ちょいマジ掲示板

この掲示板は、門真市及び守口市ネタを中心に各地の議会や自治体ネタなどを、「比較的穏やかに」意見・情報の交換をする所です。詳しくは「掲示板のルール1」「掲示板のルール2」を読んでそれに従って下さい。 この掲示板では戸田の命令が絶対であることをくれぐれもお忘れなく。
内容的に関連がある投稿の場合は(先の投稿への)「返信」の形を取って投稿して下さい。
●ただ、「Re:○○」形式の元タイトルの繰り返しタイトルは厳禁です。必ず「内容が伺える独自のタイトル」をつけて下さい。
◆約10年間完全自由投稿制を維持してきましたが、荒らし・妨害投稿頻発のため、やむなく投稿者登録制に移行しました。投稿される方はこちらにアクセスし、所定の手続きを行なってください。 ◆投稿者のメールアドレスは戸田が把握しますが、掲示板では非表示にできます。 ◆投稿者名・メールアドレス・パスワードは登録時のものを使わないと投稿できません。 登録・投稿についての分かりやすい説明はこちらです。うまくいかない場合の問い合わせは戸田事務所まで問い合わせてください。 (09年4/8改訂記)   これまでの管理者命一覧(必読)

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
273 / 1598 ツリー ←次へ | 前へ→

「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第7スレッド★ついに3/11(金)1時に判決!809で 戸田 16/3/6(日) 21:11
◎原告戸田に対する裁判官の尋問記録全文:(裁判官の関心の持ち所が伺える) 戸田 16/3/6(日) 21:39
●原告戸田に対する共産党の愛須弁護士の反対尋問。▲共産党側の詭弁に戸田が逆襲も! 戸田 16/3/6(日) 22:12
△原告戸田に対する裁判官の最後の尋問:(今度は谷口裁判長が!) 戸田 16/3/6(日) 22:19
▲【被告=福田議員】に対する共産党愛須弁護士の尋問(ヨイショ尋問ですね!) 戸田 16/3/6(日) 22:39
★【被告=福田議員】対する戸田の厳しい尋問!(1)▲福田議員の暴論が随所に! 戸田 16/3/6(日) 22:59
☆【被告=福田議員】対する戸田の厳しい尋問(2)◆「表の改善要求をした」と偽証! 戸田 16/3/6(日) 23:39
■【被告=福田議員】対する戸田の厳しい尋問(3)☆愛須弁護士vs戸田バトルも! 戸田 16/3/6(日) 23:55
●●●3/11判決:共産党の詭弁論理なぞった不当判決で戸田敗訴。当然控訴して闘う! 戸田 16/3/11(金) 19:53
▲なぜか堂村と足立の「右翼コンビ」も傍聴。戸田敗訴に大喜びで「各所に連絡」? 戸田 16/3/11(金) 20:04
△戸田敗訴を福田議員ブログは大きく記載したが門真民報では報道せず裁判隠蔽を継続! 戸田 16/3/25(金) 8:11
☆戸田は3/24に控訴状を提出!その全文を紹介。控訴費用3万1100円。理由書は5月に 戸田 16/3/25(金) 8:29

「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第7スレッド★ついに3/11(金)1時に判決!809で
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/6(日) 21:11 -
  
★「門真市共産党4議員ハレンチ事件」は提訴以来1年余、についに今週3/11(金)、
 地裁判決目前となった! 
  12/4(金)の第7回法廷の法廷尋問記録全文紹介(これは特集内にPDFで掲載済み)
       http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
 や判決法廷の報告と論評、判決文紹介などで、記事数が多くなるのが間違いないので、
 新規に「第7スレッド」を立ち上げる事にする。
=====================================

   ★3/11(金)、午後1時〜 大阪地裁809号法廷にぜひ多くの傍聴を! 

=====================================

 これまでのスレッドを以下に紹介しておく。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<第6スレッドの冒頭記事>
「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第6スレッド。2時間もの山場の12/4法廷へ!
     戸田 - 15/12/3(木) 13:10 -
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9384;id=#9384

【12/4(金)法廷、「白熱の2時間尋問」の様子】
    戸田支援者傍聴者以外に、共産党初の大量傍聴+右翼2の盛況傍聴!
【福田議員への戸田尋問の原稿全文紹介】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第5スレッドの冒頭記事>
「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」第4スレッド。10/16第6回法廷へ!
    戸田 - 15/10/13 (▲↑「第4スレッド」と書いたのは間違い!)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9344;id=#9344

 【共産党側の10/9準備書面(2)】の内容紹介と批判(福田議員陳述書も)
 【10/16第6回法廷】の内容紹介
 【戸田の10/15準備書面4】の下書き全文と完成版全文紹介 
 【12/4第7回法廷】の内容紹介や進行予想。傍聴呼びかけ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第4スレッドの冒頭記事>
「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」の第4スレッド。9/4第5回法廷へ!
     戸田 - 15/8/26(水) 18:13 -
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9287;id=#9287

 戸田の【8/28準備書面3】の下書き1〜5や、「法的考察」1〜2、
 戸田の【8/28準備書面3】全文、および9/4法廷の内容紹介など。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第3スレッドの冒頭記事>
7/31法廷へ!(共産党への名誉毀損賠償裁判4回め)31(金)10時〜地裁809法廷傍聴を
     戸田 - 15/7/28
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9242;id=#9242
 (戸田の【7/27準備書面2 】全文と【7/30戸田+4被告の尋問申出書】全文、第4回
  7/31法廷の報告など)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第2スレッドの冒頭記事>
門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の人
      戸田 - 15/7/24
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9210#9210
 (共産党【6/19準備書面(1)】の全文分割とそれへの戸田の反論メモがドッサリ!)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第1スレッドの冒頭記事>
★★重大!2/23(月)に戸田は共産党4議員を名誉毀損で賠償と謝罪求めて民事提訴する!
    戸田 - 15/2/22(日
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8942;id=#8942
 (【2/23訴状】全文とその証拠書類、共産党の【4/10答弁書】全文とそれへの批判、
   戸田の【5/15準備書面1】全文、第1回〜第3回法廷の報告などドッサリ!)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

特集としては、
◎「門真市共産党のハレンチ事件!」への賠償請求裁判問題特集
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-2.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎原告戸田に対する裁判官の尋問記録全文:(裁判官の関心の持ち所が伺える)
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/6(日) 21:39 -
  
  【原告=戸田議員(門真市議)に対する法廷尋問の記録】

<宣 誓 書> 良心に従って本当のことを申し上げます。知っていることを隠したり、
        ないことを申し上げたりなど、決していたしません。
        以上のとおり誓います。
                          氏 名 戸田 久和  &#12958;
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【裁判官(高橋)の尋問と戸田の答弁】

甲第2号証の(1)を示す
 まずは、自治会ハンドブックに関する記事が門真民報に掲載されてからの原告と被告らとのやり取りについて質問していきます。
 甲第2号証の(2)は日本共産党門真市委員会が発行した2014年、平成26年4月
27日付門真民報になりますが、左上欄に自治会ハンドブックに関する記事が掲載されて
います。原告はこれを読みましたか。
  もちろん読みました。

これを読んだときどのような感想を持ちましたか。
  ちょっとふかした話を書いているなという印象を持ちました。

この門真民報が発行されたときに、ほかの市会議員から何か感想を聞かれましたか。
  自民党の議員や公明党の議員複数から、「ちょっとあの記事はやり過ぎだね」と、
  また「共産党はせっかく戸田さんがいろいろ頑張ってやったことが、こんなふうに
  共産党がやったみたいに書いているね」、というふうな感想を聞きました

原告は門真民報のこの記事を読んだ後、被告らに対して記事の内容に関する質問状を掲載した書面を送っていますね。
  そうです。

甲第3号証を示す
これは「門真民報のデマ記事疑惑についての5月21日公開質問状」と題する書面、以下「公開質問状」と呼びますが、これと同じ内容がかかれた書面を原告が被告らに送ったということで間違いないですか。
  間違いありません。

なぜこのような公開質問状を送ったのでしょうか。
  共産党と私との間で幾つか過去にもトラブルがありましたけれども、まず文書で送っ
  て文書で回答を求めるということによって、「事実関係をはっきりさせる」、
  「言った言わないの問題を避ける」、
 
   そして「公の一般市民にも事態がよく分かるようにする」、という点を考えまし
  て、公開質問状といたしました。

公開質問状を被告らに送った後、平成26年5月28日、被告らから原告に対し公開質問状の回答が届きましたね。
   メールで送られたことにはなっておりますが、たしかにこのときには届いていなか
  ったので、「まだですか」、というような催促をしたら、福田議員から、「いや、
  もう送ってますよ」、というやりとりがありまして、
   ちょっと実際に私がそれを見るのは1週間ほど遅れたように記憶してます。

甲第4号証を示す
 先ほどあなたが言っていたメールで受け取った分というのは、甲第4号証ということで
間違いないですか。
  そうです。

原告がこの回答を受け取ったときにどのような感想を持ちましたか。
  やっぱり話のすりかえ、「詭弁を弄して、肝心なことになにも回答していないな」
  と、「やはり居直りしてうそをついているな」、と感じました。

原告は被告らから今の回答書を受け取った後、平成26年6月2日、原告が管理する掲示板上で被告らからの回答内容を紹介して、「回答の内容に関する分析結果や意見は後日行う」、とのコメントを掲載しましたね。
  はい、そうです。

すぐに原告の意見、反論をあなたが掲載しなかったというのはなぜか理由があるのでしょうか。
  はい、あります。

その理由を教えていただけますか。
  まず1つに、この回答によって「共産党側が徹底的に居直りウソをつくという決意で
  ある」、ということが読んでとれた。
   従って、これにたいしては「非常にしっかりとした反撃態勢をとらなくてはいけな
  い」、という事を感じました。

   それから、当時、「共産党は自治会ハンドブック発行の契機になるような質問はし
  ていないのはもちろんのこと、当時の私の認識としては、そもそも自治会問題につい
  てここ数年質問してないんじゃないのか」、という疑問も持っておりまして、
 
   また、当時そういう認識で門真市の自治会担当部署に聞いたところ、「調べた結
  果、質問してません」、という回答だったと。
   しかしながら、共産党側からの回答を見ると、確かに2012年3月議会で質問し
  ておる、ということがあって、これは間違いのない事実であると。

   従って、「私の当時の記憶」と「市のその当時の回答」が間違いであった、という
  事がはっきりしましたので、これは事実関係をもっと詳細に調べて、その上で反論し
  なくてはいけないという事を考えました。

   それともう1つは、当時、5月の連休あたりですか、在特会の川東という男が、
  門真市のルミエールホールを使って非常に差別的な集会をやるという事について、
  これを使用許可を取り消しさせる、
   そして、市の職員や教育委員会全般にきっちとした啓発体制をとっていくというこ
  とで、この問題を6月議会でも目玉にしてやるということ等で、非常に文書作成、
  あるいは調査、各方面との話し合い等々で非常に多忙であったがために、

   この問題についての精密な調査云々は、直ちにやって掲示板に出していくという事
  について、ちょっと難しかったので先送りをいたしました。
  
先ほど原告から話の出てた「自治会問題について市の回答が出た」という、この「市の回答」いうのは、時期は、「平成26年9月に出された市民生活部長によるハンドブック作
成の回答」ということですか。
  全然違います。

先ほど「市の回答」という時期はいつになりますか。
  「9月の回答」は、精密に調べてもらった上での、8月に調べてもらったんですが、
  その以前に私が5月21日質問を出すちょっと前に、数日前だったように記憶するん
  ですけども、担当課長に聞いて、
  「この数年間出してないような、自治会問題についての質問をそもそもしてないよう
  に記憶するけども、どうなのかちょっと調べてくれ」、と口頭で依頼したところ、

   二、三日して、「自治会問題についての質問は、この数年共産党からありませ
  ん」、という回答であったと。これも口頭の回答です。

   そういうことの上で、私としては、担当の課長がそのように調べた結果そう言うの
  であれば、それは間違いないであろうというふうに考えて、そのように認識した上
  で、しかし、質問書においては、「私の記憶や聞いたところではこうだけども」、
  という限定をつけてただした、ということであります。

では、公開質問状の回答に対して、あなた自身原告の反論を掲示板上に掲載したことはありましたか。
  掲示板上、ちょっと回答公表が遅れましたが、回答を掲示板でとりあえず全文公開す
  るということで投稿してあります。

それは時期はいつになりますか。
  5/28にもらって、一週間遅れで受け取って、それを確認してまた上げたんで、6月の
  半ばぐらいかなと。前半だと思います。

それは書証で何か出されているものはありますか。
  書証、「共産党側から回答したのに、回答を受け取った、公表が遅れてどうした、
  こうした」、という文章の中で書かれていたように思うんですが、私が出している
  回答書についても、掲示板のコピーを出した記憶があるんですけれども、もしかした
  ら私の記憶違いかもしれません。

   いずれにしても掲示板で公表したことは間違いありませんので、大した問題じゃな
  いと思いますが。

原告は以前にも被告らに対して公開質問状を送ったということがありましたよね。
  あります。

甲第14号証及び甲第15号証を示す
これが原告が平成24年9月7日に被告らに送った公開質問状ということでよろしいですか。
  そうではありますが、これ以前にもう既に2回送って、このときは全く無反応である
  という驚くべき対応をとられたことが2回あります。

この公開質問状を送ったきっかけというのはどのようなことだったのでしょうか。
  それは、この2012年、平成24年の質問状については、当時、守口市門真市消防
  議会というものが存在して、毎年門真市、守口市、それぞれの議会から議員を派遣し
  て議会を構成するのですが、門真市の議員で副議長になると。

   1年交代でやっているということの中で、初回の7月議会で、共産党の亀井議員が
  門真市全体からの推薦という形で副議長に選任された。
   その最初の7月消防議会において、消防服の談合疑惑というものが持ち上がってお
  り、私が一生懸命追及をしたと。

   そういう時に、既に消防議会の議員を私は何回もやってますので、2011年以降
  ですかね、録音して、「録音したものを私のホームページに、音声だけアップする」
  という作業をやっておりました。

   それは皆の見ている前で何も文句を言われる事もなかったし、そもそも消防議会規
  約には何も禁止がされていない。
   積極的に褒められるべき事であるにもかかわらず、当時の副議長に就任した亀井議
  員が私の家にやってきて、「このアップを下げてくれ」、というとんでもない要求を
  して、
   しかもそのときに非常にいやらしい、私の説明に全く耳を貸さずに、本当に言葉の
  暴力によって押しかぶすようなことをやり、

   しかもその時に「門真市の派遣議員のみんなが反対しているんだ」、つまりアップ
  にしているんだ(??)というウソをついてまでやったと。
   情報公開、大事な大事な議会の情報公開をあえて潰す。共産党の議員が潰す。
   しかも「門真市の議員はみんな反対している」、といウソまで言って潰す。

   そういう事をやったんで、これは重大な問題だということで、これについて公開質
  問状を出して、「もともと共産党議員団全体でこんなことを認めているのか。多分亀
  井議員がスタンドプレーでやった」と思ったので、それについても糺す意味で公開質
  問状を出しました。

この公開質問状に対する被告らの回答について、あなたはすぐに公表しましたか。
  すぐに公表できませんでした。

それはなぜだったのでしょうか。
  それは私のホームページにも掲示板にも書きましたが、何かと非常に多忙であった
  こと等々で、あと、昔と違って私ももう今59歳、もうすぐ60歳ですけども、掲示
  板でぼんぼん書き込むという作業をテキパキとなかなかしづらくなって、

  1週間間が空くとか10日間が空くとかいうこともちょっと出始めた時期だったの
  で、そういうこともありましててきぱきとしなかった。

   もう1つは、私自身は、単に右から左へ情報を出すだけじゃなくて、それに対して
  得た情報について自分の分析や評価をつけ加えて出したいというタチの人間なので、
  結局のところそれを書くのがずっと後回しになってしまうと、最初の情報自体出す
  ことが遅れてしまうということです。
   これについては遅れことを共産党側に公の掲示板で謝罪しております。
   それについて共産党から特にそれ以上のとがめ立てもありませんでした。

甲第6号証を示す
次に、本件で原告が名誉棄損と称する門真民報の記事と、被告福田さんの管理するブログの記事について質していきます。
甲第6号証は、被告福田さんの管理するブログの平成26年7月10日付の記事になりますが、原告はこれを読みましたね。
  読みました。

これを読んでどのように思いましたか。
  「言うことに事欠いて盗人たけだけしい」、「よくまあこんなでたらめなことを書く
  もんだ」、と怒り心頭に発しました。
   しかも、一応穏健リベラル的な福田議員が、あえて自分のブログで色つきの文字を
  使ってでかでかと門真民報が出る以前にこんなことを書くということも含めて、驚き
  と怒りを非常に感じました。

甲第5号証の(1)を示す
これは日本共産党門真市委員会の発行する平成26年7月13日付の門真民報になりますが、これを原告は読んだということでよろしいですか。
  読んでおります。
  私は赤旗日曜版を定期購読しておりますので、必ずそこに挟み込まれますから必ず読
  んでおります。

これを読んでどのように思いましたか。
   同じ感想です。「よくもまあこんなでたらめをでかでかと書くもんだ」と、
   「本当にひどいな」と、怒心頭に発しました。

甲第10号証を示す
この11月6日付の書面ですが、これは被告らに対して送付した書面ということで間違いないですか。
   はい、そうです。

原告はなぜこのような書面を被告らに送ったのでしょうか。
   まず9月議会で市の公式な表明として、「自治会ハンドブック発行につながった
   質問をしたのは戸田議員のみである」、という事がはっきりして、
  「共産党が何か関わったかのような説明は全く嘘だ」、という事は「公の事実として
   もはっきりした」ということ。

   それから、問責決議に向けた動きも、それを受けて、「こういう事を放置するのは
  よくない」、という動きもあったということ。
   しかし、それにも拘わらず、これほど明らかなウソでたらめがはっきりしているに
  もかかわらず、全く謝罪も反省もしない。

   しかも、私の質問には「今後一切どんなことがあっても永久に回答しない」、と
  いう、日本史上あり得ないような、かつてなかった破廉恥行為をして、全く対応を変
  えないという事ですから、
   「これはもう裁判に持っていくしかないな」、という決断を大体し始めておりまし
  て、そのために「私としては、これほど手を尽くしました」と、議会でも明らかにし
  た。

   共産党側にその前に「市からの文書回答でこうですよ」、ということも全部突きつ
  けた。
   いろんな事で証拠を突きつけて訴えて、それでも居直って一切の返事をしない。
   私に誹謗中傷宣伝ガンとかまして、あとは逃げたままと。

   これでは市議会議員選挙も近づいてくるということで、「これは裁判提訴で持って
  いくしかもう多分方法がないな」、と思いまして、そのための最後の準備、「ここま
  でちゃんとやりましたよ」と、「あなた方は最後通牒ですよ」、ということを示し
  て、
   最後考えを何か変える事を、「一縷の望み」を託しまして、このように文章を出し
  ました。

原告は平成27年4月に行われた門真市議会議員選挙で当選していますね。
   はい。

今回の件がこの選挙の結果に影響を与えたようなことはありましたか。
   私はかなり影響を与えたと思っております。

それはどういった影響でしょうか。
   それは、まず、共産党は革新政党として社会的評価はしっかりあるわけです。
   得票はそれなりとしても。
   私も「左翼の議員」として、門真市議会の中では野党の議員、共産党と並ぶ、単独
  であるけども「野党の議員」として定評を得てきている。不正は追及していく。

   ところが、共産党のビラ、ホームページ、福田議員ブログによって、私が「とんで
  もないいちゃもんをつけて共産党を誹謗中傷する議員であるかのような描かれ方」を
  して、その結果やはり評判を落とした面はあると。

   また、共産党と戸田が「同じ革新同士なのに何かけんかをしている」と、何か
 「よろしくない」、というマイナスイメージも行ったであろうと。
   その他の原因もありますが、ここでは言う場所じゃないですけども、それはやはり
  非常に確実にマイナスをこうむったと考えます。

では、最後にこの場で何か言っておきたいことはありますか。
   およそ公職者でありながら、しかも年間1000万近い報酬をもらっている公職者
  でありながら、自分らの公的言動については特定の議員を名指しして、

  「お前の言う事には今後永久に、どんな事であっても回答しない」、というような事
  を宣言する。
   日本議会史上、どんなでたらめな議員がよそにおったとしてもあり得なかった事で
  す。
   こんなことがヌケヌケと通るんであれば、自民党の議員が共産党を名指しして、
  「お前に一切回答しない」、という事でやりたい放題になっていきますね。
  
   絶対許し難い。
   私に対する誹謗中傷にしても、「全く筋違いのありもしない事を捏造して、それで
  文句を付けているかのような描き方をする」と。こういうことは絶対に許せない。

   これは必ず正さなくてはいけない、こんなでたらめな事をしたら必ず社会的制裁を
  受けるんだと、こういう実績をつくらないと大変な事になる。このように思います。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-2.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●原告戸田に対する共産党の愛須弁護士の反対尋問。▲共産党側の詭弁に戸田が逆襲も!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/6(日) 22:12 -
  
【原告戸田に対する共産党の愛須弁護士の反対尋問と戸田の答弁】

甲第5号証を示す
内容は分かられていると思いますけども、門真民報ですね。
   はい。
戸田さんが主張
されている名誉棄損だとされるのは、この門真民報で、「あきれた公開質問状」とか、「成果を捏造疑惑」、それから、「回答で謝りを指摘されるのがあんまりだ」と、その
3つについて名誉棄損だというふうにおっしゃっているわけですよね。

(※戸田答弁について、裁判所の聞き間違い誤記があると思う。
 「回答で謝りを指摘されるのがあんまりだ」は、「回答で謝りを指摘されるがダンマ
  リ」の間違い) 

  私の文書でも準備書面でも出してありますが、見出しと記事の文言、それぞれについ
  てどういう点が名誉棄損であるか書いておりますので、その見出しの文言だけで名誉
  棄損だと限定しているわけではありません。

それぞれの見出しとそれに沿う内容が名誉棄損行為になるとおっしゃっているわけですよね。
  そうです。

この公開質問状をごらんになって、戸田さんは、「よくもまあでたらめを」、というような感想を持ったというふうにおっしゃいましたが。
  公開質問状の回答でしょう。

門真民報のこの記事を読んで。
  はい、その記事ですね。7・13記事ですね。

戸田さんが、共産党の議員団に公開質問状を出したのは事実ですよね。
  そうです、事実です。

公開質問状の中で「捏造疑惑」というふうに書かれたのも事実ですよね。
  そうです。

それから、共産党議員団から回答書が返ってきたのが平成26年5月28日付の回答書が返ってきているんですね。
  ちょっと注釈があります。それはメールで受け取ったんだけど。

日付のことです。
  日付はそうです。

それを受け取ったのが少し遅れたという事ですよね。
  はい。

先ほどのご証言では、6月半ばか6月前半ぐらいではないかというふうにおっしゃいましたよね。
  はい。20日ごろでしたか。

甲第13号証を示す
これはあなたの掲示板ですね。
   はい。

この掲示板で公開しているんじゃないですか。
  そうです。

この日付はいつですか。
  14年6月2日です。

5月28日付の回答書を遅くとも6月2日には受け取っておられるという事ですね。
  そうです。

6月半ばというような時期ではないですね。
  はい。

6月2日に遅くとも共産党議員団からの回答書を受け取ったと。
  はい。

回答書を受け取って、共産党の議員団に対してその回答書に対するコメントを直接口頭で
伝えたりはしていませんか。
  しておりません。

6月2日付に戸田さんの掲示板に公開した以外にメールとかそういう手段で共産党議員団には伝えてはいないわけですか。
   その手段では伝えておりませんが、私のホームページにおいて「成果捏造疑惑」と
  いう言葉はずっと継続しておりますので、やはり私の判断として、公開質問状の回答
  を見た結果、
   「成果を上げてもいない事を、『私たちの成果』に結びついたかのような捏造をし
    ている」、
  という事はいよいよ確信が深まったと思いまして、特段新たなコメントは出しません
  でした。

出してないわけですよね。
   はい。

そうすると、「公開質問状を出された」のも、「共産党議員団に捏造疑惑があると指摘した」のも、「回答書が返って共産党議員団には直接何の連絡もしなかった」、というのは全部事実ですね。
   事実です。

甲第5号証の門真民報に記載されている「公開質問状」や「捏造疑惑」、「だんまり」というのは、すべて事実だということですか。
  「だんまり」だとかいうのは、もう評価の問題ですから、私は「だんまり」ではない
  と考えます。

評価が違うということですね。
   はい。

甲第27号証の平成26年第4回門真市議会定例会議事録の194ページを示す
これはあなたが出された書面ですね。
   そうです。

「最後に」という形で、194ページの下から7行目ぐらいに「最後に」というふうに書いてある部分は、あなたの発言ですか。
   間違いありません。

ここの中で、「ハンドブックに載っている一覧表は亀井議員の質問の成果ですよ、というんであれば何の問題もないんです」、というふうに発言されてますよね。
   はい、そうです。

それに引き続いて、「しかしながら、ハンドブックそのものが、これは自治会の適正化、民主化という、門真市共産党が全く取り組んでこなかった事を主眼にして初めから発行されたものについて、これを丸ごと自分たちの活動の成果だと言うから、ウソだろうという
ことで問題になっているわけです」、というふうに発言されていますね。
   全くそのとおりです。

「亀井さんの質問の成果で一覧表ができている」、という事だったら問題はないけれども、自分たちの、「ハンドブックの発行そのものが自分たちの成果だ」、というふうに主張しているのが間違っているんだというふうにあなたは考えておられるということですね。
  少し違います。

どこが違うんですか。
  4・27門真民報記事において、「自治会ハンドブックが発行されました」、と紹介
  した記事の中で、「この中の一覧表については亀井議員の質問が実ったものです」
  と、こういうことを特定してはっきり書くのであれば何の問題もないです。

   ところが、そういう特定ではなくて、あたかも自治会ハンドブック全体、発行その
  ものが共産党議員の活動であるかのように4・27記事がかかれている、レイアウト
  されているから問題だ、というふうに指摘しているわけです。

甲第9号証の一番最後のページを示す
これはどういう書面かちょっとよく趣旨が分からないですけれど、甲第9号証はチラシですか。
  これは門真市議会の全議員の方々へ、門真市の議員全員に配布した文書です。

配布した文書一式ということですね。
  そうです。

最終ページですが、ここに4月27日付の門真民報のコピーがあります。
これは赤線が引いているのは、あなたが赤線を引いてコピーをして配られたんですね。
   そうです。

この赤線は、冒頭の「26年度自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました」、というところと、3段目の「相談を受け議会で取り上げていたことが実ったものです」と、「これからも地域の皆さんの声を受け市政に生かしていきます」、ここに赤線が引いてますね。
   そうです。

これは中にも文章がありますけども、そこには赤線を全く引いておられないですね。
   はい。
2段目の左から5行目のところに、「特に問い合わせ窓口の一覧表はとても分かりやすくなっていることが感じられます」というふうに記載してますね。
  はい。

これもごらんになってますね。
   はい。

それから、内容を覚えておられると思うので、3段目の下のところに、「地域によっては自治会長が毎年かわることになっていたり2年ごとであったりとばらばらですが、誰がなっても困らないようにできないかと相談を受け、議会で取り上げていったことが実った」、というふうな記載がされてますよね。
  はい。

だから、「そういう相談を受けた」ということと、「議会で取り上げたと」いうことがここに記載されているわけですよね。
  はい。

この時点で、戸田さんは共産党の議員のどなたかが自治会問題について質問をされたということは御存じなかったですね。
  それを読んだ時点では、「してないんじゃないかな」、という記憶がありました。

亀井議員が質問したというのももちろん御存じではなかったと。
  そうです、知りませんでした。

乙第3号証の1を示す
これも市議会の議事録なんで、26年の4回定例会、亀井さん。自治会ハンドブックの経緯について説明したんですね。
   はい。問責決議への反対討論の中での説明です。

だから、亀井さんがどういうような質問をされていたのかというのは、この資料もそうですけども、大体中身はごらんになっているというか、この時点では了解されているわけですよね。

  そもそも5月28日の回答を受けた時点で、あ、私が記憶間違い、役所のほうもち
  ょっと勘違いしてたな、という事が分かったので、それをちゃんと当たってみまし
  た。

その時点で勘違いだというのは分かったわけですか。
  「自治会問題そのもの全般についての質問」があったかなかったか、という事につい
   て、「なかった」、というのは勘違いであったという事であって。

乙第6号証を示す
門真市議会の議事録のホームページから抜粋で引用したもので、分かりにくいですけども、証拠説明書では、これは24年の第2回定例会というふうにしたんですけども、6月
議会と。
 どうも間違いがあって、9月議会ということに訂正させていただきます。9月議会のようなんです。大体内容は分かりますか。

  自治体ハンドブックの作成はどうなったのかということを催促してます。

催促して、それから市原さん、市民部長が回答している。
中身の7行目、
「自治会ハンドブックについてですが、ことしの4月に自治会活動の関連の問い合わせ窓口についてを一覧表にして自治会長に渡しましたが、これに連合会の理事会でも参考に渡した自治会規約例などを加えて自治会活動の手助けができるようなものを年内をめどに作成していきたい」、というふうに回答してますよね。
   はい。

だから、24年9月議会の時点では、市原市民部長は、その年の4月に自治会活動の関連の問い合わせ窓口の一覧表を自治会長に渡しているけれども、それに戸田さんがご尽力された自治会規約例を加えて、自治会活動の手助けができるようなもの、自治会ハンドブックを発行したいというふうに回答しているんではないんですか。
  少し違います。

どこが違うんですか。
  まず、市原部長の9月議会での答弁というのは、「門真市は自治会への情報提供なり
  啓発について、こういうものを持ってますよ、こういう道具だてを持ってますよ」、
  ということをまず言ったに過ぎずない。

   それから、それにあれこれをちょちょっと加えて自治会ハンドブックができるもの
  であれば、もうすぐに作成して、翌年でも何ぼ何でも配布できているはずなんです。

  なぜ2014年の4月発行まで時間がかかったのかと。
  これは自治会の規約の適正化を自治会長役員が理解してもらって同意してもらってい
  くために、
   いろんな抵抗や無理解があって、そこを役所が非常に丁寧にいろんなことをやりな
  がら進めないと自治会ハンドブックというものはできなかった。

  門真市の自治会ハンドブックというのは、そういう深い内容を持ったものだったと。
  ですから、今の愛須弁護士の理解は非常に半面的な理解です。

趣旨は理解いたしました。あなたが尽力をされて自治会ハンドブックという豊かな内容のものができた。
その1つ、門真市が窓口の一覧表としてそれも1つ持っていたと。それを自治会ハンドブックの中に反映されたという趣旨じゃないですか。
  もともとあるものは使うに決まってますから、ハンドブックをつくるときに連絡表を
  載せない事はあり得ない話です。

乙第2号証を示す
自治会活動関連の問い合わせ窓口について、平成24年4月1日現在の窓口の一覧表です。
24年9月議会で市原市民部長が答えている「門真市の窓口一覧表」というのは、この乙第2号証の窓口一覧表ではないですか。
  そのとおりです。同じものです。

これは亀井議員の議会での質問が実現して門真市で作成した一覧表でありませんか。
  そのとおりです。

甲第1号証の自治会ハンドブックの第3章で、自治会活動に際してという項目がありまして、乙第2号証の一覧表の内容がそのままというか、レイアウトとかは工夫しながらここに掲載されているというのも間違いないですね。
  そうです。

甲第13号証を示す
先ほど示したあなたの掲示板へのコメントですが、このコメントでは、「読んでみたところやっぱり話のすりかえ感が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介して、意見、分析は後で行うことにする」、というふうに記載されてますよね。
   はい。

このコメントが書き込まれたのは6月2日のことですよね。
   はい。

戸田さんのコメントの中では、後でそういう分析や意見を述べるというふうにされているわけですよね。
   はい。

ただ、「後でコメントとか分析、意見を述べる」、というのは、共産党の議員団には伝えていないということですね。
   掲示板で書いたこと自体が伝えていることだと考えますが。

考えるというのは。
   皆が見る掲示板ですから。  

共産党の議員団は見ているんですか。
  見ている。間違いありません。今までの会話のやりとりと、もう何年間もつき合いが
  ありますから、あそこに書いてて「知りません」、という事はあり得ない、という事
  はよく分かってます。

あり得ないだろうけども、伝えてはいないということですよね。
  伝えるまでもない、新たな格段の文章や会話で伝えるまでもなく私の意見を表明して
  る、という事であります。

あなたは市役所の担当課長さんに聞いたところ、「自治会問題について共産党がこの間質問しているんかどうかと聞いた」、ということですよね。
  はい。

それは、「自治会問題についての質問」について聞いたのか、「自治会ハンドブックについて質問したのかどうか」聞いたのか、どちらなんですか。
   私の5・21質問書を読めばはっきり分かりますが。

どちらですか。
  自治会問題全般についての質問をしているかどうかを聞いたんです。

それは文書でしたんですか。
   口頭です。

口頭で質問をして、課長のほうは「していない」、ということで回答されたと。
   はい。

市の担当課長さんは調べられたんですか。
  「何人かに話を聞いて調べたと」言いました。ところが、後でもう一遍、「どうも事
  実が違うようだがどうなっているのか」、と聞いたところ、小野課長ですけれども、
  「自治会ハンドブックに関わるかどうか」、という念頭で理解してたと。
   関わるものはしてないと。

   ところが、「自治会問題全般について」というふうに、私は言葉としてはやってい
  るんですが、課長の頭の中の理解としてはそうなってなかった、という事が後で話を
  して分かりました。

戸田さんからの質問だから、てっきり自治会ハンドブックの事というふうに市の課長さんが間違えたんですか。
  違います。あり得ません。

あなたの準備書面3では、「公開質問状と回答書で事態は完結、終了している」、というふうに述べられてますよね。
  はい。

だから、あなたは公開質問状の中で、共産党議員団による捏造疑惑とされたけれども、
その時点では亀井さんが質問しているということは知らなかったと。それを前提に捏造疑惑があるというようなことで公開質問状を出された。
  違います。

違うんですか。
  「自治会ハンドブックにつながるような質問はしていないはずだ」、というのがまず
  は1つ。
   そもそも自治会問題全般にかかわる質問をしていないのであれば、一々詳しく調べ
  るまでもなく、条件がもう全くないと、だからアウトだと、こういうことは言えるん
  だということです。

  ですから、私の質問状にも書いてありますよね。
  「自治会ハンドブックにつながる質問をしてますか」、とちゃんと書いてますよ。

そういうふうに思われて、あなたは共産党議員団からの回答書で事態は完結、完了したというふうに思ったんでしょう。
  質問をしました、回答しました。「こういう質問、回答という作業については完了し
  た」、という事です。
  何かおかしいですか。

あなたが公開質問状で出された「捏造疑惑」というのは、回答によっては全く解消されてないと。
  逆に深まった、「いよいよ確定的に分かった」、というのが私の判断です。

その上で、意見や分析は後に述べるとおっしゃりながら、1か月以上もそのまま放置したということですね。
  それは1か月放置しようが2か月調べようが私の自由だと思います。
  戦術的な問題です。

先ほど亀井さんの甲第14号証と甲第15号証の消防議会の関係で、公開質問状が9月7日付で回答期限は9月14日、甲第14号証も甲第15号証も回答期限が1週間という設定をされて、共産党議員団からの回答は期限どおり9月14日になされてますよね。
   はい。

それをあなたはあなた側の都合で公表するのがおくれてしまったということなんですね。
   はい。

公表したのはいつなんですか。
  受け取ってから福田議員から催促の書き込みがたしかあって、それでですから、受け
  取ってから1週間から10日ぐらいしたのかも分かりませんが。

「受け取ってから」というのは、9月14日・・・
   から1週間もしくは10日ぐらいあったんじゃないかな、という。

これは証拠で出てますか。
   掲示板の書き込みか何かであるか、準備書面であなた方が「亀井議員の不祥事」の
   内容の事は一切言わずに、形式的な公開質問の事だけ言って、その中でいろいろ書
   いて、私の回答をしたという中にありますけど。

本件と関係はないので、亀井さんの問責決議等については一切ふれていないと思いますけれども。
   私の準備書面で、「公開質問状の回答遅れ、前回もあった」、みたいな話について
   は、これはこういう事情だという事を、準備書面で触れておいたはずです。
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-2.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△原告戸田に対する裁判官の最後の尋問:(今度は谷口裁判長が!)
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/6(日) 22:19 -
  
【裁判官(谷口)】

あなた自身はどこか政党に所属しておられるとかいうことではないんですか。

  「国会に議席を持つ政党」という意味では所属しておりません。

じゃ、何か地域政党のようなものに所属されているの。

  政治グループみたいな、非常に小さな小規模な左翼グループには所属しております。

何か議員団というのを議会で作って活動されているとかそういうわけではないですね。

   全く、ずっとひとりぼっちの無所属です。

自治会問題というのは、あなたが政治家としてのライフワークのようなものとして取り組んでこられたということなんでしょうか。

  ちょっと説明させてください。
  「地域社会での民主主義の実践」という事は日本社会を民主化するに当たってとても
   大事な事です。

   それで、門真市で議員としていろいろやってみたところ、特に2002年の合併騒
  動が持ち上がった時に、自治会から婦人クラブから何とかかんとかで、いわゆる既存
  の住民団体の大半が全くデタラメなやり方で、ごくごく少数の役員だけで、「合併推
  進要望決議」、「門真市なくせという決議」をやっいると。

   しかもそれについてほとんど抗議の声も上がってこない。これは非常にゆゆしき問
  題だと思いました。

   それと、それ以外にも市民からの相談として、自治会でのいじめとか会計不正と
  か、おかしな使い込みとか、いろんなことを幾つか聞きまして、門真市を民主化、
  適正化していくときのひとつの大きな土台として自治会を適正化する、民主化すると
  いう課題がとても大切だ、というふうに考えて、いろなことを取り組みをして来まし
  た。
                                    以 上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-2.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲【被告=福田議員】に対する共産党愛須弁護士の尋問(ヨイショ尋問ですね!)
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/6(日) 22:39 -
  
【被告=福田議員(共産党門真市議)に対する共産党愛須弁護士の尋問】

 <誓  書> 良心に従って本当のことを申し上げます。知っていることを隠したり、
        ないことを申し上げたりなど、決していたしません。
        以上のとおり誓います。
                        氏名 福田 英彦  &#12958; 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【共産党の愛須弁護士の尋問と福田議員の答弁】

乙第7号証を示す
この陳述書は、あなたが内容を確認して、署名押印したことに間違いありませんね。
   はい。

この陳述書で訂正するところはありますか。
  はい。井上議員が議員を引退したのは、3月ではなく、4月で任期が満了したので、
  5月から堀尾議員が引き継いだということになります。

あなたは日本共産党門真市議会議員団の幹事長ですね。
  はい。

議員団は、4人ですね。
  はい。

亀井議員が団長ですね。
  はい。

幹事長と団長の違い、位置づけの違いを教えてもらえますか。
  議会内の位置づけが違います。
  幹事長は、会派の代表者、議会運営委員会の副委員長であり、
  団長は、議会内のことではなく、議員をとりまとめているもので、議員を代表して
  あいさつをしたり、議員団を代表する者です。

門真民報についてお聞きしていきますが、門真民報の発行しているのはどこになりますか。
  日本共産党門真市委員会です。

その責任者は誰になるのでしょうか。
  元市会議員の吉松正憲さんが委員長を務めております。

日本共産党門真市委員会との関係を教えてください。
  日本共産党門真市委員会は、共産党の規約に基づいて設置されている補助指導機関で
  あり、市政の党の観点から設置されているもので、
   議員団は、委員という役員になっています。

門真民報は、週刊で発行されているもので、毎週水曜日に印刷され、新聞赤旗日曜版に折り込んで配布しているものですね。
  はい。

発行日付としては日曜日になっているが、実際には木曜日に配達が開始されているのですね。
  はい。

それで、議員団のホームページに掲載されるのは、毎週金曜日ということになるのですね。
  はい。

門真民報の編集の責任者は誰ですか。
  責任者というより、議員団が中心となって編集しており、
  担当者は毎週、入れ替わりで編集担当として編集しています。

問題になっている一連の門真民報の平成26年4月27日付の門真民報が発行されたときの担当者は誰になりますか。
  担当者は、豊北議員でした。

自治会ハンドブックが発行されたことについて、概要紹介をされ、議員団の議会での取り組みが実ったものという記事が掲載されていますね。
  はい。

ハンドブックの構成を紹介した上で、問い合わせ窓口の一覧表については、特にとして強調されたのはなぜですか。
  亀井議員が、「新しく選出された自治会長さんをサポートするものがほしい」、と
  いう市民からの要望を受けて門真市地域活動課に対して要望したことによって、
  自治会活動関連の庁内連絡先一覧表が配布され、
   門真市に一層の充実を求めて、自治会ハンドブックが作成されるに至ったことから
  です。

特にという強調をして、一覧表のことを触れられていますね。
  はい。

それらの経緯は、亀井議員に対しては確認していますね。
  はい。

当然、編集の段階であなたもタッチしていますね。
  はい。議員団会議の中で、打合せ、その中でハンドブックに反映されているので、
  内容の紹介とその果たした役割を掲載しました。

この記事にある議会で取り上げたということも確認していますね。
  もちろんしています。

外の共産党議員も確認していますね。
  もちろんしています。

当然、これまで戸田議員が自治会問題を取り上げていることを前提にしているものですね。
  はい。

戸田議員がこれらの記事について、自治会問題での共産党の議会活動の成果捏造疑惑という意見を持っているのを知ったのはいつですか。
  具体的には、5月21日の公開質問状によって、そういった認識を持っていると分か
  りました。

乙第2号証を示す
自治会活動の関連の問い合わせ窓口、これが亀井さんの議会質問が結実した一覧表ですね。
  そうです。

これも甲第1号証の自治会ハンドブックの8ページ第3章に、この乙第2号と同じような内容が盛り込まれていると。若干時点修正というのがされているようですけれども、
基本そのままで掲載をされているということです。
門真民報の中では「大変読みやすくなっている」という評価をしているんですね。
  そうです。

福田さんのブログですが、これは門真民報の内容をそのまま転載しているものですね。
  そうです。

この門真民報と福田さんのブログをアップしていることに対して、26年5月21日付で戸田議員から公開質問状が来たということですよね。
  はい。

事前に戸田議員のほうから門真民報の記事に対して問い合わせ等はありましたか。
  公開質問状が提出されるまではありませんでした。

いきなり事前の問い合わせもなく、このような公開質問状、しかもデマ記事疑惑みたいな、捏造疑惑みたいなことを指摘された公開質問状が届いて、市議団としてはどういうふうに思ったんですか。
 
  これまでもというかそれまでもそうでしたので、特にいつものことだなというふうな
  受けとめでした。

この公開質問状に対する回答書は誰が起案したんですか。
  結論でいえば私ですけれども、亀井議員にもその質問の経過とか理事者との折衝の
  経過とかいうことについても確認の上で僕が取りまとめました。

議員団としても議論をしているんですか。
  当然、取りまとめた上で「これで回答する」、ということで最終文書を確認してメ
  ールの形で送付をしました。

公開質問状の中では「戸田議員の認識としては」という限定はついてはいますけれども、
「ここ数年共産党が自治会問題を議会で取り上げたことは一度もない」、というふうに記載されているんですけども、
それはすぐに事実と違うということは皆さんお分かりになったわけですね。

  そうです。
  もちろん民報の最初の記事にも取り上げたということも、そのときも当然取り上げた
  事実も確認しながら記載をしてますので。

かつ亀井議員にもきっちり事実経過についても確認しているということですね。
  はい。
 
甲第4号証を示す
これは共産党議員団が2014年5月28日付で戸田議員に対して回答した内容なんですけれども、この中で2ページ目の一番最後のほうですが、下から7行目、

「このような働きかけの中で自治会ハンドブックにつながったものと評価しています」、というふうに記載されてますね。
  はい。

「つながった」というのが、戸田議員に言わすと、一覧表だけではなくて「発行そのものにつながっていると書いているのではないか」、というふうなことをおっしゃっていると思うんですけども、

この「つながった」というのは、どういうことを言っているんですか。
  やはり亀井議員の質問を通じて一覧表ができたわけですけれども、それが掲載された
  ということで、
  「特に」ということで、4月27日付の民報でも記載しているように、
  「その部分が反映された」といふうな認識です。

まとめると、共産党議員団としたら、
自治会ハンドブックについて戸田議員が市議会で質問しているのも十分認識した上で、
かつ一方では「亀井議員が質問した内容が自治会ハンドブックの窓口一覧表にも反映している」ということを前提に、記事を書いているということですね。

  はい、そうです。

この回答に対して、戸田議員は6月2日、自身の掲示板に
「話のすりかえ感が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介して、戸田の
意見や分析は後で行う」、というコメントを付しているんですけれども、
議員団に対して「こういうコメントをした」というようなことは連絡がありましたか。

  掲示板では当然確認を、先ほども議論ありましたけれども。ですから、28日に
  メールを送付したんですけれども、
  6月2日に「多分来てない」というふうな問い合わせがあって、「いや、送りました
  よ」と。
  
  「それではもう一回送ります」ということで送ったのが6月2日ですので、その記事
  についても確認をしました。

福田さんのほうから確認をされたということですね。
  戸田議員のほうから連絡があったので、再度メールを送ってその記事が反映を書き込
  みで反映をされたということです。

「コメントした」というようなことは、福田さんのほうには戸田さんのほうから話があっ
たんですか。
  それはないです。掲示板で確認をしたということです。

この中で、「意見、分析は後で行う」というふうに書かれているんですけども、当然、
議員団としてもそういうものが何か補足というか意見が次に返ってくるんだろうというふ
うに思っておったんですか。

  そうです。

そういう期待に反して回答に対する返答はなかったということですか。
  すぐにということでは思ってませんでしたが、一定期間ありませんでしたので、
  当然、「次の民報記事ということのちょっと前にはないな」、というふうなことでは
  思っていました。

実際そういうような意見とか分析みたいなものは何もなかったと。
それに対して戸田さんが自分の掲示板で後で出すというふうに言っているんですから、
共産党議員団として戸田さんに対して「まだないんですか」、というような督促というのはされなかったですか。

  「コメントに対して意見とか出せ」というふうな形では出していませんでしたし、
  特に求めるということはしませんでした。

議員団としたら、捏造疑惑みたいなものをそのままずっと指摘され続けているわけですから、放置することはできないですね。
甲第5号証の7月13日付の門真民報が議員団としての意見表明ですよね。
  はい。

この門真民報の記事の中で、「事実を示し誤りを指摘されるとだんまりを決め込む、あきれた公開質問状と言わざるを得ません」というのは、どういう趣旨で書かれているものなんですか。
  この事実を示されたというのは、先ほどもありましたように、
  「共産党がこの数年間自治会問題について議会で取り上げてない」ということに基づ
   いて公開質問状を出されたので、それについて「しましたよ」というふうに回答し
   てますけども、その事実です。

「戸田議員からの公開質問に対しては、今後どのような内容であっても回答することはないことを付言しておきます」と。これはどういう趣旨で書かれているの。

  これはそこの見解にも書いてますけれども、この時点でも1か月も後で「コメントす
  る」と言いながら音沙汰がなかったということが第1点と、

  それと消防議会をめぐる問題でも、これは私が本当に議会の忙しいときに公開質問状
  を出されて、それでも期限を守って、それもメールを送付したときに「届きました
  ね」と確認をしたわけなんですけれども、
  それ以降、1週間たっても送られてきたことも何も書き込みがなかったと。

  これは先ほども弁明されていましたけれども、「2回続けてそういうことがあったの
  で、これは今後答えるに値しないな」、というふうな議員団の議論の中で、そういう
  ふうな記事を書きました。

余り時間もないので深くは立ち入りませんけれども、この問題に関して福田さんご本人が議会で問責決議をされるという事態になってしまいましたよね。
  はい。

門真民報の記事に関しては、各派代表者会議というところでも議題になっているんですかね。
  はい。

甲第10号証の1を示す
改めて議員団としての見解を門真民報に掲載しているということで間違いないですか。
  はい。

あわせてそれを福田さんのブログにも掲載していると。
  (それ)は、掲載してなかったように。

これは甲第11号証、議員団のブログですか。
  はい、これは議員団です。僕のブログではなかった。

議員団のブログに掲載しているんですね。
   はい。ホームページです。

そういうようなことで議員団としては見解を出したんだけれども、問責決議は可決されてしまったと。
  はい。

この問責決議の経緯とか見解については、陳述書に掲載されているとおりだということなんですけれども、
福田さん自身はこの問責決議についてどういうふうに考えておられるんですか。

  僕の弁明のときにも言いましたけれども、そもそも「議員団の見解が詭弁である」
  とかいうことを述べているんですけれども、どこがどう詭弁なのか、そういうことも
  全く説明もありませんでしたし、
  全く問責には当たらないというふうに思いました。

なぜ福田さんに対してそういう問責決議がなされてしまったんだというふうに考えてますか。
  一つは、議員団の幹事長として代表者でそこの会派代表者協議会で、主には9月の市
  原部長の答弁で、「共産党がハンドブックにかかわってない、その契機になった質問
  は戸田議員しかない」というふうな答弁をとらえて、
 
  「これは市民に誤った認識を与えるものではないか」という議論の中で、「もう一度
   説明するような記事を書きます」ということで僕自身が約束をして、当然議員団と
   してですけど、書きましたし、

  僕がブログで議員団の見解、これは「だんまり」の部分ですけれども、それについて
  出したということについて、僕に対しての問責だということだと思います。

最後に、福田さんのほうから何かおっしゃっておきたいことというのはありますか。
  先ほども「最後に」、ということで戸田議員が強調されたのが、「今後どういう内容
  であっても公開質問状には回答しない」ということについて激怒されていましたけれ
  ども、
   先ほどの戸田議員の中でもありましたけれども、「1か月以上も公開質問状の回答
  をしたのにそれに対してのコメントがない」ということについては、
  主には調査に時間がかかるということもありましたけれども、ほかのことで忙しかっ
  たというふうなことで弁明をされていたと思うんですけれども、

  あと消防のときもそういうことで、「年齢が理由でそういうのがすぐできない」とい
  うことをおっしゃっていましたけれども、そういうことで議員団が振り回されている
  ということなんです。

  ですから、激怒されてましたけれども、そういう私どもからいうと
  「身勝手な理由で公開質問状について取り扱われている」ということなので、
  「今後回答しない」ということについては、僕は正当な主張だというふうに思いま
  す。

そもそも門真民報の最初の自治会ハンドブックの行動のときに、戸田議員が疑問があって共産党議員団のほうに質問にでも来られていたら、議員団としたら拒否することもなく答えたら済んだ話なんですよね。
  そうです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-2.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★【被告=福田議員】対する戸田の厳しい尋問!(1)▲福田議員の暴論が随所に!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/6(日) 22:59 -
  
【被告=福田議員に対する原告=戸田の厳しい尋問!】(1)

まず、日本共産党門真市議会について聞きますが、
私が門真市に住んで23年、門真市議になって16年ですが、共産党門真市委員会の委員長の名前だけは今回初めて知りましたが、それ以外の役員の氏名とか構成員の氏名はまだもらってませんが、

せめて委員会の構成委員の人数と役員の氏名ぐらいは明らかにしてほしいけども、どうですか。

  なぜ明らかにしてほしいということは分かりませんけれども、現時点で正確に名前と
  か人数を言うことはできません。

国会政党の正式な地域組織であるにかかわらず、委員長ほかのせめて代表の名前、構成委員、人数が何人ぐらいいるか、委員会ですから、それすらも言えない、明らかにしたくないというのは非常におかしく思いますが。

次に、門真民報の発行と福田議員ブログに関して聞きますが、門真民報の発行は本当に毎
週2000部のみですか。えらい少ないように思うんですが。
また、赤旗日曜版の門真市内での購読件数は何件でしょうか。

  門真民報は2000というのは改めて数を確認しましたけれども、約2000です
  し、赤旗日曜版の門真市内で後続数というのはそれよりも少ない数です。

何件かは言えませんか。
  はい。

私も長いこと定期購読者なんですが。
さて、議員4人が配布したり、赤旗日曜版に挟み込む以外にも別のルートで配布する分もあると思うんですけども、それは何部くらいですか。

  ちょっと「別ルート」というのがよく分からないですけども、基本は赤旗日曜版に折
  り込む部分と、あと駅頭宣伝とかで使ってますので、その部分と、
   あと、その週によって記事によって、この地域には一定数配布したほうがいいんじ
  ゃないかということで2000を超える場合もあるかも分からないですけども、
   そういうことがない限り2000部を上回るということはありません。

福田議員は共産党門真市委員会においてはどのような役職についているんですか。
  門真市委員会の委員です。

単なる委員ですか。
  委員長は決めてますけれども、副委員長とか常任委員とかいうふうな形では決めてい
  ません。

さて、門真民報は駅頭などで一般市民に配布するのは金曜日のはずなんで、木曜日から配達されるというのは一般市民ではない限られた支援者たちに配布されるのではないですか。
  先ほども言いましたけれども、木曜日にはもう印刷が上がってますので、
  現在で言うと、堀尾議員なんかは古川橋駅で木曜日の朝に宣伝をしてますので、その
  ときには配布がされてます。

金曜日に議員団のホームページに内容がアップされるということですが、アップされる時間帯はいつですか。

  これは機械的に決めてまして、大体主には金曜日の朝ぐらいに配布をするので、ブロ
  グに共産党のホームページですけれども、アップするのは金曜日の9時ということに
  しておこうということで決めています。

朝9時ですか。
  はい、そうです。

それから、福田議員のブログで、これまで門真民報の中の重要記事全部について金曜日の以前にアップしたことは、本件の「「7/13見解」」以外にはないと思うのですけども、どうですか。

  そもそも門真民報の記事をそのままアップしたということについても余り記憶はあり
  ません。恐らく初めてだったかも分からないです。

なぜこういう異例な木曜日アップをしたのか、理由を端的に答えてください。
   異例ということでいえば、門真民報の記事をそのまま全文アップしたということが
  異例だと思いますけれども、
   まず木曜日にアップしたというのは、木曜日には日曜版が配られたりとか、あと駅
  頭で宣伝をしたりとかいうことですので、ブログには木曜日にアップするのがいいと
  いうふうに思ったのが、木曜日にアップした理由。

   それから、やはり僕のブログでもしっかりと知ってほしい内容だと思いましたの
  で、僕のブログにアップをしたということです。

赤文字の色文字の大きな文字でやったことも非常に異例ですから、一日も早くネットで
宣伝したいという気持ちに駆り立てられたんだということで理解しておきます。

次に、公開質問状への対応に関して幾つか質問します。
まず、2005年、平成17年に、私は連帯労組仲間からの寄付に絡んで、12月議会開
始直前の議員控え室で逮捕され、

あなたを含んだ共産党議員団は与党4会派と共同して、私に対して「説明責任を果たしていない」等の理由をつけて、初日本会議にいきなり私欠席のまま議員辞職勧告決議を出して可決しました。

この件について私は極めて不自由な獄中の中から全議員に対して公開質問状を出しましたが、あなたを含んだ共産党議員団は与党4会派と全く同様に何の対応も回答もしませんでしたが、
一体どういう理由で私からの公開質問状への無対応を決めたんですか。

【共産党の愛須弁護士 】
  異議があります。本件と関係のない質問です。

【戸田】
  関係あります。公開質問状への対応が今までどういう歴史経過を持ってい
  るのか極めて重要な端緒であります。

【裁判官】 質問を続けてください。

【戸田】
なぜ無対応を決めたのか端的に答えてください。
 
  そのときの10年前の話ですのでよく覚えていませんけれども、団会議で、もちろん
  この公開質問状については受け取りましたし、議論をして、「答える必要がない」と
  いうふうな判断でなされて、
  ちょっとその議論の経過はよく覚えておりません。

「踏まれたほうは覚えているけど踏んだ側はすぐ忘れる」の典型だね。
ところで、あなたは門真市議、私と同期です。1999年、平成11年になったわけですけども、
なって以降、ほかの議員から公開質問状を受けたのは、2005年12月に私から受けたのが最初なんではないかと思うんですけども、どうですか。

  そうですね。他の議員から公開質問状というのは余り記憶をしてないんで。

その後、2007年、平成19年4月に、4月市議選を控えた候補予定者全員に、議会改革等についての公開質問状を私が送ったときも、あなたを含んだ共産党議員団は何の回答も対応も示しませんでした。

このときは保守系の現職や候補者5人は回答しており、革新政党たる共産党の無回答、無対応の異様さが際立ったものですが、
一体どういう理由でそういう対応  をすることを決めたのですか。端的に答えてください。

  これも済みません、そのときの議論で「しない」ということになったとは思うんです
  けれども、その内容についてはよく覚えていません。

候補者に対して議会改革のことについて質問があると、これをあえて「答えない」ということは、非常に異例なことだと思うんですけども、なぜ拒否したのか、
「拒否する」ということも答えてない、無視ですね。それは全然記憶にないですか。

  そうです。ちょっと今にわかには思い出せません。

あなた方はその程度の思いなんですね。
次に、しかし、その後、2012年、平成24年になると、このときはもう既にあなたが共産党議員団の代表幹事長になって6年目。

そのためか、「消防議会亀井副議長問題」に絡んで、私が共産党議員団への「9/7公開質
問書」を出して、
(1)「議会公開原則と市民の知る権利の認識等について」のクエスチョン1、
 「貴議員団は所属議の公職者としての言動に関して質問があった場合はちゃんと回答し
ますか」、という質問をしたところ、
あなた方議員団は「9/14回答書」を寄せて、アンサー1、「回答します」と明確に回答してます。

これは福田議員が主導して共産党議員団の中で、「いつまでも公開質問状に無回答、無対応ではまずい」という認識が生まれるようになったからではないかと思うんですけども、どうですか。

  「これは回答すべきではないか」という意見と、「なぜ議会の議員が議会の議員に対
   して公開質問状を出すことに回答するのか」という議論がありました。

  しかしながら、そのときの公開質問状については、具体的に議員団の議員に対して問
  題になっていることについてなので、議会の大変忙しい時期でしたけれども、議論を
  して「回答しよう」というふうな結論になって回答したということです。 

このときの回答は大変まっとうな当然の回答ですね。
それでは、2014年にあなた方が私に対して「5/28回答書」を出した時点ではどうだったんですか。
前のときには一切前提条件をつけずに、「回答するもんだ」とやってますが、

この時点で、「今後もし戸田議員がもしけしからんことをした場合は永久絶対的な回答拒否宣言をしてもよいのだ、ということを考えていたのか、いなかったのか」、答えてくだ
さい。

  その前「5/28の回答」を出す時点では、5月28日付の、
  21日付の公開質問状に対して28日に回答したというのは、先ほどもあったと思い
  ますけれど、
  戸田議員が「共産党がこの数年間全く自治会問題について取り上げてない」というふ
  うな事実誤認があったので、「これはただすということも含めて回答したほうがいい
  んじゃないか」、というふうな議論の中で回答しました。

あなたは2012年9月の公開質問状回答では、「公職者の責任として回答すべきじゃないか」と言われて、「回答します」とちゃんと明言している訳です。実際それを実行しているわけです。

そして、その姿勢、かつては無対応、要は無視だったんです。
あなたが議員団の代表になって6年したら明らかに対応が変わっている。そのことはずっと維持してたんじゃないですか。

それとも5月28日時点で、「いや、今度戸田に何かあったらもう絶対回答拒否という
手を出してやろう」と、そんなことを考えてましたか。思いつきますか。

  5月28日というのは5月21日の公開質問状に対して回答したときですよね。
  ですから、それは先ほども申しましたように事実の誤認があったので。

ちゃんと聞かれたことに答えてください。
その時点で「戸田に何か大きなけしからんことがあれば、議員、公務に対する議員からの公開質問状であっても一切回答しないんだ、という措置に踏み込むんだ」、というふうなことを、その時点で「想定していたか、いないのか」聞いているので、
「いたか」、「いないか」だけ答えてください。

  それはありません。

次に、「議員がほかの議員からの公開質問状に対してその都度無視する」とか、あるいは「回答を拒否する」とかいうこと自体はままあることです。

ところが、ある議員や議員集団が特定の議員を指定して、「その議員が今後どんな内容の質問をしようとも絶対に回答を拒否することをあらかじめ宣言する」、こういう事例は日本の議会史上今までなかったはずですが、あなたはこのような事例をほかに知ってますか。
  確認はしてません。

例えば、門真市の自民党議員があなた方共産党議員に対して、「これこれは共産党議員がけしからんから」、という理由で同じ措置をとった場合、あなた方はそれを容認しますか。
「容認するか、しないか」、端的に答えてください。

  共産党の議員が公開質問状を出したとして、それに対して自民党の議員団が回答しな
  いという措置をとったということですか。

「回答しない」だけじゃない。「この人間については今後一切どんな質問をしようが絶対に回答しないという宣言をする」、ということがあったら、容認しますかと。

  そもそも先ほどからも言いましたように、共産党として公開質問状を議会の議員に対
  して出すということはちょっと想定しにくいですけれども。
  そういう拒否されるということも想定したことがありません。

それでは、あなた方がやった「特定議員への永久絶対的な回答拒否宣言」というのは、日本議会史上極めて悪い初めての例であり、「これが容認されたら社会全体が大変なことになっていく」、という認識をあなたは持っていますか。
「持っているか、いないか」、答えてください。

  持っていません。その理由は先ほど申したとおりです。

あなた方が「7/13見解」を作成するに当たって、共産党門真市委員会の了承はとりつけましたか。
またそれより上部の北河内委員会とか大阪府委員会とかの了承はとりつけましたか。

  もちろんまず議員団で議論をして、これは印刷のところで北河内南地区委員会のとこ
  ろへ持っていってそれから印刷を回すというふうなことでやってますけれども、
  直接毎回その責任者に了承を得るとかいうことはしていませんでしたし、その記事も
  していなかったと思います。

事前了承がなかったとしても、門真市共産党議員団が「7/13見解」を公表実践して、
かつ私がそれに大反発して、ネットで大々的に批判して、またこのように裁判も起こした以上、
北河内委員会も大阪府委員会もあるいは共産党中央も、
 「門真市共産党議員団が特定の議員への永久絶対的な回答拒否宣言を発して実行してい  る」
ことは、事後であれ知っているはずですけども、どうですか。
 
 恐らく知っておられたとは思います。

「知っているだろうとは思う」と。
でも、何か批判されたり調査されたりしたことはないということですね。

  ないですし、準備書面だったと思いますけれども、戸田議員が府委員会のほうにそう
  いう文書を送ったというのは準備書面で目にしましたので、
  「当然府委員会も知っていたんだな」、というふうに思いました。

「知っているであろうが何の異も唱えられていない」以上、「共産党という組織がこのような回答拒否宣言の実践を容認している」、と考えるほかないと私は思うんですけれども、あなたはどう考えますか。

【共産党の愛須弁護士】
  異議があります。意見を求めている質問です。

【裁判官 】
そうですね。反対尋問は、意見を求める質問は原則としてはしないことになっていますので。

【戸田】
分かりました。次へ行きます。
仮に共産党議員団が「自らが正しい」という体裁をとるならば、一応は形だけでも、
「戸田議員がこれこれのことを謝罪撤回するまでは正式質問には回答しない」、
「撤回謝罪すれば回答する」と、

こういうような条件をつけるのが、まあ普通だと思うんですけれども、
あなた方はそういう解除条件を一切つけずに、「戸田という議員については未来永劫、
どんな質問をしようが絶対に回答しない」という宣言をしているわけですが、
なぜここまでするんですか。

  これはその見解のときにも書いていることですけれども、消防議会をめぐる問題、
  それから今回の問題で、「公開質問状について誠実に対応したことに対する対応に問
  題点を感じているから」ですから、
  そういうことでもう答える必要はないということです。

あなた方にとって不愉快な対応を2回された。そのうち1回は、「消防議会でむちゃくちゃなことをやってうそをついた議員」ですね。それを批判されたわけです。本人は結局辞職するんですが。

あなた方にとって不愉快なことを2回されたと。
そのことをもって、「この人間は議員であるにかかわらず」、
「みずからの公的言動を問われているにもかかわらず」、
「一切未来永劫返答しないということを宣言実施する」、
というのは、非常に異様だと思いますけども、  

これは今からでもこういう異様な措置は取り消すべきだと思うんですけども、あなたはどういう考えを持っていますか。

  「不愉快」ではなくて、「公開質問状と言いながら、それについて誠実に回答した
   内容についてみずからの身勝手な理由でそれに対応しなかった」、ということに対
  する当議員団の考えを述べたということです。
   ですから、現時点においてはそれを撤回するつもりはありません。

一切撤回するつもりはないと。
  はい。

私は、単なる個人ではなくて、2000人、3000人規模の有権者の付託を受けた議員です。
その数は2003年市議選でも2007年、2011年市議選でも、あなた方共産党の議員の誰よりも数多くの付託を受けて議員となっておりますよ。2014年段階は少なくとも。

そういう私に対する「永久全面的な回答拒否宣言」というのは、そういった私に付託した有権者の願い、その付託を踏みにじるものだと思いませんか。
「そのように思っているか、いないか」、端的に答えてください。

  そういうたくさんの付託を受けておられる議員が、公開質問状を出して、それに対し
  て誠実に答える議員団に対するその取扱いがぞんざいだということで、
  私は逆にそのこと自身が、たくさんの付託を受けておられるその市民の方に申し訳な
  いことをしているんじゃないですかというふうに思います。

極めて非常に異常な論理ですね。これがすぐふんとうなずく人の神経が私は分かりませんが。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-2.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆【被告=福田議員】対する戸田の厳しい尋問(2)◆「表の改善要求をした」と偽証!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/6(日) 23:39 -
  
次に、4/27門真民報記事と「5/28回答」などについていろいろ聞いていきます。

福田議員は同じ本会議場でいろいろ聞いてきたわけですから、門真の自治会ハンドブックの特色、意義というのは御存じだと思うんですが、その特色、意義はどのようなものだと理解してますか。

  ハンドブックについては、その内容については、そもそも自治会とはどういうものか
  とか、法人化ということもできるようになっているので、
  その内容だとか、あと窓口一覧表だとか規約だとかいうふうなことで構成をされてい
  るというふうに認識しております。

甲第2号証を示す
4/27門真民報記事ですが、これは3段記事の左上に自治会ハンドブックの表紙画像をどんと載せて、右側には「自治会活動サポート、自治会ハンドブック作成される」、と大きな見出しを書いた上で、

上段、中段にかけて「自治会ハンドブックが発行されたという事実」と、「発行された自治会ハンドブックの内容と印象」を書き、
下段の文末近くに、
「地域によっては自治会長が毎年変わることになっていたり2年ごとであったりとばらばらですが、誰がなっても困らないようできないかと相談を受け、議会で取り上げたことが実ったものです」と書いてますね。

このレイアウトと文章を見れば、誰しも
「自治会ハンドブックの発行は共産党議員の活動が実ったものだ」、あるいは
「自治会ハンドブックの発行は共産党議員の活動が大きく寄与している」、と認識する
と思うのですけれども、
福田議員は、「これはあくまでも自治会ハンドブック内容の担当部署一覧表について、
共産党議員の議会活動が実ったものだ」という意味の記事だし、
「そのようにしか読めない」、と主張するわけですか。
端的に答えてください。

  そうです。
  まずその記事については最初に構成ですね、1章、2章というふうに説明をした上
  で、「特に」ということで窓口のことについて第3章のことについて書いて、
 「それが見やすくなった」と。

  「これは相談を受けた中で議会の質問が実ったものだ」、というふうに書いてますの
  で、当然、そこのところを読者についても、特に注視をして「これについてだな」、
  ということで読み取れるものではないかなと思います。

「そのようにしか読めないと認識しているかどうか」、端的に答えてください。

   そのようにこちらも読むようにつくりましたし、当然普通に読めば読んでもらえる
  ものだと思います。

「あなた方の日本語感覚がまともじゃない」、と言うほかないですけども、
仮にもしそういう意図、「亀井議員の質問がこの一覧表に役立ったんだという意図」で書きたいのであれば、この文章を、

「相談を受けて議会で取り上げていたことがこの一覧表に反映されました」、という書き方をすればよかったはずです。
なぜそういう書き方をしなかったんですか。

スペース的にもちゃんとその文章をはめ込むのに十分余裕があるんですけども、なぜそう書かなかったんですか。

   戸田議員はそう思われるかも分かりませんけれども、そのときの相談の中では、
  そに書いてあるような内容で紹介しようということになりました。

答えになってないと思いますが次に行きます。

2つの言葉を言います。比較してください。
「議員の働きかけの中で自治会ハンドブックにつながった」、という言葉と、
「議員の働きかけの中で自治会ハンドブックの発行につながった」、という言葉は意味が違うのでしょうか。

私は同じ意味だと思うんですが、あなたの考えを聞かせてください。

  「発行に」というふうになると、「そのもの」という意味合いが強くなると思います
   けれども、単に「つながった」という意味でいうと、「その内容が反映された」と
  かいうふうになるのではないかと思います。

「自治会ハンドブックの一覧表につながった」、だったら分かりやすいですね。
特定してなくて「一部につながった」でもいいです。
でも、「自治会ハンドブックにつながった」と。

「自治会ハンドブック全体につながった」としか思えないですが、それはあなたの考えは違いますか。

  それは先ほども言いましたように、「特に」、ということでこの一覧表の問題を取り
  上げているので、そういうふうには思えないと思います。

次行きます。また違いを聞きます。では、
「議員の働きかけの中で、自治体ハンドブックの策定につながった」という言葉と、
「議員の働きかけの中で、自治会ハンドブックの中の一覧表につながった」、という言葉は同じ意味ですか。

  違うでしょうね。

違う意味ですね。
  はい。

「作成につながった」ということと、「内部の一覧表につながった」、というのは違う
意味です。
私もそう思いますよ、誰しも。
あなたもそう思うんですね。

  はい。

甲第4号証を示す
「5/28回答書」のことで言いますけども、2ページ目の「アンサー3」の回答の下段に、

「以上のように我が党は立場の違いを超えて自治会の自主的な活動を支援していく方向について求めてきました。このような働きかけの中で自治会ハンドブックにつながったもの
と紹介しています」、と書かれてますね。間違いないですね。

次に、甲第11号証、2014年、平成26年「11/23門真民報」、これも見せなくていいですかね。2ページにわたって見解を示したものですね。

これでは、1ページ目左下段に、
「自治会ハンドブック発行に関する経過について、当市会議員団の見解」との見出しと
文章があって、
それが2ページ目右下のほうにつながっていて、2段にわたって続きの文章があります。

その下段の右側に、
「当議員団としてこのような働きかけの中で自治会ハンドブックの策定につながったも
のと評価し、4月27日の門真民報記事の掲載に至ったものです」、と書かれていますね。

 こういう事実を見ると、共産党議員団は、「事件は発生したけどまだ私は裁判を起こしていない」2014年から2月までの段階では、
「みずからの議会活動が自治会ハンドブックの策定につながった」という評価、そういう事実認識をしており、
4/27門真民報記事はそのような認識に立って書いたものだと認定するほかないはずなんですけども、
あなたはこの認定に同意しますか、しませんか。

  ですから、4/27の門真民報では、先ほども繰り返して言っているように、
  「特に一覧表ということにおいて反映された」ことが読めるような記事内容にしてお
  ります。

うそをつくと偽証罪になりますので、十分慎重にお答え願いたいんですが、
「策定につながった」ということと、「内容の中の表につながった」というのは全然違うものだということですね。
さっきあなたも言ったように、私もそう思います。

4/27の門真民報記事については、
「亀井議員の質問は表につながったんだ、そういう意味なんだ、そうしか読めないん
だ」、とさっき証言しながら、

 今は、「策定につながった」と。
しかもあなた方は11月23日の見解でそうはっきり言っているんですね。
「自治会ハンドブックにつながった」、というのが5・28回答でした。

いろんな批判をされて、ほかの会派からも批判されて、今度は「自治会ハンドブックにつながったんではなくて自治会ハンドブックの策定につながった」と。
これが4/27記事の意味なんだと、こういうことを主張したわけですね。

次に行きます。
あなた方は今年2月に私から提起(=提訴)されて4月に答弁書を出したときに初めて、
1つ、「自治会ハンドブック発行の契機をつくったのは戸田議員だ」と認め、同時に、

2つ、「4/27門真民報記事は、自治会ハンドブックの発行自体が共産党議員団の活動成果などと宣伝しているものではなく、ハンドブックの中の問い合わせ窓口一覧表について亀
井議員の質問が実ったものだと、いう評価を述べているにすぎない」
という2つの説明を初めて言い出しましたね。

ことし4月の答弁書以前は、あなた方はこの2つの説明、
つまり「ハンドブックの契機をつくったのは戸田議員ですよ」、ということは一つも言っ
てない。

そして、「私たちの記事はハンドブックの中の窓口の一覧につながっただけなんだ」ということも、裁判に出されて4月答弁書を書く前でも、一つも言ってませんね。
そのことをまず確認します。どうですか。

  内容についてはその答弁書のとおりです。

文言として言ってたか言ってないかです。

  それは答弁書においては戸田議員が質問を・・・

答弁書においてはではなく、答弁書を出す以前の段階において、私からの質問とかあなたの回答とか門真民報での見解とか、そういうところにおいて「言ってたかどうか」、
聞いているんです。

  そこでは言ってません。

言ってませんね。初めて裁判になって新しいことを言ったわけですね。
じゃ、提訴されて4月に答弁書を出す以前になぜこの2つの説明を言わなかったんですか。
言わなかった理由をうそをつかずに端的に述べてください。

  それは「戸田議員の質問が自治会ハンドブックの契機になったということについて
  紹介をしなかった」ということですか。

そうです。なぜ、私が怒っているのは、あなた方が契機につながったわけでもないのに「つながった」と言うから、けしからんとかんかん怒っていると。

そのときに、「いや、そんなこと言っているんじゃないよ、表につながったと書いているだけだよ」と言えば、ほとんど問題は解決するでしょう。
そしたら、「あなたは書き方が足らんな」、で済んでいる話ですよね。

しかも、「私のみが自治会ハンドブックの契機をつくったんだ」という評価を一切せずにずっと来たと。裁判になって初めてこんなことを言ってきた。

「なぜか」、と聞いているんです。
端的に言ってください。もし言いたくなければいいです。

  契機をつくったというのは市原部長の答弁で示されたということだと思いますので。

裁判長、「なぜ言わなかったか」について答弁を回答しそうにないんで、次の質問に移りますが、いいですか。

【裁判官】
  はい。じゃ、次の質問に移ってください。

【戸田】
また言葉のことを聞きます。

「自治会問題についての議会質問をしたか否か」ということと、
「自治会ハンドブック発行につながる議会質問をしたか否か」、

そしてもう1つは、
「自治会ハンドブックの一部内容につながる議会質問をしたか否か」。

「自治会問題について」、
「自治会ハンドブック発行について」、
「自治会ハンドブックの一部内容につながることについて」、

この3つは全然意味範囲が違うはずですが、あなたはどう考えますか。
端的に述べてください。

  今3種類のことを言われましたけれども、意味は違うと思います。

次に行きます。
昨年の「7/13見解」で、私への批判についてあなた方は
私「戸田が共産党は自治会問題を議会で取り上げたことは一度もないから成果捏造疑惑だ」と言っている、「これはけしからん」と言ってますけども、

私は、「議会で自治会問題そのものを一度も取り上げられたことがないから、あの門真民報記事は捏造疑惑だ、捏造だ」、ということをどこで言ってたんですか。
そんなことを言ったことがありますか。その文言があったら示してください。

  これは5月21日の公開質問状において、冒頭に戸田議員が「共産党がこの数年間自
  治会問題について取り上げたことがない」、ということを言った上で公開質問状を出
  されていて、
   その表題に「捏造疑惑」ということだったので、これは回答においても「質問をし
  ていますよ」、ということで回答していると思います。

「私の記憶では」、あるいは「当局に聞いたところでは」、と限定をつけてした上で、「そもそも発行に関係する質問しましたか」、ということを聞いたんです。

「それ以前的に自治会問題全般について質問してなかったらそもそも問題外だ」、とそういう論理構成です。

次へ行きます。
それでは、乙第2号証、いわゆる「亀井議員の働きによってつくられた一覧表」です。
もう示さなくてもいいですかね。
  4月に出されたやつですね。

はい。これが作成されてから自治会ハンドブックが発行されるまで、約2年間ありますよね。
そしてあなた方は「この一覧表の内容はまだ不十分だったので、亀井議員は地域活動課に一層の充実を求めていった」と、
提訴以前も提訴後も、これはもう終始一貫このように述べてますね。

 しかし、亀井議員が市内町内連絡先一覧表の充実要求活動を
「いつといつ」、
「どのような形で行なって」、
「どういう点の改善を求めて」、
「その都度市の対応はどうなのか」、
というような大事な裏づけ記録が全く出されていないんですけども、なぜ出してないんで
すか。
あなたは裏づけをとりましたか。端的に答えてください。

  これは戸田議員の準備書面4でもそういったことについての指摘がありましたので、
  これは亀井議員にも確認をしましたけれども、
  「いついつということでは覚えてないけれども、その一覧表の充実については担当者
   に求めたことがある」と。

あなたは裏づけをとったかと聞いているんです。

  亀井議員にそういう確認をしました。

亀井議員に聞いただけですね。

  はい。

歴代の担当課長は「亀井議員からそういう働きは全く受けていない」、と私に証言している、こういう事実についてあなたはどう考えますか。

  これについても準備書面で書かれてありましたので、亀井議員に確認をとりましたけ
  れども、
  「課長ではなくてそのほかの担当者に働きかけというかそういう話をした」、という
  ことで聞いています。

でも、いつ・誰に・どのようにしたか、は全く詳しいことは言わないんですね。

  それは確認できてません。

甲第1号証を示す
亀井議員はそこにいるけど。次に行きます。
「亀井議員の充実要求活動は存在しなかった」、としか私は思えないんですけども、

次は甲第1号証の自治会ハンドブックの8ページ、9ページ目、いわゆる一覧表を示していきます。

こういう一覧表というのは、亀井議員の成果によってできていようができていまいが、「およそこの手のハンドブックをつくるんであれば必ず載る性質のもの」だとは思うんですけども、どう思いますか。

  このハンドブックには経過がありますので、一連の自治会への支援とか要請がそうい
  うものを考える中 で、まず亀井議員の質問によって一覧表が策定をされたと。
   当然、ハンドブックの中にはその内容についても掲載しようというのは自然なこと
  だと思います。

それでは、あなた方は亀井議員がつくった成果の一覧表があって、
「それを改善要求して」、「要求で改善されたものがここに載っている」、
と終始一貫言ってきましたね。
この2つの表を比べた場合にどこが改善されているんでしょうか。

ハンドブックの側は、こちらに書いてある担当部署の所在所、本館別館云々のことは抜けてますよね。
これは見聞きで分かるのに、これはわざわざ作り方が下手で裏表のページになっている。

表のレベルとしては、こっち(ハンドブック)のほうがレベルが低くなっているとしか思えませんが、何か改良されたところはありますか。

   一覧表ということでいえば、それは表なのでそういう形でまとめることができたと
  思いますけれども、
  今回の場合はハンドブックということでA4判の見開きということなので、そういう
  体裁になったと思いますし、
  あと、一覧表に加えて制度的な内容も加えられているということだと思います。

表自体何も改良になっていないでしょうと聞いているんです。
何か改良したところはありますか。

   ハンドブックということにされて、その表にまとめられて、先ほども一覧表を示さ
   れましたけれども、それよりも見やすくはなっていると思います。
  時点修正もされていますし。

「ハンドブックに収録された」ということと、「表の改善要求をしていろいろよくなった」、というお話と全然違いますよ。何も別によくなってないじゃないですか。
この点は見解の相違なんで次に行きます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-2.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■【被告=福田議員】対する戸田の厳しい尋問(3)☆愛須弁護士vs戸田バトルも!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/6(日) 23:55 -
  
次に、裁判文書作成のことなんですけれども、4月答弁書、6月準備書面1、10月9日準備書面2を出してますけども、これはすべてあなたも内容に同意した上で出したものですね。

  そうです。

裁判に文書を出すに当たって、解釈云々はともかくも、「事実についてウソはならない」と、「書いちゃならない」、と私は考えますけども、あなたもそのように考えますか。

   はい、考えます。

それでは、あなた方の6月準備書面1では、
「自治会ハンドブックはもともと門真市が企画してたもので、戸田議員の質問はハンドブ
ック発行の契機になったものではなくて、亀井議員の質問と同様にハンドブック内容の
一部への反映をつくったにすぎない」、
という主張を突然打ち出して、

約4か月、5か月ぐらいしてから、今度は「あれは間違いでした」、と取り下げているんですが、これは6月準備書面において「事実についてウソを書いた」、ということになりませんか。答えてください。

  これは僕も改めて準備書面の1と2を読んだんですけれども、
  24年6月の議会の答弁で市原部長が「ハンドブックについて検討をしている」と、  それについては戸田議員の質問の、中心的には自治会の規約問題ですね、そういうも
  のもあわせて策定を、というふうな答弁をしているということなので、

  当然、亀井議員によってつくられた一覧表、そういう策定の過程、流れの中でそうい
  うものも反映されているということを準備書面で書いたものだと思います。

  もう1つ、「撤回をしたい」という準備書面の2のほうなんですけれども、あれにつ  いては24年6月議会の答弁の内容にちょっと誤りがあったように僕自身はあったよ
  うに思ってまして、
  
   ですから、結論的に言うと、
  「準備書面の2の撤回というのは必要なかったんじゃないかな」、というふうに
  思います。

非常に混乱しているが、ここら辺は「あなた方とか弁護士のモラルとか指摘能力が非常に低い、ということがよく分かった」、ということを確認して、最後のほうへ行きます。

まず、亀井議員の問題です。
2012年、平成24年7月の守口門真市消防組合議会で副議長になったばかりの亀井被告が私の家にやってきて、私がアップした消防議会の音声を削除しろと、
先ほど答えたようなことをしたわけですね。

こういう亀井議員の行動は事前に門真共産党議員団、もしくはあなたが同意した上での行動ですか。

【共産党の愛須弁護士 】
  異議があります。本件と全然関係がありません。

【戸田】
大変関係があります。亀井議員が書いた記事、公開質問状への対応がどうしたこうした、
じゃ、「公開質問状の中の背景は何なんだ」と。

私がひったくり強盗を2回捕まえた、これを「戸田はいきなり人を殴った」、ということだけでいいんだったら、ひったくり強盗を捕まえた前提を抜きにして、外形的な事実のごく断片だけをやって、判断するのはおかしい。

あなた方がやっているのはそういうことです。
ですから、これは長くはかかりません。
ごくごく簡単な話でおさめますので、事前に打ち合わせしてたのかどうか教えてください。

【共産党の愛須弁護士】
  異議があります。答える必要はないと思います。

【裁判官】
  要するに、その質問は。

【戸田】
要するに、今回の紛争の原因は、亀井議員という年数は経ている古参議員でありますけれども、非常に質的に問題があるんですね。

【裁判官】
  要するに、前回の公開質問状の問題に関連するんでしょうか。

【戸田】
  そうです。もちろん関連してます。

【裁判官】
  関連するんであれば関連する範囲で聞いていただくのは構いません。

【戸田】
公開質問状のネタになっている話ですから。「質問状を出す、出さざるを得なくなった事件」の話ですから。

【福田議員】
  これについては「戸田議員が議場に録音機を持ち込んで、その録音した内容を動画の
  形でホームページにアップしている」ということについて、消防の議会担当の職員か
  ら連絡を受けて問題になっていると。

  これについては、当時の組合の議会の議長と一緒に戸田議員のところに行く、という
  ふうなことの報告を受けました。

  その削除の内容については、その際に僕は「そういうことが禁止されているのかどう
  かは事前に確認してください」、というふうなことは言いましたけれども、
  消防議会の中では禁止はされていませんでしたが、各守口と門真の議会の中では録音
  機の持ち込みというのは禁止をされているので、

  「当然、規定がなくてもやはり事前に議長に許可を得るだとかいうふうなことは必要
   だな」、というふうな認識はありました。

あなたは(元大阪市)市の職員として、法的なこともある程度一般人以上によく知っていますが、「法律で禁止されている行為以外は基本的にやってもよいんだ」、ということが「法治主義」の原則だと思うんですが、いかがですか。

  ですから、「禁止はされていない」、ということは十分承知の上で、しかしながら、
  各守口の議会・・・

それは同じことの繰り返しです。
「禁止されていないから基本的にやってもいい、というのが法治主義の原則かどうか、
認めるかどうか」です。

【裁判官】
  その質問は意見を求める質問なので。

【戸田】
法治主義的に許されて、しかも情報公開、消防服談合問題をやっている議員、議会、
これを「オープンすることを取り下げる」、なんていう発想がおかしいです。
次に行きます。

この問題が起こった5か月後の2012年12月消防議会で、亀井副議長は突如として「一身上の都合」で副議長の辞職を申し出て副議長を辞職したんですけれども、
この辞職申し出は亀井議員が単独で決めたことですか。あなたや議員団との事前の協議があったんですか。
答えてください。

  協議はなかったです。

単独で決めた、後で報告を受けたということですね。

  はい。

「亀井議員に対してどういう評価か」ということも、これは意見の質問だから、これはこれでやめておきましょう。

先ほど言った、あなたが、「永久的絶対的に戸田に対してはどんなことであっても回答しない」。
あなたは公職者ですね。公的な言動に対して説明責任がありますよね。

質問する人間をえり好みして、「この人間からは質問を受け付けない」、ということが
一般的に許されるんでしょうか。
法的な見解だけ聞きましょう。これで最後にします。

  法的には規定はないと思いますけれども、
  先ほども何回も申してますように、公開質問状、「多くの市民の信託を受けた議員が
  公開質問状をしている」、ということですけれども、それにふさわしくない「議員団
  の回答に対する取り扱い」ということですから、

  それについて、共産党議員団として、「もうそういったぞんざいな取り扱いをされる
  なら、今後どんな内容であっても回答しない」、ということについては、今でも、
  先ほども答えましたけれども、現時点では撤回するつもりはありません。

そのような措置をとったのは私が2回、消防議会問題のとき、今度の門真民報記事のとき、「公開質問に回答したのにぞんざいにした」、あったからこういうことをしたんだと。
もしこれが消防議会のときの問題がなかったら、「そういう取り扱いまでは考えなかった」、ということになりそうなんですが、どうなんですか。

  そういうことだと思います。

裁判長、これで質問を終わりますが、今言ったように、亀井議員が消防議会副議長のときに起こした不祥事、その問題が私に対する永久拒否宣言、不当な評価におとしめているということに、重大な理由を関連づけされてますし、

この門真民報の問題の記事自体、亀井議員の質問に端を発したので、亀井議員の証人尋問もぜひお願いいたしまして、私の発言を終わります。

 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【共産党の愛須弁護士の質問と福田議員の答弁】

甲第3号証を示す
戸田議員の公開質問状ですが、戸田議員は先ほどから「自治会ハンドブックの問題」なのか、「自治会問題」なのかというようなことを区別していろいろ質問されていますけれども、
この公開質問状の中で、
「共産党議員が自治会問題で市民から相談を受け、市議会で共産党議員が自治会問題を取
り上げた」、というようなことを書いてますよね。

「自治会ハンドブックの問題」ではなくて、「自治会問題」というふうに書かれていますよね。
そういうふうに福田さんも問われて、「自治会問題を取り上げたことは一回もないなんていうのは虚偽だ」、
と、「亀井さんが質問で取り上げている」、というふうに感じておられるということですね。

  「虚偽」というより「事実誤認」をしてはるな、ということです。

甲第7号証をしめす
それから、私が準備書面で議事録の読み込みが足りなかったということで、一回訂正した、「撤回した」ことがありましたけども、

先ほど福田さんが反対尋問の中で答えられたのは、6月議会の答弁と9月議会の答弁、
市原市民部長の先ほどの議事録もちょっと違っていた、というようなこともありますので、もう一回確認をしたいのですけれども、

甲第7号証を示しますが、
平成26年9月2日の市民生活部長市原さんと地域活動課小野さん連盟の戸田さん宛での回答文書ですけれども、この下の4行目のところ、

「平成25年6月議会で戸田議員の一般質問に対して、市原市民部長が、今年度の取り組みとして自治会活動を支援し活動しやすい環境をととのえるため、現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した自治会ハンドブックの作成を検討しているところでございますが」、というふうに書いていると。

戸田議員が最初に6月議会で質問して、市原さんがこういうような答弁をしているので、「これはこのときにもう既に門真市として自治会ハンドブックの検討は始めてたんではないか」、ということで、最初私が準備書面を書いたんですけれども、それは後で撤回したと。

  はい

先ほど、「その撤回はする必要がなかったんではないか」、とおっしゃったのは、この答弁のことを福田さんもおっしゃっているんですか。

  そうです。
  準備書面の撤回は、9月議会の答弁の中で「その後どうなったのか」という戸田議員
  の質問だったので、それを6月議会と勘違いというかされて、その前に質問があった
  んだろう、というふうな内容だと思いますので、それは6月議会の答弁を受けた9月
  議会の戸田議員の質問答弁ということだったので、
  「最初の準備書面の位置で間違いがなかったんじゃないか」、ということです。

最後ですが、7月13日付の門真民報の中で、「戸田議員からの公開質問状に対しては、今後どのような内容であっても回答することはないことを付言しておく」、というふうに指摘していることに対して、
戸田議員が先ほどから何回も繰り返し聞いているわけですけれど、

「そもそも戸田議員の公開質問状に対して門真市議員団として誠実に回答している」と。
そこで「事実誤認があるのではないか」、ということを指摘したにもかかわらず、
それで戸田さんも「完結している」というふうに言いつつ、

当初の公開質問状で門真市議団に「成果の捏造」とか「デマ疑惑がある」、というような誹謗中傷をしていると。そういう状態というのはずっと続いたままですよね。

  そうです。

「そういうことが継続した状況の中で、戸田さんに対する回答については答えない」、
ということを回答しているんじゃないですか。

  はい、そういうことも含まれています。

【戸田】
「公開質問を出した」、「公開回答書を出した」、これは「質問回答の行為」においては完結してますね。

それで、公開質問を出した側が「何かコメントをする、といってコメントしてないじゃないか」、あるいは
「あなたは相変わらず捏造疑惑と、ガンとこっちを非難しているじゃないか、おかしいぞ」、と言うんだったら、

そちらのほうが「新たなコメントをだせ」とか、「この回答について意見をよこせ」とか、あるいは
「これこれについて取り下げろ」、とか言うてしかるべきだと思うんですけども、

なぜそういうことをしないで、割と温和な言葉で、中身はちょっと詭弁なんですけども、温和な言葉で回答しておいて、7月13日はいきなりもう、「人に硫酸を浴びせるような」激烈な言葉で書くという、この落差、非常におかしい。

もし尊大であるんだったら、これはおかしい。
「回答しろ」とか、「追加でコメント出せ」とか、「取り下げろ」、とか言うのが普通だと思うんですけど、どうなんですか。

【裁判官】
「なぜそういうことをしなかったのか」、という質問だとして、答えていただけますか。

  「普通だ」、というふうな戸田議員の認識ですけれども、やはり1ヶ月余り戸田議員
  がコメントをされるということなので、
   その推移を議員団としてはそのまま誹謗中傷の見出しですけれども、推移を待った
  ということで、
  それにたいしてコメントも何もなかったので、7/13の民報記事を書いた、というこ
  とです。

【裁判官(谷口)】
ちょっと確認ですけども、門真民報の7月13日の原告が問題にされている記事ですが、この記事自体の執筆者というのは、どなたか決まった方がおられるんですか。

  この執筆者は誰かと言われると私です。まず草案を執筆して、議員団で議論の中で最
  終確定をしたということです。

じゃ、「議員団」とおっしゃると、この門真民報に載っている4名の方で、あなたがつくった草案について検討して、載せようという最終的に判断をして載せたと、そう聞いてよろしいんですか。

  そうです。
                           以 上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-2.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●●●3/11判決:共産党の詭弁論理なぞった不当判決で戸田敗訴。当然控訴して闘う!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/11(金) 19:53 -
  
 とりあえずの短報。
 3/11判決は、戸田の全面敗訴という不当判決だった。

 17ページに渡る判決文で、まだ読み込んではいないが、裁判所でザッと目を通した感じだと、
  「戸田は、共産党が『自治会問題について』全く議会質問していないと事実誤認して
   文句を付けた」、
という、
 共産党の「話のすり替え詭弁」をそのまま採用して、

  「だから共産党が戸田に対して『戸田の呆れた公開質問状』。『実誤認を指摘されて
   ダンマリ』、と言っても名誉毀損には当たらない」

という判断の根本に据えているようである。

■とんでもない!
  戸田の「公開質問状」は、
   1)共産党は『自治会ハンドブック発行につながる』全く議会質問していないだ
     ろ!
 との認識のもとに、
   2)◆『自治会ハンドブック発行につながる』質問をしたというなら、いつ、どん
       質問をしたのか言ってみろ!
     
   3)そもそも、ここ数年、『自治会問題について』の質問自体、してないんじゃな
     いの? 戸田の記憶や市の回答ではそうなっているけど。

 というものである。

  本質は2)であって、3)は単なる付け足しで、2014年の公開質問当時の戸田の記
 憶や市の回答が間違っていた、というに過ぎない。

  実際に、共産党は『自治会ハンドブック発行につながる』質問を全くしていないのだ
 から、戸田が共産党に対して「成果捏造だ!」と「レッテルを貼る」のは「事実誤認」
 では全くない。

  しかし、それがバレるとヤバイので、共産党は 3)の「枝葉の部分での勘違い」を
 悪用して、

  ▲共産党は『自治会問題について』の質問をしているのに、戸田は「共産党は『自治
   会問題について』の質問をしていない、と決めつけた!
 
 と、「話のすり替え詭弁」を使って、戸田への誹謗宣伝を行なったのだ。

 この「共産党の話のすり替え詭弁」については、簡単に見抜ける事だし、戸田も十分に説明してきたにも拘わらず、裁判官らは共産党の詭弁論理をそのまま「事実として認定」
してしまった。
 そしてそれを土台として、「戸田は共産党から批判されても仕方ない」、という判定をしている。

 全くアホか、と言わざるを得ない。
 あれほど「丁寧な審理」の形を取っておきながら、こんなバカみたいな認定をすると
 は!

▲戸田は「賠償金額は少額であっても、名誉毀損そのものは認定される可能性がある」、
 と踏んでいたし、
  もし敗訴するとしても、「事実関係は戸田の説明通りだが、議員どうしの批判合戦で
 あって、名誉毀損には当たらない」、というあたりかな、と思っていた。

  こんな「争いの入り口段階」の事実認定で、事実とかけ離れた認定がされるとは、全
 く意外な事だ。

◆しかし、考えて見れば、「初歩的な事実認定の誤りがある」という事は、「控訴審での
 争いがやりやすい」という事にもなる!
  戸田はもちろん、控訴して争う!

  「控訴の意志を示すだけ」の控訴状を出す期限が3/24(木)で、詳しい内容を書く「控
  訴意見書」を出すのはそれからたしか50日以内だったはずから、結局5月の連休後
  の5/14あたりまでに書けばいいことになる。

◆共産党裁判特集の更新や、判決文のHPアップは今晩遅くか明日くらいになるので、
 掲示板に判決文を投稿するのも、それを見てからの事になる。

 とりあえずは、「3月議会一般質問&答弁の全文再現パンフ」を作る事、その内容を投稿する事、そして3/18(金)文教委の質疑・所管事項質問の準備をする事(そのための本読みも)に、この土日は力を割かないといけない。

 (3/13(日)早朝〜昼前までは、恒例の「春闘ミキサー車パレード」に行かないといけな
  いし、週明けからは総務建設委、民生委の傍聴もある。)
  
※共産党側の出廷は、予想通り、愛須弁護士だけだった。判決言い渡し後、すぐに共産党
 議員に電話して「勝訴」を知らせたようで、早い時期に議会事務局に福田議員から「裁
 判は共産党側が全面勝訴した」旨の電話が入っている。

※なんと、東大阪右翼の堂村と門真市右翼の足立の「右翼コンビ」もなぜか傍聴に来た!
 戸田敗訴に大喜びで、エレベーターに乗るときに「戸田敗訴や、連絡回しといてや」、
 と大きな声で電話しているのが聞こえた。

 「連絡回す」って、誰と誰に? なぜ?

◆初戦敗訴ではあるが、裁判をやる事によって、「共産党のいろんな事実」が明らかにな
 ったのは大きな「成果」である。

★特に、「2012年3月議会での亀井質問によって出来た自治会関連一覧表」について、
  1:「亀井が何度か改善要望を市に行なった」
  2:「その結果、自治会関連一覧表が『改善され、それが自治会HBに載った」
 
 という、一見もっともらしくて、(自治会HB発行とは関係ないが)「そんな事もある
 やろ」と戸田も最初は思わされていた事が、「実は捏造だった」という事が浮かび上が
 って来た事は大きい!

  実際には、
 A:自治会関連一覧表は全く改善されていない!!
   それどころか、2014年4月発行の自治会HD内の「一覧表」は、亀井由来の一覧
   表よりもレベルダウンしていた!(各連絡先の所在場所が削除されている)

 B:市に対する「亀井の改善要望」自体が存在しない!!
   ・いつ、どういう要望をして、その都度どういう結果だあったのか、等々の具体を
    亀井は全く示せない!
   ・本当に要望していたら必ず存在するはずの文書やメモが全く存在しない!
   ・市の職員の誰一人として、「亀井から要望を受けた」記憶が無い!

 なのである。

 これすなわち、
■共産党が、「共産党議員の活動が自治会HBにつながった」と主張する「唯一の根拠」
 (それ自体、かなり苦しいコジつけなのに!)が崩壊した、という事なのだ!

 議長・副議長初めとする他の会派議員を欺き、裁判官を欺いた、という事である。
 (裁判官の場合は、戸田が準備書面で証拠を挙げて説明したのに理解しなかった、とい
  うのが正しいが)

 まあ、ここらへんが控訴審での主要な論点になるだろう。
 戸田の主張が真実である事を証明する証拠は、バッチリ揃っている!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-5-232.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲なぜか堂村と足立の「右翼コンビ」も傍聴。戸田敗訴に大喜びで「各所に連絡」?
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/11(金) 20:04 -
  
 ちょっと意外だったのが、東大阪右翼の堂村と門真市右翼の足立の「右翼コンビ」が
傍聴に来たことだ。

 前回の12/4法廷ならば、「白熱の2時間尋問」だから、野次馬的に面白いというのは分かる。(「右翼コンビ」の傍聴はこの時が初めて)
 
 しかし3/11判決は、わずか1分程度(実際には20秒ほどだった)の言い渡しだし、結果は部外者でも早々に知ることが出来る話だ。

 よっぽど「一刻も早く確実に結果を知りたい!」、という動機があるのだろう。

 戸田敗訴に大喜びで、エレベーターに乗るときに「戸田敗訴や、連絡回しといてや」、
 と大きな声で電話しているのが聞こえた。

 「連絡回す」って、誰と誰に? なぜ?
 まあ、いずれ、理由が浮かんで来るだろう。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-5-232.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△戸田敗訴を福田議員ブログは大きく記載したが門真民報では報道せず裁判隠蔽を継続!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/25(金) 8:11 -
  
 この「3/11戸田敗訴」について、福田議員ブログ http://kadomasigi.exblog.jp/
では3/12午前4時に判決文の画像入りで喜色満面で報道したが、門真民報では3/13号でも3/20号でも全く報道していない。

 紙媒体でしか共産党の宣伝を見ない多くの支持者達に対しては、相変わらず「戸田から裁判に訴えられているという事実自体を隠蔽しておく」作戦なのだろう。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 福田議員ブログ http://kadomasigi.exblog.jp/ 記事
   ↓↓↓
◎党議員団を訴えた裁判、戸田ひさよし議員が全面敗訴! 2016-03-12 04:28 |
  http://kadomasigi.exblog.jp/25399394/

門真市の策定した「自治会ハンドブック」に関する門真民報記事が名誉棄損だとして無所
属の戸田ひさよし議員が議員団4人(福田、亀井、井上(当時)、豊北)を訴えていた
裁判で、昨日大阪地方裁判所で判決が言い渡されました。

主文は「1 原告の請求をいずれも棄却する 2 訴訟費用は原告の負担とする」で、
「裁判所の判断」では、議員団の主張が全て認められ、
「以上によれば、その余の点を検討するまでもなく、原告の請求はいずれも理由が
ないから、原告の請求をいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。」
との結論です。
 (「主文」部分の大きな画像)

戸田ひさよし議員も自らの「ちょいマジ掲示板」で不当判決と評価しているものの、
「全面敗訴」の内容であると認めており、議員団の「全面勝訴」です。

いっせい選挙直前の昨年2月に訴えられたいわれの無い裁判で当然の結果ですが、戸田
議員は「控訴して争う」としていて、残念ながら最終報告とはならないようですが、
ご報告とします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  <3/11判決記事が全く載っていない門真民報>
    ↓↓↓
門真民報:No.2109(2016年3月13日号) http://kadoma.jcp-web.net/?p=4436
門真民報:No.2110(2016年3月20日号) http://kadoma.jcp-web.net/?p=4452
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-36-47.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆戸田は3/24に控訴状を提出!その全文を紹介。控訴費用3万1100円。理由書は5月に
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/25(金) 8:29 -
  
 3月議会本会議が終了した3/24(木)。(11:13終了)
 午後1時からの「議会改革協議会」にオブザーバー出席し、それを終えてから大阪地裁
に出向いて控訴状を提出した。
 控訴費用は、印紙代と切手代で合計3万1100円だった。

 「控訴状」は、「控訴の意志を表明する」だけの形式的なもので、詳しい内容は「控訴状提出から50日以内」に提出する「控訴理由書」で主張する事になる。

 提出期限が5/13あたりだから、4月上旬に政務活動費報告を出し終えてから、ボチボチを書面構想を始めて5月上旬に完成させればよい事になる。
 以下の「控訴状」を紹介する。
   ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
            控 訴 状
                     2016(平成28)年3月24日(木)
大阪高等裁判所 御中
            控 訴 人      戸田 久和(とだ ひさよし)
〒571−0048 
大阪府門真市新橋町12−18−207(送達場所)
             控訴人(原 告)    戸田 久和(とだ ひさよし)
                         電話 06-6907-7727
                         FAX 06-6907-7730
〒571−0054   
 大阪府門真市浜町23−7−401
           被控訴人(被 告) 福田 英彦(ふくだ ひでひこ)
〒571−0013   
 大阪府門真市千石東町24−10
           被控訴人(被 告)  亀井 淳(かめい あつし)
〒571−0078
 大阪府門真市常盤町25−5 
           被控訴人(被 告)  井上 まり子(いのうえ まりこ)
〒571−0073
 大阪府門真市北巣本町8−8   
           被控訴人(被 告) 豊北 裕子(とよきた ゆうこ)

         名誉毀損賠償請求事件

訴訟物の価額 金  150万円
貼用印紙額  金    1万9500円
======================================

 上記当事者間の大阪地方裁判所 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求  事件について、平成28年3月11日判決の言渡があり、同日、判決正本の送達を受けましたが、全部不服であるから控訴を提起する。

           原 判 決 の 表 示          
            主    文

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

             事実及び理由
     省 略

            控 訴 の 趣 旨          
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は控訴人に対し金150万円及びこれに対する2014(平成26)年7月
  13日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は第1審、2審とも被控訴人の負担とする。

との判決並びに仮執行の宣言を求める。

            控 訴 の 理 由          

     追って控訴理由書を提出する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-36-47.s04.a027.ap.plala.or.jp>

273 / 1598 ツリー ←次へ | 前へ→
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
ページ:  ┃  記事番号:   
1,350,993
(SS)C-BOARD v3.8(とほほ改ver2.1) is Free