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「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第9スレッド★準備書面等作成中!7/8法廷へ! 戸田 16/6/29(水) 13:41

◆亀井を追い詰める戸田の「6/30亀井本人尋問の申出書」。「5/24控訴理由書正誤表」も 戸田 16/7/3(日) 12:49

◆亀井を追い詰める戸田の「6/30亀井本人尋問の申出書」。「5/24控訴理由書正誤表」も
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/7/3(日) 12:49 -
  
◎「門真市共産党のハレンチ事件!」への賠償請求裁判問題特集
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
 の中に7/1(金)夜にアップしておいた。
  そのデータはそれぞれ同特集内の
 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/2016img/6.30kameijimonmouside.pdf
 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/2016img/kousoriyuusigohyou.pdf
に載せてある。
 テキスト文として「6/30亀井本人尋問の申出書」と「5/24控訴理由書の正誤表」を以下に紹介する。 

★特に「亀井本人尋問の申出書」は、その「尋問事項」によって高裁の裁判官らに「亀井
 のウソの構造」を厳しく説明していって、「亀井尋問の必要性」を訴えるものにしてい
 る。
    ↓↓↓
====================================
      <6/30亀井本人尋問の申出書>。

事件番号 平成28年(ネ)第1068号    損害賠償等請求事件 

 控訴人(第1審原告)  戸田 久和
被控訴人(第1審被告)  福田英彦
             亀井 淳
             井上まり子
             豊北裕子
 
      被控訴人本人尋問の申出書

                     2016(平成28)年6月30日(木)

大阪高等裁判所第12民事部 御中
          控 訴 人        戸田 久和(とだ ひさよし)
                      大阪府門真市新橋町12−18−207
                       電話 06-6907-7727
                       FAX 06-6907-7730

 控訴人は、下記の通り被控訴人本人尋問の申出をする。
          記

1:証明すべき事実
   本件名誉毀損の事実および被控訴人亀井が虚偽主張をしてきたことについて

  被控訴人本人   亀井 淳(尋問予定時間40分)
   尋問事項  下記の<尋問事項>の通り。

<尋問事項>

1:「自治会HBに関する2014(平成26)年4/27門真民報記事」{甲第2号証1.2.}の
 原稿の作成者が亀井淳被控訴人であるはずであることについて。

2:亀井被控訴人のみが議会質問して何かの「成果」を得た件に関して、門真民報に亀井
 被控訴人以外の議員が記事を書いた事例があるか、について。

3:上記「4/27門真民報記事」作成時において、
  【亀井被控訴人が2012(平成24)年3月議会で「自治会関係連絡先に関する質問」を
    して、連絡先一覧表を市が作成する旨の答弁をして一覧表が作成されたこと】
 と、【2014(平成26)年4月に自治会HBが発行されたこと】
 との関連性を、どのように捉えていたのか、について。

4:上記「4/27門真民報記事」作成時において、控訴人の議会質問活動と自治会HB発行と
 の関連性を、どのように捉えていたのか、について。

5:「門真市発行の自治会HBの、他市にはない発行眼目や特色」について、

 1)上記「4/27門真民報記事」作成時においてはどのように捉えていたか。

 2)控訴人から「5/21公開質問状」{甲第3号証}を受けて、2015(平成27)年2月に
    控訴人から提訴されるまでの間はどのように捉えていたか。

 3)2015(平成27)年4月に被控訴人らが「答弁書」を出して以降現在までは、どのよ
    うに捉えていたか。

6:被控訴人らがずっと主張している

 「2012(平成24)年5〜6月に自治会連合に対して、亀井被控訴人由来の自治会活動関
  連の庁内連絡先一覧表」が配布されたが、その内容が不十分なものだったので、亀井
  被控訴人が地域活動課に何度も一層の充実を求めていった」
 という、いわゆる「亀井議員改善要望実行論」に関して、

  いつ・どのような形と内容で要望が出され・市がどのように対応したか等について、
 被控訴人らから全く裏付けが出されないだけでなく、門真市当局から、
  「自治会問題担当部署の、どのような地位の職員も亀井議員からそのような要望を受
   けた事はない」、
 との文書回答が出されていることについて。

 1)いつ・どのような形と内容で要望が出され・市がどのように対応したか等につい
   て、被控訴人ら議員団仲間にさえ、全く裏付けを示さないのはなぜか?

 2)なぜ2015(平成27)年「12/8福田被告尋問」の場になって初めて「課長より下の
    職員に要望した」という「亀井被控訴人の言い分」が出されたのか?

 3)門真市当局が文書回答で「亀井議員改善要望 の存在」を全面否定していることを
    どう捉えているか?

 4)実際には「改善要望活動」などしなかったのではないか?

7:「2012(平成24)年5〜6月に作成された一覧表」と、「2014(平成26)年4月に発
 行された自治会HB内の一覧表」との違いについて。特に「改善された箇所」について。
  ・何か「改善された」箇所があるか?

8:亀井被控訴人が門真市議会の2014(平成26)年12/16本会議における「福田被告問責
 決議」審議での「反対討論」で述べている

  「2010年度決算を審議する委員になった私は、地域活動課への聞き取りの中で、
   ガイドブックのようなものを作成することを要望しました」
 との発言における
  「ガイドブックのようなもの」と、門真市が実際に発行した自治会HBとの違いにつ
   いて、どのように認識しているか、
 について。

9:亀井被控訴人の2012(平成24)年3月議会での「自治会関係連絡先に関する質問」が
 なされたすぐ次の6月議会で控訴人の自治会問題質問によって「自治会HB作成の答
 弁」が出され、
  その後原告の度重なる議会質問によって「自治会の民主化・適正化促進を特色とする
 自治会HB」作成が進められていった事について、どのように受け止めていたか、
  またそういう進展に関して、被告が何か関わりを持った証拠はあるか、について。

10:控訴人の2012(平成24)年6月議会質問によって門真市が自治会HBを作ることを答
 弁してから、2014(平成26)年4月に実際に発行されるまでほぼ2年間かかっている
 が、
  この間、自治会HBについて何ら言及も質問もせず、関心を示していないのはなぜ
 か?

11:提訴以前は、
  「被控訴人亀井の議会質問が自治会HB発行につながった」、
  「自治会HBは被控訴人議員団の活動が実ったものだ」と強弁し続け、
 控訴人の自治会HB発行への功績については全く言及しなかったのに、

  提訴されると一転して「4/10答弁書」で
  「自治会HB発行の契機となったのは控訴人の議会質問だ」とか、
  「4/27民報記事は自治会HBの内容の一部に自分らの質問の成果が反映されていると
   いう意味で書いたものだ」
 という主張を始めたのはなぜか、について。

12:「議員団の質問が自治会HB発行につながった」とか「自治会HBは議員団の活動が
 実ったものだ」という表現と
  「自治会HBの内容の一部に議員団の質問の成果が反映された」
 という表現は、
  全然違う意味を持つはずだが、被控訴人は全く同じ意味を持つものと認識しているの
 か、について。

13:「自治会(運営)の民主化・適正化を促す」事について、議会質問を行なったことが
 あるか、について。

14:「地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、いったい
  市民にどういう不便を与えるのか?
   それによって行政の担当窓口が分からなくなるとしたら、それは基本的には自治団
  体たる自治会内部の情報伝達の問題ではないか、
 などについて。

15:控訴人HPでの「成果捏造疑惑」(=「自治会問題で『共産党の議会活動の成果』捏
 造疑惑!」とか「4/27門真民報のデマ記事疑惑」)という言葉をどう考えたか、につい
 て。

16:被控訴人らの「5/28回答」の後に、控訴人HPで新たな見解表明は無かったが
  「成果捏造疑惑」の言葉が消えずに続いていた事をどう考えたか、
   なぜ「成果捏造」という表現に抗議しなかったか、
   それは「成果捏造」問題に触れると自分らに不利になると考えたからではないか、
  などについて。

17:議員たる被控訴人議員団が議員たる控訴人を特定して「どんな内容の公開質問に対し
 ても永久絶対的に回答しない」という、全国で例を見ない対応を決定した理由として、
 被控訴人らは
  「亀井被控訴人の消防議会副議長辞任事件」における、控訴人の「公開質問状への回
   答に関する対応」
 を挙げているが、
 
  この事件は亀井被控訴人に非があったからこそ「消防議会史上初の就任半年での副議
 長辞任」に至った事件ではなかったのか、について。

18:その他、本件に関わる一切の事項。
====================================

      <5/24控訴理由書正誤表>
   【別紙:「5/24控訴理由書」の正誤表】

       作成 控訴人 戸田久和
                   2016(平成28)年6月30日(金) 提出

1)3ページ 上から9行め (誤字)
   誤:なお、この時市当局が控訴人に誤った回右を寄せた事によって、・・・・
        ↓↓↓
   正:なお、この時市当局が控訴人に誤った回答を寄せた事によって、・・・・

2)5ページ 下から7行め (脱字)
   誤:原審おいて裁判官らは、・・・・・・  
      ↓↓↓
   正:原審において裁判官らは、・・・・・・ 

3)9ページ 下から5行め (脱字)
   誤:・・・・・居直った能性が濃厚である。  
      ↓↓↓
   正:・・・・・居直った可能性が濃厚である

4)14ページ 上から11行め (脱字)
   誤:4▲:被控訴人らや原審裁裁判官が歪曲記述したような、「被控訴人らが自治
        会問題について議会質問したかどうか」本質であれば、・・・・  
      ↓↓↓
   正: 4▲:被控訴人らや原審裁裁判官が歪曲記述したような、「被控訴人らが自治
        会問題について議会質問したかどうか」が本質であれば、・・・・ 
                                    以上。
====================================
※2014年の紛争発生から、2015年提訴、2016年「3/11地裁判決」に至る
 「門真市共産党のハレンチ事件!」への賠償請求裁判問題特集の(パート1)は、
   ↓↓↓
 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-36-42.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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