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■<件名6:西さん稲毛さんの不当解雇問題>の本番質問メモと回答メモ:Q&A形式で
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/16(金) 0:01 -
  
 戸田が送った「本番質問メモ」に対して、市から「本番回答メモ」が来たので、それを紹介する。Q&A形式になっているので問題が分かり易い。
   ↓↓↓
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件名6:地域調整官ら2人が緑風クラブの議員の質問と当局の答弁で不当におとしめら
    れ、宮本市長に不当解雇されたことについて

   <本番質問メモと回答メモ>
===================================

Q1:西さん、稲毛さんそれぞれについて、2005年度から2016年度までの、職階・身分
  を年度ごとに示して下さい。

A1:西氏、稲毛氏の、2005年度から2016年度までの、年度ごとの階級、身分についてで
 ありますが、
  まず、西氏は、
   2005年度は課長級であり市民生活部市民文化課長、
   2006年度は課長級であり、市民生活部保険事業室保険収納課長、
   2007年度から2008年11月30日までは次長級であり総務部次長、
   2008年12月1日から2011年度は部長級であり水道局長なっており、
   2005年度から2011年度までの身分は一般職であります。
  また、
   2011年度から2012年度までは部長級であり市民生活部管理監となっており、
  身分は再任用であります。
   2013年度から2014年度までは門真市地域調整官、
   2015年度から2016年11月30日までは門真市参与であり、
  身分は非常勤特別職であります。

 次に、稲毛氏につきましては、
  2005年度は課長代理級であり保健福祉部福祉事務所高齢福祉課長代理、
  2006年度は課長級であり保健福祉部福祉事務所高齢福祉課長、
  2007年度から2007年10月4日までは次長級であり、
   保健福祉部総括参事兼高齢福祉課長補佐事務取扱、
  2007年10月5日から2008年3月31日までは次長級であり企画財務部次長、
  2008年度から2009年度は次長級であり総合政策部次長、
  2010年度から2014年度までは部長級であり総合政策部長兼門真市土地開発公社勤務、  2015年度は統括理事級であり教育次長となっており、
  2005年度から2015年度までの身分は一般職であります。
  2016年度は門真市地域調整官であり、身分は非常勤特別職であります。
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Q2:2人とも長年、市と市民に多大な貢献をしてきた、優秀な人であると評価したから
 こそ、「参与」と「地域調整官」という重大な職務に任命したはずですが、違います
 か?
  また、5中校区と3中校区で地域会議が発足して運営されていくようになった事に対
 する2人の功績は大きいはずだが、どうか?
  「参与」および「地域調整官」の職務の説明と併せて答弁して下さい。

A2:参与及び地域調整官の職務は、それぞれの身分取扱等に関する要綱に規定されお
 り、地域の情報等の収集及び提供に関することや、地域会議の設立及び運営の助言及び
 支援に関することとなっております。
 
  また、両要綱には、長年の行政経験を必要とすることから、委嘱に該当する者を本市
 において部長級以上の職に在席したことがある者等と規定していたものです。
  このことから、参与であった西氏を含め、2013年度から2015年度までに在席しておら
 れた地域調整官及び公民協働課と地域の方々の協働により、第五及び第三中学校区地域
 会議の設立に至ったと認識しております。
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Q3:宮本市長になってから、西さん、稲毛さんの人格や職務能力の評価について、
  何か変化した事がありますか?
  もしあるのなら、それを述べて下さい。

A3:西氏、稲毛氏ともに人格の評価に変化はなかったものと考えておりますが、
  前市長のもとへは定期的に相談等へ行かれていましたが、宮本市長就任以降、相談
  に行かれなかったことは事実であり、
   そのことから、職務能力の変化は推し量れるものではないと認識しております。
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Q4:私は、12/4(日)に、西さん稲毛さんと3時間ほどじっくり面談して話を聞きました
 が、2人の話によると、
(1)形式としては勤務は「週4日、29時間以内」とされているが、実際には、「地域の人
 達と交流を深めて地域会議結成に理解を得るために、休日も含めて、昼も夜も活動し、
 出勤日には朝7時台から役所に来ていろんな作業をする事も多く、実際の仕事時間は
 『週4日、29時間以内』を越える事もよくあった」
  ただ、超過勤務分は業務報告書に書かなかった。

A4-1:
  参与及び地域調整官業務報告書の範囲内でしか確認できないと認識しております。
 
(2)しかし、2人の側も市側も、超勤手当の処理をすることは避けたいと思っていたので、
 互いに、「それは言わない約束でしょ」的に、「勤務は週4日、29時間以内である」と
 いう形式をとり続けた。

A4-2:そのようには認識しておりません。

(3)また、地域の人達との交流のために、飲食を共にする必要も多く、その費用もそれな
 りのものになったが、それを「交際費」として算定したり市に要求したりすることもな
 く、全て自腹で行っていた。これもまた「公然の秘密」だった。

A4-3:これらのことを踏まえ、日額を18,842円から22,000円に増額された経緯がありま
  す。

(4)「日当2万2千円」はたしかに高額だが、交通費支給も交際費支給も無く、長時間に
 渡って仕事をする実情からすれば、決して高額ではない。

A4-4:高額であるかどうかについては、それぞれの判断によるものと考えております。

(5)活動日報を作って、月ごとに上司である総合政策部にちゃんと提出していたのだから、
 自分たちの活動に不透明な所は全く無い。

・・・という事だが、市がこの5点の言い分について、もし否定できる材料があるなら  ば、ちゃんと根拠を上げて、それを述べられたい。

A4-5:不透明という認識はございません。
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Q5:西さん稲毛さんの話では、
  「7中校区で地域会議を作る事に関して、その中にある二島小学校校区では『地域会
   議結成に同意する』段階まで進んだが、緑風クラブの吉水議員の地元でもある五月
   田小学校校区では合意形成が停滞していた」、
  という事であり、2人が市に出した報告などからしても、これは事実であるはずだ
  が、どうか?
   もし否定できる材料があるならば、ちゃんと根拠を上げて、それを述べられたい。

 −2)また、それら以外の「はすはな中」、「2中」「4中」校区のある程度の範囲で
    何らかの進展があったはずだが、どうか?

A5:第七中学校区の二島及び五月田小学校区の地域の方々の中から、地域において幅広
  く活躍していただいている方に対し、呼びかけ人となっていただき、第七中学校区地
  域会議の設立に向け、調整を図っておりました。
   そのような中、二島小学校区内の自治会からは、第七中学校区として成人の集いや
  七中フェスティバルを開催されていることから、設立に前向きなご意見をいただいて
  おりましたが、

   一方、五月田小学校区内においては、地域会議に関する出前講座等を通じて、設立
  に向けた機運の醸成に努めてまいりましたが、
   地域の課題解決を図る五月田フォーラムの開催、また、防災訓練や地域のイベント
  においても、幅広い世代が参加できるよう工夫を重ねられるなど、
   既に活発な活動が展開されていることから、中学校区としての地域会議の設立には
  負担が増えることから慎重なご意見があり、最終的な合意には至っていないものであ
  ります。

   なお、はすはな、第二、第四中学校区につきましては、当時参与であった西氏と
  担当課との見解として、まずは第七中学校区の設立に重点を置き、その後に第二、
  第四、はすはな中学校区での設立を目ざしたいが、なかなか困難ではないかとの認識
  でおりました。
   このよう中、今後の方向性として、中学校区だけを範囲とするだけでなく、地域の
  実情に即した組織のあり方を検討しなければならいと感じたものです。
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Q6:西さん、稲毛さんの解任に関して、市から詳しい事実経過を聞いているが、    「8月の、何者かによる情報開示請求」から始まって、9月の市の顧問弁護士との相談
  や、10月以降の決算委員会審議や庁内会議、解任の決定や本人への通告、解任辞令の
  交付にいたる経過を、
   それぞれの日時や参加者、判断の理由、通告の形態なども含めて、詳しく説明され
  たい。
   また、直接の上司たる河合総合政策部長は、2人に対して、市長に合うようにとの
  指示を出したのか。

A6:参与及び地域調整官の解職の経過でありますが、
  まず、8月18日に参与及び地域調整官の活動報告に係る公文書の開示請求が出された
 ことから、参与及び地域調整官の職のあり方について、9月6日に総合政策部長及び総務
 部長が本市の顧問弁護士へ相談をいたしました。

  9月8日に顧問弁護士から相談結果報告書を受領し、10月中旬に法的見解のみ総務部長
 から市長へ報告いたしました。
  10月28日での決算特別委員会において、市長より参与と地域調整官の職制に関して
 早急に廃止の手続きをするとの答弁を受け、職制廃止に向けた手続きを開始いたしまし
 た。
 
  11月18日に門真市参与の身分取扱等に関する要綱及び門真市地域調整官の身分取扱等
 に関する要綱の廃止の決裁を受け、市長が口頭により、両名に説明を行っております。
  11月21日に総合政策部長及び総務部長から、要綱廃止による職の廃止及び残任期間の
 雇用提案を口頭により、両名に説明を行っております。
 
  11月30日に市長応接にて、市長、両副市長、総合政策部長、総務部長、秘書広報課長
 同席のもと、市長より両名に対し、解職の辞令を交付いたしました。

  また、「総合政策部長から両名に対し市長に合うよう提案を出したのかについてです
 が、公民協働課長から数度、上司である市長に会うようお伝えしておりました。
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Q7:なお、一連の経過の中で、
  「弁護士から『弁護士の考え』を伝えられた日取り」=9月8日から、それを市長に伝
  え、庁内で共有した日取り=10月中旬まで、1ヶ月もの間が空いている、
  と議会前に聞いているが、それはなぜか?
   市長に伝える前に、この「9/8弁護士回答」が、どこの部署で、どのように扱われて
  いたか、検討されていたか、など、理由を詳細に示されたい。

A7:特段の理由はございません。
  開示請求をきっかけとして、参与及び地域調整官の職制のあり方を検討するための事
  前情報収集として、顧問弁護士に相談を行ったものであります。
   10月中旬に検討のため市長への報告が必要となったものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:(1)9/8の「法律相談結果報告書」の表書きの「相談した事項の要旨」の部分に何と
  書いてあるか、答えて下さい。

A8:それでは答えます。
    参与及び地域調整官については、労働者性の低い職員であるため、労働諸法が
   適用されないものと考えている。
   上記に関して、参与及び地域調整官の法的地位、労働者性の有無、参与の身分取扱
   等に関する要綱の廃止等についての法的見解等をご教示願いたい。
 以上でございます。

(2)9/6の飯島敬子弁護士の回答書の最後の部分の「5 まとめ」の部分に何と書いてある
  か、その部分の全文を答えて下さい。

A8-2:それでは答えます。
  文献や裁判例を調べましたが、本件のような事案に触れたこともありませんでした。
  また、参与に「労働者性がない」ともいえませんので、要綱廃止=解職であるとし
  て、労働審判や調停や、あっせん等が起こされないとも限りません。

   そうしますと、実際問題としては、いかにスムーズに新体制に移行するかに配慮さ
  れるのが賢明と考えます。
   その意味では、法的助言というよりも実際の交渉方法の助言になりますが、対象者
  が長年門真市職員として尽力された方であるという点は否定できませんし、それなり
  の自負心をもって参与をされているはずですので、
   それに対する敬意を払い、面目を潰さないというスタンスは重要と考えます。

   その上で、新しい門真市の発展に向けて、要綱を廃止することにつき、ご理解いた
  だきたいと説明されれば、納得していただける人材ではなかろうかと思いますが、
  いかかでしょうか?
以上でございます。


(3)9/8の「法律相談結果報告書」の表書きの「指導および助言の要旨並びに「処理状況」
  の部分に何と書いてあるか、答えて下さい。

A8-3:それでは答えます。
   特別職非常勤職員の参与及び地域調整官についての見解については、市のお見込み
   通りである。
   詳細については顧問弁護士作成の追補資料のとおり。
 以上でございます。
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Q9:一昨日、12/14(水)の朝に、西さん稲毛さんから、「議長と議員各位」あてに
 「お願い文」が出された。市側にもそのコピーが渡っているはずだが、この「お願い
  文」の概要を説明されたい。

A9:12月14日に議長と議員各位あてに出された、西氏及び稲毛氏からのお願い分の概要
  ですが、
   両名の解職に対する法令遵守の究明の徹底と門真市政の発展、住民自治の進展、
  及び職員が自由にものが言える環境の整備などを要望されております。

ー2)また、「お願い文」の2ページめ中段の「しかしながら、・・」以降の10行に
  何が書かれているか、この場で明らかにしてもらいたいので、この10行を答えて下
  さい。 

A9-2:それでは答えます。
  しかしながら、今議会での質疑、答弁を拝聴いたしますと、あまりにも、法令遵守に
  疑義が多いこと、独裁的な対応が横行していること、職員が委縮し、本音で正直な意
  見を言えないような状態になっていること、市民の声がまともに届かないことになっ
  ていると感じています。
   このような状況を放置していては、市政の発展どころか、衰退の一途を辿ることに
  なりかねません。
  
   そこで、市民の暮らしを守るため、一生懸命に職務遂行できる職員の育成は職場風
  土づくりのために、地域で頑張っている市民の皆様のために、私たちは、一石を投じ
  たいと、考えを改めました。
   近日中に、私たちの解職が労働基準法に違反していないかどうか、労働基準監督署
  に相談、告発することといたしました。
 以上でございます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q10:また、西さん稲毛さんは、この日12/14に労基署に駆け込んで相談して、市が不当
  解雇したという判断を受けて助言をもらい、その結果、12/14午後に宮本市長あてに
 「解雇予告手当の支払いを請求する文書」を出したが、その文面には何と書いてある
  か、全文を答えて下さい。

A10:それでは答えます。
   本日、労働基準監督署に私の解職、身分等について相談した結果、労働基準監督署
  より、労働災害部分を除いて、労働基準法が適用されるため、解職に当たっては、
  労働基準法第20条の違反に該当するので、解雇予告手当を請求することができる旨の
  指導を受けました。
   そこで、下記の内容で請求いたしますので、速やかに対処されますようお願い
  申し上げます。
    1、法令に基づき解雇予告手当18日分を支給すること。
    2、平成29年1月18日までに支払うこと。
    3、振込先は従来の報酬の振込先とすること。
   なお、このことが履行されない場合には、労働基準監督署に申し立てを行うことを
   申し添えます。
 以上でございます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q11:市は、「解雇予告手当の支払い請求」に対して、どう対応するつもりか?

A11:事実確認を行ったうえで、適正に対応してまいりたいと考えております。
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Q12:これは、12月議会での市の判断や議会答弁(解任は合法で、2人は「労働者性が低
  い」等)が間違っていた事を示すものにほかならないはずだが、市の見解はどうか?

A12:事実確認を行う上での前提ですが、労働基準監督署との見解の相違であると考えて
  おります。
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引用なし
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12月議会第2スレッド:12/9文教委後の話は全てこちらに!16人が一般質問を通告! 戸田 16/12/13(火) 22:30
◇全て宮本暴政の暴露追及に費やす「戸田の6項目一般質問」の概要はこれだ! 戸田 16/12/13(火) 22:54
件名1:「住宅建替5億円補助」は担税力ある住民誘致の正当措置だ(質問準備メモ) 戸田 16/12/14(水) 4:26
■<件名1:住宅建替5億円補助問題>の質問準備メモと答弁メモ:Q&A形式で紹介 戸田 16/12/16(金) 0:49
件名2:宮本市長が9月議会に続き12月議会でも虚偽答弁:その基礎事実の質問と回答 戸田 16/12/14(水) 4:53
▲「基礎事実の回答」踏まえた<質問準備メモ>●やっぱり虚偽答弁だったね!の見地で 戸田 16/12/14(水) 5:07
■件名2:宮本市長が12月議会でも虚偽答弁:詭弁まみれの答弁メモをQ&A形式で 戸田 16/12/16(金) 1:11
件名3:市長が市の最高規範たる自治基本条例に敬意を払わず違反続ける:質問準備メモ 戸田 16/12/14(水) 5:21
■<宮本市長と自治基本条例>の質問準備メモと答弁メモ▲逃げる気の宮本!どう追及を 戸田 16/12/16(金) 0:25
件名4:市長側近幹部が文書の不当廃棄を謀って懲戒請求を受けている件:質問準備メモ 戸田 16/12/14(水) 5:30
▲件名4:市長側近幹部が文書不当廃棄で懲戒請求の事件:市の答弁案を紹介する。 戸田 16/12/16(金) 0:57
件名5:市長側近幹部が自治基本条例違反や公文書虚偽記載、虚偽答弁:質問準備メモ 戸田 16/12/14(水) 5:44
■怒り心頭!秘書広報課の上松参事が「全くの虚偽答弁」を出してきた!議会舐めるなよ 戸田 16/12/14(水) 12:22
件名6:西さん稲毛さんの不当解雇問題:基礎事実質問への回答でさらに疑惑深まる! 戸田 16/12/14(水) 6:19
◆緊急!西さん稲毛さん連名の12/14文書(市を憂う心、労基署への告発表明等)が! 戸田 16/12/14(水) 11:00
▲この「12/14西・稲毛決起宣言文」の全文を、今夜公開します!これ、凄い事件だ! 戸田 16/12/14(水) 11:09
☆「西さん稲毛さんの12/14文書」の全文紹介!職員や市民・議員の心に迫る文章だ! 戸田 16/12/14(水) 17:41
◆西さん稲毛さんは本日労基署から不当解雇の認定を受け、市長に手当要求書を提出! 戸田 16/12/14(水) 18:11
宮本は、この文章をどう感じるのか。 門真市民 16/12/15(木) 10:14
■<件名6:西さん稲毛さんの不当解雇問題>の本番質問メモと回答メモ:Q&A形式で 戸田 16/12/16(金) 0:01
★「議会は宮本市長問責決議を出せ!」との市民意見を議長や議員各派に出して欲しい! 戸田 16/12/13(火) 23:42
◆「西・稲毛さんの12/14決起」の熱い心に応え、議会は宮本市長問責決議に決起を! 戸田 16/12/14(水) 11:23
宮本腐敗市政に問責を。宮本市政よ退場だ。 門真市民 16/12/14(水) 14:00
▼地方自治法・労基法違反・虚偽答弁等々暴走宮本に問責を ! 馬酔木 16/12/14(水) 20:14
☆12/15本会議:検証審議会と補正予算否決!緑風のみ賛成で。戸田弁論バシバシほか。 戸田 16/12/15(木) 21:23
△福田議員ブログ:1議案否決、一般会計補正予算が修正可決。「宮本問責」の動きあり 戸田 16/12/15(木) 21:31
★12/16本会議:午前戸田の激烈質問!午後に宮本問責提出!公明党も賛成するよね?! 戸田 16/12/15(木) 21:52

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