ちょいマジ掲示板

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戸田先生へお願い
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 K  - 07/3/28(水) 11:27 -
  
朝9時に決定が交付されました。

決定をした西川裁判官は裁判官の鏡だと思います。請求は却下されたのですがすばらしいことが書かれています。
「本件消除処分がされた場合、申立人は少なくとも大阪市議会議員の一般選挙において選挙権を行使することが極めて困難になると言わざるを得ないのであり、本件消除処分により憲法15条1項、3項、93条2項等によって保障されている申立人の選挙権の行使が侵害されるというべきである。」

一定の住居を持っていないということで請求は却下されたのですが、釜ヶ崎内に生活の本拠があることには争いがないのでひょっとしたら高裁でひっくりかえるかもしれません。

ただ、申立人が選挙権を行使できなくなった理由は、一定の住居を持てない環境に追いやった権力にあります。

それでも権力が市議会選挙を強行するのであれば、我々は憲法97条の要請に基づき、4月8日萩之茶屋投票所の効力を革命的に無くして同選挙を選挙無効に追いやるべきだと思うのです。というわけで、解放会館関係者からご相談があると思うのでよろしくお願いします。

引用なし
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報告 K 07/3/27(火) 7:36
Re:報告 住民票消除について K 07/3/27(火) 19:20
Re:報告 住民票消除について K 07/3/28(水) 0:59
注目してます!まともな判決が出ることを願いつつ 戸田 07/3/28(水) 2:52
Re:注目してます!まともな判決が出ることを願いつつ K 07/3/28(水) 3:07
戸田先生へお願い K 07/3/28(水) 11:27
訂正 K 07/3/28(水) 14:43
ご報告 K 07/3/28(水) 22:32

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