ちょいマジ掲示板

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●被害女性が退職に追い込まれた日恵事件に見るセクハラ・法・企業の関係
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/8/10(金) 13:29 -
  
 被害女性Sさんと名古屋ふれあいユニオン http://homepage3.nifty.com/fureai-union/ が主張
する事実は、戸田が理解したところでは以下の通り。

1:2006年3月3日、大阪本社も名古屋営業所も共に参加する海外への社員旅行に関空か
 ら出発するために、名古屋営業所に勤務する事務員Sさん(当時24歳)も大阪本社に
 来ていた。

2:その時、関空からの出発が夜遅くだったため、大阪本社の総務部A課長が「もう早上
 がりしていいから、一緒に大阪見物に行こう」と言って大阪市内に誘い出した。
 Aは妻帯者でSさんの入社試験の面接官でもあり信頼感を持っていたし、本社の幹部と
 いう事もあって、Sさんはラブホテルに連れ込まれるのを拒否できず、体に触られるな
 どした。

3:Sさんは社員旅行に予定通り参加したが、旅行の間ずっと暗い気持ちだった。
4:旅行から帰った翌日の出勤日に、思いあまって会社に無断で警察に行って被害を訴え
 たが、被害届を出すまでの決断がつかず、被害届は出さずに帰った。
  
5:社員旅行後の3月15日、A課長は名古屋営業所を訪れ、勤務中にも拘わらず長時間に
 渡り、Sさんの態度が変わったことを非難し、「もしラブホテルの中で、最後までいっ ていたら(SEXまでしていたら)そんな平気な風(抗議的な態度)に話してられな
 い」、「掌中の鳥は擁護するけれど、離れた鳥はズド〜ンと撃つ」といった発言を繰り
 返し、被害者をさらに精神的に追い詰めた上で、退職勧奨を行なった。

6:精神的に追い詰められたSさんは、まもなく職場から退職した。

7:Sさんは恩田恵社長あてに今回のセクハラ事件を打ち明け善処を求めたが、社長から
 来た返事は、「A課長の奥さんに手紙を書くことを薦めます。加害者・A課長の住所は
 ○○、奥さんの名は△△です」、「仕返しをしたいなら奥さんに手紙を書くのが一
 番」、「もし、会社を訴えるのなら弁護士を立てるし、今、(被害者・Sさん)に味方
 している私(社長)は、A課長の擁護をすることになる」と、何の調査も行なわずに
 「両者の個人的な問題」と決め付けるのみだった。

8:その後1人で悩んで困り果てたSさんは、06年4月に名古屋ふれあいユニオンに加盟
 し、同ユニオンは会社を相手に交渉を開始した。

9:ユニオン側の要求は、「Sさん退職事件を企業内でのセクハラであったと認定し、会 社の責任を認め、損害賠償せよ」というもの。

10:交渉が始まると会社側の態度は一変し、「今までは被害者・Sさんの味方でした」と 味方発言を撤回し、その上、一番始めは「Sさんの退職理由は、SさんのFAXミス」
 だと主張した。

  しかし、被害者・SさんがFAXミスをしたのは退職勧奨の後日であり、それが退職
 の理由なのは変だという指摘をしたところ、次には「退職勧奨は加害者・A課長の勝手
 な行為」、その次には「退職勧奨は幹部会で決まったこと」と、次々に退職理由を変え た。

  また、「あれは会社のセクハラではなく、プライベートのことだ」と断固主張する一 方で、「では、どういうものが会社のセクハラになるのか?」という質問に対しては、
 「分からない」と説明ができず、

 「会社のセクハラがどういうものか知らないのに、どうしてこれが会社のセクハラでは
 ないと言い切れるのか?」という質問に対しては、「会社側が知らない間に起こったこ
 とだから」と回答した。
 (会社側が知らない間に起こる社内のセクハラ事件は多々あるのに)

11:セクハラが社会的に見ても大問題になっているにもかかわらず、会社側はユニオンが
 介入するまで、社内調査を全くせず、交渉が始まってからも、被害者に対し、関係・好
 意があったのではないかという侮辱発言、セカンド・ハラスメント行為を繰り返し行な
 い、不誠実極まりない対応で、まともに解決する姿勢が見らない。

●1:ホテル連れ込み事件は、「本社幹部と営業所女性社員という地位関係を背景とした  セクハラ」だろう。
   状況的に「勤務時間中に行われたりなど、職務に密接に関連して行われたと判断さ
  れる場合」に準ずるのではないか。そうであれば、企業も責任を負うことになるだろ
  う。

●2:「退職勧奨を行なって本人を追い込んで退職させた」のだから、均等法97年改正  で女性へのセクハラを禁止する規定が加わった典型的としての、「上司が女性社員に
  性的な関係を要求したが、拒まれたためその社員を解雇した」に準ずるものではない
  か?
  
●3:06年当時の恩田社長の対応を見ると、男女雇用均等法で1997年にセクシュアルハ
 ラスメントに関する規定が整備さたことや、「努力目標」といえ、企業にセクハラ対策 を整えることを要請していた事に対して、あまりに無知で会社として無策だった事が伺
 える。

●4:今年4月に施行された今回の改正では、どの会社もセクハラ対策を定めるよう義務
 付け、セクハラを起こした社員の懲戒規定を就業規則に盛り込むことや、相談窓口を設
 けるなど、会社は適切に対応しなければならなくなったが、戸田や被害者・ユニオンへ
 の1000万円脅迫などの対応を見れば、日恵製作所がこうした法的義務を果たした社内体
 制を取っている事には大きな疑いを禁じ得ない。

引用なし
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「男女雇用均等法」や民法でのセクハラ問題、企業の義務、労基署の監督など(1) 戸田 07/8/10(金) 11:07
「男女雇用均等法」や民法でのセクハラ問題、企業の義務、労基署の監督など(2) 戸田 07/8/10(金) 11:15
門真市の男女共同参画推進条例でもセクハラ禁止と事業者責任を明記してます 戸田 07/8/10(金) 11:38
●被害女性が退職に追い込まれた日恵事件に見るセクハラ・法・企業の関係 戸田 07/8/10(金) 13:29

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