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△森本総務部長と中野都市建設部長の答弁:ウソつき金川建設への厳重注意を公表!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/12/28(土) 14:02 -
  
※答弁原稿にはないが、各小項目Q:に合わせてA:の番号も振っておく。

【 総務部長(森本訓史)答弁 】

 金川建設に「厳重注意」文書を出したことについてであります。

(A1)まず、金川建設に対する厳重注意文書の交付に係る経過及び理由についてであり
    ますが、
 8月の警告書交付以降、公共工事の適正な履行を確保する観点から、
   ・本年7月3日の埋戻し土に係る金川建設の回答により、長期間、議会及び市を混
    乱させたこと、及び新たな事実調査を行う事態が生じたこと、
  また、
   ・社会通念上不当な要求の受け入れについての疑義が生じたこと
 は遺憾であるとして、本年10月15日付で金川建設に対して厳重注意文書を交付したも
のであります。

 その全文は、
 「旧門真市立中央小学校撤去工事における貴社及び一次下請業者間のグランド良土埋戻
  し及び整地工事請負契約に関し、場内発生土及び搬入土に係る本市の質問に対して、
  貴社が『土を埋め戻したら掘り出し土の2割が残る』という、全く事実に反する回答
  を口頭及び文書で出し、

   それを5箇月間も維持したことに起因し、本市の事実調査等の実施に混乱を生じさ
  せたこと及びそれに伴う新たな事実調査を行う事態を生じさせたことについて、
  大変遺憾であり、今後は係る事態が生ずることのないよう慎重に対応し、再発防止を
  徹底されたい。

   また、調査の過程において、先の警告書に係る強要未遂事件以外の、工事現場周辺
  住民ではない2名による、工事妨害の可能性を匂わせた威迫的発言を背景にした、
  社会通念に反する下請け要求を貴社が受け入れ、イケダ社に対して損失補填措置を言
  及して2次下請としての受け入れをさせ、2名に多額の口利き料的利益を与えたとい
  う疑惑を生じさせたことは、
 
   軽視できるものではないが、本件工事について、本市では、裁判記録及び貴社への
  面談調査等から、暴力団等による不当要求には該当しないと判断をしている。

   今後については、契約の適正な履行を妨げる社会通念等に照らして合理的な理由が
  認められない不当又は違法な要求、もしくはそれに該当する可能性があると考えられ
  る要求を受けた際には、速やかに市に報告するなど厳正な対応に努められたい。」

としております。

 なお、警告と比べて厳重注意の対象となった事柄の特色につきましては、本市では、裁判記録及び面談調査等から、暴力団等による不当要求には該当しないと判断しているものの、
 社会通念上不当な要求に屈したという疑義を生じさせたことは軽視できるものではない
としている点であります。

(A2)次に、ひとつの工事に関して警告及び厳重注意を出したことについてであります
  が、
   金川建設以外にはございません。

(3)次に、今回の「厳重注意」が持つ意味や重さについてでありますが、
 
 社会通念上不当な要求又は適正な履行を妨げる行為は、不適切であるとの市の考えを明確に表したものであり、暴力団等に限らず、社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求及びそれに該当する可能性がある要求を受けた際は、速やかに市に報告し厳正に対処するよう求めるものであります。

 また、厳重注意がどのように周知されたのかにつきましては、
 市公共工事に関わる入札参加資格者に対し、ホームページへの掲載等により周知し、
落札業者に同文書を手渡しております。
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【 都市建設部長(中野勝利)答弁 】

(A4)行政事例集への記載内容についてであります。
 つきましては、現在作成中のため記載予定でありますが、要約致しますと

「発生までの経過」と致しましては、

 旧中央小撤去工事に係る埋戻し土の調査については、本件工事に係る強要未遂事件の裁判記録及びこれまでの文書調査並びに元請業者等へのヒアリングの結果から、門真市建設工事請負業者審査委員会を25年7月30日及び31日に開催し、その答申を受け、同年8月7日付で当該業者に対して警告を行うことにより、当該調査を終結したものである。

 当該調査については、24年第3回定例会以降、議員より埋戻し土に係る質問がされ、事実確認調査に取り組み、調査過程において架空の埋戻し工事について疑義が発生したことから、24年12月に金川建設に対して文書照会を行ったところ、25年2月に回答があり、

  「既存基礎を撤去する場合、周囲の土を掘削し基礎を取り除くが、その時に発生した
  土量は30%程度増量します、又その土を元に戻すとなれば20%程度残土として残っ
  てしまいます。
   そのため、場内発生土の量が必然的に増加します。
   おおよその範囲、及び埋め戻しに使用された場内発生土等の位置関係は別紙図面の
  通りです。」
との文書回答を収受した。

 25年第2回定例会一般質問において、議員より
  「旧第一中学校解体工事での埋戻し実験によって、土を掘り出して埋め戻したら2割
   ほど残るという金川建設の文書回答が虚偽だった事が明白となったので、当該業者
   に2割残ると言うのなら、その論理的証明と実証を行い、それが出来なければ意図
   的で悪質な虚偽回答として相応の処分をすると迫るべき」
との質問を受け、
 市は
  「当該業者の文書回答について、業者と市の見解に相違があると認識しており、文書
   による論理的な説明を求めてまいりたいと考えている」
と答弁を行った。

 営繕住宅課は、25年6月に金川建設に対して調査文書を送付し、同年7月に
  「20%程度の発生土については、掘削した土の変化率によって増加した土量と周囲の
  花壇、菜園等の土及び校舎1階部分の盛り土を全部合わせた土量の度合いと認識を有
  して回答しました。」
との文書回答を受け、この回答を是とした。

 その後、本件調査は工事完了後に行われたものであり、また、土の性質について述べているもので本件調査に影響する内容でないことから、
  門真市建設工事等入札参加資格停止に関する要綱第3条別表1虚偽記載の要件に該当
  しない
と判断し、営繕住宅課長が本件に係るこれまでの文書回答が課長決裁で処理していたことをもって同様に課長決裁処理し、それらについて、法務課には口頭報告のみ行っていた。

 また、法務課も当該文書の確認を怠っており、審査会報告書案及び資料に含めていなかった。

 同年8月に、同議員より当該調査の進捗についての確認があった際、当該調査を終結した旨を伝えたが、
 ・本件事案に当初より関わってきた議員に対して、当該文書の情報提供をしていなかっ
  た
こと及び、
 ・審査委員会で録音を行わず、
 ・審査委員会資料の時系列表の一部に項目の記載漏れがある
ことについて同議員より指摘があった。

 次に、「発生原因」と致しましては、

 同議員へ情報提供を行わなかったこと及び審査会資料の項目が欠落していたことについては、
  金川建設の25年2月の回答文書の記載内容について議会で質疑され、議員や市に多
 大な労力を割かせているにも関わらず、
  金川建設が本市に対して、全く事実に反する回答を文書にて行い、
  それを約5カ月間も維持したことに起因し、
 市の事実調査等の混乱を生じさせたこと
  及びそれに伴う新たな調査を行う事態が生じた問題性を十分に認識せず、

 ・5カ月後の7月に前言を修正する回答書が、何ら謝罪の記載もなく寄せられたことを
  厳しく追及することもなく、
 ・営繕住宅課長決裁にて処理し、
 ・口頭報告を受けた法務課においても十分に確認を行わず、
 ・回答内容が指名停止要件にかからないとの判断のみを優先し、配慮を怠った
ことに加え、

 ・この案件が重大であり金川建設に関する全ての事象を解決する責務に対する認識に欠
  けていた
ことも一因であった。

 審査会を録音しなかったことについては、
  ・審査会の進行読み原稿を、審査委員会事務局が作成しており、その資料を会議録に
   用いることで、録音の必要はないものと判断してしまったため
であるが、
  ・会議録作成には録音を行う旨のことを18年6月議会において答弁しており、
   議会答弁を遵守する責務を欠くものであった。
 
 本件調査の実施にあたっては、両課それぞれで一定の分担をし、調査を行っていたもの
の、
  ・金川建設の25年7月の回答書が営繕住宅課だけで処理され、
  ・法務課においても十分な確認を行わなかった
こと、また、
  ・「建設工事請負業者審査会」の審議対象とする資料の項目記載漏れ
及び
  ・審査会の録音を行わなかったこと
及び
  本件に関し、
  ・議員より詳細な情報提供を逐次、求められていたにも関わらず、金川建設への事情
   聴取、審査会の開催、警告措置など、8月に同議員に問われるまで全く伝えなかっ
   た
ことは、審査会の公正性を考慮したものではあったが、
  ・結果として、議員に不信の念を抱かせることとなった。

 次に、「再発防止対策」と致しましては、

 回答書に係る事務手続きについては、
  ・門真市事務処理規程第3条の事務処理の原則に基づき、関係部門と十分に協調し、
   意思の疎通を図り、

 審査会での録音については、
  ・事後に十分な確認が行えるよう必ず録音を行う
こととし、
 議会答弁を含め行政事例集の記載についての定期的な研修を実施する。

 また審査会資料中の項目記載漏れ等必要なものの欠落が生じないよう
  ・各所管において、作成者以外の職員で十分な点検及び確認を行う
こととする。

 さらに、議員による詳細な情報提供の求めに際しては、
  ・時期を逸することなく報告等を行い、
  ・請負業者が行う報告書等に虚偽記載があった場合は、関係課と十分協議の上、法令
   に基づき厳正に対処する。

以上が、行政事例集記載予定の内容の要約でございます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

※中野部長の「行政事例集への記述予定」部分の答弁については、答弁原稿のままでは
 一文が長くてわかりにくいので、行整理を加えて紹介した。

引用なし
1,679 hits
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-202-252.s04.a027.ap.plala.or.jp>

[管理人削除]
●疲れと消防議会準備その他で投稿滞ってますが、もうすぐ凄ネタ投稿を再開します 戸田 13/12/24(火) 7:46
◇まずは本日締め切りの「議会だより:質問&答弁原稿」378文字に取りかかります! 戸田 13/12/26(木) 13:17
★よしっ、原稿完成!今回も芸術的にピッタリ27行。光亜の接待旅行の実態にも触れて 戸田 13/12/26(木) 15:53
12/20、それは過去最高の「大論戦本会議」だった!光亜接待旅行バクロでマスコミも! 戸田 14/1/8(水) 1:34
◇19日/20日:賛成/反対構造が議案毎に多様化!自民党は会派拘束せずの画期策も! 戸田 13/12/27(金) 12:39
★戸田質問1:悲惨な副作用の危険がある子宮頸がんワクチンについて:工夫された構成 戸田 13/12/28(土) 10:12
△下地保健福祉部長の答弁(14分):問題点を大幅に認める!推進した議員名も公表! 戸田 13/12/28(土) 11:34
▲門真では意識不明や過呼吸など3例発生!(幸いすぐ回復したが。文教委で明らかに) 戸田 13/12/28(土) 13:03
★戸田質問2;金川建設に「厳重注意」文書を出したことについて(亀田課長の責任も) 戸田 13/12/28(土) 13:26
△森本総務部長と中野都市建設部長の答弁:ウソつき金川建設への厳重注意を公表! 戸田 13/12/28(土) 14:02
★戸田質問3;北島のジェイウェーブ社や川端建設等の違法建築と都市建設部の無能無策 戸田 13/12/28(土) 15:13
△森本総務部長と中野都市建設部長の答弁:違法建築の調査も指導も何もせず放置の実態 戸田 13/12/28(土) 15:56
☆戸田質問4:光亜興産問題:★視察サボりの不正出張=高級ホテルで宴会宿泊し観光! 戸田 13/12/28(土) 16:22
△森本総務部長と中野都市建設部長の答弁:★ついに公務さぼり観光を不適切と認定! 戸田 13/12/29(日) 5:00
■戸田の怒りの再質問!腐りきった無能無策集団=都市建設部の実態暴露し研修改造要求 戸田 13/12/29(日) 6:12
△森本総務部長の答弁:都市建設部全体への特別研修の方向性を示した。当然だろ! 戸田 13/12/29(日) 6:24

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