ちょいマジ掲示板

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↑◇そうです!この大問題を伝えるメールやネット情報をまず紹介しますと・・・・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/9(月) 15:23 -
  
 ビニールさん、どうも投稿ありがとうございます。
   (かなり変わったハンドルネームですね)
 この問題、戸田も市民派議員のメールなどで知って驚き憤慨してました。
 一般の人はほとんど誰も知らないと思うので、まずそれらを紹介しておきます。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎東京都立川市議の大沢ゆたかさん
   http://homepage2.nifty.com/osawa-yutaka/index.htm のメール情報
   ↓↓↓
 4月3日に環境省が「放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見の募集
(パブリックコメント)について」なるものを発表し、通常は30日の募集期間を僅か
7日間(4月9日)で締め切るという異常事態です。

 これまでは宮城や岩手の震災瓦礫(災害廃棄物)の広域処理が問題にされていましたが、それどころか今回の改正案では、福島県の警戒区域内の避難指示の見直しをきっかけに、
   「事業活動に伴い生じた廃棄物については、対策地域内廃棄物から除外し、
    当該廃棄物を排出した事業者が、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として、
    自ら処理を行うこととする」
としています。
 つまり、その廃棄物は通常の事業系一般廃棄物又は産業廃棄物扱いとなるため、
福島県内のそれも原発20km圏内の廃棄物(除染土壌などについては詳細不明)がどこに
でも持って行かれる可能性が出てきました。
 不当投棄されたりする可能性があります。

 これまで福島県内のがれきは県外に出さないとしてきたけれども、がれきは沿岸の一部ですが、内陸部の放射能に汚染された廃棄物が一般廃棄物として流通することになる可能性があります。
 とんでもない話です。パブコメを出してください。

 アクセスはここ→ http://www.env.go.jp/press_r/15080.html
 記載されているメールアドレスへ簡単な文でいいので送ってください。
 大沢のホームページにこの問題の事を書いています。私が考え付くコメント例も書きました。参考にしてください。→
http://homepage2.nifty.com/osawa-yutaka/kankyou-genpatu-houshanou-kaiseiann-1.html
   ↑↑↑の内容は以下
        ↓↓↓
◆岩手県や宮城県の災害廃棄物の広域処理などという話ではなく、もっと危険でとんで もない話です。パブコメを出してください。

  アクセスはここ→ http://www.env.go.jp/press_r/15080.html
  改正対象の同法施行規則
     http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=18815&hou_id=14583
 しかし、改正案の条文は示されていません。探しても見つかりません。
 従って現時点では正確な変更点が分からないままでも、パブリックコメントを出しておく必要があります。
 記載されているメールアドレスへ簡単な文でいいので送ってください。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
大沢が考え付く意見
・改正内容が誰にでも分かるようにしないとコメントも書きにくいです。
・改正前の規則の条文そのものの改正点が明確に分かるようにするべきです。
・放射能に汚染された廃棄物がどこに行くか分からないので危険です。
・どうして法改正を急ぐのか理由の説明が不十分です。

・廃棄物が水源地などに不法投棄される可能性があります。
・業者間の不公平を問題にするより、国民の命が大切にされるべきです。
・放射能の危険をばらまく可能性があります。
・廃棄物の放射能汚染の具体的な数値が書いてありません。

・警戒区域等の放射線量の正確な測定をして、公表してから法改正を考えてください。
・警戒区域等の全域の土壌検査をして、公表してから法改正案を考えてください。
・環境省そのものが汚染の実態を把握していないのではないでしょうか。

・パブコメ募集期間が1週間なんて国民へのだまし討ちです。
・このような拙速な改正案には上記の理由で反対します。

 また、3月26日のガレキ広域処理政府交渉院内集会の呼びかけ人である藤原寿和さんが環境省に提出したパブコメを下に示します。参考にしてください。

--------------ここから-藤原さんのコメント----------------------------------
[1]氏名:藤原寿和
[2]住所:千葉県***
[3]電話番号:090-****, メールアドレス:QZ****.com
[4]御意見
     放射性物質汚染対処特措法施行規則の改正案に反対である。
(理由のその1)
  まず、パブコメの期間が7日間とはあまりにも短かすぎる。いくら行政手続法第40条第1項の規定に根拠があるとはいえ、通常は30日間以上の期間を設定すべきところを、必要最小限の期間が7日間という設定はあまりにも恣意的かつご都合主義的であり、何ら合理的な理由にはなり得ないので、あらためて期間の延伸を強く求める。

(理由のその2)
 そもそも警戒区域等の設定に当たっては、SPEEDIや航空機もしくは移動車両に放射線測定器を搭載してきめ細かい放射能測定を実施しておれば、ホットエリアやホットスポットを含めて詳細な放射能汚染実態の把握ができたにもかかわらず、それらの対策を講じることを怠たり、機械的に半径20km圏を警戒区域として設定したもので、当然のことながら、設定の当初から警戒区域内であっても、放射線量の少ないエリアが存在していたことは明白なことであった。

 しかし、その区域を解除等見直しするに際しては、再度綿密な放射線量の測定を実施したうえで、その解除等見直しが科学的かつ合理的なものであるかの判定を専門家等の検討を経たうえで行うべきであって、今回の解除等見直しに当たってそのような措置が講じられていないので、当然のことながら、汚染対策地域内の廃棄物の除外についても認められるものではない。

(理由のその3)
 もし、改正案のように対策地域内廃棄物から除外されることになると、その廃棄物は通常の事業系一般廃棄物又は産業廃棄物扱いとなるため、不法投棄や不適正処理のおそれが発生するが、これまで環境省及び都道府県及び政令市等では、従前からこのような事案の発生が根絶できず、各所に不法投棄や不適正処理の山が築かれており、周辺への環境汚染等の悪影響をもたらしてきており、廃棄物処理法令の不備や行政の怠慢、無策や不作為などが大きな社会問題とされてきたところである。

 しかも、今回の場合には、それらの廃棄物の中には放射性物質が含まれる可能性は大きく、それらへの監視の目が行き届かなくなることは必至だと思われるが、これらに対する何らの対策も貴省では持ち合わせていないのではないか。
 したがって、以上の理由から、今回の唐突な改正提案に対しては絶対の容認はできないことを重ねて申し渡す。
--------------------------以上藤原さんのコメント--------------------------

◆阿修羅掲示板・原発板での投稿とコメント
  ↓↓↓
(4/9(月)まで)・・・ガレキを広域処理?(法律を変え、警戒区域等のごみを産廃事業者が処)パブコメ送ろう!(震災.) http://www.asyura2.com/12/genpatu22/msg/651.html
投稿者 こーるてん 日時 2012 年 4 月 08 日 15:36:37: hndh7vd2.ZV/2

 震災廃棄物を考える会・京都ブログ
http://no-radioactive-waste2.blogspot.jp/2012/04/49_07.html?m=1
【4/9(月)まで】次は警戒区域内のガレキを広域処理?パブコメ送ろう!

 環境省は法律を変え、警戒区域等のごみを産廃事業者が処理できるようにしようとしています。これについて国民意見(パブリックコメント)を募集しています(4/9(月)まで)。http://www.env.go.jp/press_r/15080.html

 産廃は今までにも広域処理されていました(関東の産廃が九州や東北で埋め立てされるなど)。
 今まで国が管理することになっていた警戒区域等のがれきが産廃処理ルートに乗ってしまうと、私たちの知らない間に全国各地の処分場に拡散され、埋められてしまいます。
 このパブコメ募集は4/3(火)に発表され4/9(月)が〆切。国民の意見を聞かずにコ
ッソリ決めようとしているんです!簡単でいい、一言でいい、メールかFAXで意見を寄
せましょう!

<パブコメの送り方>
     メール宛先:houshasen-tokusohou2@env.go.jp
FAX宛先:03−3581−3505
     件名:放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見

   本文に、名前(企業・団体の場合は企業・団体名、部署名、担当者名)、住所、
  電話番号かメールアドレス、意見を書きます。
                       〆切:4/9(月)必着
★私は以下のように送りました★

「警戒区域・計画的避難区域内のごみは、高濃度の放射性物質に汚染されているおそれがあるので、政府が集中的に管理してください。広域処理しないでください。」
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 全く同じ文章だと「同様意見○件」でスルーされるそうです。
 簡単でいい、ご自分の子どもへの思い、自然への思い、一言でいいから入れて、ご自分の意見として送ってくださいね。

★メールを持っていない方へ★
こちらを印刷して配ってください→パブコメちらし
https://docs.google.com/file/d/0B6g6piXeFJ5wZHJSRHc4dlhTUHVVbE1ORnZJaFBvUQ/edit?pli=1
★参考資料はこちら★ http://togetter.com/li/284529
環境省のHP詳細→http://www.env.go.jp/press_r/15080.html

    <参考になりそうなコメント抜粋>
  ↓↓↓
03. 大工のオヤジ 2012年4月08日 19:05:18 : Cj.8SCAaydFw6 : 8XZyNNNJPE

 「ガレキ」とは違いますね。このあたり混同することなく意見を出してください。
 例えば、建築工事に際して搬入された資材の梱包材料、余った半端材などは、余所から持ち込まれたものですので放射性物質による汚染はほぼ無いでしょう。
 しかし、建築工事に伴う解体材の多くの部分は、放射性物質が付着し高い線量を出していることでしょう。
 建築現場では、これらを区別をすることは事実上無理です。
 廃棄物の種類ごとの分別はしているとは思いますが、放射性物質の付着云々という観点からの分別ではありません。
 ですので、一般廃棄物として業者の勝手に任すのは危険です。放射性物質の他地域への拡散につながります。
 安全側に立てば、福島から出た廃棄物は、全て誰かがどこかで集中的に管理することが必要でしょう。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
04. 2012年4月08日 20:06:14 : 661tt5SBAU

03氏が言われてるように「警戒区域内の建設副産物(建設廃棄物・建設発生土)が産廃処理ルート及びリサイクルルートに載ることになりますね。
 建設がらみの除染ゴミ、町や村の解体によって排出される廃棄物、仮置場や中間貯蔵施設等の核廃棄物処理施設建設に伴う「建設副産物」などが、ルートに載ってしまうと、食品ほど融通は利かないとはいえ、追うのはなかなかホネだと思います。
 情報開示を求めても、嘘を流しますし、汚染物をばら撒くのは基本からして大間違いですから、やはり「現地集中管理」がよいと思います。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
08. 2012年4月08日 21:07:38 : SZQ51rL8Oo

 放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案について
 以下において使用する用語は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23 年法律第110 号)において使用する用語の例による。

1.改正の経緯
◯ 今般、平成23年12月26日の原子力災害対策本部決定1に基づき、警戒区域・計画的
 避難区域(以下「警戒区域等」という。)の避難指示が見直されることから、警戒区
 域等内の空間線量の低い地域では、警戒区域等の解除前でも事業活動が再開され、相
 当量 の廃棄物が生ずることが想定される。

◯ 再開された事業活動に伴い生ずる廃棄物を対策地域内廃棄物として国が処理を行った
 場合、汚染廃棄物対策地域外の事業者との競争上の不公平が生ずることが考えられ  る。
  このため、不公平が生ずることのないよう対応が必要となっている。

2.改正の内容
◯ 事業活動に伴い生じた廃棄物については、対策地域内廃棄物から除外し、当該廃棄物
 を排出した事業者が、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として、自ら処理を行うこと とする。
◯ ただし、国又は地方公共団体が施行する災害復旧事業(道路復旧事業等)について
 は、特に迅速に進める必要があることから、当該災害復旧事業に伴い生じた廃棄物
 は、国が対策地域内廃棄物として処理を行う。
   ーーーーーーーー
 前からある廃棄物と新しく持ち込むゴミの分別は実質無理。
 しかも今も福一からは放射性物質で続けているわけですから。
 明日が意見の締切。ファックスかメールで送りましょう。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
12. 2012年4月08日 22:48:24 : NClEsfVAN6

以下のパブリックコメントを送りました。
とにかく数が大事、皆さんもどんどん送りましょう。
---
・意見の該当箇所(ページ・行番号等)
 1ページ「改正の内容」項目その1:
「事業活動に伴い生じた廃棄物については、対策地域内廃棄物から除外し、当該廃棄物を排出した事業者が、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として、自ら処理を行うこととする。」

・意見の要約(意見は簡潔に記載)
 対策地域内から大量に発生すると予想される放射性廃棄物の適正な処分は一般事業者にとって負担が大きく極めて困難である。国または東京電力が責任を持って全ての廃棄物の選別および処分を対策地域内において完結すべきである。

・意見及び理由(意見の根拠となる出典等があれば添付又は併記)
 対策地域内は高濃度の放射性物質に汚染されており、クリアランスレベル(注1)を超える廃棄物が大量に発生すると考えられる。
 またクリアランスレベル以下の廃棄物であっても、その焼却処分によって生じる灰の放射性物質濃度はクリアランスレベルを上回ることが予想される。

 このような廃棄物ないし焼却灰は放射性廃棄物として法令に従い適正に処分すべきであるが、大多数の一般事業者はそのために必要な知識、技術ないし設備を持たないと予想される。
 このような事業者にとって放射性廃棄物の選別、処分は過大な負担となるのみならず、作為的または無作為的な違法行為を惹起し、放射性物質を対策地域外に拡散する懸念が極めて大きい。

 このような違法行為を未然に防止し、かつ一般事業者の負担を軽減するため、全ての対策地域内廃棄物について、放射性物質濃度の測定から最終的処分までの全プロセスを、国または今回の放射性物質汚染の一義的責任者である東京電力株式会社が責任を持って行うべきである。
 また廃棄処分は、放射性物質の不拡散の原則に則り、対策地域内において完結すべきである。
 注1:放射線障害防止法に規定するクリアランスレベルについて(平成24年3月27日
    一部訂正)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/004/004/sonota/1301630.htm
 以上
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3)@i60-35-68-114.s04.a027.ap.plala.or.jp>

被災地瓦礫の広域処理について bong 12/2/20(月) 22:00
◆ガレキ処理引受は大反対!被災地支援は放射能拡散でなく住民支援と原発停止運動で! 戸田 12/2/21(火) 18:10
◎がれき受け入れについて医師の立場からの意見書(上) 戸田 12/2/21(火) 18:46
◎がれきについて医師の立場からの意見書(下)復興のためにできることを考えます。 戸田 12/2/21(火) 19:01
■バグフィルター補足は1万分の1ミリ、セシウムは百万分の1ミリ。ダメじゃん! 戸田 12/2/22(水) 1:06
瓦礫の広域処理の危険性がわかりました bong 12/2/23(木) 18:51
☆よかった!門真市がかなり明確にガレキ受入拒否の姿勢を示した!(2/23市HP) 戸田 12/2/25(土) 16:42
◇ガレキ受入れはしないし、受入れを前提とした議論には参加しない、と明言の箕面市 戸田 12/2/25(土) 16:52
◆真実を知って!ガレキ=絆論は大ウソの情報操作だというこんなに数々の理由(1) 戸田 12/3/11(日) 21:06
◆ガレキ=絆論は大ウソの情報操作だというこんなに数々の理由(2)岩手ガレキでも 戸田 12/3/11(日) 21:16
☆ガレキ問題で「安易な受け入れ」をやめさせるための「効果的な方法」とは? 戸田 12/3/11(日) 21:26
▲ガレキ引受けを叫び続ける関テレアナ山本浩之を産経が大記事に。抗議電話しといた 戸田 12/4/3(火) 20:34
恐怖のパブリックコメント ビニール 12/4/8(日) 22:01
↑◇そうです!この大問題を伝えるメールやネット情報をまず紹介しますと・・・・・ 戸田 12/4/9(月) 15:23
◎とりあえず戸田が送ったパブコメはこれ。(ビニールさんの投稿が背を押して!) 戸田 12/4/9(月) 17:04

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