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ようやく6月議会スレッドを立てる。まず6/17(金)午前の戸田一般質問4項目の紹介を 戸田 16/6/16(木) 6:23
6/17一般質問1:「門真市のプロジェクトX」としての新橋住宅移転案作成;質問&答弁 戸田 16/6/16(木) 9:13
◆本番の質問&答弁全文:冒頭言追加等。★先進的施策の表明に居住権の一流学者が傍聴 戸田 16/6/20(月) 14:25
6/17戸田の一般質問2:新設の警察所管部署の職務について:質問&答弁メモを紹介 戸田 16/6/16(木) 21:05
◆本番の質問&答弁全文:戸田質問の部分で「メモ」に比べて一部省略と「指摘」あり 戸田 16/6/20(月) 15:04
6/17一般質問3:投票率向上に向けた地域調査実施と市HPでの周知ミス;質問&答弁 戸田 16/6/16(木) 21:22
◆本番の質問&答弁全文:「地域調査」は前向き。市HPでの啓発ミスに選管局長が謝罪 戸田 16/6/20(月) 17:03
6/17一般質問4:「ヘイトスピーチ解消法」成立の意義と門真市の取り組み;質問&答弁 戸田 16/6/16(木) 22:11
☆本番の全文★事実を詳細に★大阪市条例批判観点★「差別煽動」採用★8/26集会参加等 戸田 16/6/20(月) 18:52
△この質問答弁の重要5ポイントと答弁後の秀逸な「指摘」!園部市長の遺志の川本さん 戸田 16/6/20(月) 19:31
■戸田の「質問時間短縮の裏技」に「ズッコイ!」との批判起こり、今後は封印に! 戸田 16/6/20(月) 20:29

ようやく6月議会スレッドを立てる。まず6/17(金)午前の戸田一般質問4項目の紹介を
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/6/16(木) 6:23 -
  
 6月議会はもう、本日6/16(木)本会議(議案採決と14人の一般質問)と明日6/17(金)
本会議(公明党武田議員と戸田の一般質問、および議員提案意見書採決で昼までに終了)
を残すのみになってしまった。
 こんなに遅くなってから議会スレッドを始めるのは初めてだが、了承願いたい。

 6月議会特集 http://www.hige-toda.com/_mado05/2016/06gikai.html

6/6(月)の初日本会議では、
 ・右翼の堂村と足立が傍聴に来たり、
 ・右翼の堂村と足立が緑風クラブの部屋に入る所を目撃されたり(!)、
 ・共産党が議会承認人事で初めて反対討論したり(監査委員人事、トポス問題理由に)
 ・緑風クラブの吉水議員も監査委員人事で討論に立ち、当然同じくトポス問題を理由に
  反対討論するかと思ったら、トポス問題に触れる一方で「珍妙な賛成討論」をした
  り(!)、

6/7(火)総務建設委では、
 ・園部市長の早朝の急死によって総務建設委の翌日延期が決まったり、
 ・朝にさっそく東大阪から堂村が赤い街宣車で門真市に来て「園部市長が死んだ」と
   街宣したり 

6/8(水)には総務建設委と民生委が同一日に連続して行なわれたり、

6/9(木)の文教委では、戸田が所管事項質問を午前60分、午後40分もして凄い成果を挙
  げたり、
  戸田を入れて16人もの議員が「一般質問通告」をしたり、
      ↓↓↓
   http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/pdf/shigi_ippan/28/2802_i.pdf

・・・・等々、いろいろ報告したい事がある。特に6/9文教委での戸田の所管事項質問の
質問・答弁メモ原稿はぜひ紹介したいのだが、今はまず、「戸田の一般質問4項目」につ
いてだけ紹介していく。
 まずは「質問通告」から。
  ↓↓↓
【戸田の一般質問の通告】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
件名1:「門真市のプロジェクトX」としての住民合意の新橋住宅移転案作成について
  要旨
   (1) 「住民の会」の3条件を満たす新橋住宅移転案の作成は、「門真市のプロジェ
     クトX」とも言うべき前人未踏の課題であるとの認識を持つべきことについ
     て。
   (2) 新設された検討委員会の役割があくまでも「住民の会が耳を傾ける気持ちにな
     る案の作成」であることの意味について。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
件名2:新設の警察所管部署の職務について 
  要旨
   (1) 新設された警察所管部署設置の現状や、情報収集や自己研修などの職務のあり
     かたについて。
   (2)昨年議会答弁に反した「防犯パンフ」作成の反省や、通常の日本語とかけ離れ
     て狭い「犯罪」定義の抜本改善などについて。 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
件名3:投票率向上に向けた地域調査実施について
  要旨
   (1) この調査の3月議会での総合政策部長答弁の後の進捗について
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
件名4:「ヘイトスピーチ解消法」成立の意義と門真市の取り組みについて
  要旨
   (1) 今般成立した「ヘイトスピーチ解消法」およびその附帯決議の成立背景や意味
    と意義、条例制定との関わりなどついて
   (2)全庁および顧問弁護士への周知や研修の方策などについて
   (3)ルミエールで開催される「8/26ヘイトスピーチ解消法と自治体の責務を考える
     講演研修会」への職員参加の意義認識について
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-116.s04.a027.ap.plala.or.jp>

6/17一般質問1:「門真市のプロジェクトX」としての新橋住宅移転案作成;質問&答弁
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/6/16(木) 9:13 -
  
 質問の方は戸田の「質問本番メモ」で、本番では若干の文言省略があるかもしれないが、答弁の方は市がこのままの言い方で答弁する。(6/16庁内協議ー市長代行決済)
==================================
件名1:「門真市のプロジェクトX」としての住民合意の新橋住宅移転案作成について
  要旨
   (1) 「住民の会」の3条件を満たす新橋住宅移転案の作成は、「門真市のプロジェ
     クトX」とも言うべき前人未踏の課題であるとの認識を持つべきことについ
     て。
   (2) 新設された検討委員会の役割があくまでも「住民の会が耳を傾ける気持ちにな
     る案の作成」であることの意味について。
====================================

Q1:門真市の「新橋市営住宅(1期改良住宅)と門真プラザの解体再開発問題」
 (「新橋住宅問題」と略する)は、解決していく事がとてつもなく難しい、全国どこ
 でもやった事が無い、前人未到の問題である。
  これはいわば、「門真市のプロジェクトX」である、という認識を全庁的に持って
 解決に取り組んでいかなければいけないと思う。
 
  これまでの議会質問答弁で「絶対的な前提条件」や、解決すべき課題が明らかにな
 っているが、どういう点が「とてつもなく難しい」のか、「前人未到の問題」なのか、
 も含めてそれらを改めて整理して述べられたい。

A1: 一点目としまして、耐震改修という手法では安全性を確保することができないた
  め、建替える必要がありますが、建替えは市営住宅入居者や門真プラザ区分所有者な
  ど非常に多くの関係者の合意形成を必要とします。

  二点目としまして、本市の限られた土地の中では、住民の会の希望である棟単位で
 の移転が可能な規模の集合住宅を建設するための適切な土地がなく、移転先候補地の
 設定が困難な状況であります。

  三点目としまして、移転先の家賃や移転補償費の設定、及び財源の確保など、移転案
 作成に至って検討すべき様々な難しい課題があります。

  これらのことから本事業は、非常に難しい事業であると考えており、先の12月議会で
 ご答弁申し上げましたとおり、これまでと違う手法で事業を進める必要があることか
 ら、門真市新橋市営住宅(1期)移転案検討委員会(以下「新橋移転案検討委員会」と
 いう。)を設置したものでございます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  
Q2:昨年の12月議会で「新年度から新設していく」ことが答弁された、
  「住民の会に耳を傾けてもらえる移転条件案を作成するための検討委員会」が、
  実際に設置されたはずだが、その構成や進捗状況などについて答えられたい。

A2:始めに、新橋移転案検討委員会の構成でございますが、
  委員会と検討部会の2部構成としており、委員会につきましては、
   委員長をまちづくり部長、副委員長を総合政策部長とし、
   委員を総務部長、保健福祉部長、総合政策部次長、まちづくり部次長
  としております。
  
  検討部会につきましては、所掌事務を効率的・効果的に行うため設けており、
   会長をまちづくり部次長、副会長を総合政策部次長とし、
   会員を企画課長、まちづくり推進課長、営繕住宅課長
  としております。

  なお、委員会及び検討部会には「必要に応じて関係職員及び外部有識者等の出席を
 求めることができる」ものとしております。
 
  次に進捗状況でございますが、
  2016(平成28)年1月より設置準備に向け着手し、庁内調整等を進め、
  5月19日に第1回新橋移転案検討委員会及び同検討部会を同時開催し、
  これまでの経緯と課題等についての情報共有を行いました。
   なお、移転案作成に向けた具体的な検討につきましては、第2回以降で進めてまい
  ります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:私は、昨年の12月議会では、この検討委員会について、
    今後は、「公開的に」、   「公民協働で」、「斬新な手法や住民支援措置
    を大いに取り入れる柔軟性を持って」
    転居先を住民に提示するための(仮称)「新橋住宅住民転居の条件を整備提言す
    る検討委員会」を設置して、そこで検討していくほかない、
  と指摘した。
 
   しかし、その後つらつら考えてみると、「住民の会が耳を傾ける気持ちになるよう
  な移転方法」などについてのアイディア募集や事業者の公募などは「公開的」にや
  った方がよいとしても、
    「検討委員会内での審議検討内容」の方は、「住民の会」に正式に提示出来るよ
     うになるまでは、「いっさい非公開」にしないといけないのではないか、
  と考えるようになった。

   それは、提示案を作成する過程というのは、「荒唐無稽」とか「法的に絶対無理」
  と思えるようなものまでも、ありとあらゆる案を自由に出し合って、その中でもみ
  合い、数多くの案を潰していって2年前後先に1つか2つの提示案にたどり着くもの
  なので、
   その過程の様々な案や審議内容をその都度公表するのは、「住民の会」に困惑や
  行政への誤解や不信を与えかねず、
   最悪の場合は、それが提示案作成以前の途中で「市との協議の拒否」の理由になっ
  てしまうからだ。

  「住民の会」は今からでも、検討委員会の途中でも、提示案が出されてからも、
 「いつの段階での移転協議への拒否権」を持つのであり、
  市は「住民の会」に対して 「移転の強制」が出来ないだけでなく、「移転協議への
 参加の強制」すらも出来ない立場にある。
   (これは新橋住宅の「住民の会」以外の住民についても同じ)

  そこで質問だが、この「検討委員会」は、「市の計画案」を作るためのものではな
 く、あくまでも新橋住宅の「住民の会」という特定住民自治団体に対して、
 「耳を傾けてもらえそうな案」を作るためのものであり、

 その設置目的を達成するためには、
 「「住民の会」への提示案を作成するまでは、審議内容を非公開にする」事こそが必要
 なのではないか?(それが設置目的にかなう方法ではないか?)

A3:議員ご指摘のとおり、今後、検討・作成しようとする移転案につきましては、
  移転手法や移転先、家賃、スケジュール等、検討すべき課題も多く、
   最終的に提示する移転案の内容をもって、入居者が総合的に勘案し検討することが
  できるものと考えております。
  また、まとまりのない作成途中の未成熟な段階で情報を開示すれば、入居者に対して
 無用の混乱を与える可能性があります。

  これらのことから、門真市情報公開条例第6条に規定されている不開示情報のうち、
 第5号の「審議、検討等に関する情報」に該当するため、具体的な協議内容について
 は、「非公開」にすべきと考えております。

  なお、住民の会には、具体的な協議内容は非公開とするものの、検討している項目や
 進捗状況は、必要に応じて適宜報告することを考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:「住民の会」への提示案を決める前に「検討委員会」の審議内容を公開していった
  場合、「新橋住宅の移転が不可能になってしまう程の取り返しの付かない弊害」が起
  こると思えるが、それはどういう弊害が想定されるか?
   4つか5つの想定を上げられたい。

A4: 仮に検討委員会の審議内容を公開した場合の弊害と致しましては、
  まず、まとまりのない作成途中の未成熟な段階で情報を開示すれば、情報が錯綜し
 入居者に対して無用な混乱を与える可能性があること、

  次に、協議における忌憚のない意見や発想等が市の意図しない不本意な内容として
 解釈されれば、入居者の協力的な姿勢が失われ移転交渉がその時点で決裂してしまう
 恐れがあること、

  次に、途中公開したことにより、協議内容の一部が確定したものと誤解されれば、
 後に移転案全体の見直しや一部の変更を行う必要性が生じた際に、修正や調整が非常
 に困難となる恐れがあること、

  最後に、協議中の内容を知り得た第三者が様々な見解を示し噂が広まれば、移転候補
 地等に係る利害関係が発生し、移転交渉が決裂してしまう恐れがあることがあげられま
 すが、
  最も危惧されることは、これらの様々な弊害による事業の遅延により、入居者の安全
 性確保が図れなくなることでございます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:一般的な審議会や選定委員会における情報公開と、新橋住宅移転での「住民の会」
  への提示案作成のための「検討委員会」における情報公開とでは、全く違う部分があ
  ると思うが、どういう点において異なっているのか?   

A5:新橋移転案検討委員会が協議する内容は、市が自発的又は優先的に施策等を決定す
  るものとして公開的に進める他の審議会等と比較し、
  「住民の会」の意思を尊重し共に事業を進めていくための移転案であるため、完全な
  情報公開は馴染まないという点で、大きく異なっているものと認識しております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:「住民の会」の人々の圧倒的多数の気持ちは、「本当はこの場所から移転したく
  ないし、移転案のあれこれで気持ちを煩わせたくない」というものであり、それゆえ
  に、「ちゃんと提示できる移転案が出来上がるまでは審議内容を伏せておく」方が、
  「住民の会」の人々の気持ちをいたずらにかき乱さず、合理的なのではないか?

A6:議員ご指摘のとおり、協議途中の未成熟な情報の公開により、不要な混乱や入居者
 の不安を招く恐れもあることから、協議内容は原則として非公開とすることが望ましい
 と考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:「検討委員会の審議内容の非公開」については、たしかに全く異例の措置であり、 「議員議会への公開はどうするのか」、とか、「提示案で移転先に指定される地域の
 住民への説明や合意形成はどうするのか」という問題も起こってくると思うが、
  それらについては、今すぐ結論を急がず、「検討委員会で提示案がまとまりそうにな
 った段階で検討する」、という事にして「保留」しておくのがよいと思うが、どうか?

A7: 先ほどご答弁申し上げましたとおり、協議途中の具体的な内容については、非公
  開にすべきと考えておりますが、検討している課題項目や進捗状況等、情報公開可能
  な範囲については適宜、時期や内容を含め会議の中で検討して参りたいと考えており
  ます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-116.s04.a027.ap.plala.or.jp>

6/17戸田の一般質問2:新設の警察所管部署の職務について:質問&答弁メモを紹介
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/6/16(木) 21:05 -
  
 質問の方は戸田の「質問本番メモ」で、本番では若干の、もしくはかなりの文言省略があるかもしれない。(今夜何度も時間計測しながら読み上げて調整するので)
 また、「冒頭の言葉」や「答弁を受けての『指摘』や『まとめの言葉』も加わる。

 答弁の方は、内容としてはこのままだが(6/16庁内協議ー市長代行決済)、
「言い回し」は多少変化する。
===================================
件名2:新設の警察所管部署の職務について 
  要旨
   (1) 新設された警察所管部署設置の現状や、情報収集や自己研修などの職務のあり
     かたについて。
   (2)昨年議会答弁に反した「防犯パンフ」作成の反省や、通常の日本語とかけ離れ
     て狭い「犯罪」定義の抜本改善などについて。 
====================================

Q1:これまで市が言ってきた「防犯」とは、実は「街頭7犯罪」の事でしかなく、
 市が念頭に置く「犯罪」もまた「街頭7犯罪」の事でしかなかった。
  これは日本語の常識から全くかけ離れた、もの凄く狭い範囲の「犯罪定義」であり、
 即刻是正されねばならない。

  そこで聞くが、「街頭7犯罪」に含まれていない「一般的にある犯罪」、一般市民が
 被害に遭う事がままある犯罪にはどのようなものがあるか、10数種類の犯罪類型を挙げ
 よ。

A1:まず、街頭犯罪7手口とは、
    ひったくり、
    路上強盗、
    オートバイ盗、
    車上ねらい、
    部品ねらい、
    自動車盗、
    自転車盗
  のことを指します。
   それ以外の代表的な犯罪類型は、
    殺人、
    強盗、
    放火、
    強姦、
    ひき逃げ、
    暴行、
    傷害、
    脅迫、
    恐喝、
    空き巣、
    万引き、
    詐欺、
    横領、
    偽造、
    強制わいせつ、
    住居侵入等で
  16種類程度あります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:こういう「常識とかけ離れた『防犯』とか『犯罪』という言葉の使い方」は、
  全国どこの自治体でも同じなのではないか?

A2:ほとんどの自治体が市域内の犯罪情勢を示す指標として、街頭犯罪の統計数値を使
  用することが多いことから、念頭に置く犯罪として街頭犯罪を指すことが多数である
  と考えます。
   また、大阪府警の資料では、数年前から街頭犯罪7手口と表すようになっており、
  その他の県警の資料では、街頭犯罪を8手口、10手口と表しているところもありま
  す。

Q2−2:もしそうであれば、なぜ、こんなおかしな事になっているのか?

A2−2:市が対応可能と考えたものを順次、施策として取り組んできた結果が、逆に
  「防犯」の定義を狭い範囲で捉えてしまうことになり、加えてその間、市民等からの
   特段の苦情等もなく長い年月が過ぎたため、そのことが当たり前の慣例となったと
   考えます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:警察が使う「防犯」とか「防犯パトロール」とかの場合も、「街頭7犯罪の防止」
  の意味なのか?それとも「犯罪全般」の意味なのか?

A3:警察が使用する「防犯」とは、犯罪全般であると考えますが、
  行政と警察が協働で行う啓発活動としての「防犯」や「防犯パトロール」について
  は、「街頭犯罪7手口の防止」が中心であると考えます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:市が使う「防犯」における「犯罪」の意味を、従来の「街頭7犯罪限定」から、
  火急に「老若男女市民が遭遇しがちな20程度の犯罪」に拡充し、
  防犯」についての定義や認識を抜本的に改善すべきだが、どうか?

   昨年6月議会から9月議会、12月議会、今年の3月議会に渡って、質問協議で提
  起している問題なのだから、遅くとも今年8月までには改編するのが当然だと思う
  が、市はやる気があるのか?

A4:「街頭犯罪7手口」以外の犯罪防止につきましては、従来からの意識や統計等の
  情報が入手しにくかったことなどもあって、認識や取組みが「街頭犯罪7手口」中心
  となっていたものであります。

   今後は、昨年6月議会以降の戸田議員との質疑応答や、またこれを経て「警察対
  応の所管部署」が定められたことも踏まえて、街頭犯罪7手口とそれ以外の代表的な
  16種類の犯罪類型を加えた、23類型の犯罪へと認識を広義へと改め、
   8月目途に庁内共有するとともに、それぞれの対応につきましては順次、取り組み
  を進めてまいります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:2015年度末たる2016年3月に作成された市の「防犯パンフ」は、今回初めて作成さ
  れたものらしいが、その中での「犯罪」の認識は、
   015年度の6月議会、9月議会、12月議会で「警察の問題」、「警察との対応の
  問題」が取り上げられ、
   市答弁や質問協議の中で、旧来の市の「犯罪」の定義認識の変更の必要性が確認さ
  れたはずであるにも拘わらず、
  旧来の認識と全く変わらない、すなわち「議会答弁や質問協議で示されてきた市の
 認識変化に反したもの」であった。

  これは「市の警察所管部署が新たに決定・設置される以前の作成だから」と正当化さ
 れるものでは決してなく、明らかに防犯パンフ作成部署が議会答弁や質問協議の意味や
 重みを考えていなかった事に由来するものとしか思えない。

  今年3月発行の防犯パンフにおいて、「通常の日本語理解に著しく反した、旧来の
 『犯罪の定義認識』を使ったこと」について、ハッキリと謝罪されたい。
  また、「なぜこういう失敗が起こったのか」や「今後の再発防止策」も述べ、
 「議会答弁の全庁的な理解共有」の約束をされたい。 

A5:本年3月に策定した門真市防犯対策アクションプランは2016(平成27)年8月に
  本市と隣接する寝屋川市で起きた中学生が被害に遭う痛ましい事件を踏まえ、市・
  地域・学校・警察・関係団体等と、より一層の連携を深め、
  市民、とりわけ子どもたちを守り、安全安心なまちづくりを進めていかなければなら
  ないとの認識のもと、
   第五次総合計画に位置付けられた基本施策「防犯対策」「消費生活対策」を具現化
  するため、ソフト・ハード両面にわたる各種施策を体系的に表し、2018(平成30)年
  度までの行動計画といたしたものであります。

   内容につきましては、これまで市が取り組んできた施策を軸として、2016(平成
 28)年度当初からさらにどう対応していくべきかをとりまとめたものであり、
  結果として「街頭犯罪7手口」を中心としたアクションプランになったのはご指摘の
 とおりでありますが、議会答弁、質問質疑の意味や重みを考えていなかったということ
 ではありません。

  しかしながら、様々な場面で、これまで市としての防犯の取組みを街頭犯罪の抑止の
 みに限定したような狭義の認識による説明を行ったことに関しましては、申し訳なく思
 っております。
 
  今後は、防犯への根本的な意識についてのご指摘を踏まえまして、これまで以上に、
 庁内関係部署との情報共有を図り、警察との連携強化にも努めてまいります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:2015年度の議会答弁に従って今年度4月から新設された「警察所管部署」の
  業務状況(実績)や、情報収集および自己研修などについて述べられたい。
   既に門真警察に対して「表敬訪問」を行って、「警察所管部署の新設」を知らせた
  ようだが、それについて印象や手応えも含めて詳しく回答されたい。

A6:4月から警察所管部署を総務部総務管財課と定め、情報収集等に努めているところ
  であり、
   2016年(平成28年)4月18日(月)に門真市総務部総務管財課と門真警察署総務課
  で、今後の連携方法について協議を行い、
    門真市からは総務部総務管財課長及び同課長補佐が、
    門真警察署からは総務課長が出席し、
  和やかな雰囲気のもと、双方とも前向きに取り組んで行くことを確認したものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:新設された「警察所管部署」においては、「情報収集」として、警察組織に関す
  る様々な書籍や、警察に関する新聞や週刊誌の報道のスクラップや動画資料、
  とりわけ警察の不祥事や捜査に関わること、冤罪問題に関わる事の新聞報道のスクラ
  ップを日常業務として行なう事が必要であるはずだが、どうか?
  
A7:市民の安全・安心に資する情報については、必要に応じてスクラップ等を行うこと
  を考えております。

Q7ー2:新聞報道の日常的なスクラップは、具体的にはどのように行なうか?
   (秘書広報課や議会事務局で取っている新聞の活用?)
   
A7−2:担当課職員が独自に収集した情報をもとに、秘書広報課の新聞の活用を考えて
   おります。

Q7ー3:「その他の新聞」(警察に関する詳しい記事が時々載る「赤旗」)や週刊誌、
    書籍に載る警察問題記事の収集はどのように行なうか?
    (担当職員が個人的に購入したものを活用する、とか)

A7−3:インターネットニュース等も含め、必要に応じて情報収集を行ってまいりま
    す。

Q7ー4:今般、私が警察問題に関する書籍を15冊の本を担当部署に提供したが、
    それはちゃんと活用しているか?
 
Q7−4:提供いただいた書籍については担当を含め課内において情報共有を行っている
    ところでございます。

Q7ー5:こういう資料類は、専用の保管場所を作って分かり易く整理するべきだと思う
   が、そういうスペースはちゃんと作っているか?  

A7−5:資料等に関する保管スペースは既に課内に確保しております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:新設された「警察所管部署」以外の、「警察との関わりを持ってきた部署」とし
  ては、どのような部署がどのような関わりを持って来たか?
   全てを詳しく述べられたい。

A8:「警察と関わりを持ってきた主な部署」としましては、
   「暴力団排除条例」や「行政対象暴力」に関することは、総務部法務監察課、
   「災害時における連携」に関することは、総務部危機管理課、
   「防犯」、「警察が関わる問題での市民相談」に関することは、市民生活部地域活
     動課、
   「還付金詐欺等の特殊詐欺の被害」関することは消費生活センター、
  「保護司会」及び「犯罪被害者支援」に関することは、市民生活部人権女性政策課、
  「交通安全」に関することはまちづくり部まちづくり推進課、
  「子どもの虐待」に関することは、こども未来部子育て支援課、
  「少年非行の問題」及び「通学路の合同点検」に関しては、学校教育部学校教育課
 であります。

Q8ー2:「警察に関する知識や情報を提供する」、「警察担当部署が得ている情報を
   共有するようにする」事が必要なはずだが、どうか?

A8−2:警察協議で得た情報及び市民の安全・安心に資する警察に関する基礎的資料
   等に関しましては必要と思われる部署へ情報を提供していくよう進めてまいりま
   す。

Q8ー3:具体的には、総務部総務管財課が収集した新聞記事をコピーして配布するこ
   と、
    総務部総務管財課が収集した書籍や動画資料のリストを定期的に配布し、
   「これは読んでおいてもらいたい」というものについては回覧させたりするべき
    だと思うが、どうか?

A8−3:市民の安全・安心に資する情報に関しましては、庁内で情報共有を行うため、
   収集した情報等リスト配付も含めた周知方法について検討してまいりたいと考えて
   おります。

Q8ー4:こういう「情報共有」にあたっては、それら「警察と関わりを持つ部署」にも
    警察問題に関する資料の保管場所をきちんと作って分かり易く整理しておく事が
    必要なはずだが、どうか?

A8−4:文書管理規程に基づき、適切に資料等を保管されているものと考えておりま
    す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q9:「警察に関わる市民からの苦情や相談」についての情報が「警察所管部署」に集約
  されるようにしないといけないはずだが、そういうシステムは出来ているか?
   庁内での周知や、市民への周知はなされているか?

A9:そのようなシステムや庁内での周知はできておりません。
   また、市民周知につきましても、まだされていませんが、市民からの苦情や相談に
  ついては投書箱や市民相談等でも受け付けており、
   各部署で対応している既存の所掌事務以外のものについて、各部署の判断で総務管
  財課に情報提供されるような仕組みを作ってまいりたいと考えています。

   現段階では、担当部署及び関連部署等において基礎知識の集積を行っている段階で
  あると考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q10:総務部総務管財課は、そういう市「警察に関わる苦情や相談」があった場合にど
  のように対応し記録するか、門真警察(場合によっては大阪府警)にはどのように
  連絡対応するか、などについて決めているか?
   現段階で、それはどのようになっているか? 

A10:2回目の警察との連携協議を2016年(平成28年)5月24日(火)に実施し、
    各部で連携を行っている事案以外のことに関しては門真市は総務管財課、
    門真警察署は総務課が受け持つ
  ことが確認され、詳細の連絡対応に関しては引き続き協議を行うことが双方により
  確認されたところでございます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q11:今後は「年度内に2回程度の、門真警察との意見交換会」を持っていくべきだと
  思うが(もちろん庁内で情報集約もして)、それについてはどのように考えている
  か?  
  
A11:警察におきましても地域協働について前向きな姿勢を示しておりますので、
  更なる連携を深めるために、機会あるごとに協議を重ねてまいりますので、御理解
  賜りますようお願い申し上げます
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-23-31.s04.a027.ap.plala.or.jp>

6/17一般質問3:投票率向上に向けた地域調査実施と市HPでの周知ミス;質問&答弁
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/6/16(木) 21:22 -
  
 質問の方は戸田の「質問本番メモ」で、本番では若干の、もしくはかなりの文言省略があるかもしれない。(今夜何度も時間計測しながら読み上げて調整するので)
 また、「冒頭の言葉」や「答弁を受けての『指摘』や『まとめの言葉』も加わる。

 答弁の方は、内容としてはこのままだが(6/16庁内協議ー市長代行決済)、「言い回し」は多少変化する。

===================================
件名3:投票率向上に向けた地域調査実施について
  要旨
   (1) この調査の3月議会での総合政策部長答弁の後の進捗について
====================================
▲ただし、上記を通告した後に、「市HPでの選挙日程周知が選管のミスで遅れていたと
 いう、とんでもないミス」が発見されたので、この問題も質問に追加する事になった。
      ↓↓↓
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q1:3月議会で私が、
    ・社会学の研究者による「地域調査」を行なって、投票率向上の政策提言を受け
      ていく事を今後のステップにするべき。
    ・早急にこういった調査を補正予算で企画して、投票率向上への提言をしても
      らうべき
   と提起し、総合政策部長が
     市としても、低投票率は課題として強く認識しているところであり、
     予算措置を検討してまいりたい
   と、答弁したが、

   参院選が7月10日投票と決まっただけでなく、園部市長の急死に伴う門真市長選が
  7月24日と決まった現在、この「投票率向上の政策提言を受けていくため」の、
  「社会学の研究者による地域調査」実施は、どのように検討されているか?

A1:早期の調査実施に向けて、3月中に投票率を向上させるための具体的な提言を含め
  た調査依頼内容をとりまとめ、連携大学の所管部署に相談いたしました。
   しかしながら、調査研究を依頼する課題の専門性により、連携大学では実効性を担
  保することが困難との回答を得ましたので、
   市民意識調査を実施する調査会社へ依頼する形で事業計画書を作成しましたが、
  予算等の理由により、事業採択には至っておりません。

Q1ー2:いつ、どのように実施されるのか?

A1−2:今後といたしましては、今回、作成した調査依頼内容を基本に公民協働の観点
   を踏まえつつ、より効果的な調査方法について再度検討し、事業採択に向け努力し
   てまいりたいと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:門真市HPでは、10年ほど前に私が指摘する事によって、
  1)選挙の日程が確定し次第、それを市HPに掲載する。
  2)HPトップの「流れる1行宣伝」の部分に「選挙の公示・告示日と投票日を明示
    し、投票に行くことを訴える。
 という改善」を行ない、それがずっと実行されてきた。
 
  ところが、今般は「参院選日程も市長選日程も、6/14(火)朝に私が指摘するまで掲
 載していなかった」という、重大ミスながあった。

  私はこれまで、「門真市の選管は投票率向上のために限界まで頑張っている」と
 高く評価してきたが、この事態はそれが誤りであり、市HPでの選挙日程の周知という
 何年も前から実施してきた「最低限の事」さえおろそかにする程お粗末である事を露呈
 するものであった。

  市HPの改善がなされたいきさつを詳しく述べると共に、今回の重大ミスを謝罪し、
 「なぜこんな酷いミスが発生したか?」、「どうやって再発防止するか」を詳しく述べ
 、今後「失敗事例集」に収録して公表する事を約束されたい。

A2: 市ホームページの改善がなされたいきさつにつきましては、
  2006(平成18)年か2007(平成19)年頃に、
  戸田議員から当時の選挙管理委員会事務局長への口頭による改善要求を受けて
 改善したものと考えられますが、
  当時の記録が残っておりませんので、詳細は分かりかねます。

   ミスが発生した原因につきましては、市ホームページの掲載事務処理を他の選挙事
  務処理と並行して進めていたためであると考えております。

   また今回、市ホームページへの選挙日程の掲載につきましては、選挙期日の確定後
  より所管部署と掲載の調整を進めてきておりましたが、
   掲載されるまでに時間がかかり、市民の皆様への情報提供が遅れましたことに対し
  まして、
   謝罪いたしますとともに、市役所事務改善事例集に掲載いたします。

  今後は、膨大な選挙事務の中で、市民の皆様への情報提供を最優先事項として位置付
 け、関係部署との連携をさらに強化し、迅速な情報提供に努めてまいりたいと考えてお
 りますので、よろしくご理解賜りますようお願いいたします。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-23-31.s04.a027.ap.plala.or.jp>

6/17一般質問4:「ヘイトスピーチ解消法」成立の意義と門真市の取り組み;質問&答弁
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/6/16(木) 22:11 -
  
 質問や答弁の内容はこれで確定しているが、本番では文言の省略や追加、若干の「言い
回し」の変化がある。
===================================
件名4:「ヘイトスピーチ解消法」成立の意義と門真市の取り組みについて
  要旨
   (1) 今般成立した「ヘイトスピーチ解消法」およびその附帯決議の成立背景や意味
    と意義、条例制定との関わりなどついて
   (2)全庁および顧問弁護士への周知や研修の方策などについて
   (3)ルミエールで開催される「8/26ヘイトスピーチ解消法と自治体の責務を考える
     講演研修会」への職員参加の意義認識について
====================================

Q1:今般成立した略称「ヘイトスピーチ解消法」について、既に渡してある詳細な質問
  事項に沿って詳しく回答されたい。
    ↓↓↓
  <既に渡してある詳細な質問事項>・国会で成立した日と施行の日、ほか6項目

A1:2016(平成28)年5月24日、
 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」
 いわゆる「ヘイトスピーチ解消法案」が、衆議院本会議において大多数の賛成により
 可決成立し、6月3日に施行されております。

  同法案は、自民党・公明党が参議院に提出し、野党の求めに応じて、差別的言動の
 定義が変更されるとともに、附則に検討条項を加える修正が加えられた後、衆議院に
 送付、ほぼ全会一致で可決されております。
  なお、参議院及び衆議院の両法務委員会において附帯決議が付されております。

  同法の目的につきましては、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の
 課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、
 国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することと規定さ
 れております。

  法律の特色につきましては、同法は、禁止規定や罰則を設けない理念法であるととも
 に、我が国初のヘイトスピーチに関する法であり、外国人に対する不当な差別的言動を
 解消するための内容であるという特徴があります。

  次に附帯決議につきましては、参議院では3項目、衆議院では4項目付されており
 ます。具体的には、
 「法の定める本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差
   別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、法の趣旨等に鑑み、適切に対
   処すること」、
 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動が地域社会に深刻な亀裂を生じさせている
   地方公共団体においては、その内容や頻度の地域差に適切に応じ、国とともに、
   その解消に向けた取り組みに関する施策を着実に実施すること」、
 「インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を助長
   し、又は誘発する行為の解消に向けた取り組みに関する施策を実施すること」、

 という趣旨の3項目が両議院において付され、
 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」のほか、
 「不当な差別的取扱いの実態の把握に努め、それらの解消に必要な施策を講ずるよう
  検討を行うこと」
 が衆議院において付されております。

  次に地方自治体との関係性につきましては、法は
  第四条で地方公共団体の責務として、「国との適切な役割分担を踏まえ、地域の実情
   に応じた施策を講ずるよう努めること」、
  第5条には相談体制の整備、第6条には教育の充実、
  第7条には啓発活動など、いわゆるヘイトスピーチの解消に向けた取組に関する施策
   を実施すること
 を規定しております。

  次に法成立の要因となった社会的背景についてであります。
  2008(平成20)年頃から、ヘイトスピーチを伴うデモ等が行われたと聞き及んでお
 り、その後、このようなデモが全国各地で公然と行われ、その様子が報道で取り上げら
 れるようになる一方、ヘイトスピーチに反対する抗議活動が各地で活発に行われるな
 ど、社会問題化するようになりました。

  また、2009(平成21)年に発生した京都朝鮮第一初級学校前での街宣活動を巡る民事
 訴訟が、2010(平成22)年に提起され、
  2013(平成25)年の1審において、国連の人種差別撤廃条約を根拠に「人種差別であ
   る」と指摘、
  2014(平成26)年大阪高裁では1審判決を支持し、控訴を棄却、
  最高裁においても上告を棄却した事案や、

  2010(平成22)年に発生した徳島県教職員組合での威力業務妨害罪などに問われた
 事件は、2013(平成25)年に民事訴訟が提起され、
  2016(平成28)年の控訴審においては、被告らの行為を「人種差別的思想の現れ」と
 認定される事案など、ヘイトスピーチに対して司法判断が下されるようになりました。

 このようにヘイトスピーチを許さないとする気運が醸成され、早期の法整備を要望する
 意見書を採択する地方議会が増えたことなどもあり、法成立に至ったものであります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:「ヘイトスピーチ解消法」の施行に前後して、ヘイトスピーチ行動に対する重大
  な変化が、いくつかの地方自治体で起こっている。
   その6/14(火)までの具体例を、出来るだけ詳細に挙げられたい。

A2:報道によりますと、まずは、5月29日、名古屋市において行われたヘイトデモの
 際、これまでデモに抗議する市民などに向いていた警察官が、デモ隊の方を向いて警備
 するように変化した事例があります。
 
  次に、5月30日、愛知県の大村知事が定例会見の中で、ヘイトスピーチを行う団体に
 ついて、県施設の使用について「申請があれば許可しない」方針を都道府県として初め
 て示した事例があります。
 
  このほか、川崎市ではヘイトデモの為、川崎区内公園に対する公園内行為許可申請が
 あったことに対し、
  市議会が「「川崎市におけるヘイトスピーチへの断固たる措置を求める要望書」を
 提出、市は「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関
 する法律」の成立を受け、
  過去において、成立した法で定める言動等を行ってきた事実に鑑み、
  不当な差別的言動から市民の安全と尊厳を守るという観点から」
 として、市都市公園条例に基づき同申請を不許可にした事例があります。

  この件については、横浜地裁川崎支部が6月2日、「人格権の侵害で、集会や表現の
 自由の範囲外」として一定範囲のデモ禁止を命じる仮処分を決定しておりましたが、
 6月5日、仮処分の範囲外の公園を集合場所にし、ヘイトデモが実施されたことで、
 警察官が多数出動したほか、市職員も現場に入り状況確認を行い、法務省職員が法施行
 の周知活動を行うなどの動きがあったと報道されております。
  なお、当該デモは、反対する市民と警察官の説得にデモ主催者が応じ10mほど進んだ
 ところで中止となっております。

  また、6月9日には神奈川県知事が、県議会本会議で県議の一般質問に対し、民族差
 別を助長するヘイトスピーチを繰り返す団体などに対し、「県の施設では、ヘイトスピ
 ーチを絶対に行わせないという強い意思を持って対応する」と答えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:「ヘイトスピーチ」は「差別煽動による人権侵害行為」であり、被害者の自殺や殺
 害までも引き起こす危険な行為であるにも拘わらず、
  そして「差別して人を傷つける宣伝行為」や「殺人を煽動する宣伝行為」は「表現」
 の問題以前の、全く別次元の問題であるにも拘わらず、
  日本において「ヘイトスピーチ」問題が「表現の自由」問題の範疇での問題であるか
 のような誤解・無理解がいまだに横行しているのは、「ヘイトスピーチ」という英語を
 「憎悪表現」と単純直訳してきたからである。

  日本社会において、「スピーチ」という言葉で連想されるのは、「結婚式のスピー
 チ」とか、「政治家のスピーチ」、「スピーチコンテスト」などを典型とした「悪意や
 人権侵害、差別煽動」などを全く連想させない」、「お話や演説という意味での英単
 語」であり、英語本来に含まれる意味範囲に比べるとかなり狭い範囲のものでしかな
 い。
  また日本語の「憎悪」というは個人的な「怨み」「怨恨」「憎しみ」を連想させるだ
 けで、「差別感情を土台とした排斥や憎しみの感情」という意味合いはほとんどない。

 「ヘイトスピーチ」という言葉や概念に対して、市が「ヘイトスピーチ(差別煽動行
 為)」という形で記述する事には、何ら不都合が無いはずだが、どうか?

A3:独自の造語であることから、市民の皆さまにとって、なじみの薄い表現であるとは
  考えますが、お示しのように記述しても不都合はなく、
   国が別途「意訳」を示すようなことがあるまでは、市独自の意訳として表現する
  ことは可能と考えております。

Q3−2:門真市においては、事の本質をきちんと啓発していくために、
  「ヘイトスピーチ」は(カッコ:差別煽動行為)、
  もしくは(カッコ:差別憎悪煽動)と併記して表現すべだと思うが、どうか?

A3−2:法第2条によりますと、
 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」について、
  「本邦域外にある国又は地域の出身者であることを理由として、本邦外出身者を地域
   社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう」
 と定義されていること、

  また、ヘイトスピーチの英語の直訳的な意味について、
  「『憎悪表現』であるが、一般的な悪口はヘイトスピーチにはあたらず、対象への
   明確な差別的な意図に基づく暴言や差別的行為を煽動する言動を指す」
 と解説しているものもある等のことから、
  「差別・煽動行為」もしくは「差別・憎悪煽動」と「併記」して表現することも可能
 かと考えます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:「ヘイトスピーチ解消法」施行後の現在でも、「全国1788の地方自治体」の中
 で「住民の安全と尊厳を守る行政責務」を明示して「反ヘイト人権施策」を打ち出して
 いるのは門真市だけであり、
  また、ヘイト勢力への施設貸し出しを現実に拒否したのは2013年の山形県と2014年の
 門真市だけである。
  それほど門真市の反ヘイト姿勢は先進的であり、東京弁護士会の冊子などでも紹介さ
 れている程だが、
  その背景にはヘイト問題担当職員らが資料を読んだり、庁内で職員人権研修を実施し
 たりするなどだけでなく、
  各種講演会に参加したり、ヘイトデモとカウンターの闘いの場に視察に行ったり、
  ヘイト勢力主催の慰安婦問題展示会の視察に行ったりなど、
 いろいろな自己研鑽を行なって視野を広げた努力があったようである。

  私費私用での参加も含めて、どういう研鑽、現場体験を重ねて、どういう印象を受け
 たか、について紹介して下さい。

A4:2012(平成24)年頃より有識者による講演会、人権団体による研修会、市民団体が
  主催する展示会の視察を行ったほか、
   府内他市でデモが実施された際、職員が現場を訪れ現状の確認を行い、改めて恐怖
  を覚えたと印象を述べております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:現在、「ヘイトスピーチへの対応」を謳った条例を持つのは大阪市のみであり、
  「ヘイトスピーチ解消法」施行後は、「大阪市のヘイトスピーチ条例をみならって条
  例を制定しよう」、という動きがヘイトスピーチ抑止に先進的な意識を持つ自治体で
  持たれているが、
   この「大阪市のヘイトスピーチ条例」は、重大な欠陥があり、このような条例を制
  定するよりは、門真市の現在の行政措置の方があるかにヘイトスピーチ行動の抑止に
  有効である、という考えもあるが、それはどういう事を指しているのか?

A5:条例ではヘイトスピーチに対する対処として、ヘイトスピーチを行った者の名称を
 大阪市ホームページ等に公表するとしていますが、
  一般論としては抑止効果が期待できるものの、
  ヘイトスピーチを行ってきた一部の団体には差別行為を助長させる可能性があり、
  氏名公表がいかなる効果を有するかは運用次第であるという意見もあります。

  また、これまでの事例を踏まえ、公共施設をヘイト団体に利用させることの可否が
 議論されてきたにもかかわらず、本条例はその議論を踏まえていないこと、
 といった指摘があります。

  この他、条例制定の基礎となった答申において
  「ヘイト・スピーチが行われることが想定されることだけをもって、事前に公の施設
   の利用を拒否することは極めて困難であると考えられる」
 と示されたことに対しても、
  「ヘイト団体がインターネット上でヘイト集会を告知する、あるいは、メディア上で
  話題となるなどした時点で、公然とヘイトが行われ、被害、法益侵害が生じている」
 との見解も示されています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:「ヘイトスピーチ解消法」とその附帯決議に関して、「門真市の責務」も含めて、
  市としては全庁の職員(施設管理の民間団体職員も含めて)詳しい説明や研修をして
  周知と認識共有を図っていかねばならないはずだが、どうか?
   具体的な進め方、市の顧問弁護士への対応も含めて回答されたい。

A6:議員ご指摘のとおり、職員に対し、法の内容周知及び認識の共有を図っていく必
  要があると考えております。
   具体的には、今後、法の解釈について専門家などにより議論されていくと考えてお
  ります。
   このような議論を注視し、適宜、庁内関係各課への情報提供に努めてまいりたいと
  考えております。
   また、顧問弁護士に対しましても、人権問題やヘイトに関する相談、報告を行う
  際など機会を捉えて情報を提供してまいりたいと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:「ヘイトスピーチ解消法時代」に入った現在、「大阪市のような審議会丸投げで使
  用禁止が出来ない条例ではない、より実効的な条例」の制定に向けて、門真市として
  検討をしていくべきだと思うが、どうか?

A7:法が成立したことにより、今後、法の解釈や条例案について専門家などにより議論
  が深められていくと考えております。
   このような議論や他自治体の動向を注視し、まずは情報収集をはじめ、調査・研究
  に努めてまいりたいと考えております。

Q7−2:「自前での条例案作成」が難しいとしても、そのような先進的条例について、
   専門の研究者がひな形を発表したり、他の自治体で制定の動きを始めたりした場合
   は、それを積極的に調査研究すべきと思うが、どうか?

A7−2:ご指摘のように、他自治体で条例制定など動きがある場合は、その内容を随時
   把握し、理解を深めてまいります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:門真市はかつて、2014年2月に私が主催した
  「2/21(金)門真市の反ザイトク施策研修会」、
   正式名称「自治体行政におけるヘイトスピーチ勢力への規制〜門真市における
        対ザイトク先進施策の説明会」
  に対して市役所内会議室を提供し、職員数名の業務参加も行なった事で、
 ザイトク=ヘイトスピーチ問題について見識を深め、社会的評価を高めた実例がある。

  そして「ヘイトスピーチ解消法」時代に入って「自治体の責務」が明文的に問われる
 ようになって現在、私が
 「ヘイトスピーチ解消法」と附帯決議について、その作成に密着した人からの解説講演
 と、「大阪市条例型ではない、より先進的な「ヘイトスピーチ禁止条例」のひな形の解
 説をしてもらい、各地からの報告も受けて交流するための
  「8/26ヘイトスピーチ解消法と自治体の責務を考える講演研修会」
 を、8/26(金)の午後2時から5時まで、ルミエールホール3階研修室で行なう事にして
 会場を押さえ、講師の準備も進め始めている。

  この曜日と時間帯と場所の設定は、門真市の職員が業務として参加しやすいように設
 定したものであり、この講演集会の内容は全国で最も先進的で、反ヘイトの各方面およ
 び全国の自治体行政や議員が大きな関心を持って注目する課題である。

  反ヘイト人権施策の先進都市である門真市としては、当然この「8/26ヘイトスピーチ
 解消法と自治体の責務を考える講演研修会」にヘイト問題に関わる職員数名を業務参加
 させて市としての見識を深め、反ヘイトの研究者や行政職員、議員、市民達と意見情報
 の交換を図るべきだと思うので、
  職員参加する旨を明言して市としての反ヘイト施策前進の姿勢を示してもらいたい。

A8:社会情勢を踏まえ、様々な情報を収集することは、業務を遂行する上で非常に重要
  なことと考えております。
   議員主催の研修会につきましても、同様の趣旨から貴重な情報収集の一環と考えて
  おります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-23-31.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆本番の質問&答弁全文:冒頭言追加等。★先進的施策の表明に居住権の一流学者が傍聴
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/6/20(月) 14:25 -
  
 これは6/17本会議本番で発言された事そのもので、上記の「質問&答弁原稿メモ」との比較では、戸田の発言部分に冒頭言の追加や若干の省略などがある程度で、内容は全く
同じだ。
 
◆門真市の「公営住宅住民の居住権の尊重に基づいた建替え案作成」が非常に先進的な
 ものなので、居住権の問題では日本一流の研究者の先生も傍聴に来てくれた。
  それが、「居住と“非 差別”を守る会」http://hisabetunokai.blog.fc2.com/
 の会長である「家正治(いえ まさはる)」先生(神戸市外国語大学/姫路獨協大学名
 誉教授)だ。 ↓↓↓
=====================================  

【質問:戸田ひさよし】
 13番、無所属・「革命21」の戸田です。答弁は全て西暦併記で願います。
 去る6月7日に急逝された園部市長に弔意を表しつつ、質問を行ないます。
 答弁は全て西暦併記で願います。
 この質問原稿は、傍聴者用に作る時間が無かったので、議会終了後に、希望者にお渡ししますので、希望される方は私の方に声をかけて下さい。

件名1:「門真市のプロジェクトX」としての「住民合意の新橋住宅移転案作成」につい
    て

 公営住宅住民の自治と居住権をしっかり保証して建替え問題解決にあたる事において、園部市政は、私の提起を受け入れて、全国でほかに例を見ない、優れた行政を行なって
おり、本日も居住に関する日本で一流の研究者の方が傍聴に来られている程であります。
 さて、

Q1:門真市の「新橋市営住宅(1期改良住宅)と門真プラザの解体再開発問題」は、
  全国どこでもやった事が無い、前人未到の、いわば、「門真市のプロジェクトX」で
  あるという認識を、全庁的に持って取り組んでいかねばならないが、どういう点が
  「とてつもなく難しい」のか、「前人未到の問題」なのか、整理して述べられたい。

Q2:昨年の12月議会で「新年度から新設していく」ことが答弁された、
  「住民の会に耳を傾けてもらえる移転条件案を作成するための検討委員会」の構成や
  進捗状況などについて答えられたい。

Q3:私は、昨年の12月議会で、この検討委員会について、「公開的に」、ウンヌンと指
  摘した。しかし、その後つらつら考えてみると、
  「検討委員会内での検討内容」は、「住民の会」に正式に移転案を提示出来るように
   なるまでは、いっさい非公開」にしないといけないのではないか、
 と考えるようになった。

  それは、提示案を作成する過程というのは、ありとあらゆる案を出して、もみ合い、
 2年前後先に、1つか2つの提示案にたどり着くものなので、
  その過程の様々な案や審議内容を公表するのは、かえって「住民の会」に誤解や不信
 を与えかねず、最悪の場合は、途中で「市との協議の拒否」の理由になってしまうから
 だ。

 そこで質問だが、
  この「検討委員会」は、「市の計画案」を作るためのものではなく、あくまでも新橋
 住宅の「住民の会」という、特定の住民自治団体に対して、「耳を傾けてもらえそうな
 案」を作るためのものであり、
  その設置目的を達成するためには、
  「「住民の会」への提示案を作成するまでは、審議内容を非公開にする」
 事こそが必要なのではないか?
  
Q4:「住民の会」への提示案を決める前に「検討委員会」の審議内容を公開していった
 場合、「新橋住宅の移転が不可能になってしまう程の取り返しの付かない弊害」が起こ
 ると思えるが、それはどういう弊害が想定されるか?

Q5:一般的な審議会や選定委員会における情報公開と、新橋住宅移転での「住民の会」
  への提示案作成のための「検討委員会」における情報公開とでは、全く違う部分があ
  ると思うが、どういう点において異なっているのか?   

Q6:「住民の会」の人々の圧倒的多数の気持ちは、
   「本当はこの場所から移転したくないし、移転案のあれこれで気持ちを煩わせたく
    ない」
  というものであり、
  それゆえ、「ちゃんと提示できる移転案が出来上がるまでは審議内容を伏せておく」
  方が、「住民の会」の人々の気持ちをいたずらにかき乱さず、合理的なのではない
  か?

Q7:「検討委員会の審議内容の非公開」については、たしかに全く異例の措置であり、
   「議員議会への公開はどうするのか」、とか、
   「提示案で移転先に指定される地域の住民への説明や合意形成はどうするのか」
  という問題も起こってくると思うが、
   それらについては、今すぐ結論を急がず、「検討委員会で提示案がまとまりそうに
  なった段階で検討する」、という事にして「保留」しておくのがよいと思うが、どう
  か?
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【答弁:中道寿一 まちづくり部長】

 戸田議員ご質問の、「門真市のプロジェクトX」としての住民合意の新橋住宅移転案作成につきまして、私よりご答弁申し上げます。

 始めに、「新橋市営住宅(1期改良住宅)と門真プラザの解体再開発問題」は、どういう点で「とてつもなく難しい」のか、「前人未到の問題」なのかについてであります。

 一点目としまして、耐震改修という手法では安全性を確保することができないため、
建替える必要がありますが、建替えは市営住宅入居者や門真プラザ区分所有者など非常に多くの関係者の合意形成を必要とします。

 二点目としまして、本市の限られた土地の中では、住民の会の希望である棟単位での移転が可能な規模の集合住宅を建設するための適切な土地がなく、移転先候補地の設定が困難な状況であります。

 三点目としまして、移転先の家賃や移転補償費の設定及び財源の確保など、移転案作成に至って検討すべき様々な難しい課題があります。

 これらのことから本事業は、非常に難しい事業であると考えており、先の12月議会でご答弁申し上げましたとおり、これまでと違う手法で事業を進める必要があることから、「門真市新橋市営住宅(1期)移転案検討委員会」(以下「新橋移転案検討委員会」という。)を設置したものでございます。

 次に、「住民の会に耳を傾けてもらえる移転条件案を作成するための検討委員会」の構成や進捗状況などについてであります。

 始めに、新橋移転案検討委員会の構成でございますが、委員会と検討部会の2部構成としており、
 委員会につきましては、委員長をまちづくり部長、副委員長を総合政策部長とし、
 委員を総務部長、保健福祉部長、総合政策部次長、まちづくり部次長としております。

 検討部会につきましては、所掌事務を効率的・効果的に行うため設けており、
 会長をまちづくり部次長、副会長を総合政策部次長とし、
 会員を企画課長、まちづくり推進課長、営繕住宅課長としております。

 なお、委員会及び検討部会には必要に応じて関係職員及び外部有識者等の出席を求めることができるものとしております。

 次に進捗状況でございますが、2016(平成28)年1月より設置準備に向け着手し、
庁内調整等を進め、5月19日に第1回新橋移転案検討委員会及び同検討部会を同時開催し、これまでの経緯と課題等についての情報共有を行いました。
 なお、移転案作成に向けた具体的な検討につきましては、第2回以降で進めてまいります。

 次に、
   この「検討委員会」は、「市の計画案」を作るためのものではなく、あくまでも新
  橋住宅の「住民の会」という特定住民自治団体に対して、「耳を傾けてもらえそうな
  案」を作るためのものであり、その設置目的を達成するためには、「「住民の会」へ
  の提示案を作成するまでは、審議内容を非公開にする」事こそが必要なのではない
  か、
についてであります。

 議員ご指摘のとおり、今後、検討作成しようとする移転案につきましては、移転手法や移転先、家賃、スケジュール等、検討すべき課題も多く、
 最終的に提示する移転案の内容をもって、入居者が総合的に勘案し検討することができるものと考えております。

 また、まとまりのない作成途中の未成熟な段階で情報を開示すれば、入居者に対して無用の混乱を与える可能性があります。

 これらのことから、門真市情報公開条例第6条に規定されている不開示情報のうち、
第5号の「審議、検討等に関する情報」に該当するため、具体的な協議内容については、「非公開」にすべきと考えております。

 なお、住民の会には、具体的な協議内容は非公開とするものの、検討している項目や進捗状況は、必要に応じて適宜報告することを考えております。

 次に、
   「住民の会」への提示案を決める前に「検討委員会」の審議内容を公開していった
  場合、「新橋住宅の移転が不可能になってしまう程の取り返しの付かない弊害」が起
  こると思えるが、それはどういう弊害が想定されるか、
についてであります。

 仮に検討委員会の審議内容を公開した場合の弊害と致しましては、
 まず、まとまりのない作成途中の未成熟な段階で情報を開示すれば、情報が錯綜し入居者に対して無用な混乱を与える可能性があること、

 次に、協議における忌憚のない意見や発想等が市の意図しない不本意な内容として解釈されれば、入居者の協力的な姿勢が失われ移転交渉がその時点で決裂してしまう恐れがあること、

 次に、途中公開したことにより、協議内容の一部が確定したものと誤解されれば、後に移転案全体の見直しや一部の変更を行う必要性が生じた際に、修正や調整が非常に困難となる恐れがあること、

 最後に、協議中の内容を知り得た第三者が様々な見解を示し噂が広まれば、移転候補地等に係る利害関係が発生し、移転交渉が決裂してしまう恐れがあることがあげられますが、
 最も危惧されることは、これらの様々な弊害による事業の遅延により、入居者の安全性確保が図れなくなることでございます。

 次に、
   一般的な審議会や選定委員会における情報公開と、新橋住宅移転での「住民の会」
  への提示案作成のための「検討委員会」における情報公開とでは、全く違う部分があ
  ると思うが、どういう点において異なっているのか、
についてであります。

 新橋移転案検討委員会が協議する内容は、市が自発的又は優先的に施策等を決定するものとして公開的に進める他の審議会等と比較し、
 「住民の会」の意思を尊重し共に事業を進めていくための移転案であるため、完全な情
報公開は馴染まないという点で、大きく異なっているものと認識しております。

 次に、
  「住民の会」の人々の圧倒的多数の気持ちは、「本当はこの場所から移転したくない
   し、移転案のあれこれで気持ちを煩わせたくない」というものであり、それゆえ
   に、
  「ちゃんと提示できる移転案が出来上がるまでは審議内容を伏せておく」方が、
  「住民の会」の人々の気持ちをいたずらにかき乱さず、合理的なのではないか、
についてであります。

 議員ご指摘のとおり、協議途中の未成熟な情報の公開により、不要な混乱や入居者の不安を招く恐れもあることから、協議内容は原則として非公開とすることが望ましいと考えております。

次に、
  「検討委員会の審議内容の非公開」については、たしかに全く異例の措置であり、
   「議員議会への公開はどうするのか」、とか、
   「提示案で移転先に指定される地域の住民への説明や合意形成はどうするのか」
   という問題も起こってくると思うが、
    それらについては、今すぐ結論を急がず、
  「検討委員会で提示案がまとまりそうになった段階で検討する」という事にして
  「保留」しておくのがよいと思うが、どうか、
についてであります。

 先ほどご答弁申し上げましたとおり、協議途中の具体的な内容については、非公開にすべきと考えておりますが、
 検討している課題項目や進捗状況等、情報公開可能な範囲については適宜、時期や内容を含め会議の中で検討して参りたいと考えております。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-23-144.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆本番の質問&答弁全文:戸田質問の部分で「メモ」に比べて一部省略と「指摘」あり
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/6/20(月) 15:04 -
  
 これは6/17本会議本番で発言された事そのもので、上記の「質問&答弁原稿メモ」との比較では、戸田の発言部分に冒頭言の追加や若干の省略などがあるが、内容は全く同じだ。
 なお、本番答弁では、まず「総務部長」Q6〜Q11の部分への答弁を行ない、次に「市民生活部長」が登壇してQ1〜Q5への答弁を行なったのだが、ここでは質問ー答弁の関係を分かり易くするために、「市民生活部長」→「総務部長」の順で記載する。
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【質問:戸田ひさよし】
件名2:新設の警察所管部署の職務について

Q1:これまで市が言ってきた「防犯」とは、実は「街頭7犯罪の防止」の事でしかなか
 った。
  これは日本語の常識から全くかけ離れた、もの凄く狭い範囲の「犯罪定義」であり、
 即刻是正されねばならない。
  そこで聞くが、「街頭7犯罪」に含まれていない「一般的にある犯罪」、一般市民が
 被害に遭う事が、ままある犯罪にはどのようなものがあるか、15ほどの犯罪類型を挙げ
 よ。

Q2:こういう「常識とかけ離れた『防犯』とか『犯罪』という言葉の使い方」は、全国
 どこの自治体でも同じではないか?
  もしそうであれば、なぜ、こんなおかしな事になっているのか?

Q3:警察が使う「防犯」とか「防犯パトロール」とかの場合も、「街頭7犯罪の防止」
 の意味なのか、どうか?

Q4:市が使う「防犯」における「犯罪」の意味を、従来の「街頭7犯罪限定」から、
  火急に「老若男女市民が遭遇しがちな20程度の犯罪」に拡充し、「防犯」について
 の定義や認識を抜本的に改善すべきだが、どうか?
  昨年6月議会から毎議会で、質問協議で提起している問題なのだから、遅くとも今年
 8月までには改編するのが当然だと思うが、市はやる気があるか?

Q5:2015年度末たる今年3月に作成された市の「防犯パンフ」は、今回初めて作成さ
 れたものらしいが、その中での「犯罪」の認識は、私が2015年度の全ての4議会で
 「警察の問題」、「警察との対応の問題」を取り上げ、、旧来の市の「犯罪」の定義認 識の変更の必要性が確認されたはずであるにも拘わらず、

  旧来の認識と全く変わらない、すなわち「議会答弁や質問協議で示されてきた市の認
 識変化」に反したものであった。

  これは「市の警察所管部署が新たに決定・設置される以前の作成だから」と正当化さ
 れるものでは決してなく、明らかに防犯パンフ作成部署が議会答弁や質問協議の意味や
 重みを考えていなかった事に由来するものとしか思えない。
  今年3月発行の防犯パンフにおいて、「通常の日本語理解に著しく反した、旧来の
 『犯罪の定義認識』を使ったこと」について、ハッキリと謝罪されたい。
  また、「なぜこういう失敗が起こったのか」や「今後の再発防止策」も述べ、
 「議会答弁の全庁的な理解共有」の約束をされたい。 
  (↑↑以上は、市民生活部・地域活動課所管の問題)

  (↓↓↓以下は、総務部・管財課管所管の問題)
   
Q6:4月から新設された「警察所管部署」の業務状況(実績)や、情報収集および自己
 研修などについて述べられたい。
  既に門真警察に対して「表敬訪問」を行なって、「警察所管部署の新設」を知らせた
 ようだが、それについて、印象や手応えも含めて詳しく回答されたい。

Q7:新設された「警察所管部署」においては、「情報収集」として、警察組織に関する
 様々な書籍や、警察に関する新聞や週刊誌の報道のスクラップや動画資料、とりわけ警
 察の不祥事や捜査に関わる事、
  冤罪問題に関わる事の新聞報道のスクラップを日常業務として行なう事が必要である
 はずだが、どうか?
  その他、既に渡してある詳細な質問事項に沿って回答されたい。

Q8:新設された「警察所管部署」以外の、「警察との関わりを持ってきた部署」として
 は、どのような部署がどのような関わりを持って来たか? 全てを詳しく述べられた
 い。
  また、それらの部署との「情報共有」について、既に渡してある詳細な質問事項に沿
 って回答されたい。

Q9:「警察に関わる市民からの苦情や相談」についての情報が「警察所管部署」に集約
 されるようにしないといけないはずだが、そういうシステムは出来ているか?
  庁内での周知や、市民への周知はなされているか?

Q10:総務部管財課は、そういう「警察に関わる苦情や相談」があった場合に、どのよう
 に対応し記録するか、
  門真警察(場合によっては大阪府警)にはどのように連絡対応するか、などを決めて
 いるか?
  現段階では、どのようになっているか? 

Q11:今後は「年度内に2回程度の、門真警察との意見交換会」を持っていくべきだと思
 うが、それについてはどのように考えているか?  
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【答弁:市民生活部長 内田勇】
 戸田議員のご質問のうち、一部につきまして私よりご答弁申し上げます。
「街頭7犯罪」に含まれていない「一般的にある犯罪」等の犯罪類型についてであります。

 まず、「街頭犯罪7手口」とは、ひったくり、路上強盗、オートバイ盗、車上ねらい、
部品ねらい、自動車盗、自転車盗のことを指します。
 それ以外の代表的な犯罪類型は、殺人、強盗、放火、強姦、ひき逃げ、暴行、傷害、
脅迫、恐喝、空き巣、万引き、詐欺、横領、偽造、強制わいせつ、住居侵入等で16種類程度あります。

 次に、こういう「常識とかけ離れた『防犯』とか『犯罪』という言葉の使い方」等につきましては、ほとんどの自治体が市域内の犯罪情勢を示す指標として、街頭犯罪の統計数
値を使用することが多いことから、
念頭に置く「犯罪」として街頭犯罪を指すことが多数であると考えます。

 また、大阪府警の資料では、数年前から「街頭犯罪7手口」と表すようになっており、その他の県警の資料では、街頭犯罪を8手口、10手口と表しているところもあります。

 次に「なぜ、こんなおかしな事になっているのか」についてでありますが、
 市が防犯として対応可能と考えたものを順次、施策として取り組んできた結果が、逆に「防犯」の定義を狭い範囲で捉えてしまうことになり、
 加えてその間、市民等からの特段の苦情等もなく長い年月が過ぎたため、そのことが当たり前の慣例となったと考えます。

 次に、警察が使う「防犯」、「防犯パトロール」の意味につきましては、警察が使用する「防犯」とは、犯罪全般であると考えますが、
 行政と警察が協働で行う啓発活動としての「防犯」や「防犯パトロール」については、「街頭犯罪7手口の防止」が中心であると考えます。

 次に、
  市が使う「防犯」における「犯罪」の意味を、従来の「街頭7犯罪限定」から、火急
  に「老若男女市民が遭遇しがちな20程度の犯罪」に拡充し、「防犯」についての定義
  や認識を抜本的に改善すべきだが、どうか
等についてであります。

 「街頭犯罪7手口」以外の犯罪防止につきましては、従来からの意識のままであったことや統計等の情報が入手しにくかったことなどもあって、認識や取組みが「街頭犯罪7手口」が中心となっていたものであります。

 今後は、昨年6月議会以降の戸田議員との質疑応答や、またこれを経て「警察対応の所管部署」が定められたことも踏まえて、
「街頭犯罪7手口」と「それ以外の代表的な16種類の犯罪類型」を加えた「23類型の犯罪」へと認識を広義に改め、8月を目途に庁内共有するとともに、
それぞれの対応につきましては順次、取り組みを進めてまいります。

 次に、今年3月発行の防犯パンフに「旧来の『犯罪の定義認識』を使ったこと」等についてであります。
 本年3月に策定した門真市防犯対策アクションプランは、2016(平成27)年8月に本市と隣接する寝屋川市で起きた中学生が被害に遭う痛ましい事件を踏まえ、
 市・地域・学校・警察・関係団体等と、より一層の連携を深め、市民、とりわけ子ども
たちを守り、安全安心なまちづくりを進めていかなければならないとの認識のもと、

 第5次総合計画に位置付けられた基本施策である「防犯対策」「消費生活対策」を具現化するため、ソフト・ハード両面にわたる各種施策を体系的に表し、2018(平成30)年度までの行動計画といたしたものであります。

 内容につきましては、これまで市が取り組んできた施策を軸として、2016(平成28)年度当初からさらにどう対応していくべきかをとりまとめたものであり、 
 結果として「街頭犯罪7手口」を中心としたアクションプランになったのは、ご指摘のとおりでありますが、
議会答弁、質問質疑の意味や重みを考えていなかったということではありません。

 しかしながら、様々な場面で、これまで市としての防犯の取組みを街頭犯罪の抑止のみに限定したような狭義の認識による説明を行ったことに関しましては、申し訳なく思っております。
 今後は、防犯への根本的な意識についてのご指摘を踏まえ、これまで以上に、庁内関係部署との情報共有を図り、警察との連携強化にも努めてまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
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【答弁:総務部長 重光千代美】
 戸田議員御質問のうち、一部につきまして私より御答弁申し上げます。

 今年度4月から新設された「警察所管部署」等の業務状況及び警察との協議を行った印象等についてでありますが、
 4月から警察所管部署を総務部総務管財課と定め、情報収集等に努めているところであり、
 2016年(平成28年)4月18日(月)に門真市総務部総務管財課と門真警察署総務課で、今後の連携方法について協議を行い、
  門真市からは総務部総務管財課長及び同課長補佐が、
  門真警察署からは総務課長が出席し、
和やかな雰囲気のもと、双方とも前向きに取り組んで行くことを確認したものです。

 次に、「情報収集」として、新聞報道のスクラップを日常業務として行う必要性ついてでありますが、
 市民の安全・安心に資する情報については、必要に応じてスクラップ等を行うことを考えております。

 次に、新聞報道の日常的なスクラップは、具体的にはどのように行なうかについてでありますが、担当課職員が独自に収集した情報をもとに、秘書広報課の新聞の活用を考えております。

 次に、その他の情報収集はどのように行なうかについてでありますが、インターネットニュース等も含め、必要に応じて情報収集を行ってまいります。

 次に、議員から提供された、警察問題に関する書籍15冊の活用についてでありますが、提供いただいた書籍については担当を含め課内において情報共有を行っているところでございます。

 次に、これら資料等を保管する場所が設けられているかについてでありますが、資料等に関する保管スペースは既に課内に確保しております。

 次に、新設された「警察所管部署」以外の、「警察との関わりを持ってきた部署」としては、どのような部署があるかについてでありますが、
「警察と関わりを持ってきた主な部署」としましては、
 「暴力団排除条例」や「行政対象暴力」に関することは、総務部法務監察課、
 「災害時における連携」に関することは、総務部危機管理課、
 「防犯」、「警察が関わる問題での市民相談」に関することは、
                           市民生活部地域活動課、
 「還付金詐欺等の特殊詐欺の被害」に関することは消費生活センター、
 「保護司会」及び「犯罪被害者支援」に関することは、市民生活部人権女性政策課、
 「交通安全」に関することはまちづくり部まちづくり推進課、

 「子どもの虐待」に関することは、こども未来部子育て支援課、
 「少年非行の問題」及び「通学路の合同点検」に関することは、学校教育部学校教育課

であります。

 次に、警察に関する知識や情報を共有する必要性についてでありますが、
 警察協議で得た情報及び市民の安全・安心に資する警察に関する基礎的資料等に関しましては必要と思われる部署へ情報を提供していくよう進めてまいります。

 次に、具体的な情報共有の方法等についてでありますが、
 市民の安全・安心に資する情報に関しましては、庁内で情報共有を行うため、収集した
 情報等のリスト配付も含めた周知方法について検討してまいりたいと考えております。

 また、情報共有された部署が資料を適切に保管することについてでありますが、
 文書管理規程に基づき、適切に資料等を保管されているものと考えております。

 次に、「警察に関わる市民からの苦情や相談」についての情報が「警察所管部署」に集約されるシステムの構築状況及び、それについて庁内及び市民への周知の状況についてでありますが、
 そのようなシステムや庁内での周知はできておりません。

 また、市民周知につきましても、まだされておりませんが、
 市民からの苦情や相談については投書箱や市民相談等でも受け付けており、
 今後、各部署で対応している既存の所掌事務以外のものについて、各部署の判断で総務管財課に情報提供されるような仕組みを作ってまいりたいと考えています。

 現段階においては、担当部署及び関連部署等において基礎知識の集積を行っている段階であると考えております。

 次に、総務部総務管財課と門真警察署との連携の方法等についてでありますが、
 2回目の門真警察署との連携協議を2016年(平成28年)5月24日(火)に実施し、
  各部で連携を行っている事案以外のことに関しては、
  門真市は総務管財課、門真警察署は総務課が受け持つこと
が確認され、
  詳細の連絡対応に関しては引き続き協議を行うこと
が双方により確認されたところでございます。

 次に、今後の門真警察署との協議についてどのように考えているかについてでありますが、
 門真警察署におきましても地域協働について前向きな姿勢を示しておりますので、更なる連携を深めるために、機会あるごとに協議を重ねてまいりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。
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【答弁を受けての戸田の指摘】
 真摯な答弁だったと思う。
 私は、門真警察をつい先日に訪れて、門真警察の署長さんや副署長さんらと面談しま
したが、かつての対応とは全く違って、 とてもフランクで友好的でした。
 今後の行政と警察の協力関係づくりに明るい展望を持ちました。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-23-144.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆本番の質問&答弁全文:「地域調査」は前向き。市HPでの啓発ミスに選管局長が謝罪
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/6/20(月) 17:03 -
  
 これは双方ともメモ通りの発言のみだった。
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【質問:戸田ひさよし】
件名3:投票率向上に向けた地域調査実施について

Q1:3月議会で私が、
   「早急に補正予算で、社会学の研究者による「地域調査」を行なって、投票率向上
    の政策提言を受けていく事」
  を提起し、
  総合政策部長が
    「市としても、低投票率は課題として強く認識しているところであり、予算措置
     を検討してまいりたい」
  と、答弁したが、

   参院選が7月10日投票と迫っただけでなく、園部市長の急死に伴う門真市長選が
  7月24日と決まった現在、この「投票率向上の政策提言を受けていくため」の、
  「社会学の研究者による地域調査」実施は、どのように検討されているか?
   また、いつ、どのように実施されるのか?

Q2:門真市HPでは、10年ほど前に私が指摘する事によって、
  1)選挙の日程が確定し次第、それを市HPに掲載する。
  2)HPトップの「流れる1行宣伝」の部分に「選挙の公示・告示日と投票日を明示
    し、投票に行くことを訴える」、
 という改善を行ない、それがずっと実行されてきた。

  ところが、今般は「参院選日程も市長選日程も、6/14(火)朝に私が指摘するまで掲載
 していなかった」という、重大なミスがあった。

  私はこれまで、「門真市の選管は投票率向上のために限界まで頑張っている」と高く
 評価してきたが、こんなミスをしでかした事に呆れ、がっかりさせられた。

  市HPの改善がなされたいきさつを詳しく述べると共に、今回の重大ミスを謝罪し、
 「なぜこんな酷いミスが発生したか?」、「どうやって再発防止するか」を詳しく述
 べ、今後「失敗事例集」に収録して公表する事を約束されたい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【答弁:選挙管理委員会局長 下治正和】

 戸田議員御質問の、投票率向上に向けた地域調査実施につきまして、私からご答弁申し上げます。

 この調査の3月議会での総合政策部長答弁の後の進捗についてであります。
 早期の調査実施に向けて、
 3月中に投票率を向上させるための具体的な提言を含めた調査依頼内容をとりまとめ、
 連携大学の所管部署に相談いたしました。

 しかしながら、調査研究を依頼する課題の専門性により、連携大学では実効性を担保す
ることが困難との回答を得ましたので、
 市民意識調査を実施する調査会社へ依頼する形で事業計画書を作成しましたが、
 予算等の理由により、事業採択には至っておりません。

 今後といたしましては、
 今回、作成した調査依頼内容を基本に公民協働の観点を踏まえつつ、
 より効果的な調査方法について再度検討し、
 事業採択に向け努力してまいりたいと考えております。

 次に、市ホームページの改善がなされたいきさつにつきましては、
  2006(平成18)年か2007(平成19)年頃に、
  戸田議員から当時の選挙管理委員会事務局長への口頭による改善要求を受けて
改善したものと考えられますが、
当時の記録が残っておりませんので、詳細は分かりかねます。

 ミスが発生した原因につきましては、市ホームページの掲載事務処理を他の選挙事務処理と並行して進めていたためであると考えております。

 また今回、市ホームページへの選挙日程の掲載につきましては、
 選挙期日の確定後より所管部署と掲載の調整を進めてきておりましたが、
 掲載されるまでに時間がかかり、
 市民の皆様への情報提供が遅れましたことに対しまして、
謝罪いたしますとともに、市役所事務改善事例集に掲載いたします。

 今後は、膨大な選挙事務の中で、市民の皆様への情報提供を最優先事項として位置付け、関係部署との連携をさらに強化し、迅速な情報提供に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願いいたします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-23-144.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆本番の全文★事実を詳細に★大阪市条例批判観点★「差別煽動」採用★8/26集会参加等
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/6/20(月) 18:52 -
  
 質問の方は時間調整のためにメモに比べて一部省略部分あり。11分間に及んだ答弁は、言い回しの一部がメモに追加されているが、内容はメモの通り。
 (重要なポイントは、字数制限の関係で別投稿する)
==================================
【質問:戸田ひさよし】
件名4:「ヘイトスピーチ解消法」成立の意義と門真市の取り組みについて

Q1:今般成立した、略称「ヘイトスピーチ解消法」について、既に渡してある詳細な質
 問事項に沿って詳しく回答されたい。

Q2:「ヘイトスピーチ解消法」の施行に前後して、ヘイトスピーチ行動に対する重大な
 変化が、いくつかの地方自治体で起こっている。
  その具体例を、出来るだけ詳細に挙げられたい。

Q3:「ヘイトスピーチ」は「差別煽動による人権侵害行為」であり、被害者の自殺や殺
 害までも引き起こす危険な行為であるにも拘わらず、
  そして「差別して人を傷つける宣伝行為」や「殺人を煽動する宣伝行為」は「表現」
 の問題以前の、全く別次元の問題であるにも拘わらず、
  日本において「ヘイトスピーチ」問題が「表現の自由」の範疇での問題であるかのよ
 うな誤解・無理解が、いまだに横行しているのは、
  「ヘイトスピーチ」という英語を「憎悪表現」と単純直訳してきたからである。

 日本社会において、「スピーチ」という言葉で連想されるのは、「結婚式のスピーチ」
 とか、「政治家のスピーチ」、「スピーチコンテスト」などを典型とした、「悪意や人
 権侵害、差別煽動」などを全く連想させない、「お話や演説という意味での英単語」で
 あり、英語本来に含まれる意味範囲に比べるとかなり狭い範囲のものでしかない。
  また、日本語の「憎悪」という言葉は、個人的な「怨み」「怨恨」「憎しみ」を連想
 させるだけで、
 「差別感情を土台とした排斥や憎しみの感情」という意味合いはほとんど感じられな
 い。

  ところで、「ヘイトスピーチ」という言葉や概念に対して、市が「ヘイトスピーチ
 (差別煽動行為)」という形で記述する事には、何ら不都合が無いはずだが、どうか?
  門真市においては、事の本質をきちんと啓発していくために、
 「ヘイトスピーチ」は(カッコ:差別煽動行為)、もしくは(カッコ:差別憎悪煽動)
 と併記して表現すべきだと思うが、どうか? 

Q4:「ヘイトスピーチ解消法」施行後の現在でも、「全国1788の地方自治体」の中で、
  ヘイト勢力への施設貸し出しを現実に拒否したのは2013年の山形県と2014年の門真
 市と、法律成立後の川崎市だけであり、
  さらに、「住民の安全と尊厳を守る行政責務」を明示して「反ヘイト人権施策」を打
 ち出しているのは、門真市だけである。

  それほど門真市の反ヘイト姿勢は先進的であり、東京弁護士会の冊子などでも紹介さ
 れている程だが、
  その背景にはヘイト問題担当職員らが資料を読んだり、庁内で職員人権研修を実施し
 たりするなどだけでなく、
  各種講演会に参加したり、ヘイトデモとカウンターの闘いの場に視察に行ったり、
  ヘイト勢力主催の慰安婦問題展示会の視察に行ったりなど、いろいろな自己研鑽を
 行なって視野を広げた努力があったようである。
  自腹での休日参加も含めて、どういう研鑽、現場体験を重ねて、どういう印象を受け
 たか、について紹介して下さい。

Q5:現在、「ヘイトスピーチへの対応」を謳った条例を持つのは大阪市のみであり、
 「ヘイトスピーチ解消法」施行後は、「大阪市のヘイトスピーチ条例をみならって条例
 を制定しよう」、という動きが、ヘイトスピーチ抑止に先進的な意識を持つ自治体で持
 たれているが、
  この「大阪市のヘイトスピーチ条例」は、
   重大な欠陥があり、このような条例を制定するよりは、門真市の現在の行政措置の
   方が、はるかにヘイトスピーチ行動の抑止に有効である、
 という考えもあるが、それはどういう事を指しているのか?

Q6:「ヘイトスピーチ解消法」とその附帯決議に関して、「門真市の責務」も含めて、
 市としては施設管理の民間職員も含めて、全庁の職員に詳しい説明や研修をして周知と
 認識共有を図っていかねばならないはずだが、どうか?
   具体的な進め方、市の顧問弁護士への対応も含めて回答されたい  

Q7:「ヘイトスピーチ解消法時代」に入った現在、「大阪市のような、審議会丸投げで
 使用禁止が出来ない条例ではない、より実効的な条例」の制定に向けて、
 門真市として検討をしていくべきだと思うが、どうか?
  「自前での条例案作成」が難しいとしても、そのような先進的条例について、専門の
 研究者がひな形を発表したり、他の自治体で制定の動きを始めたりした場合は、それを
 積極的に調査研究すべきと思うが、どうか?

Q8:門真市はかつて、2014年2月に私が主催した「自治体行政におけるヘイトスピー
 チ勢力への規制〜門真市における対ザイトク先進施策の説明会」に対して市役所内会議
 室を提供し、職員数名の業務参加も行なった事で、
 ザイトク=ヘイトスピーチ問題について見識を深め、社会的評価を高めた。

  そして「ヘイトスピーチ解消法」成立で「自治体の責務」が明文的に問われるように
 なった現在、私は「ヘイトスピーチ解消法」と附帯決議について、その作成に密着した
 人からの解説講演と、「大阪市型ではない、より先進的な「ヘイトスピーチ禁止条例」
 のひな形の解説をしてもらい、各地からの報告も受けて交流するための
 「8/26ヘイトスピーチ解消法と自治体の責務を考える講演研修会」を、8月26日金曜
 日の午後2時から5時まで、ルミエールホール3階研修室で行なう事にして、会場を押
 さえ講師の準備も進め始めている。
  
  反ヘイト人権施策の先進都市である門真市としては、当然この「8/26講演研修会」
 に、ヘイト問題に関わる職員数名を業務参加させて、市としての見識を深め、反ヘイト
 の研究者や各地の行政職員や議員、市民達と意見情報の交換を図るべきだと思うので、
 職員参加する旨を明言して市としての反ヘイト施策前進の姿勢を示してもらいたい
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【答弁:市民生活部長 内田勇】(ヘイト問題は同部の人権女性政策課の所管)

 戸田議員御質問のうち、「ヘイトスピーチ解消法」成立の意義と門真市の取り組みについて、私より御答弁申し上げます。
まず、今般成立した略称「ヘイトスピーチ解消法」の成立日と施行日についてであります。
 2016(平成28)年5月24日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」いわゆる「ヘイトスピーチ解消法案」が、衆議院本会議において大多数の賛成により可決成立し、6月3日に施行されております。

 次に、同法案は、自民党・公明党が参議院に提出し、野党の求めに応じて、差別的言動の定義が変更されるとともに、附則に検討条項を加える修正が加えられた後、衆議院に送付、ほぼ全会一致で可決されております。
 なお、参議院及び衆議院の両法務委員会において附帯決議が付されております。

 同法の目的につきましては、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題である」ことに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することと規定されております。
 法律の特色につきましては、同法は、禁止規定や罰則を設けない理念法であるとともに、「我が国初のヘイトスピーチに関する法」であり、「外国人に対する不当な差別的言動を解消するための内容である」という特徴があります。

 附帯決議につきましては、参議院では3項目、衆議院では4項目付されております。
 具体的には、
 「法の定める本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差
   別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、法の趣旨等に鑑み、適切に対
   処すること」、
 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動が地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地
   方公共団体においては、その内容や頻度の地域差に適切に応じ、国とともに、その
   解消に向けた取り組みに関する施策を着実に実施すること」、
 「インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を助長
   し、又は誘発する行為の解消に向けた取り組みに関する施策を実施すること」、
という趣旨の3項目が両議院において付され、

 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動のほか、不当な差別的取扱いの実態の把握
  に努め、それらの解消に必要な施策を講ずるよう検討を行うこと」
が衆議院において付されております。

 次に地方自治体との関係性につきましては、法は
  第四条で地方公共団体の責務として、「国との適切な役割分担を踏まえ、地域の実情
   に応じた施策を講ずるよう努めること」、
  第5条には相談体制の整備、第6条には教育の充実、
  第7条には啓発活動など、いわゆるヘイトスピーチの解消に向けた取組に関する施策
   を実施すること
を規定しております。

 次に法成立の要因となった社会的背景についてであります。
 2008(平成20)年頃から、ヘイトスピーチを伴うデモ等が行われたと聞き及んでおり、その後、このようなデモが全国各地で公然と行われ、その様子が報道で取り上げられるようになる一方、
 ヘイトスピーチに反対する抗議活動が各地で活発に行われるなど、社会問題化するようになりました。

 また、2009(平成21)年に発生した京都朝鮮第一初級学校前での街宣活動を巡る民事
訴訟が、2010(平成22)年に提起され、
 2013(平成25)年の1審において、国連の人種差別撤廃条約を根拠に「人種差別であ
   る」と指摘、
 2014(平成26)年大阪高裁では1審判決を支持し、控訴を棄却、
   最高裁においても上告を棄却した事案や、
 2010(平成22)年に発生した徳島県教職員組合での威力業務妨害罪などに問われた事件
   は、2013(平成25)年に民事訴訟が提起され、
 2016(平成28)年の控訴審においては、被告らの行為を「人種差別的思想の現れ」と
  認定される事案など、
ヘイトスピーチに対して司法判断が下されるようになりました。

 このようにヘイトスピーチを許さないとする気運が醸成され、早期の法整備を要望する
意見書を採択する地方議会が増えたことなどもあり、法成立に至ったものであります。
     ーーーーーー(↑↑Q1に)ーーーーーーーーーーー

 次に、法施行に前後して、地方自治体で起こっている重大な変化の具体例についてであります。
 報道によりますと、まずは、5月29日、名古屋市において行われたヘイトデモの際、
これまでデモに抗議する市民などに向いていた警察官が、デモ隊の方を向いて警備するように変化した事例があります。
 次に、5月30日、愛知県の大村知事が定例会見の中で、ヘイトスピーチを行う団体に
ついて、県施設の使用について「申請があれば許可しない」方針を都道府県として初めて
示した事例があります。

 このほか、川崎市ではヘイトデモの為、川崎区内公園に対する公園内行為許可申請があ
ったことに対し、市議会が「「川崎市におけるヘイトスピーチへの断固たる措置を求める
要望書」を提出、市は
 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の
  成立を受け、
  過去において、成立した法で定める言動等を行ってきた事実に鑑み、
  不当な差別的言動から市民の安全と尊厳を守るという観点から」
として、市都市公園条例に基づき同申請を不許可にした事例があります。

 この件については、横浜地裁川崎支部が6月2日、「人格権の侵害で、集会や表現の自
由の範囲外」として一定範囲のデモ禁止を命じる仮処分を決定しておりましたが、
6月5日、仮処分の範囲外の公園を集合場所にし、ヘイトデモが実施されたことで、
警察官が多数出動したほか、市職員も現場に入り状況確認を行い、法務省職員が法施行の
周知活動を行うなどの動きがあったと報道されております。
 なお、当該デモは、反対する市民と警察官の説得にデモ主催者が応じ10mほど進んだ
ところで中止となっております。

 また、6月9日には神奈川県知事が、県議会本会議で県議の一般質問に対し、民族差別
を助長するヘイトスピーチを繰り返す団体などに対し、「県の施設では、ヘイトスピーチ
を絶対に行わせないという強い意思を持って対応する」と答えております。
       ーーーーー(↑↑Q2に)ーーーーーーー

 次に、市が「ヘイトスピーチ(差別・煽動行為)」という形で記述する事について
であります。
 「差別・煽動行為」という言葉は、独自の造語であることから、市民の皆さまにとって、なじみの薄い表現であるとは考えますが、お示しのように記述しても不都合はなく、
 国が別途「意訳」を示すようなことがあるまでは、
 市独自の意訳として表現することは可能と考えております。

 「(差別・煽動行為)もしくは(差別・憎悪煽動)と併記して表現する」こと
につきましては、法第2条によりますと、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」について、
 「本邦域外にある国又は地域の出身者であることを理由として、本邦外出身者を地域社
  会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう」
と定義されていること、
 また、ヘイトスピーチの英語の直訳的な意味について、
  「『憎悪表現』であるが、一般的な悪口はヘイトスピーチにはあたらず、対象への明
   確な差別的な意図に基づく暴言や差別的行為を煽動する言動を指す」
と解説しているものもある等のことから、
 「差別・煽動行為」もしくは「差別・憎悪煽動」と「併記」して表現することも可能か
と考えます。
     ーーーーーー(↑↑Q3に)ーーーーーーーー

 次に、ヘイト問題に関し、職員がどのような研鑽、現場体験を重ねて、どういう印象を受けたかについてであります。
 2012(平成24)年頃より有識者による講演会、人権団体による研修会、市民団体が主催する展示会の視察を行ったほか、府内他市でデモが実施された際、職員が現場を訪れ現状の確認を行い、改めて恐怖を覚えたとの印象を述べております。
     ーーーーーー(↑↑Q4に)ーーーーーーー

 次に、「大阪市のヘイトスピーチ条例」への指摘等についてであります。
 条例ではヘイトスピーチに対する対処として、「ヘイトスピーチを行った者の氏名または名称を大阪市ホームページ等に公表する」としていますが、
 一般論としては抑止効果が期待できるものの、
 ヘイトスピーチを行ってきた一部の団体には差別行為を助長させる可能性があり、
氏名等の公表がいかなる効果を有するかは運用次第であるという意見もあります。

 また、これまでの事例を踏まえ、公共施設をヘイト団体に利用させることの可否が議論されてきたにもかかわらず、本条例はその議論を踏まえていない、といった指摘があります。
 この他、条例制定の基礎となった答申において
  「ヘイト・スピーチが行われることが想定されることだけをもって、事前に公の施設
   の利用を拒否することは極めて困難であると考えられる」
と示されたことに対しても、
 「ヘイト団体がインターネット上でヘイト集会を告知する、あるいは、メディア上で
  話題となるなどした時点で、公然とヘイトが行われ、被害、法益侵害が生じている」との見解も示されています。
     ーーーー(↑↑Q5に)ーーーーー

 次に、職員に対する「ヘイトスピーチ解消法」の研修などについてであります。
 議員ご指摘のとおり、職員に対し、法の内容周知及び認識の共有を図っていく必要があると考えております。
 具体的には、今後、法の解釈について専門家などにより議論されていくと考えております。
 このような議論を注視し、適宜、庁内関係各課への情報提供に努めてまいりたいと考えております。
 また、顧問弁護士に対しましても、人権問題やヘイトに関する相談、報告を行う際など機会を捉えて情報を提供してまいりたいと考えております。
     ーーーーー(↑↑Q6に)ーーーーーー

 次に、より実効的な条例の制定の検討についてであります。
 法が成立したことにより、今後、法の解釈や条例案について専門家などにより議論が深められていくと考えております。
 このような議論や他自治体の動向を注視し、まずは情報収集をはじめ、調査・研究に努めてまいりたいと考えております。

 次に、先進的条例の調査研究についてであります。
 ご指摘のように、他自治体で条例制定など動きがある場合は、その内容を随時把握し、理解を深めてまいります。
     ーーーーー(↑↑Q7に)ーーーーーーー

 次に、議員主催の研修についてであります。
社会情勢を踏まえ、様々な情報を収集することは、業務を遂行する上で非常に重要なことと考えております。議員主催の研修会につきましても、同様の趣旨から貴重な情報収集の一環と考えております。
ーーーーーーーーーーーーーー(↑↑Q8に)ーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-23-144.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△この質問答弁の重要5ポイントと答弁後の秀逸な「指摘」!園部市長の遺志の川本さん
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/6/20(月) 19:31 -
  
 上記投稿で「字数制限」超過で書けなかった事を投稿する。

★大きなポイントして、以下の諸点が「日本一先進的な質問&答弁」だ!

 1:「ヘイトスピーチ解消法」やその附帯決議の事や、法制定以前および以後の全国
    での動き等を「極めて詳細に」答弁で紹介した(答弁させた)!

 2:「大阪市型ヘイト条例への批判的観点」を答弁で紹介した(させた)!

 3:ヘイトスピーチを「憎悪表現」と単純直訳する弊害を指摘し、
   門真市ではヘイトスピーチを「憎悪表現」ではなく、「差別煽動」と意訳併記す
   る事を確認した(させた)。←これは全国自治体の中で初めての事だ!

 4:「ヘイトスピーチ解消法」やその附帯決議について、職員にも顧問弁護士へも
   詳しく周知徹底させる事を約束した(させた)。(「顧問弁護士にも」が大事!)

 5:戸田主催の「8/26講演研修会」への職員参加を約束した(させた)。
  
★さらに秀逸だったのが、答弁の後の戸田の「指摘」で、
 当日6/17(金)朝刊で報道された「川本前副市長の市長選出馬表明」をさっそく取り上
 げ、
 「反ヘイトで奮闘した川本前市長」と「ヘイト犯罪者と仲良しの宮本一孝」を対比さ
 せ、
 「5/18面談時の園部市長の戸田への発言」も紹介して、
 「園部市長の遺志」としても、「反維新共同を進める戸田の決意」としても、

 「川本前副市長断固支持!」を、10日後には動画公開される本会議の場で明らかにし
 た事である。

  ◆それを戸田は園部市長追悼の「喪服ネクタイ姿」で表明したのだ!
   以下に戸田の「指摘」全文を示す。
         ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【答弁を受けての戸田の指摘】

 最後に「指摘や意見」を述べます。 
 門真市が反ヘイト人権施策において、全国最高レベルにある事は、最初の質問で取り上げた公営住宅建替えへの全国最高レベルの姿勢と同様に、
 私が提起した事ではありますが、園部市長がそれを受け入れて政策化する度量と見識を持つ人であったからこそ、実行されてきたものであります。

 思えば、私が園部市長と最後に面談した5月18日に、提起したのは、「ヘイトスピーチ解消法」成立可能性が高まった状況を踏まえて、
 「6月議会で質問するので、先進的な条例制定の方向性も示して欲しい」、という事であり、
 また、「次期市長には反ヘイトで情熱を持って庁内で奮闘してきた川本前副市長が、
私としては一番望ましいと思うが、どうか」、という事も市長に尋ねました。

 園部市長は反ヘイト施策の前進に理解を示すとともに、市長選に関しては、
「私も川本さんにぜひ私の後継者として、次の市長になって欲しいと思っている」、
「私としては勝手連の形で川本さんを応援していくつもりだ」、と明言されました。

 それが、私が園部市長と最後に面談した時の、重要点であります。

 やせて、声はかすれているものの、目には力強い輝きがあり、まさかその後わずか20日後に亡くなられるとは、夢にも思いませんでした。

 その川本さんが園部市政の後継者として市長選に出馬する事を表明されたと、本日朝刊で知り、反ヘイト先進施策を進める私としては非常に嬉しい限りであります。
 
 片や、これまで一度たりともヘイトスピーチに反対する言動をした事がないどころか、門真市出身の凶悪なヘイト犯罪者の荒巻靖彦と仲良し関係にあった事が、荒巻自身がアップした動画証拠で示されている、維新の宮本一孝氏が園部市長の死亡早々に、市長選出馬を表明しておりますが、
 こんな人物が門真市長になるなどは、絶対にあってはならない事であります。

 維新に決して尻尾を振らず、門真市の存続発展路線と先進的人権施策を進めてきた園部市長の意志を継承し、「反維新共同」の力で川本新市長を誕生させる決意を表明して、
私の指摘意見を終了します。 
 ご清聴ありがとうございました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

※戸田の質問開始の10:36から、答弁を経て「指摘」終了の11:30まで、合計54分間に
 及ぶ大弁論だった。
 「質問制限時間20分間」めいっぱいだった。(10秒ほど超過かも)

 6/17(金)本会議は、この後、3本の意見書採択をして、11:58に終了した。
(うち待機児童問題の意見書で、文中の「企業主導論」を理由として戸田が反対討論を
 し、
 共産党はここの部分をみっちり批判しつつの、聞き応えのある賛成討論を行なった)

・・・・かくして門真市議会の6月議会が終了し、あとは「7/10参院選」、「7/24市長    選」にまっしぐら、という状況に突入した。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-23-144.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■戸田の「質問時間短縮の裏技」に「ズッコイ!」との批判起こり、今後は封印に!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/6/20(月) 20:29 -
  
 「一般質問は20分」という制限の中で、戸田は「質問時間は出来るだけ短縮しつつ、
その中に出来るだけ濃〜い内容を込め、答弁は出来るだけ詳しく言わせる」、と考えてきた。
 そのために、「質問準備メモ」や「質問本番メモ」で質問内容を詳細に書いて、それへの対応として、当局に詳細な答弁を作らせて、協議合意を行ない、

 本番では「当局答弁とズレが出ない範囲内で」、質問の草稿の一部を省略する事によって部分的に時間短縮を図って「質問全体を制限時間に適合させる」、という戦術を駆使してきた。

 ただ今回ばかりは、その「裏技」をやり過ぎて、何人かの議員から事務局や議長に
  「質問で発言されていない事に答弁がされているのはおかしい!」
  「こういうやり方は不公平でズッコイ!」
という批判が寄せられてしまった。

 具体的には、「件名2:新設の警察所管部署の職務について」での
   Q7:新設された「警察所管部署」においては、「情報収集」として、警察組織に
     関する様々な書籍や、警察に関する新聞や週刊誌の報道のスクラップや動画資
     料・・・・・はずだが、どうか?
      その他、既に渡してある詳細な質問事項に沿って回答されたい。
  
   Q8:新設された「警察所管部署」以外の、「警察との関わりを持ってきた部署」
     としては、どのような部署がどのような関わりを持って来たか?
      (中略)既に渡してある詳細な質問事項に沿って回答されたい。

<件名4:「ヘイトスピーチ解消法」成立の意義と門真市の取り組みについて> での
   Q1:今般成立した略称「ヘイトスピーチ解消法」について、既に渡してある詳細
      な質問事項に沿って詳しく回答されたい。

などの部分である。 
 【既に渡してある詳細な質問事項に沿って回答されたい】、と質問で述べる事で、当局にあらかじめ協議合意している詳細な答弁をさせているのだが、
 
▲「既に渡してある詳細な質問事項」の中身が議場で何も言われていないのに、詳細な答
 弁がなされるのはおかしい!・・・・という批判である。

 ここの部分、「質問本番メモ」では、このように具体的に指定をしていた。
   ↓↓↓
<件名2:新設の警察所管部署の職務について>

Q7:新設された「警察所管部署」においては、「情報収集」として、警察組織に関す
  る様々な書籍や、警察に関する新聞や週刊誌の報道のスクラップや動画資料、
  とりわけ警察の不祥事や捜査に関わること、冤罪問題に関わる事の新聞報道のスクラ
  ップを日常業務として行なう事が必要であるはずだが、どうか?

   これについて、既に渡してある詳細な質問事項に沿って回答されたい。
      ↓↓↓
    <既に渡してある詳細な質問事項>
   @新聞報道の日常的なスクラップは、具体的にはどのように行なうか?
    (秘書広報課や議会事務局で取っている新聞の活用?)
   
   @「その他の新聞」(警察に関する詳しい記事が時々載る「赤旗」)や週刊誌、
     書籍に載る警察問題記事の収集はどのように行なうか?
    (担当職員が個人的に購入したものを活用する、とか)

   @今般、私が警察問題に関する書籍を15冊の本を担当部署に提供したが、それ
    はちゃんと活用しているか?
    (既に注文したので、週明けからそちらに持参して提供します)

   @こういう資料類は、専用の保管場所を作って分かり易く整理するべきだと思うが
   、そういうスペースはちゃんと作っているか?  
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q8:新設された「警察所管部署」以外の、「警察との関わりを持ってきた部署」とし
  ては、どのような部署がどのような関わりを持って来たか?
   全てを詳しく述べられたい。

 ー2:それらの部署との「情報共有」について、既に渡してある詳細な質問事項に沿
   って回答されたい。
      ↓↓↓
    <既に渡してある詳細な質問事項>
   @「警察に関する知識や情報を提供する」、「警察担当部署が得ている情報を共
    有するようにする」事が必要なはずだが、どうか?

   @具体的には、総務部管財課が収集した新聞記事をコピーして配布すること、
    総務部管財課が収集した書籍や動画資料のリストを定期的に配布し、
    「これは読んでおいてもらいたい」というものについては回覧させたりするべき
    だと思うが、どうか?

   @こういう「情報共有」にあたっては、それら「警察と関わりを持つ部署」にも
    警察問題に関する資料の保管場所をきちんと作って分かり易く整理しておく事が
    必要なはずだが、どうか?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<名4:「ヘイトスピーチ解消法」成立の意義と門真市の取り組みについて>

Q1:今般成立した略称「ヘイトスピーチ解消法」について、
  既に渡してある詳細な質問事項に沿って詳しく回答されたい。
      ↓↓↓
    <既に渡してある詳細な質問事項>
  ・国会で成立した日と施行の日、
  ・自公が法案を提案して民進党や共産党などの野党が修正提案して協議した結果
    法案は修正されなかったが、厳格な附帯決議を付けて「ほぼ全会一致」で
    可決したこと
  ・法律の目的や骨子、
  ・法律の特色(理念法である。日本で初めて「外国人に対して監視ではなく保護」の
    観点を持った法律である。日本で初めて「ヘイトスピーチ問題」を明示した法律
    である。等)
  ・附帯決議の具体(何項目あっって、それぞれどういう文言か)
  ・地方自治体との関係(「地方自治体の責務」との関係など)
  ・そもそもこの法律の制定が国会の課題に上った背景
   (ヘイトスピーチ事件の継続的多発、それへの反対運動の拡大、朝鮮学校襲撃事
   件への「人種差別、人権侵害で有罪」の確定(徳島県教組襲撃事件の高裁判決も)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・・・・という具合になっている。

■それで、6/17本会議終了後、答弁した側の部長や課長らが議長室に呼ばれて土山議長
 ・高橋副議長・議会事務局長から(たぶん)事情聴取を受け、
 (たぶん「今後は戸田にこういう『協力』はしないように」と議長から注意をされ)、
 その後、土山議長から戸田に
  「あの質問・答弁のやり方に何人かの議員から苦情が来ている。『質問でしゃべって
   いない事に対して答弁がなされる』のはおかしいので、今後はああいうやり方はし
   ないでもらいたい」
 との「口頭注意」がなされた。
 
  戸田としても、「既に渡してある詳細な質問事項の沿って」という言い方だけでは、「さすがにちょっとはしょり過ぎだったかも」と思ったので、
「今後はこういう質問の仕方は封印します」、と約束した。

 「○○や○○、○○などについて、詳細に答弁されたい」という言い方で簡単な言葉であっても、答弁を求める対象を明示しておくべきだった。
 「行き過ぎた裏技」は良くなかった。「裏技」は「適正な範囲」で使わないと。

・・・・ま、それらの「5秒、10秒、15秒の時間短縮」をしないと
「制限時間内に聞き取りやすい早さでしゃべる事が困難」な程のみっちり内容質問だった事、「他の部分の文章を削る事が非常に辛かった」事などがあって、
「言うは易く行なうは難し」ではあるが・・・・・。

◆土山議長やほかの議員のみなさんへ。
  今後は「ズッコイ!」と非難を受けない、正しいやり方で質問を行ないます! 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-23-144.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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