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「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」の第4スレッド。9/4第5回法廷へ! 戸田 15/8/26(水) 18:13

★ギリギリ提出、戸田の「8/28準備書面3」!(1) 共産党の「奇襲強打やり逃げ作戦」等 戸田 15/8/29(土) 5:08
☆「8/28準備書面3」(2):成果捏造した亀井のダメ議員ぶりと議員団の自浄能力欠如 戸田 15/8/29(土) 5:29
◆「8/28準備書面3」(3):共産党の「見解報道」が違法性阻却事由とはならない理由 戸田 15/8/29(土) 5:51

★ギリギリ提出、戸田の「8/28準備書面3」!(1) 共産党の「奇襲強打やり逃げ作戦」等
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/29(土) 5:08 -
  
 今回も締め切りギリギリの5時過ぎに裁判所に持参した「8/28準備書面3」。
 今回も「もっと早く取りかかるんだった!」と激しく反省した。
 とにもかくにも書面は出来た。あとは「8/30国会10万人結集!」に向けて車でもうすぐ出発だ!
 ・・・・・そして9/4(金)法廷もよろしく!
      亀井や福田議員の出廷が決まる事を期待して!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

     事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 
原 告  原告 久和
被 告  福田英彦
     亀井 淳
     井上まり子
     豊北裕子
          準 備 書 面 3
                    2015(平成27)年8月28日(金)
大阪地方裁判所民事第9部合議係 御中 

           原  告        原告 戸田久和(とだ ひさよし)

 被告らが出してきた6月19日付け「準備書面1」を受けての原告主張の追加として、以下のとおり主張する。
(※ なお本書面では「自治会ハンドブック」を「自治会HB」と略する場合がある)
======================================
   【 目 次 】
【1:本件名誉毀損事件の本質の分析と説明の追加】   ・・・・・P2

<1>被告らの「5/28回答」の本質およびこれと「7/13見解」との見かけ上の大きな
   「落差」について

<2>被告らが2014(平成26)年7月に「奇襲強打やり逃げ作戦」に出た理由と損得勘定

<3>成果捏造記事を書いた亀井被告〜古参なのに会派代表をさせてもらえない
   ダメ議員

<4>成果捏造記事を書いた亀井被告〜原告に逆怨みと歪んだ対抗心を持つ議員

<5>亀井被告の暴走を放任し正当化してしまう共産党議員団は自浄能力欠如の組織
    
【2:被告「見解報道」が名誉毀損の違法性阻却事由とはならない理由】・・・P10

<1>「事の本質」と「個々の事実」および「論評・意見」との関係などの考察

<2>「原告が誤った事実認識を持って被告らに『成果捏造疑惑』非難をした」という
   のは「事実」ではない
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  

【1:本件名誉毀損事件の本質の分析と説明の追加】   

<1>被告らの「5/28回答」{甲第4号証}の本質およびこれと「7/13見解」
  {甲第5号証}との見かけ上の大きな「落差」について

1:原告が出した「5/21公開質問状」{甲第3号証}に対する被告らの「5/28回答」
 {甲第4号証}は、「4/27門真民報記事」{甲第2号証}での「自治会ハンドブックの
 成果捏造」については詭弁を弄して、

   ・・・以上のように、わが党は、立場の違いを超えて、自治会の自主的な活動を支
      援していく方策について求めてきました。
      このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価し
      ています。
 と不当な自己正当化を図りつつ、文末を
     今回、戸田議員が、事実経過についての誤認にもとづき、「門真民報デマ記事
     疑惑」「『共産党の議会活動の成果』ねつ造疑惑」との見出しで公開質問状を
     出されたことについては大変残念なことであるといわざるを得ませんが、
      紙幅の都合で充分に門真民報でお知らせできなかった経過について、説明の
     機会を得たことについては感謝いたします。

 として、一見すると大変丁寧に見える言葉遣いで締めくくっている。

  しかし「戸田議員が、事実経過についての誤認にもとづき、・・・公開質問状を出さ
  れた」という記載は、原告が問うている事の本質が
    「被告らは自治会ハンドブック発行につながるような議会質問をしたのか?
     していないのであれば4/27民報記事は成果捏造宣伝となる」

 というものである事を意図的に歪曲したものである。

  それは原告が「5/21質問」当時に
   「被告ら議員は自治会に関わる何らの質問もしていないのではないか」という
    非本質的で周辺的な疑念」を抱いていた事や、
  それを質問文中で表記した事をもって
    「原告は事実誤認に基づいて被告らを非難している」
 という印象操作を行なう事によって、
  自分達がやった「成果捏造宣伝」を正当化しようとする意図に基づいたものであった
 としか思われない。
 
  ただし、言い方としては「原告が事実誤認に基づいて公開質問状を出したこと」を、
  【大変残念なことであるといわざるを得ません】としつつ、
  【説明の機会を得たことについては感謝いたします。】、と一見穏和で丁寧な言い方
 で述べている。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:しかしその「5/28回答」から約40日経過した被告の「見解報道」(7/13門真民報記事
 {甲第5号証(1)}と福田議員ブログ7/10記事{甲第5号証(2)})では、「5/28回答」
 {甲第4号証}での「一見穏和な姿勢」をかなぐり捨てて、突如として居丈高な強硬姿
 勢一辺倒に移行した。
  すなわち、
  【原告ひさよし議員のあきれた「公開質問状」】という大見出しや
  【成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答で誤りを指摘されるとダンマリ! 】
 とか、【一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず】、という中見出しや、

  【事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わ
   ざるを得ません。】
 とか、(「2012(平成24)年の消防議会亀井議員問題」に対する)
  【このような為にする「公開質問状」】、とくさした挙げ句に、
  【原告議員からの公開質問に対しては、今後どのような内容であっても回答すること
   は無いことを付言しておきます。】、
 との「今後は絶対永久の回答拒否宣言」で文末を締めくくる始末であった。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:「5/28回答」{甲第4号証}の「詭弁を労して問題の本質を誤魔化して自己正当化し
 つつ、一見穏和で丁寧な物言いをする姿勢」が、原告の「6/2コメント」{甲第13号証}
     ↓
    読んでみたところ、やっぱり「話のすり替え」感が強くて腑に落ちないのだが、
     とりあえずそのまま紹介し、原告の意見や分析は後で行なう事にする。

 が原告掲示板で公表されて40日後の「7/13見解」{甲第5号証1.}においては一転し
 て、「原告を猛烈に誹謗中傷して、なおかつ『永久絶対的な対話拒否拒否宣言』までや
 ってしまう」わけで、その変化の大きさは異様に見える。
   なぜこんな「異様な大変化」がなされたのか?
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:「7/13見解」{甲第5号証(1)}と同じ内容が「7/10福田議員ブログ記事」
 {甲第5号証(2)}に書かれているから、厳密に言えば、「7/10」段階で被告らの見解
 が確定していた事になる。

  従って、厳密に言えば「5/28回答以降、原告の6/2コメントを受けて7/10までの間に
 被告らにどういう考えや事情が発生したのか?」、を検討してみる事にする。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:端的に言って被告らの「5/28回答」は、「一見穏和な言葉遣いで詭弁を労して自己正
 当化を図り、『原告が事実誤認に基づいて被告らを非難している』という印象操作をす
 る」事によって、被告ら支持者を中心とした市民が
   「被告らは何も間違っていない。間違っているのは原告の方だ」、
 という「認識一致」をするように図るものだった。

  そして「まずは『穏和で理知的な被告ら』対『理不尽な攻撃をする原告』という構図
 を作って次の段階に備えたい」という願望や、「あわよくばこの問題はこれで一件落着
 としたい」という願望の現れとして「一見穏和で丁寧な姿勢」が示されたのだと考えら
 れる。

  一方原告の「6/2コメント」{甲第13号証}は、被告らへの不信感は維持しつつも強
 い言葉では非難せずに、「今後の対応の表明を先延ばしする」ものとなっている。
  そして原告HPでは
   <自治会問題で「被告らの議会活動の成果」捏造疑惑!>、
   <「4/27門真民報のデマ記事疑惑」>、
 という表現を全く変えずに継続している。
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6:原告は「6/2コメント」以降は「次の一手」を明らかにしないまま、「被告らに成果捏
 造疑惑あり!」という認識姿勢を変えずに表明し続けている。
  一方被告らは、こういう原告の姿勢に対して何ら抗議も意思表示もせず、「ダンマ
 リ」し続けるだけだった。
 
  また、そもそも「原告の公開質問提出」と「被告らの公開回答の提出」という事で事
 態は完結終了しているのであり、もしも被告らが原告の6/2コメントに不満があるなら
 ば、今度は被告ら側が原告に対して質問状を出したりして新たに見解を求めるのが当然
 であるが、被告らはそういう事を全くしていない。

  つまり「原告の5/21公開質問状」{甲第3号証}対「被告らの5/28回答」{甲第4号
 証}という形で自治会ハンドブック問題をめぐる両者の対立の「第1ラウンド」が終了
 し、
  次の「第2ラウンド」があるのかどうか、あるとしたらどういう形で始まるか、双方
 が手の内を伏せたまま40日が経過していったのである。

  そして被告らは「7/10福田議員ブログ記事」(+「7/13門真民報記事」)をもって突
 如として原告に猛烈な誹謗中傷攻撃を浴びせ、なおかつ「永久絶対的な対話拒否拒否宣
 言」をするまでやってしまうのである。

  これは被告らから原告に対する奇襲的な「ヒットアンドアウェイ作戦」であり、なお
 かつそれは、「1回強打を浴びせた後は永遠に撃ち合いを拒絶する=対話の土俵に上が
 らずに逃げ続ける」という、卑劣な「強打やり逃げ作戦」である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<2>被告らが2014(平成26)年7月に「奇襲強打やり逃げ作戦」に出た理由と損得勘定

1:原告の「6/2コメント」から被告らが「7/10福田被告ブログ記事」(+「7/13門真民報
 記事」)によって原告への「強打やり逃げ作戦」を発動させる間の約40日間とはどうい
 う時期だったのか?
  原告は被告らに対しては何ら新たな動きを起こさず、これまでの「被告らに成果捏造
 疑惑あり!」という認識表示を継続するだけの「不動」の時期だった。

  また議員としては6/10〜20の間の6月議会に対する膨大な種々の準備・文書作成・協
 議・議会発言・HPでの事後報告などで多忙を極めただけでなく、{甲第31号証}
 (2014(平成26)年6/22発行の「ザイトク川東問題対応の記録パンフ)に示される
 「在特会分子の門真市施設使用許可問題への対応」や、{甲第32号証}(反ザイトク
 施策のための「7/26前田先生講演集会」の案内ビラ(2014(平成26)年7月発行)に示
 される講演集会の開催準備等に心血を注いで多忙が続く状況にあった。

  そういった原告の多忙状況はほとんど全て原告HPで公表されており、ましてや門真
 市議であれば身近に知る事が出来るものであり、被告ら議員らも通常の常識を持つ人間
 であれば、
  「5/21公開質問提出」と「5/28公開回答の提出」という形で事態が完結終了している
 上に、原告が「6/2コメント」で「戸田の意見や分析は後で行なう事にする」と述べて
 「新たな動きを見せない」事について、ことさら非難をする謂われは無い。

  そして実際に「6/2コメント」以降何度も市役所や議会で顔を合わせていても、被告ら
 が原告に「意見は分析はどうなっているんだ」と問いかけたり求めたりする事は一切無
 かったのである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:さて、被告ら側にすれば、「6/2コメント」とそれ以降の原告の「不動姿勢」はどのよ
 うに感じられただろうか?

  被告らが「あわよくば」と一縷の望みを託したような「5/28回答で一件落着」とはや
 はり到底なりそうになく、原告は批判姿勢を継続しながら「次の第2ラウンドの攻撃」
 を構想準備しつつ、「取りあえずナリをひそめている」と感じたはずである。

  そしてまた、原告の「第2ラウンドの攻撃」は猛烈で決定的な批判攻撃になる、との
 予測に恐れを感じたはずである。
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3:被告ら側がそう推測するのは十分な根拠があっての事だ。
  それはすなわち2012年7月の守口市門真市消防組合で副議長に就任した亀井被告の
 原告への暴挙への批判事件、すなわち「2012年の消防議会亀井事件」の体験である。
 
  原告の逆鱗に触れて批判された亀井被告は、副議長就任わずか半年後の2012(平成
 24)年12月消防議会で副議長辞任という前代未聞の恥辱を舐めさせられ、さらにはそれ
 が土台となって、2013(平成25)年12月議会での問責決議という、(自業自得ではある
 が)屈辱にまで発展させられた。{甲第17号証}

  この「2012(平成24)年の消防議会亀井事件」においても、(本件のような「疑惑指
 摘」に留まらず最初から「徹底糾弾」を行なった点は本件とは違うが)原告は「9/7公開
 質問状」{甲第14号証}を出し、それへの「9/14回答」{甲第16号証}を受けて)、
 少し公表が遅れたが「9/22コメント」{甲第29号証}を出して、「回答内容には不満や
 批判もありますが」と述べた。
  
  その後は「HPでの批判表現は継続するが公開的な新たな動きは見せない戦術」を取
 り続けて、水面下で自公の消防議員と「12月消防議会での亀井副議長への不信任案提出
 作戦」を準備し、12/26消防議会の前日および当日に一挙にそれを表面化させる事で亀井
 被告を副議長辞任に追い込んでいった。
    ↓↓↓
  「12/26消防議会全員協議会への提出文書」{甲第19号証}  
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:そもそも原告にとって「公開質問状提出」は、「十分な批判や疑惑を抱きつつ、相手
 が反省を示して問題点を改善するかもしれないかすかな可能性に期待したり、或いは反
 省せずに居直った場合はその証拠記録を作って次の批判の土台にする」ためのものであ
 る。
 
  そして相手からの回答が相手側の無反省を示すものであれば、それまでの批判宣伝は
 そのまま継続しつつ若干の批判的コメントを表明するに留めて、次の本格的批判攻撃の
 準備をじっくりと水面下で準備していく方策を採るのが問題改善に有効であると考えて
 きた。
  もちろんそれは、自分の側に正義がある事が確信できて、市民の良識に広く訴えてい
 く事を通じて世論形成をして相手側を追い込んでいく事が出来るからである。

  「2012(平成24)年の消防議会亀井事件」への対応は、まさにそのような戦術を採っ
 て大きな成果を挙げたし、「2014(平成26)年の自治会ハンドブック成果捏造事件」に
 おいてもそのような方策を採るのは当然の事であった。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:これを2014(平成26)年6月段階の被告ら側から見ればどうなるか?

  「6/2コメント」とそれ以降の原告の「不動の姿勢」は、「2012(平成24)年の消防
 議会亀井事件」での原告対応と全く同じであり、自分たちが詭弁居直りを続けている以
 上は「やがては本格的な批判攻撃が開始されるはず」、という予測を持つのは当然であ
 ろう。
  しかも今度は「2015(平成27)年市議選を半年後に控えた時期」である。
 
 「自治会ハンドブックの成果捏造宣伝」を居直って自己正当化をして「原告との議論の
 応酬」を続けていけば、「成果捏造を居直る被告ら議員達」という実態が継続的に市民
 の目に晒されてしまい、「市議選に対してどんどん不利になる」と考えざるを得なくな
 る。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

6:そこで被告ら側が(おそらくは苦し紛れに)採用したのが、「原告への誹謗中傷を
 一挙大々的に行なうと同時に『今後原告との公開論争(質問や批判への回答などの応
 酬)は永久絶対的に拒絶する』という『逃げ』を打つ」という卑劣な「やり逃げ作戦」
 であった。
  これが「福田被告ブログ7/10記事」であり、「7/13門真民報での見解表明記事」で
 ある。
 
  これは「4/27門真民報による成果捏造宣伝」を謝罪せずに正当化する方針において
 は、それが正義性のない卑劣なやり方であっても、「被告ら側に最も被害が少なく、
 原告側に最も打撃を与えられる方策」であった。

  事実、「永久的で絶対的な戸田との公開論争拒否」戦術によって、被告らは原告から
 市当局の回答や市議会答弁に基づいて事実を突きつけられようとも何一つ対応しない事
 によって、「今まで以上のボロは出さない」で済み、
  一方で原告の方は被告らと論争対決して追い詰めて正邪を明らかにする途を閉ざされ
 たまま2015(平成27)年4月市議選に臨んで得票と順位の大幅減退という損害を受けた
 のである。{甲第25号証}

  原告は2015(平成27)年2/23に名誉毀損損害賠償提訴をしたものの、被告ら側の裁判
 上の「反論書面」を受け取ったのは4/19市議選公示5日前の4/14で(初回法廷は4/17)
 であり、市議選準備の多忙さの中では、それへの「再反論」を作って市民に訴えて、
 被告らによって作られたネガティブイメージを打破して市議選を闘うなどは到底かなわ
 ぬ事であった。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-193.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆「8/28準備書面3」(2):成果捏造した亀井のダメ議員ぶりと議員団の自浄能力欠如
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/29(土) 5:29 -
  
<3>成果捏造記事を書いた亀井被告〜古参なのに会派代表をさせてもらえないダメ
   議員

1:{甲第34号証}:共産党議員団の構成と代表者を示す門真市議会議員名簿:
          (1)〜(11)
          (最近の11年間の分)
          (1):2005(平成17)年度の議員名簿(代表者:中西みよ子)
          (2):2006(平成18)年度の議員名簿(代表者:中西みよ子)
          (3):2007(平成19)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (4):2008(平成20)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (5):2009(平成21)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (6):2010(平成22)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (7):2011(平成23)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (8):2012(平成24)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (9):2013(平成25)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (10):2014(平成26)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (11):2015(平成27)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
  を示す。
 亀井被告は1991(平成3)年初当選で現在7期目の共産党市議である。
 福田被告議員は1999(平成11)年初当選で現在5期目の共産党市議である。 
 中西議員は1995(平成7)年初当選で4期在任して2006(平成18)年度に引退した。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:門真市議会において「2人以上の議員」で構成される「会派」の「代表者」は、その
 会派を代表して他会派との協議や調整に責任を持つ重要な役職である。
  そして門真市議会においては、その会派の古参と中堅が1年か2年間隔の持ち回りで 会派代表者を務めるのが普通である。
 
  しかし共産党議員団の場合は、最近11年間の門真市議会議員名簿({甲第34号証}
 の(1)〜(11))を見れば分かるとおり、
  1991(平成3)年初当選の亀井被告は、中堅から古参、そして2011(平成23)年度以
 降は最古参議員に上り詰めたにも拘わらず、1度も会派代表者をやらせてもらっていな
 い。(!)
  
  亀井被告より1期4年若い中西みよ子議員が代表者となっても、2期8年若い福田被
 告が代表者になっても、亀井被告は一度も会派代表者をやらせてもらっていない。
  この事実が何を意味するかと言えば、亀井被告は共産党議員団の中で大変評価が低
 く、「会派代表者は到底まかせられない議員」と見なされていた、という事である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:また、原告が間近に見ていても、他の共産党議員は本会議質問する時は必ず支援傍聴
 者に渡せるように質問原稿を印刷製本して本会議に臨み、無所属議員の原告にも希望す
 れば渡してくれるのが常だったのに、亀井被告だけは支援傍聴者用の質問原稿を作ろう
 とせず平然としているのがとても奇異であった。
 
  「傍聴市民に分かり易い議会の実現」のために戸田や共産党議員がいろいろな配慮や
 工夫を重ねているにも拘わらず、亀井被告だけはそういう配慮や工夫はどこ吹く風で、
 原告が指摘しても全く改めようとしなかった。
  また、他の共産党議員達は亀井被告のそういった傍聴市民を軽んじる態度を注意する
 事が全く出来ない様子だった。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
4:2011(平成23)年4月の市議選で6期目当選を決めて、共産党議員団4人のうちの最
 古参議員となり、当時の門真市議22人全体を通じても3人程度の「長老議員」になる
 と、亀井被告の増長ぶりは一層酷くなっていった。
  その端的な現れが「2012年(平成24)の消防議会亀井事件」である。{甲第17号証}
 
  これは亀井被告が守口市門真市消防組合の副議長に就任したとたんに、原告が先端的
 に実行していて、消防議員達にも容認されていた「消防議会の自主的録音記録のネット
 公表」を止めさせるために副議長地位を使うという、暴挙であった。

  しかも自分以外にはせいぜい見ても日頃癒着している緑風クラブの吉水議員しかそれ
 に同意を示す議員はいないのに、「みんなが同意している」というウソをつき、自民党
 の土山議員から問い質されると「2人いたら『みんな』や」、と居直るなどの悪行を重
 ねて、緑風クラブ以外の自公民の与党3会派全てから大顰蹙(ひんしゅく)を買ってし
 まう次第だった。
  
  原告と同年齢の亀井被告は、自分より議員年数が少ない原告が自分より遙かに大きい
 実績を上げ、市民評価も高い(2003(平成15)年〜2011(平成23)年までの選挙では原
 告の得票の方が亀井被告を大きく上回っている)事に歪んだ嫉妬心を抱いているよう
 で、消防議会副議長の地位を得た事で、原告をギャフンと言わせてやって自分の優位性
 を見せつけてやろとしたのであろう。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:この亀井被告の暴挙は、他の共産党議員達の同意を得て行なった事とは到底考えられ
 ない。
  情報公開を推進し、議会情報を市民に積極的に提供していく姿勢を持っている共産党
 が消防議会の音声情報公開を突然に妨害する事を考える事はあり得ない話である。
 
  従って亀井被告の行動は、亀井被告個人が他の共産党議員達に相談する事もなく起こ
 したスタンドプレーだったと考える他ない。
 
  しかし亀井被告以外の共産党議員達は、共産党最古参議員の亀井被告がやってしまっ
 て原告や他会派議員と対立を起こしてしまった以上は、内心苦々しく思いながらも、
 共産党議員団として亀井被告の行動をかばって正当化せざるを得なくなったものと思わ
 れる。
 
  この騒動の最中で亀井被告以外の共産党議員達の表情や口振りを間近で見ていた議員
 達は、原告に限らず、ほとんどがそのように感じていたように思われる。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
7:亀井被告の無反省な傍若無人ぶりは、2012(平成24)年12月消防議会での「自発的」
 形式を取った副議長辞任と、この前代未聞の不祥事たる辞任について2013(平成25)年
 2月26日本会議冒頭での鳥谷議長からの報告とクギ刺しの言葉があったにも拘わら
 ず、  ↓↓↓
  {甲第35号証}:2013(平成25)年2月26日本会議冒頭での鳥谷議長からの報告
           とクギ刺しの言葉についての戸田の掲示板報告記事
 さっぱり改まる事が無かった。

  2013(平成25)年度になっても、「決算特別委員会の場での委員長に対する無礼な抗
 議発言」を重ねたり、「会派代表者会議の発言をめぐっての恫喝ととれる発言」をした
 りして反省の色を見せない事が続いた為に、とうとう2013(平成25)年12月議会で問責
 決議を受けるにまで至っている。{甲第21号証}{甲第22号証}
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  
8:このように、亀井被告がしょっちゅう不祥事を起こして原告や自公民の3会派議員か
 ら強く批判される一方、福田被告を会派代表とする共産党議員団は亀井被告の暴走に内
 心ヘキエキとしているはずだが、組織的メンツのための亀井被告をかばったり正当化し
 たりして、共産党以外の批判派議員と対立を重ねる
 ・・・・、という構造が、2012(平成24)年から2013(平成25)年の門真市議会で発生
 していたのである。
  
  そうした「亀井被告の暴走」ー「他の共産党議員達がそれに引っかき回されつつも亀
 井被告を適切に指導改善出来なくて追随する」ー「議員団という組織として亀井被告の
 暴走言動を正当化して居直ってしまう」、という「共産党議員団の、組織としての自浄
 能力の無さ」が露呈し続けて改善されない中で、本件の「2014(平成26)年の名誉毀損
 事件」が起こったのである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<4>成果捏造記事を書いた亀井被告〜原告に逆怨みと歪んだ対抗心を持つ議員

1:本件係争の契機を作った2014(平成26)年の「4/27門真民報記事(の自治会ハンドブ
 ック部分)」の文章を作成したのは亀井被告である事は、被告側弁護士も「そのよう
 だ」と認めており、また唯一亀井被告の議会質問に直結する記事なので、疑いの無いと
 ころである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:亀井被告は「共産党の最古参議員」である割には、一人の議員として挙げている成果
 はそれ程でもない。門真民報を眺めてみると、他の被告らの方が改善成果を多く挙げて
 いるように見受けられる。
  特に門真市行政のシステムや体質の改善を進めたような成果は、原告の記憶では皆無 に等しい。

  その事は、本件係争に関わる共産党議員団代表の福田被告に対する2014(平成26)年
 12月議会での福田被告問責決議に際しての亀井被告の「反対討論」の中で、亀井被告が
   「議員になって今年で24年目を迎えますが、議会でさまざまな問題を取り上げて
    きました。」
 と言いながらも、実際に挙げる事が出来た例は
  「門真レンコンに関する認識が広がって、議会質問で取り上げる議員が増えてき
   た」、
 という事だけだった事にも示されている。

  原告が{甲第24号証}:「ヒゲ-戸田通信」38号(2015(平成27)年3/10発行)で例
 を示しているように、極めて多彩多様で、行政のシステムや体質の改善にも直結する成
 果を多数挙げているのとは全く対照的である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:そういう、「市民に誇れる実績に乏しい」亀井被告にとって、次の市議選の1年前に
 自治会ハンドブックが発行された事は、無理にこじつけてでも自分の議会質問の成果で
 あるかのような印象を与える記事を門真民報の載せる絶好のチャンスとして考えた事は
 想像に難くない。
 
  たとえその記事文章自体には自分の名前を載せずに「共産党議員団の活動の成果」と
 して書くとしても、他の共産党議員や共産党議員団周辺の人々に自分の質問によってこ
 の記事を作る事が出来たかのように説明して印象づけられる効果は少なくない。
  
  実際には亀井被告の議会質問は自治会HB(原告による自治会ハンドブックの略称)
 発行とは何の関係も無く、せいぜい言って「自治会HBの内容の一部に反映されたの
 み」であるにも拘わらず、
  2014(平成26)年12月議会での福田被告問責決議に対する亀井被告の反対討論{甲第
 27号証}:〜門真市議会第4回定例会会議録の該当部分 にあるように、自分の議会質
 問を指して、
 
  ・・・このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものとして評価
     したものです。
 と述べ、
 「4/27門真民報記事」が自分の成果を捏造する意図を持って書いたものであり、
  議員団代表が問責決議を受ける程の大問題となってもなお、この成果偽造宣伝を正し
 いものであるかのように強弁しているのである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:元々亀井被告が原告に対して強い怨みを持っていた事は(正確に言えば「逆怨み」だ
 が)容易に推定できる事である。

  なにせ「最古参議員」として増長していたところを、前記のように原告の主導によっ
 て「2012(平成24)年の消防議会亀井事件」から「2013(平成25)年12月議会での問責
 決議」に至るまでこてんぱんにやっつけられて面目を失ったのだから。

  そして自らの非を反省することが出来ない亀井被告は、本件係争においても自分が作
 った成果捏造宣伝記事を反省するのではなく、「またしても原告に攻撃された」という
 歪んだ被害者意識に取り憑かれて、共産党議員団全体を巻き込んで、原告を最大限誹謗
 中傷攻撃して「仕返し」をする方策に走ったのであろう。 
  
  その端的な現れが、口を極めて原告を名誉毀損する「門真民報7/13見解」であった。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:本年8月現在で59才の原告と年齢がほぼ同じの亀井被告(本年8月現在で58才)は、
 自分より2期8年も遅れて門真市議になった無所属議員の原告が、当選当初から次々に
 旧習を打破するめざましい成果を挙げてきた事について、歪んだ対抗心を持っているよ
 うである。
 
  その事は、2014(平成26)年12月議会での福田被告問責決議に対する亀井被告の反対
 討論{甲第27号証}:〜門真市議会第4回定例会会議録の該当部分
 でことさらに原告を当てこすって
   「私戸田が議員以外の何々の何々の何々とか、議会質問をした議員はいないという
    言葉を使われます。私はこの言葉を聞くたびに、反面教師にしています。
    人のふり 見て我がふり直せという言葉の意味につながるんですが・・・・・」
 とか、
   「何でもかんでも、私だけ、私だけ、こういうふうなやり方は、これからも私はと
    りません。」
 などと述べている事によく現れている。 
 
  また同時に、亀井被告は自身の「消防議会事件」や「問責決議事件」で大多数の議員
 達から嫌悪されてきた事実を省みずに、
   「質問の基本は、問題点を取り上げると同時に、どれだけたくさんの皆さんに理解
    してもらうんか、共感してもらうんか、ここに力を込めて力を込めて質問をして
    まいりました。」
 と自賛してみたり、門真レンコン問題に触れて、
   「1人ふえた、2人ふえたと、私以外の方が取り上げてもらうたびに非常に喜びま
    した。多くの皆さんの声が議会と共通する中で政治は動く、この信念のもとに仕
    事をしてまいりました。皆さん、それでええんやないですか。」

 と、思い入れたっぷりに自画自賛の「熱弁」をふるったりして、大多数の議員の失笑を
 買ったのだが、
  こういった発言はまた、亀井被告が論理的思考能力が低いにも拘わらず虚勢を張りた
 がる人物である事を如実に示すものでもある。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<5>亀井被告の暴走を放任し正当化してしまう共産党議員団は自浄能力欠如の組織

1:上記のように、亀井被告は2012(平成24)年の「消防議会事件」、2013(平成25)年
 の問責決議事件、2014(平成26)年の「成果捏造記事事件」といった、「本来ならば共
 産党議員としてあるまじき不祥事」を次々に引き起こしている。
  
  これはまた、2007(平成19)年以降、福田被告を長年代表としてきた共産党議員団の
 被告ら議員達が、「最古参議員」たる亀井被告の暴走を抑止する事も諫める事も出来
 ず、組織の対面を守ろうとして外部からの正当な批判を受け入れずに亀井被告の言動を
 無理に正当化してしまい、
  その結果、門真市議会共産党議員団という組織ごと、およそ革新政党たる共産党の議
 員団としてはあり得ないような腐敗堕落を示してしまっている。
  
  そうなった根本原因は、自分たちの仲間がやってしまった事は何でも正当化する、
 とりわけ最古参議員たる亀井被告については、会派代表に就ける事は決してしない一方
 で傍若無人な振る舞いにも大甘な対応を取って追随するという、「組織として持つべき
 自浄能力の欠如」にある。
 
  その結果、2012(平成24)年の「消防議会事件」においては「消防議会の音声記録公
 表を妨害する行為」=「市民に対する議会情報の提供への敵対行為」を共産党議員団と
 して正当化し、
  2014(平成26)年の「成果捏造記事事件」においては「公職者としての説明責任全面
 拒否宣言」(=「戸田議員からの公開質問に対しては無制限永久的に回答拒否する宣
 言」)を共産党議員団として行なうという、日本の議会史上前代未聞のハレンチ行為を
 敢行するに至ったのである。
  
  門真市共産党議員団をこれほどの腐敗堕落の途を転げ落ちてしまうにあたっては、
 過去8年間続けて代表を務めてきた福田被告の責任もまた大きい。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
2:原告と同期の1999(平成11)年初当選の福田被告は大阪市職員出身で、原告から見て
 も誠実な人柄の人物だったが、大先輩議員たる亀井被告に長年調子を合わせてきてしま
 ったせいなのか、
  本件事件では、原告をとんでもなく名誉毀損し、「公職者としての説明責任全面拒否
 宣言」という、日本の議会史上前代未聞のハレンチ行為を敢行した「門真民報7/13見解
 記事」{甲第5号証(1)}が公表される以前の「7/10」にわざわざ先走って自分のブログ
 でそれを大々的に宣伝するという暴挙に走ってしまっている。{甲第5号証(2)}

  そして福田被告はその後も一貫してこの暴挙を正当化し続けているのだが、自浄能力
 を欠く組織の代表を長年務めて、品性を欠く構成員が不祥事を起こしても組織としてか
 ばって正当化し続ける事が、本来は誠実な人間をもこれほど歪めてしまうのかと、
 「同期の議員」として福田被告を間近で見てきた原告としては、非常に残念な思いをせ
 ざるを得ない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-193.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆「8/28準備書面3」(3):共産党の「見解報道」が違法性阻却事由とはならない理由
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/29(土) 5:51 -
  
【2:被告「見解報道」が名誉毀損の違法性阻却事由とはならない理由】

<1>「事の本質」と「個々の事実」および「論評・意見」との関係などの考察

1:例えば
  1)Bさんが道を歩いている時にCという男にカバンをひったくられた。 
  2)CがBさんのカバンを持って走って逃げていくので、Bさんは「ドロボーめ!
    待て!」と怒号を上げながらCを追いかけ、タックルしてCを倒して捕まえ、
    カバンを取り戻した。

 3)CがBさんにタックルされて倒される際に、Cが手に少しすりむき傷を負った。
 4)Cを問いつめてみると、実はCは少年スポーツの指導者である事が判明したので、
   BさんはCに対して
   「お前のような人間は少年スポーツの指導者をするべきでないから指導者を辞任し
    ろ。
    さもないとこちらからスポーツ団体に通報して辞職に追い込むぞ。警察にも通報
   するぞ」、と迫った。

 5)Cは「一身上の都合」と称して、少年スポーツの指導者を辞任した。

 という事例があったとする。

 この場合、「個々の事実」としては
  ア)Cが道路を通行している時に(実際には引ったくり逃走だが)Bさんが突如怒号
    を上げてCを追いかけ、タックルして道に倒した。

  イ)CはBさんによってケガをさせられた。

 という事が確かに存在するが、だからと言って、Cが
   「道を歩いていたらBに突然タックルされてケガをさせられた!」、
   「それは紛れもない事実だ!」
 と言いなしてBさんを非難するビラを配布したり、ネット宣伝をしたりする事が許され
 るだろうか?

  もちろんそんな非難宣伝は許されない。まさに「盗人猛々しい」居直り宣伝だ。
 「事の本質」は「CがBさんに対して引ったくり犯罪が起こしてBさんに捕まえられ
 た」という事である。
 
  さらに「実はCは少年スポーツの指導者でありながらそんな犯罪をした事が発覚した
 ので少年スポーツの指導者を辞任する事になった」、という事もまた重大な「本質」で
 ある。

  だから、「悪い事をしたC」が「正しい事をしたBさん」に対して非難宣伝をするな
 どは到底許されることではない。

  しかも自分が少年スポーツの指導者をしており、今回の犯罪発覚でBさんに迫られて
 それを辞任するに至った、という「もうひとつの重大な本質」にも触れずに、
  単に「道を歩いていたらBに突然タックルされてケガをさせられた!」
 という「個々の事実」(=個々の事象)のみをあげつらってBさんに非難宣伝をかける
 などは、2重3重に悪事を重ねる事に他ならない。

  そしてそういう非難宣伝は、いかに「個々の事実」(=個々の事象)を並べていよう
 とも、「事実を歪曲・隠蔽したデマ宣伝による名誉毀損行為」として弾劾されるべき事
 である。  

  またCが、そうした「『個々の事実』に基づく『論評・意見』だ」として、
   「Bは道路で突然怒号を上げるような人間だ」とか
   「Bは道路上で人にケガを負わせるような人間だから、Bが何を言っても相手にす
    べきではない。私もBが何を言ってきても相手にしない」
 などと宣伝する事は許される事だろうか?

  これも当然許される事ではない。
  Cが「事実」と称するものが、「事の本質を歪曲隠蔽するために個々の事象を恣意的
 に選したもの」に過ぎず、実態としては「事実を歪曲・隠蔽したデマ宣伝」に過ぎない
 からである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:被告らの「見解報道」の中の 
   「一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず」
 という見出しを付けての、
   「戸田議員のこのような「公開質問状」は、今回が初めてではありません。
    2012年9月7日に出した、消防議会の亀井あつし副議長(当時)に関する
    党議員団に対する「公開質問書」については、期限の9月14日に回答したにも
    かかわらず、そのことを全く公表せず、福田議員の指摘でやっと公表し、公表が
    遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが、
    「回答内容には不満も批判もある」としながら、その後全く反論などはありませ
    んでした。」

 との文章は、まさに先に挙げた引ったくり犯罪事例と本質を同じく善悪を逆転させ、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものに他ならない。
 
  従って、被告の言う「仮にこれが、原告の社会的名誉を低下することがあっても、
 それは真実であり、違法性が阻却される。」という主張は失当である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


<2>「原告が誤った事実認識を持って被告らに『成果捏造疑惑』非難をした」というの
   は「事実」ではない

1:被告「見解報道」{甲第5号証}の{記事}の、
    戸田ひさよし議員が、「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り
    上げた事は一度もない」との誤った認識で、「『門真民報のデマ記事疑惑』につ
    いての5/21公開質問状〜自治会問題での『共産党の議会活動の成果』捏造疑
    惑」とした公開質問状を党議員団宛に出しました。
 という部分は、

 原告が「被告らの議会質問は自治会HB発行と無関係なのに、議会質問のが自治会HB
 発行につながったかのように『成果捏造宣伝』をしたという疑いを濃厚に持っていた」
 ことと、
  その上で「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしているのか否か」という
  質問を発した
 という、重大かつ本質的な事実を隠蔽したものであり、「事実の表示」とは到底言えな
 い。

  それはちょうど先に挙げた「引ったくり事件」の例で言えば、
   「CがBさんのカバンを引ったくって逃走したから、BさんがCを追いかけた」
 という本質的な事実に触れずに、
 
 単に「Cが道を通行していたらBさんが突然追いかけてきた」と表示して、
 「これが事実だ」と宣伝してBさんを非難するに等しい行為である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:被告らは原告への「5/28回答」{甲第4号証}において、原告からの
    「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どうい
    う証拠があるのか?
     質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示され
    たい。
 という質問に対して何ら具体的な関連証拠を示さず、単に亀井被告の質問と答弁内容を
 紹介した後に、
   このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価していま
   す。
 と抽象的に答えるのみだった。
  しかしこの「抽象的な回答」によって、
   「やはり被告らは自らの議会質問が自治会HB発行につながったかのような『成果
    捏造宣伝』を維持する姿勢である」
 事が明白となった。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:「ちゃんとした事実を書く」のであれば、この{記事}部分は、
    戸田ひさよし議員が、「自治会HB発行は共産党の議会活動と何ら関係の無い事
    なのに、共産党はあたかもは共産党の議会活動が自治会HB発行につながったか
    のような『成果捏造宣伝』を4/27門真民報で行なった」という疑惑を持って、
    「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
     『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に出し
    ました。
 と書かれなければならない。

  この原告が抱いていた「成果捏造疑惑」、公開質問状を出す理由になった「成果捏造
 疑惑」の存在という最も重要で本質的な事を書かずに、それを隠蔽して
     戸田ひさよし議員が、「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取
     り上げた事は一度もない」との誤った認識で、
     「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題で
      の『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に
      出しました。
 と書いた被告の「見解報道」は、「事実を隠蔽歪曲したデマ宣伝」に他ならず、
 被告が摘示した「事実」は「真実」ではないし、「真実相当性」も有せず、従って名誉
 毀損の違法性阻却事由とはならない。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:「真実」は、
 1)原告は「自治会HB発行は被告らの議会活動と何ら関係の無い事なのに、被告らは
   あたかもは自分らの議会活動が自治会HB発行につながったかのような『成果捏造
   宣伝』を4/27門真民報で行なった」という疑惑を持って、被告らに「5/21公開質
   問状」を出した。

 2)それに対する被告らの「5/28回答」は、何ら具体的な関連証拠を示さず、単に亀井
   被告の質問と答弁内容を紹介した後に、
    「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価して
     います。」
   と抽象的に答えるのみだったが、
    この「抽象的な回答」によって、「やはり被告らは自らの議会質問が自治会HB
   発行につながったかのような『成果捏造宣伝』を維持する姿勢である」事が明白と
   なった。

 3)原告は、「あとは市当局に詳しく問い合わせて、『自治会HB発行は被告らの質問
   を関連があるという事実や認識があるか否か』を綿密に調査して事実確定していく
   事 が必要だ」と考えて、その意向を表明した。
 
 というものである。

 しかし被告らが「報道した事」は、
 
 1)原告は、「少なくともここ数年、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度
   もない」との誤った認識を持って、被告らに「5/21公開質問状を出した。

 2)被それに対する被告らの「5/28回答」は、「亀井被告が自治会に関わる議会質問を
   しており、原告が事実関係を十分確認することなく、(誤った認識を持って)被告
   らに「捏造疑惑」とレッテルを貼った」事が明らかになった。

 3)原告は被告回答によって誤りを指摘されると、「『話のすり替え』感が強くて腑に
   落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、原告の意見や分析は後で行なう事に
   する」とコメントしただけで、あとはずっと「ダンマリ」の状況だ。

 というものであり、「真実に全く反する記述」=「事実とは異なるデマ宣伝」だと言う
 ほか無い。
  従って名誉毀損の違法性阻却事由とはならない事は明白である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:被告「見解報道」の
  <戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」>
  <成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>
 という見出しも、

  <事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、事実
   を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わざる
   を得ません。>
  <このような経過についてお知らせするとともに、戸田議員からの公開質問に対して
  は、今後どのような内容であっても回答することは無いことを付言しておきます。>

 という記事文章も、
 いずれにこういった「真実に全く反する記述」=「事実とは異なるデマ宣」を土台とし
 て組み立てられたものであるから、「公正な意見や論評」ではあり得ず、
 「公正な論評の法理」によって名誉毀損の違法性阻却事由となるものではない。

  これはちょうど、先に「CがBさんのカバンを引ったくりして逃走したがBさんの追
 いかけられタックルされて捕まった。Cがタックルされて倒される際に手に少しすりむ
 き傷を負った」事例で、 

  「Bは道路で突然怒号を上げるような人間だ」とか
  「Bは道路上で人にケガを負わせるような人間だから、Bが何を言っても相手にすべ
   きではない。私もBが何を言ってきても相手にしない」

 などと宣伝する事が、「個々の事実」に基づく「論評・意見」だとして許されるもので
 ない以上に許されない事である。
 (なぜなら被告「見解報道」の場合は「個々の事実」の記載すらデマ宣伝でしかないか
  ら。)

  また、被告「見解報道」は「表現の自由が最大限保証されるべき議会活動においての
 意見や論評、論争」ではなく、「議会外で被告らによる意見や論評」だから、この点で
 も名誉毀損の違法性阻却事由となるものではない
                                    以上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 

   証拠説明書 (甲第34号証〜甲第35号証まで)

       2015(平成27)年8月28日提出
                       原告 戸田久和(とだ ひさよし)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

{甲第34号証}:共産党議員団の構成と代表者を示す門真市議会議員名簿:(1)〜(11)
           (最近の11年間の分)
          (1):2005(平成17)年度の議員名簿(代表者:中西みよ子)
          (2):2006(平成18)年度の議員名簿(代表者:中西みよ子)
          (3):2007(平成19)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (4):2008(平成20)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (5):2009(平成21)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (6):2010(平成22)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (7):2011(平成23)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (8):2012(平成24)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (9):2013(平成25)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (10):2014(平成26)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (11):2015(平成27)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第35号証}:2013(平成25)年2月26日本会議冒頭での鳥谷議長からの報告と
         クギ刺しの言葉についての戸田の掲示板報告記事
        ◎アハハ、鳥谷議長が亀井の消防議会副議長辞任を報告しクギ差し!
         亀井作文は却下して  戸田 - 13/3/5
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――                                     以上。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-193.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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