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△中野都市建設部長と稲毛総合政策部長の答弁:ビックリ事実や画期的進展も!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/3/11(火) 6:11 -
  
【中野勝利:都市建設部長の答弁】

 戸田議員ご質問のうち、一部につきまして私よりご答弁申しあげます。
 まず、
  「ジェイウェーブ社の違法建築物の撤去については、2月末を目途にしていたはずで
   は無かったのか」
についてであります。

 26年2月末を目途に撤去するよう違反者に対し指導を行っておりましたが、
   その指導に従う意思が示されなかったため、
都市計画法に基づく是正命令処分を行うことにいたしました。

 現在の状況でございますが、
 命令処分に先立ち行政手続法に基づく弁明の機会の付与後、
   違反者より、弁明書が2月27日に届き、
内容を確認いたしましたが、
  考慮できるものではなく、
  また早期是正の期日も示されていないため、
近日中に命令処分を行う予定でございます。

 次に、「弁明書の実態、また市の立場や判断はどうなのか」についてであります。
 まず、弁明書の実態についてでありますが、
  「市から指導を受けるに至った経緯」、
  「不平等な違反指導との主張」、また、
  「是正を行うまで暫くの時間の猶予を求めていることと、その理由」
などの内容であります。

 その他、「市が処分を行った場合、裁判で争う」といった記述や、
     「形式的にみれば法違反の可能性」
などの記述もありました。

 次に、市の立場と判断についてであります。
 当然に、法令は遵守しなければならないものであり、
  違反者については厳しく取り締まっていかなければならない
立場であります。 

 市の判断と致しましては、
  弁明書に早期の是正期日が明確に示されておらず、
  内容についても容認できるものではないため、
近日中に命令処分を行い、引き続き指導を行ってまいります。

 次に、
  「3月中の撤去が出来ないとしても、7月末くらいまでには絶対に強制撤去を完遂す
   べきと考えるが、どうか」
についてであります。

 命令処分は、是正のための相当の期限を定めて除却等の措置を命じることとなるため、年度内に是正が履行されることは難しいと思われますが、
  命令処分を行った後はその内容が履行されるよう、適宜、進捗状況を確認のうえ、
引き続き違反指導を続けてまいります。

 強制撤去につきましては、
  行政代執行法により、命令処分の不履行を放置することが著しく公益に反すると認め
  られる場合
が条件であるため、この法的解釈の整理を行います。

 その他、時間・労力・執行体制等様々な課題がありますが、
  これらの課題も並行して解決し、
  違法建築物の撤去の実現に向け取り組み
を進めてまいります。

 次に、
  「ジェイウェーブ社の地権者と、その隣の違法建築物の福岩興業の地権者は同じなの
  ではないか」
についてでありますが、同じ地権者でございます。

 次に、
  「この同一の地権者またはその代理人は、過去に門真市議選に2回も出たり、市の委
   員になったこともあるのではないか。
   そういう人が違法建築物に土地を貸したりしている事は、公的観点から見ても不適
   切なのではないか」
についてでありますが、
   公的観点から不適切である
と考えます。

 次に
  「福岩興業について、この土地の地権者や管理会社に面談したのが、今年2月末とい
   う事だが、なぜこんなに対応が遅いのか」
についてであります。

 地権者への連絡は、年明けより行っておりましたが、登記簿による所在地と現在の所在地が異なっており、連絡がつかず遅くなったものでございます。

 また、地権者との面談時に管理会社に一任していることを確認したため、後日、管理会社にも面談を行ったため、最終的に2月末という事になってしまいました。

 次に、
  「地権者への指摘は、ジェイウェーブ社問題についても、この2月末に一緒にしたの
   か、それとももっと前に別個にしているのか」
についてでありますが、
 ジェイウェーブ社問題についても、1月に地権者に違反であることの説明を行い、2月
末に管理会社に対し、面談を行っております。

 次に、
  「「福岩興業」の違法建築を撤去させる方策と実現目途を示せ。」
についてであります。

 地権者及び土地管理者に対し、都市計画法に違反していることを説明したところ、対象物がプレハブであることから両者に違法との認識が無かったため、今後は同様の契約は行わないよう指導したところであります。

 今後、建物所有者である「福岩興業」に対して都市計画法違反であることを説明し、撤去するよう指導を行うこととしております。

 次に、
  「まずは川端建設に対して建物撤去を文書で要請し、2ヶ月程度経っても撤去意向を
   示さなければ、建物前の市歩道に「この建物は違法建築物につき撤去を要請してい
   ます」という看板を設置して、撤去と啓発を促す手法を取るべきではないか、
   また、この地権者は市の補助団体などに関わりのある人か」
についてであります。

 議員ご提案の「違法建築撤去要請の看板設置」の可能性も視野に入れ、有効な指導方法を検討してまいります。
 また、この地権者はこの地域での、2つの市の補助団体の会長や代表者です。

 次に、「北島の市街化調整区域の再開発に関して、門真市が金や人手や労力を出してきた経緯と実態について」であります。
  17年度は、18年2月に「北島地区の今後を考える会」が発足し、
  18年度は、農地所有者への意向調査や他地区への現地視察を実施、
  19年度は、引き続き農地所有者への意向調査を実施。
  20年度は、21年2月に「門真市北島地区まちづくり協議会」が設立され、
  21年度は、再度、農地所有者への意向調査や土地区画整理事業等の勉強会を支援し、
  22年度は、事業化検討パートナーの募集等を実施、
  23年度は、9月に「門真市北島土地区画整理準備組合」が設立されております。
  24年度は「門真市北島土地区画整理準備組合」への活動を支援し、
  25年度は、9月に「門真市北島土地区画整理準備組合」が解散され、
       10月に「門真市北島東土地区画整理準備組合」が設立され、
現在に至っております。

 次に、市費支出の総額といたしましては、
   17年度から25年度までの9年間で合計75,718,650円
であります。 

 次に、人手や労力につきましては、
 18年2月の「北島地区の今後を考える会」発足時より、
   17年度、18年度は都市整備部都市政策課、
   19年度から22年度は、都市建設部都市政策課、
   23年度から現在に至るまでは都市建設部まちづくり課
にて、事業化へ向け市街化や土地区画整理事業などについて助言や支援を行っております。

 次に、「北島の市街化調整区域における「違法建築物」についてであります。

 まず、「主なものは何件あると判明したか」についてであります。
 現在、把握している件数は、北西一角の住宅街等の既成市街地の中の細かいものは別にして、市民プラザ前の道路沿道において主なものは、
   都市計画法違反が8件、
   建築基準法の手続き違反は13件
であります。

 次に、
  「そのうち、企業活動に充てられていると思われるものについて、その用途と、およ
   その所在地や建物様態を示せ。」
についてであります。
  市民プラザ前道路の南側に、プレハブ事務所のジェイウェーブ社や福岩興業、
  市民プラザ前道路の北側に、川端建設の2階建て事務所と鉄骨2階建の作業所、
  市民プラザ前道路の南西側に、簡易な骨組みの店舗の車庫の1件、
  市民プラザ前道路の第二京阪東側に、プレハブ事務所1件、
                   鉄骨造の平屋建ての倉庫1件
であります。

 次に、「同一の地権者が所有もしくは土地貸ししている物件があればそれぞれ示せ。」
についてであります。
  ジェイウェーブ社と福岩興業が同一の地権者
であります。

 次に、「違法建築物の土地の地権者のうち、これまでの「北島地区再開発計画」に参加してきた地権者の物件は、何件・何人か」についてでありますが
  4件・3人
でございます。

 次に、「違法建築物の土地の地権者」についてであります。

 現在及び過去において公職者である市職員や市議会議員はおりません。
 それ以外の公職者は、調査範囲が広いため把握しておりません。
 市の補助団体の代表などの役員をしている者は先にご答弁申しあげたとおり
   一人おり、1件の違反建築物に関わっております。

 次に、「厳しく撤去指導を進めていくことのバックアップを庁内で全然感じられない状態にあるのではないか」についてであります。

 今までのところは、明確に「重点区域」として位置づけを行い、全庁的な実施体制を敷いている状況には至っておりませんでした。
 26年度には、違反建築取締りの「重点区域」として位置づけて、関係部署と協議・調整を行い、課題解決に向け努めてまいります。

 最後に、
  「北島地区のコンプライアンスを高めるための会議、調査、指導や啓発、研修などを
  何もしていなかった。12月議会答弁を裏切る形になっている事」
についてであります。

 北島地区のまちづくりの推進は、第5次総合計画や都市計画マスタープランにおいて、中部まちづくり整備ゾーンとして、まちづくりの重点化施策として、取り組んでいるところであります。
 
 先の12月議会におきまして、このゾーン内での違法建築問題について、
  議員よりご指摘を受けたところであり、
  北島地区の良好な環境の創出には、議員ご指摘のコンプライアンスおよび地権者に対
  する指導や啓発は重要である
と認識をいたしておりますものの、
  具体の対応についての行動に至っていない
ことは、反省をいたしており、
  都市建設部内の連携を深め、迅速な対応に努めてまいります
のでよろしくご理解賜りますようお願い申しあげます。
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引用なし
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2/27本会議から(通称)3月議会が始まってます!初日本会議は最後に「大論戦」! 戸田 14/3/4(火) 11:55
◆戸田が出した「本会議一般質問通告」を紹介。4項目で、3/25(火)本会議で質問します 戸田 14/3/4(火) 12:06
一般質問1:腐敗無能体質の都市建設部の外部主導での改善について:準備メモ1 戸田 14/3/5(水) 12:52
△総務部人事課からの3/5回答を紹介。いくつか踏み込み不足も感じられる。 戸田 14/3/5(水) 14:05
一般質問2:ジェイウェーブ社や川端建設等の違法建築の対処について:準備メモ1 戸田 14/3/5(水) 12:55
一般質問2:ジェイウェーブ社や川端建設等の違法建築の対処:準備メモ2 戸田 14/3/5(水) 12:58
一般質問2:準備メモ3:ジェイウェーブ社や川端建設等の違法建築の対処 戸田 14/3/5(水) 13:01
▲建築指導課とまちづくり課からの3/5夜9時回答:Q6の一部とQ9〜11は未回答 戸田 14/3/6(木) 6:40
一般質問3:自治会問題の質問準備メモ1:3月議会答弁での約束を放置した業務懈怠! 戸田 14/3/5(水) 13:05
▲市民部地域活動課からのとりあえずの回答(3/4夜8:39) 戸田 14/3/5(水) 13:19
△市民部地域活動課からの本格的な回答(総務部担当部分は除く)3/5:11:56 戸田 14/3/5(水) 13:45
▲総務部人事課からの3/5回答(市民部の答弁違反・業務懈怠問題について) 戸田 14/3/5(水) 16:29
一般質問4:「トポス29億円問題」での公開シンポ開催や出席:準備メモ1 戸田 14/3/5(水) 13:09
★3/6夜8時半、答弁協議完了で答弁確定!大きな改善確約させ、エッと驚く事実も発掘 戸田 14/3/7(金) 8:12
◎3/7(金)は公明・共産・緑風・自民の会派代表質問。テレビ取材もあり!29億円問題で 戸田 14/3/7(金) 8:17
★3/10(月)は10時から門真市民クラブ代表質問、10:35から戸田の4項目一般質問だ! 戸田 14/3/9(日) 13:15
■3/9(日)戸田に嫌がらせで右翼車20台来襲!門真右翼の阿だち氏采配で。断固反撃す! 戸田 14/3/9(日) 17:58
☆「3・9戸田が右翼と対決!」迫真の動画を5本アッップした!これは必見だよ! 戸田 14/3/9(日) 18:33
★戸田の質問原稿1;腐敗無能体質の都市建設部の外部主導での改善について 戸田 14/3/10(月) 23:16
△森本総務部長の答弁(都市建設部の問題を都市建設部長には答弁させない戸田作戦で) 戸田 14/3/11(火) 5:44
★戸田の質問原稿2;ジェイウェーブ社や川端建設等の違法建築の対処について 戸田 14/3/10(月) 23:22
△中野都市建設部長と稲毛総合政策部長の答弁:ビックリ事実や画期的進展も! 戸田 14/3/11(火) 6:11
▲おっと、【稲毛総合政策部長の答弁】を書き逃してました! 「庁内協働体制」を確約 戸田 14/3/12(水) 3:26
☆戸田の質問原稿3;市民部が3月議会答弁を裏切って自治会規約適正化業務を放棄して 戸田 14/3/10(月) 23:28
△市原市民部長と森本総務部長の答弁:規約不適正自治会には補助出さないと明言! 戸田 14/3/11(火) 7:59
☆戸田の質問原稿4;「トポス29億円問題」での公開シンポ開催や出席について 戸田 14/3/10(月) 23:39
△森本総務部長の答弁:★戸田企画の「トポス補償問題公開シンポ」に参加姿勢を表明! 戸田 14/3/11(火) 8:18
★再質問:違法建築地主は自治会長で「区画整理準備組合」の代表だ!補助停止すべし! 戸田 14/3/11(火) 5:01

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