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■期限どおり、「質問状」の回答届きました。
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 ゆうすけ E-MAIL  - 10/11/5(金) 21:42 -
  
●大橋会長と、市からは市長ではなく地域振興課重光課長から回答をいただきました。下記のとおり、公開いたします。


  2010年10月25日
門真市長          園部一成 様
市民生活部地域振興課 脊戸 隆 様
宮前町自治会会長    大橋 修 様
                                                                           
                                   谷口 政幸

             宮前町自治会新会館建設についての
                公 開 質 問 状

 宮前町自治会新会館建設の進め方に、納得のいかない諸問題があり、その問題点が住民に説明がないまま、着工へと進んでいます。このままでは禍根を引きずったまま着工となってしまいます。その結果、無理な建設計画で会館建設に反対の住民にまで、多額の借金を背負わすことになります。用地買収で3、600万もの税金を投入し、それが原因で住民同士が敵対するに至っており、このまま完成したところで、住民全てが喜びあえる会館とはならないと感じ、現時点でこのような質問状を出させていただきました。
 ご多忙のところ恐縮ですが、以下の1〜8のそれぞれの設問(問い1〜問い16)にご回答のうえ、11月 5日までに、末尾記載の住所宛本書面を郵送いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
尚、1は市としては把握している範囲で回答を下さい。3〜6は自治会会長からの回答で市はお答えなしで結構です。7、8は市が回答してください。本来それぞれに質問状を分けるべきでしょうが、市にも経過を知っていただくためにあえて同じ質問状としました。

1 「自治会の法人化についてのお願い」としての文書が、平成19年11月1日付けで各戸配布されています。この文書では、「・・・・・・全住民の皆様方の署名が必要になってまいります。乳幼児からおじいさん、おばあさん迄ご家族全員の署名が必要なのです・・・・・・」。とあります。そして、住民に回覧されたのは、法人化にするための同意書でありました。私は法人化に賛成なら名前を書くと捉えました。法人化するためには全住民の名簿が必要なのですが、それを把握しておらず、同意書という回覧で紛らわしいことにしてしまったと思います。宮前町自治会として、法人化が認可されたのであれば、“75%の賛同を頂いた“ではなく  
(問い1)「何人で何世帯」が会員となったのかを示してください。
自治会長からは回答なし。

重光課長回答:(要旨)宮前町自治会は、地縁団体として認可申請した後審査を経て市長が認可しましたので、同自治会が法人格(自治会員全員が該当)になったとのご理解をお願いします。

また、その同意書なるものの(問い2)署名簿はどこに保管され、また閲覧はできるのでしょうか。
自治会長からは回答なし。

重光課長回答:認可申請書類のひとつとして提出された「名簿」につきましては、地域振興課に保管しておりますが、閲覧に供するものにはなっていません。 

2(問い3)私も家族も署名をしていませんが、自治会法人の会員になるのでしょうか。
自治会長からは回答なし。 

(問い4)法的に会員にならないならば、自治会費や体育祭の参加等、自治会行事への参加はどうなるのでしょうか。
自治会長からは回答なし。

(問い3)(問い4)まとめて重光課長:宮前町自治会が認可地縁団体として法人格を持つことになっただけで、個人としての賛否とは関係なく従来どおり自治会員としては自治会行事等へ参加できる自治会員としての資格や権利などは変わりがありません。


3 広報第1号の発行が2008(平成20)年5月、ここで、「自治会館建設準備委員会発足の件について」と見出しがついているものの、準備委員会の内容は示されていません。そして、広報第2号の発行が2009(平成21)年7月、ここで会館建設準備委員会の発足とうたわれ、・・・・・・去る4月26日自治会総会に於いて、「会館建設準備委員会」の正式発足が提案され満場一致で承認されました。又、同時に平田会長を委員長に、委任する12名の委員名簿が提出され、本件も満場一致で承認されました・・・・・・。と書かれていますが、 
(問い5)会館建設準備委員会が2009(平成21)年4月26日が正式発足であれば、広報第1号の表紙に会館準備委員 樋口正幸・大橋 修の名前があるのはなぜなのか、お答えください。

自治会長:会館建設準備委員会発足までの準備をする委員とご理解下さい。(委員会とは書いておりません)


4 (問い6)平成21年4月26日が正式発足なら、その日から動くべきではないのでしょうか。私が平成22年6月9日に開示請求した資料によると、用地取得の要望は、平成19年7月3日に市長宛に出されています。要望書の差出人は当時の平田会長であります。となると、準備委員会発足の2年も前に要望書を出していたことを、なぜ住民に報告しなかったのか。なんのための準備委員会かお答えください。

自治会長:総会で経過報告しております。

5 広報第2号(平成21年7月発行)で、現会館の処理として、「・・・・・・今後は、現会館の所有権者11名の名義を、法人化された自治会名義に一本化する作業に入ります。会館建設が進行する中で、現会館を売却し建築資金の一部に当てる必要があるために一本化するわけです・・・・・・」。
所有権が11人の名義である土地でありながら、 (問い7)売却云々を広報に載せる前に、何人の地権者の承諾を取っていたのか、明らかに示してもらいたい。

自治会長:当時として、まだ着手していません。


(問い8)個人所有の土地に法人格を取れば、どうにでもできると思っているのか、【現に11人の中の一人である谷口正一(故人)の長男である私には何の話もなかった】どのようにお考えなのか答えてもらいたい。

自治会長:参考資料を見て下さい。(自治会館の土地は個人所有の土地ではありません)
     =資料は同封されていました=

     当時谷口さんが話しのテーブルに着いてもらえなかった為


6 私が広報第2号を手に入れたのは発行から半年後の12月18日です。その数日前に当時副会長の大橋さんが多くの書類を手に抱え、判子をもらいにきました。それも店の玄関先で書類を広げ、こことここやと、自分ひとりが押して済むものではなく、兄弟4人の名前も上がっていましたが、なんのことやら、年末の忙しい時に詐欺にあってはならないと思いました。もちろん押すのを拒否しました。そんなことがあり、経過を確かめたく、会長の平田さんから、広報をもらいました。
いったい (問い9)広報は毎回何部印刷されているのでしょうか。宮前町全世帯に行き届いているのでしょうか。

自治会長:1号〜3号は450部を作成し、ブロック長・班長から全戸に配布されました。4号は400部作成、これも全戸に配布致しました。


(問い10)所有権移転の書類を何で副会長が持っているのでしょうか。自治会が依頼している司法書士が行うのではないのでしょうか。

自治会長:諸費用を軽減する為、役員が相手方を分担して担当したからです。


我が家の場合必要な書類は故人谷口正一の妻と子4人となりますが、別居の兄弟の住所をすでに調べ上げておりました。どのように調べたのか大橋さんに聞きましたが、本当のところがわかりません。(問い11)再度お聞きします。どのようにして調べたのか、答えてください。

自治会長:お母さんにお聞きしましたが詳しい所番地は把握していません。


7 最後に園部市長ならびに脊戸様にお伺いします。当初の建設計画によると、平成21年4月〜22年3月に着工・完成。資金調達計画に現会館売却が500万円となっていますが、市としても建設時期、そして資金計画に大幅な変更が生じている現況に、建設推進派にとっても大変な負担(特に幹事の皆さんに)を掛けていることを知っていただきたく思います
(問い12)現会館の売却が500万と計上していますが、これについて市は介入していますか。

重光課長:平成19年7月3日に宮前町自治会から市に提出された「自治会館建設用地についての要望書」に記載された、建設資金調達計画のうち、現自治会館売却について記入されています。元来、自治会は任意団体でありこれに市が介入・干渉するべきものでないと考えております。

(問い13)介入しているとお答えでしたら、何年何月からでしょうか。また、介入なしとしても、どこの誰が買うのか(個人名は出さなくて結構です)自治会から報告がありましたか。


8 私が、市の取得された用地に建設を反対するのは、不透明な経過をたどって買収した土地であることと、将来宮前町全域の活性化を考えるなら、閑静な住宅地に建てるのが良いことなのかを、用地を確保した今でも考え直してほしいと思うからであります。
私が指摘する数々の問題に対し、法人化そして、用地買収、建設にあたっての近隣の同意等々、宮前町に限らず、会館建設において直面する問題であるため、今後の事として、自治会の会長や建設関係者だけでなく広く現場の声を聞いてもらいたいと願います。


(問い14)今回の用地決定に至るまでに、市も交渉に当たられたであろう宮前公園に隣接する H氏の土地購入がなぜ決裂したのか市としての見解を示していただきたく思います。

重光課長:宮前公園に隣接する土地購入の件につきましては、市の提示価格と地権者ご本人の想定されている金額に相当な開きがあり、このことを持って地権者が売却を拒否されている以上用地購入は困難であると考えます。


(問い15)新しい会館建設によってその地域が栄えるためにも、閑静な住宅地に建設するのではなく、地域の灯台としての機能とともに、会館ができることで周辺の活性化が見込める所に考え直すべきであると思いますが、この点の見解はいかがでしょうか。

重光課長:市としては、会館建設で周辺地域の活性化が見込めるところが最適と考えますが、地域の様々な事情の中、地権者の同意も自治会が自ら得て探してきたものが要望書に記載された土地と聞いています。
 また市としましては、新会館建設においては相互理解が必要であることから想定されますあらゆる合意形成の手続きを取ることが肝要であると役員諸氏に伝え、自治会の会議や自治会広報の発行など住民の皆さんの合意を得られるよう様々な手続きを踏んでこられたと報告を受けています。


市への最後の質問です。(問い16)住民が長年、生活道路として使っていた道が、ある日突然地主によって閉鎖され、日常の利便性が奪われたということがあります。地主にすれば私有財産を守るためのことでありましょうが、そこに暮らす人々にとっては毎日不便を強いられています。このような問題に対して、詳しく調査し住民と地主で解決できない問題に行政として手を打っていただきたく思うのですが、この点はいかがでしょうか。

重光課長:詳細がわかりませんので十分な回答ができませんが、行政としてはできるところは速やかに対処したいと考えます。ぜひ、具体的な内容をお示しいただき道路担当課など関係部局での相談をお願いします。


回答日(11)月( 5)日          ご署名( 大橋  修  )          


                    〒571−0074
                     門真市宮前町2−22 白菊温泉
                     谷口政幸  072−881−3234


■自治会長は署名と押印がされており、重光課長からは別紙で回答をいただく。
よく吟味し、理解できない点があれば、追っての質問をすることになろう。いずれにせよご多忙中ありがとうございました。地域振興課の届けて下さったお二人であったと思われるが、ご足労おかけし重ねて御礼を申し上げます。

引用なし
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宮前町自治会の諸問題と今後の改善策。 ゆうすけ 10/9/29(水) 2:43
自治会「広報」第4号が発行されました。 ゆうすけ 10/9/29(水) 20:06
昭和を駆け抜けた大先輩が亡くなる。 ゆうすけ 10/10/6(水) 0:45
お詫びと訂正。 ゆうすけ 10/10/6(水) 15:18
住民の思いを聞くこともなく、何で建設を急ぐのか。 ゆうすけ 10/10/8(金) 0:34
●地権者が拒否してるのに売却前提の計画強行は重大問題。市と自治会に公開質問状を 戸田 10/10/12(火) 8:46
「公開質問状」 やってみます。 ゆうすけ 10/10/12(火) 20:31
質問状25日に関係諸氏に手渡しました。 ゆうすけ 10/10/26(火) 1:18
■『公開質問状』提出することができました。 ゆうすけ 10/10/26(火) 15:35
◎質問状提出は事実整理に大変良い事。自治会長さんから説明資料届きました 戸田 10/10/28(木) 8:57
公開質問状の回答期限を11月5日としました。 ゆうすけ 10/10/28(木) 15:24
▲戸田が自治会長さんに出したお礼の手紙(10/29)を紹介しておきます 戸田 10/11/1(月) 9:05
■期限どおり、「質問状」の回答届きました。 ゆうすけ 10/11/5(金) 21:42
↑「回答なし」とか不十分な点は「再質問状」を出す事をお勧めします 戸田 10/11/8(月) 5:25
争点を搾り、再度出したいと思います。 ゆうすけ 10/11/9(火) 2:16
■諸行無常の世の中!何も心配いらない。大丈夫。 ゆうすけ 10/12/4(土) 2:25
■『公開質問状』第2弾。提出しました。 ゆうすけ 11/1/5(水) 22:24
自治会長が谷口を裁判で訴えるということを、耳にしました。 ゆうすけ 11/1/7(金) 22:57
議員が市の行った規約違反を黙認している。 ゆうすけ 11/1/8(土) 2:02
何かと「うそ」の多い広報であるが、地鎮祭はやったようである。 ゆうすけ 11/1/10(月) 0:03
■『公開質問状』第2弾。市からの回答。 ゆうすけ 11/1/14(金) 23:28
何でもかんでも投稿してはあかんとは思いますが、事実の記録です。 ゆうすけ 10/10/15(金) 23:42
△正しき闘いは必ず良き影響を拡げます。ネット公表は圧迫の抑制と記録に有効正当な手 戸田 10/10/20(水) 7:42
「不当圧迫の抑制と、事実の記録」 ゆうすけ 10/10/20(水) 23:58

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