ちょいマジ掲示板

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■「領収書無し支出は違法」と昨年9/21最高裁判決でもはや確定してる状況!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/18(月) 0:25 -
  
 司法判断の状況を伝えるから、門真市の各議員や議会事務局、市長部局は特によく
読んでおくように。
 端的に言って、もはや住民から監査請求や訴訟を起こされたら、領収書など支出自体
の裏付け資料が無いと、それだけで「政務調査費の不正使用」と断定される事が、昨年
9月の最高裁判決で確定している、ということだ。
 
 住民からの請求や訴訟で、まず被告になるのは園部市長だ。
 与党議員達よ、「与党」を掲げるんだったら、議会側の制度と意識の遅れによって市長
を被告にしてしまう危険を放置してはイカンのじゃないか?
 とりあえず、せめて「政務調査費報告への領収書添付義務づけの具体化を検討してい
く」くらいの態度表明は必要じゃないかい?
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
★最高裁で06年9/21に画期的な判決!
  〜議員側が情報公開(領収書添付等)しないと違法と判断する!

 市民オンブズマン 事務局日誌 2006年 09月 22日
     http://ombuds.exblog.jp/3860791
 札幌市議会政務調査費住民訴訟 最高裁で勝訴確定 
  内田@全国オンブズ です。

  札幌市議会自民党議員会の2001年度政務調査費の返還を求めていた住民訴訟で、
 最高裁第一小法廷は06/9/21に自民党市議会側の上告を棄却し、1542万円の返還が確
 定しました。
  政務調査費に関する最高裁の判断は初めてですし、使途にある程度の疑念がある場合
 の主張立証責任の転換を認める画期的な判決が確定したことは、他裁判に良い影響を与
 えるものだと考えます。
   ・平成16年10月20日 札幌高等裁判所判決
     http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060811122116.pdf
   ・平成15年10月28日 札幌地方裁判所 判決
     http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0BF669BA21FB235449256E06001061DF.pdf
  この訴訟は、同会派が政務調査費の一部を「一時貸付金」として同会派の会費に一時
 流用したのは目的外使用であり市条例に違反するとして、札幌市の主婦が訴えていたも
 のです。

  判決では、「使途基準で定める使途以外の目的のために費消されたことを推認させ
 る、一般的、外形的な事実の主張立証がされた場合」には、立証責任が市議団側に転換
 され、具体的な使途を立証する意思がない市議団の政務調査費支出は違法と断じまし
 た。

  札幌高裁での判断枠組みは、06/2/16名古屋高裁判決でもなされており、この流れが
 確定したものといえます。http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/060215.pdf

  全国で数多くの政務調査費訴訟が行われており、それらに与える影響は大です。
  とくに、政務調査費の使途にある程度の疑念がある場合、市議団側が情報を公開しな
  いと違法と判断するというのは、情報の公開を求める市民側にとって非常に有利な判
  決です。
   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
★西宮市情報公開審査会 政務調査費領収書「文書不存在」を取消すよう答申 
  市民オンブズマン 事務局日誌 2007年 06月 11日  http://ombuds.exblog.jp/i9

  西宮市議に支給された政務調査費の領収書は「会派保存」のために情報公開条例の対
 象とならず「不存在」との処分を出したのはおかしいと、市民オンブズ西宮が情報公開
 審査会に異議申立をしていた件で、西宮市情報公開・個人情報保護審査会(会長 中山
 正隆)は07/6/1づけで「不存在」処分を取り消し、改めて公開の可否について決定を出
 す旨の答申を出しました。そのような答申は、全国市民オンブズマン連絡会議が知る限
 り初めてです。http://www.ombudsman.jp/data/070601.pdf

  答申では、会派保有の会計帳簿は領収書などは「公文書」であると認められ、議長が
 各会派の経理責任者に提出を求め、その結果により公開の可否を判断するよう求めてい
 ます。
  この答申を受け、西宮市議会議長がどのように情報公開請求に対して対応するのか注
 目されますし、全国的な影響も大きいと考えます。
  
  市民オンブズ西宮が出した異議申立書と意見書
         http://www.ombudsman.jp/data/070208origuchi.pdf
  ・市民オンブズ西宮 http://www10.ocn.ne.jp/~toukai/E5.htm
 ・西宮市情報公開・個人情報保護審査会http://www.nishi.or.jp/contents/00002169000201015.html
2007/06/08 神戸新聞 ≪非公開決定の取り消し答申 西宮・政務調査費≫
  http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000372841.shtml
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
★仙台市政務調査費住民訴訟 視察28件違法 770万円返還命令 仙台地裁 
  2007年 05月 02日   http://ombuds.exblog.jp/i9   
  仙台市議らの政務調査費を用いた視察の実態は観光旅行だとして、仙台市民オンブズ
 マンが約2750万円の返還を求めた住民訴訟で、仙台地裁は07/4/27づけで、39件
 の視察のうち28件は「調査の実態がなく違法」と認定、約770万円の返還を命じま
 した。 http://www.ombudsman.jp/data/070427.pdf

  今回の判決の中で、特に事実認定に関して注目すべき記載がありました(判決62ペ
  ージ)。各地の裁判で使えるので、引用致します。
−−
  ところで、不当利得返還請求訴訟においては、法律上の原因の不存在が不当利得返還
 請求権の発生要件とされているのであるから、一般的には、その返還を求める者におい
 て、受益者が「法律上の原因なく」当該利益を得たとの事実を主張立証すべきである。

  もっとも、不当利得の返還を求める者が「法律上の原因なく」の事実の主張立証責任
 を負うといっても、およそ考えられる一切の法律上の原因の不存在を主張立証しなけれ
 ばならないものではなく、具体的事実及び証拠との距離を考慮しつつ、当該事案におい
 て通常考えられる程度に利得の保持を正当化する原因が存在しないことを主張立証した
 場合には、相手方においてこれを正当化する具体的事情につき反証する必要を生ずると
 いうべきである。
 
  これを本件についてみると、まず、原告は被告に対し、被告が会派である各補助参加
 人へ不当利得の返還を請求するよう求めている以上、本件各支出が市政に関する調査研
 究に資するため必要な経費に充てられたものとはいえないという事実は、原告において
 主張立証すべきものである。

  しかし、その使途についての証拠は、各補助参加人が保存すべきものとされているこ
 とに照らすと、原告としては、本件各支出につきその具体的使途を特定して主張立証し
 それが市政に関する調査研究に資するため必要な経費に充てられなかったことを明らか
 にするまでの必要はなく、本件各支出が市政に関する調査研究に資するため必要な経費
 に充てられたものとはいえないことを推認させる一般的、外形的な事実を主張立証した
 場合には、被告及び各補助参加人において、その推認を妨げるべく、市政に関する調査
 研究に資するため必要な経費に充てられたものと認めるに足りる具体的な使途を明らか
 にする必要があるというべきである。
  −
  仙台市民オンブズマン http://homepage3.nifty.com/s-ombuds/
  全国市民オンブズマン 政務調査費特設ページ http://www.ombudsman.jp/seimu.html
 ――――――――――――――――――――――――――――

引用なし
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巨大な衝撃!大阪府監査委員が府議政務調査費3億4100万円を6/15返還勧告! 戸田 07/6/17(日) 11:35
↑上の朝毎に続いて読売・産経、オンブズ・見張り番(共産党にも厳しい)では 戸田 07/6/17(日) 12:20
●公明党の山本府議は政調費で液晶テレビ!園部現市長は735万円が目的外、他・・ 戸田 07/6/17(日) 17:33
この3億4千万円、知事は議員に全部請求するか?議員達は払うか払わないか? 戸田 07/6/17(日) 20:24
■「領収書無し支出は違法」と昨年9/21最高裁判決でもはや確定してる状況! 戸田 07/6/18(月) 0:25
★政務調査費の条例・規則、大阪府と門真市ではここが大きく違う!(一長一短) 戸田 07/6/18(月) 1:58
↑府議は年間708万円、門真市は年間72万円とほぼ10倍の違いもあり 戸田 07/6/18(月) 2:14
指摘のない府議もあったなぁ 岸和田町民 07/6/18(月) 8:16
■支給決定も収支報告の検査や認定も責任は全て市長に!手続き的流れは・・ 戸田 07/6/18(月) 11:38
太田府知事は「なんか」消極的です 岸和田町民 07/6/19(火) 21:02

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