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「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第7スレッド★ついに3/11(金)1時に判決!809で 戸田 16/3/6(日) 21:11

■【被告=福田議員】対する戸田の厳しい尋問(3)☆愛須弁護士vs戸田バトルも! 戸田 16/3/6(日) 23:55

■【被告=福田議員】対する戸田の厳しい尋問(3)☆愛須弁護士vs戸田バトルも!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/6(日) 23:55 -
  
次に、裁判文書作成のことなんですけれども、4月答弁書、6月準備書面1、10月9日準備書面2を出してますけども、これはすべてあなたも内容に同意した上で出したものですね。

  そうです。

裁判に文書を出すに当たって、解釈云々はともかくも、「事実についてウソはならない」と、「書いちゃならない」、と私は考えますけども、あなたもそのように考えますか。

   はい、考えます。

それでは、あなた方の6月準備書面1では、
「自治会ハンドブックはもともと門真市が企画してたもので、戸田議員の質問はハンドブ
ック発行の契機になったものではなくて、亀井議員の質問と同様にハンドブック内容の
一部への反映をつくったにすぎない」、
という主張を突然打ち出して、

約4か月、5か月ぐらいしてから、今度は「あれは間違いでした」、と取り下げているんですが、これは6月準備書面において「事実についてウソを書いた」、ということになりませんか。答えてください。

  これは僕も改めて準備書面の1と2を読んだんですけれども、
  24年6月の議会の答弁で市原部長が「ハンドブックについて検討をしている」と、  それについては戸田議員の質問の、中心的には自治会の規約問題ですね、そういうも
  のもあわせて策定を、というふうな答弁をしているということなので、

  当然、亀井議員によってつくられた一覧表、そういう策定の過程、流れの中でそうい
  うものも反映されているということを準備書面で書いたものだと思います。

  もう1つ、「撤回をしたい」という準備書面の2のほうなんですけれども、あれにつ  いては24年6月議会の答弁の内容にちょっと誤りがあったように僕自身はあったよ
  うに思ってまして、
  
   ですから、結論的に言うと、
  「準備書面の2の撤回というのは必要なかったんじゃないかな」、というふうに
  思います。

非常に混乱しているが、ここら辺は「あなた方とか弁護士のモラルとか指摘能力が非常に低い、ということがよく分かった」、ということを確認して、最後のほうへ行きます。

まず、亀井議員の問題です。
2012年、平成24年7月の守口門真市消防組合議会で副議長になったばかりの亀井被告が私の家にやってきて、私がアップした消防議会の音声を削除しろと、
先ほど答えたようなことをしたわけですね。

こういう亀井議員の行動は事前に門真共産党議員団、もしくはあなたが同意した上での行動ですか。

【共産党の愛須弁護士 】
  異議があります。本件と全然関係がありません。

【戸田】
大変関係があります。亀井議員が書いた記事、公開質問状への対応がどうしたこうした、
じゃ、「公開質問状の中の背景は何なんだ」と。

私がひったくり強盗を2回捕まえた、これを「戸田はいきなり人を殴った」、ということだけでいいんだったら、ひったくり強盗を捕まえた前提を抜きにして、外形的な事実のごく断片だけをやって、判断するのはおかしい。

あなた方がやっているのはそういうことです。
ですから、これは長くはかかりません。
ごくごく簡単な話でおさめますので、事前に打ち合わせしてたのかどうか教えてください。

【共産党の愛須弁護士】
  異議があります。答える必要はないと思います。

【裁判官】
  要するに、その質問は。

【戸田】
要するに、今回の紛争の原因は、亀井議員という年数は経ている古参議員でありますけれども、非常に質的に問題があるんですね。

【裁判官】
  要するに、前回の公開質問状の問題に関連するんでしょうか。

【戸田】
  そうです。もちろん関連してます。

【裁判官】
  関連するんであれば関連する範囲で聞いていただくのは構いません。

【戸田】
公開質問状のネタになっている話ですから。「質問状を出す、出さざるを得なくなった事件」の話ですから。

【福田議員】
  これについては「戸田議員が議場に録音機を持ち込んで、その録音した内容を動画の
  形でホームページにアップしている」ということについて、消防の議会担当の職員か
  ら連絡を受けて問題になっていると。

  これについては、当時の組合の議会の議長と一緒に戸田議員のところに行く、という
  ふうなことの報告を受けました。

  その削除の内容については、その際に僕は「そういうことが禁止されているのかどう
  かは事前に確認してください」、というふうなことは言いましたけれども、
  消防議会の中では禁止はされていませんでしたが、各守口と門真の議会の中では録音
  機の持ち込みというのは禁止をされているので、

  「当然、規定がなくてもやはり事前に議長に許可を得るだとかいうふうなことは必要
   だな」、というふうな認識はありました。

あなたは(元大阪市)市の職員として、法的なこともある程度一般人以上によく知っていますが、「法律で禁止されている行為以外は基本的にやってもよいんだ」、ということが「法治主義」の原則だと思うんですが、いかがですか。

  ですから、「禁止はされていない」、ということは十分承知の上で、しかしながら、
  各守口の議会・・・

それは同じことの繰り返しです。
「禁止されていないから基本的にやってもいい、というのが法治主義の原則かどうか、
認めるかどうか」です。

【裁判官】
  その質問は意見を求める質問なので。

【戸田】
法治主義的に許されて、しかも情報公開、消防服談合問題をやっている議員、議会、
これを「オープンすることを取り下げる」、なんていう発想がおかしいです。
次に行きます。

この問題が起こった5か月後の2012年12月消防議会で、亀井副議長は突如として「一身上の都合」で副議長の辞職を申し出て副議長を辞職したんですけれども、
この辞職申し出は亀井議員が単独で決めたことですか。あなたや議員団との事前の協議があったんですか。
答えてください。

  協議はなかったです。

単独で決めた、後で報告を受けたということですね。

  はい。

「亀井議員に対してどういう評価か」ということも、これは意見の質問だから、これはこれでやめておきましょう。

先ほど言った、あなたが、「永久的絶対的に戸田に対してはどんなことであっても回答しない」。
あなたは公職者ですね。公的な言動に対して説明責任がありますよね。

質問する人間をえり好みして、「この人間からは質問を受け付けない」、ということが
一般的に許されるんでしょうか。
法的な見解だけ聞きましょう。これで最後にします。

  法的には規定はないと思いますけれども、
  先ほども何回も申してますように、公開質問状、「多くの市民の信託を受けた議員が
  公開質問状をしている」、ということですけれども、それにふさわしくない「議員団
  の回答に対する取り扱い」ということですから、

  それについて、共産党議員団として、「もうそういったぞんざいな取り扱いをされる
  なら、今後どんな内容であっても回答しない」、ということについては、今でも、
  先ほども答えましたけれども、現時点では撤回するつもりはありません。

そのような措置をとったのは私が2回、消防議会問題のとき、今度の門真民報記事のとき、「公開質問に回答したのにぞんざいにした」、あったからこういうことをしたんだと。
もしこれが消防議会のときの問題がなかったら、「そういう取り扱いまでは考えなかった」、ということになりそうなんですが、どうなんですか。

  そういうことだと思います。

裁判長、これで質問を終わりますが、今言ったように、亀井議員が消防議会副議長のときに起こした不祥事、その問題が私に対する永久拒否宣言、不当な評価におとしめているということに、重大な理由を関連づけされてますし、

この門真民報の問題の記事自体、亀井議員の質問に端を発したので、亀井議員の証人尋問もぜひお願いいたしまして、私の発言を終わります。

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【共産党の愛須弁護士の質問と福田議員の答弁】

甲第3号証を示す
戸田議員の公開質問状ですが、戸田議員は先ほどから「自治会ハンドブックの問題」なのか、「自治会問題」なのかというようなことを区別していろいろ質問されていますけれども、
この公開質問状の中で、
「共産党議員が自治会問題で市民から相談を受け、市議会で共産党議員が自治会問題を取
り上げた」、というようなことを書いてますよね。

「自治会ハンドブックの問題」ではなくて、「自治会問題」というふうに書かれていますよね。
そういうふうに福田さんも問われて、「自治会問題を取り上げたことは一回もないなんていうのは虚偽だ」、
と、「亀井さんが質問で取り上げている」、というふうに感じておられるということですね。

  「虚偽」というより「事実誤認」をしてはるな、ということです。

甲第7号証をしめす
それから、私が準備書面で議事録の読み込みが足りなかったということで、一回訂正した、「撤回した」ことがありましたけども、

先ほど福田さんが反対尋問の中で答えられたのは、6月議会の答弁と9月議会の答弁、
市原市民部長の先ほどの議事録もちょっと違っていた、というようなこともありますので、もう一回確認をしたいのですけれども、

甲第7号証を示しますが、
平成26年9月2日の市民生活部長市原さんと地域活動課小野さん連盟の戸田さん宛での回答文書ですけれども、この下の4行目のところ、

「平成25年6月議会で戸田議員の一般質問に対して、市原市民部長が、今年度の取り組みとして自治会活動を支援し活動しやすい環境をととのえるため、現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した自治会ハンドブックの作成を検討しているところでございますが」、というふうに書いていると。

戸田議員が最初に6月議会で質問して、市原さんがこういうような答弁をしているので、「これはこのときにもう既に門真市として自治会ハンドブックの検討は始めてたんではないか」、ということで、最初私が準備書面を書いたんですけれども、それは後で撤回したと。

  はい

先ほど、「その撤回はする必要がなかったんではないか」、とおっしゃったのは、この答弁のことを福田さんもおっしゃっているんですか。

  そうです。
  準備書面の撤回は、9月議会の答弁の中で「その後どうなったのか」という戸田議員
  の質問だったので、それを6月議会と勘違いというかされて、その前に質問があった
  んだろう、というふうな内容だと思いますので、それは6月議会の答弁を受けた9月
  議会の戸田議員の質問答弁ということだったので、
  「最初の準備書面の位置で間違いがなかったんじゃないか」、ということです。

最後ですが、7月13日付の門真民報の中で、「戸田議員からの公開質問状に対しては、今後どのような内容であっても回答することはないことを付言しておく」、というふうに指摘していることに対して、
戸田議員が先ほどから何回も繰り返し聞いているわけですけれど、

「そもそも戸田議員の公開質問状に対して門真市議員団として誠実に回答している」と。
そこで「事実誤認があるのではないか」、ということを指摘したにもかかわらず、
それで戸田さんも「完結している」というふうに言いつつ、

当初の公開質問状で門真市議団に「成果の捏造」とか「デマ疑惑がある」、というような誹謗中傷をしていると。そういう状態というのはずっと続いたままですよね。

  そうです。

「そういうことが継続した状況の中で、戸田さんに対する回答については答えない」、
ということを回答しているんじゃないですか。

  はい、そういうことも含まれています。

【戸田】
「公開質問を出した」、「公開回答書を出した」、これは「質問回答の行為」においては完結してますね。

それで、公開質問を出した側が「何かコメントをする、といってコメントしてないじゃないか」、あるいは
「あなたは相変わらず捏造疑惑と、ガンとこっちを非難しているじゃないか、おかしいぞ」、と言うんだったら、

そちらのほうが「新たなコメントをだせ」とか、「この回答について意見をよこせ」とか、あるいは
「これこれについて取り下げろ」、とか言うてしかるべきだと思うんですけども、

なぜそういうことをしないで、割と温和な言葉で、中身はちょっと詭弁なんですけども、温和な言葉で回答しておいて、7月13日はいきなりもう、「人に硫酸を浴びせるような」激烈な言葉で書くという、この落差、非常におかしい。

もし尊大であるんだったら、これはおかしい。
「回答しろ」とか、「追加でコメント出せ」とか、「取り下げろ」、とか言うのが普通だと思うんですけど、どうなんですか。

【裁判官】
「なぜそういうことをしなかったのか」、という質問だとして、答えていただけますか。

  「普通だ」、というふうな戸田議員の認識ですけれども、やはり1ヶ月余り戸田議員
  がコメントをされるということなので、
   その推移を議員団としてはそのまま誹謗中傷の見出しですけれども、推移を待った
  ということで、
  それにたいしてコメントも何もなかったので、7/13の民報記事を書いた、というこ
  とです。

【裁判官(谷口)】
ちょっと確認ですけども、門真民報の7月13日の原告が問題にされている記事ですが、この記事自体の執筆者というのは、どなたか決まった方がおられるんですか。

  この執筆者は誰かと言われると私です。まず草案を執筆して、議員団で議論の中で最
  終確定をしたということです。

じゃ、「議員団」とおっしゃると、この門真民報に載っている4名の方で、あなたがつくった草案について検討して、載せようという最終的に判断をして載せたと、そう聞いてよろしいんですか。

  そうです。
                           以 上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-2.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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