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宮本は、非常識極まりない。 門真市長 16/6/20(月) 19:11

▲三ツ島保育園・門真保育園・うちこし保育園も新たに出てきましたが、ちょっと質問 戸田 16/7/8(金) 9:12
幼稚園と同じく保育園も府と強い利害関係が。 馬酔木 16/7/8(金) 20:54

▲三ツ島保育園・門真保育園・うちこし保育園も新たに出てきましたが、ちょっと質問
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/7/8(金) 9:12 -
  
 馬酔木さん、新たな調査発表ありがとうございます。
 戸田はちょっと勘違いしていて、「市からの補助金と府議への献金は関係ない」と思ってましたが、
  【政治資金規正法第22条3の4(寄付の質的制限)】では
 
    1.国や地方公共団体から補助金を受けている会社その他法人等の寄付
が禁止されているので、

 ●「門真市から補助金を受けている団体」が、「府議会議員に寄附する」事も禁止!
でしたね。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 ところで、馬酔木さんが新たに挙げた
 ▲「向日葵福祉会三ツ島保育園(三ツ島)」の理事長O氏の場合は、
    「宮本一孝後援会」に10万円を寄付(2012年度分)    
なんですが、    
 ▲「門真保育園」(本町)T氏の場合は、 
    「きれいな門真をつくる会」に3万円を寄付 
 ▲「雅福祉会うちこし保育園」(打越町)理事・施設長0氏の場合は、
    「きれいな門真をつくる会」に3万円を寄付(2014年度分) 
    
という事ですが、
  ?「T氏」の「門真保育園」での役職は何でしょうか?

  ?通常の寄附では「5万円以下の寄附者は記載不要」なので、「3万円」というのは
   「政治資金パーティのパーティ券」の代金でしょうか?
   「政治資金パーティのパーティ券」の場合は、購入者の規制が緩かったような記憶
    もありますが・・・・
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 また、前の馬酔木投稿と総合すると、

 ■「大阪ひがし幼稚園」(三ツ島)の理事長A氏の場合は、
   「宮本一孝後援会」に10万円・・・2012年度分と2011年度分
   「きれいな門真をつくる会」に13万円・・・2014年度分

 ■「ふじ幼稚園」(泉町)の理事長H氏の場合は、
   「宮本一孝後援会」に6万円・・・・・・2012年度分
   「きれいな門真をつくる会」に6万円・・・2014年度分

ということになるようですが、年度によって寄付先が「宮本一孝後援会」であったり、
「きれいな門真をつくる会」であったり変わっているのでしょうか?

 それとも2014年度分の「宮本一孝後援会」の収支報告の調査がまだ出来ていないからなのでしょうか?
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-201.s04.a027.ap.plala.or.jp>

幼稚園と同じく保育園も府と強い利害関係が。
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 馬酔木  - 16/7/8(金) 20:54 -
  
Q1: 門真市から補助金を受けている団体」が、「府議会議員に寄附する」事も禁止!
でしたね。

A : 府と民間保育所との利害関係は、幼保連携型の認定保育園や民間保育園の許認可
   など強い関係を有しています。保育園運営費補助金の交付に限ってもその財源は
   保育園が徴収する保育料以外の残額を、国1/2、府1/2、市1/4が負担し、府も予
   算をあげて府会議会議員の審議ののち市に補助金として出すなど一連性をもった
   補助金といえます。特に認定こども園の認可や建設補助など民間保育園の思惑も
   あって政治的なつながりが発生すことから、補助金団体は政治家との関係を整理
   する必要があるからこそ、政治資金規正法は、寄付の制限・禁止をうたっている
   ものと解します。よって、府会議員に寄付することは問題あると思います。

 Q2 :「T氏」の「門真保育園」での役職は何でしょうか?

A : T氏の役職は園長です。

 Q3 : 通常の寄附では「5万円以下の寄附者は記載不要」なので、「3万円」とい      うのは政治資金パーティのパーティ券」の代金でしょうか?
   「政治資金パーティのパーティ券」の場合は、購入者の規制が緩かったような
    記憶もありますが・・・・
  
 A : 国会議員の収支報告は1万円以上のものは領収書の添付と記載が義務化されて
    います。舛添事件は5万円以下は記載不要なことから国民・都民の怒りが
    頂点に達し、辞任までいきました。「3万円」は収支報告書をみると政治資金
    パーティを行った当日の入金やその前後になつていることから代金だと思われ
    ます。
パーティー券購入で、補助金団体は食事の対価以上の代金を払うことは、対価
    以上の分が寄付行為とみなされることから違法といえます。公務員は参加する
    こと自体違法とされています(規正法22条の9)。
  
 Q4 : 年度によって寄付先が「宮本一孝後援会」であったり、「きれいな門真をつくる     会」であったり変わっているのでしょうか?
   それとも2014年度分の「宮本一孝後援会」の収支報告の調査がまだ出来ていない
    からなのでしょうか?


 A : 2015年3月31日付府選管に提出された2014年度分(H26)の「宮本一孝後援会」
    の収支報告書をみると、団体・個人からの寄付行為の記載は全く見られません。

    寄付行為があるのは、「きれいな門真をつくる会」から4回に分けて
    233万2933円と大阪維新からの100万円のみとなっています。
    
    歳入では宮本一孝個人から2014年1月に110万の借金(借入)をしています。
    支出では4回に分けて、「きれいな門真をつくる会」から「宮本一孝後援会」に     233万2933円が全額繰り出ししています。
    ここから見えるのは、

    1.大阪府議会が政務調査費の公開を進める中で「宮本一孝後援会」の収支報告書
     から個人や法人の寄付名を消し去ったこと。

    2.同会計の財務が、他会計からの繰入(寄付)、宮本一孝個人からの借入や大阪維
     新からの寄付で賄っており相当逼迫していること。

    3.2014年度前後よりトポスを利用した右翼もからめた議会内外での反園部市長
     攻撃を開始するなかでクリーンさをだすために宮本一孝が「きれいな門真を
     つくる会」の資金管理団体名で、2回の政治資金パーティで寄付をつくり、
     市長選挙の準備に入っていったことなどが見えてきます。
   
                                以 上
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@softbank218126178070.bbtec.net>

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