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■『公開質問状』第2弾。市からの回答。
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 ゆうすけ E-MAIL  - 11/1/14(金) 23:28 -
  
午後4時、重光課長と脊戸さんが届けてくれました。回答は地域振興課課長の重光課長のお名前での回答です。


宮前町自治会新会館建設についての
              公 開 質 問 状 No.2

 昨年11月5日付けでの重光課長からの、回答ありがとうございました。今回、さらに付け加えての質問であります。すでに、地鎮祭が今月9日、着工が15日と無謀にも進めている中であり、この質問の回答を少なくとも、会館建設着工日の15日までにお願いします。尚、質問と回答は前回同様、戸田ひさよし氏のホームページに公開させていただきます。

□ 「自治会の法人化についてのお願い」としての文書が、平成19年11月1日付けで各戸配布されています。この文書では、「・・・・・・全住民の皆様方の署名が必要になってまいります。乳幼児からおじいさん、おばあさん迄ご家族全員の署名が必要なのです・・・・・・」。とあります。そして、住民に回覧されたのは、法人化にするための同意書でありました。私は法人化に賛成なら名前を書くと捉えました。法人化するためには全住民の名簿が必要なのですが、それを把握しておらず、同意書という回覧で紛らわしいことにしてしまったと思います。宮前町自治会として、法人化が認可されたのであれば、“75%の賛同を頂いた“ではなく  
(前回の質問)「何人で何世帯」が会員となったのかを示してください。
■回答が「地縁団体として認可申請した後審査を経て市長が認可しました」。とのことですが、後につづく、自治会もあろうかと思いますので、住民の何パーセントの署名が必要なのか基準を示してください。

→地縁団体の認可には、申請書類として、住民の著名は必要ではありません。地方自治法第260条の2では、「その相当数の者が現に構成員となっていること」を規定しております。


また、その同意書なるものの  (前回の質問)署名簿はどこに保管され、また閲覧はできるのでしょうか。
■「閲覧に供するものになっていない」との事ですが、○宮前町で何名の名簿が提出されたのでしょうか。そして、その人数は全住民の何パーセントにあたりますか。

→859人分の宮前町自治会の住民の署名簿が提出されていますので、当時の宮前町の全住民の8割以上にあたります。


 (前回の質問)私も家族も署名をしていませんが、自治会法人の会員になるのでしょうか。
■「個人としての賛否とは関係なく自治会員としての資格や権利などは変わりない」。との回答でしたが、それなら、○何のための同意署名なのでしょうか。 同意しなかった人の権利はどうお考えでしょうか。

→市としましては、同意書の提出は求めていません。宮前町自治会については提出された著名簿を構成員の名簿として取り扱いをしています。「同意しなかった人の権利」については、自治会が地縁団体に認可されたことによって、制限されることはないものと解しております。

当初の建設計画によると、平成21年4月〜22年3月に着工・完成。資金調達計画に現会館売却が500万円となっていますが、市としても建設時期、そして資金計画に大幅な変更が生じている現況に、建設推進派にとっても大変な負担(特に幹事の皆さんに)を掛けていることを知っていただきたく思います
(前回の質問)現会館の売却が500万と計上していますが、これについて市は介入していますか。
■「市が介入・干渉するべきでない」とのことですが、○新会館が完成した場合、旧会館と2つの物件が固定資産税の非課税扱いになるのでしょうか。

→新しい会館については、完成後の翌年から家屋の固定資産税は減免扱いになります。ただ、旧会館の固定資産税は課税されることがあります。


□ 私が、市の取得された用地に建設を反対するのは、不透明な経過をたどって買収した土地であることと、将来宮前町全域の活性化を考えるなら、閑静な住宅地に建てるのが良いことなのかを、用地を確保した今でも考え直してほしいと思うからであります。
私が指摘する数々の問題に対し、法人化そして、用地買収、建設にあたっての近隣の同意等々、宮前町に限らず、会館建設において直面する問題であるため、今後の事として、自治会の会長や建設関係者だけでなく広く現場の声を聞いてもらいたいと願います。

 今回の用地決定に至るまでに、市も交渉に当たられたであろう宮前公園に隣接する H氏の土地購入がなぜ決裂したのか市としての見解を示していただきたく思います。
■「市の提示価格と地権者ご本人の想定されている金額に開きがあり、このことを持って地権者が売却を拒否されている以上用地購入は困難であると考えます」。との回答でありましたが、○市の提示価格と市の誰が交渉にあたったのか教えてください。

→宮前町(14-8 217.78u H氏所有)の土地につきましては、地元からの公園等の用地としての買収要望を受けて、これまで幾度か地権者と交渉をしてきた経緯がありました。当課の所管外でもありますので詳細は差し控えますが、前回、回答の中でお答えしましたとおり地権者ご本人が想定されている金額とはかなりの隔たりがあり、まったく折り合わず結局、用地買収は不調に終わったと聞いております。

本当は、会館用地としての交渉はなかったのではないでしょうか。当時、(何年の何月何日かは、市が交渉にあたっておれば、記録があるはずである)交渉があったとすれば、宮前町児童公園拡張のためのH氏の土地買収の話ではなかったでしょうか。お答えください。

→回答なし。


●以上の回答をいただきました、誰に対しても角の立たないよう、質問に対して市の答弁らしくかわされたという感であります。さすが、女性課長、八方美人である。同行の脊戸さんから、「意見をどんどん言ってください。話として、ほとんどしていませんから」と
確かにそうである。質問状だけでは、ことばの綾で捉え方も違ってくるし、意見をいって且つ議論をしなければ、市としても、この問題の深いところを考えてないように思う。

引用なし
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宮前町自治会の諸問題と今後の改善策。 ゆうすけ 10/9/29(水) 2:43
自治会「広報」第4号が発行されました。 ゆうすけ 10/9/29(水) 20:06
昭和を駆け抜けた大先輩が亡くなる。 ゆうすけ 10/10/6(水) 0:45
お詫びと訂正。 ゆうすけ 10/10/6(水) 15:18
住民の思いを聞くこともなく、何で建設を急ぐのか。 ゆうすけ 10/10/8(金) 0:34
●地権者が拒否してるのに売却前提の計画強行は重大問題。市と自治会に公開質問状を 戸田 10/10/12(火) 8:46
「公開質問状」 やってみます。 ゆうすけ 10/10/12(火) 20:31
質問状25日に関係諸氏に手渡しました。 ゆうすけ 10/10/26(火) 1:18
■『公開質問状』提出することができました。 ゆうすけ 10/10/26(火) 15:35
◎質問状提出は事実整理に大変良い事。自治会長さんから説明資料届きました 戸田 10/10/28(木) 8:57
公開質問状の回答期限を11月5日としました。 ゆうすけ 10/10/28(木) 15:24
▲戸田が自治会長さんに出したお礼の手紙(10/29)を紹介しておきます 戸田 10/11/1(月) 9:05
■期限どおり、「質問状」の回答届きました。 ゆうすけ 10/11/5(金) 21:42
↑「回答なし」とか不十分な点は「再質問状」を出す事をお勧めします 戸田 10/11/8(月) 5:25
争点を搾り、再度出したいと思います。 ゆうすけ 10/11/9(火) 2:16
■諸行無常の世の中!何も心配いらない。大丈夫。 ゆうすけ 10/12/4(土) 2:25
■『公開質問状』第2弾。提出しました。 ゆうすけ 11/1/5(水) 22:24
自治会長が谷口を裁判で訴えるということを、耳にしました。 ゆうすけ 11/1/7(金) 22:57
議員が市の行った規約違反を黙認している。 ゆうすけ 11/1/8(土) 2:02
何かと「うそ」の多い広報であるが、地鎮祭はやったようである。 ゆうすけ 11/1/10(月) 0:03
■『公開質問状』第2弾。市からの回答。 ゆうすけ 11/1/14(金) 23:28
何でもかんでも投稿してはあかんとは思いますが、事実の記録です。 ゆうすけ 10/10/15(金) 23:42
△正しき闘いは必ず良き影響を拡げます。ネット公表は圧迫の抑制と記録に有効正当な手 戸田 10/10/20(水) 7:42
「不当圧迫の抑制と、事実の記録」 ゆうすけ 10/10/20(水) 23:58

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