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▲門真市がムチャクチャ言われた4/24国会質問記録!(2)いよいよ門真市が出てくる!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/6/6(金) 18:01 -
  
(この投稿の後半から4/24当時の門真市の恥ずかしい実態が述べられる!)

○有田芳生君
 繰り返しますけれども、浦和レッズ、そしてJR東日本など、そういうところでの差別をなくしていく努力というものが続いているわけですけれども。
 それでは、次にお聞きをしたいのは、政府として、あるいは地方自治体として何が必要なのかということについて、法務省、副大臣などにお聞きをしていきたいんですけれども、例えば、三月十六日に東京の豊島区にある豊島公会堂で在特会、在日特権を許さない市民の会などの集会とデモが行われました。

 これ、担当者に聞きますと、在特会が申し込んだということについては了解をしたから貸したんだと。
 全国各地の公共施設にいろんな団体が会場を借り出すということは、これはもう毎日あり得ることですけれども、しかし、そこに社会的に問題があると言われている団体が貸出しを申し込んだときに、まず総務省にお聞きをしたいんですけれども、どういう規定があるんでしょうか。

○政府参考人(門山泰明君)
 お答えいたします。
 会館等はいわゆる公の施設に当たるわけでございますが、地方公共団体が設置いたします公の施設の利用につきましては、地方自治法第二百四十四条の第二項という規定がございまして、正当な理由がない限り利用を拒否してはならないと規定されております。

 また、同じ条の第三項におきましては、利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならないこと、こういう規定があるところでございます。

 そのほかの地方自治法第二百四十四条の二第一項というのがございます。
 そこで、地方公共団体は、公の施設の設置及びその管理に関する事項を条例で定めると、これは条例事項ですということになっておりまして、法律を受けました各地方公共団体の条例におきましては、利用の許可ですとか取消し、あるいは使用料の額ですとか徴収方法などについて定めるという形になっております。

 それぞれの条例におきましては、地方自治法に基づきまして、利用を拒否するためにどういう正当な理由があるかということを具体化した条文が入っている例が多うございますが、例えば、
  施設設置の目的に反すると認めるとき、あるいは
  公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき、
  管理上支障があるときなどといったようなことに該当するときには利用を承認しないことができるといったような規定があるのが通例かと存じます。

 いずれにいたしましても、地方団体は、地方自治法とそれぞれの団体の条例に基づきまして利用の可否を決定しているというものでございます。

○有田芳生君
 そこに加えてもう一度お尋ねしたいんですけれども、例えばある団体が日常的に差別行為あるいは差別発言というものを集団で行っている、そういうことが認知されているときに、そういう地方自治法二百四十四条あるいは各該当の公共施設の関わる条例ですよね、公の秩序であるとか様々な規定がありますけれども、そういうものに反するということを事前に認識することによって、会場は貸し出せませんよという対応を取ることはできないんでしょうか。

○政府参考人(門山泰明君)
 お答えいたします。
 結局、ただいま申し上げましたとおり、地方自治法二百四十四条第二項の、正当な理由がない限りは利用拒否ができないということになっておりまして、利用拒否ができる場合については条例でそれぞれ、具体的に定めているわけでございますので、

 それぞれ地方自治法の解釈、それから条例の解釈となるわけでありますが、
 やはり憲法二十一条に定めます集会、言論その他一切表現の自由と、この保障との関係ということは大きな問題としてあるわけでございまして、最高裁を含めまして判例も多々ございます。
 そういったものを考慮して自治体としては判断をしているものと承知いたしております。

○有田芳生君
 法務副大臣にその点でお聞きをしたいんですけれども、憲法二十一条、表現の自由、それと、日常的に差別行為をしている団体、その団体が公共施設を借りたいといった場合、憲法二十一条、表現の自由に基づいてそれはやはり認めざるを得ないんでしょうか。どのようにお考えですか。

○副大臣(奥野信亮君)
 憲法上問題があるかどうかということは私がお答えするような立場にはないと思うんですが、一般論として言うならば、御指摘のような公の施設における集会の開催を制限するということは、施設の管理者において判断される事柄である上、集会の自由にも配慮することが必要であるんじゃないかなと、私はそう思います。

○有田芳生君
 その集会の自由、表現の自由に基づいて公共施設で差別的な発言、扇動というものが行われる。そうした場合、やはりどう考えていけばいいのか、具体例をお聞きをしたいと思います。

 ◆五月十一日に大阪府門真市民文化会館で講演会が準備をされております。
 先に門真市民文化会館の条例をお示ししておきますと、会館の利用を許可しない場合はどういうときかというと、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき、これはもう当然のことですけれども、

 しかし、その五月十一日に門真市民文化会館で行われようとしている集会は、御承知のように、二〇〇九年、京都朝鮮初級学校を襲撃し、あるいは徳島県教組襲撃事件で逮捕をされて有罪判決を受けた人物がこの門真市での会場を借りている。

 御本人がインターネット上にそのときのやり取りも音声で公開をしていますけれども、どういう集会かというと、これも語らなければ伝わらないんで、もうあえて最小限にして口にさせていただきますけれども、
  朝鮮人というのはうんこを食べるんだと、
  そのことについての講演会をやるんだ
ということを言っている。

 それを堂々と主張をして、門真市は会場を貸している。

 彼はこう書いている。
 単に毎日新聞が門真市はヘイト集団に公民館を貸さないとか言うので、まあこれは事実と違うんですけれども、当てこすりで借りただけであると。
 借りることができた既成事実だけでも十分な話だ。これは活動といえば活動のうちだけど、それほど深い意味はない。

 そして、そういうことをやる人物の、その日の、五月十一日に予定されている講演会の協賛団体、うんこ喰っとけの会、堂々と書いておりますよ。
 公教育の給食で、まあこんなことははばかるんですが、
   朝鮮子弟にはおかずにうんこを出すのが一番だと考えます。
   五月十一日の講演会では、朝鮮人のすばらしい食文化について理解を深め、朝鮮人
   に限定してその普及を目指そうではありませんか。
   取りあえず、申請は、他文化共生の時代、朝鮮の食糞文化を尊重しよう。

 こういう中身で公共施設を借りていて、貸しているんですよ。
 これ、いいんですか、こんなことは、許されることなんですか、
 公共の秩序に反していないですか、お答えください。

○政府参考人(門山泰明君)
 お答えいたします。
 具体の事案につきましては詳細承知いたしておりませんが、今ございました門真市文化会館条例におきましては、条例第七条で会館の利用を許可しない場合、具体的に列挙されておりまして、御指摘ありました公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるときというほか、三つの号が立てられております。

 したがいまして、この解釈になることかと存じますが、会館の使用等につきましては判例多々ございまして、例えば最高裁の判例だけでも、
  平成八年八月の上尾市の福祉会館の判例ですとか
  平成七年三月七日の泉佐野市の市民会館の利用に関する判例
などがございますが、いずれも、原則として、
  もう明らかに差し迫った危険の発生等具体的に予想されるといったような場合に許可
  しないことができる
といったように非常に限定的な判例が示されておりますので、
 自治体としてはそれらに考慮した上で使用許可処分等行わざるを得ないものと思っております。

○有田芳生君
 これはもう醜悪な差別そのものだと私は考えますけれども、地方自治体の現場で差別に対して非常に敏感に機敏に対応すれば貸出しを拒否することはできるし、そういうところがあるんですよ。

 昨年、山形県で在特会の会長などが講演会をやるということで会場を借りました。
 そのときに、私は、昨年秋でしたか、山形県に行って担当者などから具体的に話を聞きましたけれども、やはり、
  これまで逮捕事案が出ている団体であり、
  そして、その団体が集会を開けばどんな差別的なことが講演会で語られるか十分予想
  ができる

ということで会場を貸出しを拒否しているんですよね。
 具体的に一か所だけ言いますと、山形県は、逮捕事案を含む過激な活動状況を見ると管理上適当ではないと貸出し拒否しているんですよ。

 だから、現場の努力があればこういうことをやはり抑えていくことはできるわけで、表現の自由の問題などと議論をしていく水準でないものはやはりきっちりとした対処を取るべきだというふうに考えるんですけれども、法務副大臣、いかがでしょうか、
 憲法二十一条との抵触などはこれはないんでしょうか。

○副大臣(奥野信亮君)
 個別具体的な事情に基づき判断すべきものと理解しております。
 一般的な形でお答えするのは非常に難しいというふうに感じます。

 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

引用なし
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★6/5参院法務委員会で門真市が取り上げられた部分をアップした!職員・市民必見です 戸田 14/6/6(金) 7:49
●門真市がムチャクチャ言われてる4/24参院法務委員会。原因は市当局。市民に謝罪だ 戸田 14/6/6(金) 8:55
△これが門真市がムチャクチャ言われた4/24国会質問文字記録!(1)戸田質問に備えて 戸田 14/6/6(金) 17:37
▲門真市がムチャクチャ言われた4/24国会質問記録!(2)いよいよ門真市が出てくる! 戸田 14/6/6(金) 18:01
△門真市が言われた4/24国会質問記録!(3人種差別撤廃条約との関係など 戸田 14/6/6(金) 18:06
△6/5参院法務委員会で門真市が取り上げられた部分の文字起こし!許可と取り消し経過 戸田 14/6/6(金) 18:26

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