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戸田通信■第1号:「ヘイトスピーチ解消法成立を見つめて(1)」(上)戸田の反省ほか 戸田 16/5/29(日) 12:16

◆「ヘイトスピーチ解消法成立を見つめて(1)」(中)有田さんの功績と誹謗、共産党など 戸田 16/5/29(日) 12:32
△これ「ヘイトスピーチ対策法がもうすぐ成立!付帯決議の意味など」投稿に関連あり 戸田 16/5/29(日) 12:38

◆「ヘイトスピーチ解消法成立を見つめて(1)」(中)有田さんの功績と誹謗、共産党など
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/29(日) 12:32 -
  
 (■戸田通信■第1号:
   【2】「ヘイトスピーチ解消法成立」を見つめて(その1):の続き)
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6:【こんな凄い国会議員はいない!ウヨ猛攻撃と闘い続ける参院民進党の有田議員 】

 1)選挙権のない外国籍住民のための体を張って闘う国会議員は非常に希有であり、
  しかも有田議員のように街頭右翼からもネトウヨやザイトクからも猛烈な個人攻撃
  を街頭でもネットでも受け続けてなお、反ヘイトカウンターに立ち続け、ネットで
  も強烈発信する国会議員は有田さん以外には存在しない。

   その「勇気」だけでなく、共産党や社民党のみならず自民党や公明党の議員とも
  反ヘイト共同を進展させた人柄と政治技量も並大抵のものではない。
   (反ヘイトカウンター勢力からの絶大な信頼を背景として)

  ※もちろん国会議員の場合は、議員個人だけでなくスタッフにも凄い力量が無いと
   議員は活躍出来ない。だから、国会議員を名指しした場合でも、それはそのスタ
   ッフも含めての「陣営の力量」に対する評価として読みとってもらいたい。

 2)有田議員なかりせば、(厳密な附帯決議ありの)ヘイトスピーチ解消法は、国会
  審議の土俵に上がることすらなかっただろう。「歴史における個人の貢献」という
  のは、たしかに存在するものだと思う。
   有田さんが「6年間改選無しの参院議員」で本当によかった!

   その有田さんが、この7月の参院選で民進党全国比例区で再度出馬する。
   「絶対に再選されて欲しい参院議員」のトップだと思う人は多いと思う。

   ・・・そのためには比例区で「有田芳生(よしふ)」と個人名で書かれた票が多
      数必要になるが、これは全国的な「個々人票による大支持運動」で獲得し
      ないといけない。(大きな集票組織を全く持っていないので)
             (まあ、戸田は「比例区は福島瑞穂」なのだが(笑))
    
 3)有田議員(とカウンター勢力との結合)のもうひとつ凄い所は、カウンター勢力
  の一部における不祥事を利用した弾圧や非難宣伝に対しても、決して本筋をはずさ
  ず萎縮せず、保身的に腰を引かず、優等生路線に待避せず、堂々と対応し続けてき
  た事である。
     ・・・・議員、ましてや国会議員でこれを堅持するのは非常に困難を伴う。
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7:【共産党国会議員の「意外な反ヘイト運動貢献」について驚く 】

 1)60年安保闘争以降、反差別・マイノリティ支援運動など「鋭角的な社会政治運
  動」に関わってきた人々にとっては、

   ア:共産党は選挙権の無い人のための努力はしない。(選挙偏重路線だから)

   イ:共産党は「日本人・有権者の内実や加害性が同時に問われる」ような反差別・
     マイノリティ支援運動には決して関わらない。

   ウ:共産党は右翼暴力との対決や権力弾圧を孕む運動には決して関わらない。
     (それらが出てきたら運動側を非難して戦線逃亡し、自己正当化を図る)
       (三里塚闘争が典型!)

   エ:共産党が「先端的な課題」に関わるのは、「その課題が一般マスコミに好意的
     に取り上げられるようになってから」!(鋭角性が薄まってから)

  ・・・・という事が「何十回も目にしてきた常識」であった。
  
  2)実際、ザイトクのヘイト暴力が2008年頃に秋葉原や蕨市で、2009年京都朝鮮学
   校で、その後各地でどんどん吹き荒れても、共産党はヘイト事件の報道すらまとも
   にしなかったし、声明を出す事はもちろん、反ヘイトの運動に出てくる事も全く無
   かった。
    ・・・・「ああ、やっぱりね」、というのが戸田の実感である。

  3)しかしその後、特に首都圏では少し様相が変わったようで、共産党の若い女性
   国会議員などが、少人数ながら反ヘイトの街頭運動にも参加するようになったよう
   だ。(2014年あたりから?不正確な部分あったらご指摘下さい)

    これは当然、共産党中央の承認許可を受けての事であるはずだし、ここらへん
   から共産党の反ヘイト運動への関わりが「なだらかに一部改善」されていったの
   だろう。   
    ・・・・関西では全く実感出来ないし、特に門真市では無関心のままだが。

  4)そして今般、参院選に向けた「反アベ4野党共闘」と「反ヘイト共同行動」がし
   っかりリンクされて、かつ後述の「刑訴法改悪」や「部落差別解消推進法」への
   評価では(民進党ほかと)全面的対立しても、反ヘイト共闘は崩さないという、
   「非常に大人の対応をしている」事は、「大きな様変わり」である。
    これは素直に肯定的に評価すべき事だと思う。
    (批判するのは共闘破壊行為をした時のみ)

 ・・・・ただし、「共産党は事態が流動化した時は必ず『権力の風紀委員』を買って
     出る、本質的に反革命秩序派の体質を持つ党派である」、
     「左翼としての政治性が明確な明確な勢力に対しては存在の隠蔽や誹謗をして
      自分らの正当性の演出と支持者の囲い込みする国民主義的ブルジョア議会主
      義党派である」、

    という認識は、戸田は片時も忘れない。その上で「課題ごと共闘」を行なう。
      「平時は真面目で良い人達」なのであるがネ!
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8:【「ヘイト解消法は刑訴法改悪と抱き合わせだ」論による誹謗について 】

 1)今回、ある意味「面白い」事に、
    A:「ヘイトスピーチ解消法」
    B:刑事訴訟法改正(実態は大改悪!)
    C:「部落差別解消推進法」
  という3つの「民主主義の根幹に関わる重要法案」が自公から出されてきた。

   C:は自公民共同提案となったがhttp://www.mission21.gr.jp/?p=8007
    共産党が(旧来的な反解同路線で)猛反対。また、参院送付で廃案になる可能性
    を懸念して衆院通過が見送られ、継続審議となった。
     
   A:は極右の「日本のこころを 大切にする党」の他に「法文の問題点」を指摘
    して社民党と山本太郎議員も反対したが、それ以外は全員賛成(参院)。
     衆院でも同様と思うが、小沢氏ら「生活の・・・」が反対したのかは戸田には
     不明。

   B:は、「改正」とは名ばかりで、たった3%の取り調べ可視化と引き替えに『司
    法取引』や『匿名証人採用』、『盗聴やり放題』の「大改悪」で、検察の「焼け
    太り」で「冤罪大量増産装置」である。
     端的に言って、「現行法のままの方がはるかにマシ!」という代物。

    ▲しかしこれを有田議員は「一歩前進で、不十分点は改善していけばいい」とい
     う認識であり、これは完全に「理解不足」だ!

    ●だがこれは、民進党が民主党であった時代からの党全体の認識であり、
    「有田議員がヘイト法成立のために刑訴法『改正』と抱き合わせにしたから可決
     された」、というのは事実に反する誹謗中傷である。
     (共産党・社民党が強く反対、参院では山本太郎猛反対したが、衆院での
      「生活の党・・」は?)        

  2)B:の刑訴法改悪には社共・山本太郎氏らの他、在野では「共謀罪反対!」の各
   陣営が猛反対をしてきて(もちろん戸田や連帯労組も)、有田議員や民進党は賛成
   してきたが、それをもって

    「有田議員が自公と取り引きして刑訴法『改正』を成立させた」とか、
    「有田議員が参院選にむけた『手柄』にするために自公と取り引きしてヘイト
      新法+刑訴法『改正』に賛成した」
   とか言うのは、筋違いな文句付けだし、「ヘイトスピーチ解消法」成立の歴史的
   意義を冒涜するものだろう。
   
  3)戸田が「国会議員として天才だ」と高く評価する山本太郎氏や、名だたる「左
    派」論客や左翼党派の一部でこういう有田非難がなされている事は非常に「残念
    な状況」である。
   
    「刑訴法改悪反対」の動きが「ヘイト規制新法を求める動き」よりも世論喚起や
    国会議員への影響力が弱い事は、「運動の克服課題」として主体的に捉えるべき
    事であって、
    「ヘイト解消法」成立の功績丸ごと「裏切り」と規定して有田議員らを「落選さ
    せるべき議員」と認定するなどは「論外な非難」と言わねばならない。

    有田議員が刑訴法改悪に賛成した事への批判は、それはそれとして行なうべき事
   であって、ヘイトスピーチ解消法成立と「抱き合わせ」で行なうべきものではな
   い。
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9:【今後自治体行政がやるべき事〜大阪市条例の根本欠陥を越える条例制定を! 】

 ★「ヘイトスピーチ解消法」の附帯決議によって、自治体行政に「ヘイトスピーチ抑止
  に実効性のある対策=条例制定」がはっきりと求められるようになった。
   これ自体は大変良いことだが、だからといって、「日本で唯一制定されている大阪
  市のヘイト対策条例」を模倣する事であってはならない。
   (たぶん「気の利いた自治体」のほとんどは大阪市条例の模倣に走るだろうが)

  「なぜ大阪市条例タイプではダメなのか?」、
  「どのような条例を制定すべきなのか?」
  「よりよい条例制定のためには、どのような動きをすればいいのか?」
 ・・・等々は、次の「戸田通信:第2号」で具体的に示していくので、乞うご期待!
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-136.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△これ「ヘイトスピーチ対策法がもうすぐ成立!付帯決議の意味など」投稿に関連あり
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/29(日) 12:38 -
  
上2本の「戸田通信第1号」の「ヘイトスピーチ解消法」関係投稿は、
以前の投稿  
    ↓↓↓
◎ヘイトスピーチ対策法がもうすぐ成立!その「付帯決議」の意味など(戸田メール)
    戸田 - 16/5/12(木)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9731;id=#9731

と関連してます。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-136.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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