ちょいマジ掲示板

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「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」の第4スレッド。9/4第5回法廷へ! 戸田 15/8/26(水) 18:13

下書き5:亀井の暴走を放任し正当化してしまう共産党議員団は自浄能力欠如組織だ! 戸田 15/8/28(金) 5:46
法的考察1:「事の本質」と「個々の事実」および「論評・意見」との関係など 戸田 15/8/28(金) 9:14
法的考察2:「戸田が誤った事実認識で共産党に『成果捏造疑惑』非難」というデマ! 戸田 15/8/28(金) 12:24

下書き5:亀井の暴走を放任し正当化してしまう共産党議員団は自浄能力欠如組織だ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/28(金) 5:46 -
  
1:上記のように、亀井被告は2012(平成24)年の「消防議会事件」、2013(平成25)
 年の問責決議事件、2014(平成26)年の「成果捏造記事事件」といった、「本来ならば
 共産党議員としてあるまじき不祥事」を次々に引き起こしている。

  これはまた、2007(平成19)年以降、福田被告を長年代表としてきた共産党議員団
 の被告ら議員達が、「最古参議員」たる亀井被告の暴走を抑止する事も諫める事も出来
 ず、
  組織の対面を守ろうとして外部からの正当な批判を受け入れずに亀井被告の言動を無
 理に正当化してしまい、その結果、門真市議会共産党議員団という組織ごと、およそ革
 新政党たる共産党の議員団としてはあり得ないような腐敗堕落を示してしまっている。

  そうなった根本原因は、自分たちの仲間がやってしまった事は何でも正当化する、と
 りわけ最古参議員たる亀井被告については、会派代表に就ける事は決してしない一方で
 傍若無人な振る舞いにも大甘な対応を取って追随するという、「組織として持つべき自
 浄能力の欠如」にある。
 
  その結果、2012(平成24)年の「消防議会事件」においては「消防議会の音声記録
 公表を妨害する行為」=「市民に対する議会情報の提供への敵対行為」を共産党議員団
 として正当化し、2014(平成26)年の「成果捏造記事事件」においては「公職者とし
 ての説明責任全面拒否宣言」(=「戸田議員からの公開質問に対しては無制限永久的に
 回答拒否する宣言」)を共産党議員団として行なうという、日本の議会史上前代未聞の
 ハレンチ行為を敢行するに至ったのである。

  門真市共産党議員団をこれほどの腐敗堕落の途を転げ落ちてしまうにあたっては、過
 去8年間続けて代表を務めてきた福田被告の責任もまた大きい。
  
2:原告と同期の1999(平成11)年初当選の福田被告は大阪市職員出身で、原告から見
 ても誠実な人柄の人物だったが、大先輩議員たる亀井被告に長年調子を合わせてきてし
 まったせいなのか、本件事件では、原告をとんでもなく名誉毀損し、「公職者としての
 説明責任全面拒否宣言」という、日本の議会史上前代未聞のハレンチ行為を敢行した
 「門真民報7/13見解記事」が公表される以前の「7/10」にわざわざ先走って自分のブ
 ログでそれを大々的に宣伝するという暴挙に走ってしまっている。

  そして福田被告はその後も一貫してこの暴挙を正当化し続けているのだが、自浄能力
 を欠く組織の代表を長年務めて、品性を欠く構成員が不祥事を起こしても組織としてか
 ばって正当化し続ける事が、本来は誠実な人間をもこれほど歪めてしまうのかと、「同
 期の議員」として福田被告を間近で見てきた原告としては、非常に残念な思いをせざる
 を得ない。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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法的考察1:「事の本質」と「個々の事実」および「論評・意見」との関係など
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/28(金) 9:14 -
  
1:例えば
 1)Bさんが道を歩いている時にCという男にカバンをひったくられた。 
 2)CがBさんのカバンを持って走って逃げていくので、Bさんは「ドロボーめ!待
   て!」と怒号を上げながらCを追いかけ、タックルしてCを倒して捕まえ、カバン
   を取り戻した。

 3)CがBさんにタックルされて倒される際に、Cが手に少しすりむき傷を負った。

 4)Cを問いつめてみると、実はCは少年スポーツの指導者である事が判明したので、
   BさんはCに対して
   「お前のような人間は少年スポーツの指導者をするべきでないから指導者を辞任し
    ろ。さもないとこちらからスポーツ団体に通報して辞職に追い込むぞ。警察にも
    通報するぞ」
   と迫った。

 5)Cは「一身上の都合」と称して、少年スポーツの指導者を辞任した。

 という事例があったとする。

  この場合、「個々の事実」としては

 ア)Cが道路を通行している時に(実際には引ったくり逃走だが)Bさんが突如怒号を
  上げてCを追いかけ、タックルして道に倒した。
 イ)CはBさんによってケガをさせられた。
 
 という事が確かに存在するが、だからと言って、Cが
  「道を歩いていたらBに突然タックルされてケガをさせられた!」、
  「それは紛れもない事実だ!」
 と言いなしてBさんを非難するビラを配布したり、ネット宣伝をしたりする事が許され
 るか?

  もちろんそんな非難宣伝は許されない。まさに「盗人猛々しい」居直り宣伝だ。

  「事の本質」は「CがBさんに対して引ったくり犯罪が起こしてBさんに捕まえられ
 た」という事である。
  さらに「実はCは少年スポーツの指導者でありながらそんな犯罪をした事が発覚した
 ので少年スポーツの指導者を辞任する事になった」、という事もまた重大な「本質」で
 ある。
  
  だから、「悪い事をしたC」が「正しい事をしたBさん」に対して非難宣伝をするな
 どは到底許されることではない。

  しかも自分が少年スポーツの指導者をしており、今回の犯罪発覚でBさんに迫られて
 それを辞任するに至った、という「もうひとつの重大な本質」にも触れずに、

  単に「道を歩いていたらBに突然タックルされてケガをさせられた!」という「個々
 の事実」(=個々の事象)のみをあげつらってBさんに非難宣伝をかけるなどは、2重
 3重に悪事を重ねる事に他ならない。

  そしてそういう非難宣伝は、いかに「個々の事実」(=個々の事象)を並べていよう
 とも、「事実を歪曲・隠蔽したデマ宣伝による名誉毀損行為」として弾劾されるべき事 である。  

 またCが、そうした「個々の事実」に基づく「論評・意見」だとして、Cが
  「Bは道路で突然怒号を上げるような人間だ」とか
  「Bは道路上で人にケガを負わせるような人間だから、Bが何を言っても相手にすべ
   きではない。私もBが何を言ってきても相手にしない」
 などと宣伝する事は許される事か?

  これも当然許される事ではない。

  Cが「事実」と称するものが、「事の本質を歪曲隠蔽するために個々の事象を恣意的
 に選択したもの」に過ぎず、実態としては「事実を歪曲・隠蔽したデマ宣伝」に過ぎな
 いからである。

2:被告らの「見解報道」の中の 
  「一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず」という見出しをつけて、
   「戸田議員のこのような「公開質問状」は、今回が初めてではありません。
    2012年9月7日に出した、消防議会の亀井あつし副議長(当時)に関する党
   議員団に対する「公開質問書」については、期限の9月14日に回答したにもかか
   わらず、そのことを全く公表せず、福田議員の指摘でやっと公表し、公表が遅れた
   ことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが、

   「回答内容には不満も批判もある」としながら、その後全く反論などはありません
    でした。」
  との文章は、まさに先に挙げた引ったくり犯罪事例と本質を同じく善悪を逆転させ、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものに他ならない。

  従って、被告の言う「仮にこれが、原告の社会的名誉を低下することがあっても、そ
 れは真実であり、違法性が阻却される。」という主張は失当である。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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法的考察2:「戸田が誤った事実認識で共産党に『成果捏造疑惑』非難」というデマ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/28(金) 12:24 -
  
1:被告「見解報道」の{記事}の、
    戸田ひさよし議員が、「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り
    上げた事は一度もない」との誤った認識で、「『門真民報のデマ記事疑惑』につ
    いての5/21公開質問状〜自治会問題での『共産党の議会活動の成果』捏造疑
    惑」とした公開質問状を党議員団宛に出しました。

 という部分は、原告が「被告らの議会質問は自治会HB発行と無関係なのに、議会質問
 のが自治会HB発行につながったかのように『成果捏造宣伝』をしたという疑いを濃厚
 に持っていた」ことと、その上で「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしてい
 るのか否か」という質問を発したという、重大かつ本質的な事実を隠蔽したものであ
 り、「事実の表示」とは到底言えない。

  それはちょうど先に挙げた「引ったくり事件」の例で言えば、「CがBさんのカバン
 を引ったくって逃走したから、BさんがCを追いかけた」という本質的な事実に触れず
 に、単に「Cが道を通行していたらBさんが突然追いかけてきた」と表示して、「これ
 が事実だ」と宣伝してBさんを非難するに等しい行為である。

2:被告らは原告への「5/28回答」において、原告からの
    「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どうい
    う証拠があるのか?
     質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示され
    たい。

 という質問に対して何ら具体的な関連証拠を示さず、単に亀井被告の質問と答弁内容を
 紹介した後に、
    このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
    ます。
 と抽象的に答えるのみだった。

  しかしこの「抽象的な回答」によって、「やはり被告らは自らの議会質問が自治会H
 B発行につながったかのような『成果捏造宣伝』を維持する姿勢である」事が明白とな
 った。

3:「ちゃんとした事実を書く」のであれば、この{記事}部分は、
     戸田ひさよし議員が、「自治会HB発行は共産党の議会活動と何ら関係の無い
     事なのに、共産党はあたかもは共産党の議会活動が自治会HB発行につながっ
     たかのような『成果捏造宣伝』を4/27門真民報で行なった」という疑惑を持
     って、「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会
     問題での『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団
     宛に出しました。
 と書かれなければならない。

  この原告が抱いていた「成果捏造疑惑」、公開質問状を出す理由になった「成果捏造
 疑惑」の存在という最も重要で本質的な事を書かずに、それを隠蔽して
     戸田ひさよし議員が、「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取
     り上げた事は一度もない」との誤った認識で、「『門真民報のデマ記事疑惑』
     についての5/21公開質問状〜自治会問題での『共産党の議会活動の成果』
     捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に出しました。

 と書いた被告の「見解報道」は、「事実を隠蔽歪曲したデマ宣伝」に他ならず、被告が
 摘示した「事実」は「真実」ではないし、「真実相当性」も有せず、従って名誉毀損の
 違法性阻却事由とはならない。

4:「真実」は、
  1)原告は「自治会HB発行は被告らの議会活動と何ら関係の無い事なのに、被告ら
    はあたかもは自分らの議会活動が自治会HB発行につながったかのような『成果
    捏造宣伝』を4/27門真民報で行なった」という疑惑を持って、被告らに「5/21
    公開質問状を出した。

  2)それに対する被告らの「5/28回答」は、何ら具体的な関連証拠を示さず、単に
    亀井被告の質問と答弁内容を紹介した後に、「このような働きかけの中で、自治
    会ハンドブックにつながったものと評価しています。」と抽象的に答えるのみだ
    ったが、この「抽象的な回答」によって、「やはり被告らは自らの議会質問が自
    治会HB発行につながったかのような『成果捏造宣伝』を維持する姿勢である」
    事が明白となった。

  3)あとは市当局に詳しく問い合わせて、「自治会HB発行は被告らの質問を関連が
    あるという事実や認識があるか否か」を綿密に調査して事実確定していく事が必
    要だ、と原告は考えて、その意向を表明した。

 というものである。

 しかし被告らが「報道した事」は、
  1)原告は、「少なくともここ数年、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一
    度もない」との誤った認識を持って、被告らに「5/21公開質問状を出した。

  2)被それに対する被告らの「5/28回答」は、「亀井被告が自治会に関わる議会質問
    をしており、原告が事実関係を十分確認することなく、(誤った認識を持って)
    被告らに「捏造疑惑」とレッテルを貼った」事が明らかになった。

  3)原告は被告回答によって誤りを指摘されると、「『話のすり替え』感が強くて腑
    に落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、原告の意見や分析は後で行なう
    事にする」とコメントしただけで、あとはずっと「ダンマリ」の状況だ。

 というものであり、「真実に全く反する記述」=「事実とは異なるデマ宣伝」だと言う
 ほか無い。
  従って名誉毀損の違法性阻却事由とはならない事は明白である。

5:被告「見解報道」の<戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」>
  <成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>
 という見出しも、
  <事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、事実
   を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わざる
   を得ません。>
  <このような経過についてお知らせするとともに、戸田議員からの公開質問に対して
  は、今後どのような内容であっても回答することは無いことを付言しておきます。>

 という記事文章も、いずれにこういった「真実に全く反する記述」=「事実とは異なる
 デマ宣」を土台として組み立てられたものであるから、「公正な意見や論評」ではあり
 えず、「公正な論評の法理」によって名誉毀損の違法性阻却事由となるものではない。

  これはちょうど、先に「CがBさんのカバンを引ったくりして逃走したがBさんの追
 いかけられタックルされて捕まった。Cがタックルされて倒される際に手に少しすりむ
 き傷を負った」事例で、 
  「Bは道路で突然怒号を上げるような人間だ」とか
  「Bは道路上で人にケガを負わせるような人間だから、Bが何を言っても相手にすべ
   きではない。私もBが何を言ってきても相手にしない」

 などと宣伝する事が、「個々の事実」に基づく「論評・意見」だとして許されるもので
 ない以上に許されない事である。
  (なぜなら被告「見解報道」の場合は「個々の事実」の記載すらデマ宣伝でしかない
   から。)

  また、被告「見解報道」は「表現の自由が最大限保証されるべき議会活動においての
 意見や論評、論争」ではなく、「議会外で被告らによる意見や論評」だから、この点で
 も名誉毀損の違法性阻却事由となるものではない
 
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 さあ、今から「8/28準備書面3」を作っていくぞ!
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