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戸田が市長に施政方針に盛り込みを要望:安全尊厳の行政責務と新橋住宅問題解決方策 戸田 16/2/22(月) 9:13

☆質問準備メモ2:福田議員が法廷で門真市行政おとしめる虚偽証言した事を論証!など 戸田 16/3/7(月) 6:18

☆質問準備メモ2:福田議員が法廷で門真市行政おとしめる虚偽証言した事を論証!など
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/7(月) 6:18 -
  
関係各位
<件名5:自治基本条例と共産党議員団の説明責任拒否姿勢について>
 質問準備メモ2
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Q8:自治基本条令は「最高規範性を持つ」とされ、
  第4条 この条例は、門真市の自治の最高規範性を有し、市民、議会及び市
      役所は、誠実にこれを遵守しなければなりません。

 とされているが、「行政や議会・議員が違反した場合」の「通報」、「審査」
 「罰則」などの規定は無い。

  「誰が見ても違反している」と思える場合、どこに、どのように通報や訴え
  をしたらいいのか?
   「違反しているかどうかの判定」は、誰が、どのように行なうのか?
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Q9:議員は、「市民の役割」を十全に果たした上で、「議会の役割・議員の役
  割」を果たすべきものと期待されているはずだが、どうか?
   ・・・「市民の役割」について著しく不達成の議員が「議会の役割・議員
      の役割」を果たす事は出来ないと思うが、どうか?  
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Q10:議会は「市役所の監視を行う機関」であり、議会を構成する議員は「市役
  所の監視を行う機関の一員として、市役所の公正な職務の執行に向け、役割
  を果たすよう努める」ものである以上、

   「行政が議員報酬や政務活動費という公費を支給する相手である議員」の
  職務執行の公正さについても、「議員の監視職務が及ぶ」と考えるべきでは
  ないか?
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Q11:「行政が議員の職務執行を監視する」事は、議員活動への威迫や萎縮促進
  につながりかねず、何か通報がない限り望ましくないのであって、昨今の号
  泣県議初め政務活動費不正使用問題を見れば明らかなように、

  「市民からの監視」以外には、「議員相互の研鑽や検証によって議員職務執
  行の公正さを担保する」事が望ましいはずであるが、どうか?
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Q12:そういう事を考えると、「21人の議員のうち4人の共産党議員団が、別の
  議員を名指しし、『この議員からの公開質問には、どんな内容であっても、
  永久に絶対回答しない』と宣言し実行している」、という、門真市で2014年
  7/13以降現在まで1年半も続いている事態は、

   まさに共産党議員団という特定の議員集団の横暴によって「議員相互の研
  鑽や検証によって議員職務執行の公正さを担保する」事が阻害され続けてい
  る、異常で不適切な事態である、と認識すべきではないか?

  「自治基本条令の精神と条文に反する事態が続いている」、と認識すべきで
  はないか?
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Q13:このような事態は、「市民、議会及び市役所が協働し、」という第3条や
  「市民、議会及び市役所は、お互いの役割を尊重し、・・・・協働関係を構
   築していきます。」、という第14条に抵触するのではないか?
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Q14:最近、共産党の福田議員が、裁判の法廷証言で、「門真市役所に改善要望
  を行なっていないのに、『行っていた』と虚偽を述べた事が判明した。
   これは戸田が提訴している「門真市共産党ハレンチ事件」の民事賠償裁判
  の12/4法廷での事である。
   (詳しくはこのメール文末に掲載するので精読を)

   ※ウソの内容は、
    ▼「門真市の課長未満の職員は、議員からの要望に関して議員と面談し
      た場合、要望の内容も、面談した事自体も課長に伝達しない」、
      「だから地域活動課の課長は、亀井議員から自治会関連窓口一覧表
        の改善を職員が何度も受けたのに、それを把握していなかった」

    というに等しいもので、門真市の議員対処への規律や課内での情報把握
    能力を誹謗中傷するものと言わねばならない。


    門真市の公職にある者が(職員であれ議員であれ)、「門真市の行政公
   務に関して、このような虚偽を法廷で述べる事」は、「偽証罪」に抵触す
   るだけでなく、自治基本条令の精神に反し、かつ議員政治倫理条例の精神
   と条文にも違反するもの、
    柔らかく言っても「違反の疑いを持たれるもの」だと思うが、どうか?

  【議員政治倫理条例】
(政治倫理基準の遵守)
 第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準(以下「政治倫理基準」という。)
    を遵守しなければならない。
 1)・・・その職務に関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしない
   こと。
 5)市職員の公正な職務執行を妨げ、又は当該職員の権限若しくは地位による
   影響を不正に利用するよう働きかけないこと。
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 以上で「質問準備メモ2」を終えます。
 「質問準備メモ」としては、基本的にこれで終了し、あとは市の回答準備メモ
を受けた後に「質問本番メモ」に進みます。
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      【必見!】
【参考1】
小野課長と重光前課長への質問メールです。(自治会HB問題で)(戸田)

1:自治会HBの中の「自治会関連窓口の一覧表」については、
 2015年10/13(火)昼前に門真市役所に電話をかけて、事実確認を行なったとこ
 ろ、以下の回答を得ている。
   ↓↓↓
  <重光氏:2011(平成23)年度〜2012(平成24)年度の地域活動課長>

  回答2:議会答弁の実行として「一覧表」を完成させて同年5月から「一覧
     表」を自治会連合に配布していく直前に、各議員に対して配布する
    「一覧表」を示して説明をしていき、その一環として亀井議員にも見せ
    て話をした。

     その時の亀井議員の反応としては、「まだ改善せんといかん所がある
    なあ」、というような事を言われた記憶がある。

  回答3:しかしそれ以降は、私が地域活動課長であった任期中に(もそれ以
    外でも)亀井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要
    望や問いかけを受けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかっ
    たのだろうと思う。
     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   
  <小野義幸氏:2013(平成25)年度以降現在まで地域活動課長>

  回答1:亀井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や
     問いかけを受けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかっ
     たのだろうと思う。

  回答2:自治会HBそのものについても、そこに載せる「一覧表」の内容に
     ついても、亀井議員から何か要望や問いかけを受けたという記憶は全
     く無い。

  回答3:戸田議員とは自治会HBの内容や発行メドについてなどを、何度も
     協議をしたが、亀井議員については、自治会HBの内容体裁が決まっ
     てから、2014(平成26)年3月に各議員を回って「こういうものを4
     月に発行します」という説明をする際に説明しただけで、その時にも
     自治会HBについて特段何か言われた記憶は無い。
         ↑↑
   【戸田の10/4準備書面の該当部分】
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9380;id=#9380
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:さらに、2012(平成24)年作成の(亀井質問契機の)「一覧表」と「自治会
 HBの第3章1」掲載の「一覧表」(8項・9項)を比べてみれば、紙面割り
 振り都合からか、
 ▲後者の「一覧表」からは「担当窓口の所在地」データが削除されており、
 「一覧表」としては自治会HBの方がレベルダウンしている!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:■これらの事実からすれば、「亀井議員が自治会関連の庁内連絡先一覧表に
 ついて、完成後もその充実を市に求め続けた」、という共産党の主張は虚偽で
 あると断定してもよいほどである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:しかるに、この点について福田議員は12/4法廷尋問において、
 (福田)亀井議員に確認をとりましたけれども、
  ▲「課長ではなくてそのほかの担当者に働きかけというかそういう話をした」、
    ということで聞いています。
 (戸田)でも、いつ・誰に・どのようにしたか、は全く詳しいことは言わない
     んですね。
 (福田)それは確認できてません。
                        ・・・・・と証言している。
  
  ※掲示板に該当部分をアップした!
    ↓↓↓
   ☆【被告=福田議員】対する戸田の厳しい尋問(2)◆「表の改善要求をした」
     と偽証!   戸田 - 16/3/6
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9573;id=#9573
 
  ※「共産党ハレンチ事件裁判特集」
       http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
   に尋問記録全文をアップしている。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:これは、共産党議員団が、門真市行政や小野氏・重光氏に関して

 ■1:門真市では、議員が議会質問契機で作成されたものについての改善要望
   を担当部署の課長以外の職員に行なっても、その要望内容を課長に伝達し
   ない場合が多々ある。
    (「何度か表の改善要求をした」のに「課長が全く知らなかった」と言
      うのであるから)

 ■2:それだけでなく、「議員と面談した事自体も課長に伝達しない場合があ
   る」〜議員が議会質問契機で作成されたものについての改善要望での面談
   であっても!

 ■3:昨年10/13の「小野回答」「重光回答」は、両名が部下やかつての部下
   らの面談対応を何ら考えずに回答したのだろう。

 と「認定」して法廷証言したも同然であって、極めて重大な問題である!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆そこで、事実を整理して解明するために、以下の質問を行なうので、回答をお
 願いする。
    ↓↓↓

Q1:門真市では、「職員が議員と面談して何らかの要望要求を聞く時には、
  必ずメモ記録を作る」ことになっているはずだが、どうか?

 ー2)ましてや、「議会質問契機で作成されたものについての改善要望」
   という重みのある事柄に関して、
    しかも、「2年間の中で何度も要望された」事柄について、
   メモ記録が全く作られないという事があり得るのか?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:「議員から要望要求を受けたメモ記録」の保存期間はどれくらいか?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:「亀井質問契機の自治会関連一覧表」に関して、2012(平成24)年4月〜
  2014(平成26)年4月までの間で、「亀井議員から改善要求を受けた」とい
  う面談メモやその他の記録は存在するか?

   (「亀井議員の面談要望」が捏造であれば、そういう記録はそもそも存在
     しないが!)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:門真市の行政において、「議員からの要望に関して、議員と面談した事自
  体を課長に伝達しない」、という事があるのか?
   また、「議員と面談して聞いた要望内容を課長に伝達しない」、という事
  があるのか?
  (こんな「不伝達」があるとすれば、下級職員による恣意的な「情報の握り
   潰し」であって、許されない事だが!)

 ー2)職務の規律なり決まりとして、職員は
  「議員と面談したり議員から要望を聞いたりした場合は、その旨を上司に伝
   達報告する」事を義務づけられているのではないか?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:2015年10/13に小野氏・重光氏が戸田からの電話質問で上記の口頭回答を
  したのは、
  「部下の職員が議員から要望を聞いていれば、課長である自分に伝達しない
   事はあり得ない」、
  との「業務の常識」を土台として、
   「自分の記憶において、『亀井議員から改善要望を受けた事は無い』」、
  と回答したものであるはずだが、どうか?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:門真市の場合、「自治会問題に関わって、課長抜きで議員と面談して要望
  を聞く担当職員」とは、どういう地位の職員か?
   「課長補佐」か「副参事」くらいしかいないのではないか?

  ー2)一般職員が、「課長抜き」、「課長補佐も副参事も抜き」で議員と面
     談して要望を聞く、というケースはほとんどあり得ないのではないか?     
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:今回改めて2012(平成24)年4月から2014(平成26)年3月末までの間に
  「地域活動課」の職員で「自治会問題担当の職員」だった人について、
   「亀井議員から自治会関連窓口一覧表の改善要望を受けたか否か」
  について、聞き取り調査をして、その結果を回答してもらいたい。

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【参考2】小野地域活動課長からの3/4(金)回答(Q&A)

Q1:門真市では、「職員が議員と面談して何らかの要望要求を聞く時には、 
  必ずメモ記録を作る」ことになっているはずだが、どうか?

A:原則そのとおりです。
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Q1−2)ましてや、「議会質問契機で作成されたものについての改善要望」と
   いう重みのある事柄に関して、しかも、「2年間の中で何度も要望された」
   事柄について、メモ記録が全く作られないという事があり得るのか?

A: そのようなことは、ないと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:「議員から要望要求を受けたメモ記録」の保存期間はどれくらいか?

A:庁内的な決まりはございませんが、引き継ぎ等で必要な内容は、一定保存す
  る必要はあると考えます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:「亀井質問契機の自治会関連一覧表」に関して、2012(平成24)年4月〜
  2014(平成26)年4月までの間で、「亀井議員から改善要求を受けた」とい
  う面談メモやその他の記録は存在するか?

A:存在しておりません。
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Q4:門真市の行政において、「議員からの要望に関して、議員と面談した事自
  体を課長に伝達しない」、という事があるのか?また、「議員と面談して聞
いた要望内容を課長に伝達しない」、という事があるのか?

A:そのようなことは、ないと思います。
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Q4−2)職務の規律なり決まりとして、職員は「議員と面談したり議員から要
   望を聞いたりした場合は、その旨を上司に伝達報告する」事を義務づけら
   れているのではないか?

A:庁内的な決まりはありませんが、上司に報告はしております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:2015年10/13に小野氏・重光氏が戸田からの電話質問で上記の口頭回答を
  したのは、
  「部下の職員が議員から要望を聞いていれば、課長である自分に伝達しない
   事はあり得ない」、
 との「業務の常識」を土台として、
  「自分の記憶において、『亀井議員から改善要望を受けた事は無い』」、
 と回答したものであるはずだが、どうか?

A:そのとおりです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:門真市の場合、「自治会問題に関わって、課長抜きで議員と面談して要望
  を聞く担当職員」とは、どういう地位の職員か?「課長補佐」か「副参事」
  くらいしかいないのではないか?

A:そのとおりです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7−2)一般職員が、「課長抜き」、「課長補佐も副参事も抜き」で議員と面
   談して要望を聞く、というケースはほとんどあり得ないのではないか?

A:ほとんどありません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:今回改めて2012(平成24)年4月から2014(平成26)年3月末までの間に
  「地域活動課」の職員で「自治会問題担当の職員」だった人について、
  「亀井議員から自治会関連窓口一覧表の改善要望を受けたか否か」について、
  聞き取り調査をして、その結果を回答してもらいたい。

A:小野が課長を担当している時期の担当職員が体調不良で休暇のため、確認で
  き次第回答します。
   なお、重光前課長時代の担当職員については、聞き取りを行いましたが、
  聞いたものは、おりませんでした。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-93-2.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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