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■7/31審査会議事録(3):この部分で質問は8つだけ。住野Z問題を不問にして答申決定
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 18:23 -
  
委員長:ここまでを通して、何かご意見、ご質問等はございませんか。

▲Q3委員:
 工事の受注を巡り不当な介入があったことについて、元請業者や下請業者からの報告は
あったのか?

事務局:
 本件工事に関連する強要未遂事件においては、不当な介入であるとの判決結果が出ておりますが、それ以外の工事関係者については、不当介入があったことは聞いておりません。

▲Q4委員:
 暴力団員等へ公金が流れた場合は、市は暴力団排除条例の観点からどのように対処すべ
きか?

事務局:
 平成24年6月1日施行の「門真市暴力団排除条例」においては、公共工事の元請業者を始め、入札参加資格者及び下請負人等について、
  「暴力団員等であると認められた場合は、その旨の公表を行い、公共工事等の契約を
   解除し、入札参加除外措置を行う」
規定となっております。

 なお、当時の「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」においては、元請業者を対象に、
  「暴力団員等であると認定した場合は、入札参加除外措置を行う」
規定となっております。

▲Q5委員:
 元請業者は解体工事後も本市の公共事業を落札しているが、問題はないのか?

事務局:事実確認調査中は、入札参加停止等の措置はできません。

▲Q6委員:
   暴力団照会は実施したのか?
   調査対象者は誰か?

事務局:
 平成25年7月16日付で門真警察署へ、
  Z氏、
  住野氏及び
  (有)川端建設
の暴力団等該当性照会を実施しましたが、大阪府警察本部より、
   当時の門真市建設工事暴力団対策措置要綱においては、有資格者のみが照会の対象
   となる
旨の回答があり、照会書は不受理となりました。

 そのため、現在本市の入札有資格業者である、
  金川建設(株)、
  (株)北摂産業、
  大林道路(株)
について、本件工事において、平成25年7月19日付で、不受理となった対象者の参考書面を添えて、門真警察に対し暴力団関係者と関与していたかを照会し、
平成25年7月26日付で、
   暴力団及び暴力団密接関係者に該当しない
との書面回答を得ました。

▲Q7委員:
  最終的に、口利き料として住野Zがそれぞれ手にした金額は?支払元は誰か?

事務局:
   Z氏の言い値で、計4,766,410円を川端建設からZ氏へ支払われ、
   その後、住野氏は、三協開発(Z氏)から30万円受け取った
ことを当事者の証言等により、各支払元・支払金額を確認しております。

▲Q8委員:
 「門真市建設工事入札参加停止に関する要綱」別表14では、「その他の不適当な事由」
として、
   「入札参加停止期間については当該認定をした日から2年以内で審査会の議により
    決定する期間」
と規定されているが、
 本件は、田中氏の暴力団への利益供与未遂を、総合的に勘案しても、
要綱別表14「その他の不適当な事由」の入札参加停止とはならないのか?

事務局:
   田中氏が強要未遂罪の被害者の立場にあることや、
   金川建設の組織的関与を認定するに足りる証拠はないことなどを勘案の上、
該当しないものと判断致しました。

▲Q9委員:
 「門真市建設工事入札参加停止に関する要綱」別表12−(3)の、
  「門真市暴力団排除条例第8条第2項の規定による誓約書を提出しなかった場合」は
  「3ヵ月間の入札参加停止」だが、
本件はこれと同程度の処分とはならないのか?

事務局:
  本件は、同要綱措置要件に該当する事案ではございません。

▲Q10委員:
 「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定に基づく、「警告」をす
ることとしているが、どのように警告と注意の喚起を使い分けるのか?
 また、入札参加停止のように外部公表をするのか教えてください。

事務局:
 本件につきましては、第12条に基づき、警告をすることとしておりますが、
   「警告」とは、措置要件に該当しないものの、不適切な行為であるものとし、
   「注意の喚起」については、不適切な行為と疑われるような事案に対するもの
と考えております。

 なお、入札参加停止措置の場合は、入札契約適正化法の指針により、相手方の商号、措
置理由及び措置期間を公表することとなっております。


委員長:
 他にご意見、ご質問等はございませんか?
 ないようですので、只今、事務局及び営繕住宅課からご説明頂きましたことについて、審査委員会の意見として確認して参ります。

 まず1点目として、本件工事における「敷地整備」の名目で、実体のない追加工事が行われたのではないかという疑義ついては、
  金川建設及びイケダ社との間に、「グランド良土埋戻し及び整地工事」請負契約が締
   結されその代金決済が完了しており、
  市職員もトラックによる場外からの土の搬入作業を現認していることから、
架空の敷地整備が行われた事実は確認できないと判断している。

 次に、本件工事の施工過程で生じた、「グランド良土埋戻し及び整地工事」に関する業務配分の計画並びにその後の計画変更については、
  一般的に、実際の工事工程の状況等により変更追加等が生じる場合がある。
  また、埋戻しに使用された搬入土の使用量と場内発生土量については、実際の工事現
   場の状況により変更が生じることがある。

 以上から、本件工事における、場内発生土及び搬入土の数量の増減は、本件工事請負代金の増減をもたらすものではない。

 よって、いずれにおいても、工事契約内容の変更や、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱には、該当しないと判断するものである。

 次に2点目として、本件工事に不当な介入がなかったかの疑義については、
  糸氏においては、先の強要未遂事件の判決から、不当な介入があった
ものと判断している。

 しかし、住野氏及びZ氏については、
   強要未遂事件の裁判記録及び関係者に対する文書質問並びに面談による聞取り等に
    よる確認調査の結果、
   暴力団関係者であると認定すべき根拠はないことから、
本件工事に係る、両氏の一連の行動については、不当要求及び不当介入による利益供与であると認定する法的根拠はない。


 次に3点目として、金川建設に対する行政措置については、

 当該調査結果報告書のとおり、本件工事において暴力団関係者の不当介入はなかったものの、公共工事の請負人たる金川建設においては、本件刑事事件における被害者の立場にあることを考慮しても、
   下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位・職責にあった者が、
   少なくとも暴力団関係者に対する利益供与に当たり得ること及びその違法性を認識
    しながら、利益供与の約束をしたこと自体については、
不適切な行為であるため、
   「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定に基づき、
金川建設株式会社に対し、
  「暴力団又は暴力団関係者に対する利益供与禁止の趣旨徹底及び受注請負工事に係る
   適正な業務体制の確立に努めるよう」
警告を行う必要がある。

 以上のとおり、本審査委員会の意見として取りまとめさせていただきたいと思いますが、
 このことについて、ご異議ありませんか?

各委員:異議なし。

委員長:
  事務局より、金川建設に対する警告の方法について、何か考え等がありますか?

事務局課長:
  警告書(案)を配布しまして、ご説明させていただいてよろしいですか。

委員長:はい、お願いします。

事務局:
 見出しとしまして、「警告書」
 このたび、貴社について下記のとおり警告する。今後はかかる事態が生ずることのないよう十分注意されたい。
 
 警告の理由としまして、
   旧門真市立中央小学校撤去工事に係る下請業者等選定に、一定の権限を有する貴社
  の使用人が、本件工事の施工過程における下請け業者の選定の時点において、
  現実に暴力団関係者であったか否かに関わらず、
少なくとも暴力団に対する利益供与に当たり得ること及びその違法性を認識しなが
   ら、
  下請業者を介して50万円の金銭を提供する旨の利益供与の約束をした事実
については、不適切な行為である。

 ついては、今後の暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入並びに不当要求に係る適正な対処の徹底が要請されることから、
今般、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定に基づく、「警告」を行うので、
  平成24年6月1日施行「門真市暴力団排除条例」
  及び「同条例施行規則」
  並びに「門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱」
の各規定の趣旨に鑑みて、
  暴力団員等に対する利益供与禁止の趣旨徹底及び受注請負工事に係る適正な業務体制
  の確立に努められたい
との内容で警告文書を直接交付するものとします。

委員長:
 只今、営繕住宅課及び事務局から頂いた、調査報告及び説明を了とし、
本委員会での審査事項である、「金川建設株式会社に対する、入札参加停止等の措置」について、
  「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定により、
金川建設株式会社に対し、「警告」を行う必要があるものと決定いたしますが、
いかがでしょうか?

各委員:異議なし。

委員長:
 また、「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」についてでありますが、
   本件工事に、暴力団関係者による不当介入はなかった
と判断いたしますことから、
   「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」第2条第1項の「入札指名除外措置要件」の該当者は無いため、
同条第2項に基づく、本審査委員会の意見は無いものと判断いたしますが、このことについて、ご異議ありませんか?

各委員:異議なし。

委員長:
 それでは、これをもちまして委員会を終了いたします。
  重なご審査ありがとうございました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
   1時50分に終了。
 50分間の「審議時間」の大半は、「答申案」=「審査報告書(案)」の読み上げに費やされており、実際の「質疑」は全部で10コだけで、短時間で終わっている。
 (なぜか「録音テープはとっていない」!)

引用なし
2,018 hits
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i220-221-36-46.s04.a027.ap.plala.or.jp>

「中央小撤去工事疑惑握り潰し事件」の答申・議事録・金川聴取記録等の公表ツリー新設 戸田 13/8/14(水) 12:31
▲7/26金川建設聴取の記録(1):金川側は弁護士が答える。MS部長とMK工務部長出席 戸田 13/8/18(日) 9:04
●金川建設聴取記録(2):「住野・Zはやんちゃな素人で近隣住民関係者」という詭弁! 戸田 13/8/18(日) 9:18
▲金川建設聴取記録(3):住野Zの脅迫を「脅迫じゃない」と正当化、市もそれに追随! 戸田 13/8/18(日) 10:05
△もうひとつ「7/19聴取」があった事を市は曖昧にして、今もやり取り文書を渡さない 戸田 13/8/18(日) 10:53
◇これが「7/19事情聴取」の依頼書と議事録だ!(戸田談判でやっと市が8/19送信) 戸田 13/8/21(水) 10:01
●コンクリガラ540立米;の埋め戻し疑惑も作業写真隠蔽疑惑も業者言い分で問題無し? 戸田 13/8/21(水) 10:26
◆「7/31答申」全文!急造案文をそのまま追認。住野Zを免罪し、不公正な詭弁多し! 戸田 13/8/18(日) 12:21
◎7/30「建設工事請負業者審査会」議事録:資料の配布説明と審査の進行説明のみ30分 戸田 13/8/18(日) 15:40
◆7/31「建設工事請負業者審査会」議事録(1):ここの部分で報告案への質疑は2人だけ 戸田 13/8/18(日) 17:23
◆7/31審査会議事録(2):住野Zの工事妨害のほのめかし及び下請要求は問題にせず! 戸田 13/8/18(日) 17:53
■7/31審査会議事録(3):この部分で質問は8つだけ。住野Z問題を不問にして答申決定 戸田 13/8/18(日) 18:23
☆実質審議はたった15分程!案文見る前段階での質問10コを聞き取り答弁作成しただけ 戸田 13/8/24(土) 11:29
●審査会にすら隠してた市の6/12金川建設追及文書!(この時まではまともだった?) 戸田 13/8/21(水) 13:25
■デタラメ極まる金川建設の「7/3訂正回答」。市は了承した上に審査会に伏せていた! 戸田 13/8/21(水) 14:11
●ああ懈怠!7/3金川回答は営繕住宅課で了承、他部に渡さずみな口頭報告で了解の図! 戸田 13/8/21(水) 15:44

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