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△市の回答→戸田追及受けて一部修正→●「改良住宅法悪用の詭弁発明」の最終答弁案
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/25(月) 9:41 -
  
5:宮本市長知人のAが守口市の娘マンションに約20年も住みつつ市営新橋住宅を占有し
  てきたのは「住宅困窮者に住居を提供する」と目的規定のある公営住宅法への明白な
  違反であることについて

・市は市営住宅の運営において公営住宅法に反する運営はできないことについて

・Aは約20年にさかのぼる過去においても現在においても、公営住宅法第1条
(この法律の目的)に規定されている「住宅に困窮する低額所得者」に全く該当し
 ないことについて

・Aが「市営新橋住宅の住民」として居室占有を続けることについて、市は「公営
 住宅法に違反しない」とか「Aは住宅に困窮している」と判断しているのか、
 もしそうであれば、その根拠は何か、について。 ほかいろいろ。
========================================

市の回答(起案者:まちづくり部 都市政策課長:橋本卓巳)
        +岩田参事(維新府政続く大阪府から出向!)
 
A1:本市の市営住宅及びその共同施設の設置及び管理については、
 公営住宅法、住宅地区改良法、門真市営住宅条例等の規定に基づき運営をしておりま
 す。

A2・A3
 新橋市営住宅1期は、「住宅地区改良法」に規定されている
  「住宅地区改良事業による不良住宅の除却に伴い、従前居住者が入居する改良住宅」
 として建設されています。

 建物竣工時からの入居者は、住宅地区改良法第18条に規定されているとおり、
   「改良地区内に居住していた者」で、
   「改良住宅への入居を希望し、
   かつ、「住宅に困窮すると認められたもの」
 として、入居をしております。

  また、現に入居している方については、門真市営住宅条例に規定している明渡し請求
 の対象となった場合に、市営住宅の返還を求めることとなりますが、

<ご指摘の入居者は明渡し請求の要件に当てはまらない>と判断しております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  ▲戸田が「・・・に基づき運営をしている」、ではなく、質問を変に言い換えずに、
   「公営住宅法に反する運営はできないこと」を明言せよ、と求めた事によって、
  A1:の部分が改善された。

  (A2:A3:の部分は、「住宅地区改良法」を利用して詭弁を組み立てるという
   「新たな詭弁の発明」をしたもので、改めようとしなかった)

<市の「ちょっと修正回答>

Q1:市は市営住宅の運営において公営住宅法に反する運営はできないことについて

A1:本市の市営住宅は、「公営住宅法」に基づく
  「公営住宅及び住宅地区改良法に基づく改良住宅」であり、
  それぞれの管理運営にあたっては、
  根拠法である「公営住宅法」及び「住宅地区改良法」の規定に反することはできませ
  ん。
=================================

<市の最終答弁案>▲「改良住宅法悪用の詭弁」をさらに緻密化したもの!
         起案者:まちづくり部 都市政策課長:橋本卓巳)
         +岩田参事(維新府政続く大阪府から出向!)

まずはじめに、「市は市営住宅の運営において公営住宅法に反する運営はできないこと」について、であります。

 本市の市営住宅は、「公営住宅法」に基づく
 「公営住宅及び住宅地区改良法に基づく改良住宅」であり、
それぞれの管理運営にあたっては、
 根拠法である「公営住宅法」及び「住宅地区改良法」の規定に反することはできません。

 次に、A氏は公営住宅法第1条に規定されている「住宅に困窮する低額所得者」に全く該当しないこと、
 及び、市は「公営住宅法に違反しない」とか「住宅に困窮している」と判断しているのか、その根拠は何か、についてであります。

 新橋市営住宅第1期は改良住宅であり、その管理運営に当たっては、住宅地区改良法の規定が適用されます。

 住宅地区改良法は、第1条において、
  「この法律は、不良住宅が密集する地区の改良事業に関し、事業計画、改良地区の整
   備、改良住宅の建設その他必要な事項について規定することにより、
   当該地区の環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団
   的建設を促進し、
  もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。」

と規定されており、公営住宅法第1条に規定されている目的とは異なる内容となっております。

 改良住宅の竣工時の入居者は、住宅地区改良法第18条において規定されているとおり、  「住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失ったもので、
    改良住宅への入居を希望し、
   かつ、住宅に困窮すると認められるもの」

として入居をしており、
議員ご質問の入居者はこれに該当します。

 入居期間中につきましては、
住宅地区改良法第29条第1項の「公営住宅法を準用する規定」により、

 ・不正の行為によって入居したとき、
 ・家賃を三ケ月以上滞納したとき、
 ・住宅を故意に毀損したとき、
 ・住宅を他の者に貸したり、譲渡したとき、
 ・事業主体の承認を得ずに用途変更や模様替え、増築をしたとき、
 ・借上げの期間が満了するとき、
 ・門真市営住宅条例に違反したとき

 のいずれかの場合に、入居者に対して住宅の明渡しを請求することができる、
と規定されております。

 また、門真市営住宅条例第33条では、住宅に困窮していないと認められる入居者に対して明渡しを求めるため、
  ・他に住宅を取得等したとき、
  ・他に生活の本拠を移したとき、
  ・正当な事由がなく30日以上市営住宅を使用しないとき
を規定しております。

 議員ご質問の入居者は、入居期間中において入居者に対して明渡しを請求することができる規定を定めた「住宅地区改良法」及び「公営住宅法」の準用規定に違反しておりません。

 また、
   他に住宅を取得又は賃貸していないこと、
   新橋市営住宅第1期に居住していること
から、門真市営住宅条例第33条にも違反しておらず、
  「住宅に困窮していない」とは認められませんので、
よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
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引用なし
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9/8(金)本会議から9月議会始まってます。9/11(月)総務建設委、9/12民生委、9/13文教 戸田 17/9/12(火) 9:38
★戸田の本会議6項目質問は9/22(金)午後1時からみっちりやるよ!(ご無沙汰ゴメン) 戸田 17/9/21(木) 21:38
件名1:若狭原発事故時に滋賀県高島市の避難者を市民プラザに受け入れることに・・ 戸田 17/9/21(木) 21:43
市の回答と戸田の質問本番メモ:「原子力災害に係る広域避難調整会議」での決定で・・ 戸田 17/9/24(日) 7:34
☆9/22本会議本番の質問・答弁の原稿:答弁協議で改善させた事いくつかあり。 戸田 17/9/25(月) 14:28
件名2:市雇用の非正規職員の詳しい実態およびその処遇改善を・・・・ 戸田 17/9/21(木) 21:47
△通告以前の基礎質問と人事課がみっちり調べて作成してくれた資料:これ凄いデータだ 戸田 17/9/24(日) 7:53
◆基礎質問と質問通告への人事課からの回答:非正規の分類説明は非常に詳しく画期的! 戸田 17/9/24(日) 8:07
☆9/22本番の質問・答弁の原稿★実態に即して非正規改善を考える土台が出来た! 戸田 17/9/25(月) 15:58
件名3:園部市政での市の正当性が認められて市の完全勝訴となったトポス裁判判決 戸田 17/9/21(木) 21:49
△市の回答と戸田の「ほぼ質問本番メモ」:●共産党や吉水議員のおかしい所を突く! 戸田 17/9/24(日) 19:10
▲「ほぼ質問本番メモ」に対する市の答弁案(「誰も対案提示無し」をより精密に) 戸田 17/9/24(日) 20:04
(参考)戸田が9/19の「最終合意の答弁メモ」に改善要求した9/20早朝メールの内容 戸田 17/9/24(日) 20:52
☆9/22本番の質問・答弁の原稿▲市長が追加した部分、不当なケチ付けだった事が露呈! 戸田 17/9/27(水) 11:57
件名4:公共工事の入札や契約施行の点検体制に問題はないかについて 戸田 17/9/21(木) 21:51
△市の回答:「市ミスで入札無効」や「元請け業者の入札参加停止措置」の内容など 戸田 17/9/24(日) 20:16
▲それを受けた「質問準備メモ」と、それへの市の答弁案:戸田が若干不満で修正要求 戸田 17/9/24(日) 20:40
☆9/22本番の質問・答弁の原稿◆市が「若干の反省と改善方策」を示したが。 戸田 17/9/27(水) 13:41
件名5:Aが守口市に住みつつ市営新橋住宅を占有してきたのは公営住宅法の違反だ! 戸田 17/9/21(木) 21:55
△市の回答→戸田追及受けて一部修正→●「改良住宅法悪用の詭弁発明」の最終答弁案 戸田 17/9/25(月) 9:41
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■川口元気=宮本運動員で市議選出馬公言&維新国会議員秘書の売名に市費使う腐敗!! 戸田 17/9/23(土) 13:05

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