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どう思う?大阪市のヘイトスピーチ規制条例:戸田の感想は・・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/1/15(金) 9:51 -
  
 大阪府門真(かどま)市議の戸田から諸氏へ。(重複の節はご容赦を)
  (コピー・転送はご自由に)

 大阪市で「ヘイトスピーチ規制条例」が成立する事になった。
 (朝日新聞の報道記事を文末に掲載)

 全国初で、生野区を中心にした反ヘイトの住民運動の広がりを土台として、それに橋下維新の人気取り狙いも加わって市議会で可決される事になった。
 まずは喜ばしい事だと思う。
 特に「ヘイトスピーチ規制条例」成立を目指して多数の住民署名を集め、ほとんど無理解だった議員達に働きかけた住民運動の方々の努力は驚嘆に値する。

 たとえ条令に不備な点があったとしても、反ヘイトの住民側が「条令を活用して反ヘイト運動を進めていく」事を通じて、条令の不備が改善されていって、より有効性を高めていくものだろうと思う。
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 そういった事を基本にした上で、戸田が新聞報道を読んで感じた疑問や感想を提起してみる。
 戸田はこの条令について詳しい事を知らないので、間違っている所もあるかもしれない。間違いがあれば、条令に詳しい人に教えてもらいたい。
 みなさんの意見はどうだろうか?
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1:▲「ヘイトスピーチをやった」と審査会で認定された団体個人について「公表する」
 事で「抑止効果を発揮する」との考えに立っているようだが、
  たとえばザイトク川東のように「悪目立ち」を喜ぶような輩、「タブーを破壊して行
 動するオレって偉い!」と考えるような輩に対しては、抑止も反省も全然もたらさない
 のではないか?

  そういう輩は、審査会認定への不服申立てや「名誉毀損された!」などのデタラメ提
 訴などして「被害者ヅラした宣伝を通しての更なるヘイト扇動」をしていくのではない
 か?
  (「ザイトク」とは、民族差別の集団暴力犯罪を得意がる、卑劣ファシスト=「在特
    会」や「主権回復会」などの団体・個人の総称。戸田の造語)
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:■「ヘイトスピーチの最も効果的な封殺措置」は、「ヘイトスピーチをやる輩に市の
 道路や公園、諸施設を使わせない=使用不許可にする」事だと思うが、
 (そうすればネット以外でのヘイト宣伝行動の99%は阻止できるのに!)
 この条令では、そういう事が全く考えられていないのではないか?

  「ヘイトスピーチ実行者だ」と審査会が認定した後でも、その団体個人が大阪市の市
 道や公園、諸施設を使う事は自由なのではないか?
  (「使用申請を出しても不許可にする」考えや規定が無いのではないか?)
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  
3:▲「公共施設(道路公園を含む)でのヘイトスピーチをさせない!」という「現行犯
 阻止」ではなく、
   「ヘイトスピーチをやった、という訴えがあれば、審査会で審議して、そうだと認
    定したら、そんな事をした人らの氏名を公表して、こんな事をしたらダメだよ、
    と言ってあげますからね」、
  という仕組みだが、

   ヘイトスピーチという、「今、そこで行なわれいてる人権侵害犯罪」に対して、
  そんな悠長な、温い対応でいいのだろうか?
   
   「犯罪の被害者」の側が詳細な証拠記録集めをして申立て、「加害者」側がデタラ
  メ千万な居直り主張をして審議時間を延ばさせ、加害発生の何ヶ月も後になってから
  加害団体個人が公表されるだけ(そいつらの施設使用は相変わらず自由?)、
  という事でいいのだろうか?  
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:▲反ヘイトを切り開いてきた学者や法律家へ活動家は、実際には誰も「審査委会」に
 入れてもらえないはずで、審査委員に選定されるのは、「反ヘイトを切り開こうとは全
 くしてこなかった有識者」だけだろう。
 
  こんな「遅れた意識の有識者達による審査会」が、ヘイトスピーチ規制にちゃんと役
 に立つだろうか?
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:■条令の構造は、「何がヘイトスピーチかを判定できるのは審査会だけだ」というも
 のであり、「審査会が認定したもの以外はヘイトスピーチではない」という事になる。
   (「誰が暴力団や暴力団密接関係者かを判定するのは警察だけだ」
    (=警察の胸先三寸)という暴対法体制によく似ている。)

  前田先生が何を言おうが、ヘイト被害者のコリアンが何を言おうが、それよりも「審
 査会」の権威の方が上だ、という考えだ。

  これはまた、大阪市の職員(市の施設管理委託の民間職員も含む)から「公共施設の
 管理者としての責任意識を奪う」(=全て審査会任せにする)ものでもある。
  これによって大阪市の「反差別人権施策」の空洞化が進む。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
6:▲これはまた、
  「審査会が認定していないものをヘイトスピーチだと批判する事は、その団体個人に
   対する名誉毀損行為だ」、
 という主張に途を開く事にもなる。

  ザイトクの悪質分子がこういう主張をして、反ヘイトの団体個人に対して刑事告訴や
 民事賠償提訴を起こす可能性は決して低くない。
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7:●「有識者による審査会」というものは、決して臨機応変に、頻繁には開催出来な
 い!(みなさんお忙しい方々なので)

  そして「審査会」は文書形式的に問題がなければ、全ての申立てを受理して審査しな
 いといけないから、
  
  ヘイト事件が多発してヘイト申立てが多発した場合には簡単に「機能不全」になる
 し、
  ヘイト側が
  「『米軍は日本から出て行け』とか『憲法改悪を進める日本会議を許すな』などの集
   会デモは『特定の人種もしくは民族の個人や集団を社会から排除し、憎悪や差別意
   識をあおる目的で侮蔑や誹謗中傷するもの』に該当するヘイトスピーチである」

 というような申立てを多発させた場合でも、簡単に機能不全になってしまう。
  (申立ての悪用を禁止したり罰則を与える規定は無い)
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

8:▲ヘイト側が表面上は「ヘイトスピーチになる言動は禁止します」と銘打った上で、
 「たまたま参加者の一部が主催者の意志に反した行動をした」場合は、
  それがかなり多数の長時間に渡るものであっても、実は主催者と陰で意を通じ合った
 ものであっても、
  「現場でのヘイトスピーチ実行者個々人」を特定して審査会に申立てする事は、反ヘ
 イト側にはほとんど不可能な事ではないか?
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 戸田の疑問としては、とりあえず以上です。みなさんはどう考えますか?
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ヘイトスピーチ条例成立へ 大阪市、抑止へ全国初(朝日新聞)
                       2016年1月14日05時18分
 全国で初めてヘイトスピーチ(差別的憎悪表現)の抑止策をまとめた大阪市の条例案が、15日の市議会本会議で可決、成立する見通しとなった。

市の審査会がヘイトスピーチと判断すれば、発言した団体名などを公表する。
ヘイトスピーチを禁止する「人種差別撤廃施策推進法案」の具体的な審議が国会で進まな
い中、在日韓国・朝鮮人らも多く暮らす大阪市として、根絶に向けた積極姿勢を示す。

条例案はヘイトスピーチを、特定の人種もしくは民族の個人や集団を社会から排除し、
憎悪や差別意識をあおる目的で侮蔑や誹謗(ひぼう)中傷するもの――などと定義。

被害を受けた市民からの申し立てで、大学教授や弁護士らが委員となる「大阪市ヘイト
スピーチ審査会」が発言内容などを審査し、その結果をもとに大阪市がヘイトスピーチと認定したうえで、発言内容の概要や団体・氏名を市のホームページなどで公表する。

昨年6月の市議会では自民党などから「人選次第では中立性が担保できない」と、表現
の自由の観点から審査会への反発が相次いだ。
 このため市は委員の選任には議会の同意が必要と修正。
被害者への訴訟費用の貸し付け規定も「個人の費用を税金から出すのはどうか」との懸念から削除する。

今月14日に条例修正案を提案し、15日の本会議で全会派の賛成で可決する公算が大きい。

ヘイトスピーチを巡っては橋下徹前市長が「やり過ぎで問題だ」として、昨年5月に条例案を提出したが「審議時間が短く、慎重に判断するべきだ」などと、継続審議になっていた。
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1/15(金)9:33 戸田ひさよし 拝

引用なし
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どう思う?大阪市のヘイトスピーチ規制条例:戸田の感想は・・・ 戸田 16/1/15(金) 9:51

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