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3月議会前2/25、竹内社長の不純な「園部市長への刑事告発」。毎日と結託し右翼とも? 戸田 16/3/6(日) 10:05

★竹内社長や毎日報道の事実歪曲を既に暴いている戸田の015年9月議会質問を紹介する 戸田 16/3/6(日) 10:28
☆戸田の015年9月議会質問全文紹介の(2) 戸田 16/3/6(日) 10:47

★竹内社長や毎日報道の事実歪曲を既に暴いている戸田の015年9月議会質問を紹介する
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/6(日) 10:28 -
  
 竹内社長告発状やそれに追随した毎日新聞テレビ報道の事実歪曲(ウソデタラメと言ってもよい程の!)については、戸田の2015年9月議会での質問答弁で完膚無きまでに論
破されている。
   ↓↓↓
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2015/gikai/img/151004/03toposmondai.pdf
 2015年9月議会特集 http://www.hige-toda.com/_mado05/2015/gikai/09gikai.html
 
 今までこの文章を掲示板では紹介していなかったので(ゴメン)、この際紹介しておく。
    ↓↓↓
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<「質問本番原稿+答弁指定原稿」>

<項目3;共産党や右翼などの「2010 年 3 月にトポスを市が買うべきだった」論の間違いについて>です。

この質問では、市のやり方を非難している共産党議員団と緑風クラブの吉水議員と右翼、そして監査請求や提訴をした市民であり、かつこの間、市のゴミ収集業務をしている会社の社長で、市議選にも出た竹内さんを、一括して「非難派」と呼びますが、
 彼らの非難が、不合理なイチャモン付けで市民への印象操作を図るものである事を、
明白にしていきます。

まず、【1:公拡法(「公有地の拡大の推進に関する法律」)について 】です。

非難派が、「市は公拡法を使ってトポスの土地建物を買うべきだった」、と言い立てているので、以下に質問します。

Q1:公拡法の目的や制定時期、購入申し入れ対象に建物は含まれていない事、などを説
 明して下さい。
  「行政の取得によって迷惑施設などの建設を阻止する」事も可能なように思えるがどう
 か。

A1:公有地の拡大の推進に関する法律は、昭和 47 年(1972 年)6月 15 日公布、
 同年9月1日施行されました。
  ただし、「第2章 都市計画区域内の土地等の先買い」に関する規定については、同年
 12 月1日から施行されたものであり、

  都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度の
 整備、地方公共団体に代わって土地の先行取得を行うこと等を目的とする土地開発公社
 の創設その他の措置を講ずることにより、
  公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進 に資することを目的とするものであります。

  また、この届出は、公共施設等の整備のために当該土地の取得を必要とする地方公共
 団体等に、民間の取引に先立ち、土地の買取り協議の機会を与えようとするものであり
 ます。

   なお、仮に、当該土地が、市民からの反対が強い施設の建設予定地の場合で、かつ、
 当該土地に公共施設等の整備予定がある場合においては、買い取り希望を申し出て、
 協議成立した場合は、当該土地を取得できるものと考えられます。

   買い取り希望による取得の対象は土地であり、建物ではありません。仮に建物等が
 存在する土地を取得する場合は、当建物等は、取りこわし又は移転の対象となることが
 前提となり、移転補償の場合は、事業者側での補償となります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:公拡法による購入申し入れは、物件所有者に強制力を持たないし、所有者は行政の
 購入申し入れを「尊重する義務」も負わないはずだが、どうか?
  また、なぜそのような規定になっているのか? 詳しく説明して下さい。

A2:公拡法に基づく、買い取り希望の申し入れは、対象物件の買収に対して強制力はあ
 りません。
  また、尊重する義務もありません。

  買い取り希望の通知を受けた土地所有者は、法第 6 条第 4 項において「正当な理由
 がなければ、土地の買取りの協議を行うことを拒んではならない」という規定がありま
 す。

  公共の利益となる事業の用に供するために土地を必要とする場合に、土地所有者の意
 思に反しても、強制的にその土地を取得する土地収用法の適用があるから、公拡法には
 土地を取得する強制力を持たせていないものと考えられます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:公拡法による購入申し入れをしたこと自体や希望金額については、どのように、
 どの程度公表されるのか?
 その自治体の議員に対してはどうか?
 公表されない部分はどこで、その理由や法的根拠は何か?

A3:原則、公開でありますが、個人が特定されるもの及び行政側が提示した金額につい
 ては非開示となります。
  情報公開条例に基づく開示請求になります。
   議員に対しても公開の対象となります。

  個人が特定される情報につきましては、情報公開条例の非開示情報に該当しますので
 非開示となります。
  また金額については、買収価格の情報を開示することは、用地買収事務における適正
 な買収価格の決定に著しい支障が生ずるおそれがあるものとして非開示情報となります
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:「強制力無し」・「公表は限定的」とすれば、所有者に対してどのような仕組みで 影響を与えうるのか?

A4:所有者に対しては、その土地の譲渡がケースによって2週間から3週間、制限され
 ること、またその行政の議員にも公開の対象となりますし、
  当該届出の開示請求が求められた場合において、開示請求者に対しても公表されるこ
 とから、何らかの影響を与えるものと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:公拡法は、「民民の落札結果を後で行政が知って、後出しジャンケンのような形で
 購入希望を出す」という構造を持つが、それは、所有者への購入申し入れ期間が、大き
 な金額の割には非常に短期間である事と何か関係がありそうだが、どうか?

A5:法第8条では、土地有償譲渡届出に伴う土地の譲渡の制限が規定されており、
 届出を行った者は、土地の買取りの協議を行う旨のあった通知があった場合は、当該通
 知があった日から起算して3週間を経過する日まで。
   ただし、その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになったとき
 は、その時まで。

   買取り協議を行う地方公共団体等がない旨の通知があった場合は、当該通知があった
 時まで。

  また、届出をした日から起算して3週間以内に、買取り希望の有無の通知がなかった
 場合は、届出をした日から起算して3週間を経過する日まで。

   このように、それぞれの場合に応じて、一定の期間、その土地の譲渡が制限される
 ことから、届出をした者の負担の軽減や解消を図るため、出来るだけ速やかな事務処理
 を行うことが求められております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:そもそも公拡法を使って土地購入希望を申し入れる事自体が、非常に稀なはずだ
 が、全国的に、大阪府内的に、門真市的に、どういう実態で、どういう物件を対象とし
 ているか?
   大阪府内や門真市の実例について、紹介されたい。

A6:大阪府内におきましては、平成 19 年度(2007 年度)から平成 26 年度(2014 年
 度)の件数は、775 件で
   そのうち買い取り希望ありと回答した件数が 15 件、そのうち協議成立した件数が  2件となっております。

   一方、本市におきましては昭和 61 年度(1986 年度)から平成 26 年度(2014 年
 度)の件数は、171 件で
   そのうち買い取り希望ありと回答した件数は5件、そのうち協議成立した件数は2件
 となっております。

   なお、買い取り希望ありと回答した物件については、都市計画道路予定地の物件で
 あります。

   このように、届出全体の件数のうち、買い取り希望ありと回答した件数は非常に少
 なく、かつ協議成立に至るケースはめったにありません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:2010 年 3 月 2 日にダイエーから大阪府に出された「公拡法に基づく届け出」は、
 ダイエーが門真市に対して「よかったらこの土地建物を買いませんか?」という呼びか
 けたり意向打診したりしたものでは、決してなく、

  単に、「この土地建物を入札にかけた結果、こういう落札になりました」という届出
 だったのではないか?

  非難派は、「門真市に買い取り打診があったが、門真市がそれを不当に無視した」か
 のような印象操作宣伝をしているので、この点をはっきりさせてもらいたい。

A7:届出の内容は、門真市に対する買取りを希望するものではなく、
  落札結果を受けて、法第 4 条第 1 項の、民間の売買の取引に先立ち、土地の買取協
 議の機会を与えようとする法の規定に位置付けられた届出であります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:2010 年 3 月 2 日段階のトポスの土地建物は、「単純な形式論で言っても買取り
 検討する対象になりえない物件」だったはずだが、どうか?

A8:議員御質問の当該土地建物は、2010 年 3 月 2 日段階では、
 公共施設として利用する予定が無かったことから、
 単純な形式論から言っても「買取り検討する対象になりえない物件」であります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次に、
【2:行政が土地を買う場合の原則との関係について 】です。

Q1:「行政が土地を買うのは更地になった状態で買うのが原則」であるはずだが、そう
 なっている理由は何か?
  建物が存在する状態で買う場合は、どういう場合か?
  門真市のここ 20 年ほどでの例ではどうか?

A1:公共施設等を整備する際は、その整備に必要な土地のみを買収することから、原則
 として更地で購入することとなります。

   ただ、都市計画事業を実施する際に、必要な土地を買収するにあたって、その土地
 に定着している建物が存在している場合は、移転の対象となります。

   ちなみに、本市においてここ 20 年ほどでそのようなことをした事例は、都市計画
 道路用地内に存在する小規模な建物及び土地の購入があるのみです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:2010 年 3/2 段階では、トポスの建物が建っているのみならず、その中でまだ営業
 している店舗もあり、「行政による購入は絶対にあり得ない、検討以前の物件」である
 はずだが、どうか?

A2:議員御指摘のとおり、2010 年 3 月段階は、当該土地は、トポスの店舗が営業して
 おりかつ公共施設を整備する目的も無いことから、「購入を検討すること自体が論外な
 物件」であると考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:行政が土地を購入する時には、
 「必要面積よりもずっと広いが、一体の土地なので不要部分も含めてとりあえず買って
 おく」などは、決してしてはならないはずだが、どうか?
 
  こんな買い方をしたら、「公費の不当支出」として提訴されて、敗訴必至のはずだ
 が、どうか?

A3:市が、公共施設等の整備で土地を購入する際は、
 「使用目的に見合う面積の土地だけを買う」ことが原則であります。
 
  なお、街路事業等において、一体的に宅地等を買収した際に、一部残地が残るケース
 がありますが、これは結果としてそのようになっただけであります。

  議員御指摘のとおり、不要で広大な土地を購入することは、議会や市民に対しとうて
 い理解を得られることではないので、許されることではないと考えております。
   また、そのような買い方をすれば、「公費の不当支出」として提訴されて敗訴する
 危険が高いものと認識するものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:トポス敷地は、新体育館に必要な面積の約2倍もあり、不要部分の土地の用途が全
 く無い以上、こういう土地を市が購入する事はおよそ許されないはずだが、どうか?

  「安い価格だから買えばいい」とか、、「不要な部分は売りに出せば、市の利益になる
 じゃないか」、などという感覚の人に対して、市の反論はどうか?

A4:先ほども、御答弁申し上げました通り、不要な土地を購入する事は、税金を投入す ることや、売却時に地価が下落するリスクがあるため、議会や市民に対してとうてい理
 解を得られることではないので、公共施設等の整備に必要な面積の土地以外は、購入い
 たしません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:また、「2010 年 3 月にトポスの土地建物を買っていたら」、市は「6中用地を所
 有している他に、新たに用途不明な広い土地も持つ」事になり、2重3重に無駄を抱え
 てしまったはずであるが、どうか?
  非難派はこの件を全く触れていないはずだが、どうか?

A5:市は「6中用地を所有している他に、新たな新体育館必要面積の2倍の広さ土地も
 持つ」事になり、2重3重に無駄を抱えてしまったはずであるとのことにつきまして
 は、
  議員ご質問の仮定として購入していた場合、旧6中用地に加えてトポス跡地も市が所
 有することになり、不要な用地の維持・管理経費、購入に係る借入金及び利子に加え、
 それに係る職員人件費も必要となってまいります。

 「非難派はこの件を全く触れていないはずだが、どうか」につきましては、
 「直接、購入すべきであった」のみの主張であり、議員ご質問の趣旨には触れていない
 ものと認識いたしております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:土地面積の不要さの事からしても、2010 年 3/2 段階の門真市にとって、トポス
 敷地は「購入を検討する事自体が論外な物件」であるはずだが、どうか?

A6:議員御指摘のとおり面積の大小に係わらず行政目的のない土地の購入を検討する
 こと自体が、論外なことであると考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    (続く)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-5-105.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆戸田の015年9月議会質問全文紹介の(2)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/6(日) 10:47 -
  
 (長文なので2分割して紹介します)
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次、
【3:「建物補償費」について 】です。

Q1:29 億円とか 30 億円とか言われるこのお金は、どういう性格趣旨のものか?

A1:A1:2009 年(平成 21 年)3 月に策定された「門真市幸福町・中町まちづくり
 基本計画」に基づき、住宅市街地総合整備事業による道路整備に伴う建物補償費とし
 て、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」に基づき算定された建物補償費でありま
 す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:毎日新聞の 2013 年 11/1 報道が出る前は、共産党の福田議員も、議会で「建物補
 償の 30 億円という金額自体は、相場の金額である」と認めた発言をしていたはずだ
 が、どうか?

A2:2013 年(平成 25 年)3 月 12 日の建設文教常任委員会におきまして、
 市の「補償額は基準に基づき算定された額であるため問題ないと考えております。」と
 の答弁に対し、

  「補償額 30 億円が不当やなんていうことは思っていないし、補償額は基準に基づい
  て、僕も大阪市役所のときに仕事していましたから、それが不当な額やということは
  全然言うてないわけです。」
 と意見されております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:この建物補償費は、所有者がダイエーであれ光亜興産であれ、建物が古くても新し
 くても、一定の算定基準に基づいて同じ金額になるのではないか?

  「老朽で資産価値が無いから安くしろ」とか、「市と共同で事業をしている企業だか
 ら安くしろ」、とかする事は出来ないし、許されないのではないか?

A3:議員ご指摘のとおり、所有者が誰であれ、建物が古くても新しくても、
 「公共用地の取得に伴う損失補償基準」に基づき算定された建物補償費を支払うことに
 なります。

   また、建物補償に国からの交付金を受けており、「老朽で資産価値が無いから」、
 「市と共同で事業をしている企業だから」といって安くすることは出来ませんし、
 
  仮に安くした場合、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に抵触する
 ことになります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:「トポス建物補償費 29 億円」について、丸々市費負担であって、ゆえに高額な浪
 費であるかのような非難宣伝がされてきたが、実際は市費負担は遙かに少ないはずだ
 が、どうか?

A4:一般財源が 1 億 8621 万 7000 円で、地方債が 7 億 710 万円であることから、
  29 億 4390 万 7000 円の内、市費負担は、合計 8 億 9331 万 7000 円であります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:共産党などは盛んに「29 億円も払って1坪の土地も得ず!」との非難宣伝を続け
 てきたが、建物補償費を出す事と土地を得る事は、全然違うジャンルの話ではないか?

  いわば、「肉屋に行って沢山カネを使ったのに、1本のネギも得ていない!」、と
 非難するようなものではないか?
 
  逆に、建物補償費を出す事で土地を入手していたら、違法行為に当たるのではない
 か?

A5:議員ご指摘のとおり、建物補償費は道路整備に伴う補償費の事であり、市が土地を
 得る事とは、全く異なる事案であります。

   建物補償費を出す対価として土地を入手した場合につきましては、補助事業執行の
 観点から、不適切であると考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:実際には「トポス建物補償費 29 億円支払い」も組み込まれた一連の土地交換・
 再開発によって、市は新たに道路用地などの公共用地を獲得し、新体育館周辺地域の
 利便性とグレードをアップさせたはずだが、どうか?

  「建物補償費 29 億円」を決めた時点で、既に、こういう道路用地の取得に関係して
 いる事は、少なくとも議員には明らかになっていたはずで、共産党のこうした宣伝は、
 意図的な事実歪曲による誹謗中傷ではないか?

A6:土地区画整理事業を導入し、権利者からの減歩により公共用地を確保し、換地手法
 による道路・公園等の公共用地の再配置、不正形で大きさもバラバラである宅地(市有
 地含む)を整形化し土地の利用増進が図られております。

   また、議員のご指摘のとおり、密集市街地が改善され、耐火建築物等の共同住宅の
 建替えや歩行者、自転車専用の幅 10m道路が 269.74m、面積 2,823.91 uが東西に整
 備されております。

  このようなことから、市民が安心安全に通行できる道路環境に加え、災害時における
 緊急車両の通行など災害に強い地域として、利便性の向上につながっております。

  なお、2009 年(平成 21 年)3 月に「門真市幸福町・中町まちづくり基本計画」が
 策定した際には、議員の皆様にも情報提供を行っております。
  誹謗中傷宣伝に当たるのかにつきましては判断しかねますが、市は適切に行っている
 ものと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次に、
【4:「現状より安価な方法があるのか」について 】です。

Q1:非難派は、「2010 年 3 月にトポスの土地建物を 15 億円くらいで買っていたら
 市費の浪費は無かった」、と宣伝し続けているが、
  実際には、もし買っていたら、かえって市費負担がずっと大きくなった事を説明され
 たい。

A1: そもそも 2010 年(平成 22 年)3月当時はトポスの土地建物については、行政
 目的が存在しないものであったことから、市は買取希望を有りとして通知すること自体
 できないのであります。

   また、公拡法に基づく土地の買取価格は、公示価格を規準として算定した価格とな
 り、土地建物の取得について、15 億円での買取りの協議ができるものではなく、公拡
 法上の通知は形成権ではないため、確実に取得できるものではございません。

   仮に、2009 年度(平成 21 年度)の本市の最低公示価格を規準として土地の価格を
 仮算定した場合、12 万 3000円/uに、土地の面積合計 1 万 3028.94 uを乗じた価格
 の 16 億 255 万 9620 円であります。

   従いまして、土地の取得費用に加え、基準に基づいて算定された建物補償費 29 億
 4390 万 7000 円を加えた、合計約 45 億円での買取り協議ができるにすぎないもので
 あります。

  さらに、行政目的が明確でない場合、国からの交付金の対象事業とならないことが
 考えられ、そうすると、国の補助金 20 億 5059 万円がなくなり、さらに市が買取に要
 する費用・維持費用・管理費用等を負担しなければならなくなることから、
 かえって市費負担が大きくなります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:特定の施設建設について「市の手法は税金浪費だ!」と非難するのであれば、
 「より安上がりな手法」を示して批判するのが当然のはずだが、
  非難派は「光亜興産が9億円儲けたのはけしからん。市費の浪費だ」、と非難はする
 が、
 「光亜興産に儲けさせないで、現状よりも安い市費で体育館を作る手法」を提出する事
 が、全然出来ていないのではないか?

   それは、示す事が不可能のため、
 つまり「市の現状手法以上に安く建設できる手法が存在しない」ためであり、
  そうした非難の仕方は、悪質な誹謗中傷ではないか?

  「光亜興産が儲けた」としても、それはいろんな関係のある民間同士の取引の結果論
 であって、市や市民に損害を与えるものでない限り、市が非難される謂われは無いので
 はないか?

   実際、今回の手法は、市民に待ち望まれる新体育館を、最適な場所に、新たな道路
 用地の取得も含めて、「これよりも安上がりな手法は誰も提起出来ていない」、妥当な
 用で建設するというものだが、どうか?

A2:議員ご指摘のとおり、そういう「対案」を全く示されていないと認識しておりま
 す。
   裁判においても、そういう「対案」を全く示されておりません。
  従って、市は、現状よりも安い市費で体育館を作る手法を提出する事が出来ていな
 いと認識しております。

   市は、市民に待ち望まれる新体育館の建設にあたって、費用対効果を鑑み、事業手
 法を選択しており、適切に行ったものであるため、市民に何ら損害を与えておらず、
 非難される謂われは無いと考えております。

   また、誹謗中傷宣伝に該当するのかにつきましては判断しかねますが、市は適切に
 行っているものと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
次に、
【5:最適な土地利用配置になった事について 】です。

Q1:非難派は、現状の土地利用について、「デコボコなまちづくりだ」とか
 「新体育館の位置と UR 所有地の位置が入れ替わったのはおかしい」とか言うが、
 現状の土地利用配置は最も理想的なものになっているのではないか?

  つまり、
 1)旧6中グラウンドが光亜興産所有地になったので、当分の間市民用グラウンドと
   して使用できる。
  2)近い将来の市役所新庁舎建設に最も適した6中グラウンドの南側に、土地が確保
   出来ている。
  3)新体育館用地が旧トポスの南半分になったので、建設工事にあたって最も住民影
   響が少なく、完成後の周囲への騒音や車の出入りの影響が最も少ない位置になっ
   た。
  4)UR 所有地が旧トポスの北半分になったので、既存の住宅地につながって新たな住
   宅地が出来、新旧住民の交流が自然に出来る位置になった。

というようなメリットが生まれたのではないか?

A1:
1)議員ご指摘のとおり、旧6中グラウンドが光亜興産所有地になったことで、当分の
  間、市民用グラウンドとして使用できるようになったものであります。
   また、体育館用地や UR 所有地になっておれば、グラウンド使用が出来なくなって
  いたと思われます。

2)市役所新庁舎建設につきましては、具体的な計画も決まっておりませんが、一つの
  候補地として、確保できたものと考えております。

3)議員ご指摘のとおり、新体育館用地が旧トポスの南半分の位置になったことにより、
  旧体育館に最も近い位置になり、建設工事にあたって最も住民影響が少なく、
  体育館完成後の周囲への騒音の影響や車の出入りの影響が最も少ない位置になったも
  のと思われます。

4)議員ご指摘のとおり、UR 所有地が旧トポスの北半分の位置になったことにより、
  既存の住宅地とつながった位置に新たな住宅地が出来るようになり、新旧住民の交流
  が自然に出来る位置であることは考えられます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:このような土地利用配置は、何か市民に不利益をもたらすものか?
  逆に最も市民に利益をもたらす配置として評価されるべき事ではないか?

A2:先ほどご答弁申し上げましたことにより、何ら市民に不利益をもたらしているもの
 ではないと認識しております。

  また、最も市民に利益をもたらす配置になったとして評価されるべき事ではないかに
 つきましては、評価されているものと認識しております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最後、
【6:UR の問題について 】です。

Q1:共産党は、「UR が土地を転売して利益を得たのはけしからん」、と言うが、
  良質な住宅が出来るのであれば、市や市民にとって何の不利益も無いのではないか?

  良質な住宅地になる事について、市として安心できる材料があるはずだが、どうか?

A1:UR が直接住宅建設をした場合でも、UR が土地を売った業者が住宅建設した場合で
 も、議員ご指摘のとおり、旧トポス北半分に良質な住宅が出来るのであれば、市や市民
 にとって何の弊害も不利益も起こらないものと考えております。

  また、良質な住宅地になる事については、「門真市幸福町・中町まちづくり基本計画」
 の内容を尊重した上で申込することを条件としていただいていることが、安心できる材
 料であります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:「転売利益」について、「UR のあり方としていかがなものか」という問題の立て
 方はあるかもしれないが、
 市や市民に何か不利益を与えた事では全く無く、「市政の問題」とは次元の異なる問
 題だと思うが、どうか?

A2:議員ご指摘のとおり、「UR のあり方としていかがなものか」という問題と、
 「市や市民に不利益を与えたかどうか」とか「市政の問題としてどうか」という問題
 は、次元の異なる問題であるとの認識でございます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これで1回めの質問を終わりますが、共産党議員団や吉水議員と右翼、そして竹内さんらによる、「一般市民にはもっともらしく聞こえる非難」が、実は不合理なイチャモン付けで市民への印象操作を図るものに過ぎない事が、明白になったはずです。
 詳細な答弁を求めます。
(これで1回め質問終了。「再質問」の約1分半は、「指摘」にあてるので、答弁不要)

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 < 再 質 問 >(指摘)
http://www.hige-toda.com/_mado05/2015/gikai/img/151004/ippannsitumonsoukou.pdf

警察に対する行政のスタンスや、幣原喜重郎の業績評価の件で、認識の深まりと前進が
あった事を評価します。

また、トポス問題については、非難派の主張は、営業店舗が存在している巨大な建物と、広大な不要部分を含む土地を買い取るという、
「行政としてやってはならない事を、門真市にやれと言うに等しい言いがかり」でしかない事が、鮮明になりました。

  「もし買い取っていたら、6中グラウンドも含めた広大な土地を市が抱える、という
   無駄になっていた事」、
  「今の手法よりも安く出来る手法を全く提起出来ないのに、非難している事」
が鮮明になったのも重大な事です。

 問題は、なぜこんなデタラメな非難を、共産党と吉水議員と右翼と竹内社長が声をそろ
えて言い続けるのか、という事であり、

 これをネタにして、門真市の右翼と東大阪の右翼が結託して、大勢の右翼が門真市行政に執拗に介入し続けて、市民に恐怖感を与えてきたのに、それを共産党議員も吉水議員も
全く問題にしない、という事です。

ちなみに、門真市共産党議員団は、「戸田議員からの公開質問には、永久絶対的に回答
しない」、という、公人としてあるまじき対応を、2014 年7月から続けていますが、
私から名誉毀損賠償請求を提訴され、

 少なくとも福田議員は、11月あたりの法廷に出て、証言しないといけない状況になっています。
亀井議員の法廷への呼び出しも可能性があり、門真市共産党のハレンチな体質が法廷で
も暴かれていく事を指摘して、私の質問を終わります。

ご清聴、ありがとうございました。
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引用なし
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