ちょいマジ掲示板

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★戸田との協議を経た7/17修正版「事実経過」。だいぶ詳しくなっている!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/22(水) 1:44 -
  
 この修正版「事実経過」では、
1:「業務のシステム」などの情報を「話の前提」として盛り込み、
2:それぞれの事実経過を詳細化させ、
3:対象者を「A様」から「Gさん」に変える。
   (「様」は仰々しいので。「G」は戸田の掲示板表記に合わせ)
などした。
 (▲「西暦も併記」と求めたのに、そうなってないよ!)

 また、この修正版をGさんに見せて、Gさんに修正要望があればそれを取り入れて、「事実を詳細に確定した『完成版』を作る」ものとした。
 ・・・・そうして「事例集」への掲載を行っていくのである。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
     <7/17修正版「事実経過」>
                               平成27年7月21日
                                    課税課
  住宅地図の記載誤りの指摘を受けての対応について(報告)

◎ 前提
 ・課税課では市内土地の地番(不動登記や税金などに使われる土地の1筆単位の番号)
  の配置を示した地図である「地番参考図」を市で委託して作成しています。

 ・この「地番参考図」は土地の地番と境界線(権利関係には使用できない)のみ記して
  いるものであり、当該地図だけでは、特定の場所を探すのに手間がかかるものです。

 ・このため住居表示から場所を特定するため、比較用に市販の「住宅地図」を備え付け
  ています。
 ・現在課税課の窓口では、「地番参考図」及び「ゼンリン住宅地図データ」を搭載した
  閲覧用PC1台と、製本された「地番参考図」及び製本版「ゼンリン地図」をそれ
  ぞれ閲覧用に1冊ずつ備え付けています。

 ・PCには地番参考図と住宅地図データの双方から場所を同期させて特定の場所を表示
  させる機能があります。

 ・これらの「地番参考図」及び「住宅地図」は窓口でどなたでも自由に閲覧ができま
  す。
 ・閲覧用PCは委託しているシステム業者が構築しており、その業務内容として「ゼン
  リン地図データ」(市販用CD-ROMを購入)を搭載させています。
   また製本版「ゼンリン住宅地図」は刊行物を購入しています。

 ・なお、住居表示に関する市の台帳で地図形式になっているものは、市民課で備え付け
  ている「住居表示台帳」であり、「地番参考図」とは異なるものです。

◎ 経緯
平成27年(2015年)6月29日(月)AM11:00頃

 市民Gさんが課税課まで来庁し、固定資産税担当係員(20才代男性職員)が対応した。 用件は、窓口にある住宅地図の確認であった。

 Gさんより「住宅地図を見せてください。」とのことだったので、課税課窓口閲覧用の
PCで住宅地図データ((株)ゼンリン2013.1月版)を確認してもらう。また製本地図((株)ゼ
ンリン2015.1月版)を見てもらう。

 Gさんより、PCと紙ベースの両方の地図とも「自宅について、地図の住居表示と名前
の表記が間違っている。」との指摘を受ける。

 「何十年も前から自宅の住居表示について長屋4戸のうち2戸を私の家として使ってい
  るのに、間違って2つの番号がついていた。これまで何度もGさんが訂正を申し入れ
  てやっと市が訂正したと聞いていた。」

 「さきほど市民課に寄って確認してきたが、住居表示は平成25年(2013年)12月に変え
  てもらったのに、住宅地図は変わっていない。どういうことか?」

 「住宅地図は、市の情報やデータを元に作成しているのではないのか?」
 「(株)ゼンリンに情報提供しているなら直っていないのはおかしいのではないのか?」

 「ゼンリン地図が直っていないので、近隣に配布される工事用案内チラシなどにも間違
  った地図が使われている、などの影響があり困っている。」

 これらの話をされたため、係員は
  「この地図は市が作成しているわけではない。民間が作成した市販の地図であるた
   め、これが更新しないと変わらない。
    次の更新時期である(2015年→2017年)2年後には変わるのではないでしょう
   か?市側で作成しているものでないので、どうすることもできません。」
と対応する。

 それに対し、Gさんは「市がもともと間違っていたのにそれを変えることができないというのはおかしい」と主張されて、退席された。

同日14:30頃
 Gさんより別館1Fにいるが、課長または係長に話があると連絡があったため、、舩木課税課長補佐が応対する。

(Gさん)「本日13:30に家屋調査の約束をしていたが、外に出ていて戻れなかった。
    うさせてもらったらよいでしょうか?」とのことだったので、課長補佐が「改め
    て日程調整をさせてもらうので問題ないですよ」と対応した。

その後、
(Gさん)「ところで、午前の件は聞いてくれましたか?」とのこと。
   詳しいことは担当からは聞いていなかったので、改めて説明を受ける。

(課長補佐)「市販のものなので、すぐ修正できるとは言えませんが、せめて課税課の窓
    口の製本版の地図だけでも上書きで手直ししておきます。」と返答。
 
 その後直ちに、課税課窓口の製本版住宅地図について正しい表記にした紙を上から貼って手直しをした。

同日17:00頃 場所:戸田議員控室
       面談者:戸田議員、春田課税課長、舩木課税課長補佐

 戸田議員から本件について説明を求められる。
戸田議員
 「市民に閲覧用として公開しているものが、間違っているとわかったらなんとか訂正す
  るようにすると対応するべきであろう。
  市民が困っているのに、できないとの一点張りの対応はいかがなものか。
  接遇や姿勢がなっていない。」

 「市が一般向けに公開しているもの、すなわちお墨付きで公開しているものに間違いが
  あればなんとかしようとするのが当然の対応だ。市の責任は重い。」

春田課税課長
 「市役所で作成しているものでないので、紙ベースの製本版は手直しできるが、電子デ
  ータ版は簡単に加工ができないため注釈的なものが表示できないか、閲覧システムの
  委託業者と相談してみる。
   (株)ゼンリンには誤記があることについて指摘して訂正を求めてみます。」
と返答。

平成27年(2015年)6月30日(火)AM10:00
 課税課閲覧システムの地図データ画面に注釈的な表示をするようシステム業者に依頼す
る。
 閲覧用PCの横に「住宅地図についての誤記等がある旨」の注意文の張り紙を掲載した。-(資料1)

 市民課に平成25年(2013年)の住居表示変更の経緯と住宅地図作成会社への情報提供の流れについて確認を行う。

◎ 平成25年(2013年)12月に市民課が住居表示を変更した経緯
 ・当時市民課職員が現地調査を行ったところ、本件長屋の建物(4戸のうち2戸分)も外
  観的には1戸であった。
   実態と住居表示台帳が相違していたので、全体的に周辺の台帳の修正を行い当該地
  について修正した。

−平成27年(2015年)6月30日午前 市民課にて確認−

◎ 地図会社が市に住居表示関係の資料を入手する流れ

 ・市側が定期的に地図会社に情報提供しているわけでない。
 ・地図関係の各会社から、住居表示に関する公文書の開示請求があった場合に応じてい
  る。
 ・請求時期は各社ばらばらで、例えばカーナビ作成会社などは四半期ごとに開示請求が
  ある。
 ・ (株)ゼンリンは頻度については不明であるが数年に一度、市内全域の開示請求を行って
  いる。
   なお、直近では平成23、24年度(2011-2012年)に請求があり、当該地の町分の開示
  請求は平成24年(2012年)2月に開示請求に応じている。

 ・−平成27年(2015年)6月30日午前 市民課にて確認−

平成27年(2015年)7月1日(水)AM10:00
 課税課より(株)ゼンリンに対し電話及びメールにて地図の訂正依頼を行った。

PM14:00
 (株)ゼンリンより返信メールあり。
  情報提供として承り順次調査・確認していく、2017.1月刊行予定分から更新する
 との回答。

平成27年(2015年)7月2日(木)PM12:30

場所:戸田議員控室
面談者:戸田議員、春田課税課長、舩木課税課長補佐
 戸田議員に対しこれまでに判明した経緯をもう一度し、対応について説明を行った。

戸田議員:「本件は失敗事例集として掲載すべきことの内容だと考える。趣旨は私が示す
  のでこれまでの経過等を含めて詳細に記録をしておくこと。」
 とのことであった。

春田課税課長は記録についての了承を行った。

平成27年(2015年)7月3日(金)AM11:20

 Gさんより課税課に電話があった。地図の件で一度課長と話がしたいとのこと。
 当日春田課税課長は不在であったため、舩木課長補佐が対応し、一連の経緯について
Gさんから改めて、課税課での窓口対応で不快に思った点やこれまでの市民課とのやりと
りなどの説明を受ける。
 9日(木)には自宅にいるので課長より連絡を欲しいとのことだった。

平成27年(2015年)7月9日(木)PM13:45-16:00頃

 春田課税課課長及び舩木課長補佐が電話連絡の上、Aさん自宅に訪問。
 3日の電話内容とほぼ同様の内容を伺う。

 その上で、
  (1)窓口で「かえられない」とした職員の対応、
  (2)その日の午後に市からの連絡があった際に本件について「迷惑をかけたこと」の
    一言も触れない配慮のない対応
の2点についての謝罪文書と今後の対応についての工程表をA様から求められた。

平成27年(2015年)7月13日(月)

 閲覧用PCに当該地について注釈表示を行った。
 また、課税課以外に他課で一般向けにゼンリン住宅地図を使って閲覧等をしているかどうかを調査した。

◎一般向けの住宅地図閲覧対象状況-(資料2)

 ・平成26年度(2014年度)に製本版ゼンリン地図を購入している課は17課。
 ・ゼンリン地図を市民等が窓口などで自由に閲覧できるのは、課税課のみ。
  また図書館は刊行物として閲覧ができる。その他の課は窓口でのやり取りなどに必要
  に応じて使うのみで原則内部用となっている。

 ・門真市HPにて一般公開している「市民向け地図情報」には、市販を使っていない。
  市作成の基盤地図を使い、建物形状は固定資産現況図から、建物名称は主な店舗名な
  どを企画課が入力し、個人名は表示していない。
 
 ・庁内用の統合型GISにはゼンリン地図データ(課税課と同様のもの)を搭載してい
  るがあくまで内部用。

平成27年7月13日(月)

 (株)ゼンリンより、当該場所の修正シールを7月中に配布したいとの連絡があった。

まとめ
◎今回事例の発生原因と考えられること

 ・課税課における窓口対応事例として、今回のような指摘を受けた場合の対応が確立で
  きていなかった。
 ・住宅地図は市販であるから何もできないとの思い込みがあり、上司などに相談をして
  みるなどの考えが至らなかった。

◎今回の課税課の対応でまずかった点

 ・窓口等で一般向けに公開している場合は住宅地図が市販用であっても、市の責任とし
  て記載間違いが分かればできる限りの措置を講じなければならなかった。

 ・住宅地図データはPC画面で見えるものであり、市民からみれば市作成か市販かが分
  からない。
  市販用であれば、そのことがわかるよう窓口で注意喚起文の掲載をすべきであった。

 ・市民から間違いの指摘を受けても市販だから何もできないとの思い込みがあった。
 ・市が公開している情報は、信頼性が高いものと捉えられるのが一般的であり、間違い
  があったときの個人情報の影響の大きさについて思いが至らなかった。

◎指摘を受けての課税課の対応

 ・課税課閲覧用のゼンリン社住宅地図の製本版の手直しをした。
 ・ゼンリン社に地図の訂正依頼をした。

 ・課税課閲覧システムの地図データ画面にメモ機能を使い正しい表記の注釈表示をし
  た。
   また住宅地図についての注意文を閲覧PC横に張り紙をした。

 ・情報公開、個人情報保護している立場として間違いが分かればできる限りの対応を行
  っていくことを課内職員で再認識し、再発防止に努める。
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引用なし
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市民相談メモ:職歴30年職人が突然片腕が動かせない原因不明の奇病になって失業! 戸田 15/7/11(土) 21:34
■納税課の大ミス:市民閲覧地図データの誤記を当事者が訂正求めても「2年後にね」! 戸田 15/7/12(日) 0:58
△文中の「納税課」は全て「課税課」の誤り!誤記してゴメン! 戸田 15/7/21(火) 23:22
▲課税課が作った「事実経過」の当初案(7/17(金)に戸田に示したもの) 戸田 15/7/22(水) 0:41
★戸田との協議を経た7/17修正版「事実経過」。だいぶ詳しくなっている! 戸田 15/7/22(水) 1:44
☆PC横に貼った「注意事項」とGさんへの「謝罪文」がこれ! 戸田 15/7/22(水) 2:11
△中環の北行き車線(堂山町)の路面荒れで、夜間トラックによる振動迷惑が酷い 戸田 15/7/12(日) 1:23
▲ウーン・・・、戸田が見たところでは路面荒れはほとんど無いようだが・・・・ 戸田 15/7/12(日) 14:47
☆嬉しい予測違い。枚方土木が腰を上げて8月補修工事に!市も連携してくれ良かった! 戸田 15/7/21(火) 23:09
奇病 とは いえないかも 岸和田町民 15/7/12(日) 7:31

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