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戸田Q&答弁2:議会無視の現業全部門民営化「素案」について:◆職員減害と議会軽視
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/4(木) 12:25 -
  
※双方の最終原稿で再現する。本番ではこの通りに発言されている。
 ただ、本番では戸田が質問全部をしゃべった後に、各担当部長がそれぞれに答弁する
 (総合政策部長ー総務部長ー市民部長ー都市建設部長、の機構図順で)「一括質問・
 一括答弁」方式だが、それでは質問と答弁の関係が把握しにくいので、掲示板では質問
 項目ごとに「Q&答弁」として紹介する。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<質問項目2:議会無視の現業全部門民営化「素案」について>

Q1:今年1月に市職労に協議申し入れをした「現業職場のあり方について(素案)」に
  関し、
  ・内容を正確に述べよ。
  ・いつ、どこが発議したか? 発議時の内容
  ・それが庁内でどのように協議されてきたか?
    各協議の月日、参加者、提出文書資料

  ・「素案」としてまとまったのは、いつか? 
   どういう会議や決裁で決まったか? 

Q2:この「素案」を、「労組には示して協議を要請するが、議員には示さない」
  というのは、どういう考えか?

Q3:「全ての現業業務は民間委託可能である、との考えで民間委託を進める」
  というのは、どういう分析・哲学・自治体経営理念に基づくものか?

Q4:現在、「現業職の職員」は、どういう部門に何人か、合計で何人か?
   また、「素案」通りに職員減がされた場合、現在に較べて各部門の職員数は何人減
  るのか?

Q5:現在の門真市職員の「市内在住率」は何%で、何人か? 
  ・「現業職の職員」の中で、市内在住者は何%で、何人か?
  ・仮に今、「現業職の職員」がゼロになった場合、
    門真市職員の「市内在住率」は何%で、何人か?

Q6:8月水害への現場対応や事後の事務処理で「市職員削減による弊害」が露呈した、
  と私は考えるが、どうか?
   被害面積推定が市の1.3%程度、
   被害世帯数が推定2.3%程度でしかなかったが、それでも現場対応も、その後の諸
  対応も、職員が全力であたっても大変だった。

   市職員であればこそ、市当局が出動させ指揮命令できるし、市内状況に精通し、
   各種業務を熟知しているから市民対応できる、
  という事を改めて感じさせたと思うが、違うか?

  今後被害面積や被害世帯数が市全体の50%、という災害の発生もありえるし、
 10%程度の災害ならもっと十分に起こり得る。
  職員数を今よりも数十人から百数十人も減らすというのは、災害への対応、市民の安
 全安心の防衛について、どういう考えによるものか?

Q7:「素案」の内容・論理・作成過程を至急に議員に明らかにして、意見を求めるべき
  と思うが、どうか?
   今回のようなやり方は、「議会無視」、「議会軽視」だと考えるが、どうか?

Q8:この「素案」の「職場長を通じた全職員への説明」はいつ実施されたのか?
   労組は「素案」にどういう姿勢を取り、労組との協議の状況はどういう状態か?

Q9:「過労死裁判において『安全配慮義務違反』と指摘される基準」とは何か?
  ・門真市において、「2年近くもこの基準を越える職場がある」との指摘を市職労ニ
   ュースで読んだが、これは事実か?

Q10:門真市で「労基法違反の年間残業360時間越えが67人も発生した」と市職労ニュ
  ースで読んだが、これは事実か? 
  ・これは全職員の何%か?  
  ・この「違法な長時間労働」を発生させた使用者側の法的責任や処罰はどういうもの
   か?
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【答弁:総務部長:森本訓史 】

議会無視の現業全部門民営化「素案」についてであります。
まず、今年1月18日に市職労に協議の申し入れをした「現業職場のあり方について(素案)」についての内容でありますが、
 現在、検討中の資料でございますので、現業職場の在り方の素案概略についてのみお答えいたします。

 まず、基本方針といたしまして、
  「現時点では、全ての現業業務は民間委託が可能である考えのもと、全職員について
    退職不補充とする。ただし、分限免職、整理退職は行わない。」
  「現段階で、現業職場の最終形を明確にすることは困難であり、第3次定員適正化計
   画策定後、10年間の現業職場の方向性を示す。」こと
としております。

 次に、実施方針といたしまして、
  「退職不補充を継続する。」
  「退職による欠員分は民間委託を推進する。」
  「現業職員の配置転換を実施する。」
こととしております。

 現業職場と委託化について、
  「当面は、学校給食・ゴミ収集などの業務の委託化を進める。」
  「新たな業務体制の職制を模索する。」
こととしております。

 次に発議の時期と庁内での協議の内容についてでありますが、
  平成23年8月1日に総合政策部と総務部が発議をしたものであります。
 発議時の内容につきましては、
  「行革計画及び第2次定員適正化計画において決定していた現業職場の見直しについ
  て、今後の方針を示すべき」との職場・職員からの意見に対し、
    今後の議論の方向性について整理し、現業職場のあり方の見直しを含めた検討を
    行うため、
  一定の方向性について考え方を示すこととしたものであります。

 庁内協議の内容についてでありますが、
  庁内では行革計画と組織について所管する総合政策部と定員管理及び人事について
   所管する総務部において協議し、
   現業職場を所管する部局からの意見を聴取するため、ヒアリング等を行ってきた
 ものであります。

 次に、協議月日、参加者、提出文書資料につきましては、
   平成23年8月1日から12月22日までの間に政策調整会議、庁内会議を4回
    実施し、
   総合政策部、総務部の部長、次長及び所管課長が参加し、
資料につきましては、
   いずれも「現業職場のあり方について(素案)」でございます。

 次に、「素案」のまとまった時期と決定過程についてでありますが、
   政策調整会議、庁内会議を経て、校正した素案を各部局に提示し、12月22日に
    決定し、平成24年1月12日に部局長あてに通知したものであります。

 また、労組には示して議員には示さないことについてでありますが、
   素案については、所属・職場・職員の意見を聴取するためのたたき台として総合政
    策部・総務部において作成したものであり、
    現業職場を所管する所属に対して示したものであります。

   これにより、所属・職場意見が提出され、それらを踏まえ案を作成し、
 それをもって公に議論を行っていく方向ですすめております。

  なお、職員団体につきましては、職場において現業職員の意見を聴取することから、
   労働条件に係る事項であり、参考資料として素案を提示しているものであります。

 次に、全ての現業業務は、民間委託可能であるとの考え方についてでありますが、
  素案につきましては、10年後の現業全部門の民営化を示しているものではございま
   せん。
  素案では、効率的な行政運営を目指す中、
   10年間は退職不補充としつつ、
   最終的な現業部門のあり方を考えること
としております。

 次に、「現業職の職員」の部門毎の人数と合計人数、「素案」通りに職員減がされた場合の職員数についてであります。
 現在の退職不補充の方針で各部門の職員数と10年後の職員数は、
   保育園等は、11人から8人、
   環境対策課は、2人から2人、
   浄化センターは、1人から1人、
   環境センター業務課は、55人から43人、
   環境センター施設課は、24人から17人、
   土木課は、13人から11人、
   学校校務員は、22人から9人、
   給食調理員は、35人から22人
になり、
  合計は、163人から113人の50人減の見込み
であります。

 次に、市職員全体と現業職員の市内在住率と在住人数、現業職の職員がゼロになった場合の全職員の在住率と在住人数についてであります。

 本年4月1日現在の、
  市職員の市内在住者数は231人で、在住率は27.8%
となっております。
 このうち、現業職員では73人で、現業職員の市内在住率は44.8%でございます。

 また、仮に現業職員がゼロになった場合は、
  市内在住者数は158人で、在住率は23.6%
でございます。

 次に8月水害への現場対応や事後の事務処理で市職員削減による弊害が露呈したと考えられ、もっと大規模な災害を受けて、今より少ない職員数で十分な対応ができるのかについてでありますが、
 8月14日の状況では、当初一定時間において多少混乱したものの、早期に混乱は解消
されたと認識しております。

 今後、定員適正化計画の見直しにあたっては、東日本大震災での被災自治体の対応やその後の対応などの事例を検証し、検討してまいりたいと考えております。

 また、8月の水害における市職員の対応についての認識についてでありますが、
  今回の災害における職員の対応の中では、これまでの経験や知識が発揮されたものと 考えております。

 次に、大きな災害想定した現業職員数の考え方についてでありますが、
  現在、第3次定員適正化計画の策定に向け、検討中であり、
  災害への対応等を考慮しながら検討してまいりたいと考えております。

 次に「素案」の内容等の議会への報告についての考え方と今後の方向性についてであります。
 議会への報告につきましては、
   現時点では、議員をはじめとする公の議論をいただく「案」として取りまとめる
   作業段階の「素案」であり、
 議会でのご議論をいただけるよう、具体な事項についてまとめ、「案」として提示でき
 るよう作業をすすめており、
   取りまとめ次第、提示させていただきたい
と考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 また、今後の議会への報告につきましては、
  適切な段階において適切な情報提供に努めてまいりたいと考えております。

 次に、素案の全職員への説明時期と、労組の姿勢、労組との協議の状況についてでありますが、
  所属長を通じた全職員への説明については、各職場と職種単位で2月初旬に実施さ
   れ、職員意見の聴取を行っております。

 次に、「過労死裁判において『安全配慮義務違反』と指摘される基準」と「2年近くもこの基準を越える職場がある」ことについてであります。

 「過労死の労災害認定基準」につきましては、
  平成13年厚生労働省通達の「脳血管疾患及び虚血性疾患等の認定基準」に定める
  月の時間外労働時間が、
   1ヶ月間から6ヶ月間にわたり1ヶ月間おおむね45時間を超える時間外勤務が認
    められる場合、
   1ヶ月間おおむね100時間又は2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたり、1ヶ月あたり
    おおむね80時間を超える時間外勤務が認められる場合
 であります。

 「2年近くこの基準を超える職場がある」とのご指摘につき
ましては、個人単位ではなく、職場単位でみた場合は事実であります。

 次に、門真市では、労基法違反の年間残業360時間超えが67人も発生したとことについて、全職員に対する割合、使用者側の法的責任や処罰についてでありますが、
 平成23年度における年間360時間を超える時間外勤務職員は67人であり、
  全職員に対する割合は、7.72%であります。

 使用者側の法的責任につきましては、
  年間360時間を超える時間外勤務をさせた場合について、大阪労働局に確認したと
  ころ、「労働基準法に違反するものではない」との見解をいただいております。
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引用なし
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