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△門真市が言われた4/24国会質問記録!(3人種差別撤廃条約との関係など
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/6/6(金) 18:06 -
  
○有田芳生君
 では、もう一度お聞きをします。視点を変えてお聞きします。
 法務副大臣、人種差別撤廃条約の第二条、人種差別の禁止についてどのように書かれていますか。

○副大臣(奥野信亮君)
 どう書いてあるかということですか。そうじゃなくて、私の理解ですか。

○有田芳生君
 はい。

○副大臣(奥野信亮君)
 この条約の求める義務については、一般に、憲法の下における集会、結社及び表現の自由その他の権利の保障に配慮しつつ履行しているものと理解しております。

○有田芳生君
 ちょっと違うんですね。つまり、いや、それでいいんですけれども、
 人種差別撤廃条約の第二条、人種差別の禁止は、締約国は、
   だから裁判所も地方行政機関も含めてですけれども、
   全ての適当な方法により遅滞なく遂行する義務、
   つまり差別をなくさなきゃいけない
と規定して、これは日本の法律にもなっているわけですよ。

 あるいは、第二条一項の(b)項には、
   個人や団体による人種差別も後援せず、擁護、支持しない義務を負うと。
義務なんですよ。

 あるいは、もう先にお示しをしますけれども、人種差別撤廃条約の第四条、(a)項、(b)項は日本政府は留保をしていますけれども、その(c)項、
   国や地方の公の当局、機関が人種差別を助長し又は扇動することを許さない、
こういう規定があるわけですよ。

 だから、こういう人種差別撤廃条約の規定に基づき地方自治体の現場がしっかりとした対応を取れば、やはり山形県のようなことはできるというふうに私は考えているんですよね。
 だから、そういう意味でも、この差別扇動の問題というのは、これからも政府も地方自治体もしっかりと考えていかなければいけないというふうに思います。

 その流れの中で、人種差別撤廃条約には日本は一九九五年に加入をしておりますけれども、人種差別撤廃委員会からの質問事項に対して、日本政府が二〇一三年、昨年の一月に報告書を出しております。
 外務副大臣にお聞きをしたいんですけれども、その七十二項、どのように書かれていますでしょうか。そのポイントをお示しください。

○副大臣(岸信夫君)
 その政府報告の中の、これは留保の理由を述べておるわけですけれども、その七十二項ですね、
  右留保を撤回し、人種差別思想の流布等に対し、正当な言論までも不当に萎縮させる
  危険を冒してまで処罰立法措置をとることを検討しなければならないほど、現在の日
  本が人種差別思想の流布や人種差別の扇動が行われている状況にあるとは考えていな
  いと、
このように書いてあります。

○有田芳生君
 そこが私はずっと疑問で、何度も何度も法務委員会などでも質問をさせていただいているんですけれども、要するに、政府の認識ではこの日本社会には人種差別思想の流布も扇動もないんだと。
 こういう判断は、どこが調査をされてこういう判断されたんでしょうか。

○副大臣(岸信夫君)
 今のお問合せでございますけれども、立法措置等をとることを検討しなければならないほどの状況ではないということでございますが、本報告につきましては、関係省庁と協議の上、政府全体として作成したものでございます。

○有田芳生君
 その政府全体としてという、その個々の部署というのはどういうところなんでしょうか。
 どこの部署が調査をされて誰が判断したのか。日本に今、人種差別思想の流布も扇動もないという根拠となる資料はどういうものがあるんでしょうか。

○副大臣(岸信夫君)
 これにつきましては、政府全体として様々な要素を総合的に勘案した上での判断ということでございますので、その過程につきましてはつまびらかにお示しすることは差し控えたいと思いますけれども、関係の省庁につきましては、内閣官房、人事院、内閣府、警察庁、総務省、法務省、文科省、厚労省及び国交省、こういうふうに考えております。

○有田芳生君
 もうここで繰り返しませんけれども、特に昨年以降、もっと振り返れば、今日も少し触れましたけれども、
  二〇〇九年京都朝鮮初級学校襲撃事件、
  徳島県教組襲撃事件、
  水平社差別街宣事件、あるいはもっと遡れば、
  一九九七年にブラジル人の少年が日本人の集団によって何の罪もないのに殺害される
という、
 ヘイトスピーチどころかヘイトクライム、差別事件というものが起きている。

 そういうことがずっとこの日本社会で、今紹介した一九九七年以降でも続いているんですよね。
 そういうことを踏まえて、本当に日本政府は昨年一月の報告書の中で、今の日本には差別の思想の扇動もない、そういうことが言えるのかどうかなんですよね、流布も扇動もないというんですから。
 その根拠がおかしいじゃないですか。

 もしそういう調査をやったならば、誰がどういう責任で、どういう資料を集めて、どういう判断で差別思想の流布も扇動もないと言ったのか、そこのところをお聞きしたいんですよ。
 もう各省庁で調査されたというのは今お示しいただきましたけれども、

 じゃ、谷垣法務大臣、法務省について言えば、人権擁護局がやはり重要な役割をこれまでも行ってくださいましたし、これからも重要な部署だと思うんですよね。
 この日本に差別思想の流布も扇動もないという判断をしたときに、法務省の人権擁護局は何か調査なり判断というのはなさったんでしょうか。

○国務大臣(谷垣禎一君)
 これは、政府全体の調整の中で最後こういう結論になったんだと思いますが、個別の作成経過は私は必ずしも十分につまびらかにできるわけではございません。

 ただ、委員がおっしゃいましたけれども、人権擁護行政というのは一種のADRみたいなところがございまして、確実に違法行為である、確実に例えばあるいは不法行為を構成する、こういうところであれば、またそれなりの法の発動というものがあり得るわけですね。

 だけど、まだそこら辺りがどうなるのか分からないというような事例、いろいろなお訴えがあったり申立てがあったりして、そういうものを言わば、何というんでしょうか、裁いてきたといいますか対策を講じてきたという経験はございますので、そういうものを法務省としてはいろいろ判断の材料にしているのではないかというふうに、私も十分ここはまだ分かりませんが、そんなふうに考えております。

 それで、今いろいろ御議論を聞いておりまして、先ほど総務省の方からも御答弁がございました。
 いろんな施設を貸すのがいいのか悪いのかというようなことで、総務省がお挙げになったのは、それぞれの条例の規定の仕方は様々だろうと思いますが、さっきお挙げになった、何かもう私記憶は定かではありませんが、善良な秩序を害するおそれがあるというような場合には拒否できるというようなことをおっしゃいました。

 私も、それぞれの条例、法務大臣として有権的に解釈する権限を持っているわけではありませんが、場合によってはそういうものは使える場合があり得るのかなという印象で聞きました。

 他方、しかし、善良の風俗を害するという条項の発動というのは、これはほかの政治活動の自由とか表現の自由に対して考えますと、なかなか使いにくい条項であることも事実だろうと思うんですね。
 そこらは相当それぞれのところで運用には御苦労があるんだろうと思いますし、また、それぞれの運用される方の意識というものもあるんだろうと思います。

 それで、私たちとしては、やっぱり今できる、できるというか、今しなきゃならないのは啓発、啓発ということは今やはりできることであるし、やらなければいけない、こういうふうに思っているところでございます。

○有田芳生君
 時間ですので終わりますけれども、やはりヘイトスピーチの問題というのは、諸外国を見ても、表現の自由か法規制かという、どっちかというような堂々巡りになってしまっているというところがあるので、そこのところは、やはり現実、具体的なところから日本をもっとより良い社会の質に変えていかなければいけないというふうに考えております。

 昨日、小川敏夫議員を会長にしまして、超党派で、与党の方々も加わっていただきまして、人種差別撤廃基本法を求める議員連盟を結成いたしました。
 これは理念法ですけれども、やはりそういうガイドラインから作って、差別を少しでもなくしていく日本社会にしていくと。

 これは超党派での取組ですので、また皆様方も是非よろしくお願い申し上げますということをお伝えしまして、質問を終わります。
 どうもありがとうございました。
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引用なし
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●門真市がムチャクチャ言われてる4/24参院法務委員会。原因は市当局。市民に謝罪だ 戸田 14/6/6(金) 8:55
△これが門真市がムチャクチャ言われた4/24国会質問文字記録!(1)戸田質問に備えて 戸田 14/6/6(金) 17:37
▲門真市がムチャクチャ言われた4/24国会質問記録!(2)いよいよ門真市が出てくる! 戸田 14/6/6(金) 18:01
△門真市が言われた4/24国会質問記録!(3人種差別撤廃条約との関係など 戸田 14/6/6(金) 18:06
△6/5参院法務委員会で門真市が取り上げられた部分の文字起こし!許可と取り消し経過 戸田 14/6/6(金) 18:26

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