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◆戸田はこの「守秘違反・差別誘発封筒」即廃止を主張。保護課の経過釈明文を紹介する
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/5/31(木) 9:08 -
  
◆「誰が生活保護を受けているのか」を公表する事は絶対に許されない事である。
  それは重大な個人情報として保護されねばならない事柄だ。
 「○○さんは生活保護を受けている」という事も、「○○さんは生活保護を受けてい
ない」という事も、「○○さんはかつては生活保護を受けていたが今は受けていな
 い」という事も、いずれも公衆に対してはもちろん身元を明かした市民からの問い合
 わせであっても答える事は出来ない。

  行政職員や民生児童委員、議員の場合は、生活保護に関して何か相談や処理すべき
 問題が起こった時にのみ、外部に漏らさないという条件の下でのみ例外的に扱われ
 る。
  行政に取っては「守秘義務」に属する事項である。

■問題の封筒には
    不正受給とならないために
    収入は期限を守って正しく申告しましょう!
 と大書されている。
 
 「不正受給」と「収入は・・」が結びつくものは生活保護以外にはない!

  従って、この封筒は、守秘義務のある行政自らが、「○○さんは生活保護受給者
 だ」と不特定多数に見える形で郵便物を出す、というとんでもない守秘義務違反・
 個人情報漏洩・人権侵害をするものである。

■その上に、
    不正受給とならないために
    収入は期限を守って正しく申告しましょう!

 の大書は、「そそっかしい人」、「ウワサ好きの人」、「その人に好意を持っていな
 い人」、「思い込みの激しい人」等々の人達に「○○さんは生活保護の不正受給をし
 ている!」と早トチリさせてしまうに十分である。
  そういった誤解・デマは一度生まれてしまうともう消すことが出来ない。ずーっと
 その人について回ると思わないといけない。

  まさにこの封筒は「差別人権侵害を誘発する封筒」である!

●こんなものは絶対に許されない事だから、即刻廃止すべきだ、なぜこんなものが出さ
 れるようになったのか、というような事を、先週5/25(金)に戸田は「健康福祉部・保
 護課」の狩俣課長を呼んで話をした。
  その時はF氏の手紙を持っていってなかったので、昨日手紙を掲示板で公表し、そ
 れを読んでもらった上で、また話をした。

  世間の(誤った)「生活保護バッシング」嵐の圧力に押されて、「不正受給根絶に
 向けて『目に見える改善策』を出さねば」という焦りの気持ちから、物事をしっかり
 考えられなくなってこんな過ちを保護課全体で通してしまったのだろうと、戸田は考
 える。

  狩俣課長(今年4月から課長に昇進した中堅)に対しては、「まずは、こういう封
 筒を発案し決裁採用した事実経過をとりあえず明らかにする説明文を出してくれ」、
 と求めて文書を出してもらった。
  (だから「この封筒には問題があった」とかの記載はない)

  「この封筒の廃止と別形式封筒への切り替え」については、至急に検討して実行す
 る事を求めている。
  そちらの結果は来週中に出されるのではないか、と思って(期待して)いる。

 そういう状況の下で、狩俣保護課長の「5/30釈明文」を紹介する。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  記
保護課で使用の封筒について  H24.5.30

○作成の経緯
  保護課で使用している封筒につきましては、これまで、「福祉事務所保護課」とい
 う課名と、各グループの直通電話番号及びファックス番号を印字した物を使用してい
 ました。

  昨年度の予算要求の際、課内会議において、封筒に記載する保護の適正化の標語に
 ついて検討がなされ、本年3月に、封筒の単価について業者に問い合わせたところ、
 多少文字数が増えても、一色刷りであれば、購入単価は同じであることを確認しまし
 た。
  そのため、封筒に「不正受給とならないために収入は期限を守って正しく申告しま
 しょう!」、「大切なお知らせですので必ず中身をご確認ください」と記載したもの
 の発注を、平成24年3月12日に課内決裁で決定したものです。
  尚、使用は本年4月より開始しています。

○目的
  保護費の不正受給については、生活保護制度の大きな課題であり、制度を悪用した
 一部の者の不正行為は、生活保護を受ける他の世帯や生活保護行政に対する不信感を
 呼んでしまうこととなります。
  そのため、本市においても、元保護受給者を刑事告訴するなど、『不正受給は許さ
 ない』というスローガンのもと、厳正な対応を行うことにより、不正受給防止に全力
 で取り組んでいるところであります。

  当該封筒は、全ての保護受給者の負う収入等の申告義務を正しく認識していただ
 き、期日を守った収入申告をしていただくことにより、不正受給につながることがな
 いよう意識の啓発のために作成したものであります。
  また、封筒に記載した内容を通じて、不正受給の防止に取り組む保護課の姿勢、熱
 意を、全ての保護受給者の方々にご理解とご協力を得ながら、不正受給対策に取り組
 んでまいりたいという目的で作成したものでもあります。

                   健康福祉部 保護課  狩俣 政美 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

※保護課からの封筒には従来から、差出人部分に
      門 真 市 役 所
      福祉事務所 保護課
      電話 ○○○○ (大代表)
         ○○○○ (代表)
      直通 ○○○○(適正化・給付グループ)
         ○○○○(保護第1グループ)
         ○○○○(保護第2グループ)
         ○○○○(保護第3グループ)
         ○○○○(保護第4グループ)
      FAX ○○○○ (保護課)

 と記されている。
  これによっても、「これは生活保護受給者への通知だ」とかなり公表していると言 える。
  ただ、こういった発信部署の記載は役所のどの部署でもやっている事だし、保護課
 だけが差し出し部署を明らかにしないで「門真市役所」だけとか、「門真市役所 福
 祉事務所」とか、「門真市役所 健康福祉部」とかにしていいのかどうか、それでは
 受給者に「生活保護の事とは関係ない通知だ」と誤解されて読まずに捨てられてしま
 う危険性があるという問題も発生する。

  ここらへんの所をどうするべきかは、戸田としても判断に悩む所があるので、この
 部分は今後の検討課題としたい。

※行政機構において、生活保護は「健康福祉部 保護課」と「福祉事務所 保護課」が
 ダブっている。

引用なし
5,284 hits
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3)@i60-35-89-180.s04.a027.ap.plala.or.jp>

F氏の通報:誰が生活保護受給者かを晒し「不正受給」とも誤解せる門真市の非常識封筒 戸田 12/5/30(水) 14:44
▲ケースワーカーの基本的姿勢として有名な『バイステックの7原則』を噛みしめると 戸田 12/5/30(水) 14:59
◆戸田はこの「守秘違反・差別誘発封筒」即廃止を主張。保護課の経過釈明文を紹介する 戸田 12/5/31(木) 9:08
☆戸田指摘を受けて保護課が封筒の「不正受給防止標語」を削除!6/6回答文を紹介する 戸田 12/6/6(水) 13:27
◎必見!戸田HP内の「みんなで考えよう!門真の生活保護と国保の問題」特集 戸田 12/6/6(水) 15:31
◆中小企業人グループに「生保問題を冷静に考えよう」と解説した戸田の2010年文書も 戸田 12/6/6(水) 16:13
◎あたかも犯罪者扱い!?生活保護受給者が脅える凄惨な仕打ちと悲惨な日常(阿修羅) 戸田 12/6/10(日) 19:57
◇0.5%程の不正受給を過剰に騒ぎ立てて本質を隠す連中、煽られる連中。本質を見よ 戸田 12/6/10(日) 20:20
■「親族の扶養義務強化」は死すら招く弊害が!高額所得者は多額の所得税で負担を! 戸田 12/6/10(日) 21:16

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