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大阪市職員に対する問題のアンケートは刑法に抵触するのではないか
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 日共の尾張  - 12/2/22(水) 12:37 -
  
先日来より問題になっている大阪市職員アンケートですが、私なりに内容をよく読んだ限りではこれは刑事罰にも抵触しないだろうかと考えると、すぐに第223条「強要罪」が頭に浮かびましたが、いかがなものでしょうか。

その理由は、
1.「自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知」していること。
2.(拡大解釈かもしれませんが)法律家が方の範囲を明白に逸脱し、それに対して反省していない。
3.この調査自体不当なものであり、回答義務がないにも関わらず、回答義務を負わせていること。
ただこれで刑事告発して、起訴されたとしても実刑が下るのは難しく、せいぜい、執行猶予付き有罪判決くらいにしかならないと思います。

私自身も告発する意味があるかどうか、悩んでいるところです。あの曾根崎警察署ですから、簡単に受理するとは思えません。住所地の警察署となると、住所も調べないといけません。もう、10数年も刑事告発などをしていないと、忘れるものです。覚えているのは、
受理までに1ヶ月間費やしたことくらいです。
このことについて弁護士団体や弁護士などに問い合わせているところですが、なしのつぶての状態で、どういう言っても身内に甘いという、弁護士の体質がよくわかりました。

私の方で簡単に出来るのは、恥下死嘲に対する懲戒請求ですが、この問い合わせで、毎日大阪弁護士会委員会部に電話をかけていますが、毎回話中の状態で、恐らく全国から懲戒請求の問い合わせが行っているのだと思います。

引用なし
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大阪市職員に対する問題のアンケートは刑法に抵触するのではないか 日共の尾張 12/2/22(水) 12:37
▲たしかに憲法・法律条例に完全に違反。橋下には「憲法擁護の義務」をまず言わすべき 戸田 12/2/25(土) 15:06

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