ちょいマジ掲示板

この掲示板は、門真市及び守口市ネタを中心に各地の議会や自治体ネタなどを、「比較的穏やかに」意見・情報の交換をする所です。詳しくは「掲示板のルール1」「掲示板のルール2」を読んでそれに従って下さい。 この掲示板では戸田の命令が絶対であることをくれぐれもお忘れなく。
内容的に関連がある投稿の場合は(先の投稿への)「返信」の形を取って投稿して下さい。
●ただ、「Re:○○」形式の元タイトルの繰り返しタイトルは厳禁です。必ず「内容が伺える独自のタイトル」をつけて下さい。
◆約10年間完全自由投稿制を維持してきましたが、荒らし・妨害投稿頻発のため、やむなく投稿者登録制に移行しました。投稿される方はこちらにアクセスし、所定の手続きを行なってください。 ◆投稿者のメールアドレスは戸田が把握しますが、掲示板では非表示にできます。 ◆投稿者名・メールアドレス・パスワードは登録時のものを使わないと投稿できません。 登録・投稿についての分かりやすい説明はこちらです。うまくいかない場合の問い合わせは戸田事務所まで問い合わせてください。 (09年4/8改訂記)   これまでの管理者命一覧(必読)

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
254 / 1598 ツリー ←次へ | 前へ→

ようやく6月議会スレッドを立てる。まず6/17(金)午前の戸田一般質問4項目の紹介を 戸田 16/6/16(木) 6:23

6/17一般質問4:「ヘイトスピーチ解消法」成立の意義と門真市の取り組み;質問&答弁 戸田 16/6/16(木) 22:11
☆本番の全文★事実を詳細に★大阪市条例批判観点★「差別煽動」採用★8/26集会参加等 戸田 16/6/20(月) 18:52
△この質問答弁の重要5ポイントと答弁後の秀逸な「指摘」!園部市長の遺志の川本さん 戸田 16/6/20(月) 19:31
■戸田の「質問時間短縮の裏技」に「ズッコイ!」との批判起こり、今後は封印に! 戸田 16/6/20(月) 20:29

6/17一般質問4:「ヘイトスピーチ解消法」成立の意義と門真市の取り組み;質問&答弁
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/6/16(木) 22:11 -
  
 質問や答弁の内容はこれで確定しているが、本番では文言の省略や追加、若干の「言い
回し」の変化がある。
===================================
件名4:「ヘイトスピーチ解消法」成立の意義と門真市の取り組みについて
  要旨
   (1) 今般成立した「ヘイトスピーチ解消法」およびその附帯決議の成立背景や意味
    と意義、条例制定との関わりなどついて
   (2)全庁および顧問弁護士への周知や研修の方策などについて
   (3)ルミエールで開催される「8/26ヘイトスピーチ解消法と自治体の責務を考える
     講演研修会」への職員参加の意義認識について
====================================

Q1:今般成立した略称「ヘイトスピーチ解消法」について、既に渡してある詳細な質問
  事項に沿って詳しく回答されたい。
    ↓↓↓
  <既に渡してある詳細な質問事項>・国会で成立した日と施行の日、ほか6項目

A1:2016(平成28)年5月24日、
 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」
 いわゆる「ヘイトスピーチ解消法案」が、衆議院本会議において大多数の賛成により
 可決成立し、6月3日に施行されております。

  同法案は、自民党・公明党が参議院に提出し、野党の求めに応じて、差別的言動の
 定義が変更されるとともに、附則に検討条項を加える修正が加えられた後、衆議院に
 送付、ほぼ全会一致で可決されております。
  なお、参議院及び衆議院の両法務委員会において附帯決議が付されております。

  同法の目的につきましては、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の
 課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、
 国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することと規定さ
 れております。

  法律の特色につきましては、同法は、禁止規定や罰則を設けない理念法であるととも
 に、我が国初のヘイトスピーチに関する法であり、外国人に対する不当な差別的言動を
 解消するための内容であるという特徴があります。

  次に附帯決議につきましては、参議院では3項目、衆議院では4項目付されており
 ます。具体的には、
 「法の定める本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差
   別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、法の趣旨等に鑑み、適切に対
   処すること」、
 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動が地域社会に深刻な亀裂を生じさせている
   地方公共団体においては、その内容や頻度の地域差に適切に応じ、国とともに、
   その解消に向けた取り組みに関する施策を着実に実施すること」、
 「インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を助長
   し、又は誘発する行為の解消に向けた取り組みに関する施策を実施すること」、

 という趣旨の3項目が両議院において付され、
 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」のほか、
 「不当な差別的取扱いの実態の把握に努め、それらの解消に必要な施策を講ずるよう
  検討を行うこと」
 が衆議院において付されております。

  次に地方自治体との関係性につきましては、法は
  第四条で地方公共団体の責務として、「国との適切な役割分担を踏まえ、地域の実情
   に応じた施策を講ずるよう努めること」、
  第5条には相談体制の整備、第6条には教育の充実、
  第7条には啓発活動など、いわゆるヘイトスピーチの解消に向けた取組に関する施策
   を実施すること
 を規定しております。

  次に法成立の要因となった社会的背景についてであります。
  2008(平成20)年頃から、ヘイトスピーチを伴うデモ等が行われたと聞き及んでお
 り、その後、このようなデモが全国各地で公然と行われ、その様子が報道で取り上げら
 れるようになる一方、ヘイトスピーチに反対する抗議活動が各地で活発に行われるな
 ど、社会問題化するようになりました。

  また、2009(平成21)年に発生した京都朝鮮第一初級学校前での街宣活動を巡る民事
 訴訟が、2010(平成22)年に提起され、
  2013(平成25)年の1審において、国連の人種差別撤廃条約を根拠に「人種差別であ
   る」と指摘、
  2014(平成26)年大阪高裁では1審判決を支持し、控訴を棄却、
  最高裁においても上告を棄却した事案や、

  2010(平成22)年に発生した徳島県教職員組合での威力業務妨害罪などに問われた
 事件は、2013(平成25)年に民事訴訟が提起され、
  2016(平成28)年の控訴審においては、被告らの行為を「人種差別的思想の現れ」と
 認定される事案など、ヘイトスピーチに対して司法判断が下されるようになりました。

 このようにヘイトスピーチを許さないとする気運が醸成され、早期の法整備を要望する
 意見書を採択する地方議会が増えたことなどもあり、法成立に至ったものであります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:「ヘイトスピーチ解消法」の施行に前後して、ヘイトスピーチ行動に対する重大
  な変化が、いくつかの地方自治体で起こっている。
   その6/14(火)までの具体例を、出来るだけ詳細に挙げられたい。

A2:報道によりますと、まずは、5月29日、名古屋市において行われたヘイトデモの
 際、これまでデモに抗議する市民などに向いていた警察官が、デモ隊の方を向いて警備
 するように変化した事例があります。
 
  次に、5月30日、愛知県の大村知事が定例会見の中で、ヘイトスピーチを行う団体に
 ついて、県施設の使用について「申請があれば許可しない」方針を都道府県として初め
 て示した事例があります。
 
  このほか、川崎市ではヘイトデモの為、川崎区内公園に対する公園内行為許可申請が
 あったことに対し、
  市議会が「「川崎市におけるヘイトスピーチへの断固たる措置を求める要望書」を
 提出、市は「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関
 する法律」の成立を受け、
  過去において、成立した法で定める言動等を行ってきた事実に鑑み、
  不当な差別的言動から市民の安全と尊厳を守るという観点から」
 として、市都市公園条例に基づき同申請を不許可にした事例があります。

  この件については、横浜地裁川崎支部が6月2日、「人格権の侵害で、集会や表現の
 自由の範囲外」として一定範囲のデモ禁止を命じる仮処分を決定しておりましたが、
 6月5日、仮処分の範囲外の公園を集合場所にし、ヘイトデモが実施されたことで、
 警察官が多数出動したほか、市職員も現場に入り状況確認を行い、法務省職員が法施行
 の周知活動を行うなどの動きがあったと報道されております。
  なお、当該デモは、反対する市民と警察官の説得にデモ主催者が応じ10mほど進んだ
 ところで中止となっております。

  また、6月9日には神奈川県知事が、県議会本会議で県議の一般質問に対し、民族差
 別を助長するヘイトスピーチを繰り返す団体などに対し、「県の施設では、ヘイトスピ
 ーチを絶対に行わせないという強い意思を持って対応する」と答えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:「ヘイトスピーチ」は「差別煽動による人権侵害行為」であり、被害者の自殺や殺
 害までも引き起こす危険な行為であるにも拘わらず、
  そして「差別して人を傷つける宣伝行為」や「殺人を煽動する宣伝行為」は「表現」
 の問題以前の、全く別次元の問題であるにも拘わらず、
  日本において「ヘイトスピーチ」問題が「表現の自由」問題の範疇での問題であるか
 のような誤解・無理解がいまだに横行しているのは、「ヘイトスピーチ」という英語を
 「憎悪表現」と単純直訳してきたからである。

  日本社会において、「スピーチ」という言葉で連想されるのは、「結婚式のスピー
 チ」とか、「政治家のスピーチ」、「スピーチコンテスト」などを典型とした「悪意や
 人権侵害、差別煽動」などを全く連想させない」、「お話や演説という意味での英単
 語」であり、英語本来に含まれる意味範囲に比べるとかなり狭い範囲のものでしかな
 い。
  また日本語の「憎悪」というは個人的な「怨み」「怨恨」「憎しみ」を連想させるだ
 けで、「差別感情を土台とした排斥や憎しみの感情」という意味合いはほとんどない。

 「ヘイトスピーチ」という言葉や概念に対して、市が「ヘイトスピーチ(差別煽動行
 為)」という形で記述する事には、何ら不都合が無いはずだが、どうか?

A3:独自の造語であることから、市民の皆さまにとって、なじみの薄い表現であるとは
  考えますが、お示しのように記述しても不都合はなく、
   国が別途「意訳」を示すようなことがあるまでは、市独自の意訳として表現する
  ことは可能と考えております。

Q3−2:門真市においては、事の本質をきちんと啓発していくために、
  「ヘイトスピーチ」は(カッコ:差別煽動行為)、
  もしくは(カッコ:差別憎悪煽動)と併記して表現すべだと思うが、どうか?

A3−2:法第2条によりますと、
 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」について、
  「本邦域外にある国又は地域の出身者であることを理由として、本邦外出身者を地域
   社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう」
 と定義されていること、

  また、ヘイトスピーチの英語の直訳的な意味について、
  「『憎悪表現』であるが、一般的な悪口はヘイトスピーチにはあたらず、対象への
   明確な差別的な意図に基づく暴言や差別的行為を煽動する言動を指す」
 と解説しているものもある等のことから、
  「差別・煽動行為」もしくは「差別・憎悪煽動」と「併記」して表現することも可能
 かと考えます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:「ヘイトスピーチ解消法」施行後の現在でも、「全国1788の地方自治体」の中
 で「住民の安全と尊厳を守る行政責務」を明示して「反ヘイト人権施策」を打ち出して
 いるのは門真市だけであり、
  また、ヘイト勢力への施設貸し出しを現実に拒否したのは2013年の山形県と2014年の
 門真市だけである。
  それほど門真市の反ヘイト姿勢は先進的であり、東京弁護士会の冊子などでも紹介さ
 れている程だが、
  その背景にはヘイト問題担当職員らが資料を読んだり、庁内で職員人権研修を実施し
 たりするなどだけでなく、
  各種講演会に参加したり、ヘイトデモとカウンターの闘いの場に視察に行ったり、
  ヘイト勢力主催の慰安婦問題展示会の視察に行ったりなど、
 いろいろな自己研鑽を行なって視野を広げた努力があったようである。

  私費私用での参加も含めて、どういう研鑽、現場体験を重ねて、どういう印象を受け
 たか、について紹介して下さい。

A4:2012(平成24)年頃より有識者による講演会、人権団体による研修会、市民団体が
  主催する展示会の視察を行ったほか、
   府内他市でデモが実施された際、職員が現場を訪れ現状の確認を行い、改めて恐怖
  を覚えたと印象を述べております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:現在、「ヘイトスピーチへの対応」を謳った条例を持つのは大阪市のみであり、
  「ヘイトスピーチ解消法」施行後は、「大阪市のヘイトスピーチ条例をみならって条
  例を制定しよう」、という動きがヘイトスピーチ抑止に先進的な意識を持つ自治体で
  持たれているが、
   この「大阪市のヘイトスピーチ条例」は、重大な欠陥があり、このような条例を制
  定するよりは、門真市の現在の行政措置の方があるかにヘイトスピーチ行動の抑止に
  有効である、という考えもあるが、それはどういう事を指しているのか?

A5:条例ではヘイトスピーチに対する対処として、ヘイトスピーチを行った者の名称を
 大阪市ホームページ等に公表するとしていますが、
  一般論としては抑止効果が期待できるものの、
  ヘイトスピーチを行ってきた一部の団体には差別行為を助長させる可能性があり、
  氏名公表がいかなる効果を有するかは運用次第であるという意見もあります。

  また、これまでの事例を踏まえ、公共施設をヘイト団体に利用させることの可否が
 議論されてきたにもかかわらず、本条例はその議論を踏まえていないこと、
 といった指摘があります。

  この他、条例制定の基礎となった答申において
  「ヘイト・スピーチが行われることが想定されることだけをもって、事前に公の施設
   の利用を拒否することは極めて困難であると考えられる」
 と示されたことに対しても、
  「ヘイト団体がインターネット上でヘイト集会を告知する、あるいは、メディア上で
  話題となるなどした時点で、公然とヘイトが行われ、被害、法益侵害が生じている」
 との見解も示されています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:「ヘイトスピーチ解消法」とその附帯決議に関して、「門真市の責務」も含めて、
  市としては全庁の職員(施設管理の民間団体職員も含めて)詳しい説明や研修をして
  周知と認識共有を図っていかねばならないはずだが、どうか?
   具体的な進め方、市の顧問弁護士への対応も含めて回答されたい。

A6:議員ご指摘のとおり、職員に対し、法の内容周知及び認識の共有を図っていく必
  要があると考えております。
   具体的には、今後、法の解釈について専門家などにより議論されていくと考えてお
  ります。
   このような議論を注視し、適宜、庁内関係各課への情報提供に努めてまいりたいと
  考えております。
   また、顧問弁護士に対しましても、人権問題やヘイトに関する相談、報告を行う
  際など機会を捉えて情報を提供してまいりたいと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:「ヘイトスピーチ解消法時代」に入った現在、「大阪市のような審議会丸投げで使
  用禁止が出来ない条例ではない、より実効的な条例」の制定に向けて、門真市として
  検討をしていくべきだと思うが、どうか?

A7:法が成立したことにより、今後、法の解釈や条例案について専門家などにより議論
  が深められていくと考えております。
   このような議論や他自治体の動向を注視し、まずは情報収集をはじめ、調査・研究
  に努めてまいりたいと考えております。

Q7−2:「自前での条例案作成」が難しいとしても、そのような先進的条例について、
   専門の研究者がひな形を発表したり、他の自治体で制定の動きを始めたりした場合
   は、それを積極的に調査研究すべきと思うが、どうか?

A7−2:ご指摘のように、他自治体で条例制定など動きがある場合は、その内容を随時
   把握し、理解を深めてまいります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:門真市はかつて、2014年2月に私が主催した
  「2/21(金)門真市の反ザイトク施策研修会」、
   正式名称「自治体行政におけるヘイトスピーチ勢力への規制〜門真市における
        対ザイトク先進施策の説明会」
  に対して市役所内会議室を提供し、職員数名の業務参加も行なった事で、
 ザイトク=ヘイトスピーチ問題について見識を深め、社会的評価を高めた実例がある。

  そして「ヘイトスピーチ解消法」時代に入って「自治体の責務」が明文的に問われる
 ようになって現在、私が
 「ヘイトスピーチ解消法」と附帯決議について、その作成に密着した人からの解説講演
 と、「大阪市条例型ではない、より先進的な「ヘイトスピーチ禁止条例」のひな形の解
 説をしてもらい、各地からの報告も受けて交流するための
  「8/26ヘイトスピーチ解消法と自治体の責務を考える講演研修会」
 を、8/26(金)の午後2時から5時まで、ルミエールホール3階研修室で行なう事にして
 会場を押さえ、講師の準備も進め始めている。

  この曜日と時間帯と場所の設定は、門真市の職員が業務として参加しやすいように設
 定したものであり、この講演集会の内容は全国で最も先進的で、反ヘイトの各方面およ
 び全国の自治体行政や議員が大きな関心を持って注目する課題である。

  反ヘイト人権施策の先進都市である門真市としては、当然この「8/26ヘイトスピーチ
 解消法と自治体の責務を考える講演研修会」にヘイト問題に関わる職員数名を業務参加
 させて市としての見識を深め、反ヘイトの研究者や行政職員、議員、市民達と意見情報
 の交換を図るべきだと思うので、
  職員参加する旨を明言して市としての反ヘイト施策前進の姿勢を示してもらいたい。

A8:社会情勢を踏まえ、様々な情報を収集することは、業務を遂行する上で非常に重要
  なことと考えております。
   議員主催の研修会につきましても、同様の趣旨から貴重な情報収集の一環と考えて
  おります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-23-31.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆本番の全文★事実を詳細に★大阪市条例批判観点★「差別煽動」採用★8/26集会参加等
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/6/20(月) 18:52 -
  
 質問の方は時間調整のためにメモに比べて一部省略部分あり。11分間に及んだ答弁は、言い回しの一部がメモに追加されているが、内容はメモの通り。
 (重要なポイントは、字数制限の関係で別投稿する)
==================================
【質問:戸田ひさよし】
件名4:「ヘイトスピーチ解消法」成立の意義と門真市の取り組みについて

Q1:今般成立した、略称「ヘイトスピーチ解消法」について、既に渡してある詳細な質
 問事項に沿って詳しく回答されたい。

Q2:「ヘイトスピーチ解消法」の施行に前後して、ヘイトスピーチ行動に対する重大な
 変化が、いくつかの地方自治体で起こっている。
  その具体例を、出来るだけ詳細に挙げられたい。

Q3:「ヘイトスピーチ」は「差別煽動による人権侵害行為」であり、被害者の自殺や殺
 害までも引き起こす危険な行為であるにも拘わらず、
  そして「差別して人を傷つける宣伝行為」や「殺人を煽動する宣伝行為」は「表現」
 の問題以前の、全く別次元の問題であるにも拘わらず、
  日本において「ヘイトスピーチ」問題が「表現の自由」の範疇での問題であるかのよ
 うな誤解・無理解が、いまだに横行しているのは、
  「ヘイトスピーチ」という英語を「憎悪表現」と単純直訳してきたからである。

 日本社会において、「スピーチ」という言葉で連想されるのは、「結婚式のスピーチ」
 とか、「政治家のスピーチ」、「スピーチコンテスト」などを典型とした、「悪意や人
 権侵害、差別煽動」などを全く連想させない、「お話や演説という意味での英単語」で
 あり、英語本来に含まれる意味範囲に比べるとかなり狭い範囲のものでしかない。
  また、日本語の「憎悪」という言葉は、個人的な「怨み」「怨恨」「憎しみ」を連想
 させるだけで、
 「差別感情を土台とした排斥や憎しみの感情」という意味合いはほとんど感じられな
 い。

  ところで、「ヘイトスピーチ」という言葉や概念に対して、市が「ヘイトスピーチ
 (差別煽動行為)」という形で記述する事には、何ら不都合が無いはずだが、どうか?
  門真市においては、事の本質をきちんと啓発していくために、
 「ヘイトスピーチ」は(カッコ:差別煽動行為)、もしくは(カッコ:差別憎悪煽動)
 と併記して表現すべきだと思うが、どうか? 

Q4:「ヘイトスピーチ解消法」施行後の現在でも、「全国1788の地方自治体」の中で、
  ヘイト勢力への施設貸し出しを現実に拒否したのは2013年の山形県と2014年の門真
 市と、法律成立後の川崎市だけであり、
  さらに、「住民の安全と尊厳を守る行政責務」を明示して「反ヘイト人権施策」を打
 ち出しているのは、門真市だけである。

  それほど門真市の反ヘイト姿勢は先進的であり、東京弁護士会の冊子などでも紹介さ
 れている程だが、
  その背景にはヘイト問題担当職員らが資料を読んだり、庁内で職員人権研修を実施し
 たりするなどだけでなく、
  各種講演会に参加したり、ヘイトデモとカウンターの闘いの場に視察に行ったり、
  ヘイト勢力主催の慰安婦問題展示会の視察に行ったりなど、いろいろな自己研鑽を
 行なって視野を広げた努力があったようである。
  自腹での休日参加も含めて、どういう研鑽、現場体験を重ねて、どういう印象を受け
 たか、について紹介して下さい。

Q5:現在、「ヘイトスピーチへの対応」を謳った条例を持つのは大阪市のみであり、
 「ヘイトスピーチ解消法」施行後は、「大阪市のヘイトスピーチ条例をみならって条例
 を制定しよう」、という動きが、ヘイトスピーチ抑止に先進的な意識を持つ自治体で持
 たれているが、
  この「大阪市のヘイトスピーチ条例」は、
   重大な欠陥があり、このような条例を制定するよりは、門真市の現在の行政措置の
   方が、はるかにヘイトスピーチ行動の抑止に有効である、
 という考えもあるが、それはどういう事を指しているのか?

Q6:「ヘイトスピーチ解消法」とその附帯決議に関して、「門真市の責務」も含めて、
 市としては施設管理の民間職員も含めて、全庁の職員に詳しい説明や研修をして周知と
 認識共有を図っていかねばならないはずだが、どうか?
   具体的な進め方、市の顧問弁護士への対応も含めて回答されたい  

Q7:「ヘイトスピーチ解消法時代」に入った現在、「大阪市のような、審議会丸投げで
 使用禁止が出来ない条例ではない、より実効的な条例」の制定に向けて、
 門真市として検討をしていくべきだと思うが、どうか?
  「自前での条例案作成」が難しいとしても、そのような先進的条例について、専門の
 研究者がひな形を発表したり、他の自治体で制定の動きを始めたりした場合は、それを
 積極的に調査研究すべきと思うが、どうか?

Q8:門真市はかつて、2014年2月に私が主催した「自治体行政におけるヘイトスピー
 チ勢力への規制〜門真市における対ザイトク先進施策の説明会」に対して市役所内会議
 室を提供し、職員数名の業務参加も行なった事で、
 ザイトク=ヘイトスピーチ問題について見識を深め、社会的評価を高めた。

  そして「ヘイトスピーチ解消法」成立で「自治体の責務」が明文的に問われるように
 なった現在、私は「ヘイトスピーチ解消法」と附帯決議について、その作成に密着した
 人からの解説講演と、「大阪市型ではない、より先進的な「ヘイトスピーチ禁止条例」
 のひな形の解説をしてもらい、各地からの報告も受けて交流するための
 「8/26ヘイトスピーチ解消法と自治体の責務を考える講演研修会」を、8月26日金曜
 日の午後2時から5時まで、ルミエールホール3階研修室で行なう事にして、会場を押
 さえ講師の準備も進め始めている。
  
  反ヘイト人権施策の先進都市である門真市としては、当然この「8/26講演研修会」
 に、ヘイト問題に関わる職員数名を業務参加させて、市としての見識を深め、反ヘイト
 の研究者や各地の行政職員や議員、市民達と意見情報の交換を図るべきだと思うので、
 職員参加する旨を明言して市としての反ヘイト施策前進の姿勢を示してもらいたい
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【答弁:市民生活部長 内田勇】(ヘイト問題は同部の人権女性政策課の所管)

 戸田議員御質問のうち、「ヘイトスピーチ解消法」成立の意義と門真市の取り組みについて、私より御答弁申し上げます。
まず、今般成立した略称「ヘイトスピーチ解消法」の成立日と施行日についてであります。
 2016(平成28)年5月24日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」いわゆる「ヘイトスピーチ解消法案」が、衆議院本会議において大多数の賛成により可決成立し、6月3日に施行されております。

 次に、同法案は、自民党・公明党が参議院に提出し、野党の求めに応じて、差別的言動の定義が変更されるとともに、附則に検討条項を加える修正が加えられた後、衆議院に送付、ほぼ全会一致で可決されております。
 なお、参議院及び衆議院の両法務委員会において附帯決議が付されております。

 同法の目的につきましては、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題である」ことに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することと規定されております。
 法律の特色につきましては、同法は、禁止規定や罰則を設けない理念法であるとともに、「我が国初のヘイトスピーチに関する法」であり、「外国人に対する不当な差別的言動を解消するための内容である」という特徴があります。

 附帯決議につきましては、参議院では3項目、衆議院では4項目付されております。
 具体的には、
 「法の定める本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差
   別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、法の趣旨等に鑑み、適切に対
   処すること」、
 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動が地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地
   方公共団体においては、その内容や頻度の地域差に適切に応じ、国とともに、その
   解消に向けた取り組みに関する施策を着実に実施すること」、
 「インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を助長
   し、又は誘発する行為の解消に向けた取り組みに関する施策を実施すること」、
という趣旨の3項目が両議院において付され、

 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動のほか、不当な差別的取扱いの実態の把握
  に努め、それらの解消に必要な施策を講ずるよう検討を行うこと」
が衆議院において付されております。

 次に地方自治体との関係性につきましては、法は
  第四条で地方公共団体の責務として、「国との適切な役割分担を踏まえ、地域の実情
   に応じた施策を講ずるよう努めること」、
  第5条には相談体制の整備、第6条には教育の充実、
  第7条には啓発活動など、いわゆるヘイトスピーチの解消に向けた取組に関する施策
   を実施すること
を規定しております。

 次に法成立の要因となった社会的背景についてであります。
 2008(平成20)年頃から、ヘイトスピーチを伴うデモ等が行われたと聞き及んでおり、その後、このようなデモが全国各地で公然と行われ、その様子が報道で取り上げられるようになる一方、
 ヘイトスピーチに反対する抗議活動が各地で活発に行われるなど、社会問題化するようになりました。

 また、2009(平成21)年に発生した京都朝鮮第一初級学校前での街宣活動を巡る民事
訴訟が、2010(平成22)年に提起され、
 2013(平成25)年の1審において、国連の人種差別撤廃条約を根拠に「人種差別であ
   る」と指摘、
 2014(平成26)年大阪高裁では1審判決を支持し、控訴を棄却、
   最高裁においても上告を棄却した事案や、
 2010(平成22)年に発生した徳島県教職員組合での威力業務妨害罪などに問われた事件
   は、2013(平成25)年に民事訴訟が提起され、
 2016(平成28)年の控訴審においては、被告らの行為を「人種差別的思想の現れ」と
  認定される事案など、
ヘイトスピーチに対して司法判断が下されるようになりました。

 このようにヘイトスピーチを許さないとする気運が醸成され、早期の法整備を要望する
意見書を採択する地方議会が増えたことなどもあり、法成立に至ったものであります。
     ーーーーーー(↑↑Q1に)ーーーーーーーーーーー

 次に、法施行に前後して、地方自治体で起こっている重大な変化の具体例についてであります。
 報道によりますと、まずは、5月29日、名古屋市において行われたヘイトデモの際、
これまでデモに抗議する市民などに向いていた警察官が、デモ隊の方を向いて警備するように変化した事例があります。
 次に、5月30日、愛知県の大村知事が定例会見の中で、ヘイトスピーチを行う団体に
ついて、県施設の使用について「申請があれば許可しない」方針を都道府県として初めて
示した事例があります。

 このほか、川崎市ではヘイトデモの為、川崎区内公園に対する公園内行為許可申請があ
ったことに対し、市議会が「「川崎市におけるヘイトスピーチへの断固たる措置を求める
要望書」を提出、市は
 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の
  成立を受け、
  過去において、成立した法で定める言動等を行ってきた事実に鑑み、
  不当な差別的言動から市民の安全と尊厳を守るという観点から」
として、市都市公園条例に基づき同申請を不許可にした事例があります。

 この件については、横浜地裁川崎支部が6月2日、「人格権の侵害で、集会や表現の自
由の範囲外」として一定範囲のデモ禁止を命じる仮処分を決定しておりましたが、
6月5日、仮処分の範囲外の公園を集合場所にし、ヘイトデモが実施されたことで、
警察官が多数出動したほか、市職員も現場に入り状況確認を行い、法務省職員が法施行の
周知活動を行うなどの動きがあったと報道されております。
 なお、当該デモは、反対する市民と警察官の説得にデモ主催者が応じ10mほど進んだ
ところで中止となっております。

 また、6月9日には神奈川県知事が、県議会本会議で県議の一般質問に対し、民族差別
を助長するヘイトスピーチを繰り返す団体などに対し、「県の施設では、ヘイトスピーチ
を絶対に行わせないという強い意思を持って対応する」と答えております。
       ーーーーー(↑↑Q2に)ーーーーーーー

 次に、市が「ヘイトスピーチ(差別・煽動行為)」という形で記述する事について
であります。
 「差別・煽動行為」という言葉は、独自の造語であることから、市民の皆さまにとって、なじみの薄い表現であるとは考えますが、お示しのように記述しても不都合はなく、
 国が別途「意訳」を示すようなことがあるまでは、
 市独自の意訳として表現することは可能と考えております。

 「(差別・煽動行為)もしくは(差別・憎悪煽動)と併記して表現する」こと
につきましては、法第2条によりますと、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」について、
 「本邦域外にある国又は地域の出身者であることを理由として、本邦外出身者を地域社
  会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう」
と定義されていること、
 また、ヘイトスピーチの英語の直訳的な意味について、
  「『憎悪表現』であるが、一般的な悪口はヘイトスピーチにはあたらず、対象への明
   確な差別的な意図に基づく暴言や差別的行為を煽動する言動を指す」
と解説しているものもある等のことから、
 「差別・煽動行為」もしくは「差別・憎悪煽動」と「併記」して表現することも可能か
と考えます。
     ーーーーーー(↑↑Q3に)ーーーーーーーー

 次に、ヘイト問題に関し、職員がどのような研鑽、現場体験を重ねて、どういう印象を受けたかについてであります。
 2012(平成24)年頃より有識者による講演会、人権団体による研修会、市民団体が主催する展示会の視察を行ったほか、府内他市でデモが実施された際、職員が現場を訪れ現状の確認を行い、改めて恐怖を覚えたとの印象を述べております。
     ーーーーーー(↑↑Q4に)ーーーーーーー

 次に、「大阪市のヘイトスピーチ条例」への指摘等についてであります。
 条例ではヘイトスピーチに対する対処として、「ヘイトスピーチを行った者の氏名または名称を大阪市ホームページ等に公表する」としていますが、
 一般論としては抑止効果が期待できるものの、
 ヘイトスピーチを行ってきた一部の団体には差別行為を助長させる可能性があり、
氏名等の公表がいかなる効果を有するかは運用次第であるという意見もあります。

 また、これまでの事例を踏まえ、公共施設をヘイト団体に利用させることの可否が議論されてきたにもかかわらず、本条例はその議論を踏まえていない、といった指摘があります。
 この他、条例制定の基礎となった答申において
  「ヘイト・スピーチが行われることが想定されることだけをもって、事前に公の施設
   の利用を拒否することは極めて困難であると考えられる」
と示されたことに対しても、
 「ヘイト団体がインターネット上でヘイト集会を告知する、あるいは、メディア上で
  話題となるなどした時点で、公然とヘイトが行われ、被害、法益侵害が生じている」との見解も示されています。
     ーーーー(↑↑Q5に)ーーーーー

 次に、職員に対する「ヘイトスピーチ解消法」の研修などについてであります。
 議員ご指摘のとおり、職員に対し、法の内容周知及び認識の共有を図っていく必要があると考えております。
 具体的には、今後、法の解釈について専門家などにより議論されていくと考えております。
 このような議論を注視し、適宜、庁内関係各課への情報提供に努めてまいりたいと考えております。
 また、顧問弁護士に対しましても、人権問題やヘイトに関する相談、報告を行う際など機会を捉えて情報を提供してまいりたいと考えております。
     ーーーーー(↑↑Q6に)ーーーーーー

 次に、より実効的な条例の制定の検討についてであります。
 法が成立したことにより、今後、法の解釈や条例案について専門家などにより議論が深められていくと考えております。
 このような議論や他自治体の動向を注視し、まずは情報収集をはじめ、調査・研究に努めてまいりたいと考えております。

 次に、先進的条例の調査研究についてであります。
 ご指摘のように、他自治体で条例制定など動きがある場合は、その内容を随時把握し、理解を深めてまいります。
     ーーーーー(↑↑Q7に)ーーーーーーー

 次に、議員主催の研修についてであります。
社会情勢を踏まえ、様々な情報を収集することは、業務を遂行する上で非常に重要なことと考えております。議員主催の研修会につきましても、同様の趣旨から貴重な情報収集の一環と考えております。
ーーーーーーーーーーーーーー(↑↑Q8に)ーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-23-144.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△この質問答弁の重要5ポイントと答弁後の秀逸な「指摘」!園部市長の遺志の川本さん
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/6/20(月) 19:31 -
  
 上記投稿で「字数制限」超過で書けなかった事を投稿する。

★大きなポイントして、以下の諸点が「日本一先進的な質問&答弁」だ!

 1:「ヘイトスピーチ解消法」やその附帯決議の事や、法制定以前および以後の全国
    での動き等を「極めて詳細に」答弁で紹介した(答弁させた)!

 2:「大阪市型ヘイト条例への批判的観点」を答弁で紹介した(させた)!

 3:ヘイトスピーチを「憎悪表現」と単純直訳する弊害を指摘し、
   門真市ではヘイトスピーチを「憎悪表現」ではなく、「差別煽動」と意訳併記す
   る事を確認した(させた)。←これは全国自治体の中で初めての事だ!

 4:「ヘイトスピーチ解消法」やその附帯決議について、職員にも顧問弁護士へも
   詳しく周知徹底させる事を約束した(させた)。(「顧問弁護士にも」が大事!)

 5:戸田主催の「8/26講演研修会」への職員参加を約束した(させた)。
  
★さらに秀逸だったのが、答弁の後の戸田の「指摘」で、
 当日6/17(金)朝刊で報道された「川本前副市長の市長選出馬表明」をさっそく取り上
 げ、
 「反ヘイトで奮闘した川本前市長」と「ヘイト犯罪者と仲良しの宮本一孝」を対比さ
 せ、
 「5/18面談時の園部市長の戸田への発言」も紹介して、
 「園部市長の遺志」としても、「反維新共同を進める戸田の決意」としても、

 「川本前副市長断固支持!」を、10日後には動画公開される本会議の場で明らかにし
 た事である。

  ◆それを戸田は園部市長追悼の「喪服ネクタイ姿」で表明したのだ!
   以下に戸田の「指摘」全文を示す。
         ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【答弁を受けての戸田の指摘】

 最後に「指摘や意見」を述べます。 
 門真市が反ヘイト人権施策において、全国最高レベルにある事は、最初の質問で取り上げた公営住宅建替えへの全国最高レベルの姿勢と同様に、
 私が提起した事ではありますが、園部市長がそれを受け入れて政策化する度量と見識を持つ人であったからこそ、実行されてきたものであります。

 思えば、私が園部市長と最後に面談した5月18日に、提起したのは、「ヘイトスピーチ解消法」成立可能性が高まった状況を踏まえて、
 「6月議会で質問するので、先進的な条例制定の方向性も示して欲しい」、という事であり、
 また、「次期市長には反ヘイトで情熱を持って庁内で奮闘してきた川本前副市長が、
私としては一番望ましいと思うが、どうか」、という事も市長に尋ねました。

 園部市長は反ヘイト施策の前進に理解を示すとともに、市長選に関しては、
「私も川本さんにぜひ私の後継者として、次の市長になって欲しいと思っている」、
「私としては勝手連の形で川本さんを応援していくつもりだ」、と明言されました。

 それが、私が園部市長と最後に面談した時の、重要点であります。

 やせて、声はかすれているものの、目には力強い輝きがあり、まさかその後わずか20日後に亡くなられるとは、夢にも思いませんでした。

 その川本さんが園部市政の後継者として市長選に出馬する事を表明されたと、本日朝刊で知り、反ヘイト先進施策を進める私としては非常に嬉しい限りであります。
 
 片や、これまで一度たりともヘイトスピーチに反対する言動をした事がないどころか、門真市出身の凶悪なヘイト犯罪者の荒巻靖彦と仲良し関係にあった事が、荒巻自身がアップした動画証拠で示されている、維新の宮本一孝氏が園部市長の死亡早々に、市長選出馬を表明しておりますが、
 こんな人物が門真市長になるなどは、絶対にあってはならない事であります。

 維新に決して尻尾を振らず、門真市の存続発展路線と先進的人権施策を進めてきた園部市長の意志を継承し、「反維新共同」の力で川本新市長を誕生させる決意を表明して、
私の指摘意見を終了します。 
 ご清聴ありがとうございました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

※戸田の質問開始の10:36から、答弁を経て「指摘」終了の11:30まで、合計54分間に
 及ぶ大弁論だった。
 「質問制限時間20分間」めいっぱいだった。(10秒ほど超過かも)

 6/17(金)本会議は、この後、3本の意見書採択をして、11:58に終了した。
(うち待機児童問題の意見書で、文中の「企業主導論」を理由として戸田が反対討論を
 し、
 共産党はここの部分をみっちり批判しつつの、聞き応えのある賛成討論を行なった)

・・・・かくして門真市議会の6月議会が終了し、あとは「7/10参院選」、「7/24市長    選」にまっしぐら、という状況に突入した。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-23-144.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■戸田の「質問時間短縮の裏技」に「ズッコイ!」との批判起こり、今後は封印に!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/6/20(月) 20:29 -
  
 「一般質問は20分」という制限の中で、戸田は「質問時間は出来るだけ短縮しつつ、
その中に出来るだけ濃〜い内容を込め、答弁は出来るだけ詳しく言わせる」、と考えてきた。
 そのために、「質問準備メモ」や「質問本番メモ」で質問内容を詳細に書いて、それへの対応として、当局に詳細な答弁を作らせて、協議合意を行ない、

 本番では「当局答弁とズレが出ない範囲内で」、質問の草稿の一部を省略する事によって部分的に時間短縮を図って「質問全体を制限時間に適合させる」、という戦術を駆使してきた。

 ただ今回ばかりは、その「裏技」をやり過ぎて、何人かの議員から事務局や議長に
  「質問で発言されていない事に答弁がされているのはおかしい!」
  「こういうやり方は不公平でズッコイ!」
という批判が寄せられてしまった。

 具体的には、「件名2:新設の警察所管部署の職務について」での
   Q7:新設された「警察所管部署」においては、「情報収集」として、警察組織に
     関する様々な書籍や、警察に関する新聞や週刊誌の報道のスクラップや動画資
     料・・・・・はずだが、どうか?
      その他、既に渡してある詳細な質問事項に沿って回答されたい。
  
   Q8:新設された「警察所管部署」以外の、「警察との関わりを持ってきた部署」
     としては、どのような部署がどのような関わりを持って来たか?
      (中略)既に渡してある詳細な質問事項に沿って回答されたい。

<件名4:「ヘイトスピーチ解消法」成立の意義と門真市の取り組みについて> での
   Q1:今般成立した略称「ヘイトスピーチ解消法」について、既に渡してある詳細
      な質問事項に沿って詳しく回答されたい。

などの部分である。 
 【既に渡してある詳細な質問事項に沿って回答されたい】、と質問で述べる事で、当局にあらかじめ協議合意している詳細な答弁をさせているのだが、
 
▲「既に渡してある詳細な質問事項」の中身が議場で何も言われていないのに、詳細な答
 弁がなされるのはおかしい!・・・・という批判である。

 ここの部分、「質問本番メモ」では、このように具体的に指定をしていた。
   ↓↓↓
<件名2:新設の警察所管部署の職務について>

Q7:新設された「警察所管部署」においては、「情報収集」として、警察組織に関す
  る様々な書籍や、警察に関する新聞や週刊誌の報道のスクラップや動画資料、
  とりわけ警察の不祥事や捜査に関わること、冤罪問題に関わる事の新聞報道のスクラ
  ップを日常業務として行なう事が必要であるはずだが、どうか?

   これについて、既に渡してある詳細な質問事項に沿って回答されたい。
      ↓↓↓
    <既に渡してある詳細な質問事項>
   @新聞報道の日常的なスクラップは、具体的にはどのように行なうか?
    (秘書広報課や議会事務局で取っている新聞の活用?)
   
   @「その他の新聞」(警察に関する詳しい記事が時々載る「赤旗」)や週刊誌、
     書籍に載る警察問題記事の収集はどのように行なうか?
    (担当職員が個人的に購入したものを活用する、とか)

   @今般、私が警察問題に関する書籍を15冊の本を担当部署に提供したが、それ
    はちゃんと活用しているか?
    (既に注文したので、週明けからそちらに持参して提供します)

   @こういう資料類は、専用の保管場所を作って分かり易く整理するべきだと思うが
   、そういうスペースはちゃんと作っているか?  
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q8:新設された「警察所管部署」以外の、「警察との関わりを持ってきた部署」とし
  ては、どのような部署がどのような関わりを持って来たか?
   全てを詳しく述べられたい。

 ー2:それらの部署との「情報共有」について、既に渡してある詳細な質問事項に沿
   って回答されたい。
      ↓↓↓
    <既に渡してある詳細な質問事項>
   @「警察に関する知識や情報を提供する」、「警察担当部署が得ている情報を共
    有するようにする」事が必要なはずだが、どうか?

   @具体的には、総務部管財課が収集した新聞記事をコピーして配布すること、
    総務部管財課が収集した書籍や動画資料のリストを定期的に配布し、
    「これは読んでおいてもらいたい」というものについては回覧させたりするべき
    だと思うが、どうか?

   @こういう「情報共有」にあたっては、それら「警察と関わりを持つ部署」にも
    警察問題に関する資料の保管場所をきちんと作って分かり易く整理しておく事が
    必要なはずだが、どうか?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<名4:「ヘイトスピーチ解消法」成立の意義と門真市の取り組みについて>

Q1:今般成立した略称「ヘイトスピーチ解消法」について、
  既に渡してある詳細な質問事項に沿って詳しく回答されたい。
      ↓↓↓
    <既に渡してある詳細な質問事項>
  ・国会で成立した日と施行の日、
  ・自公が法案を提案して民進党や共産党などの野党が修正提案して協議した結果
    法案は修正されなかったが、厳格な附帯決議を付けて「ほぼ全会一致」で
    可決したこと
  ・法律の目的や骨子、
  ・法律の特色(理念法である。日本で初めて「外国人に対して監視ではなく保護」の
    観点を持った法律である。日本で初めて「ヘイトスピーチ問題」を明示した法律
    である。等)
  ・附帯決議の具体(何項目あっって、それぞれどういう文言か)
  ・地方自治体との関係(「地方自治体の責務」との関係など)
  ・そもそもこの法律の制定が国会の課題に上った背景
   (ヘイトスピーチ事件の継続的多発、それへの反対運動の拡大、朝鮮学校襲撃事
   件への「人種差別、人権侵害で有罪」の確定(徳島県教組襲撃事件の高裁判決も)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・・・・という具合になっている。

■それで、6/17本会議終了後、答弁した側の部長や課長らが議長室に呼ばれて土山議長
 ・高橋副議長・議会事務局長から(たぶん)事情聴取を受け、
 (たぶん「今後は戸田にこういう『協力』はしないように」と議長から注意をされ)、
 その後、土山議長から戸田に
  「あの質問・答弁のやり方に何人かの議員から苦情が来ている。『質問でしゃべって
   いない事に対して答弁がなされる』のはおかしいので、今後はああいうやり方はし
   ないでもらいたい」
 との「口頭注意」がなされた。
 
  戸田としても、「既に渡してある詳細な質問事項の沿って」という言い方だけでは、「さすがにちょっとはしょり過ぎだったかも」と思ったので、
「今後はこういう質問の仕方は封印します」、と約束した。

 「○○や○○、○○などについて、詳細に答弁されたい」という言い方で簡単な言葉であっても、答弁を求める対象を明示しておくべきだった。
 「行き過ぎた裏技」は良くなかった。「裏技」は「適正な範囲」で使わないと。

・・・・ま、それらの「5秒、10秒、15秒の時間短縮」をしないと
「制限時間内に聞き取りやすい早さでしゃべる事が困難」な程のみっちり内容質問だった事、「他の部分の文章を削る事が非常に辛かった」事などがあって、
「言うは易く行なうは難し」ではあるが・・・・・。

◆土山議長やほかの議員のみなさんへ。
  今後は「ズッコイ!」と非難を受けない、正しいやり方で質問を行ないます! 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-23-144.s04.a027.ap.plala.or.jp>

254 / 1598 ツリー ←次へ | 前へ→
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
ページ:  ┃  記事番号:   
1,351,448
(SS)C-BOARD v3.8(とほほ改ver2.1) is Free