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12月議会の第2スレッドを開始:まずは12/18本会議一般質問・答弁5項目の紹介から 戸田 15/12/22(火) 7:02

12/18一般質問2:生活保護不正の実情と報道印象や警察の対応実態:◆重要な事あり! 戸田 15/12/22(火) 15:56
▲不正受給の割合の答弁に欠落あり。「3%前後」は件数割合で、金額割合では0.6%前後 戸田 16/2/4(木) 23:03

12/18一般質問2:生活保護不正の実情と報道印象や警察の対応実態:◆重要な事あり!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/22(火) 15:56 -
  
(午前の投稿で【答弁者】に誤記があったので、訂正して再投稿した)
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Q&A式になっているが、これはそれぞれ本番でしゃべった原稿である。
 この質問答弁には非常に画期的で重要な要素があるのだが、それは後ほど解説する。
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<項目2:生活保護不正の実情と報道印象や警察の対応実態について>

Q1:日本の生活保護制度の最大の問題点は、「本来生活保護を受けられるはずの人の
  80%〜85%ほどの多数の人が制度の適用を受けられていない」、という事であるはず
  だが、どうか?

   数々の救済制度の中で、これほど圧倒的多数の人々が救済されていない制度は他に
  ないはずだが、どうか?

 【A1〜A6の答弁者は下地正和 保健福祉部部長】

A1:22年(2010年)4月に厚生労働省より、発出された資料の中に示された数値につき
 ましては、国民生活基礎調査の収入部分のみを参考に推計されたものであり、申請の意
 思がありながら生活保護の受給から漏れている世帯の割合を示しているものではありま
 せん。

  しかしながら、この数値以上に確かな推計がない中においては、議員ご指摘のとお
 り、概ね近いものと推認しております。

  なお、生活保護につきましては、申請に基づいた制度であり制度の適用に当たって
 は、世帯の収入だけでなく、保有する資産、親族からの扶養、稼働能力の有無などによ
 って判断されるものであります。

  また、議員ご指摘の支援制度につきましては、認識している範囲において、他には思
 い当りません。
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Q2:そういった重大問題を放置されて関心を持たれない一方で、「不正受給」問題のみ
 に社会の関心が集まるアンバランスがあるが、「不正受給」の割合は、ここ3年間での
 「全国平均」「大阪府内平均」ではそれぞれ何%か?

  またその「不正」の内分けは、一部に意図的なものもあるが、大半は不注意や出来心
 なものが多いのではないか?

A2:「全国平均」、「大阪府内平均」の3年間の不正受給の割合についてであります
 が、全国平均につきましては、
       23年度(2011年度) 2.3%
       24年度(2012年度) 2.7%
       25年度(2013年度) 2.7%であります。

  また、大阪府内平均につきましては、大阪府に確認したところ、政令指定都市の件数
 が把握されておらず、算出することは出来ません。
 
  次に、不正受給の内訳についてでありますが、27年(2015年)3月に厚生労働省より
 発出された資料によりますと、稼働収入及び各種年金収入の無申告や過少申告が全体の
 78%を占めているとなっております。
  また、不正受給の大半が、金融機関等への照会及び課税調査により判明しているもの
 であります。
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Q3:ここ3年間での、門真市においての不正受給の割合は、それぞれ何件で、何%か?
  金額的にはどうか?
 
 ▲「5年前からの不正受給総額500万円が、今年摘発された」、という例では、話を単純
  にするために、「500万円」を単純に「5年」で割って、
  「1年間の不正受給は100万円」、と見なして、ここの問うている「3年間」の各年に
  算入するのがよいと思うが、どうか?

A3:本市において、過去3年間の不正受給の件数と保護受給世帯に占める割合でありま
 すが、
  24年度(2012年度)は171件、3.8%
  25年度(2013年度)は135件、3.0%
  26年度(2014年度)は116件、2.6% であります。

 また、不正受給額につきましては、
  24年度(2012年度)69,463,589円
  25年度(2013年度)89,136,080円
  26年度(2014年度)55,842,211円 となっております。

 次に、不正受給額について、厚生労働省通知により、発見年度において年度内完結をす
 ることとされており、分割して各年度に算入するのは難しいと考えております。
  また、議員ご質問の不正受給額を各年に算入した場合の試算につきましては、再度、
 ケース毎に算定を行わなければならず、時間を要することから現時点でお答えすること
 は出来ません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:一部の不正受給者から、市職員に対してたびたび「殺すぞ!」というような脅迫暴
 言を吐くこともあるようだと聞いておりますが、保護課職員はそれに萎縮せず毅然と対
 応し、その都度記録しているだろうとはいえ、このような脅迫暴言を吐く者に対して
 は、自分がいかに酷い対応をしているか強く自覚させる必要がある。

  この件では、市が脅迫暴言に強い対応を取らなかった事が、本人を増長させた可能性
 を否定できないと思う。

  具体的には窓口であれ電話口であれ、脅迫暴言を2回吐いたら、本人に警告文書を送
 りつけ、「これ以上脅迫暴言を吐いたら法的措置を取る事を辞さない」旨を通知して、
 反省と自粛を促し、公的な記録ともする事を提起する。
  市は早急にこれを実行するようにすべきと思うが、どうか?

A4:保護課職員への脅迫暴言への対処についてでありますが、24年(2012年)3月に生活
 保護行政対策本部にて、「生活保護不当要求防止マニュアル」を作成し、保護課全職員
 に周知のうえ、職員ひとりで対応することなく、組織として対応を行うよう徹底してお
 ります。
  さらには、脅迫暴言等が明らかな場合は、直ちに警察へ通報することとしておりま
 す。
 
  それでもなお、脅迫暴言等を行ってくる者に対しては、生活保護法第27条の文書指導
 や法第62条の停廃止の処分も視野に入れ適切に対応してまいります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:不正受給が発覚すると必ずマスコミで大々的に報道され、その都度、市民の側は
 「市は何をモタモタしていたんだ!」という怒りの感情を市に対して持ってしまうが、
 実際には、市が調査をして不正と認識し、門真警察に対して証拠を添えて告訴や告訴の
 相談をしても、門真警察がなかなか捜査に踏み切らず、市としては警察の動き待ちにな
 って時間が経つうちに、マスコミにすっぱ抜き報道をされてしまう、という事例が多い
 ように思う。
 
 今年9月及び10月に報道された不正就労の事件について、
  1)市が不正受給として門真警察に通報相談に行った時期
  2)マスコミが報道した時期
  3)警察が捜査をした時期(強制捜査が明らかになった時期)
  4)「市の警察通報相談」と「警察の捜査開始」(強制捜査開始)との間隔
 それぞれについて、回答されたい。   

A5
 1):本件に関し初めて門真警察署に相談に行ったのは、平成26年(2014年)9月4日で
    す。
 2):本件が報道されたのは、27年(2015年)9月1日であり、
    また10月14日には、不正受給を行った元保護受給者が逮捕されたとの報道があり
    ました。

 3):門真警察署に確認したところ、捜査を開始した時期については、捜査上の機密に
    かかわることから答えられないとの回答でありました。

 4):捜査開始時期が特定できないことから、相談時期との間隔につきましてはお答え
   できませんが、逮捕ということで言えば、相談時期から1年1ヵ月かかっておりま
   す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:「市が門真警察に提出した不正受給の証拠」について、「不備不足があったから、
  門真警察の動きが遅くなった」、と門真警察から言われた例があるか? 

  また、警察の捜査開始に長期の時間がかかる理由について、具体的に説明してもらっ
 た事があるか?

A6:告訴状の不備不足により門真警察署より動きが遅くなったと言われた例はございま
 せん。
  また、捜査には優先順位があると聞いておりますが、捜査開始までの期間について、
 特に説明していただいたことはございません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:市で不正受給認定の証拠を揃えて、庁内会議で告訴する事を決めて門真警察に告訴
 相談に行ったのであれば、出来るだけ速やかに警察に捜査開始してもらうよう、門真警
 察に正式に要望をしていけるような仕組みを作る必要があるのではないか? 

 【A7・A8の答弁者は市原昌亮 総合政策部長】

A7:現在、不正受給にかかる告訴を行う場合は、門真警察署と速やかな告訴状の受理及
 び捜査着手に向け、連携しているところであり、引き続き情報共有を図りつつ連携を強
 めてまいります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
Q8:私は9月議会で、
  「市行政の中で、警察との全般的な議連絡を担当する部署を選定する事」
  「警察と市が定期的に協議する場を持つ事」
  「協議内容の議事録を作って公開する事」
 を求め、市もその実施に前向きな答弁をしたが、現在の進捗はどうなっているのか?

A8:市における各種業務は多種多様であり、業務を通じた警察との関わりを持つ部署も
 多岐にわたっておるところでございます。
  そのような中、警察との窓口を担当する最も適切な部署をどこにするか検討している
 ところでありますが、市民との関わりも踏まえ、最も近しい部署を窓口とするのが好ま
 しいと考えております。

  現段階では、具体の協議、決定に至っていない所であり、引き続き、内部検討を行う
 とともに、警察との協議を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜
 りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-202-20.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲不正受給の割合の答弁に欠落あり。「3%前後」は件数割合で、金額割合では0.6%前後
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/2/4(木) 23:03 -
  
 「生活保護の不正受給の割合」についての市の答弁に、欠落部分があったので、補正しておく。

 戸田が「不正受給について」聞いたのは、
   1)「不正受給の件数は何件か?」、2)「それへは生活保護件数の何%か?」
という事と、
  3)「不正受給の金額はいくらか?」、4)「それへは生活保護金額全体の何%
     か?」、
という事であり、
 「金額的にはどうか?」と聞いたのはそういう意味だった。

 しかし、市が答弁したのは
   1)「不正受給の件数」と2)「それの生活保護全件数での割合」、そして
   3)「不正受給の金額」
の3点だけであり、4)の「金額での割合」を答弁していなかった。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q3:ここ3年間での、門真市においての不正受給の割合は、それぞれ何件で、何%か?
  金額的にはどうか?
    (中略)
A3:本市において、過去3年間の不正受給の件数と保護受給世帯に占める割合でありま
 すが、
  24年度(2012年度)は171件、3.8%
  25年度(2013年度)は135件、3.0%
  26年度(2014年度)は116件、2.6% であります。

 また、不正受給額につきましては、
  24年度(2012年度)69,463,589円
  25年度(2013年度)89,136,080円
  26年度(2014年度)55,842,211円 となっております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 これは、市のミスであると共に、答弁協議の時に戸田が他の事に気を取られていて気付かなかったという、戸田の側のミスでもある。

 戸田としては、
  「あれっ? たしか10年程前に聞いた時は0.5%かそこらだったはずだがなぁ」、
といぶかしく思いつつも、
  「以前よりも増えてしまったのかなぁ・・・。そういう事もあり得るな。」、
と何となく思ってしまった。 

 その事に1月に気付いて、保護課に「金額ベースでの不正受給の割合」を出してもらったのが、以下の数字である。
   ↓↓↓
 <総扶助費額に占める不正受給額の割合>

 年度  :  扶助費額    : 不正受給額 : 割合
2012年度:112億4431万8782円: 6946万3589円: 0.62%
2013年度:112億2859万2110円: 8913万6080円: 0.79%
2014年度:112億5224万5393円: 5584万2211円 0.50%
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 
▲つまり、不正受給は「件数で見れば全体の3%前後」だが、
 「金額で見れば全体の0.6%前後」でしかない、という事だ。

  なお、この「金額」には、生活保護費として現金で支給される分の他に、「生活保護
 であるが故に本人負担ゼロ=公費負担となる「医療費」や「保育料」などの分も合算さ
 れている。

▲また、多くの市民やマスコミも誤解しがちな事だが、「生活保護費が全部市の持ち出し
 になる」のではなく、
 その「3/4は国が支出する」ものであり、
 市の支出となる「残り1/4」のうち、その1/5強は国から市に渡される地方交付税に算
 入されているので、

  市単独の支出は「生活保護費」×1/4×4/5弱=4/20弱=1/5弱(18%程度)、となる。
    ↓↓↓
【戸田が05年3月議会で改善要求した事と市の答弁のポイントと、その主要部分抜粋】
   (平成15=2003年度生活保護費の決算が75億5600万円の時代)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=823#823
市答弁:
 ・・・なおあくまでもひとつの考え方ではありますが、 基準財政需要額190億3,600
万円のうち、生活保護費の算入率は10.6%にあたりますので、
普通交付税交付額 47億3,500万円を按分すれば、約5億円が生活保獲費分ともなり、生活保護費の一般財源21億4600万円のうち、 76.7%が市の負担とも考えられるところであります。

 いずれにいたしましても、生活保護費の額が提示されますおりには、
国が4分の3の負担、市が4分の1の負担に対しまして、公付税算入があり、概ね市の負担もその5分の4と考えられる旨を、機会をとらえて表していきたい・・・・。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 詳しくは「生活保護問題特集」にて。↓
    http://www.hige-toda.com/_mado04/kokuho/index.htm
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-28.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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