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門真警察特集ツリーを開始!特集は11/15開設:門真警察のいろんな実例を検証するよ 戸田 15/11/20(金) 22:12

☆Y氏の告訴状案を公表する!(上)告訴事実【I:殴打暴行事件そのものについて】 戸田 15/12/2(水) 4:26
★告訴状案(下)【被告訴人の対象者はわずか数人に絞れるのに!】刑事の対応は・・・ 戸田 15/12/2(水) 4:39

☆Y氏の告訴状案を公表する!(上)告訴事実【I:殴打暴行事件そのものについて】
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/2(水) 4:26 -
  
 Y氏の事件報告書を基にして戸田が作成してあげた告訴状(案)を2分割して紹介す
る。(Y氏の実名住所は伏せ字で) 
 これは弁護士にも見せて、「この内容、構成でOK」と判断してもらったもので、あとは証拠書類の選択や番号付け等の部分をY氏が詰めていけば完成し、門真警察に提出する
運びになる。
    ↓↓↓
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             告  訴  状
門真警察署 署長 殿
                     2015(平成27)年○○月○○日

 告 訴 人       Y

     告 訴 人 
  住 所   大阪府門真市○○○○      
   職 業   会社員
   氏 名   Y
   生年月日  ○○○○
          電 話   ○○○○

    被 告 訴 人 
     20歳代後半と思える氏名住所不詳の男(身長160cmほどで、短髪、中肉中背)
     20歳代後半と思える氏名住所不詳の女(身長150cm台、中肉中背、髪は肩まで)
    

第1  告訴の趣旨

  被告訴人男の下記所為は、刑法204条(傷害罪)に該当し、かつ今後も繰り返される
 危険性が極めて高いと思料されるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。

  被告訴人女の下記所為は、刑法206条(現場助勢罪)に該当し、かつ今後も繰り返さ
 れる危険性が極めて高いと思料されるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴す
 る。

第2  告訴事実

【I:殴打暴行事件そのものについて 】

1:2015年(平成27年)2月1日(日曜)午前9:30頃、
  門真市三ツ島3丁目6の「地下鉄門真南駅」構内において、告訴人が改札口(地下2
 階)を入って地下3階の駅ホームに行くためにエレベーター{写真○○}に乗り込み、
 「行き先の『ホーム』ボタンと『閉』ボタンを押して振り返ると、

  改札口を通過して走って来た被告訴人女がホームへの階段横で告訴人を指さして、
 「コイツや!」と叫び、
  同女の後方から走ってきた被告訴人男が、無言でエレベータの中の告訴人の右側面に
 飛び込むと同時に、無言のまま、左手の拳骨で告訴人の右耳介後部を強く殴った。

2:告訴人は突然殴られた恐怖と痛みに耐えられず、エレベータから飛び出して、40m
 ほどむこうにある改札口横の駅長室{写真○○}にいる駅員に「駅員さん!殴られた
 ぁ!」と助けを求めた。

  その叫び声を聞いてこちらへ走ってきた駅員に、告訴私が「突然、殴られた!」と訴
 えると、被告訴人女は「そっちが先にやったんやろ!!」とデタラメな事を言い、被告
 訴人男は何も言わず終始無言で平然としていた。

3:告訴人は駅員から「警察呼びますか?」と聞かれたが、出勤のため急いでおり、殴ら
 れた被害について『痛いが大したことにはならないないだろう』と、この時は安易に考
 えてしまい、駅員に対して「警察を呼ぶのはいいです」と答えた。

  そうしている内に、地下鉄の発車予告メロディが鳴り、被告訴人女が「電車出る!」
 と言って被告訴人男と一緒に階段{写真○○}を走って地下3階のホームへ降りて行
 き、告訴人がホームに降りた時には姿が無かったので、既に電車に乗って大阪市内方面
 に立ち去ったものと思われる。

4:告訴人は右下半身に障害があり、自転車には乗れるものの、歩行においては左側に
 杖を付い歩かないといけない状態にある。
  具体的には2003(平成15)年に右大腿骨骨折、右腓骨神経不全麻痺、左肩鎖関節脱
 臼、右変形性膝関節症となり、身体障害6級(肢体不自由(下肢))の認定を受けてい
 る。

  被告訴人らは、そのように杖をついて歩行していて一見して障がい者だと明白な告訴
 人を狙い撃ちして暴行を働いたものであり、卑劣で悪質な所業と言わねばならない。

5:とりわけ、告訴人男は無言のままいきなり告訴人の杖の無い右側面に回り込んで、
 左手拳骨で告訴人の右耳介後部を強く殴っているが、
  これは格闘技をやっている者が意図的に相手を襲撃する時に特有の行動である事を、
 格闘技経験豊富な知人から聞かされて知り、告訴人は恐怖心も併せて強く感じざるを得
 ない。

  なるほど一般人であれば、相手を殴りつける程の怒りに駆られたのであれば、まず相
 手に怒鳴りつけたり襟首を捕まえようとしたりするものだが、被告訴人男はそのような
 事を一切せずに、無言でいきなり相手の右側面に回り込んで左パンチを出しているので
 ある。

6:そのような被告訴人男に右側頭部を強打されたため、告訴人は事件当日夕方までいく
 ら冷やしても痛みが引かず、その後もめまいと頭痛が続いてふらついて歩行が更に困難
 になった為、右側にも杖を付いて2本杖で歩かざるを得なくなってしまい、事件後10ヶ
 月以上経った現在でもそれは治っていない。{証拠:診断書○○}

7:告訴人が見ず知らずの被告訴人らからこのような暴力を突然振われた原因として唯一 考えられるのは、
  事件直前に地下1階の「門真南第1自転車駐車場」(以下単に「自転車駐車場」とか
 「駐輪場」とも言う)の事務所前{写真○○}で、

  告訴人が被告訴人女に対して、「そんな乗り方してたら危ないやろ!」と強く叱責し
 た事のみであり、それ以外には告訴人と被告訴人らの接点は全く無い。
  
8:告訴人が被告訴人女を強く叱責したのは、自転車に2人乗りした被告訴人らの走行ぶ
 りが余りにも危険で他人の迷惑を考えないものだったために、見るに見かねて憤りを感
 じたためであった。
  (「自転車の2人乗り」自体が道交法および大阪府条例違反の違法行為である上に)
 その具体を述べると、以下の通りである。

 1)2015年(平成27年)2月1日(日曜)am9:30前、地下鉄門真南駅北側の地下出入り口
  (門真市三ツ島2丁目24−54の付近)で、告訴人が自転車用スロープで自転
  車を押しながら階段を下っている時、被告訴人男が自転車を押し被告訴人女が同伴歩
  行して階段を下りていた。

 2)告訴人がスロープを降りきって「門真第1自転車駐車場」に向けて自転車に乗った
  時点で、被告訴人男女のカップルは、男が自転車を運転し女が荷台に座る形の2人乗り
  で、物凄い勢いで漕いで駐輪場のある南方向に向かって走り出した。

 3)その運転ぶりがあまりに乱暴なので、告訴人は「何かあったら止まれずに危ない
  っ!」、「自分が後ろから走っていてそれに巻き込まれたら危ないし、電車に遅れて
  しまうかもしれない!」と危機意識を持ったために、必死にペダルの力を強めて被告
  訴人男女の自転車を追い抜く事によって、苦しかったが危険を回避した。

 4)告訴人が駐輪場手前側の「一時利用スペース」{写真○○}の一角の障害者用のス
  ペース{写真○○}に自転車を停めた時、被告訴人男女カップルが到着し、被告訴人  男は駐輪場奥の「月極スペース」{写真○○}に自転車を停めに行き、
   被告訴人女は駐輪場入り口そばの事務所前{写真○○}で駐輪場の職員と契約更新
  の手続きと支払いをしているようだった。

 5)告訴人は、駐輪場を出る際に更新作業をしていた女に、「そんな乗り方で2人乗りし
  てたら、止まれんで危ないやろ!馬鹿!」、というような強い叱責の言葉を投げつけ
  て、駅の改札口階(地下2階)に降りるエレベーターに乗るために、その場を立ち去
  った。

9:上記経緯から考えて、被告訴人らが告訴人を襲撃したのは、
  告訴人の叱責に怒りを感じた被告訴人女が、自転車を置いて出てきた告訴人男に、
 告訴人から叱責された事を伝え、2人が告訴人をやっつけてやろうとの共同意志を抱い
 て、
  告訴人が改札階に降りるエレベーター方向に向かった事から電車に乗るのであろうと
 考えて告訴人の行方を追った結果、
  駅ホームに降りるエレベーターに乗り込む告訴人を発見したことによるものだとしか
 考えられない。

  そうであればこそ、被告訴人女が走って先行し、ホームへの階段横でエレベーターに
 乗り込む告訴人を発見するや、指さして、「コイツや!」と叫び、
 後ろに続いていた被告訴人男がいきなり殴りかかったのであり、

  駅員が駆けつけた時に被告訴人女は「そっちが先にやったんやろ!!」とデタラメな
 事を言って、あたかも告訴人が先に被告訴人男に殴りかかった「単なるケンカ」である
 かのような誤魔化しを何の躊躇もなく行なったのであろう。

10:上記の被告人男の告訴人に対する殴打暴行行為が、刑法204条(傷害罪)に該当する
 事は自明である。

  また、被告人女は告訴人を発見するや直ちに大声を上げて、告訴人を指さして、
 「コイツや!」と叫んで告訴人男に知らせ、また駅員に対して自分らの犯罪行為を誤魔
 化すための虚偽発言をした上で共逃走するなど、まさに被告訴人の傷害行為について
 「現場において勢いを助けた者」に他ならず、刑法206条(現場助勢罪)に該当する事は
 明白である。

11:被告訴人らは、告訴人に暴行するに当たって、告訴人や駅員などに顔を見られている
 にも拘わらず、またエレベーター付近に監視カメラがある事が子供にとってすらよく知
 られている「社会常識」になっている近年、駅構内のエレベーター内で暴行すればカメ
 ラに撮られること必定である事を知っているはずにも拘わらず、
  そして後述するように、自転車駐輪場を月極め契約している事から「足がつく」事は
 容易に想定出来ることであるにも拘わらず、

  被告訴人らは何ら躊躇することなく平然と犯行に及んでおり、遵法意識の欠如と反社
 会意識の強さは極めて悪質で危険である。

12:告訴人は被告訴人らによって受けた障害によって、今も心身の傷が癒えない状態であ
 り、怒りと悔しさに苛まれると共に、もしまた被告訴人らに遭遇したら再び危害を加え
 れてしまうのではないかという恐怖感を抱き続けている。

  本年2月1日の事件以来、たまたま再遭遇していないとはいえ、「門真南駅北側の、
 自転車で通える範囲の地域に居住して地下鉄をよく使う」被告訴人らと同じ駅を使って
 いる告訴人の抱く恐怖感は大きいと言わざるを得ない。

  よって、被告訴人達に対し速やかに捜査捜索・逮捕を行ない、起訴して厳重に処罰す
 る事を求める。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-37-28.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★告訴状案(下)【被告訴人の対象者はわずか数人に絞れるのに!】刑事の対応は・・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/2(水) 4:39 -
  
【II:被告訴人の絞り込みが容易である事について】

13:地下鉄門真南駅の地下の駐輪場に行くのには、同駅の北側・中央・南側の3箇所の
 自転車用スロープ付き歩道があるが、
  被告訴人らは門真南駅北側の地下道入り口から自転車を伴って入って、2人乗りした
 上で駐輪場に到着し、自転車を月極めスペースに置いているのであるから、
  被告訴人らの居住地が「同駅北側の、自転車で通える範囲の地域」に存在する事は容
 易に想像できる。

14:同駅の地下駐輪場では、駐輪場入り口すぐに事務所があって{写真○○}、常時2人
 の管理人がいて管理監督と利用者対応を行っており、
  駐輪スペースの手前側で平置きの部分は「一時預かり用および障がい者等用」であ
 り、それ以降の奥手の「2段立体置き」になっている全てのスペースは「月極め契約
 用」となっている。{証拠○○号} 

  そうした駐輪場において、被告訴人男は自転車を奥手の「月極め契約用」スペースに
 置きに行ったのであるから、被告訴人らは、告訴人男の名義か被告訴人女かの名義で
 「月極め契約している」事は間違いない。

15:駐輪場で「月極め契約」について。
 1)この駐輪場で「月極め契約」をする場合は、「氏名・住所・電話番号」を申請用紙
  {証拠○○号}に記載する事が必須要件であり、申請書は事務所の台帳で管理され
  る。

 2)満車でない限りその場で申請が許可され、利用者には月ごとの「定期駐車券」{証
  拠○○号}と月ごとの「定期駐車ステッカー」{証拠○○号}が交付され、ステッカ
  ーは自転車に貼ることを義務づけられる。、

 3)「月極め契約」の自転車は、契約時にその置き場を特定され、それ以外の場所に置
  くことは許されない。(実例:B区域の52番=「B−52」と指定)
   そして月ごとの「定期駐車ステッカー」にはその駐車区域と位置がマジックで記載
  されるので、指定の場所に置かれていない自転車は直ちに発見される仕組みになって
  いる。
   注)門真南駅用の自転車駐輪場は本件の「門真南駅第1自転車駐車場」の他に「門
     真南駅北自転車駐車場」および「門真南駅東自転車駐車場」の計3箇所がある
     が、月極め契約は各置き場ごとに別個であって、一箇所での契約で他の駐輪場
     の「月極めスペース」を使う事は出来ない。

 4)「月極め契約の継続更新」の場合は、事務所で契約者の氏名と自転車の置き場番号
  を示し(口頭もしくは「定期駐車券」の提示で)、月ごとの契約金(自転車・一般で
  2300円)を支払って、新たな「定期駐車券」と「定期駐車ステッカー」を発行され
  る。
   事務所ではその日ごとに契約継続更新者の氏名等のデータを台帳で管理する。
 
  従って、契約更新の日にちを特定すれば、その日に契約更新した人数と個別の氏名・
 住所等がすぐに判明するから、

  「2015年(平成27年)2月1日(日曜)」という犯行日における契約更新者の中から
 「20代後半前後の男か女」(少なくとも10代や40代以降ではない)を絞り込み、その中
 から被告訴人を特定していく捜査作業は極めて容易な話である。

  そして、告訴人からの支援要請を受けた門真市議の戸田ひさよし氏が門真市に調査を
 かけたところ、
  事件当日の月極め契約者数(台数)は「新規契約と契約更新を併せて、一般26台・学
 生6台=計32台」とはっきり件数が出ている!{証拠○○号}

  被告訴人らの風体からして「学生」とは考えにくいので、被告訴人女が契約更新手続
 きをしていた事から、この「一般26台」の契約者の中の「契約更新」の「20才台後半前
 後の女」はさらに人数が少なく、それらの対象者に絞って当たって同居人や交際相手有
 無や当日の行動とか周囲からの評判を調査していけば簡単に割り出せるはずである。

 (門真南駅用の3駐輪場の敷地は全て門真市の所有であり、駐輪場の運営は門真市が民
  間団体に指定管理で委ね、門真市が所管する施設である。)

15:その上、告訴人が被告訴人らを間近で見て顔つきや背格好、風体や女のしゃべり方を
 かなりはっきり覚えているし、犯行現場エレベーター前天井の監視カメラに犯行時の動
 画映像が撮影されていて警察が拾得している。(詳しくは後述)
 
16:これらの情報を総合して捜査すれば、被告訴人らを割り出すのは極めて容易であるは
 ずだ。


【III:診断書と被害届を事件直後に出して検挙を願い続けている事などについて】

17:告訴人はいくら冷やしても痛みがひかない為、事件当日夕方に被害届を出すために、
 門真南駅からの帰宅途上にある「二島交番」へ行ったが、真摯に話を聞いてくれたもの
 の、「被害届は本署でしか出せないので本署に行って下さい。」と言われたので、門真
 署へ行って2階の刑事課へ行き、被害届を提出した。

  20代後半くらいの小太りの私服刑事に刑事課の前の廊下の机で調書を取ら取れる際
 に、犯人逮捕への手掛かりになると思い、
 「男が月極め駐車場の方へ自転車を押して置きに行き、同伴者の女が月極め駐輪の更新
 をしていたようだった」、という重大情報をはっきりと伝えた。

18:帰宅後インターネットで調べると、被害届だけでは「暴行罪」で、診断書を出せば
 「傷害罪」になると知り、翌日2月2日(月曜)に「○○クリニック」(○○市○○
 町・・)(今は閉院して本院に吸収されている)に行き診断書{2/2付け:証拠○○号}
 を取り、夕方に門真署に提出した。

  その際、「診断書を出したから『傷害罪』になってしっかり調べてくれるんでし
 ょ?」、と担当刑事に言うと、刑事は
  「この件で個別捜査はしない。何か別件で逮捕したら逮捕する。」
 と不可解な発言をした。

  告訴人が「男が月額駐車場の方へ自転車を押して駐輪へ行って女が月額駐輪の更新を
 していたみたいやったから、更新記録を調べたらわかるでしょ」と伝えて、もう一度、
 念の為に聞き直したが、また同じ言葉の繰り返しだった。

  担当刑事の氏名はここではあえて書かないが、告訴人のその時の気持ちとしては、
 余りに無責任な発言だと感じてに呆気に取られてしまい、それ以上追及する言葉が出な
 かった。

19:いくら経っても、犯人が捕まったとの連絡がないので、3月の後半に大阪府警相談セ
 ンター#9110に電話して、刑事の不可解な発言があったことを伝え、門真署に厳しく指
 導して、ちゃんと捜査して逮捕してもらうように伝えたところ、
  2日後に担当刑事から連絡があったが、それは
  「監視カメラの画像が悪くて容疑者が分からない」、
 との不可解な発言だった。

  これは犯行現場エレベーターの前天井の監視カメラ映像の事で、所有者は大阪市営地
 下鉄で、後日告訴人が駅員に問いかけて聞き出したところでは、「映ってる部分を警察
 が持って帰った。」ということだった。
  8月に告訴人からの相談を受けた戸田門真市議が、門真市を通して大阪市営地下鉄に
 聞いたところでも同じ回答だった。
  
20:さらに警察相談センター(#9110)にまた連絡したものの、門真署の担当検事への不信
 感が強くなっていて、刑事の対応内容を伝えて「もう連絡不要」として電話を切ってし
 まった。
 
  しかし、担当刑事から再度連絡があり、
  「その日に駐輪場を更新した奴を全部調べたらいいじゃないか」、と告訴人が言うと、 「そんなん!全部調べろって言うんですか!」、と逆ギレされてしまったようだったの
 で、
 「調べるのが仕事やろ!」、とキツク言うと、担当刑事は
  「現場へ行って写真も撮ったし、録画データも回収したけど、これ以上、どうしろって
  言うんですか!」
 と言ったので、告訴人としては、「調べる気がないんだな...。」、と心底失望して、
 電話を切った次第である。

  しかし、それでも今になって告訴するのは、事件後、テレビで何度も大阪府警の捜査
 能力を誇示するような番組を見るたびに殴打された箇所が痛み、悔しさがこみ上げてく
 る事と、やはり警察に頑張って被告訴人らを検挙してもらわないと安心して生活が送れ
 ないと思うからである。


第3  立証方法

1:告訴人が被告訴人男からの殴打によって打撲被害を受けた事の証拠文書(診断書)

2:犯行現場のエレベーターや駅構内、告訴人と被告訴人らが共に利用した「門真南駅第
 1自転車駐車場」内部やその周辺の写真

3:「門真南駅第1自転車駐車場」の月極め契約に関する書類や「定期駐車券」と「定期
 駐車ステッカー」の見本

4:戸田ひさよし門真市議が門真市から入手して告訴人提供してくれた「門真南駅第1自
 転車駐車場」の「2015(平成27)年1月・2月および2月1日の定期利用台数」の集約
 データ


第4  添付資料  上記証拠
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
{甲第1号証}:診断書
    説明:
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
{甲第2号証}:写真
      (1)
      (2)
      (3)
      (4)
      ・・・・・・・・    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
{甲第3号証}: ・・・・

 以下、
  「門真南駅第1自転車駐車場」の利用案内書、「月極め契約申請書」、「定期駐車
  券」、「定期駐車ステッカー」の見本等

 「門真南駅第1自転車駐車場」の「2015(平成27)年1月・2月および2月1日の定期
 利用台数」の集約データ

 等を整理して添付
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※上記の「第3」、「第4」の部分をY氏が整理して埋めてくれれば、告訴状+提出証拠
 は完成する。
  戸田は12/4共産党裁判や12月議会の諸準備のため、これ以上は全く手を割く事が出来 ないので、後はY氏に頑張ってもらうしかない。
  (戸田が撮影した門真南駅各所の写真数十枚をY氏に郵送した)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-37-28.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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