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△森本総務部長と中野都市建設部長の答弁:違法建築の調査も指導も何もせず放置の実態
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/12/28(土) 15:56 -
  
※答弁原稿にはないが、各小項目Q:に合わせてA:の番号も振っておく。

【 総務部長(森本訓史)答弁 】

 次に、北島のジェイウエーブ社や川端建設等の違法建築などについてであります。
 
(A7)まず、議員に対する議案内容の説明についてでありますが、

1)現状におきましては、庁議後に、議員の皆様に対し、議案に関する概要資料の配布並
 びに、担当部局より、常任委員会委員の皆様に議案の詳細な説明をさせていただいてい
 るところであり、議会運営委員会での議案に係る説明は、一定簡略化させていただいて
 おります。

  なお、平成23年9月当時におきましても、庁議後に概要資料の配布を行い、議会運
 営委員会終了後、担当部局より、各議員への詳細な説明を行っていたところでありま
 す。

3)今後におきましても、庁議後における、担当部局が行う議員の皆様への説明の機会に
 おいて、適切な説明に努めてまいりたいと考えております。

2)次に、総務部長や総合政策部長は、そういう問題を全然知らされていなかったのかに
 つきましては、補正予算を検討する段階において、問題点についての議論は行ったもの
 の、道路拡幅を図り、市民プラザの今後の利活用を見据えた上で、国通知の考えに基づ
 き、財産権を保障する必要があるとの判断に至り、予算措置を講じたものであります。
 
  次に、議員も違法建築物に加担しているように誤解されるという危惧を持たなかった
 のかどうかにつきましては、事業実施に必要不可欠となる予算措置を行ったものであ
 り、その説明段階での認識は無かったものであります。

3)また、市は、法令順守を率先する立場からも、議員の皆様に対し、担当部局におい
 て、適切な情報の提供、説明をすべきであると考えております。


(A8)次に、川端建設の下請参入についてでありますが、

 中央小解体工事のガラ運搬業務を金川建設より受託しておりますが、平成23年以降の下請通知書において、工事下請となっているものはございませんでした。
 なお、違法建築企業の市公共工事への参入についてでありますが、下請の選定について、市は介入致しませんが、元請に対し、下請業者への指導も含め、法令遵守を求めているところであります。

(A10)
 また、川端建設は、入札参加資格を有しないため、入札参加停止等により、下請参入を認めない措置を取れず、元請についても、違法建築物に関与する下請を使用する事について、入札参加停止等の措置要件には該当しないものの、法令遵守については重要であると認識しており、元請業者に対し、下請業者への指導も含め、引き続き法令遵守について、注意喚起してまいります。

(A12)次に、違法建築物を使っている企業から地代や税収を得ている地主や市の責任に
  ついてでありますが、
 市税における課税対象及び納税義務者といった課税要件は、地方税法及び門真市税条例に規定されており、行政実例にも示されているとおり、違法建築物であるか否かが、課税要件に影響するものではありません。

 また、道義的問題としてどうかにつきましては、議員御指摘のように、違法建築物を使っている企業から税収を得ている市の責任について疑念をもたれることや、その反面、違法建築物を課税しないとなりますと違反者を利することに繋がることから、違法建築そのものの解決が必要であると考えております。
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【 都市建設部長(中野勝利)答弁 】

 次に、「北島のジェイウェーブ社や川端建設等の違法建築と都市建設部の無能無策ぶりについて」であります。

(A1)始めに、「違法建築物」についてご答弁申し上げます。

 まず、法的な定義でありますが、建築基準法第6条に基づく確認申請の手続きを行わなければならず、これを怠った場合は「手続き違反」となります。
 また、建築基準法に規定されている基準に適合していない場合は、「実態違反」となり
ます。

 また、農林業に関わる建築物、及び自己居住用住宅等を除き、原則、市街化調整区域で建築を行うことは禁止されており、建築を行うと、都市計画法違反となります。

 違法建築物に対する指導は、建築基準法及び都市計画法に基づき行います。
 建築基準法に基づく指導は、13年度に特定行政庁となった時点より、市街化調整区域内における都市計画法に関する指導は、24年度より大阪府から事務移譲を受けて行っております。

 建築基準法及び都市計画法に違反した場合、法に基づく「是正命令処分」、「告発」及び「行政代執行」がございますが、刑事訴訟法第250条により公訴時効は3年となっております。

(A2)次に、「ジェイウェーブ社の違法建築」についてでございますが、

 市が違法建築の把握を行ったのは、24年6月に通報があり、その後の現場調査により把握致しました。
 この違法建築の指導につきましては、先程申し上げましたとおり、大阪府から事務移譲を受けておりますので、本市が指導を行うことになります。

 市は指導のため、24年6月にジェイウェーブ社の門真営業所長へ口頭による指導を行い、その後、現場調査を続けておりましたが、状況は変わらず、再度の通報を受け、12月以降、面談、電話により繰り返し指導を続けてまいりました。

 しかし、進展がないため、25年4月下旬に是正勧告文書を送付、その後、是正計画書の提出を求める督促通知を6月に発送しました。

 勧告文書の送付とともにジェイウェーブ本社・社長に何度も連絡し、是正を求めていましたが、早期是正の意思は示されない中、11月初旬に戸田議員より、本件に対する説明を求められ、この12月議会までに命令処分を行い、遅くとも年度内には撤去させるよう求められました。

 その後の対応につきましては、是正計画書の提出を行うよう違法行為者とやりとりしていたことから、是正計画書の明確な提出期限を書面到達後14日以内と定め、提出されなければ、命令の手続きを進める内容を含めた督促の通知を行ったところです。

 その結果、12月17日に是正計画書が届きましたが、明確な是正期日が記載されていないため、期日を明確に示すよう指導を行うところです。
 今後、是正期限の限度を26年2月28日とし、指導を行っていく所存でございます。

(A3)次に、ジェイウェーブ社と市とのやりとりの記録で戸田が問題だと指摘した事に
   ついて、どう考えるか?
    戸田HPアップ以降にジェイウェーブ社から抗議的な発言があったようだが、
  ちゃんと内容を記録しているか?今後の記録しっかりやるか?についてであります。

 当初は、本記録はジェイウェーブ社に対する違反調書であり具体名を記載する必要性は無く、また、聞きとりには長時間を要し、一言一句残すものでは無いと考えていたため、要約した形にしておりましたが、議員ご指摘ののち、最近のやり取りにつきましては正確に記録を行っており、今後も、引き続き正確に記録を行いますとともに、説明不足な点があったことをお詫びいたします。

 ジェイウェーブ社に関して、
  労組と裁判をやっていて金がかかる」とか、「建築物設置に金がかかった」などを、
  違法建築物撤去をしようとしない理由に挙げているが、こんな得手勝手な事が、違法
  建築物を撤去しない理由になると市は考えているのか?
   全く何の関係も無い、市が全く考慮する必要のない事ではないのか?
   もしも「考慮すべき理由」だと考えるとすれば、その理由を言え。
 ということについてであります。

 「資金が不足しているため是正することができない」などは撤去をしない理由にはならず、違反指導の対応について、考慮すべきことではないと考えておりますが、当然のことながら、違反の是正は違反行為者によって行われるべきものであり、自主是正を行わせるため、やむを得ず、考慮する場合もございます。

 しかし、その場合も、違反の程度、是正の時期、是正の方法などを含めて総合的に勘案し、指導にあたっております。

(A5)ジェイウェーブ社隣でダンプ屋さんらしき「福岩興業」や、ガソリンスタンド隣
  の茶色の農機具小屋のような建物、それぞれについて、詳しい事を示せ。
 についてであります。

 最初に、福岩興業についてであります。

 市が違法建築であると認識した時期とそのきっかけでありますが、ジェイウェーブの問題が有り、24年6月に現場調査を行った際、把握致しましたが、25年度に現建築指導課長へ引継ぎされておらず、十分な情報伝達ができておりませんでした。

 今後はこのような事がないように注意致します。
 当該建築物の撤去について市は特に働きかけは行っておりません。

 次に、当該建築物と地権者との関係でありますが、議員より、周辺の状況についてご質問が有ったことを受け、25年11月21日に守口法務局にて登記事項証明書を取得しました。
 建物は登記されておらず、土地の所有者はジェイウェーブが使用している土地所有者と同じであります。
 
 次に、地権者に対してでありますが、特に働きかけは行っておりません。
 
 当該建築物については、まず、土地所有者に建築時期の確認を行うことから対応したいと考えております。

 次に、ガソリンスタンド隣の茶色の農機具小屋のような建物についてであります。

 建築に当って必要な都市計画法及び建築基準法に基づく手続きを行っていない為、手続き違反は事実でありますが、自己利用の農小屋であれば、都市計画法上、建築は可能であります。実態違反があるかどうかについては、把握しておりません。

 次に、当該建築物と地権者との関係でありますが、
 議員より、周辺の状況についてご質問が有ったことを受け、25年11月21日に守口法務局にて登記事項証明書を取得しました。
 土地は個人所有であることがわかりましたが、建物の登記はありませんでした。

 当該建築物については先ほどご答弁申しあげたとおり、違法か否かを現時点では確定していない状況であります。
 違法であったとしても当該建築物については、刑事訴訟法第250条の公訴時効の適用により、強制的な指導は困難であると考えております。


(A6)市民プラザ横の「川端建設・建材」の違法建築について、それがどういうもので
   あるか、詳しく説明されたい。
    また、この違法建築を撤去させる方策と実現目途(目標)を示せ。示せないな
   ら、その理由を言え。
 についてであります。

 市が違法建築であると認識した明確な時期は、10数年かそれ以上の期間が経過しているため、わかりかねます。

 市街化調整区域における都市計画法に基づく指導は23年度まで大阪府にて行っており、24年度より市が事務移譲を受けております。
 当該建築物の撤去について市は特に働きかけは行っておりません。


(A6)次に、市がこの建築物に対して補償を行った時期と理由及び補償額であります。
 
 時期は、契約日が 24年6月19日、支払日が24年8月20日であります。

 理由としては、岸和田守口線歩道拡幅事業に伴い、その物件が支障となるため、移転補償を行ったものでございます。
 補償額としては、
     建築物に対して土地・建物所有者に8,695,869円、
        内部設備に対して川端建設に2,469,114円
の補償を行っております。

 次に違法建築物に対する補償についてであります。
 昭和33年に
  「公用制限に違反する建築物に対する土地収用法第77条の適用について」
が内閣法制局より見解が示されており、これによると

 「建物等の違法性を根拠に、その財産権を否定する事は妥当ではなく、移転を余儀なく
  される事によって生じる損失は、たとえ違法建築物であっても補償されるべき。」
とある事から、これに準拠したものであります。

 次に、実際は建築物の改築を行った事につきましては、国が定めた「公共用地の取得に
伴う損失補償基準」において、
   その建物が移転後においても、移転前の価値及び機能を失わないための移転に要す
   る費用を補償する
とされている事。
 また、損失補償の方法は「原則として金銭をもってするもの」とされており、
実際の物件の移転等の処置方法について、何ら規定や制限があるものではないと言う認識でございます。

(A6)次に、地権者との関係であります。
 議員より周辺の状況について、ご質問があったことを受け、25年11月21日に守口法務局にて登記事項証明書を取得しました。

 土地、建物について登記されており、土地建物共、同一の所有者でした。
 ただし、敷地内の2棟の建物のうち、南側の事務所のみ登記されており、北側の作業所
と思われる建物については登記されていないため、所有者を把握しておりません。

 川端建設は土地及び建物を借りて、使用していると思われます。
 地権者に対しては、特に働きかけは行っておりません。

(A6・9)
 当該建築物について明確な建築時期は把握しておりませんが、平成11年の航空写真から建築物の存在が確認できるため、少なくとも、それ以前に建築されているものと思われます。

 当該建築物については、刑事訴訟法第250条の公訴時効の適用により、強制的な指導は困難であると考えております。

(A9)「川端建設の違法建築物に対しては、『時効』になっているので、強制手段を取
   れない」、との事だが、「強制権」が市に無くなっていたとしても、「違法建築物
   を撤去するよう、要請書を出し続けること」は出来るはずだが、どうか?
  についてであります。

 議員ご指摘のとおり、強制権はありませんが指導を行うことは可能と考えております。
 これまで市で行ってきた違反指導でありますが、パトロール、市民からの通報や消防の査察により違反の事実を確認したものについて指導を行ってまいりました。

 しかし、市内には過去より多数の違反建築物が存在すると思われることから、相当年数の経過している建築物については違反指導の対象とせず、新たな違反を無くすよう取り組みを行ってきたところでございます。

 このたび、議員からのご指摘を受け、今後の違反指導の取組みについて、指導対象や指導方法、人員体制等を勘案し、コストや労力に見合った効果となるよう検討してまいりたいと考えております。

 すでに違反の状態で相当年数経過しているものも含め、違反指導の対象とすることは、その把握方法等について大きな課題があり、解決に向け、取り組んでまいります。

(A11)次に、「北島の市街化調整区域」は、市が人手も金も投入して再開発の支援をし
   てきた区域だが、そこに違法建築物がゴロゴロしている事について、再開発支援担
   当の部署は、どう考えてきたのか
  等についてであります。

2)今まで市街化調整区域内に違法建築物がゴロゴロしているとの認識はなかったため、
 それらの対策は行っておりませんでした。

4)また、違法建築物で収入を得ている地権者がいることについては、好ましくないと考
 えておりますが、北島のまちづくりに関しては、地域に対して支援を行っていることか
 ら、違法行為を改善されない地権者を排除し、まちづくりを行っていくことは困難と考
 えております。

3)しかし、公金支出による支援を行っていることから、地権者に対しコンプライアンス
 を認識していただくことは必要と考えており、可能な限り指導・誘導に努めてまいりた
 いと考えております。

5)また、市民プラザ前道路両側区域の違反対策でありますが、先ほどの答弁に基づい
 て、個々の事象について対応を検討してまいりたいと考えております。
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引用なし
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[管理人削除]
●疲れと消防議会準備その他で投稿滞ってますが、もうすぐ凄ネタ投稿を再開します 戸田 13/12/24(火) 7:46
◇まずは本日締め切りの「議会だより:質問&答弁原稿」378文字に取りかかります! 戸田 13/12/26(木) 13:17
★よしっ、原稿完成!今回も芸術的にピッタリ27行。光亜の接待旅行の実態にも触れて 戸田 13/12/26(木) 15:53
12/20、それは過去最高の「大論戦本会議」だった!光亜接待旅行バクロでマスコミも! 戸田 14/1/8(水) 1:34
◇19日/20日:賛成/反対構造が議案毎に多様化!自民党は会派拘束せずの画期策も! 戸田 13/12/27(金) 12:39
★戸田質問1:悲惨な副作用の危険がある子宮頸がんワクチンについて:工夫された構成 戸田 13/12/28(土) 10:12
△下地保健福祉部長の答弁(14分):問題点を大幅に認める!推進した議員名も公表! 戸田 13/12/28(土) 11:34
▲門真では意識不明や過呼吸など3例発生!(幸いすぐ回復したが。文教委で明らかに) 戸田 13/12/28(土) 13:03
★戸田質問2;金川建設に「厳重注意」文書を出したことについて(亀田課長の責任も) 戸田 13/12/28(土) 13:26
△森本総務部長と中野都市建設部長の答弁:ウソつき金川建設への厳重注意を公表! 戸田 13/12/28(土) 14:02
★戸田質問3;北島のジェイウェーブ社や川端建設等の違法建築と都市建設部の無能無策 戸田 13/12/28(土) 15:13
△森本総務部長と中野都市建設部長の答弁:違法建築の調査も指導も何もせず放置の実態 戸田 13/12/28(土) 15:56
☆戸田質問4:光亜興産問題:★視察サボりの不正出張=高級ホテルで宴会宿泊し観光! 戸田 13/12/28(土) 16:22
△森本総務部長と中野都市建設部長の答弁:★ついに公務さぼり観光を不適切と認定! 戸田 13/12/29(日) 5:00
■戸田の怒りの再質問!腐りきった無能無策集団=都市建設部の実態暴露し研修改造要求 戸田 13/12/29(日) 6:12
△森本総務部長の答弁:都市建設部全体への特別研修の方向性を示した。当然だろ! 戸田 13/12/29(日) 6:24

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