ちょいマジ掲示板

この掲示板は、門真市及び守口市ネタを中心に各地の議会や自治体ネタなどを、「比較的穏やかに」意見・情報の交換をする所です。詳しくは「掲示板のルール1」「掲示板のルール2」を読んでそれに従って下さい。 この掲示板では戸田の命令が絶対であることをくれぐれもお忘れなく。
内容的に関連がある投稿の場合は(先の投稿への)「返信」の形を取って投稿して下さい。
●ただ、「Re:○○」形式の元タイトルの繰り返しタイトルは厳禁です。必ず「内容が伺える独自のタイトル」をつけて下さい。
◆約10年間完全自由投稿制を維持してきましたが、荒らし・妨害投稿頻発のため、やむなく投稿者登録制に移行しました。投稿される方はこちらにアクセスし、所定の手続きを行なってください。 ◆投稿者のメールアドレスは戸田が把握しますが、掲示板では非表示にできます。 ◆投稿者名・メールアドレス・パスワードは登録時のものを使わないと投稿できません。 登録・投稿についての分かりやすい説明はこちらです。うまくいかない場合の問い合わせは戸田事務所まで問い合わせてください。 (09年4/8改訂記)   これまでの管理者命一覧(必読)

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
224 / 1598 ツリー ←次へ | 前へ→

「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第9スレッド★準備書面等作成中!7/8法廷へ! 戸田 16/6/29(水) 13:41
★戸田が「6/30第1準備書面」を提出し、共産党の主張の変転とその意味を徹底解剖! 戸田 16/7/3(日) 12:45
◆亀井を追い詰める戸田の「6/30亀井本人尋問の申出書」。「5/24控訴理由書正誤表」も 戸田 16/7/3(日) 12:49
●共産党が戸田控訴理由書に反論の「6/29準備書面」を出していた!笑止な詭弁で必死 戸田 16/7/3(日) 13:59
☆これで控訴審1回即結審はなくなった!7/8(金) 2時から高裁74号での7/8法廷へ! 戸田 16/7/3(日) 14:16
●意外かつ残念!第1回7/8法廷即結審!判決は9/16(金)に。戸田敗訴濃厚っぽい・・ 戸田 16/7/10(日) 9:56
■残念!市長選以降の多忙で書面出来ず、議会日程変更で9/16判決出廷も危うい 戸田 16/9/14(水) 13:55
●9/16高裁不当判決糾弾!出廷は出来たがやはり敗訴。上告断念。一定の意味はあった 戸田 16/9/19(月) 14:31
▲遅れたが9/16高裁不当判決を全文紹介する。まっとうな判断無しの手抜き短文判決だ 戸田 16/10/9(日) 20:45

「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第9スレッド★準備書面等作成中!7/8法廷へ!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/6/29(水) 13:41 -
  
 「門真市共産党のハレンチ事件」賠償請求裁判の控訴審第1回法廷は、
   ★7/8(金)午後2時〜 大阪高裁74号法廷
で行なわれる。

 既に「5/24控訴理由書」を出しているが、
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9759;id=#9759
それに加えて、
 「第1準備書面」と「亀井淳被告の証人申請書」を出す事にして、現在作成作業に入っているので、7/8法廷報告も含めて、新たに「第9スレッド」を立てる事にした。

 これらの書面、ホントはもっと早く着手するつもりだったが、なかなか神経集中が出来ず、もの凄く遅れてしまった。
 今日明日で何としても作成して裁判所に持っていきたいので、それが終わるまでは、
申し訳ないが掲示板への投稿は全く出来ないので、各方面には悪しからずご了解願いたい。
 ・・・・さて、頑張るぞ〜!!
======================================= 
特集としては、
◎「門真市共産党のハレンチ事件!」への賠償請求裁判問題特集
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
======================================

<第8スレッド>の記事は以下の通り。冒頭記事と最終記事はアドレスも示した。
    ↓↓↓
「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第8スレッド★現在控訴理由書作成中!
      戸田 - 16/5/11
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9723;id=#9723

▲【失当理由】9・10:「裁判所の判断:経緯等の認定事実」で重大な誤りや無検討な
  ど     戸田 - 16/5/26
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9765;id=#9765
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第7スレッド★ついに3/11(金)1時に判決!809で
     戸田 - 16/3/6(日)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9566;id=#9566

◎原告戸田に対する裁判官の尋問記録全文:(裁判官の関心の持ち所が伺える)
     戸田 16/3/6(日) 21:39
●原告戸田に対する共産党の愛須弁護士の反対尋問。▲共産党側の詭弁に戸田が逆襲も!
     戸田 16/3/6(日) 22:12
△原告戸田に対する裁判官の最後の尋問:(今度は谷口裁判長が!)
     戸田 16/3/6(日) 22:19

▲【被告=福田議員】に対する共産党愛須弁護士の尋問(ヨイショ尋問ですね!)
     戸田 16/3/6(日) 22:39
★【被告=福田議員】対する戸田の厳しい尋問!(1)▲福田議員の暴論が随所に!
     戸田 16/3/6(日) 22:59
☆【被告=福田議員】対する戸田の厳しい尋問(2)◆「表の改善要求をした」と偽証!
     戸田 16/3/6(日) 23:39
■【被告=福田議員】対する戸田の厳しい尋問(3)☆愛須弁護士vs戸田バトルも!
     戸田 16/3/6(日) 23:55

●●●3/11判決:共産党の詭弁論理なぞった不当判決で戸田敗訴。当然控訴して闘う!
    戸田 16/3/11(金) 19:53
▲なぜか堂村と足立の「右翼コンビ」も傍聴。戸田敗訴に大喜びで「各所に連絡」?
    戸田 16/3/11(金) 20:04
△戸田敗訴を福田議員ブログは大きく記載したが門真民報では報道せず裁判隠蔽を継続!
    戸田 16/3/25(金) 8:11
☆戸田は3/24に控訴状を提出!その全文を紹介。控訴費用3万1100円。理由書は5月
 に   戸田 16/3/25(金) 8:29  
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9625;id=#9625
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 <第6>までのスレッドを以下に紹介しておく。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<第6スレッドの冒頭記事>
「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第6スレッド。2時間もの山場の12/4法廷へ!
     戸田 - 15/12/3(木) 13:10 -
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9384;id=#9384

【12/4(金)法廷、「白熱の2時間尋問」の様子】
    戸田支援者傍聴者以外に、共産党初の大量傍聴+右翼2の盛況傍聴!
【福田議員への戸田尋問の原稿全文紹介】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第5スレッドの冒頭記事>
「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」第4スレッド。10/16第6回法廷へ!
    戸田 - 15/10/13 (▲↑「第4スレッド」と書いたのは間違い!)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9344;id=#9344

 【共産党側の10/9準備書面(2)】の内容紹介と批判(福田議員陳述書も)
 【10/16第6回法廷】の内容紹介
 【戸田の10/15準備書面4】の下書き全文と完成版全文紹介 
 【12/4第7回法廷】の内容紹介や進行予想。傍聴呼びかけ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第4スレッドの冒頭記事>
「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」の第4スレッド。9/4第5回法廷へ!
     戸田 - 15/8/26(水) 18:13 -
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9287;id=#9287

 戸田の【8/28準備書面3】の下書き1〜5や、「法的考察」1〜2、
 戸田の【8/28準備書面3】全文、および9/4法廷の内容紹介など。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第3スレッドの冒頭記事>
7/31法廷へ!(共産党への名誉毀損賠償裁判4回め)31(金)10時〜地裁809法廷傍聴を
     戸田 - 15/7/28
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9242;id=#9242
 (戸田の【7/27準備書面2 】全文と【7/30戸田+4被告の尋問申出書】全文、第4回
  7/31法廷の報告など)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第2スレッドの冒頭記事>
門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の人
      戸田 - 15/7/24
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9210#9210
 (共産党【6/19準備書面(1)】の全文分割とそれへの戸田の反論メモがドッサリ!)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第1スレッドの冒頭記事>
★★重大!2/23(月)に戸田は共産党4議員を名誉毀損で賠償と謝罪求めて民事提訴する!
    戸田 - 15/2/22(日
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8942;id=#8942
 (【2/23訴状】全文とその証拠書類、共産党の【4/10答弁書】全文とそれへの批判、
   戸田の【5/15準備書面1】全文、第1回〜第3回法廷の報告などドッサリ!)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

特集としては、
◎「門真市共産党のハレンチ事件!」への賠償請求裁判問題特集
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-22-143.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★戸田が「6/30第1準備書面」を提出し、共産党の主張の変転とその意味を徹底解剖!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/7/3(日) 12:45 -
  
 戸田が「6/30第1準備書面」と「6/30亀井本人尋問の申出書」を提出した。
書面の日付は「6/30(木)」だが、提出時間が6/30(木)の午後6時過ぎの「時間外」になったので、裁判所の受取日は7/1(金)になる。
 共産党の愛須弁護士には7/1(金)の朝一で郵送されるから、7/1(金)夕方に届いただろうと思う。

 PDFで◎「門真市共産党のハレンチ事件!」への賠償請求裁判問題特集(パート2) 
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
の中に7/1(金)夜にアップしておいた。
 そのデータはそれぞれ同特集内の
 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/2016img/6.30daiitijyunbisyomen.pdf
 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/2016img/6.30kameijimonmouside.pdf
に載せてある。
 テキスト文として「6/30第1準備書面」を以下に紹介する。 
    ↓↓↓
====================================

事件番号 平成28年(ネ)第1068号    損害賠償等請求事件 

 控訴人(第1審原告)  戸田 久和
被控訴人(第1審被告)  福田英彦
             亀井 淳
             井上まり子
             豊北裕子

 大阪高裁 第1準備書面
          門真市共産党議員団による名誉毀損への賠償請求事件

                      2016(平成28)年6月30日(木)
大阪高等裁判所第12民事部 御中
          控 訴 人        戸田 久和(とだ ひさよし)

          【 目 次 】

【1:「5/24控訴理由書」の正誤表提出について】      ・・・・P1
【 2:亀井被控訴人本人尋問の申出書の提出について】   ・・・・P2

【3:被控訴人らが「成果捏造」を自白しているも同然であること】 
 (「被控訴人らと自治会HB発行の関係について」の被控訴人らの主張の不自然な
   変転とその理由。およびその検討を怠った原審裁判らの過ち) 
                      ・・・・P2
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:                              ・・・・P4
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【1:「5/24控訴理由書」の正誤表提出について】 

控訴人が提出した「5/24控訴理由書」の中で、4箇所4文字の誤字脱字があったので、
 <別紙:「5/24控訴理由書」の正誤表>を提出する。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
    
【 2:亀井被控訴人本人尋問の申出書の提出について】     

 亀井被控訴人は、本件紛争発生の原因を作った人物であり、かつ被控訴人らの虚偽主張の根幹を作った人物であるので、真実の追究のためには絶対に法廷で尋問されるべき人物である。
 よって「亀井被控訴人本人尋問の申出書」を、18項目の尋問項目も列挙して、この第1準備書面と同時に提出する。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【3:被控訴人らが「成果捏造」を自白しているも同然であること 】
 (「被控訴人らと自治会HB発行の関係について」の被控訴人らの主張の不自然な変転
   とその理由。およびその検討を怠った原審裁判らの過ち) 

1:被控訴人らは、控訴人による提訴以前は一貫して、
  X:被控訴人と自治会HB発行の関係については、
     「被控訴人らの議会質問が自治会HBにつながった」
     「自治会HB発行は被控訴人らの活動が実ったものだ」
    という、「自治会HBそのもの論」を主張し続けた。

  Y:控訴人と自治会HB発行の関係については、
    「控訴人こそが自治会HB発行の契機を作った唯一の議員である」という厳然た
    る事実が存在するにも拘わらず、
    自治会HB発行と控訴人の関係について全く言及しない事によって、
    あたかも「控訴人は自治会HB発行と無関係である」かのような印象を醸し出し
    た。
    (控訴人が被控訴人らに対して何度となく控訴人が自治会HBの契機を作った事
     を指摘してさえ、被控訴人らは頑なに控訴人と自治会HBとの関係への言及をし
     なかった。)    

2:被控訴人らのこういう態度は、2012(平成24)年の「5/28回答」を起点とすれば、
 実に11ヶ月間近く続いた。

  その間に門真市の「9/2回答」や9月議会答弁で、「控訴人が自治会HB発行の契機を
 作った唯一の議員である」事が「市としての詳細な調査に基づく公式見解」として明ら
 かにされ、
  それでも被控訴人らが誤った虚偽の主張を変えないので12月議会で被控訴人議員団
 幹事長の福田被控訴人に問責決議が下されるという、重大な事が続いた。
  しかしそれでも被控訴人らは上記X:Y:の姿勢を全く変えなかった。

3:しかるに、被控訴人らは2014(平成26)年2月23日に本件訴訟が提訴されるや、主張
 を一変し、被控訴人らの最初の裁判書面たる「4/10答弁書」においては、

   X”:被控訴人と自治会HB発行の関係については、
     「被控訴人らの議会質問が自治会HB内の一覧表に反映された」
    という、「自治会HB内容の一部への反映論」を、
    「被控訴人らの紛争発生当初からの一貫した主張だ」として、
    突如として主張し始めた。

   Y”:控訴人と自治会HB発行の関係については、
    「控訴人が自治会HB発行の契機を作った」という事を突如として認めた。

4:そしてその上で、控訴人が被控訴人らに対して
  「自治会HB発行につながる議会質問などしていないのに、あたかも自治会HB発行
   につながる議会質問をした成果として自治会HBが発行されたかのような『成果捏
   造宣伝』を行なった」、
  という「成果捏造疑惑」を投げかけた事を、

   「控訴人は『被控訴人らが自治会問題に関わる議会質問を少なくともここ数年間は
    全くしなかった』という、『事実誤認』に基づいて被控訴人らを非難して誤った
    レッテルを貼った」、
  という「質問実績疑惑」にすり替えて歪曲し、

   「被控訴人は自治会問題に関わる質問はしているのだから、控訴人による『疑惑提
    起』は誤りである事が明白になったのに、控訴人がその誤りを謝罪しないのはけ
    しからん事であり、
     被控訴人が『7/13見解』を出して控訴人を批判し、『今後控訴人からの公開質
    問にはどんな内容であっても回答しない』とした事は正当であり、何ら名誉毀損
    には当たらない」 
  との裁判主張を組み立てたのである。

5:裁判になったとたんに、被控訴人らがX:Y:という従来の主張からX”:Y”:の
 主張に切り替えたのは、
  そうしないと「被控訴人らが虚偽の成果捏造宣伝をしていた事」が明白になって、
  「『成果捏造宣伝をした』という正しい批判を控訴人がしたのに、被控訴人らから逆
   に『控訴人の方が被控訴人に誤ったレッテルを貼って非難した』という不当な非難
   宣伝をされて名誉を毀損された」、

 という控訴人の訴えの正当性が浮かび上がってしまってまずい、と考えたからであると
 しか思えない。

  もしそうでなければ、被控訴人らは、「控訴人と自治会HB発行との関係」への言及
 (Y)はさて置くとしても、「被控訴人と自治会HB発行との関係」への言及(X)に
 ついては、提訴前の11ヶ月間、頑なに維持してきたように、
   「被控訴人らの議会質問が自治会HBにつながった」
   「自治会HB発行は被控訴人らの活動が実ったものだ」
 という、「自治会HBそのもの論」を主張しなければおかしいはずである。

  別の言い方をすれば、
   「亀井被控訴人の議会質問によって自治会関係窓口の連絡先一覧表が作られ、その
    後亀井被控訴人が何度か改善要求を行ない、その結果改善された一覧表が自治会
    HB内に掲載されているから、
     これすなわち『被控訴人らの議会質問が自治会HB発行につながった』という
    ことであり、『自治会HB発行は被控訴人らの活動が実ったものだ』」、

 という主張は、裁判では到底「真実の主張」として判定され得ないと判断した、という
 事である。

  だからこそ被控訴人らは1審において、
  X”:「被控訴人らの議会質問が自治会HB内の一覧表に反映された」という、
 「一段階レベルを落とした」「自治会HB内容の一部への反映論」を主張したのであ
 る。

 ※ただし、この「一段階レベルを落とした」主張ですら、1審の「10/16準備書面4」
  の【6】【7】(P13〜15)や2審「「5/24控訴理由書」の7:(P5)と{甲第36
  号証}で明らかになったように、 

   1)自治会HB内の「一覧表」は何も改善されておらず、表としてのレベルはかえ
     って落ちている。
   2)「亀井被控訴人の改善要求」自体が存在しない虚偽主張である事がほぼ確定し
     た。
  という有様である。
   
6:◆これすなわち、被控訴人らは提訴後に突如として従来の主張と全く異なる
 X”:Y”:の主張を始めた事によって、
  「被控訴人らの議会質問が自治会HBにつながった」
  「自治会HB発行は被控訴人らの活動が実ったものだ」
 という、被控訴人らの裁判以前の主張が虚偽であって、控訴人による批判が正しかった
 事を、被控訴人らが自白したに等しい事である。

  なお被控訴人らは控訴人の「5/15準備書面1」によって事実主張の急変を厳しく指摘
 されて慌てたのか、いったんは「被告6/19準備書面(1)」において、
  被控訴人らについては
   「自治会HB内容の一部(=第3章の問い合わせ窓口の一覧表)に寄与したと言っ
    てきただけだ」、
 という虚偽主張は継続しつつも、

 控訴人の寄与について、
   「既に市当局も作成を始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれたも
    のに過ぎない」、
   「原告の実績も、『自治会HB内容への成果反映論』にも分類されうるものなので
    ある。」

 という、「4/10答弁書」内容と完全に矛盾する「事実主張」を行ない、自治会HB発行
 に関する控訴人の寄与の度合いを不当に軽く描いた。
 
  しかしそれではやはりまずい、と思ったのであろう、「被告10/9準備書面(2)」にお
 いて、
  控訴人の寄与については、
  「『被告6/19準備書面(1)』での原告の寄与についての認定は間違いだったので撤回し
   ます」、
 と「4/10答弁書」での主張に逆戻りしたのである。

7:原審裁判官らが、この被控訴人らの主張の不自然な変転について、控訴人の主張にし
 っかり耳を傾けて真摯に検討していれば、
  「そもそも被控訴人らが自分らの議会質問の成果として自治会HBが発行されたかの
   ような『成果捏造宣伝』をしたからこそ、控訴人がそれに怒って批判的質問をした
   のに、
    被控訴人らは自らの過ちを反省するどころか、逆に『自治会HB発行の真の貢献
   者』である控訴人の方に誤りがあるかのような誹謗中傷宣伝をした」

 という、「紛争の本質」を見抜いて正しい判決を下せたはずである。

  しかし原審裁判官らは、そうした真実の追究をせず、被控訴人らの事実歪曲や虚偽の
 主張を異様なまでに偏って採用する一方、控訴人の真実の主張や客観的事実を排斥し、
 当然検討すべき重要事項の真摯な検討を怠って判決の論理構成をしてしまったのであ
 り、
 かかる不正な判決は撤回されて、真に事実に基づいた判決が下されなければならない。
                                      了
=====================================
※2014年の紛争発生から、2015年提訴、2016年「3/11地裁判決」に至る
「門真市共産党のハレンチ事件!」への賠償請求裁判問題特集の(パート1)は、
   ↓↓↓
 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-36-42.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆亀井を追い詰める戸田の「6/30亀井本人尋問の申出書」。「5/24控訴理由書正誤表」も
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/7/3(日) 12:49 -
  
◎「門真市共産党のハレンチ事件!」への賠償請求裁判問題特集
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
 の中に7/1(金)夜にアップしておいた。
  そのデータはそれぞれ同特集内の
 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/2016img/6.30kameijimonmouside.pdf
 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/2016img/kousoriyuusigohyou.pdf
に載せてある。
 テキスト文として「6/30亀井本人尋問の申出書」と「5/24控訴理由書の正誤表」を以下に紹介する。 

★特に「亀井本人尋問の申出書」は、その「尋問事項」によって高裁の裁判官らに「亀井
 のウソの構造」を厳しく説明していって、「亀井尋問の必要性」を訴えるものにしてい
 る。
    ↓↓↓
====================================
      <6/30亀井本人尋問の申出書>。

事件番号 平成28年(ネ)第1068号    損害賠償等請求事件 

 控訴人(第1審原告)  戸田 久和
被控訴人(第1審被告)  福田英彦
             亀井 淳
             井上まり子
             豊北裕子
 
      被控訴人本人尋問の申出書

                     2016(平成28)年6月30日(木)

大阪高等裁判所第12民事部 御中
          控 訴 人        戸田 久和(とだ ひさよし)
                      大阪府門真市新橋町12−18−207
                       電話 06-6907-7727
                       FAX 06-6907-7730

 控訴人は、下記の通り被控訴人本人尋問の申出をする。
          記

1:証明すべき事実
   本件名誉毀損の事実および被控訴人亀井が虚偽主張をしてきたことについて

  被控訴人本人   亀井 淳(尋問予定時間40分)
   尋問事項  下記の<尋問事項>の通り。

<尋問事項>

1:「自治会HBに関する2014(平成26)年4/27門真民報記事」{甲第2号証1.2.}の
 原稿の作成者が亀井淳被控訴人であるはずであることについて。

2:亀井被控訴人のみが議会質問して何かの「成果」を得た件に関して、門真民報に亀井
 被控訴人以外の議員が記事を書いた事例があるか、について。

3:上記「4/27門真民報記事」作成時において、
  【亀井被控訴人が2012(平成24)年3月議会で「自治会関係連絡先に関する質問」を
    して、連絡先一覧表を市が作成する旨の答弁をして一覧表が作成されたこと】
 と、【2014(平成26)年4月に自治会HBが発行されたこと】
 との関連性を、どのように捉えていたのか、について。

4:上記「4/27門真民報記事」作成時において、控訴人の議会質問活動と自治会HB発行と
 の関連性を、どのように捉えていたのか、について。

5:「門真市発行の自治会HBの、他市にはない発行眼目や特色」について、

 1)上記「4/27門真民報記事」作成時においてはどのように捉えていたか。

 2)控訴人から「5/21公開質問状」{甲第3号証}を受けて、2015(平成27)年2月に
    控訴人から提訴されるまでの間はどのように捉えていたか。

 3)2015(平成27)年4月に被控訴人らが「答弁書」を出して以降現在までは、どのよ
    うに捉えていたか。

6:被控訴人らがずっと主張している

 「2012(平成24)年5〜6月に自治会連合に対して、亀井被控訴人由来の自治会活動関
  連の庁内連絡先一覧表」が配布されたが、その内容が不十分なものだったので、亀井
  被控訴人が地域活動課に何度も一層の充実を求めていった」
 という、いわゆる「亀井議員改善要望実行論」に関して、

  いつ・どのような形と内容で要望が出され・市がどのように対応したか等について、
 被控訴人らから全く裏付けが出されないだけでなく、門真市当局から、
  「自治会問題担当部署の、どのような地位の職員も亀井議員からそのような要望を受
   けた事はない」、
 との文書回答が出されていることについて。

 1)いつ・どのような形と内容で要望が出され・市がどのように対応したか等につい
   て、被控訴人ら議員団仲間にさえ、全く裏付けを示さないのはなぜか?

 2)なぜ2015(平成27)年「12/8福田被告尋問」の場になって初めて「課長より下の
    職員に要望した」という「亀井被控訴人の言い分」が出されたのか?

 3)門真市当局が文書回答で「亀井議員改善要望 の存在」を全面否定していることを
    どう捉えているか?

 4)実際には「改善要望活動」などしなかったのではないか?

7:「2012(平成24)年5〜6月に作成された一覧表」と、「2014(平成26)年4月に発
 行された自治会HB内の一覧表」との違いについて。特に「改善された箇所」について。
  ・何か「改善された」箇所があるか?

8:亀井被控訴人が門真市議会の2014(平成26)年12/16本会議における「福田被告問責
 決議」審議での「反対討論」で述べている

  「2010年度決算を審議する委員になった私は、地域活動課への聞き取りの中で、
   ガイドブックのようなものを作成することを要望しました」
 との発言における
  「ガイドブックのようなもの」と、門真市が実際に発行した自治会HBとの違いにつ
   いて、どのように認識しているか、
 について。

9:亀井被控訴人の2012(平成24)年3月議会での「自治会関係連絡先に関する質問」が
 なされたすぐ次の6月議会で控訴人の自治会問題質問によって「自治会HB作成の答
 弁」が出され、
  その後原告の度重なる議会質問によって「自治会の民主化・適正化促進を特色とする
 自治会HB」作成が進められていった事について、どのように受け止めていたか、
  またそういう進展に関して、被告が何か関わりを持った証拠はあるか、について。

10:控訴人の2012(平成24)年6月議会質問によって門真市が自治会HBを作ることを答
 弁してから、2014(平成26)年4月に実際に発行されるまでほぼ2年間かかっている
 が、
  この間、自治会HBについて何ら言及も質問もせず、関心を示していないのはなぜ
 か?

11:提訴以前は、
  「被控訴人亀井の議会質問が自治会HB発行につながった」、
  「自治会HBは被控訴人議員団の活動が実ったものだ」と強弁し続け、
 控訴人の自治会HB発行への功績については全く言及しなかったのに、

  提訴されると一転して「4/10答弁書」で
  「自治会HB発行の契機となったのは控訴人の議会質問だ」とか、
  「4/27民報記事は自治会HBの内容の一部に自分らの質問の成果が反映されていると
   いう意味で書いたものだ」
 という主張を始めたのはなぜか、について。

12:「議員団の質問が自治会HB発行につながった」とか「自治会HBは議員団の活動が
 実ったものだ」という表現と
  「自治会HBの内容の一部に議員団の質問の成果が反映された」
 という表現は、
  全然違う意味を持つはずだが、被控訴人は全く同じ意味を持つものと認識しているの
 か、について。

13:「自治会(運営)の民主化・適正化を促す」事について、議会質問を行なったことが
 あるか、について。

14:「地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、いったい
  市民にどういう不便を与えるのか?
   それによって行政の担当窓口が分からなくなるとしたら、それは基本的には自治団
  体たる自治会内部の情報伝達の問題ではないか、
 などについて。

15:控訴人HPでの「成果捏造疑惑」(=「自治会問題で『共産党の議会活動の成果』捏
 造疑惑!」とか「4/27門真民報のデマ記事疑惑」)という言葉をどう考えたか、につい
 て。

16:被控訴人らの「5/28回答」の後に、控訴人HPで新たな見解表明は無かったが
  「成果捏造疑惑」の言葉が消えずに続いていた事をどう考えたか、
   なぜ「成果捏造」という表現に抗議しなかったか、
   それは「成果捏造」問題に触れると自分らに不利になると考えたからではないか、
  などについて。

17:議員たる被控訴人議員団が議員たる控訴人を特定して「どんな内容の公開質問に対し
 ても永久絶対的に回答しない」という、全国で例を見ない対応を決定した理由として、
 被控訴人らは
  「亀井被控訴人の消防議会副議長辞任事件」における、控訴人の「公開質問状への回
   答に関する対応」
 を挙げているが、
 
  この事件は亀井被控訴人に非があったからこそ「消防議会史上初の就任半年での副議
 長辞任」に至った事件ではなかったのか、について。

18:その他、本件に関わる一切の事項。
====================================

      <5/24控訴理由書正誤表>
   【別紙:「5/24控訴理由書」の正誤表】

       作成 控訴人 戸田久和
                   2016(平成28)年6月30日(金) 提出

1)3ページ 上から9行め (誤字)
   誤:なお、この時市当局が控訴人に誤った回右を寄せた事によって、・・・・
        ↓↓↓
   正:なお、この時市当局が控訴人に誤った回答を寄せた事によって、・・・・

2)5ページ 下から7行め (脱字)
   誤:原審おいて裁判官らは、・・・・・・  
      ↓↓↓
   正:原審において裁判官らは、・・・・・・ 

3)9ページ 下から5行め (脱字)
   誤:・・・・・居直った能性が濃厚である。  
      ↓↓↓
   正:・・・・・居直った可能性が濃厚である

4)14ページ 上から11行め (脱字)
   誤:4▲:被控訴人らや原審裁裁判官が歪曲記述したような、「被控訴人らが自治
        会問題について議会質問したかどうか」本質であれば、・・・・  
      ↓↓↓
   正: 4▲:被控訴人らや原審裁裁判官が歪曲記述したような、「被控訴人らが自治
        会問題について議会質問したかどうか」が本質であれば、・・・・ 
                                    以上。
====================================
※2014年の紛争発生から、2015年提訴、2016年「3/11地裁判決」に至る
 「門真市共産党のハレンチ事件!」への賠償請求裁判問題特集の(パート1)は、
   ↓↓↓
 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-36-42.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●共産党が戸田控訴理由書に反論の「6/29準備書面」を出していた!笑止な詭弁で必死
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/7/3(日) 13:59 -
  
 1審の「大阪地裁3/11判決」は、
  「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第8スレッド★現在控訴理由書作成中! 
の、
【判決全文(1)】「主文」と「第2」の「1:事案の要旨、2:前提となる事実」の部分
     戸田 - 16/5/11
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9724;id=#9724
から、
 【判決全文(9)】結論:「その余の点を検討するまでもなく、原告の請求を全て棄
   却」!     戸田 - 16/5/12(木)
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9736;id=#9736
までにかけて全文を紹介しているが、
  (「門真市共産党のハレンチ事件!」への賠償請求裁判問題特集(パート1・2)
    にはまだアップしていなかったので、近日中にアップする)  
要するに
■「共産党側の事実歪曲や虚偽の主張を異様なまでに偏って採用する一方、戸田の真実の
 主張や客観的事実を排斥し、当然検討すべき重要事項の真摯な検討を怠って判決の論理
 構成をした」不当判決であり、
  共産党側にとっては「万々歳の全面勝訴」だった。

■こういう場合は、原告が控訴しても被告側は何ら反論をせずに、「控訴の理由が無いの
 で、ただちに棄却すべし」という、いわゆる「門前払い対応の要求」を高裁に求めるだ
 けの場合が大いにあり得る。

  だから、戸田が「5/24控訴理由書」を出す段階では共産党側は弁護士選任すらして
 いなくて、4被控訴人それぞれ用の文書を作らねばならず、
  その後も全く音沙汰無しだったので、「具体反論をせずに門前払い要求の作戦」で来
 るのかな、と考えていた。

◆ところが!
 共産党側は1審と同じに愛須弁護士を選任して、戸田の「6/30文書」の1日前の
 「6/29」の日付で(戸田の手元に来たのは6/30(金)3時過ぎのFAX送信で)、
 「戸田の5/24控訴理由書」に14ページにも渡って大々的に反論する、
 「共産党の6/29準備書面」を出してきた!

 その文面は、とりあえずPDF画像で
 ◎「門真市共産党のハレンチ事件!」への賠償請求裁判問題特集(パート2) 
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
にアップしておいたが、↓↓↓
http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/2016img/6.29kyousantoujyunbisyomen.pdf

  内容的には「よくもこんなウソ詭弁を言うものだ」、と呆れるような代物だ。
  (コピー可能なPDFやテキスト文での紹介はちょっと遅れるが、出来るだけ早く行
   なうようにする。)   

★注目すべきは、「高裁7/8第1回法廷」の1週間前になって、こんな「14ページもの大
 反論文書」を出してきたのは、
 共産党側が、それだけ戸田の「5/24控訴理由書」を見て、「何も反論しないと高裁裁判
 官が戸田の主張に耳を傾けなてしまうかもしれない!」、と強い危機感を持ったためで
 ある、ということだ!

  戸田としても苦労して「5/24控訴理由書」を作った甲斐があった、というものだ。

★そして戸田が「5/24控訴理由書」に引き続いて「6/30第1準備書面」や「6/30亀井本
 人尋問申出書」を出しただけでなく、
 共産党側が急遽14ページもの「6/29準備書面」を出した以上、
 「控訴審は7/8第1回法廷のみで結審」という事には絶対にならず(よしっ!)、
 双方に相手方書面への反論文書作成の時間を与えて、「第2回法廷」が9月初旬頃に設
 定される事は間違いない。

 日本の裁判官が膨大な裁判数を抱えているために、控訴審においては、「第1回法廷で
 結審を宣告し、あとは判決日を言い渡すだけ」というパターンが非常に多い。
 
◆この裁判だって、共産党側が14ページもの「6/29準備書面」を出さなければ、そもそ
 も1審判決は共産党側の全面勝訴だし、高裁の裁判官らは戸田の文書は「裁判素人の主
 張を一応読むだけ」に留めて、基本は「1審判決のままでいいんじゃない?」という姿
 勢で、「7/8法廷で結審宣告」するつもりだった可能性が非常に大きい。

★しかし、少なくとも共産党側が14ページもの「6/29準備書面」を出してきた以上、
 この文書への反論を戸田の側に全く許さないで結審するという事は、「裁判運営的には
 不可能な事」になった!
  そういう意味では、内容はデタラメだらけだが、共産党よ、「6/29準備書面」を出し
 てくれてありがとう! 
  愛須弁護士よ、内容はデタラメだらけだが、14ページもの大論文を作ってくれてあ
 りがとう!

・・・・それもこれも、戸田の「5/24控訴理由書」の内容が非常にレベルが高かった故
  の反応現象ではあるが。

★参院選7/10(日)投票日目前で、政治に関心の高い人にとっては、「そんなローカルな裁
 判どころじゃないよ」、という事で傍聴者はゼロに等しいかもしれないが、都合のつく
 人はぜひ傍聴に来て欲しい。
    ↓↓↓
 ■7/8法廷:大阪高裁74号法廷にて、7/8(金)午後2時から
       内容は、双方の書面提出確認=「陳述」と、「次回日程」の決定
       「亀井尋問を採用するか否か」の判断は、「次回伸ばし」になるだろう。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-36-42.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆これで控訴審1回即結審はなくなった!7/8(金) 2時から高裁74号での7/8法廷へ!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/7/3(日) 14:16 -
  
  ■「門真市共産党のハレンチ事件」賠償請求裁判の控訴審第1回法廷■
     ↓↓↓
   大阪高裁74号法廷にて、7/8(金)午後2時から。

    内容:双方の書面提出確認=「陳述」と、「次回日程」の決定
      「亀井尋問を採用するか否か」の判断は、「次回伸ばし」になるだろう。
=====================================

▲「大阪地裁3/11判決」は、共産党側の事実歪曲や虚偽の主張を異様なまでに偏った、
 共産党側にとっては「万々歳の全面勝訴」だった。

  だから、戸田が「5/24控訴理由書」を出す段階では共産党側は弁護士選任すらして
 いなくて、4被控訴人それぞれ用の文書を作らねばならず、
  その後も全く音沙汰無しだったので、「具体反論をせずに門前払い要求の作戦」で来
 るのかな、と考えていた。

◆ところが!
 共産党側は1審と同じに愛須弁護士を選任して、戸田の「6/30文書」の1日前の
 「6/29」の日付で(戸田の手元に来たのは6/30(金)3時過ぎのFAX送信で)、
 「戸田の5/24控訴理由書」に対して14ページにも渡って大々的に反論する、
 「共産党の6/29準備書面」を出してきた!

  これは、共産党側が戸田の「5/24控訴理由書」を見て、「何も反論しないと高裁裁判
 官が戸田の主張に耳を傾けなてしまうかもしれない!」、と強い危機感を持ったためで
 ある!
  戸田としても苦労して「5/24控訴理由書」を作った甲斐があった、というものだ。

★(戸田が「5/24控訴理由書」に引き続いて「6/30第1準備書面」や「6/30亀井本人尋
  問申出書」を出しただけでなく)
 共産党側が急遽14ページもの「6/29準備書面」を出した以上、
 「控訴審は7/8第1回法廷のみで結審」という事には絶対にならず(よしっ!)、
 双方に相手方書面への反論文書作成の時間を与えて、「第2回法廷」が9月初旬頃に設
 定される事は間違いない。

 日本の裁判官が膨大な裁判数を抱えているために、控訴審においては、「第1回法廷で
 結審を宣告し、あとは判決日を言い渡すだけ」というパターンが非常に多い。
 
◆この裁判だって、共産党側が14ページもの「6/29準備書面」を出さなければ、そもそ
 も1審判決は共産党側の全面勝訴だし、高裁の裁判官らは戸田の文書は「裁判素人の主
 張を一応読むだけ」に留めて、基本は「1審判決のままでいいんじゃない?」という姿
 勢で、「7/8法廷で結審宣告」するつもりだった可能性が非常に大きい。

★しかし、少なくとも共産党側が14ページもの「6/29準備書面」を出してきた以上、
 この文書への反論を戸田の側に全く許さないで結審するという事は、「裁判運営的には
 不可能な事」になった!
  そういう意味では、内容はデタラメだらけだが、共産党よ、「6/29準備書面」を出し
 てくれてありがとう! 
  愛須弁護士よ、内容はデタラメだらけだが、14ページもの大論文を作ってくれてあ
 りがとう!

・・・・それもこれも、戸田の「5/24控訴理由書」の内容が非常にレベルが高かった故
  の反応現象ではあるが。

★参院選7/10(日)投票日目前で、政治に関心の高い人にとっては、「そんなローカルな裁
 判どころじゃないよ」、という事で傍聴者はゼロに等しいかもしれないが、都合のつく
 人はぜひ傍聴に来て欲しい。
    ↓↓↓
 ■7/8法廷:大阪高裁74号法廷にて、7/8(金)午後2時から
       内容は、双方の書面提出確認=「陳述」と、「次回日程」の決定
       「亀井尋問を採用するか否か」の判断は、「次回伸ばし」になるだろう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 「共産党の6/29準備書面」の文面は、とりあえずPDF画像で
 ◎「門真市共産党のハレンチ事件!」への賠償請求裁判問題特集(パート2) 
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
にアップしておいた。↓↓↓
http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/2016img/6.29kyousantoujyunbisyomen.pdf

  内容的には「よくもこんなウソ詭弁を言うものだ」、と呆れるような代物だ。
 コピー可能なPDFやテキスト文での紹介はちょっと遅れるが、出来るだけ早く行なう
 ようにする。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-36-42.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●意外かつ残念!第1回7/8法廷即結審!判決は9/16(金)に。戸田敗訴濃厚っぽい・・
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/7/10(日) 9:56 -
  
 控訴審第1回めの7/8(金)法廷(高裁74号法廷で、2時〜)は、双方の提出書面の確認
(「陳述」)の後に、非常に意外な事に、森宏司裁判長から
   ・「今回で結審する」
   ・亀井尋問は「必要ないと考える」として不採用
   ・「判決日は9/16(金)の午後1時半、この74号法廷で」
と、無情に宣告されてしまった。

 戸田が
  「被控訴人側からの準備書面はウソだらけで、しかも6/30(木)3時過ぎに受け取った
   ばかりであり、これへの反論文書を出させてもらいたい。せめてもう1回法廷を開
   いていただきたい」
と、強く申し立てたが、
森宏司裁判長は、
 「今までに出された書面で十分に判断出来ますから」、
と2回目法廷の開催の必要性を否定した上で、
 「新たに書面を出されるのであれば、それを読んでおきますので、出して下さい」
と、説明。

 戸田は「8月中には出すようにします」、と言ったが、裁判長に言い方を見ると、
「既に1審判決(戸田の全面敗訴)をそのまま継承して戸田の控訴を棄却する」、という判断を固めてしまっているな、と思わざるを得ない。

 戸田が頑張って追加書面を出しても、せいぜい良くても判決文に戸田への若干のリップサービスを入れるかどうか、という効果しか見込めないだろう。

こんな控訴対応をしたのは、
  大阪高裁第12民事部  裁判長 森 宏司
              裁判官 黒田 豊(右陪審:裁判長の右席)
              裁判官 安部明美(左陪審:裁判長の左席)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  

 ま、高裁でも敗訴したとしても、門真市共産党が自治会ハンドブック発行について、
自分らの功績であるかのような「成果捏造宣伝」をした事、
 そしてその非から逃げ続けるために「戸田議員からの公開質問には、どんな内容であっても永久絶対的に回答しない」、というハレンチな説明責任拒否をした事について、
戸田は批判し続けていく。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-158.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■残念!市長選以降の多忙で書面出来ず、議会日程変更で9/16判決出廷も危うい
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/9/14(水) 13:55 -
  
 「9/16(金)の判決法廷」に向けて、「8月後半〜9月冒頭ころに追加書面を作ろう」と考えていたのだが、7/24市長選ー秋田帰省ー宮本当選ー8/26反ヘイト研修講演会ー9月議会での宮本追及作戦等の多忙でと疲れで、書面作りに取りかかる事が出来なかった。

 まあ、「高裁裁判官のあの姿勢じゃ、今さら少々の書面追加してもなぁ」、という気持ちで「やる気」がそがれた事も否めない。
↓↓↓
 ●意外かつ残念!第1回7/8法廷即結審!判決は9/16(金)に。戸田敗訴濃厚っぽい・・
     戸田 - 16/7/10(日)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9897;id=#9897

 その上に、新市長当選で「9月議会で所信表明と会派代表質問形式」となったために、
「7/8法廷」当時に仮決定されていた「9月議会の日程」が大幅に変更されて、当初は「空き日」だった9/26(金)が、「会派代表質問1つと森議員質問、戸田質問」、もしくは
「森議員質問、戸田質問」で午前がふさがり、

 さらに「教育長と副市長の人事提案ー質疑や討論、採決」が追加されるかもしれない、
となって、「大阪地裁での1時半からの判決」に戸田が出廷出来るかどうかも危うくなってしまった。

 原告欠席でも判決は言い渡されるから、戸田が出廷出来ない場合は、判決法廷後に裁判所に行って判決文を受け取る事になる。

 判決内容については、9/17(土)か18日あたりに報告したい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-90-184.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●9/16高裁不当判決糾弾!出廷は出来たがやはり敗訴。上告断念。一定の意味はあった
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/9/19(月) 14:31 -
  
 9/16(金)は、議会の方は森議員と戸田の一般質問だけだった(教育長や副市長の人事議案上程は自公を中心にこの日即決への反対が強くて9/30最終本会議に回された)ので、
10:57に閉会し、1:30の高裁判決には楽々出廷出来るようになった。

 法廷には戸田の知人がひとり傍聴に来たのみで、愛須弁護士も欠席。もちろん共産党議員らも来なかった。
 控訴人席の戸田と傍聴者1人のみの法廷で判決主文が読み上げられたが、予測通り、
「控訴を棄却する。控訴費用は控訴人負担とする」、という戸田敗訴の不当判決だった。

 判決後、書記官室に行って判決文を受け取った。

 憲法違反か否かのみを争う最高裁への上告については、これ以上の労力はかえけられないと判断して断念する事にした。

■以上に不当で残念な結果になったし、共産党のデマ対応と「戸田議員の公開質問には永
 久に回答しない」という言語道断な対応の不当性が認められなかったのは極めて残念だ
 が、一定の意味もあったと考える。

  裁判では負けても、それは裁判官達の感覚がおかしいのであって、提訴とその宣伝を
 通じて「門真市共産党の異様な実態」をかなりの程度社会に訴える事が出来た。

  戸田が一番許せないと思い、一番追及したかったのは「戸田議員の公開質問には永
 久に回答しない」という、門真市共産党議員達の「公人にあるまじき説明責任拒否のデ
 マ宣伝やり逃げ作戦」であり、
  その追及手法として「それは戸田は回答するに価しない低劣議員だ、という信用失墜
 ・名誉毀損攻撃だ」という論理立てを使ったのだが、「回答拒否宣言」を「名誉毀損」
 として断罪する事は過去の裁判で皆無の事であり、裁判官の理解を得られなかった。

  裁判官らは「議員どうしの非難し合いはお互い様」という俗論に収まったままで、
 共産党側の戸田への非難のデタラメさに目をつむって、「議員の言論を名誉毀損に問わ
 ない」事を第一義に考えて、共産党側の言いなりに判断した、という感じである。

◆判決文の入力は知人に頼んでいるので、1週間程度かかると思う。
 HP掲示板に全文アップして紹介するのは9月議会の終了後の10月初旬になりそうだ。
  なるべく早く紹介して批判したいと思うが、とりあえずは9月議会対応に集中する。

 最後に、この裁判を支援・傍聴・注目してくれたみなさんに感謝の言葉を述べたい。
 ありがとうございました。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲遅れたが9/16高裁不当判決を全文紹介する。まっとうな判断無しの手抜き短文判決だ
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/10/9(日) 20:45 -
  
 掲示板投稿自体がスランプで、だいぶ遅れてしまったが、「9/16高裁不当判決」を
とりあえず詳しい論評抜きで、全文紹介する。(読みやすくするために改行等を施した)
  ↓↓↓
==================================

平成28年9月16日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成28年(ネ)第1068号 損害賠償請求控訴事件
  (原審・大阪地方裁判所平成27年(ワ)第1068号)

口頭弁論終結日 平成28年7月8日
           判        決

   大阪市門真市新橋町12−18−207
       控   訴   人          戸  田  久  和
   大阪府門真市浜町23−7−401
       被  控  訴  人         福  田  英  彦
   大阪府門真市千石東町24−10
       被  控  訴  人         亀  井     淳
   大阪府門真市常磐町25−5
       被  控  訴  人         井  上  ま り 子
   大阪府門真市北巣本町8−8
       被  控  訴  人         豊  北  裕  子

       上記4名訴訟代理人弁護士       愛  須  勝  也

主  文
        1 本件控訴を棄却する。
        2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 控訴の趣旨
  1 原判決を取り消す。
  2 被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して150万円及びこれに対する平成26
     年7月13日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。

  3 被控訴人らは、原判決別紙1記載の謝罪文を、日本共産党門真市委員会が発
    行する紙版「門真民報」に、同別紙2〈条件A〉記載の条件で、日本共産党門真
    市議会員団が管理するウェブサイト版「門真民報」
     (http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4)上に、
    同別紙2〈条件B〉記載の条件で、それぞれ掲載せよ。

  4 被控訴人福田英彦は、同被控訴人が管理する「門真市議会議員 福田英彦ブロ     グ」(http://kadomasigi.exblog.jp/)上に、原判決別紙1記載の謝罪文を
    同別紙2〈条件B〉記載の条件で記載せよ。
  5 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人らの負担とする。

第2 事案の概要

 1 事案の大要
    本件は、大阪府門真市議会議員(以下、大阪府門真市を「市」、同市議会を
   「市議会」と略称することがある。)である控訴人が、

    日本共産党門真市議会議員団(以下「議員団」という。)に所属する市会議員で
   あった被控訴人らが編集に関与し、
   日本共産党門真市委員会が発行した機関紙「門真民報」平成26年7月13日号
   (以下「本件機関紙」という。)において、

     「戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」「成果『捏造疑惑』と議員団
      にレッテル」
     「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」と題する記事(以下「本件記事」と
      いう。)が掲載され、

   また、本件記事と同内容の記事が、議員団の管理するウェブサイト及び被控訴人
   福田英彦(以下「被控訴人福田」という。)の管理するブログに掲載され、
  これらの行為によって自身の名誉が棄損されたと主張して、被控訴人らに対し、
  (不真正)連帯して、

   (1)不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料150万円及びこれに対する
     不法行為の日(本件機関紙の発行日である平成26年7月13日)から支払済
     みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めるとともに、

   (2)名誉回復措置(民法723条)として、機関紙「門真民報」の紙面、議員団の
     管理するウェブサイト及び被控訴人福田の管理するブログに、原判決別紙1
     記載の謝罪文の掲載を求める
   事案である。                                  原審が、控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴した。

 2 前提となる事実、争点、争点に対する当事者の主張は原判決3頁25行目の
   「問い合わせによれば」の次に「少なくともここ数年」を加えるほかは、原判決
   「事実及び理由」の第2の2ないし4 (原判決2頁22行目から同11頁1行目
    まで) に記載のとおりであるから、これを引用する。

第3 当裁判所の判断

 1 当裁判所も、原審と同じく、控訴人の請求はいずれも理由がないものと判断する。

   その理由は、後記2のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」の第3の
   1及び2 (原判決11頁3行目から同17頁23行目まで) に記載のとおりであ
   るから、これを引用する。

 2 原判決の補正
  (1)原判決15頁14行目末尾で改行の上、次のとおり加える。
  
     「この点、控訴人は、本件記事等の本当の目的について、最大限拡張解釈し
     ても本件ハンドブックの内容の一部に反映されたにすぎない被控訴人亀井の
     員会での質問が、本件ハンドブックの発行そのものにつながったとすり替え、
     虚偽宣伝によって自らの正当性を飾りたてることにあり、

      自分たちの保身という私的利益を図るものであって、その目的が専ら公益を
     図ることにあったとはいえない旨主張する。

     しかし、議員団によってなされた政治活動がいかなる成果に結びついているの
    かを主張することは、政治団体としての性格上、公益目的に他ならないというべ
    きであって、控訴人の主張は採用できない。」

  (2)同15頁20行目の「本件公開質問状では、」の次に「少なくともここ数年」
    を加える。

  (3)同15頁26行目末尾を改行して以下を加える。

     「この点、控訴人は、本件ハンドブックの発行が議員団の政治活動の成果で
     ある趣旨の平成26年4月27日付門真民報の記事は真実ではなく、控訴人
     の公開質問状による「成果捏造」疑惑の指摘が正当であるにもかかわらず、 

      本件記事等は正しい指摘をした控訴人の社会的評価を不当に貶める内容で
     あると主張する。

     しかし、本件公開質問状の記載が一部事実と異なっていたことは既に説示した
    とおりであり、
     また、上記門真民報における本件ハンドブック発行に関する記事が真実であっ
    たかどうかは、本件記事等により控訴人の名誉が棄損されたとする本件不法行為
    の成否に関し影響を与えるものではない。」

 3 以上のとおり、控訴人の請求はいずれも理由がないから棄却すべきところ、
   これと同旨の原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、主文の
   とおり判決する。

    大阪高等裁判所第12民事部

        裁判長裁判官       森       宏   司

           裁判官       黒   田       豊

           裁判官       安   部   朋   美
==================================
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-12.s04.a027.ap.plala.or.jp>

224 / 1598 ツリー ←次へ | 前へ→
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
ページ:  ┃  記事番号:   
1,351,445
(SS)C-BOARD v3.8(とほほ改ver2.1) is Free