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戸田質問答弁<項目4:体育協会のような「説明責任拒否団体」への補助>★廃止方向!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/10/4(土) 10:36 -
  
 9/26本会議の戸田の一般質問の質問と答弁を「双方がその通りにしゃべった原稿」で紹介して報告していく。

 「ブラック団体」と化した門真市体育協会に対して

★1:「公的補助団体でありながら、所管する役所に全役員の住所・連絡先電話番号を提
  出する事を拒否している」事は許されない。(!!)
   それが改まらないならば、補助の停止もやむを得ない。

★2:「議員からの質問に回答するのは、公的補助団体の責務である」

 という事が本会議答弁で確認された意義は大きい!
       ↓↓↓  
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

<項目4:体育協会のような「説明責任拒否団体」への補助について>

Q1:体育協会のような、「公的補助団体でありながら、所管する役所に全役員の住所・
  連絡先電話番号を提出する事を拒否している団体」が、市長部局であるか?

Q2:公的補助を得ようとする一方で、そのような拒否をする事は、およそ許されない事
  ではないか?、
   今後、他の公的補助団体が、体育協会をマネしてそういう拒否を通告してきた場
合、市はどうするつもりか?

Q3:体育協会の田中理事は、教委に対して、
   「議員からの質問には法的に回答する必要がないから、回答しない。」
  と答え、さらに
  「教育委員会を通じてであれ、どんな役員あてに来たものでもいっさい回答しない」
  旨の事も言っている。
   その事が教委から私への9/5回答文書および9/19文教委答弁ではっきりした。

  市は、「議員からどんな質問をされても回答しない」という対応を公的補助団体が取
る事について、
  「その団体の自由に委ねる」と考えるのか?
   それとも
 「団体の公的な問題について、議員からの質問があったら回答するのが当然の責務だ」
  と考えるのか?

Q3:来年度からと言わず、現段階で、体育協会のような、
  「所管する役所に全役員の住所・連絡先電話番号を提出する事を拒否している団体」
 には、いっさいの公的補助を停止するべきではないか?

  そういう措置を取っても、教委と市が、きちんと理由を説明すれば、多くの良識的な
 体育協会傘下団体市民や一般市民からの理解は容易に得られるのではないか? 

Q4:市は来年度から、公的補助を受ける団体は
   「市の条令を遵守し、また条令違反に関わらないこと」
  を条件に加えるようだが、
   「所管する役所に全役員の住所・連絡先電話番号を提出する事」
  も組み入れるべきと思うが、どうか?

  そうしなければ、団体の実態が把握できず、不正の予防や発見が出来ず、市民から
 不正や疑惑についての通報があってもきちんとした調査が出来なくなるが、その事をど
 う考えるか? 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 【答弁:稲毛雅夫 総合政策部長】
 
 まず、「体育協会のような「公的補助団体でありながら、所管する役所に全役員の住所・連絡先電話番号を提出する事を拒否している団体」が、市長部局であるか」についてでありますが、

 改めて、全庁的に確認いたしましたが、拒否をしている公的補助団体はございません。


 次に、「公的補助を得ようとする一方で、「所管する役所に全役員の住所・連絡先電話番号を提出する事を拒否する」事は、およそ許されない事だと思うが、どうか」についてでありますが、

 公的補助団体は、様々な問い合わせに対応できるよう透明性及び説明責任が本来課せられているものであり、許されるものではないと考えております。


 次に、「今後、他の公的補助団体が、体育協会をマネして、「所管する役所に全役員の住所・連絡電話番号を提出する事の拒否」を通告してきた場合、市はどうするつもりか」
についてでありますが、

 好ましいことではありませんので、公的補助の意味するもの、団体としての役割等につきまして、指導していくことが必要であると考えます。


 次に、「市は、議員からの質問を受ける事を拒絶し、「どんな質問をされても回答しない」という対応を公的補助団体が取る事について、
 「その団体の自由に委ねる」と考えるのか、それとも
 「団体の公的な問題について、議員からの質問があったら回答するのが公的補助団体と
  して当然に責務だ」と考えるのか」についてでありますが、

 公的補助団体は、
  法令を遵守し、公平・公正かつ透明性を保つことが社会的要請として求められてお
り、
  自らを厳しく律し、
  市民から誤解等を生じさせることなく、適切な運営を行うことが必要と考えられ、
  市民の負託を得ている議員からの通常一般的な質問に対し、
    答えないということは好ましくない状況であり、
  責務があると認識しております。


 次に、「来年度からと言わず、現段階で、体育協会のような、「公的補助団体でありながら、所管する役所に全役員の住所・連絡先電話番号を提出する事を拒否している団体」に対しては、いっさいの公的補助を停止するべきではないか」についてでありますが、

 一般的な原則論としては、
   直ちに、一切の公的補助を停止することは、行政としては慎重に対応すべきである
 と考えております。

  団体の中には、多くの良識的な団体、市民の皆様の有益で真摯な活動がなされている
 ものと捉えており、
  停止した場合、子どもから高齢者まで参画した健全な事業に大きな影響を及ぼすもの
 となります。
  行政としては、そのようなことを望むものではありません。

 しかしながら、この状態を放置することもまた問題であり、
  団体の意識改革を求めるとともに、問題の認識を新たにしていただきたい
 と考えております。
 
 そのためには、通常、一定の協議、話し合いの期間が必要であります。
 その期間は、個々の事例によるものと考えますが、
   一定期間、努力を重ねても、事態の改善が見られない場合は、
   公的補助団体として、ふさわしい状態であると言えないため、
 公的補助の停止もやむを得ないものと思われます。


 次に、「体育協会にそういう措置を取っても、教委や市が、きちんと理由を説明すれば多くの良識的な体育協会傘下団体市民や一般市民からの理解は容易に得られるのではないか」についてでありますが、

 先ほどご答弁申し上げましたように、
  まずは、話し合い、協議を重ねるという行為が必要であると考えます。


 次に、「「所管する役所に全役員の住所・連絡先電話番号を提出する事」も組み入れるべきと思うが、どうか、
 そうしなければ、団体の実態が把握できず、不正の予防や発見が出来ず、
 市民から不正や疑惑についての通報があってもきちんとした調査が出来なくなるが、
その事をどう考えるか」についてでありますが、

 補助金の適正な執行の確認のためには、必要な調査を行う場合も有り、
  そのために、連絡できる環境は必須であります。

 現在、補助金等の適正化に向け、平成27年度より施行できるよう見直し作業に入っており、
  補助金規則等で役員名簿、連絡先等の提出の義務付けの規定の整備
をはじめ、
  要綱の文言整備、申請段階での確認チェック項目の作成や
交付決定における指令書等での助成条件の明示
を具体的に検討いたしております。

 引き続き、
  政治倫理条例をはじめとした法令の遵守、
  透明性や説明責任の徹底等が図られるよう
 全庁的に適正化に努めてまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 ※答弁原稿には、戸田の側で行整理や「 」追加をしている部分がある。

引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-202-127.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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