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おおッ!6/5参院法務委員会で有田議員が門真市のザイトク規制も質問!資料送ったよ! 戸田 14/6/4(水) 18:41

★6/5参院法務委員会で門真市が取り上げられた部分をアップした!職員・市民必見です 戸田 14/6/6(金) 7:49
●門真市がムチャクチャ言われてる4/24参院法務委員会。原因は市当局。市民に謝罪だ 戸田 14/6/6(金) 8:55
△これが門真市がムチャクチャ言われた4/24国会質問文字記録!(1)戸田質問に備えて 戸田 14/6/6(金) 17:37
▲門真市がムチャクチャ言われた4/24国会質問記録!(2)いよいよ門真市が出てくる! 戸田 14/6/6(金) 18:01
△門真市が言われた4/24国会質問記録!(3人種差別撤廃条約との関係など 戸田 14/6/6(金) 18:06
△6/5参院法務委員会で門真市が取り上げられた部分の文字起こし!許可と取り消し経過 戸田 14/6/6(金) 18:26

★6/5参院法務委員会で門真市が取り上げられた部分をアップした!職員・市民必見です
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/6/6(金) 7:49 -
  
 「戸田の門真市動画コーナー」
    http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga/videos
の中の 

◎6・5国会質問:ヘイトに使用取り消した門真市など:30分版
   https://www.youtube.com/watch?v=52GtG2vrVhI

◎6・5国会質問ダイジェスト:ヘイトに使用取り消した門真:6分20秒
  (門真市の部分から始まる) 
    https://www.youtube.com/watch?v=S1FQUQ-YAbI

 説明:有田議員(民主党左派)の6/5参院法務委員会での質問。
    戸田や門真市が準備資料を送¬った。
    門真市がザイトク集会への許可を取り消した件など
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 「門真市教委が当初ザイトクの差別集会に使用許可を出したのはよくなかったが、5/2
に許可を取り消したのはよかった。取り消しについての市教委の見解も立派だった」、という感じで取り上げられている。

★「門真市の行政対応」が国会で取り上げられた、という非常に大きな出来事だ。
 市職員も市民も、もちろん議員諸氏も、ぜひ見ておくべき動画だ。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-22.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●門真市がムチャクチャ言われてる4/24参院法務委員会。原因は市当局。市民に謝罪だ
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/6/6(金) 8:55 -
  
 4/24参院法務委員会での有田芳生議員質問では門真市がムチャクチャ言われている!
●「ヘイト勢力対応で最低最悪な門真市、毅然と撥ねつけた山形市」、という描き方だ。
 
●「全国で最も先進的な反ザイトク施策を取る門真市」が「朝鮮人の子どもにはウンコを
 食わせろなどという差別集会を容認している最低最悪な自治体」として国会で指摘され、
 それが全国全世界にネット発信されてしまった!!
    ↓↓↓
 「戸田の門真市動画コーナー」
    http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga/videos
の中の 
◎4・24国会質問:ヘイトに最低の門真市・毅然たる山形市!12:30
  https://www.youtube.com/watch?v=QwokjBULIzY

◎4・24国会質問ダイジェスト:ヘイトに最低の門真市・毅然たる山形市!
   https://www.youtube.com/watch?v=LtPZ4WLtaeA

 説明:ザイトク(ヘイトスピーチ勢力)問題に取り組む参院の有田議員(民主党左派)
   の4/24参院法務委員会での質問。「ザイトクの差別扇動集会に施設使用許可を出
   した」最低の門真市と、不許可にした立派な山形市が対比させられている。
   この時点での門真市の愚かな対応は門真市民の恥だ!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■門真市民をこんな恥さらしな目に遭わせた原因は、4月当時の門真市当局(市教委も含
 む)の対応が酷いものだったからだ!!
  市教委と門真市は、こんな事実指摘が国会でされてしまった事について、市民と議員
 に謝罪せよ!!

 今回戸田が初めて4/24参院法務委動画を見て思った事は(今まで国会動画を見る余裕
が無かったし、国会でのやり取りには期待していなくて関心が薄かった)、

■1:4/24質問当時(4/14の川東の差別集会許可以降)、有田議員事務所から門真市・
   市教委・ルミエールに何度も質問や報提供要請が来ていたのに、戸田と密に協議し
   ていた市教委生涯学習部も人権女性政策課も、その事を戸田に全く知らせず、役人
   だけで対処していた!
    これは関係議員への悪質な情報隠蔽である!

■2:4/24国会質問について、生涯学習部、人権女性政策課、法務監察課、副市長らは
  「総務省が、特定の団体に公共施設使用を許可しないのは憲法の言論集会の自由の規
   定に抵触する、という答弁をしたので、門真市としても難しくなった」、と庁内で
  語り合い、戸田にもそのように説明した。

   しかしこれは全くアホウの論理である!
  ◆ここで門真市が注目しておくべき事は、総務省がそのような旧来的な答弁をしなが
   らも、山形市が取った「在特会の使用申請への拒否とその理由づけ」について何ら
   批判しなかった、という部分だ!

  ◆国会で山形市の例が挙げられて、総務省が「自治体個別の判断もありますから」と
   いう姿勢を示した事に注目して門真市の対応に活かそうという姿勢が全く無かっ
   た、というのは、
    要するに「ザイトクの差別宣伝許すまじ!」という真剣な姿勢で論理構築を考え
   ようとしなかった(特に法務役人は!)、という事である!

  ◆山形市が在特会の施設使用を不許可にしたのは2013年6月の事で、山形市はその
   姿勢をずっと貫いている。
    しかし「ザイトク問題で情報収集し庁内に共有させる」責務を負う人権女性政策
   課はそういう事をしていなかったとしか思えない。これはどういう事なのか?

■3:そういう市の姿勢の下で、ルミエールは川東の差別集会について「学術的集会だと
  判断して使用許可を出した」、と有田議員に回答している。
    (有田議員の質問発言では)
   これは明らかにルミエールが有田議員事務所に対してウソの回答をした、というこ
  とだろ!
   門真市のルミエールホール(指定管理者トイボックス)は、川東の差別集会企画を
  いて「学術的集会だと判断する」ほどアホなのか?!

   これまた門真市民に満天下で恥をかかせる事である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▲市教委と門真市(特に人権女性政策課、法務監察課)には、以下の事を問いただす。

1)4/24の有田議員国会質問に関係して、有田議員事務所とのやり取りの実態について
  詳細に明らかにせよ!

2)4/24参院法務委員会の動画を見た部署はどことどこか?

3)その動画での質問答弁内容は文書記録したのか?
  また、その文書記録は庁内で情報共有したか?
  内容をしっかり分析したか?

4)有田議員事務所とのやり取りの実態を戸田に全く知らせなかったのは、「案件関係議
  員には詳しい情報を提供する」と再確認した「2013年8月の金川建設事件」での確
  認に違反する事だ。
   はっきり戸田に謝罪せよ。
   また、戸田に知らせなかった理由を述べよ。

5)「門真市は朝鮮人の子どもにはウンコを食わせろなどという差別集会を容認している
  最低最悪な自治体だ」として国会で指摘され、全国全世界にネット発信されてしま
  い、門真市およびその市民と議員の名誉をいたく傷つけた事について、責任を表明
  し、謝罪せよ!

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-22.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△これが門真市がムチャクチャ言われた4/24国会質問文字記録!(1)戸田質問に備えて
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/6/6(金) 17:37 -
  
 6/16文教委で戸田がこの問題を取り上げるので、その基礎資料として市教委が文字お越ししたものを紹介していく。(4/24ダイジェスト版動画から)
  ◎4・24国会質問ダイジェスト:ヘイトに最低の門真市・毅然たる山形市!
     https://www.youtube.com/watch?v=LtPZ4WLtaeA

 長文に渡るので、分割してアップしていく。
    ↓↓↓
平成26年4月24日(木) 参議院法務委員会 有田芳生(民主党・新緑風会)
(1)
   
○有田芳生君
  民主党・新緑風会の有田芳生です。
 日本が二〇二〇年に東京オリンピック・パラリンピックを迎える、しかし日本社会の質が問われているんじゃないか、そういう問題関心から、先月の三月十三日に、ヘイトスピーチ、すなわち差別扇動、そしてヘイトクライム、差別に基づく犯罪について質問をさせていただきました。

 その中でも、一つの問題としてお聞きをしたテーマとして、サッカーの浦和レッズのサポーターの心ない何人かが、サッカースタジアムにジャパニーズオンリーと、日本人だけ、外国人は駄目だという掲示を行ったことが大きな社会問題となりました。
 それ以降、質問が終わった数日後だったと思いますけれども、これまでにない最も重要な違反だということで初めての無観客試合が行われました。その後、浦和レッズでは差別撲滅の五か年計画というものを設定をしたと聞いております。

 最初に文科省にお聞きをしたいと思いますけれども、この浦和レッズが設定をした差別撲滅五か年計画、資料などを読んでみますと、スタジアムにおいては、今後は再発防止のために全ての横断幕、ゲートフラッグ、旗類、装飾幕等の掲出を禁止したと。
 ちょっと行き過ぎじゃないかと思うぐらいの厳しい対応が取られているとともに、問題を起こした選手がいれば、あるいはサポーターがいれば、とても厳しい対応をこれから取るということが明らかにされました。
 その詳細についてまず文科省にお話を伺いたいと思います。どういう計画なんでしょうか。

○政府参考人(永山賀久君)
 四月十五日に、浦和レッズ、それからNGO機関で国連の友アジアパシフィックという機関ございますけれども、そこが差別撲滅に向けたアクションプログラム、ゼロトレランス、絶対に許さないという五か年計画を策定いたしました。
 この計画では、まず、いかなる理由による差別も絶対に許さないという態度を表明しております。さらに、差別撲滅に向けた二〇一八年度までの取組と目標が掲げられております。

 具体的には、選手、指導者に対する教育研修活動のほか、ファンやサポーターに対する啓発活動、有識者との意見交換、勉強会等を実施することとされておりまして、これらを通じて計画最終年度でございます二〇一八年度までに、FIFA、国際サッカー連盟、これが示す人種差別に関するルールに対する理解者の比率について、例えば選手等は一〇〇%、来場者は八五%とする等の数値目標が設定をされております。

 また、その進捗状況については、第三者委員会を設置いたしまして検証を行いまして、これを国連に設置されております平和と開発のためのスポーツ局へ報告するというふうにされておるところでございます。
 以上でございます。

○有田芳生君
 今浦和レッズの差別撲滅五か年計画についての御説明をいただきましたけれども、その根拠となるのは、FIFA、国際サッカー連盟の懲罰規程だと思いますけれども、非常に厳しい規程がありますが、その内容についてお示しいただけますでしょうか。

○政府参考人(永山賀久君)
 昨年FIFAが規約を改定をいたしまして、御指摘のような非常に厳しい規程を、例えば、何か違反があった場合には、二年間、来場者についてスタジアムに入れないとかいったものを定めております。
 これはFIFAの主催の試合に限られておりますけれども、各国のサッカーに関する統括団体、そういったものもそれを参考にして定めるということで、日本サッカー協会等も同様の規程を定めている、昨年改正したというところでございます。

○有田芳生君
 今御説明がありましたけれども、FIFAの懲罰規程というのはこう書いてあります。
 「人種、肌の色、性別、言語、宗教、又は出自等に関する差別的あるいは侮蔑的な発言
又は行為により、個人あるいは団体の尊厳を害した場合、以下のとおり罰則を科する」と
いうことで、
 選手が違反した場合には、原則として最低五試合の出場停止及び十万円の罰金。
 そして、同じチームで同じような行為を行った者がいれば、勝ち点の減点処分、初回は三点、二回目以降は六点と、そしてさらには参加資格を剥奪するとか。

 あるいは、サポーターの場合は、当該チームに対して四十万円以上の罰金を科す、そして浦和レッズが行った無観客試合のように、重大な違反には、観客のいない試合の開催、試合の没収、勝ち点の減点あるいは競技会の資格剥奪などを行う、と。

 今御説明ありましたように、違反者が観客、サポーターなどの場合には、最低二年間、スタジアムへの入場を禁止すると、そういう厳しい罰則がサッカー界では既に決まっており、浦和レッズもそういう差別撲滅の五か年計画ということを、第三者機関を設置することを含めて、差別をなくしていこうという、そういう努力はなされている。

 しかし、皆さん考えていただきたいんですが、先月の法務委員会での質問でも御紹介をいたしましたけれども、サッカーのスタジアムとその周辺ではこういった厳しい差別をなくしていく取組がなされているにもかかわらず、日本社会全体では差別扇動がいまだ行われているし、それがやまない。

 例えば浦和レッズのスタジアムで掲示をされたジャパニーズオンリー、日本人だけという外国人差別の張り紙掲示というのは、先月もお示ししましたように、北海道から沖縄までいまだ酒場あるいは銭湯などにも掲示をされている。
 でも、そのこと自体が今、日本社会で大きな問題にはなっていない。

 そういうことを含めてサッカー界ではそういう新しい取組が進みつつあるんだけれども、それでは日本社会では一体どうなのかということについて、まず警察庁にお聞きをしたいんですけれども、この数年間、警備情勢を顧みてという回顧と展望などには、そういう差別扇動を日常的に行っている右派系市民グループをめぐる動向が掲示をされておりますけれども、どういう変化、特徴があるんでしょうか。
 この数年間に限ってで構いませんけれども、御紹介いただけますでしょうか。

○政府参考人(塩川実喜夫君)
 今議員御指摘いただきましたいわゆる右派系市民グループは、極端な民族主義、排外主義的主張に基づきまして運動を展開しております。
 その中で、一部の過激な参加者は人種差別的な街頭宣伝活動に取り組んでおります。

 こうした中、カウンターと称する、右派系市民グループに対抗する行動に取り組む反対勢力も出現しておりまして、両者の間で暴力事件なども発生しております。
 警察といたしましては、こうした暴行事件などについて厳正に対処しているところであります。

○有田芳生君
 右派系市民団体の行動について具体的にお示しください。
 そういう一般論ではありません、聞いているのは。

○政府参考人(塩川実喜夫君)
 お答えします。
 例えば昨年、平成二十五年中、デモなどの前後及びその過程において、いわゆる右派系市民グループ関係者九人を暴行で検挙するなどしております。

○有田芳生君
 具体的なことは語るのが難しいんだろうとは思いますけれども、この委員会でも何度も御紹介をしてきましたけれども、例えば東京の新大久保、コリアンタウンになっておりますけれども、そこで、在特会、在日特権を許さない市民の会などの集会、デモなどにおいて、例えばシュプレヒコールの中で、殺せ、殺せ、朝鮮人というようなことがもう当たり前に続いていた。

 あるいは、デモが進行する中のシュプレヒコールの中で、更地にしてガス室を造るぞ。つまり、自分たちがやるぞというだけではなくて、差別の扇動を周りの人たち、国民に、つまりインターネットでその映像が出ているわけですから、そういう扇動が行われている。
 そのことがこの数年間ずっと続いているわけなんですよね。

 しかも、更に重大なのは、ここしばらくの間、これも前回お聞きをしましたけれども、ガス室を造れというような発言とともに、ナチス・ドイツのハーケンクロイツの旗を掲げて行進している者がいて、ガスマスクまで着けているという者がいる。

 四月二十日はアドルフ・ヒトラーの誕生日でした。この四月二十日に池袋で集会、デモが行われました。
 皆さんにお示しの資料の一枚目の左側を見ていただきたいんですが、この四月二十日の池袋の大東亜共栄圏実現国民大行進においても、ハーケンクロイツの旗を掲げて堂々と行進をしている。

 そこで主張していることは、ユダヤ人の虐殺なんてなかったんだということとともに、いわゆるあの慰安婦についても、こじきだ、売春婦だ、そういうことがずっとデモの行進中掲げられていた。

 こういうことがもう常態化しつつあるというのが今の日本社会なんですよね。
 これはもう言うまでもなく、ドイツなどでこんなことをやっていれば即逮捕ですよ。
 逮捕されるだけではなくて、その人たちがもう職を失うような、そういう社会の質をドイツの場合は厳しいものを持っている。

 だけど、日本社会ではこういうことが続いていて、しかも、去年の二月、大阪の鶴橋での同じような差別デモにおいては、十四歳の中学生の女性が、当時、南京大虐殺知っているだろうと、あんたたちが出ていかなければ鶴橋大虐殺やりますよと、そういう言葉をマイクで語った。
 それがアメリカのCNNなどを含めて世界中の報道機関に広がっていった。

 そういう事態において、今お示ししましたけれども、ハーケンクロイツ、毒ガスマスクなどを着けたデモ行進などがずっと続いているという状況の下で、これは本当に世界中に、日本社会というのは一体どうなっているんだろうかということを強く危惧されていると思うんですよね。

 これもまた先月お聞きをしましたけれども、イギリス大使館の渡航者情報、イギリスから日本に旅行に行く人たちへの注意事項として、日本に行ったら、今ナショナリズムが非常に高まっていて差別デモみたいなのがあるから、それを見たらすぐに逃げなさいと、そういうことまで掲げられている。そういう事態をやはり私たちは解決していかなければいけないんだろうというふうに思っております。

 そこで、警察庁にもう一度お聞きをしたいんですけれども、最近の特徴をお聞きしましたけれども、例えば、この一か月において何かこういう行動について変化があったかどうかというのを確認されているかどうかということをまずお聞きいたします。

○政府参考人(塩川実喜夫君)
 いわゆる右派系市民グループによるデモなどの取組については最近でも行われておりまして、例えば、今議員御指摘のとおり、今年の四月二十日には東京都豊島区内において行動がありまして、その際にハーケンクロイツの旗が使われていたというようなことも承知しております。

○有田芳生君
 次に、法務省の人権擁護局にお聞きをしたいんですけれども、こういう差別事象というのが減ることなくずっと続いていて、さらには、私の印象では特にこの数年間非常に異常なものが現れてきている。
 そういうことについて、法務省の人権擁護局は、例えば、先月質問して以降の日本社会の差別事象の変化、動向というものを確認されておりますでしょうか、お答えください。

○政府参考人(萩原秀紀君)
 ただいま委員御指摘のありましたデモなどにおいて特定の国籍の外国人を排斥する趣旨の言動、これが引き続き行われており、それがヘイトスピーチということで取り上げられていることは認識しておりまして、法務省の人権擁護機関では、どのような啓発活動を実施していくべきかを検討するためにも人権状況の把握に努めております。

 いわゆるヘイトスピーチにつきましては、報道や現場状況の確認、人権相談や情報提供などによって状況の把握に努めているところでございまして、今後とも、デモの状況を引き続き注視し、その状況を踏まえ、外国人に対する偏見や差別の解消を目指して啓発活動に取り組んでいきたいと考えております。

○有田芳生君
 さらに、警察庁にお尋ねしたいんですが、これはマスコミ等でも報道されましたから御存じの委員の方々も多いと思いますけれども、四国の遍路休憩所に差別落書き、具体的に言えば韓国人差別という書き込みがあったということは何度も報じられましたけれども、その実態についてどのように把握されていますでしょうか。

○政府参考人(辻義之君)
 お答えをいたします。
 ただいまお尋ねの事案でございますけれども、現在、関係県警察におきまして所要の捜査を進めさせていただいているところでございます。

○有田芳生君 
 罪状はどういうことになるんでしょうか。

○政府参考人(辻義之君)
 現在捜査を行っているところでございますけれども、一般論として申し上げれば、このような事案については軽犯罪法違反に該当し得るものというふうに考えているところでございます。

○有田芳生君
 具体的に言いますと、四国の遍路に差別落書きがあったのは、徳島県が現在確認されているだけで十一か所、十七枚、四市三町なんですよね。
 さらに、愛媛県では十三か所、八市町、遍路ノートの書き込みには十ページにわたって差別落書きがありました。
 さらには、香川県では四市で十か所。
 もう本当に至る所に差別落書きが四国で続いているという、徳島県知事の記者会見などでも、こういう憂えることを何とかしなければいけないと。

 御承知のように、四国のお遍路の場所というのは、世界遺産の暫定リストに登録をして、うまくいかなかったんですが、更に平成二十八年度に再チャレンジしようという、そういう準備がなされているときにこういう差別落書きが行われたことによって、徳島県知事の記者会見でも、人権侵害そのものだと、何てことをしてくれたんだと、憤りを禁じ得ない、そういう思いが強いという見解を表明をされております。

 こういうことが全国各地で広がっている。
 だから、デモとか集会というのは、私たちがそこにいればびっくりするようなことが起きて、ああ、何だこれはと思いますけれども、ジャパニーズオンリーからお遍路についての差別落書きなどなど、私たちの身の回りにもちょっと目を凝らしてみればいろんなことが起きている。

 私は、一昨日、新橋の駅に行ってまいりました。そして、関係者からお話を聞きました。
 JR東日本でもこういう事態が起きております。
 資料の一の右側の方に写真を掲示しておきましたけれども、新橋駅のトイレの中にも、これは中国人に対する差別落書きが発見をされました。
 それだけではなくて、品川、それから南千住、亀有、更に言えば、最近で言えば、普通電車のグリーン車の中に朝鮮差別の書き込みが行われていた。

 こういうことに対して、私たちは外から見ていると分からないんだけれども、トイレに行ってもじっと見なければ、いろんな掲示がありますから分かりませんけれども、新橋駅では、そこにお示しをしたように、差別の落書きというのは日本国憲法の基本的人権の尊重の精神に反するものだと、こういうことを掲示をされております。

 そして、その右側には法務省などが啓発に作成をされたポスターですね、「心ない落書きで傷ついている人がいます」。
 このイメージキャラクターはやなせたかしさんが描かれたもので、人KENまもる君、そして人KENあゆみちゃんということで、人権イメージキャラクターソング「世界をしあわせに」というのはやなせたかしさんが作詞をされているんですが、こういう啓発活動がなされているということは非常にすばらしいことだし、もっともっと広げていかなければいけないというふうに思いますが、

しかし、もっとひどいことが続いているということを、やはり私たちはその対策を考えていかないといけないだろうというふうに思っております。

 法務省、このJR東日本などでの差別落書きについて、どういう把握をされていますでしょうか。

○政府参考人(萩原秀紀君)
 お答え申し上げます。
 そういった差別落書きの問題でございますが、JR東日本の例につきましては、個別具体的なところは控えさせていただきますけれども、一般的な例としては、差別落書きが発見された場合、その場合は、その現場付近に先ほど委員から御指摘のありましたような人権の啓発のポスター、こういうものを掲示するなど、そういった適切な措置をとるようにしております。
            (続く)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-37-59.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲門真市がムチャクチャ言われた4/24国会質問記録!(2)いよいよ門真市が出てくる!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/6/6(金) 18:01 -
  
(この投稿の後半から4/24当時の門真市の恥ずかしい実態が述べられる!)

○有田芳生君
 繰り返しますけれども、浦和レッズ、そしてJR東日本など、そういうところでの差別をなくしていく努力というものが続いているわけですけれども。
 それでは、次にお聞きをしたいのは、政府として、あるいは地方自治体として何が必要なのかということについて、法務省、副大臣などにお聞きをしていきたいんですけれども、例えば、三月十六日に東京の豊島区にある豊島公会堂で在特会、在日特権を許さない市民の会などの集会とデモが行われました。

 これ、担当者に聞きますと、在特会が申し込んだということについては了解をしたから貸したんだと。
 全国各地の公共施設にいろんな団体が会場を借り出すということは、これはもう毎日あり得ることですけれども、しかし、そこに社会的に問題があると言われている団体が貸出しを申し込んだときに、まず総務省にお聞きをしたいんですけれども、どういう規定があるんでしょうか。

○政府参考人(門山泰明君)
 お答えいたします。
 会館等はいわゆる公の施設に当たるわけでございますが、地方公共団体が設置いたします公の施設の利用につきましては、地方自治法第二百四十四条の第二項という規定がございまして、正当な理由がない限り利用を拒否してはならないと規定されております。

 また、同じ条の第三項におきましては、利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならないこと、こういう規定があるところでございます。

 そのほかの地方自治法第二百四十四条の二第一項というのがございます。
 そこで、地方公共団体は、公の施設の設置及びその管理に関する事項を条例で定めると、これは条例事項ですということになっておりまして、法律を受けました各地方公共団体の条例におきましては、利用の許可ですとか取消し、あるいは使用料の額ですとか徴収方法などについて定めるという形になっております。

 それぞれの条例におきましては、地方自治法に基づきまして、利用を拒否するためにどういう正当な理由があるかということを具体化した条文が入っている例が多うございますが、例えば、
  施設設置の目的に反すると認めるとき、あるいは
  公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき、
  管理上支障があるときなどといったようなことに該当するときには利用を承認しないことができるといったような規定があるのが通例かと存じます。

 いずれにいたしましても、地方団体は、地方自治法とそれぞれの団体の条例に基づきまして利用の可否を決定しているというものでございます。

○有田芳生君
 そこに加えてもう一度お尋ねしたいんですけれども、例えばある団体が日常的に差別行為あるいは差別発言というものを集団で行っている、そういうことが認知されているときに、そういう地方自治法二百四十四条あるいは各該当の公共施設の関わる条例ですよね、公の秩序であるとか様々な規定がありますけれども、そういうものに反するということを事前に認識することによって、会場は貸し出せませんよという対応を取ることはできないんでしょうか。

○政府参考人(門山泰明君)
 お答えいたします。
 結局、ただいま申し上げましたとおり、地方自治法二百四十四条第二項の、正当な理由がない限りは利用拒否ができないということになっておりまして、利用拒否ができる場合については条例でそれぞれ、具体的に定めているわけでございますので、

 それぞれ地方自治法の解釈、それから条例の解釈となるわけでありますが、
 やはり憲法二十一条に定めます集会、言論その他一切表現の自由と、この保障との関係ということは大きな問題としてあるわけでございまして、最高裁を含めまして判例も多々ございます。
 そういったものを考慮して自治体としては判断をしているものと承知いたしております。

○有田芳生君
 法務副大臣にその点でお聞きをしたいんですけれども、憲法二十一条、表現の自由、それと、日常的に差別行為をしている団体、その団体が公共施設を借りたいといった場合、憲法二十一条、表現の自由に基づいてそれはやはり認めざるを得ないんでしょうか。どのようにお考えですか。

○副大臣(奥野信亮君)
 憲法上問題があるかどうかということは私がお答えするような立場にはないと思うんですが、一般論として言うならば、御指摘のような公の施設における集会の開催を制限するということは、施設の管理者において判断される事柄である上、集会の自由にも配慮することが必要であるんじゃないかなと、私はそう思います。

○有田芳生君
 その集会の自由、表現の自由に基づいて公共施設で差別的な発言、扇動というものが行われる。そうした場合、やはりどう考えていけばいいのか、具体例をお聞きをしたいと思います。

 ◆五月十一日に大阪府門真市民文化会館で講演会が準備をされております。
 先に門真市民文化会館の条例をお示ししておきますと、会館の利用を許可しない場合はどういうときかというと、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき、これはもう当然のことですけれども、

 しかし、その五月十一日に門真市民文化会館で行われようとしている集会は、御承知のように、二〇〇九年、京都朝鮮初級学校を襲撃し、あるいは徳島県教組襲撃事件で逮捕をされて有罪判決を受けた人物がこの門真市での会場を借りている。

 御本人がインターネット上にそのときのやり取りも音声で公開をしていますけれども、どういう集会かというと、これも語らなければ伝わらないんで、もうあえて最小限にして口にさせていただきますけれども、
  朝鮮人というのはうんこを食べるんだと、
  そのことについての講演会をやるんだ
ということを言っている。

 それを堂々と主張をして、門真市は会場を貸している。

 彼はこう書いている。
 単に毎日新聞が門真市はヘイト集団に公民館を貸さないとか言うので、まあこれは事実と違うんですけれども、当てこすりで借りただけであると。
 借りることができた既成事実だけでも十分な話だ。これは活動といえば活動のうちだけど、それほど深い意味はない。

 そして、そういうことをやる人物の、その日の、五月十一日に予定されている講演会の協賛団体、うんこ喰っとけの会、堂々と書いておりますよ。
 公教育の給食で、まあこんなことははばかるんですが、
   朝鮮子弟にはおかずにうんこを出すのが一番だと考えます。
   五月十一日の講演会では、朝鮮人のすばらしい食文化について理解を深め、朝鮮人
   に限定してその普及を目指そうではありませんか。
   取りあえず、申請は、他文化共生の時代、朝鮮の食糞文化を尊重しよう。

 こういう中身で公共施設を借りていて、貸しているんですよ。
 これ、いいんですか、こんなことは、許されることなんですか、
 公共の秩序に反していないですか、お答えください。

○政府参考人(門山泰明君)
 お答えいたします。
 具体の事案につきましては詳細承知いたしておりませんが、今ございました門真市文化会館条例におきましては、条例第七条で会館の利用を許可しない場合、具体的に列挙されておりまして、御指摘ありました公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるときというほか、三つの号が立てられております。

 したがいまして、この解釈になることかと存じますが、会館の使用等につきましては判例多々ございまして、例えば最高裁の判例だけでも、
  平成八年八月の上尾市の福祉会館の判例ですとか
  平成七年三月七日の泉佐野市の市民会館の利用に関する判例
などがございますが、いずれも、原則として、
  もう明らかに差し迫った危険の発生等具体的に予想されるといったような場合に許可
  しないことができる
といったように非常に限定的な判例が示されておりますので、
 自治体としてはそれらに考慮した上で使用許可処分等行わざるを得ないものと思っております。

○有田芳生君
 これはもう醜悪な差別そのものだと私は考えますけれども、地方自治体の現場で差別に対して非常に敏感に機敏に対応すれば貸出しを拒否することはできるし、そういうところがあるんですよ。

 昨年、山形県で在特会の会長などが講演会をやるということで会場を借りました。
 そのときに、私は、昨年秋でしたか、山形県に行って担当者などから具体的に話を聞きましたけれども、やはり、
  これまで逮捕事案が出ている団体であり、
  そして、その団体が集会を開けばどんな差別的なことが講演会で語られるか十分予想
  ができる

ということで会場を貸出しを拒否しているんですよね。
 具体的に一か所だけ言いますと、山形県は、逮捕事案を含む過激な活動状況を見ると管理上適当ではないと貸出し拒否しているんですよ。

 だから、現場の努力があればこういうことをやはり抑えていくことはできるわけで、表現の自由の問題などと議論をしていく水準でないものはやはりきっちりとした対処を取るべきだというふうに考えるんですけれども、法務副大臣、いかがでしょうか、
 憲法二十一条との抵触などはこれはないんでしょうか。

○副大臣(奥野信亮君)
 個別具体的な事情に基づき判断すべきものと理解しております。
 一般的な形でお答えするのは非常に難しいというふうに感じます。

 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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△門真市が言われた4/24国会質問記録!(3人種差別撤廃条約との関係など
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/6/6(金) 18:06 -
  
○有田芳生君
 では、もう一度お聞きをします。視点を変えてお聞きします。
 法務副大臣、人種差別撤廃条約の第二条、人種差別の禁止についてどのように書かれていますか。

○副大臣(奥野信亮君)
 どう書いてあるかということですか。そうじゃなくて、私の理解ですか。

○有田芳生君
 はい。

○副大臣(奥野信亮君)
 この条約の求める義務については、一般に、憲法の下における集会、結社及び表現の自由その他の権利の保障に配慮しつつ履行しているものと理解しております。

○有田芳生君
 ちょっと違うんですね。つまり、いや、それでいいんですけれども、
 人種差別撤廃条約の第二条、人種差別の禁止は、締約国は、
   だから裁判所も地方行政機関も含めてですけれども、
   全ての適当な方法により遅滞なく遂行する義務、
   つまり差別をなくさなきゃいけない
と規定して、これは日本の法律にもなっているわけですよ。

 あるいは、第二条一項の(b)項には、
   個人や団体による人種差別も後援せず、擁護、支持しない義務を負うと。
義務なんですよ。

 あるいは、もう先にお示しをしますけれども、人種差別撤廃条約の第四条、(a)項、(b)項は日本政府は留保をしていますけれども、その(c)項、
   国や地方の公の当局、機関が人種差別を助長し又は扇動することを許さない、
こういう規定があるわけですよ。

 だから、こういう人種差別撤廃条約の規定に基づき地方自治体の現場がしっかりとした対応を取れば、やはり山形県のようなことはできるというふうに私は考えているんですよね。
 だから、そういう意味でも、この差別扇動の問題というのは、これからも政府も地方自治体もしっかりと考えていかなければいけないというふうに思います。

 その流れの中で、人種差別撤廃条約には日本は一九九五年に加入をしておりますけれども、人種差別撤廃委員会からの質問事項に対して、日本政府が二〇一三年、昨年の一月に報告書を出しております。
 外務副大臣にお聞きをしたいんですけれども、その七十二項、どのように書かれていますでしょうか。そのポイントをお示しください。

○副大臣(岸信夫君)
 その政府報告の中の、これは留保の理由を述べておるわけですけれども、その七十二項ですね、
  右留保を撤回し、人種差別思想の流布等に対し、正当な言論までも不当に萎縮させる
  危険を冒してまで処罰立法措置をとることを検討しなければならないほど、現在の日
  本が人種差別思想の流布や人種差別の扇動が行われている状況にあるとは考えていな
  いと、
このように書いてあります。

○有田芳生君
 そこが私はずっと疑問で、何度も何度も法務委員会などでも質問をさせていただいているんですけれども、要するに、政府の認識ではこの日本社会には人種差別思想の流布も扇動もないんだと。
 こういう判断は、どこが調査をされてこういう判断されたんでしょうか。

○副大臣(岸信夫君)
 今のお問合せでございますけれども、立法措置等をとることを検討しなければならないほどの状況ではないということでございますが、本報告につきましては、関係省庁と協議の上、政府全体として作成したものでございます。

○有田芳生君
 その政府全体としてという、その個々の部署というのはどういうところなんでしょうか。
 どこの部署が調査をされて誰が判断したのか。日本に今、人種差別思想の流布も扇動もないという根拠となる資料はどういうものがあるんでしょうか。

○副大臣(岸信夫君)
 これにつきましては、政府全体として様々な要素を総合的に勘案した上での判断ということでございますので、その過程につきましてはつまびらかにお示しすることは差し控えたいと思いますけれども、関係の省庁につきましては、内閣官房、人事院、内閣府、警察庁、総務省、法務省、文科省、厚労省及び国交省、こういうふうに考えております。

○有田芳生君
 もうここで繰り返しませんけれども、特に昨年以降、もっと振り返れば、今日も少し触れましたけれども、
  二〇〇九年京都朝鮮初級学校襲撃事件、
  徳島県教組襲撃事件、
  水平社差別街宣事件、あるいはもっと遡れば、
  一九九七年にブラジル人の少年が日本人の集団によって何の罪もないのに殺害される
という、
 ヘイトスピーチどころかヘイトクライム、差別事件というものが起きている。

 そういうことがずっとこの日本社会で、今紹介した一九九七年以降でも続いているんですよね。
 そういうことを踏まえて、本当に日本政府は昨年一月の報告書の中で、今の日本には差別の思想の扇動もない、そういうことが言えるのかどうかなんですよね、流布も扇動もないというんですから。
 その根拠がおかしいじゃないですか。

 もしそういう調査をやったならば、誰がどういう責任で、どういう資料を集めて、どういう判断で差別思想の流布も扇動もないと言ったのか、そこのところをお聞きしたいんですよ。
 もう各省庁で調査されたというのは今お示しいただきましたけれども、

 じゃ、谷垣法務大臣、法務省について言えば、人権擁護局がやはり重要な役割をこれまでも行ってくださいましたし、これからも重要な部署だと思うんですよね。
 この日本に差別思想の流布も扇動もないという判断をしたときに、法務省の人権擁護局は何か調査なり判断というのはなさったんでしょうか。

○国務大臣(谷垣禎一君)
 これは、政府全体の調整の中で最後こういう結論になったんだと思いますが、個別の作成経過は私は必ずしも十分につまびらかにできるわけではございません。

 ただ、委員がおっしゃいましたけれども、人権擁護行政というのは一種のADRみたいなところがございまして、確実に違法行為である、確実に例えばあるいは不法行為を構成する、こういうところであれば、またそれなりの法の発動というものがあり得るわけですね。

 だけど、まだそこら辺りがどうなるのか分からないというような事例、いろいろなお訴えがあったり申立てがあったりして、そういうものを言わば、何というんでしょうか、裁いてきたといいますか対策を講じてきたという経験はございますので、そういうものを法務省としてはいろいろ判断の材料にしているのではないかというふうに、私も十分ここはまだ分かりませんが、そんなふうに考えております。

 それで、今いろいろ御議論を聞いておりまして、先ほど総務省の方からも御答弁がございました。
 いろんな施設を貸すのがいいのか悪いのかというようなことで、総務省がお挙げになったのは、それぞれの条例の規定の仕方は様々だろうと思いますが、さっきお挙げになった、何かもう私記憶は定かではありませんが、善良な秩序を害するおそれがあるというような場合には拒否できるというようなことをおっしゃいました。

 私も、それぞれの条例、法務大臣として有権的に解釈する権限を持っているわけではありませんが、場合によってはそういうものは使える場合があり得るのかなという印象で聞きました。

 他方、しかし、善良の風俗を害するという条項の発動というのは、これはほかの政治活動の自由とか表現の自由に対して考えますと、なかなか使いにくい条項であることも事実だろうと思うんですね。
 そこらは相当それぞれのところで運用には御苦労があるんだろうと思いますし、また、それぞれの運用される方の意識というものもあるんだろうと思います。

 それで、私たちとしては、やっぱり今できる、できるというか、今しなきゃならないのは啓発、啓発ということは今やはりできることであるし、やらなければいけない、こういうふうに思っているところでございます。

○有田芳生君
 時間ですので終わりますけれども、やはりヘイトスピーチの問題というのは、諸外国を見ても、表現の自由か法規制かという、どっちかというような堂々巡りになってしまっているというところがあるので、そこのところは、やはり現実、具体的なところから日本をもっとより良い社会の質に変えていかなければいけないというふうに考えております。

 昨日、小川敏夫議員を会長にしまして、超党派で、与党の方々も加わっていただきまして、人種差別撤廃基本法を求める議員連盟を結成いたしました。
 これは理念法ですけれども、やはりそういうガイドラインから作って、差別を少しでもなくしていく日本社会にしていくと。

 これは超党派での取組ですので、また皆様方も是非よろしくお願い申し上げますということをお伝えしまして、質問を終わります。
 どうもありがとうございました。
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△6/5参院法務委員会で門真市が取り上げられた部分の文字起こし!許可と取り消し経過
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/6/6(金) 18:26 -
  
 6/16文教委で戸田がこの問題を取り上げるので、その基礎資料として市教委が文字越ししたものを紹介していく。(6/5ダイジェスト版動画から)
    ↓↓↓
  ◎6・5国会質問ダイジェスト:ヘイトに使用取り消した門真:6分20秒
    (門真市の部分から始まる) 
     https://www.youtube.com/watch?v=S1FQUQ-YAbI
    ↓↓↓
平成26年6月5日(木)参議院法務委員会 有田芳生(民主党・新緑風会)

有田議員:
 4月の法務委員会での質問で、大阪の門真市民文化会館で在特会に所属する人物が講演会を開こうとしたというところまで、この委員会でも質問させていただきましたが、その後、門真市の、私の表現では差別講演会は何故中止になったんでしょうか。
 文科省、お答えいただけますでしょうか。

文科省 アリマツ審議官:
 お答え申し上げます。
 本件につきましては、門真市の教育委員会から伺ったところによりますと、
   平成26年4月14日に、5月11日の門真市民文化会館の会議室の利用申請がなさ
  れまして、
   施設の指定管理者では、その時点では利用目的が学術的な講演会の開催であると判
  断をいたしまして、
   利用許可を行ったところでございました。

 その後、申請者が活動しております団体のホームページ上で、善良な風俗を害す恐れがある表現や差別的ととられる表現を含んだ内容のものが掲載をされ、
 住民から利用施設の取り消しを求めるメールや電話が寄せられたということから、
 指定管理者から施設の設置者であります門真市教育委員会に対し、対応についての問い合わせが行われました。

 これを受けて門真市教育委員会は、
   本利用許可に反対の立場をとる者の妨害行為等によりまして、他の利用者の安全確
  保が図れないと危惧されること、
   いかなる団体であれ、人種・民族・門地など、人が生まれながらにして持ち自ら選
  択する余地のない点や、国籍などの属性をとらまえての差別行為は許されないことか
  ら、
利用許可すべきではないという考えを示しまして、
 平成26年5月2日付で、施設の指定管理者から申請者に対して利用取り消しを行ったという経緯でございます。

有田議員:
 結果的に中止となった、その対応をとられたということは非常に評価されなければいけないことだという風に思いますけれども、
 実は今お話しありましたように、

  4月14日に在特会のメンバーが館の利用申請に来た時に、どういう中身で講演会や
  るんですかと、その利用目的がですね、多文化尊重の時代、朝鮮の食糞文化、排泄物
  を食べる文化、を尊重しようと。

 その時の担当者とのやり取りを、この在特会のメンバーはホームページ上でもアップしてるんですよね。

 その時、いかに酷い差別的な内容の講演会を行うのかということはもう何度も何度も彼は公言しているし、担当者は知ってたんですよ。

 ですからその時きっちりとした対応を取っていれば、これは条例などに基づいて、そこで講演会駄目ですよという対応も取れたと思うんですよ。

 これが例えば、これもご紹介しましたけれども、山形県で在特会が講演会をやろうとしたときに、山形県の生涯生活センターが断固として拒否をされた。
 それは社会的に今問題になっていて、逮捕者まで出ている団体が、図書館も兼ね備えた山形県のその施設で集会をしようとすると、混乱が起きる可能性があると。

 子供たちも来るところだから、それはお断りしますという、断固たる対応を取ってくださいました。

 門真市民文化会館の条例においても、やはり、公の秩序または善良な風俗を害する恐れがあるとみとめたときには、貸出することはできないという対応を取ることができた。

 ただ、結果的にですけれども、しっかりとした見解を教育委員会が出してくださって、今もご説明いただきましたけども、善良な風俗を害す恐れがある表現を含んだ内容の講演会は駄目なんだということ、更には教育委員会の見解にはこういう表現もあります。
   「市のイメージ低下や、市民、とりわけ子どもたちに対する影響、そして今後の在
   特会の攻勢などを含み、在特会に対して毅然とした取るべきとの考えに至った」と。

 紆余曲折ありましたけれども、市民の皆さんの、おかしいじゃないかという声、あるいは全国からの、それで良いんですかという声が門真市に寄せられた結果、きっちりと教育委員会がそういう対応を取ってくださったということは、良しとしなければならないという風に思います。

 しかし、もう一点だけ指摘させていただくと、それぞれの条例に基づいて、やはり公序良俗などに反するから駄目なんだという対応を取るべきだと私は思っておるんですが、
 同時に、日本が1995年に加入をしている「人種差別撤廃条約」、これは日本が認めて法律になってるわけですから、そこの人種差別撤廃条約第2条第1項のD。

 何が書いてあるのかというと、各締約国は、つまり日本もですよね、日本の地方公共団体も含めてですけれども、全ての適当な方法・状況により必要とされるときは立法を含むにより、いかなる個人や集団組織による人種差別も禁止し、終了させると。

 そういう条約の規定に基づいてでもですね、差別扇動を事とする集会などは認めないという対応を取っていく方向を、日本は、日本社会は進むべきだろうという風に思っておりますけれども、

 しかし山形県に行っても新宿区に行っても、門真の担当者の方々にご意見聞いても、
 やっぱり何か法律がないと難しいんですよねということを仰る。

 だからそこが今、日本の一つの大きな課題であるだろうという風に思います。
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