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☆9/22本番の質問・答弁の原稿★実態に即して非正規改善を考える土台が出来た!
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/25(月) 15:58 -
  
 (長文の答弁なので、文書無しで「聞いているだけ」の人達にとっては、かなり苦痛だ
  ったかもしれない。配布用資料を作る余裕が無かったのでゴメン。
  東市政時代は、戸田に対してこんな詳細長文の答弁は許されなかった。
  2005年に園部市政に変わって以降でも、2008年あたりまでは、こんな詳細長文の答
  弁には庁内会議でクレームが付くとか、議場で吉水議員あたりからクレームが付くと
  かしただろう。

   こういう所にも、「戸田が門真市議会の改善を引っ張り、議員や行政総体もそれに
   なじんでいった」事が示されている。)
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【戸田の質問】

件名2:市雇用の非正規職員の実態、およびその処遇改善を市の行政力量や活力の向上
    とリンクさせて考えるべきことについて

Q1:行政全体での
  ・非正規職員の人数と正職員との比率、
  ・非正規職員の中での法的な分類、雇用形態や身分の違い、
  ・それぞれの任期と賃金や昇級等の労働条件、
  ・部署ごとの配置人数と、性別、年代別、通算就労期間別、業務内容や専門性別の
   人数、
  などについて、詳しく説明して下さい。

Q2:全ての職員に対して、たとえソフトな言い方であっても、上司や管理者が労働組合
  への非加入を誘導推奨する発言は「不当労働行為」であり、「してはならない発言」
  であるはずだが、どうか?

   ここ5年程度の間で、市にそういう苦情や相談が寄せられた例はあるか?
   そういう苦情や相談の窓口はどこか? ちゃんと記録を作っているか?
   市は常々、そういう職場研修・幹部研修をしておかないといけないはずだが、ちゃ
  んとやっているか?

Q3:非正規職員の多くが悩まされている、「こまぎれ有期雇用」、「低収入」、
  「経験積んでも5年で時給リセット低下」、「まともな人生設計が出来ない」、
  などについて、
   なぜそのような事が起こっているのか? 
  その実態と法的理由などを述べて下さい。
  
Q4:「期限無し雇用や正職員への転換の途を開いてあげる」ことで「人生に希望が持て
  る職場」にして、職員力・行政力・市民活力の向上・市民定着・税収増加などにつな
  がるはずだが、宮本市長はどう考えるか?
   門真市としては、現段階ではどういう工夫をしているか?

               項目2:小計: 2分02秒・・・・・
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【大兼伸央 総務部長の答弁】

 戸田議員御質問の「市雇用の非正規職員の実態及びその処遇改善を市の行政力量や活力の向上とリンクさせて考えるべきことについて」、私よりご答弁申し上げます。

非正規職員の総人数と正規職員との比率等についてであります。

 本市職員のうち、いわゆる非正規職員につきましては、地方公務員法上では大きく3つ
に分類することができます。

 まず、法第3条第3項第3号の規定による、臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、
嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職である「特別職の非常勤職員」、

 2つ目として、法第17条第1項に基づく、職員の職に欠員を生じた場合において任命することができる「一般職の非常勤職員」、

 3つ目として、法第22条第5項に基づく、緊急の場合又は臨時の職に関する場合において任命することができる「臨時的任用職員」でございます。

 本市において、2017年(平成29年)4月1日現在、
  正規職員が844人、非正規職員が328人であり、非正規率は約28%でございます。
内訳といたしましては、
 上下水道局が2人で、経営総務課とお客様センターに1人ずつでございます。

 次に、教育委員会が71人で、教育総務課が5人、学校教育課が45人、
              門真市立図書館が19人、幼稚園が2人でございます。

 次に、市長部局を含むそれ以外が255人で、
  企画財政部2人、総務部35人、市民生活部49人、保健福祉部70人、こども部89人、
  まちづくり部10人、会計課1人でございます。

 このうち、特別職の非常勤職員については、
  主に特定の学識・経験を必要とする職に、自らの学識・経験に基づき非専務的に公務
  に参画する
労働者性の低い勤務態様が想定されております。

 本市においては、具体例として
  行政不服審査法による審理員として弁護士や、
  社会福祉法人指導監査員として公認会計士、
  特別障がい者手当等認定業務嘱託医として医師
を任命するなどしております。

 次に、一般職の非常勤職員及び臨時的任用職員の主な配置を部局ごとにみますと、

総務部では納税課、課税課等の配属が多く、
  17人が収納業務の補助や課税業務の補助に従事しております。

市民生活部では、市民課及び南部市民センターへの配属が多く、
  18人が窓口業務を担当しております。
  その他クリーンセンター業務課でのごみ収集に8人、
   環境政策課でのリサイクルプラザ運営・管理に6人従事しております。

保健福祉部では、保護課にケースワーカーとして7人従事しており、
   健康保険課、保険収納課の窓口業務に9人従事しております。

こども部では、保育園への配属が多く、合計41人が保育士として従事しております。

まちづくり部では、土木課の作業所への配属が多く、4人が従事しております。

教育委員会では、学校や図書館への司書の配属が多く、28人が従事しております。

次に、地方公務員法上の分類毎の詳細についてですが、

「特別職の非常勤職員」は70人で、内訳は男性38人、女性32人でございます。
  年齢別では20代が2人、30代が8人、40代が18人、50代が12人、60代以上が30人
 でございます。

  就労期間については、最初の雇用から最新の雇用までの期間が2年以内が39人、
            3年以上5年以内が26人、6年以上が5人でございます。

 先ほど述べた具体例以外の業務内容としましては、
  特別支援教育推進に関わる者が14人、
  こども発達支援センターの運営に関わる者が12人ございます。

次に、「一般職の非常勤職員」は154人で、内訳は男性28人、女性126人でございます。

  年齢別では、20代が9人、30代が20人、40代が49人、50代が40人、60代以上が36人
 でございます。

  就労期間については、最初の雇用から最新の雇用までの期間が2年以内が84人、
             3年以上5年以内が38人、6年以上が32人でございます。

 主な業務内容としましては、公立保育所運営事業が21人、図書館の運営事業が18人、
             市民課・南部市民センターの窓口事務が15人でございます。

次に、「臨時的任用職員」は104人で、内訳は男性17人、女性87人でございます。

  年齢別では20代が12人、30代が23人、40代が27人、50代が23人、60代以上が19人
   でございます。

  就労期間については、最初の雇用から最新の雇用までの期間が2年以内が53人、
              3年以上5年以内が22人、6年以上が29人でございます。

  主な業務内容としましては、事務補助員が74人、保育業務が29人でございます。

次に、労働組合への非加入の誘導・推奨についてであります。

 地方公務員法第52条第3項に「職員団体に加入し、若しくは加入しないことができる」
旨規定があることから、
  上司等が非加入の誘導・推奨する発言は不適切であります。

次に、ここ5年間でそのような苦情や相談が寄せられた例はございません。

 また、苦情や相談の窓口については特段設けておりませんが、そのような苦情や相談があればまずは人事課で対応いたします。

 次に苦情や相談の前例はございませんが、苦情や相談があれば、記録を残します。

 研修については、地方公務員法に職員団体についての規定があることから、引き続き
地方公務員法の研修を行うとともに、幹部職員に対しても周知してまいります。

次に非正規職員の任期、賃金等の労働条件についてであります。

「臨時的任用職員」の任期につきましては、地方公務員法第22条第5項において、
  「6箇月をこえない期間で臨時的任用を行うことができ、6箇月をこえない期間で
   更新することはできる」ものの、再度の更新は認められておりません。

 ただし、この場合であっても、
  「平等取扱いの原則や成績主義の下で、選考等を経て再度新たに任用されることはあ
   りえる」ことであり、
結果としての就労期間が複数年に渡る職員がおります。

 また、「特別職の非常勤職員」及び「一般職の非常勤職員」につきましては、
  法律上任期に関する明文の規定はございませんが、
 総務省自治行政局公務員部長通知により
  「期間を限って任用する非常勤職員の任期については、臨時的任用職員の任期等に
   鑑みれば、原則1年以内であると考えられる」
 とあります。

 なお、育児休業等の代替職員の場合、その代替期間に限っての任用となることから、
さらに期間を限っての任用になります。

次に、報酬及び給料についてですが、2017年(平成29年)4月1日現在において
大阪府の最低賃金が時給883円であるのに対し、

 最も安い事務補助等の職員で時給966円であります。
 その他保育士等については時給1,144円、
 生活保護ケースワーカーは1,302円、
 看護師等は1,231円、
 保健師は1,614円であります。

 特別職の非常勤職員の報酬については、「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」で定めており、報酬額は選挙の一部を除き月額又は日額での支給であります。

次に、職務経歴と報酬及び給料との関係についてですが、

「特別職の非常勤職員」は、前職歴加算及び昇給はございません。
「一般職の非常勤職員」は、
 「門真市一般職の非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員の任用、勤務条件等に関する条
  例」及び同規則において、
   任用の上限を5年としております。

 このため事務補助等と生活保護ケースワーカーについては、
  5年目まで時給が上がり、事務補助等であれば年数に応じて時給が34円から68円まで
  増加します。

 その後、選考により同一人物が新たな職として任用された場合は、
   1年の前職歴加算を行って時給を算定しております。

 また、保育士等、看護師等及び保健師についても同様に、
  5年目まで時給が上がり、
  その後、選考により同一人物が新たな職として任用された場合は、職種別の時給表に
   基づき最大4年から8年の前職歴加算を行っております。

「臨時的任用職員」は、
  事務補助等と生活保護ケースワーカーについては、前職歴加算及び昇給はございませ
   ん。
  保育士等、看護師等及び保健師については、
   昇給はありませんが、最大4年から8年の前職歴加算を行っております。

また、一般職の非常勤職員及び臨時的任用職員は「一般職の職員の給与に関する条例」の別表第1を準用しており、
  直近3年は人事院勧告に準じて報酬及び給料が改善されております。

 
次に非正規職員の正規職員等への転換についてであります。

 議員のご指摘につきましては一定理解できますものの、
 地方公務員法第22条第6項において、
  「臨時的任用は、正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。」
と規定されております。

 この規定については、
  「臨時的任用は、厳格な能力の実証を経たものでないから、正式採用されるためには
   改めて所定の能力の実証を競争試験等によって行わなければならないとする趣旨」
と解されておりますことから、

  臨時的任用の実績をもっていわゆる正規職員として任用することは、法律上不可能で
 あります。

 このような中、本市では、
今年度実施した2017年(平成29年)10月採用の試験において、
  受験資格の「3年以上継続した職務経験」について、
   派遣社員、アルバイト等の雇用形態にかかわらず、
   週当たり29時間以上の勤務がある場合を職務経験として認める

などの工夫により、
  法を遵守しつつ、いわゆる正規職員への転換の途を広げるよう対応しておりますの
で、何とぞ御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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【戸田の指摘】

 自治体の非正規職員の実態について、「日本で最も詳しい紹介」をしてもらい、みんなが考える共通の土台になりました。

  非正規には女性が圧倒的に多いことや、恒常的に必要な業務人員であるからこそ、
何年間も続けて就労している人が沢山いる事など、
 「臨時の業務」という法律規定と明らかな矛盾がある事などが明確になりました。

 宮本市長が、橋下維新的な職員バッシング手法ではなく、「職員と協調してやる気と
力量のアップを図っていく姿勢」を取っているように見えるのは、ほぼ唯一プラス評価できる点伝あり、

 今後、段階的であれ、「非正規職員の待遇改善」の斬新な工夫に取り組むべき事を助言しておきます。
                       +0分46秒・・・・・
            項目2:小計:2分48秒・・・・・残り17分12秒
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引用なし
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9/8(金)本会議から9月議会始まってます。9/11(月)総務建設委、9/12民生委、9/13文教 戸田 17/9/12(火) 9:38
★戸田の本会議6項目質問は9/22(金)午後1時からみっちりやるよ!(ご無沙汰ゴメン) 戸田 17/9/21(木) 21:38
件名1:若狭原発事故時に滋賀県高島市の避難者を市民プラザに受け入れることに・・ 戸田 17/9/21(木) 21:43
市の回答と戸田の質問本番メモ:「原子力災害に係る広域避難調整会議」での決定で・・ 戸田 17/9/24(日) 7:34
☆9/22本会議本番の質問・答弁の原稿:答弁協議で改善させた事いくつかあり。 戸田 17/9/25(月) 14:28
件名2:市雇用の非正規職員の詳しい実態およびその処遇改善を・・・・ 戸田 17/9/21(木) 21:47
△通告以前の基礎質問と人事課がみっちり調べて作成してくれた資料:これ凄いデータだ 戸田 17/9/24(日) 7:53
◆基礎質問と質問通告への人事課からの回答:非正規の分類説明は非常に詳しく画期的! 戸田 17/9/24(日) 8:07
☆9/22本番の質問・答弁の原稿★実態に即して非正規改善を考える土台が出来た! 戸田 17/9/25(月) 15:58
件名3:園部市政での市の正当性が認められて市の完全勝訴となったトポス裁判判決 戸田 17/9/21(木) 21:49
△市の回答と戸田の「ほぼ質問本番メモ」:●共産党や吉水議員のおかしい所を突く! 戸田 17/9/24(日) 19:10
▲「ほぼ質問本番メモ」に対する市の答弁案(「誰も対案提示無し」をより精密に) 戸田 17/9/24(日) 20:04
(参考)戸田が9/19の「最終合意の答弁メモ」に改善要求した9/20早朝メールの内容 戸田 17/9/24(日) 20:52
☆9/22本番の質問・答弁の原稿▲市長が追加した部分、不当なケチ付けだった事が露呈! 戸田 17/9/27(水) 11:57
件名4:公共工事の入札や契約施行の点検体制に問題はないかについて 戸田 17/9/21(木) 21:51
△市の回答:「市ミスで入札無効」や「元請け業者の入札参加停止措置」の内容など 戸田 17/9/24(日) 20:16
▲それを受けた「質問準備メモ」と、それへの市の答弁案:戸田が若干不満で修正要求 戸田 17/9/24(日) 20:40
☆9/22本番の質問・答弁の原稿◆市が「若干の反省と改善方策」を示したが。 戸田 17/9/27(水) 13:41
件名5:Aが守口市に住みつつ市営新橋住宅を占有してきたのは公営住宅法の違反だ! 戸田 17/9/21(木) 21:55
△市の回答→戸田追及受けて一部修正→●「改良住宅法悪用の詭弁発明」の最終答弁案 戸田 17/9/25(月) 9:41
件名6:「市長の自宅住所は市民にも議員にも教えない」という、宮本市長の異常さ! 戸田 17/9/21(木) 21:58
△市の回答、9/5「基礎質問」と9/7回答●「自宅住所はセキュリティ上非公表」ほか! 戸田 17/9/25(月) 13:58
■川口元気=宮本運動員で市議選出馬公言&維新国会議員秘書の売名に市費使う腐敗!! 戸田 17/9/23(土) 13:05

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