ちょいマジ掲示板

この掲示板は、門真市及び守口市ネタを中心に各地の議会や自治体ネタなどを、「比較的穏やかに」意見・情報の交換をする所です。詳しくは「掲示板のルール1」「掲示板のルール2」を読んでそれに従って下さい。 この掲示板では戸田の命令が絶対であることをくれぐれもお忘れなく。
内容的に関連がある投稿の場合は(先の投稿への)「返信」の形を取って投稿して下さい。
●ただ、「Re:○○」形式の元タイトルの繰り返しタイトルは厳禁です。必ず「内容が伺える独自のタイトル」をつけて下さい。
◆約10年間完全自由投稿制を維持してきましたが、荒らし・妨害投稿頻発のため、やむなく投稿者登録制に移行しました。投稿される方はこちらにアクセスし、所定の手続きを行なってください。 ◆投稿者のメールアドレスは戸田が把握しますが、掲示板では非表示にできます。 ◆投稿者名・メールアドレス・パスワードは登録時のものを使わないと投稿できません。 登録・投稿についての分かりやすい説明はこちらです。うまくいかない場合の問い合わせは戸田事務所まで問い合わせてください。 (09年4/8改訂記)   これまでの管理者命一覧(必読)

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
224 / 1598 ツリー ←次へ | 前へ→

「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第9スレッド★準備書面等作成中!7/8法廷へ! 戸田 16/6/29(水) 13:41

■残念!市長選以降の多忙で書面出来ず、議会日程変更で9/16判決出廷も危うい 戸田 16/9/14(水) 13:55
●9/16高裁不当判決糾弾!出廷は出来たがやはり敗訴。上告断念。一定の意味はあった 戸田 16/9/19(月) 14:31
▲遅れたが9/16高裁不当判決を全文紹介する。まっとうな判断無しの手抜き短文判決だ 戸田 16/10/9(日) 20:45

■残念!市長選以降の多忙で書面出来ず、議会日程変更で9/16判決出廷も危うい
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/9/14(水) 13:55 -
  
 「9/16(金)の判決法廷」に向けて、「8月後半〜9月冒頭ころに追加書面を作ろう」と考えていたのだが、7/24市長選ー秋田帰省ー宮本当選ー8/26反ヘイト研修講演会ー9月議会での宮本追及作戦等の多忙でと疲れで、書面作りに取りかかる事が出来なかった。

 まあ、「高裁裁判官のあの姿勢じゃ、今さら少々の書面追加してもなぁ」、という気持ちで「やる気」がそがれた事も否めない。
↓↓↓
 ●意外かつ残念!第1回7/8法廷即結審!判決は9/16(金)に。戸田敗訴濃厚っぽい・・
     戸田 - 16/7/10(日)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9897;id=#9897

 その上に、新市長当選で「9月議会で所信表明と会派代表質問形式」となったために、
「7/8法廷」当時に仮決定されていた「9月議会の日程」が大幅に変更されて、当初は「空き日」だった9/26(金)が、「会派代表質問1つと森議員質問、戸田質問」、もしくは
「森議員質問、戸田質問」で午前がふさがり、

 さらに「教育長と副市長の人事提案ー質疑や討論、採決」が追加されるかもしれない、
となって、「大阪地裁での1時半からの判決」に戸田が出廷出来るかどうかも危うくなってしまった。

 原告欠席でも判決は言い渡されるから、戸田が出廷出来ない場合は、判決法廷後に裁判所に行って判決文を受け取る事になる。

 判決内容については、9/17(土)か18日あたりに報告したい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-90-184.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●9/16高裁不当判決糾弾!出廷は出来たがやはり敗訴。上告断念。一定の意味はあった
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/9/19(月) 14:31 -
  
 9/16(金)は、議会の方は森議員と戸田の一般質問だけだった(教育長や副市長の人事議案上程は自公を中心にこの日即決への反対が強くて9/30最終本会議に回された)ので、
10:57に閉会し、1:30の高裁判決には楽々出廷出来るようになった。

 法廷には戸田の知人がひとり傍聴に来たのみで、愛須弁護士も欠席。もちろん共産党議員らも来なかった。
 控訴人席の戸田と傍聴者1人のみの法廷で判決主文が読み上げられたが、予測通り、
「控訴を棄却する。控訴費用は控訴人負担とする」、という戸田敗訴の不当判決だった。

 判決後、書記官室に行って判決文を受け取った。

 憲法違反か否かのみを争う最高裁への上告については、これ以上の労力はかえけられないと判断して断念する事にした。

■以上に不当で残念な結果になったし、共産党のデマ対応と「戸田議員の公開質問には永
 久に回答しない」という言語道断な対応の不当性が認められなかったのは極めて残念だ
 が、一定の意味もあったと考える。

  裁判では負けても、それは裁判官達の感覚がおかしいのであって、提訴とその宣伝を
 通じて「門真市共産党の異様な実態」をかなりの程度社会に訴える事が出来た。

  戸田が一番許せないと思い、一番追及したかったのは「戸田議員の公開質問には永
 久に回答しない」という、門真市共産党議員達の「公人にあるまじき説明責任拒否のデ
 マ宣伝やり逃げ作戦」であり、
  その追及手法として「それは戸田は回答するに価しない低劣議員だ、という信用失墜
 ・名誉毀損攻撃だ」という論理立てを使ったのだが、「回答拒否宣言」を「名誉毀損」
 として断罪する事は過去の裁判で皆無の事であり、裁判官の理解を得られなかった。

  裁判官らは「議員どうしの非難し合いはお互い様」という俗論に収まったままで、
 共産党側の戸田への非難のデタラメさに目をつむって、「議員の言論を名誉毀損に問わ
 ない」事を第一義に考えて、共産党側の言いなりに判断した、という感じである。

◆判決文の入力は知人に頼んでいるので、1週間程度かかると思う。
 HP掲示板に全文アップして紹介するのは9月議会の終了後の10月初旬になりそうだ。
  なるべく早く紹介して批判したいと思うが、とりあえずは9月議会対応に集中する。

 最後に、この裁判を支援・傍聴・注目してくれたみなさんに感謝の言葉を述べたい。
 ありがとうございました。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲遅れたが9/16高裁不当判決を全文紹介する。まっとうな判断無しの手抜き短文判決だ
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/10/9(日) 20:45 -
  
 掲示板投稿自体がスランプで、だいぶ遅れてしまったが、「9/16高裁不当判決」を
とりあえず詳しい論評抜きで、全文紹介する。(読みやすくするために改行等を施した)
  ↓↓↓
==================================

平成28年9月16日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成28年(ネ)第1068号 損害賠償請求控訴事件
  (原審・大阪地方裁判所平成27年(ワ)第1068号)

口頭弁論終結日 平成28年7月8日
           判        決

   大阪市門真市新橋町12−18−207
       控   訴   人          戸  田  久  和
   大阪府門真市浜町23−7−401
       被  控  訴  人         福  田  英  彦
   大阪府門真市千石東町24−10
       被  控  訴  人         亀  井     淳
   大阪府門真市常磐町25−5
       被  控  訴  人         井  上  ま り 子
   大阪府門真市北巣本町8−8
       被  控  訴  人         豊  北  裕  子

       上記4名訴訟代理人弁護士       愛  須  勝  也

主  文
        1 本件控訴を棄却する。
        2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 控訴の趣旨
  1 原判決を取り消す。
  2 被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して150万円及びこれに対する平成26
     年7月13日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。

  3 被控訴人らは、原判決別紙1記載の謝罪文を、日本共産党門真市委員会が発
    行する紙版「門真民報」に、同別紙2〈条件A〉記載の条件で、日本共産党門真
    市議会員団が管理するウェブサイト版「門真民報」
     (http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4)上に、
    同別紙2〈条件B〉記載の条件で、それぞれ掲載せよ。

  4 被控訴人福田英彦は、同被控訴人が管理する「門真市議会議員 福田英彦ブロ     グ」(http://kadomasigi.exblog.jp/)上に、原判決別紙1記載の謝罪文を
    同別紙2〈条件B〉記載の条件で記載せよ。
  5 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人らの負担とする。

第2 事案の概要

 1 事案の大要
    本件は、大阪府門真市議会議員(以下、大阪府門真市を「市」、同市議会を
   「市議会」と略称することがある。)である控訴人が、

    日本共産党門真市議会議員団(以下「議員団」という。)に所属する市会議員で
   あった被控訴人らが編集に関与し、
   日本共産党門真市委員会が発行した機関紙「門真民報」平成26年7月13日号
   (以下「本件機関紙」という。)において、

     「戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」「成果『捏造疑惑』と議員団
      にレッテル」
     「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」と題する記事(以下「本件記事」と
      いう。)が掲載され、

   また、本件記事と同内容の記事が、議員団の管理するウェブサイト及び被控訴人
   福田英彦(以下「被控訴人福田」という。)の管理するブログに掲載され、
  これらの行為によって自身の名誉が棄損されたと主張して、被控訴人らに対し、
  (不真正)連帯して、

   (1)不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料150万円及びこれに対する
     不法行為の日(本件機関紙の発行日である平成26年7月13日)から支払済
     みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めるとともに、

   (2)名誉回復措置(民法723条)として、機関紙「門真民報」の紙面、議員団の
     管理するウェブサイト及び被控訴人福田の管理するブログに、原判決別紙1
     記載の謝罪文の掲載を求める
   事案である。                                  原審が、控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴した。

 2 前提となる事実、争点、争点に対する当事者の主張は原判決3頁25行目の
   「問い合わせによれば」の次に「少なくともここ数年」を加えるほかは、原判決
   「事実及び理由」の第2の2ないし4 (原判決2頁22行目から同11頁1行目
    まで) に記載のとおりであるから、これを引用する。

第3 当裁判所の判断

 1 当裁判所も、原審と同じく、控訴人の請求はいずれも理由がないものと判断する。

   その理由は、後記2のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」の第3の
   1及び2 (原判決11頁3行目から同17頁23行目まで) に記載のとおりであ
   るから、これを引用する。

 2 原判決の補正
  (1)原判決15頁14行目末尾で改行の上、次のとおり加える。
  
     「この点、控訴人は、本件記事等の本当の目的について、最大限拡張解釈し
     ても本件ハンドブックの内容の一部に反映されたにすぎない被控訴人亀井の
     員会での質問が、本件ハンドブックの発行そのものにつながったとすり替え、
     虚偽宣伝によって自らの正当性を飾りたてることにあり、

      自分たちの保身という私的利益を図るものであって、その目的が専ら公益を
     図ることにあったとはいえない旨主張する。

     しかし、議員団によってなされた政治活動がいかなる成果に結びついているの
    かを主張することは、政治団体としての性格上、公益目的に他ならないというべ
    きであって、控訴人の主張は採用できない。」

  (2)同15頁20行目の「本件公開質問状では、」の次に「少なくともここ数年」
    を加える。

  (3)同15頁26行目末尾を改行して以下を加える。

     「この点、控訴人は、本件ハンドブックの発行が議員団の政治活動の成果で
     ある趣旨の平成26年4月27日付門真民報の記事は真実ではなく、控訴人
     の公開質問状による「成果捏造」疑惑の指摘が正当であるにもかかわらず、 

      本件記事等は正しい指摘をした控訴人の社会的評価を不当に貶める内容で
     あると主張する。

     しかし、本件公開質問状の記載が一部事実と異なっていたことは既に説示した
    とおりであり、
     また、上記門真民報における本件ハンドブック発行に関する記事が真実であっ
    たかどうかは、本件記事等により控訴人の名誉が棄損されたとする本件不法行為
    の成否に関し影響を与えるものではない。」

 3 以上のとおり、控訴人の請求はいずれも理由がないから棄却すべきところ、
   これと同旨の原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、主文の
   とおり判決する。

    大阪高等裁判所第12民事部

        裁判長裁判官       森       宏   司

           裁判官       黒   田       豊

           裁判官       安   部   朋   美
==================================
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-12.s04.a027.ap.plala.or.jp>

224 / 1598 ツリー ←次へ | 前へ→
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
ページ:  ┃  記事番号:   
1,351,003
(SS)C-BOARD v3.8(とほほ改ver2.1) is Free