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▲連帯労組ビラから見る石原産業問題(2)09年12/10ビラ〜2010年3/25ビラの記事
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 戸田 E-MAILWEB  - 10/5/29(土) 9:53 -
  
<2009年12月10日 石原闘争ニュース 号外より>

「「解雇は違法」裁判所が指摘!」

 大阪地裁の内藤裕之裁判官は、判決の中で、裁判所は今回の解雇に関して「合理的な理由を欠き、本件懲戒解雇は解雇権を濫用したものであるといわざるを得ない」と指摘しました。
 更に「その余の点については判断するまでもなく、違法無効である」と、会社側の主張を退け、組合側の訴えを、ほぼ全面的に認める内容となったのです。

 そして、会社は、解雇した組合員に対して、本案の第一審判決言い渡しに至るまで、毎月一定の金額を支払うよう命じました。
「労働者にとって最悪の権利侵害に対し猛省を求めます!」よう命じました。

1.解雇通知の記載内容に事実誤認が発覚し、これを認める
2.会社が裁判所に提出した防犯ビデオの映像に対しても会社側の事実誤認に近い拡大解釈 がある。
3.更に、退職勧奨も、会社側が処分ありきの一方的な内容である事。

等、本訴訟が会社にとって不利であると感じた会社から、和解を申し出る一幕もありました。

 しかし、和解として会社が提示してきた内容は「職場復帰を認める変わりに1ヶ月の出勤停止処分を受け入れろ」というもので、職場復帰を切望する組合員に対して、自分の意地とプライドで応えるという自らの違法行為を省みない条件を要求をしてきたのです。
 懲戒解雇された組合員は当初、「解雇を認めない」と始業時間に出勤闘争をしました。

 その時に「この犯罪者が!」と人権を無視した罵倒を繰り返したこの会社が、今回の違法解雇に対してどの様に社会的責任をとるのか、一日も早い、この組合員の職場復帰を私たちは(株)石原産業に対して要求します。
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<2010年 02月05日 石原産業闘争ニュース 12号より>

「(株)石原産業は仮処分決定を守れ!」

  2009年11月18日、解雇の有無を争う仮処分裁判の決定が大阪地裁で下された。
 裁判所は(株)石原産業が同年4月1日付けで組合員を懲戒解雇処分にした事は、「解雇権の濫用であり違法無効である」との判断を示し、会社は一審の判決が出るまで毎月この組
合員に一定の賃金を支払うよう命じた。

 会社は、この組合員に対して11月25日と12月25日に何の通知も無いまま賃金を遅配しました。
 そして会社は、組合が抗議するまでこの組合員に対して1円たりとも支払わず、昨年の社会保険料の不正所控除の時と同じく、未だに謝罪もせず、、延滞利息も未だに支払われていません。

「反社会的な態度は今年も健在!」

 この様な会社の姿勢は、組合員であるという理由だけで行われてきた権利侵害の有無を争う大阪府労働委員会で係争中の「不等労働行為救済申立」で浮き彫りとなり、大阪地裁で係争中の「未払い賃金訴訟」「2件の解雇事件」に於いて、事実ではない主張を繰り返す等、存分に発揮されています。
 再三にわたる団体交渉申し入れに対しても無視し続ける等、未だにこの会社に「反省」という姿勢は一切見られません。

「問われる自治体の怠慢姿勢」

 この反社会的な会社は、豊中市において2010年度、再び市の委託事業を落札しました。
 豊中市も吹田市も、(株)石原産業に対して指導するどころか、まるで市民の税金をこれらの訴訟費用に充てる様な会社の行為に対して資金援助をするかの様な態度を見せています。
 地域住民の皆様におかれましては、私たちの運動に対し、ご理解を頂きます様よろしくお願いいたします。

「裁判大好き!石原産業の「委託契約書なんて知らない」の巻」
「ないないづくしの解雇劇」

 1月29日、事故の報告が遅れたという理由で組合員が受けた解雇の是非を争う裁判が大阪地裁で行われました。
 主反審問で、石原幸雄常務は、この組合員が起こした4件の物損事故の内容を、殆ど知らないまま解雇処分にした事を明らかにしました。
 しかも、他の従業員が起こした物損事故は管理職のさじ加減で、もみ消しもあったことも認めたのです。

 昨年明らかになった、市主催の交通安全講習会の不参加も、会社管理職が「組合結成が理由で参加出来なかった」と意味不明の言い訳をし、委託事業で起きた交通事故の報告も「豊中市に報告が必要とは思わなかった」と発言しました。

 常務に至っては「豊中市の委託契約書の存在は知っていたが、中身は知らなかった」と発言するなど経営者としての致命的な欠陥を露呈したのです。
 (株)石原産業の経営者と管理職は、このような無責任な態度で次々と組合員を解雇し、生活権を奪っていったのです。

「適切な社内教育ができる職場へ」

 私達組合は、「市のクリーンランドに搬入できない廃棄物」について、ゴミ収集する労働者を集めて講習会を実施する様、豊中市に要請をしました。
 豊中市も、当初は労働組合からの提案を歓迎していたのですが、経営者側が「社内研修の範疇であり、必要ない」との回答したので、暗礁に乗り上げています。
 「経営者側」とは、「豊中市環境事業協同組合」であり、代表理事は(株)石原産業の石原正一社長です。

 (株)石原産業は組合結成以降、数々の違法脱法行為を組合に指摘され、多くの行政機関から指導を受けており、この自浄能力に乏しい会社が廃棄物の法律を遵守できるとは到底思えません。

 さらに豊中市の委託仕様書の中身にも平然と「知らない」と答える非常識な経営者や管理職は、従業員に適切な社内教育が出来るとは到底思えません。

 豊中市・吹田市は、環境汚染防止につながる問題に対して、早急に対策を講じ、「法律を守って仕事をしたい」という労働者の普通の願いに応え、よりよい公共サービスを市民が受けられる様に、反社会的な姿勢の経営者に、徹底した監督指導を、お願い致します。

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<2010年 3月25日 石原産業闘争ニュース 13号より>

「豊中市が自ら契約違反?」
「警察権力を使って労働組合を排除しようとする「人権都市」豊中市」

 3月9日、豊中市の3月定例会に於いて、「市の民間業者への委託ついて」の答弁の中、(株)石原産業の問題が大きく取り上げられました。

 「委託事業者は労働基準法をはじめ、関係諸法律を遵守しなければならない」という委託契約書をはじめ、「市が違法行為を現認すれば課徴金の徴収など必要な措置を取らなければならない」という委託契約書第22条がありながら「仮処分とはいえ地裁が違法行為を認定しながら豊中市が動かない理由は何か?」と激しく問いただす等、議論は伯仲しました。

 これに対し、豊中市の環境部長は「(株)石原産業に問い合わせしたところ、仮処分決定の内容は守っており、現在は地位確認訴訟にて係争中である。 また、労使間の問題が市の業務に影響を及ぼさない様に厳重に要請している」と言っていますが、まるで「労使紛争の末に、やむを得ずストライキを起こす労働者側が悪い」とでも言っている様にしか聞こえません。

 更に、「確定判決が出れば厳重に申し入れる」と答弁しましたが、つまり、豊中市は「仮処決定や地裁・高裁の判決で会社が負けても上告すれば関係ない」とでも言っているかの様です。

 そもそも、行政サイドが日常的に人権侵害を繰り返す委託事業主へ、調査も指導もせず放置した事は結果、労使紛争が長期化している原因でもあります。
 その事は、未だに組合否認を続ける(株)石原産業を、「人権都市・豊中市」が支援している事に繋がっているのです。

 豊中市は「労働組合と誠実に対応するよう会社には指導をしている」といっていますが、未だに団体交渉の不誠実さを崩さない会社に少しでも「誠実さ」を見出す事が出来るでしょうか? 

 豊中市の委託事業という「公務労働」を舞台とした(株)石原産業の違法脱法行為に対し、私たちは、豊中市が委託契約書にのっとり、直ちに厳重な指導を行う様、強く要請します。 

「裁判所が相次いで職場復帰に向けた和解を提案」
「お粗末な態度に裁判所もお手上げ?社長呼び出しで争議終結を図る。」

 今年1月29日と3月12日に(株)石原産業の解雇の成否を争う2件の地位確認訴訟の主反審問が行われた結果、大阪地方裁判所は双方に対し、職場復帰に向けた和解案を提示しました。
 1月29日の審問では、「会社に対して事故の報告が遅れた事が組合員を解雇処分とした合理的な理由となるか」という事を争いました。

 この中で、会社管理職及び石原幸雄常務取締役は、この組合員が起こした事故の内容を把握してないまま解雇処分にしていた事を明らかにし、他の事故に関してはもみ消しもあったことを自ら明らかにしました。

 更に、組合員を解雇にした会社は、事故を未然に防ぐような研修・訓練を何らしていない事も明らかにしたのです。
 3月12日の審問では「運転がのろく、下手というだけで組合員を解雇処分とした事が合理的な理由となるか」という事を争いました。

 ここでも同じく会社は事故を未然に防ぐ手立て(例えば運転技術の向上や交通安全の研修等)を何もしていないことを自ら明らかにし、過積載を繰り返し行わせた挙句に今度は吹田市のゴミ収集のルールに反して歩道に乗り上げ、歩道を塞いでゴミを収集する等の行為を会社のISO責任者が、日常的に従業員にさせていた事なども明らかになりました。

 「労使交渉のルール破りも焦点に!」

 現在、本件と合わせて3件の解雇事件では、会社と組合が交わした「組合員の身分・賃金・労働条件の変更に関しては組合と事前に協議をし、合意の上行う」という協定化したルールの中に「解雇」が含まれるか?という事も審議されました。

 「解雇合意協定書を結んだつもりは無い」と会社は主張していますが、そもそも協定書は会社と組合が協議を重ねた上、会社から組合に提出している点や、会社が組合に過去に別の組合員を解雇処分にしようとした時に「労使協定違反」と組合から内容証明が送られた後に解雇を撤回している事など、会社の主張が一貫性が無い事も裁判所から指摘されています。

 分会結成当初から、労使対等の立場で安定した労使関係を築こうとしている組合員の願いをことごとく破壊してきた(株)石原産業が、今まで一度も交渉にも出てこなかった石原正一社長の登場によってどのように変化するのかが、今後注目されます。
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引用なし
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他山の石:豊中の腐敗行政と違法常習企業=石原産業(ゴミ収集)の癒着問題を考える 戸田 10/5/29(土) 9:35
△連帯労組ビラから見る石原産業問題(1)09年6/25ビラ〜8/15ビラの記事 戸田 10/5/29(土) 9:44
▲連帯労組ビラから見る石原産業問題(2)09年12/10ビラ〜2010年3/25ビラの記事 戸田 10/5/29(土) 9:53
△連帯労組ビラから見る石原産業問題(3)2010年4/18ビラ〜5月後半ビラの記事 戸田 10/5/29(土) 10:00

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