ちょいマジ掲示板

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9/12本会議:初の2議会に続く満席傍聴!(今度は共産党動員)最後に「大論戦」も! 戸田 14/9/19(金) 3:58

Q&A式組み替え<項目4:体育協会のような「説明責任拒否団体」への補助>★廃止を 戸田 14/10/6(月) 12:28

Q&A式組み替え<項目4:体育協会のような「説明責任拒否団体」への補助>★廃止を
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/10/6(月) 12:28 -
  
 上記の双方原稿をQ&A形式に組み替えて分かり易くすると、以下のようになる。
(答弁原稿での、「質問概要の紹介部分」は削除している)
       ↓↓↓  
<項目4:体育協会のような「説明責任拒否団体」への補助について >

 【A=答弁者は稲毛雅夫:総合政策部長】

Q1:体育協会のような、「公的補助団体でありながら、所管する役所に全役員の住所・
  連絡先電話番号を提出する事を拒否している団体」が、市長部局であるか?

A1:改めて、全庁的に確認いたしましたが、拒否をしている公的補助団体はございませ
  ん。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:公的補助を得ようとする一方で、そのような拒否をする事は、およそ許されない事
  ではないか?、
   今後、他の公的補助団体が、体育協会をマネしてそういう拒否を通告してきた場
  合、市はどうするつもりか?

A2:公的補助団体は、様々な問い合わせに対応できるよう透明性及び説明責任が本来課
  せられているものであり、許されるものではないと考えております。

   今後、他の公的補助団体が、体育協会のマネしてそういう拒否を通告してきた場合
  は、好ましいことではありませんので、
   公的補助の意味するもの、団体としての役割等につきまして、指導していく
  ことが必要であると考えます。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:体育協会の田中理事は、教委に対して、
  「議員からの質問には法的に回答する必要がないから、回答しない。」と答え、
  さらに
  「教育委員会を通じてであれ、どんな役員あてに来たものでもいっさい回答しない」
  旨の事も言っている。
   その事が教委から私への9/5回答文書および9/19文教委答弁ではっきりした。
  
   市は、「議員からどんな質問をされても回答しない」という対応を公的補助団体が
  取る事について、
    「その団体の自由に委ねる」と考えるのか?
  それとも
    「団体の公的な問題について、議員からの質問があったら回答するのが当然の責
     務だ」
  と考えるのか?

A3:公的補助団体は、
    法令を遵守し、公平・公正かつ透明性を保つこと
  が社会的要請として求められており、
    自らを厳しく律し、市民から誤解等を生じさせることなく、
    適切な運営を行うことが必要
  と考えられ、
  
     市民の負託を得ている議員からの通常一般的な質問に対し、答えない
  ということは
     好ましくない状況であり、
     責務がある
  と認識しております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:来年度からと言わず、現段階で、体育協会のような、
  「所管する役所に全役員の住所・連絡先電話番号を提出する事を拒否している団体」
  には、いっさいの公的補助を停止するべきではないか?
  
   そういう措置を取っても、教委と市が、きちんと理由を説明すれば、多くの良識的
  な体育協会傘下団体市民や一般市民からの理解は容易に得られるのではないか? 

A4:一般的な原則論としては、直ちに、一切の公的補助を停止することは、行政として
  は慎重に対応すべきであると考えております。
   団体の中には、多くの良識的な団体、市民の皆様の有益で真摯な活動がなされてい
  るものと捉えており、
   停止した場合、
  子どもから高齢者まで参画した健全な事業に大きな影響を及ぼすものとなります。
   行政としては、そのようなことを望むものではありません。

   しかしながら、この状態を放置することもまた問題であり、
    団体の意識改革を求めるとともに、問題の認識を新たにしていただきたい
  と考えております。

   そのためには、通常、一定の協議、話し合いの期間が必要であります。

   その期間は、個々の事例によるものと考えますが、
    一定期間、努力を重ねても、事態の改善が見られない場合は、
    公的補助団体として、ふさわしい状態であると言えないため、
    公的補助の停止もやむを得ない
  ものと思われます。

   次に、「体育協会にそういう措置を取っても、教委や市が、きちんと理由を説明す
  れば多くの良識的な体育協会傘下団体市民や一般市民からの理解は容易に得られるの
  ではないか」についてでありますが、
   先ほどご答弁申し上げましたように、まずは、話し合い、協議を重ねるという行為
  が必要であると考えます。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:市は来年度から、「公的補助を受ける団体は、市の条令を遵守し、また条令違反に
  関わらないこと」を条件に加えるようだが、
   「所管する役所に全役員の住所・連絡先電話番号を提出する事」
  も組み入れるべきと思うが、どうか?

   そうしなければ、団体の実態が把握できず、不正の予防や発見が出来ず、市民から
  不正や疑惑についての通報があってもきちんとした調査が出来なくなるが、その事を
  どう考えるか? 

A5:補助金の適正な執行の確認のためには、必要な調査を行う場合も有り、そのため
  に、連絡できる環境は必須であります。

   現在、補助金等の適正化に向け、平成27年度より施行できるよう見直し作業に入っ
  ており、補助金規則等で
    役員名簿、連絡先等の提出の義務付けの規定の整備をはじめ、
    要綱の文言整備、申請段階での確認チェック項目の作成や
    交付決定における指令書等での助成条件の明示
  を具体的に検討いたしております。

   引き続き、政治倫理条例をはじめとした法令の遵守、透明性や説明責任の徹底等が
  図られるよう全庁的に適正化に努めてまいりますので、よろしくご理解賜りますよう
  お願い申し上げます。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-93-170.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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