ちょいマジ掲示板

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短くも波瀾万丈で緊張と充実の6月議会が終了した。締めは戸田の名演説で 戸田 13/6/7(金) 4:33

▼とりあえず質問・答弁原稿をコメントや整理無しでそのまま載せていきます 戸田 13/6/7(金) 16:24
◆6/4文教委:戸田の所管質問&答弁原稿:倫理条例違反を続ける吉水議員と体育協会 戸田 13/6/7(金) 16:39
◇戸田の所管質問&答弁原稿:議員政治倫理条例違反を続ける吉水議員と体育協会(2) 戸田 13/6/7(金) 17:05
★6/6本会議:戸田の一般質問通告4項目の「簡略版」と「少し詳しい版」を紹介 戸田 13/6/7(金) 18:31
☆これが戸田の一般質問原稿だ!(PPS電力、中央小工事疑惑、選管問題の3項目) 戸田 13/6/7(金) 19:11
▲森本総務部長の答弁(PPS導入の件、中央小工事の件)原稿を紹介する 戸田 13/6/12(水) 13:04
▲中野都市建設部長の答弁原稿(中央小解体工事の件) 戸田 13/6/12(水) 13:11
▲政選管局長の答弁原稿(選挙の開票や当落発表に関する選管の体質改善について) 戸田 13/6/13(木) 10:26
★戸田の一般質問原稿(2)(幣原喜重郎と憲法問題、再質問)聞かせる名演説だった! 戸田 13/6/7(金) 20:02
▲稲毛総合政策部長の答弁原稿(憲法9条をGHQに押しつけた幣原喜重郎と護憲問題) 戸田 13/6/12(水) 13:38
▲森本総務部長の答弁原稿(憲法9条をGHQに押しつけた幣原喜重郎と護憲問題) 戸田 13/6/12(水) 13:41
▲柴田生涯学習部長の答弁原稿(憲法9条をGHQに押しつけた幣原喜重郎と護憲問題) 戸田 13/6/12(水) 13:51

▼とりあえず質問・答弁原稿をコメントや整理無しでそのまま載せていきます
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/6/7(金) 16:24 -
  
 いつもはコメントを付けたり、一般質問は本番では一括質問・一括答弁だが、分かり易くするために、質問項目ごとに答弁を振り分けて書いたりするのだが、そうすると戸田の場合、いろいろ考えて時間がかかってしまうので、まずは生のまま次々に投稿していく事にする。

 整理や分析・評論はその後に行なうとしよう。
 なお、事態の推移については、共産党の福田議員ブログ
   http://hidehiko1962.blog31.fc2.com/
や共産党議員団HP http://kadoma.jcp-web.net/ などを参照して欲しい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-90-11.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆6/4文教委:戸田の所管質問&答弁原稿:倫理条例違反を続ける吉水議員と体育協会
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/6/7(金) 16:39 -
  
 (長文なので2〜3に分割して掲載する)
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【 6/4文教所管質問 質問&答弁 原稿 】(1)

件名:議員政治倫理条例違反を続ける吉水議員と体育協会について 

Q1:「公金支出団体役員への議員就任の禁止」を定めた「門真市議員政治倫理条例」の  制定と4/1施行が、3/22本会議で議決された。
  3/22議決時点では
   吉水議員が、体育協会副会長のほかに、ソフトボール連盟会長、軟式野球連盟顧、
         少年軟式野球連盟顧問、子ども育成会顧問、
   今田議員が、軟式野球連盟顧問、少年軟式野球連盟顧問、
   大倉議員は、軟式野球連盟顧問、少年軟式野球連盟顧問、
   五味議員は、軟式野球連盟顧問、空手道連盟副会長、
 とそれぞれ就任している事が本会議で私から指摘されていた。

  3/22議決以降、および4/1施行以降5/31に至る間で、
 1)教委は上記の諸団体に対してどういう問い合わせや連絡をしたのか?
 2)上記諸団体から教委に対しては、どういう連絡や回答があったのか?
 3)上記議員から教委に対しては、どういう連絡や意見があったのか?

  以上について、日にちと内容を明らかにされたい。

A1:
(1)体育協会に加盟している、いくつかの連盟等の団体がありますが、市が補助金を交
   付している、あるいは社会教育関係団体として登録している団体は体育協会である
   ため、「門真市議員政治倫理条例」が3/22に可決されたことを受けて、
    まずは、体育協会に対しましてその趣旨等を認識していただくため、3/25に口頭
   で田中理事長にお伝えし、条例の写しを手渡しました。

    田中理事長は、「議員個人の問題であり、体育協会とは別である」との話であり
   ましたが、教育委員会といたしましては、条例の趣旨を踏まえ体育協会の評議員会
   や理事会等で議論されるものと考えておりました。

    また、なぜ体育協会だけに言ったのかでありますが、当該条例が施行されますと
   抵触する恐れがあるのは、体育協会だけであると判断したためであります。

 (2)特にありません。

 (3)条例の施行後におきましては、吉水議員から5/31の段階で本委員会での所管質問
    並びに一般質問の通告以外はありません。また5/31段階ではその内容も聞いてい
    ません。

※Q1−1:「条例が施行されると、抵触する恐れがあるのは体育協会だけ」、という点
    を、なぜそうなのか、説明して下さい。

 ※A1−1:市は体育協会に加盟している各々の連盟等に対しては、補助金の交付を行
    っておりせん。
     その上部団体であり市からの補助金の交付を受けかつ、社会教育関係団体であ
    ります体育協会の副会長にその時点おいて、吉水議員が就任されているためで
    す。
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
Q2:上記団体に拘わらず、教委は所管する公金支出団全般に対して、「公金支出団体役
  員への議員就任の禁止」を定めた「門真市議員政治倫理条例」の4/1施行に関して、
   適切に説明すべきだが、それをしたか?
   どのような内容と方法で説明したか?

A2:まず、「社会教育委員会議」は、社会教育法15条において規定されており、教育委
  員会が委嘱した学識経験者等の8名の委員構成であります。
   議長は、大阪府体育協会副会長の桂千惠子氏が就任され、教育委員会の諮問に応じ
  て意見を述べ、助言を行うことが主な任務となっています。

   そこで、本市社会教育関係団体13団体のうち7団体が3月末で登録期間が満了し、
  登録の更新の申請があったため、3/27に開催した社会教育委員会議において更新の要
  否について協議しましたが、門真市議会議員政治倫理条例が、3/22に3月議会で可決
  されたため、同会議議長名において、
    今一度、各団体あてに自己点検していただく旨の付帯意見とともに
    登録証、
    門真市議会議員政治倫理条例、及び
    社会教育関係団体の登録に関する要綱の写し
  を4/1に送付しました。

  それ以外の社会教育関係団体6団体には、門真市議会議員政治倫理条例及び社会教育関
 係団体の登録に関する要綱の写しを4/9に送付しました。
  また、社会教育関係団体以外の団体で、市からの補助金交付や助成団体16団体につい
ては、同じく4/9に門真市議会議員政治倫理条例の写しを送付し、各団体の状況を再度確
 認いただくよう文書を添えさせていただきました。

Q2−1(追加):どんな内容の文書を送付したのか?

A2−1:各団体には、4/1に条例が施行されたことに加え、「社会教育関係団体の登録に
   関する要綱」に基づき自己点検をしていただくようお願いをする文書を送付させて
   いただきました。

※Q2−2:どういうトーンの、どういう文面の文書を出したのか、だいたいの所を、
   ちょっと読み上げて下さい。

※A2−2:登録の更新のあった団体におきましては、従来から関係法令に則って活動さ
   れていると存じますが、再度、門真市社会教育団体の登録に関する要綱にある登録
   の要件に基づき、自己点検いただくようお願いします。
    その他の団体におきましては、門真市議会第一回定例会におきまして、「門真市
   議会議員政治倫理条例」が可決され、4/1から施行されておりますことから本条例に
   ついてもご参考までにお送りします。との文面であります。
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Q3:「議員の就任が禁止される団体役員」とは何か?教委の見解を問う。
  「会長・副会長」は当然にも「就任禁止の役員」のはずだが、どうか?
  「顧問」についてはどうか?
   もしも「判然としない」と考えるのであれば、議会や法務課に問い合わせすべきだ
  が、問い合わせしたか? その結果はどうだったか?

A3:門真市議会議員政治倫理条例上、「議員の就任が禁止されている団体役員」は、
  市から当該団体の活動又は運営に対する補助又は助成を受けている団体における役員
  を指すものと解しております。
   また、役員の範囲につきましては、各々の団体が持つ規約等の定めによるものであ
  りますが、一般的な団体の規約では、「会長・副会長」は役員として位置づけられて
  おります。

   このことからすると、「議員の就任が禁止される団体役員」とは、市より事業に対
  する補助等を受けている団体の役員である「会長・副会長」は議員政治倫理条例上
  「就任禁止の役員」であると考えられます。

   また「顧問」の取扱いにつきましては、法務課を通じて4/18及び5/7に本市顧問弁護
  士に相談したところ、一般的に「顧問」とは、組織運営に対して意思決定を行う権限
  はなく、意見を述べ、相談に応じるものとされており、
   また、当該団体の規約においても役員の定義ではなく、会長の諮問に応じる相談役
  的な取扱いとされていることから、
   議員政治倫理条例が規定する「就任禁止の役員」には、該当しないと考えておりま
  す。

Q3−1:議会には問い合わせたのか?したとすれば、それはいつか?その結果どうだっ
   たのか?
    しなかったとすれば、なぜしなかったのか?

 A3−1:条例の規定による審査会において判断されるべきものと考えたため、問合せ
   はしていません。

Q3−3:顧問が「有償」である場合は、市費からの公金支出の一部が顧問に流れると考
   えられるから、議員政治倫理条例の制定趣旨からして禁止対象になるはずだがどう
   か?  (門真の議員顧問の場合は、全て無報酬だと思うが)

 A3−3:条例の規定による審査会において判断されるべきものと考えます。

Q3−5:「一般論として」、顧問は「組織運営に対して意思決定を行う権限はなく、
   意見を述べ、相談に応じるもの」だとしても、団体によって、顧問の人物によっ
   て、その影響力は絶大な場合がある。

 1)現に市の「顧問」弁護士は、「顧問」であっても、市の法律解釈や法的対応で絶対
   的な影響を与えているではないか?
   市が顧問弁護士の説に反した法解釈や法的行動を取った事が一度でもあるか?

 A3−5: 1)ございません。

Q:2)また、現職の市議が顧問になっている場合、行政から団体への指摘や批判をする
   事に関して、職員側に遠慮や配慮、議会対策との絡みなどの意識が浮かぶ事が十分
   起こり得るはずだが、どうか?
    東市長時代も含めて、そういった弊害は無かったと言い切れるのか?

 A:2)弊害がなかったかと聞かれれば、なかったとは言い切れないです。

Q3−6:議会が議員政治倫理条例での「役員」の定義に「顧問」も含めると決定した場
   合は、当然、「顧問」も「議員が就任する事を禁止される役員」の中に入る事にな
   るはずだが、教委の見解はどうか? 

 A3−6:議会において決定された場合はそのようになると思います。
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Q4:議員政治倫理条例の施行以降も、体育協会は「市民総合体育大会」の開会式出席の
  議員について「参与」であると発表している。
   私については、「体育協会の姿勢に抗議しての出席手当ボイコット」を5/17に通知
  したにも拘わらず、勝手に「参与」として虚偽発表までしている。
   その事は、開会式で配布された文書を見た市民から、「戸田さんも『参与』として
  載っていた」という情報が寄せられたので知ったもの。

   開会式出席の議員を「参与」であると発表するのは、その議員が議員政治倫理条例
  に違反して「体育協会の役員に就任している」との誤解を市民に対して与えるもので
  あり、取りやめるべきだと教委は体育協会に指導すべきではないか?
   現に私は、支援者から「戸田さんはなんで体育協会の参与になってるんだ。条例違
  反ではないか」と問い合わせされている。

 A4:「参与」は「顧問」と同様、組織運営に対して意思決定を行う権限はなく、意見
   を述べ、また相談に応じるものとされていることから、体育協会においては、役員
   ではないと解されますが、その見解が広く市民の皆様に浸透しているか否かは不確
   定であります。
    このことから、場合によっては、ご指摘のような誤解を招くこともあろうかと思
   います。

    しかし、市民総合体育大会における大会役員への就任依頼や役職の取扱いにつき
   ましては、体育協会と依頼された議員や各個人の判断で行われることから、市とし
   ては特に干渉はできませんが、来賓等として取り計らっていただくようお伝えはさ
   せていただきます。
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Q5:5/30段階で、教委所管の「公金支出団体」もしくはその傘下団体において、会長・
  副会長・顧問・代表・副代表・相談役・理事・評議員など、役員もしくは役員と思し
  き地位に就いている議員について、示されたい。

 A5:吉水議員が、体育協会副会長のほかに、ソフトボール連盟会長、軟式野球連盟顧
          問、少年軟式野球連盟顧問
   今田議員が、軟式野球連盟顧問、少年軟式野球連盟顧問
   大倉議員は、軟式野球連盟顧問、少年軟式野球連盟顧問
   五味議員は、軟式野球連盟顧問、
  
  代表・副代表・相談役・理事などに就任している議員はそれ以外につきましては、
 把握いたしておりません。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-90-11.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇戸田の所管質問&答弁原稿:議員政治倫理条例違反を続ける吉水議員と体育協会(2)
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/6/7(金) 17:05 -
  
【 6/4文教所管質問 質問&答弁 原稿 】(2)

件名:議員政治倫理条例違反を続ける吉水議員と体育協会について(2) 

Q6:「公金支出団体役員への議員就任の禁止」を定めた「門真市議員政治倫理条例」
  は、たしかに一義的には、議員自らが守るべき事であり、違反した議員は議会におい
  て審議され裁かれるものである。
   しかし、それは決して「公金支出団体側は条例違反状態を続けても責任を問われな
  い」ものではないし、「団体を所管する市や教委が条例違反状態を放置してよい」も
  のでもないはずだが、教委の見解は?

 A6:戸田議員がご指摘されるように役員である市議会議員が条例違反状態にあること
   については、まず、門真市議会議員政治倫理条例の規定に照らし合わせて対処され
   るべき問題であると認識しています。
    しかしながら、本条例の主旨とする倫理的な、あるいは道義上での問題について
   は、議員各位、あるいはその議員が役員を務める団体自らが、社会教育関係団体あ
   るいは市税投入による補助金交付を受ける団体として、自ら是正し、市民理解を受
   けることが肝要であると考えております。
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Q7:「体育協会の副会長市議は『門真市議員政治倫理条例』に違反しても構わない」の
  か?
   また、「体育協会は『門真市議員政治倫理条例』に違反しても構わない」のか?

 A7:市議会において可決された条例であり、市民意見を反映したものとして厳粛に受
   け止め、その規定を遵守すべきものと認識しております。
    本条例は、議員各位の政治倫理に関する規律の基本事項を定め、意識の向上や確
   立を図ったもので、ただちに団体自身が違反していることとはとらえておりません
   が、議員及び団体自身がこの条例の趣旨を捉まえて、自ら律していただくことが重
   要であると考えております。
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Q8:「吉水副会長の2年の任期が2014年3月末まである」という体育協会の内部事情
  と、「公金支出団体役員への議員就任禁止を定めた門真市議員政治倫理条例がこの
  2013年4月1日から施行された」事の、どちらが重いと教委は考えているか?

 A8:当然、条例を遵守していただくことであると考えております。
    そして、市民の皆様や各団体がこの門真を今後いかによいまちに育てていくか、
   そして品格あるまちにするためにどうしていくのか、これはあくまで自らが決して
   いていただくことでありますが、市民の皆様から公益的な活動団体であると認知を
   得られるような組織体制をしていただくことを願っております。
   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

※ 実は私は、「体育協会が素行問題の宮本一孝府議・吉水丈晴市議を会長・副会長にし
 続けている事への糾問と公開質問」という文書を、体育協会の田中登理事長あてに、
 5月17日の朝、速達郵便で送って、5月30日までの文書回答を求めた。
  
  その冒頭で、「吉水丈晴門真市議が4月1日施行の「門真市議員政治倫理条例」に違
 反して、いまだに副会長を続けている事を先日知り、驚き呆れ、この文書を出して門真
 市体育協会の認識を公開的に問い質す事を決意した次第です。」と述べ、
   後段の「貴体育協会への糾問と追及宣言」という部分で、

  3:さらに貴会は、市の条例を遵守すべき公金支出団体でありながら、「公金支出団
   体役員への議員就任の禁止」が規定された「門真市議員政治倫理条例」が4月1日
   より施行されたのに、あえてそれに違反して吉水市議を副会長の座に留め続けてい
   る。
    貴会を所管する門真市教育委員会から問い合わせがあっても平気の平左で、条例
   違反状態を改めようとしない。

    この行状はまことに悪質であって、門真市の公金支出団体としては絶対に許され
   ない事であり、真摯にスポーツを楽しもうとする貴会の会員市民の気持ちをあざむ
   くものである。

  4:従って私は、市議会議員として議会質問その他あらゆる手段を使って、貴会が宮
   本府議・吉水市議を会長・副会長の座から降ろし、真摯な反省と体質改善を行なう
   まで、徹底的に追及していく!
    問題解決がなされるまでは、貴会の行事への出席は、抗議の意思表示として全て
   ボイコットする!

 と通告しております。

  そして最後の「貴体育協会への公開質問」という部分で、

  Q1:府議や門真市議を会長・副会長に据えるのは、政治的に中立であるべき体育協
    会の原則を逸脱し、その議員に反対する立場の会員や一般市民に不愉快な思いを
    強いるものだとは考えないか?
  
  Q4:貴会は、「体育協会の副会長市議は『門真市議員政治倫理条例』に違反しても
    構わない」、と考えているのか?

  Q5:「吉水副会長の2年の任期が2014年3月末まである」という事と、「公金支出
    団体役員への議員就任禁止を定めた門真市議員政治倫理条例がこの2013年4月
    1日から施行された」事の、どちらが重いと思っているのか?

    「吉水副会長の2014年3月末の任期までは、副会長を辞職させる必要はない」、
   と考えているのか?

  Q6:「会長・副会長を任期途中では絶対に解職出来ない」という理由はあるのか?
     「絶対に途中解職出来ない理由がある」と言うのであれば、それを示された
     い。
      途中解職は、理事会や臨時評議委員会での議決や本人からの申し出があれば
     出来るのではないか?

 と、問い質しています。

  これに対して、田中登理事長から、5月29日に同日付けのFAXで「回答」文が、送
 られて来ましたが、それは「本回答については、回答期限の関係で理事長田中の個人的
 見解であり、それ以上でもそれ以下でもない」、との断りを入れた上で、内容も詭弁に
 満ちた不誠実なものでした。
 
  また、体育協会としての正式な回答はいつまでに出すのか、については全く触れられ
 ていない点でも非常に不誠実な姿勢です。
  教委には、私の5/17文書も、田中理事長の5/29回答文も提出していますから、この
 2つの文書に関わる事を2つの項目に渡って聞いて、私の所管質問を閉じていきます。
  
 その第1項目として、  

Q9:田中理事長の5/29回答では、
   「体協規約上、解職出来ないものとは考えていませんが、ご指摘のことについての
    理事会、評議員会の臨時開催を要望する発議などは出ておりません。」
  と書かれている。 

   という事は、「現職議員が会長・副会長に就いている問題について、理事会・評議
  会の臨時開催を求める声は全く出ていない」という事であり、体育協会が4/1施行から
  ほぼ2ヶ月経っても、吉水副会長の議員政治倫理条例違反状態を自ら改める気が全く
  無い事が示されている。

   また、貴会は、「体育協会の副会長市議は『門真市議員政治倫理条例』に違反して
  も構わない」、と考えているのか? という質問に対しては、
    門真市議会議員政治倫理条例は、議員(個人)の倫理を問う門真市議会の条例と
    理解しており、体協(団体)としては政治倫理基準違反の裁定が出た時にはした
    がうことになります。
  と回答している。

   これはつまり、「誰の目にも明白な条例違反であっても、違反を続ける鉄面皮議員
  と歩調を併せて、いよいよ裁定でクロと決まるまでは条例違反を継続する」との姿勢
  の表明であると見る他ない。
  
   公金支出団体の理事長が、こういう姿勢を公然と示す事について、所管する教委は
  どう考えるか?
   団体のコンプライアンスの善導・誘導の観点でどうか?
   こういう団体理事長の姿勢は社会教育団体としてふさわしいものか?

 A9:本条例は、門真市議会議員自らが、議員の地位による影響力を強く認識して職務
   を遂行する上で、公正性を保持することを目的に制定された条例であると認識して
   おり、教育委員会としても厳粛に受け止めています。
    したがいまして、団体のみなさんも条例の趣旨を充分にご理解いただくことが必
   要であると考えております。

※Q9−2:今の答弁では、質問後段の、
      「誰の目にも明白な条例違反であっても、違反を続ける鉄面皮議員と歩調を
      併せて、いよいよ裁定でクロと決まるまでは条例違反を継続する」との姿勢
      の表明であって、公金支出団体の理事長が、こういう姿勢を公然と示す事に
      ついて、所管する教委はどう考えるか?
       団体のコンプライアンスの善導・誘導の観点でどうか?
    という質問の部分への答えが抜けているので、その部分をちゃんと答弁してもら
    いたい。

 A9−2:一般論ではありますが、団体のモラルや適正な行動が必要であると考えてお
    ります。

Q9−3:「公金支出団体役員への議員就任禁止」という条項の違反については、「公金
    支出団体役員への議員就任」が外形的に明らかになった段階で、
    「違反している」と認定されるべきものだが、どうか?
     審査会での裁定は、それを前提として悪質性の軽重や処分について裁定するも
    のではないのか?

 A9−3:会長、副会長への就任については条例違反しているものと考えますが、違反
     についての裁定は議会でされるものと考えます。
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 最後の項目として、維新の会の宮本一孝府議が体育協会の会長をしている事について
の、私の「糾問と公開質問」と田中理事長の回答文に関わって質問します。

 私の「糾問と公開質問」では、【 宮本一孝大阪府議(日本維新の会)の素行問題 】と題した部分で、
 1:3年10ヶ月に渡る違法看板の意図的な使用

   2007年4月の府議当選以降は使ってはならない「門真市議時代の看板」を3年10ヶ
  月も違法に使い続け、門真市選管が何度も注意したが改めず、2011年1月にHPで公
  開批判しても改めず、私が府選管に通報して告発の構えを示した事で撤去したが、
  まるで反省無し。
   
 2:(5ヶ月に渡る看板での政党偽装)
 
   2010年9月に自民党を離党したのに、自分の看板にずっと「自民党」の記載を残し
  続け、私が2011年1月にネットで指摘しても止めず、2月になってようやく直した。
   
 3:不正行為をしても質問書に答えず説明責任も果たさない

   看板不正事件について、2011年3月に私が「公開質問状」を出して、文書回答を求
  めたが、全く回答せず。 

 4:民族差別暴力集団=在特会の凶悪犯罪者=荒巻靖彦との黒い交際)

   荒巻靖彦は、京都朝鮮学校襲撃、徳島県教組襲撃、ロート製薬脅迫事件で5/1に懲役
  合計3年で刑務所入りし、さらに風営法違反・警官に包丁を振り回した公務執行妨害
  で裁判中の凶悪犯罪者であり、街頭で民族差別の罵声を上げ、老婦人に対しても怒鳴
  りつけるような下劣な差別男である。
  
   宮本一孝府議は、この荒巻の北新地のラウンジ店「ブリックブラック」(無許可経
  営)に何度も行って仲良く語り合ってきた仲であり、そのことを荒巻本人が2011年11
  月にネットにアップした証拠動画がある。
   この店は、在特会など集団暴力集団のたまり場になっていて、彼らのデモや集会後
  の打ち上げ会にもよく使われ、荒巻らから差別人権侵害の言葉が飛び交っている事
  は、店に行けば誰にでも分かる。

   また動画で荒巻は、戸田の宮本批判を話題にした宮本府議との会話を自慢している
  が、戸田が宮本府議を批判し出したのは、不正看板問題で2011年1月からだから、
  この宮本府議との会話はそれ以降に行なわれた事になる。
   2011年は、荒巻が京都朝鮮学校襲撃と徳島県教組襲撃について有罪判決が確定して
  いる年であり、宮本府議がこの店で荒巻と会って戸田の事を話題にしているという事
  は、荒巻が在特会活動をしている男である事を承知の上で仲良くしていたと、少なく
  とも何ら異論を差し挟まなかったという事である。

   宮本府議は人権を擁護し差別や暴力に反対すべき公職者の地位にありながら、差別
  暴力常習犯が経営し、その手の連中のたまり場になっている店に何度も通って、凶悪
  犯罪者=荒巻靖彦と仲良く語り合ってきたのであり、その人権感覚は到底「門真市体
  育協会の会長」にふさわしいものではない!

 5:迂回寄付による税金還付、しかも「返納したいが税務署が受けてくれない」という
   ウソ発言

 という5点を挙げ、それを裏付ける資料を7点も添付して指摘した。
  その上で、「貴体育協会への糾問と追及宣言」の部分で、

  2:しかも宮本府議は、上に述べたように、およそスポーツマンシップとはほど遠い
   せこいウソつき男であり、さらに人権侵害の民族差別暴力集団の一員で凶悪な犯罪
   者を批判するどころか、その経営する店にわざわざ何度も訪ねて楽しく会話すると
   いう、およそ人権擁護や住民の安全と尊厳を守る見識のカケラもない人物であり、
   体育協会の会長になど絶対にしてはならない人物である!

 と糾弾し、「公開質問」の部分で、

 Q2:宮本府議の素行問題がこれほど示されても、宮本府議が貴会の会長にふさわしい
   と考えるのか?

 Q3:民族差別・暴力襲撃の常習者を全く批判せず、そういった者と仲良く会話するよ
   うな人物が貴会の会長を務めるのは、外国籍住民やその友人知人の会員・市民にと
   って恐ろしい事であり、青少年の教育にとっても害悪になるとは考えないか?
 と問い質した。

  しかし、田中理事長の回答は、
   「体協活動において、素行に問題があるような発言、行動は確認できていません。
    むしろ、体協活動のために時間の都合をつけて協力されています。」
 というものだった。

  これは、「体協活動の中においては素行に問題があるような言動・行動は確認できて
 いない」=「だから会長として問題ない」、という詭弁である。

  「体育協会の中で悪さをしなければ、外でいくら悪さをしても会長に据えていい」、
 という感覚は、社会教育団体として適切なものか?
  体育協会の会長が、およそスポーツマンシップとはほど遠いせこいウソつきで、公選
 法違反で看板を出し続けたり、人権侵害の民族差別暴力集団の一員で凶悪な犯罪者を批
 判するどころか、その経営する店にわざわざ何度も訪ねて楽しく会話するという、およ
 そ人権擁護や住民の安全と尊厳を守る見識のカケラもない人物であってもいいのか?

  田中理事長の理屈で言えば、「体育協会の中で悪さをしなければ、外で飲酒運転をし
 ようが、セクハラをしようが、万引きをしようが構わない」となってしまう。
  教委の見解を問う

 A10:一般論ではございますけれども、社会教育にかかわる活動を主とする社会教育関
   係団体の会長はモラルや適正な行動が求められるものと考えております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  以上です。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-90-11.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★6/6本会議:戸田の一般質問通告4項目の「簡略版」と「少し詳しい版」を紹介
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/6/7(金) 18:31 -
  
 「簡略版」は5/31に正式に提出したもので、議会だより掲載用に「要旨」の部分を極く短くしている。
 「少し詳しい版」は、市当局への「サービス」と「とりあえずの質問イメージ用」と戸田自身の「質問作成の土台用」に作ったもの。(これも5/31に提出してる)

 以下にそれぞれ紹介していく。
  ↓↓↓
【戸田の一般質問通告4項目の「簡略版」 】

件名1;脱関電のPPS電力契約の継続について

 要旨:・今年7月にPPS契約を継続する見通し、工夫、調査、本市でのPPSと関電の
     施設数や電力量、関電値上げ影響等について。
    ・この先進施策の市民や子ども達への周知啓発の実態について
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  
件名2:中央小解体工事の疑惑追及の進展状況について
 
 要旨:1中解体解体工事を活用した「埋め戻し実証実験」の具体、それによっ判明した
    事、金川建設への文書質問等について
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  
件名3:選挙の開票管や当落発表に関する選管の体質改善について

 要旨:・比例区当選者を5日も経たないと公表しない市選管の体質改善と開票報道の抜
     本改善について
    ・13年前に100票束違いや10票超の混入等があった開票不祥事が認識共有され
     ていない事について
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  
件名4:憲法9条を発案し貫いた幣原喜重郎の見識と憲法の擁護遵守義務について

 要旨:・9条を発案してGHQに押し通した門真の偉人=幣原喜重郎の見識の深さと市
     民への継承などについて
    ・公職者の「憲法の擁護遵守義務」の具体について。など
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【戸田の一般質問通告4項目の「少し詳しい版」 】

件名1;脱関電のPPS電力契約の継続について

 要旨:・フクシマ事故後、門真市は大阪府内で唯一PPS電力導入を昨年7月に行なっ
     たが、この先進施策を市民や子ども達にどの程度周知啓発してきたか?
    ・今年7月にPPS契約を継続する見通しはどうか?
      具体の手続き、次の入札の特色などは?
    ・この間のPPS業界の状況はどうか?
    ・PPS継続に向けての、市の工夫、調査、努力にはどのようなものがあるか?

    ・現在と新契約(予定)でのPPSと関電の施設数や電力量の比較は?
    ・昨年7月から今年5月までの実績で、PPSの経済効果(電気代)は?
    ・関電の電気代値上げの影響に関して、PPS導入の場合とPPS無し(全て関
      電)の場合との違いは?
    ・その他いろいろ
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  
件名2:中央小解体工事の疑惑追及の進展状況について
 
 要旨:・3月議会で答弁した後にどのような進展や変化があったか?
    ・金川建設とイケダ社の文書質問と回答はどうなっているか?
    ・1中解体解体工事を活用しての「埋め戻し実証実験」の具体、それによってど
      ういう事が判明したか?
    ・これまでの市の答弁で修正すべき事があるのではないか?

    ・実験によって「土を掘り出して埋め戻したら2割ほど残る」という金川建設の
      文書回答が虚偽だった事が明白になった。
     今後は金川建設に「2割残ると言うのなら、その論理的証明と実証を行え。そ
     れが出来なければ意図的で悪質な虚偽回答として相応の処分をする」、と迫る
     べきだ。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  
件名3:選挙の開票管や当落発表に関する選管の体質改善について

 要旨:・門真市選管が旧来の慣習に安住し、国府の選管への追随意識ばかり強くて「当
     選者が判別できない開票報道」をしていても何ら問題と感じない体質になって
     いる!
    ・それが昨年12月の衆院選結果の市選管HP報道で露呈した。
      開票翌朝の当落結果報道が「社会的事実」として確定しているにも拘わら
ず、大阪6区で村上さんが比例復活当選した事を5日も公表しなかった事は理
     不尽。

    ・しかもそれを指摘抗議した私に対して、選管職員がグルになってデタラメな対
     応をした。
      見識無い新米な局長、事情を知っていながら何も言わない幹部職員・・・。
      クレームに対する組織対応がなっていない。

    ・7月参院選での比例区の当落発表は、この愚を繰り返さず、報道機関で当落決
     定の報道がされ次第、細かい数字にはこだわらずにさっさと当落を公表せよ!
      門真市の有権者が投票した候補者や政党がどういう当落結果を得たのかを選
      管HPで速やかに知らせるのは市選管の当然の職務である。
  
    ★2000年7月参院選で「自民党の100票束5ヶの中に自由党の100票束1ヶが
     混じっていた」、「自民党の100票束の中に12〜3票の民主党への票が混じって
     いた」、比例区でゆくえ不明票が136票」、という大不祥事があったが、「事例
     集」には具体数字が無く、少数の票間違いであるかのように錯覚させ、選管も
     他職員も、事態の重大さを全く認識していない事が判明した。

    ・大至急に具体数字を追加して事例集を改修し、参院選開票作業説明において、
     全参加者に当該部分を配布して認識共有を図るべし!
    ・「絶対に正確で、かつ後日の検証可能な開票事務の組み方」の工夫は?
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  
  
件名4:憲法9条を発案し貫いた幣原喜重郎の見識と憲法の擁護遵守義務について

 要旨:・9条を発案してGHQに押し通した門真の偉人=幣原喜重郎氏の見識の深さを
     園部市長はどう評価しているか?
    ・幣原喜重郎氏の見識や業績の数々、最新の知見について、市民への継承はどう
     されているか?
    ・公職者の「憲法の擁護遵守義務」の具体について。
    ・「公職者の憲法の擁護遵守義務に反する行為」とはどういうものか?
     など
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-90-11.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆これが戸田の一般質問原稿だ!(PPS電力、中央小工事疑惑、選管問題の3項目)
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/6/7(金) 19:11 -
  
 6/6本会議の戸田の一般質問原稿を2分割して紹介する。
    ↓↓↓
  14番、無所属・「革命21」の戸田です。

<項目1;脱関電のPPS電力契約の継続について>

Q1:フクシマ事故後、門真市は大阪府内で唯一のPPS電力新規導入を昨年7月に行なった
  が、この先進施策を市民や子ども達にどの程度周知啓発してきたか?
   行なっていない部分の反省や改善策も含めて述べよ。

Q2:今年7月にPPS契約を継続する見通しはどうか?
  ・具体の手続き、入札の特色など、・この間のPPS業界の状況、・PPS継続に向けて
   の、市の工夫、調査、努力など、
  について述よ。

Q3:門真市の施設における、PPSの分と、関電分との、施設数や使用電力量の比較を述べ
  よ

Q4:昨年7月から今年5月までの実績で、PPS導入の経済効果はどうか?
  ・関電の電気代値上げの影響に関して、PPS導入した現状と「PPS導入せずに全て関
   電」だったの場合との違いはどうか?
                  ・・・1分13秒・・・小計 1分13秒・・・
                       項目1:・・小計 1分13秒・・・
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
<項目2;中央小解体工事の疑惑追及の 進展状況について>

Q1:3月議会で答弁した後にどのような進展や変化があったか?
  ・金川建設とイケダ社の文書質問と回答はどうなっているか?

Q2:1中解体解体工事を活用しての「埋め戻し実証実験」の具体、それによってどうい
  う事が判明したか?

Q3:これまでの市の答弁で修正すべき事があるのではないか?

Q4:実験によって「土を掘り出して埋め戻したら2割ほど残る」という金川建設の文書
  回答が虚偽だった事が明白になった。
   今後は金川建設に「2割残ると言うのなら、その論理的証明と実証を行え。それが
  出来なければ意図的で悪質な虚偽回答として相応の処分をする」、と迫るべきだが。
   どうか?

                  ・・・0分55秒・・・小計 0分55秒・・・
                     項目2:小計: 0分55秒
                     項目1:小計  1分13秒・・・
                         合計  2分08秒     ・・・・残り17分52秒      
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
<項目3:選挙の開票や当落発表に関する 選管の体質改善について>
 
Q1:2012年12月16日衆院選投票での 門真市選管HPの報道では、「未来の党」の村上
  さんの比例復活当選を5日間も公表しなかった!

   投票4日後の20日に、新米の政局長に問い質したら、
    「どういう形で記載したらいいか分からない」
    「国や府から正式な連絡がない」
  などと、想像を絶する馬鹿げた答えをするだけで、周りのベテラン職員は何も言わ
  ず、知らん顔だった。

   21日になって、政局長は、今度は
    「当選者の正式な認証があって各市選管に通知が来たので、公表する」、
  と答えた。
                  ・・・0分48秒・・・小計 0分48秒・・・

   これは、世の中の政治経済・市民意識の全てが、投票翌日の新聞報道による「選挙
  結果」を「社会的確定事実」と認定して動くのに、その「社会的確定事実」を市民に
  知らせず、市民の知る権利を侵害するものである。

 1)以上の私の指摘に対する、現在の市の反省的見解を述べよ。

 2)7月参院選では、新聞報道で明確になり次第、比例投票における当選者全員の公表
   と、門真市内で政党名投票があった政党の獲得議席数を市選管HPで公表する事を
   約束されたい。
                  ・・・0分43秒・・・小計 1分31秒・・・

Q2:門真市の「行政事例集」は、私が2008年9月議会で「失敗事例集を作るべし」、
  と提起し、その後も追及した事で創設されたものである。
   私がそれを発案する大きな契機になったのは、2000年6月25日の衆院選挙開票作
  業で、開票立会人をしていた私が
   ・「自民党の100票束5コ」とされたうちの1束は、実は「自由党の100票束1コ」
     だった!
   ・別の自民党の100票束の中に、民主党の票が12〜3票混じっていた

   という、重大問題を発見し、「事件直後の7月議会で、一般質問通告に取り上げ、
  当局もこのミスに衝撃を受け、謝罪と再発防止の答弁原稿を作った」、という経緯が
  ありながら、2008年4月に、新たに選管事務局長になった圓月氏に聞いてみたら、
  この重大不祥事が、全く継承されていない事が判明した、という事だった。

   なお、2000年衆院選開票では、「比例区で、ゆくえ不明票が136票」、という不祥事
  も起こっている。
                  ・・・1分14秒・・・小計 2分45秒・・・

 ◆しかるに、私が議員失職後の2009年度になって創設された「行政事例集」において
  は、この大不祥事について、具体的数字を伴った記述が無く、そのため、後年の職員
  達には「少数の票間違い」であるかのように錯覚されてしまい、事態の重大さが全く
  認識されないようになっていた事が、つい先日判明した。

 ■これつまり、事例集作成に当たって、提起者の私の意図に全く逆らうように、具体像
  をわざと記述せず、私が事ある毎にこの具体を挙げていた事も無視して、毎年の職員
  研修では事件を矮小化して「継承」してきた、という事であり、断じて許し難い!
                  ・・・0分38秒・・・小計 3分23秒・・・

 ■しかも今回、私が当時の一般質問通告書などの現物資料や、HP記事等々の資料を提
  示してもなお、「当時の正確な事実が分からない」だの、「当時の文書が無い」だ
  の、「当時の選管職員がみな退職してるので、話が聞けない」だのと、自分達の事実
  隠蔽・歪曲継承の責任を棚上げにして、訂正を拒む姿勢をかなり示していた。

  「当時の文書が無い」のは、お前らが歪曲記述を改めずに、文書保存期限が過ぎるま
  まにしてきたせいだろ!

  そこで、以下の事を要求する。
 ◆1)選管は、行政事例集において、肝心の具体事実を記載せず、重大不祥事を長年矮
    小化して継承してきた悪質さについて、真摯に謝罪と反省の言葉を述べよ!

 ◆2)この開票問題に関して、直ちに具体事実を事例集に記載して修正する事を約束せ
    よ!

 ◆3)今回発覚した、この「事例集への矮小化記述と矮小化された事実継承、その訂正
    への消極姿勢」を、「失敗例」として新たに行政事例集に加える事を約束せよ!
 
                  ・・・1分08秒・・・小計 4分31秒・・・

Q3:今度の7月参院選開票の作業説明においては、作業者全員に、こうした改修を施し
  た行政事例集当該部分を配布して、認識共有を図るべきだが、どうか。

Q4:開票結果を見れば、投票率や有権者総数も知りたくなるものだが、市HPでの2012
  年衆院選挙開票速報ではそれが分かりにくかった。
   私が具体的な改善提起をしているが、ちゃんと改善するか?

Q5:「絶対に正確で、かつ後日の検証可能な開票事務の組み方」の工夫をどう考えてい
  るか?
   総論的な見解と、6月市長選と、7月参院選での具体論を、それぞれ述べよ。
                  ・・・0分45秒・・・小計 5分16秒・・・

                     項目3:小計: 5分16秒
                     項目2:小計: 0分55秒
                     項目1:小計  1分13秒
                         合計  7分24秒             ・・・・・残り12分36秒         
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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★戸田の一般質問原稿(2)(幣原喜重郎と憲法問題、再質問)聞かせる名演説だった!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/6/7(金) 20:02 -
  
<項目4:憲法9条を発案し、貫いた幣原喜重郎の見識と憲法の擁護遵守義務について>

Q1:私は「憲法9条は,日本側からGHQに押し付けた妙策だった」というネット記事を読
  んで衝撃を受けました。
   これは、門真の偉人:幣原喜重郎元首相の側近であった元衆議院議員平野三郎氏
  が、1951年の幣原氏逝去の10数日前に幣原氏から聴取した、戦争放棄条項等の生まれ
  た事情について、総理府憲法調査会事務局が1964年2月に印刷に付したものを紹介す
  る記事でした。
   この幣原氏聴取記録は、2004年11月10日の第161回 国会参議院憲法調査会でも引
  用されたものです。

   私が何に衝撃を受けたかというと、

 1)憲法9条は幣原氏が一人で発案し、それを確固たる世界観と緻密な将来見通しを持
   って、かつ巧妙精緻な手法でGHQに押しつけて了承させ、それをもって日本政府
   にも了承させて作成した、という点

 2)幣原喜重郎氏が単に「理想的平和主義の人」であったのではなく、国際政治におけ
   るレアルポリティクの世界、国際交渉が権謀術数の世界である事を知り尽くし、
   数々の修羅場をくぐった凄さを持った政治家でもあ事、という点。

 3)「戦力放棄という非武装平和主義の憲法9条」に対するあらゆる危惧や批判、
   揶揄、逆行をこの時既に想定し、それへの反論対応を十分に確立していた、という
   点です。
                  ・・・1分50秒・・・通算 1分50秒・・・

    以下に、質問者の平野氏と幣原氏の応答を少し要約的に抜粋して紹介します。

 問:日本だけが(軍隊を持つ事を)やめても仕様がないのではありませんか。
 答:実際問題として世界中が武器を持たないという真空状態を考えることはできない。
    世界政府とまでは行かなくとも、少なくも各国の交戦権を制限し得る集中した武
   力がなければ、世界の平和は保たれない。

    戦争をなくするための基本的条件は武力の統一であって、この条件の下で各国の
   軍備が国内治安を保つに必要な警察力の程度にまで縮小され、国際的に管理された
   武力が存在し、それに反対して結束するかもしれない如何なる武力の組み合わせよ
   りも強力である、というような世界である。
     ローマ帝国や、徳川三百年のように。

    このことは、今まではやれなかった。
    しかし原子爆弾というものが出現した以上、いよいよこの理論を現実に移す秋が
   来たと僕は信じた訳だ。

  問:日本のような敗戦国がそんな偉そうなことを言ってみたところで・・・
  答:負けた日本だからこそできることなのだ。
    国家というものは極端なエゴイストである。
    原子爆弾は世界中に拡がり、遂には身動きもできないような瀬戸際に追いつめら
   れるだろう。
    それでもなお各国は異口同音に言うだろう。
    「自衛のためには力が必要だ。」、「相手が持っているものは自分も持たねばな
   らぬ。」

     要するに軍縮は不可能である。
     唯もし軍縮を可能にする方法があるとすれば、世界が一せいに一切の軍備を廃
    止することである。
     しかしこれも不可能なことだ。

     ここまで考えを進めてきたときに、九条というものが思い浮かんだのである。
     次の瞬間、直ぐ僕は思い直した。
     もしこんなことを人前で言ったら、幣原は気が狂ったと言われるだろう。

     だが今では「正気の沙汰」とは何かということである。
     武装宣言が「正気の沙汰」か?それこそ狂気の沙汰だという結論は、考えに考
    え抜いた結果もう出ている。

     要するに世界は今一人の狂人を必要としているということである。
     これは素晴らしい狂人である。世界史の扉を開く狂人である。
     その歴史的使命を日本が果たすのだ。

  問:やがて世界はそうなると思いますが、それは遠い将来のことでしょう。敵が口実
    をつけて侵略したらどうする訳ですか。
  答:僕は第九条を堅持することが日本の安全のためにも必要だと思う。
    僕は我国の自衛は徹頭徹尾正義の力でなければならないと思う。
     その正義とは日本だけの主観的な独断ではなく、世界の公平な与論によって裏
    付けされたものでなければならない。

     そうした与論が国際的に形成されるように必ずなるだろう。
     要するにこれからは世界的視野に立った外交の力によってわが国の安全を守る
    べきで、だからこそ死中に活があるという訳だ

  問:憲法は先生の独自の御判断で出来たものですか。
  答:・・・僕には天皇制を維持するという重大な使命があった。
    情勢の中で、天皇の人間化と戦争放棄を同時に提案することを僕は考えた訳であ
    る。
     憲法は押しつけられたという形をとった訳であるが、当時の実情としてそうい
    う形でなかったら実際に出来ることではなかった。
     そこで僕はマッカーサーに進言し、命令として出してもらうように決心したの
    だ・・・
                  ・・・4分00秒・・・通算 5分50秒・・・
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  紹介はこれで終えますが、自分がこういう重大な事を知らず、幣原氏の真の凄さを知
 らずにいた事を恥ずかしく思い、かつそれら知った嬉しさを強烈に感じたので、これは
 ぜひ多くの人達にも知ってもらいたいという思いに突き動かされて、5月9日に、園部
 市長や副市長、各部長、全ての議員にこの記事のコピーを進呈しました。

  これを読んだ市長や副市長、各部長の人達も、その大半は、今までは「憲法9条は,
 幣原氏が一人で発案して、日本側からGHQに、いわば押し付けたものだった」事を知らな
 かったのではないでしょうか?
  幣原氏の政治哲学や人間としての凄さを、今まで十分には知らず、この記録によって
 目を拓かれた、という思いを抱いたのではないでしょうか?
  園部市長らの率直な所を聞かせて下さい。

Q2:幣原喜重郎氏の見識や業績の数々、最新の知見について、市民への継承はどうなさ
  れているでしょうか?
   本件資料は、歴史資料館で展示されているでしょうか?
                  ・・・1分13秒・・・通算 7分03秒・・・

Q3:憲法公布の1946年から既に67年、憲法制定経緯については全て知り尽くされて、今
  さら新しい事実など出て来ないものと思っていましたが、先般、憲法や戦後史を研究
  している学者の話を聞いたら、まだまだ究明すべき事が山積しているとのことでし
  た。
   幣原氏の業績については、歴史資料館を中心にして、新しい知見を積極的に収集
  し、市民に公開したり、分かりやすく展示したり、勉強会を開催したりしていくべき
  と思いますが、どうか?

   また、市職員や学校教員を対象とした研修会も実施していくべきと思いますが、
  どうか?
   子ども達に今まで以上にしっかり伝えていく事については、どうか?

Q4:憲法99条では「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員
  は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と定められています。
   つまり「全ての公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う」わけであり、公務員た
  る者は、当然にも
    ・「『憲法を尊重し擁護する』とはどういう事か?」
    ・「『憲法を尊重し擁護する義務に違反する行為』とはどういうものか?」
  を知っていないといけないはずです。
  
   もしそれを知らないとすれば、それ自体が公務員の憲法義務に反している事になる
  はずですが、どうか?

   「憲法を尊重し擁護する義務に違反する行為」の具体的に想定できる例を2つか3
  つ挙げてみて下さい。
                  ・・・1分13秒・・・通算 8分16秒・・・

Q5:日本国の公務員が、日本国憲法について
    「日本を孤立と軽蔑の対象に貶め、絶対平和という非現実的な共同幻想を押し付
     けた元凶である」
   と公衆に向けて公開的に非難する行為を行なった場合、
   これは明白に「公務員の『憲法を尊重し擁護する義務』に違反する行為」だと判断
   されるはずですが、どうか?

   これを「公務員の憲法違反行為」と認定出来ない理由などあり得ないはずですが、
  どうか?
 
Q6:「日本国憲法、とりわけ憲法9条を発案創設した幣原喜重郎の生地=門真市」とい
  うポジションは、全国や世界各地の人々を門真市に呼び寄せる題材として大変有効な
  ものであるはずであり、門真市の活性化、地域経済への貢献にも大いに役立つはずで
  す。
   幣原喜重郎の業績展示の施設の充実、説明ガイドの養成、などを、たとえば民間
  NPOや住民研究家などと共同して検討し、やがては「幣原喜重郎の業績探訪ツア
  ー」などが組まれていくようにするべきと思いますが、どうか?
                  ・・・1分21秒・・・通算 9分37秒・・・

Q7:一時期、6月市長選に維新の会公認候補が出る動きがあったので、それへの対抗の
  ためか、自民党防衛族の石破茂幹事長と園部市長とのツーショット写真ポスターが市
  内各所にデカデカと貼り出され、園部市長=憲法改訂、私から言えば「改悪」、9条
  改変急進派の自民党、というイメージが非常に色濃く感じされるようになって
  いますが、これについては、いかがなものか、と私は思います。

   さまざまな考えを持つ市民全体の上に立つ市長という立場にある者は、たとえ特定
  の政治主張や政策を持つ政党の一員であっても、ある程度の部分は政党色を自省する
  事も必要なのではないでしょうか?

   とりわけ幣原喜重郎生誕の門真市の市長であるからには、安倍自民党の改憲路線と
  は一線を引いて、日本国憲法の擁護、特に憲法9条の擁護遵守の姿勢をはっきり打ち
  出して、市の内外に示してもらいたいものです。

   園部市長の考えはどうでしょうか? 
   今回、幣原喜重郎氏の奥深い見識を読んで知った者としての考えを示して下さい。
                  ・・・1分20秒・・・通算 9分57秒・・・
                     項目4:小計: 9分57秒
                     項目3:小計: 5分16秒
                     項目2:小計: 0分55秒
                     項目1:小計  1分13秒・・・
                         合計  17分41秒           
                              残り2分19秒!
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

<再 質 問>

 脱原発PPS電力でも、中央小工事問題でも、選管問題でも、かなりの前進が確認できました。

 また、「日本国憲法は、日本を孤立と軽蔑の対象に貶め、絶対平和という非現実的な共同幻想を押し付けた元凶である」という主張を公務員が公言するのは憲法違反だ、との明言もありました。
 これは言うまでもなく、橋下や石原ら日本維新の会の憲法違反を痛切に批判した事であり、門真市が全国の公機関の中で、初めて明言したものです。これも非常に先進的な事です。

 最後に、私の認識を率直に述べておきます。
 私は21世紀型社会主義革命を本気で目指す活動家ですから、当然、日本国憲法を社会主義の憲法に深化発展させるべきと考えています。

 しかし、資本家勢力・右派勢力による憲法改悪策動を粉砕するべく、当分の間は断固護憲であり、今の改憲手続きはずっと堅持すべきものと考えています。

 ちょっと前まで私は、日本国憲法は、戦後革命の敗北を根底とし、日米安保とセットで制定されたブルジョア憲法であり、幣原喜重郎氏は所詮はブルジョア政治家内のリベラル派に過ぎない、と軽んじる所があったのですが、今は、歴史条件の組み合わせの中で世界史的使命を帯びたものとしての憲法9条と、幣原喜重郎氏の重さを深く認識するようになりました。

 天皇制の存続か廃止か、では私と幣原氏の意見は全く異なりますし、幣原氏は日米地位協定や日米安保の問題への認識は無かったわけですが。

 さて、
  「もし私たちが空想家のようだと言われるならば、救いがたい理想主義者だと言われ
   るならば、出来もしない事を考えていると言われるならば、何千回でも答えよう。
  「その通りだ」と。」

  これはチェ・ゲバラの言葉ですが、幣原さんは
   「世界は我々が現実に即さない夢想家だと言って、あざけり笑うでしょうが、百年
    後には我々は予言者と言われるようになるでしょう。」
  と言っています。
   
   ゲバラと共通した、革命的信念に満ちた素晴らしい言葉ではないでしょうか。

  この幣原さんの言葉をみなさんに伝えて、園部市政2期8年最後の、私の一般質問を
 終わります。
  ご清聴ありがとうございました。

     ・・・2分20秒・・・ 
  ◆1回め質問17分41秒+再質問2分20秒=20分01秒
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-90-11.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲森本総務部長の答弁(PPS導入の件、中央小工事の件)原稿を紹介する
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/6/12(水) 13:04 -
  
 森本総務部長が、1)PPS導入の件、2)中央小工事の件、4)幣原喜重郎と憲法の件、を一括答弁したが、そのうちの1)と2)の部分の原稿を紹介する。
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  <答弁書>
件名:1 脱関電のPPS電力契約の継続について
   (1)今年7月にPPS契約を継続する見通し、工夫、調査、本市でのPPSと関
      電の施設数や電力量、関電値上げ影響等について
   (2)この先進施策の市民や子どもたちへの周知啓発の実態について

 2 中央小解体工事の疑惑追及の進展状況について
   (1)一中解体工事を活用した「埋め戻し実証実験」の具体、それによって判明し
      たこと、金川建設への文書質問等について

 4 憲法9条を発案し貫いた幣原喜重郎の見識と憲法擁護遵守義務について
   (1)9条を発案してGHQに押し通した門真の偉人である幣原喜重郎の見識の深
      さと市民への継承などについて
   (2)公職者の「憲法の擁護遵守義務」の具体について

  起案者
1 総務部    管財課  小野直宏   内線 2220
     環境事業部 環境政策課 橋川通夫   内線 3100
     学校教育部 学校教育課 寺西照之   内線 65401
    2 総務部 法務課     狩俣政美   内線 2210
    4 総務部 人事課    中野康宏   内線 2230
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 森本総務部長の答弁 】
 戸田議員御質問のうち、一部につきまして私より御答弁申し上げます。

 今年7月にPPS契約を継続する見通し、工夫、調査、本市でのPPSと関西電力の施設数や電力量、関西電力値上げ影響等についてであります。
 まず、今年7月からのPPS契約の見通し及び手続きについてであります。

 現在の契約と同様に公募による見積もり合わせを行う予定で、引き続き契約が継続できる見通しとなっております。

 また、現在の契約は、市の施設を庁舎、学校及びその他の3グループに分けて1つの業者と契約しておりますが、今回の契約におきましてもこれまでと同様の契約内容で行う予定であります。

 次に、この間のPPS業界の状況であります。
 昨年の5月現在、経済産業省資源エネルギー庁のホームページに公開されているPPS業者は56社でありましたが、現在は82社が公開されており、特定規模電気事業者が増加していますことから、業界は活発化しているものと考えられます。

 次に、現在と新契約でのPPSと関西電力の施設数や電力量等の比較についてであります。
 現在PPS契約を行っている施設数は29施設であります。
 新契約での施設数も、現在の契約から門真市民プラザ及び廃校となった旧第一中学校を除き、新たに門真はすはな中学校及び門真市環境センター業務棟を加えた29施設を予定しております。

 これにより、引き続き関西電力との契約が残るのは、電力の使用形態が異なる門真市立図書館、三ツ島調節(ちょうせつ)池(ち)、一番町調節(ちょうせつ)池(ち)、門真南調節(ちょうせつ)池(ち)、下八箇(しもはっか)荘(そう)排水機場(はいすいきじょう)、門真市環境センター施設棟、リサイクルプラザ及び門真市浄化センターの8施設と、指定管理の6施設のうち、門真市立弁天池公園及び門真市立老人福祉センターの2施設の計10施設となっております。

 電力量の見込みにつきましては、PPS電力供給をしております29施設では前年度実績を基に算出すると、現在の契約では合計598万4,400キロワットアワーであり、今回の契約では合計578万4,400キロワットアワーと予想しております。

 これに対して、関西電力受電施設のうち、電力使用量の多い環境センター施設棟、リサイクルプラザ及び門真市浄化センターの合計では、1,238万1,186キロワットアワーの使用量となっております。

 また、電力料金につきましては、昨年7月から今年4月までの実績での経済効果につきましては、概算で約460万円となっており、今回、新契約で関西電力同様の値上げをしたとしましても、関西電力と契約する場合に比べて概算で約450万円の経済効果が見込めることと思われます。

 次に、この先進施策の市民や子どもたちへの周知啓発の実態についてであります。
 まず、フクシマ事故後、門真市は大阪府内で唯一PPS電力導入を昨年7月に行ったが、この先進施策を市民や子ども達にどの程度、周知啓発してきたかについてであります。

 本市施設における電力供給につきましては、一部を除き昨年7月よりPPSの導入を行っており、それに伴い昨年7月31日に市ホームページのトピックス及び市広報8月号へも掲載するなど、多くの市民の皆様への周知啓発に努めて参ったところです。 
 今年度におきましても、PPSとの契約が締結できましたら、従前同様に市民の皆様に周知を行いたいと考えております。

 次に、子ども達への周知啓発についてですが、環境啓発の拠点であるリサイクルプラザにおきまして、市内の小学校4年生全員を対象に5月から10月にかけて環境教育を実施しており、この機会を捉え、PPSについての周知啓発方法について検討して参りたいと考えております。

 また、各小・中学校に対しては、本市のPPS電力の活用状況等について周知を図ってまいるとともに、各学校における教育課程の状況に応じて指導に活用できるよう情報提供してまいります。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 次に、中央小解体工事の疑惑追及の進展状況についてであります。

 まず、3月議会で答弁した後にどのような進展や変化があったかについてでありますが、第一回目の文書質問に対する3月1日付け回答を受け、より具体の内容について、質問が必要であると判断し、顧問弁護士と裁判記録の精査及び調整を行い、文書質問の準備を進めてまいりました。

 次に、金川建設株式会社及び株式会社イケダコーポレーションへの文書質問と回答についてでありますが、4月30日付けで、裁判記録に基づいた、関係者が反社会的勢力に関わっていたかの認識、下請工事に係る関与、関係者からの下請参入要求への対応、支払事実の確認等、具体的な内容につきまして、第二回目の質問文書を発送しております。

 なお、回答につきましては、回答期限である5月31日付けで両者から文書提出されております。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i220-221-36-145.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲中野都市建設部長の答弁原稿(中央小解体工事の件)
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/6/12(水) 13:11 -
  
 中央小解体工事疑惑の件で、法律的問題は法務課を要する総務部の部長が答弁し、現場的問題は都市建設部の中野部長が答弁した。
 以下に、その答弁原稿を示す。
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件名2:中央小解体工事の疑惑追及の進展状況について
   (1)一中解体工事を活用した「埋め戻し実証実験」の具体、それによって判明し
      たこと、金川建設への文書質問等について
起案者
都市建設部 営繕住宅課  亀田悟  
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【中野利勝 都市建設部長の答弁 】

 戸田議員ご質問の「中央小解体工事の疑惑追及の進展状況について」のうち一部についてご答弁申し上げます。

 まず、一中解体工事を活用した「埋め戻し実証実験」の具体とそれによって判明したことについてであります。

 総務建設常任委員会におきまして、今田委員のご質問にご答弁申し上げましたように、25年4月8日、9日の両日に、旧第一中学校の3階建て校舎東側に任意に指定した範囲を調査区域として、掘削、基礎及び地中梁等の解体、撤去後の埋戻しまでの作業について調査を行いました。

 この調査では5m四方で深さ約1.8m、約45m3の土の掘削を行い、基礎等を撤去し、搬入土と場内発生土で埋戻しを完了しております。
 搬入土と校舎床下の盛土及び花壇の土の総量が、基礎と地中梁及び地盤改良を目的とした無筋コンクリートの総量とほぼ同量であることから、掘削し埋め戻したとしても2割ほどの土が残らなかったという事実が確認できました。

 次に「これまでの市の答弁で修正すべき事があるのではないか」についてであります。

 25年第1回定例会において「敷地内に埋戻しに使用するだけの相当量がないと判断した」とご答弁申し上げておりますが、今回調査の結果では校舎1階床下の盛土や周辺の植栽部分等の土が埋戻し土として相当量使用できる事が判明したことから、先の答弁での認識を改めます。

 仮に、旧中央小学校におきましても、校舎1階床下に平均約25cm程度の盛土と、周辺の植栽部分等の土が平均約20cm程度存在したと想定すれば、相当量の埋戻し土として使用でき、基礎等の埋戻しが完了する可能性があったと推測します。

 次に、「実験によって「土を掘り出して埋め戻したら2割ほど残る」という金川建設の文書回答が虚偽だった事が明白になった」ことについてであります。

 金川建設と市の見解に相違があると認識しており、文書による論理的な説明を求めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i220-221-36-145.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲稲毛総合政策部長の答弁原稿(憲法9条をGHQに押しつけた幣原喜重郎と護憲問題)
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/6/12(水) 13:38 -
  
<項目4:憲法9条を発案し、貫いた幣原喜重郎の見識と憲法の擁護遵守義務について>

への答弁は、総合政策部の稲毛雅夫部長と総務部の森本訓史部長、教育委員会・生涯学習部の柴田昌彦部長とが、それぞれの分野で答弁した。
 まず、戸田質問の後に答弁のトップバッターに立った稲毛総合政策部長の答弁から先に紹介する。
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【稲毛雅夫 総合政策部長の答弁 】

 戸田議員ご質問の一部につきまして、私より、ご答弁申し上げます。
 まず、9条を発案し貫いた幣原喜重郎の見識についてであります。

 戸田議員より情報提供を受けた資料を読んでの率直な感想及び考えでありますが、一言で申し上げれば、「改めて、郷土の偉人の考えと実践力に感嘆し、誇りに思う」ということであります。

 幣原喜重郎の功績につきましては、市史編纂時に、郷土史家の方々が、幣原兄弟について検証する会を結成し様々な研究を残されており、その結果として、幣原喜重郎は、「平和憲法制定に貢献した郷土の偉人」と位置付けられ、市史にもその結果が色濃く反映されております。

 「平和外交」の象徴として教科書にも掲載されてきた幣原喜重郎でありますが、彼が自らGHQにもちかけて、日本国憲法9条を発案し、戦争の放棄が明記されたという話は、
昨今、認識が乏しかったものであり、資料にある記述の史実は、埋もれていたとすると「郷土の宝」の発掘といえるものであります。

 後日、確認、調査を行い、この資料の史実に光をあて、後世に確実に伝えていけるよう対応してまいります。

 次に、日本国憲法の擁護、憲法9条の擁護遵守の姿勢についてであります。

 昨今、憲法96条や9条の改憲を巡って、押し付けられた憲法は改正すべし、戦争放棄は
問題である等の論議が取りざたされておりますが、大切なことは、我が国が経済や政治、
文化等において国際的に確固たる地位を確立した状況で、かつ、国民の議論がしっかりとなされ、民意が熟された下で、判断していくべきことであると認識いたしており、早急な改変については問題であると考えております。

 もとより、現行憲法の下で、市民の皆様の福祉の増進を図る使命がある地方自治体として、平和な社会の構築なくして、市民の皆様の幸福度の向上はあり得ないと考えており、憲法を擁護する立場に変わりはありませんので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i220-221-36-145.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲森本総務部長の答弁原稿(憲法9条をGHQに押しつけた幣原喜重郎と護憲問題)
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/6/12(水) 13:41 -
  
<項目4:憲法9条を発案し、貫いた幣原喜重郎の見識と憲法の擁護遵守義務について>

への答弁原稿のうち、総務部の森本訓史部長の分を紹介する。
 なお、本会議で稲毛総合政策部長の次に答弁に立った森本総務部長は、1)PPS導入の件、2)中央小工事の件、4)幣原喜重郎と憲法の件、の順で一括答弁した。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
件名:4 憲法9条を発案し貫いた幣原喜重郎の見識と憲法擁護遵守義務について
   (1)9条を発案してGHQに押し通した門真の偉人である幣原喜重郎の見識の深
      さと市民への継承などについて
   (2)公職者の「憲法の擁護遵守義務」の具体について

起案者 4 総務部 人事課    中野康宏   内線 2230
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【森本訓史 総務部長の答弁】
 
 次に、憲法9条を発案し貫いた幣原喜重郎の見識と憲法擁護遵守義務についてであります。

 まず、幣原喜重郎の業績についての市職員を対象にした研修会でありますが、現在、新規採用職員研修で歴史資料館の見学と職員からの講義の時間を設けており、今後も継続してまいります。

 次に、日本国憲法99条における公務員の憲法尊重・擁護する義務につきましては、公務員が公務に従事する際の心構えを宣言したものであり、公務員に任用される際にも同趣旨の宣誓を行っておるところでございます。

仮に「憲法遵守、擁護する義務について知らない」ということであれば、法に基づく宣誓に背くものであり、憲法違反につながるものと考えられます。

憲法遵守・擁護する義務に違反する行為の具体例につきましては、基本的人権を侵す行為やそれを容認すること、合憲法的に成立した政府を暴力でもって破壊する行動やこれを容認することなどが考えられます。


次に日本国憲法について「日本を孤立と軽蔑の
対象に貶め(おとしめ)、絶対平和という非現実的な共同幻想を押し付けた元凶である」と公衆に向けて公開的に非難する行為についてでありますが、公務員という立場での行為につきましては、憲法違反に値する行為であると考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i220-221-36-145.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲柴田生涯学習部長の答弁原稿(憲法9条をGHQに押しつけた幣原喜重郎と護憲問題)
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/6/12(水) 13:51 -
  
<項目4:憲法9条を発案し、貫いた幣原喜重郎の見識と憲法の擁護遵守義務について>

への答弁原稿のうち、最後の柴田昌彦 生涯学習部部長の分を紹介する。
 答弁対象は、「門真市歴史資料館」も所管する教育委員会として、幣原氏の業績の市民・職員・子ども達への継承や、業績展示の施設の充実、説明ガイドの養成、などの点になる。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【柴田昌彦 生涯学習部部長の答弁】

 戸田議員ご質問の「憲法9条を発案し貫いた幣原喜重郎の見識と憲法の擁護遵守義務について」のうち、一部についてご答弁申し上げます。

 まず、幣原喜重郎の見識や業績の数々、最新の知見の市民への継承についてであります。

 幣原喜重郎の業績における市民への継承についてでございますが、歴史資料館におきましては、常設展示といたしまして、『「幣原家」の足跡を訪ねて』を開催し、その一部として、平和外交など平和主義を貫き憲法の草案づくりに寄与したといわれる幣原喜重郎の業績を紹介いたしております。

 また、「門真市文化財ガイドマップ」や「門真市くらしの便利帳」においても業績を掲載いたしております。

 今後、ホームページや広報を通しましても、周知に努めてまいりたいと存じます。
 なお、議員ご指摘の本件資料については、展示いたしておりませんが、最新の知見についても、今後資料収集に努めてまいります。
 
 次に、歴史資料館を中心とした勉強会などについてでございます。

 幣原喜重郎に関する資料については、自宅が戦火により焼失したことによりほとんど残っていないのが実情でございますが、現存する資料について、できる限り展示を通して市民に公開いたしますとともに、幣原喜重郎に関する知識を得ていただくために、歴史講座等の開催についても検討いたしてまいりたいと考えております。

 また、各小学校においては、郷土学習として3年生全員が幣原喜重郎の碑を訪れるとともに、副読本や歴史資料館で幣原喜重郎の業績についても学習いたしております。

 教員に対しましては、新任・転任者研修の一環といたしまして、幣原兄弟の顕彰碑を訪れており、今後は、「歴史資料館」の見学もプログラムに加え、幣原喜重郎の日本国憲法制定に果たした役割等について一層の周知を図ってまいります。

 次に、幣原喜重郎の業績展示の充実、説明ガイドの養成についてでございます。

 先ほど、ご答弁申し上げましたように、歴史資料館での展示内容の工夫と併せまして、
市内の歴史的な文化資源を再確認していただくことで、門真に対する帰属意識を更に強め
ていただくためにも、散策ツアーなどは非常に有効であると考えており、歴史講座やサークル活動をとおして知識を身につけた方を語り部として養成し、ガイドとしてご活躍いただくことも考えております。

 その中で、歴史資料館の常設展示や顕彰碑の見学も盛り込んだものといたすべく検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i220-221-36-145.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲政選管局長の答弁原稿(選挙の開票や当落発表に関する選管の体質改善について)
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/6/13(木) 10:26 -
  
 <項目3:選挙の開票や当落発表に関する選管の体質改善について>への、政(まさ)
選管局長の答弁原稿を紹介する。

 なお、政女史は、2012年度から選管局長になったが、それ以前は教育委員会・生涯学習部などにいて、2012年度は選管業務に関しては全くの「新米」といっていい状態だった。

起案:門真市行政委員会事務局 渡辺次長
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 政(まさ)純子 選管事務局長の答弁 】

 比例区当選者を5日も経たないと公表しない市選管の体質改善についてであります。

 比例代表選挙における当選の決定につきましては、公職選挙法に基づき、選挙分会、
選挙会、中央選挙管理会を経て法的に当選の効力が発生することになり、一定の時間が必要となってしまいます。

 しかしながら、市民の皆様へのいち早い情報提供をおこなうという観点から、中央選挙
管理会が、当選人の告示をおこない法的に決定された正式なものではないという但し書きをつけた上で、報道機関による当落決定を社会的事実として次回参議院議員選挙より市ホームページに掲載し、後日、中央選挙管理会が当選人の告示を行い次第、市ホームページに掲載していく予定にしております。

 また、ホームページの開票速報のページに有権者総数と全体の投票率を掲載するとともに、投票所ごとの有権者数や投票率も見ていただけるよう改善し、有権者の選挙に対する意識を高め、投票率の向上等に繋げてまいりたいと考えております。

 次に、13年前に100票束違いや10票超の混入等があった開票不祥事が認識共有されていない事についてであります。

 現在、選挙管理委員会事務局では、事務改善事例集を教訓として、常に意識を持って選挙事務に携わっており、その後につきましては、一切不具合は生じておりません。
 今後におきましても、同様に継承してまいる所存であります。

 また、これまで事務改善事例集の内容の申し送りがなかったのは事実であるため、今回内部調査等を実施した結果により、事務改善事例集に具体数字を追加して修正していくとともに、今月実施いたします市長選挙の開票事務処理要領に当該事例集を掲載し、従事者説明会において他部局職員にも広く周知徹底してまいります。

 さらに、検証可能な開票事務のあり方を実践すべく、開票所の各係りごとの進捗状況を確認できるようにリーダーを配置する等し、正確で効率的な選挙事務が行なえるよう改善していくとともに、今後も引き続き鋭意工夫してまいりたいと考えております。

 また、行政事例集に新たに掲載することについては、今後協議してまいりたいと考えておりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げす。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-88-149.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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