ちょいマジ掲示板

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どうなってるの 徳之島人 13/4/19(金) 12:27

△「違法じゃないが許せない!」・「辞任さすべき」と戸田が行動する時の判断基準 戸田 13/5/5(日) 17:11

△「違法じゃないが許せない!」・「辞任さすべき」と戸田が行動する時の判断基準
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/5/5(日) 17:11 -
  
 「たしかに違法行為ではないけれども、それは公職者として許せない!」と判断して追
求行動をする時、さらに強く「辞任に追い込むべし!」とまで判断して行動を起こす時、
戸田なりの判断基準がある。
 その例をいくつか示してみたい。

1:門真市という自治体を破壊消滅させる行為をする者は絶対に許せないと考える。
 だから門真市長でありながら門真市消滅の「門守合併」の旗振りを行なった東市長は絶
 対に許せなかったし、市長の座を追わねばならないと考えて行動した。
  (東氏は合併が阻止され後も市長を続けようとした厚顔さだった)
 
  この意味では合併推進した当時の与党4会派23議員は全員が許せなかったが、これ
 は戸田がどうにも出来ない話で、せめて戸田がトップ当選して威力を示すくらいしか手
 がなかった。

2:同じように門真市消滅に直結する大阪都構想の旗振りをする議員も絶対に許せないと
 考える。
  だから宮本一孝府議は市長にしてはならないし、出来れば府議の座から落としてやり
 たい。(宮本一孝の場合、他にも理由があることは既に何度も述べている)
  宮本に追随して大阪都構想の旗振りをする門真市議についても、当然厳しく追及して
 追い落としたい。

3:東市長時代、「市長を1期4年やるごとに退職金2000万円」という事に、戸田は強く
 反対した。
  この退職金制度は「違法」では全くない。それどころか金額は違えど全国どこの自治
 体でも同様の制度になっていた。(大阪市はたしか1期5000万円くらい)
  共産党もこれを問題にする事はなかった。
  戸田が問題にした当時は変人扱いされてしまったが、それでも断固として追求した。
  (これを承服しない事をもって辞職すべし、とは考えなかったが)

  「公金支出団体役員への議員の就任」についても同じで、これも「「違法」では全く
 ないが兼任はやめるべし、と戸田だけが該当議員を名指しで批判してきた。

4:「厳しく批判したり問責したりはするが、辞任までは求めない」という場合もある。
  保育園民営化強行やコンビニ住民票制度など、種々の市長施策を批判追求して取りや
 めや改善を求めるもの。
  今田議員が職員から借金を重ねていた問題では「問責決議を出すべき」と考えた。

5:逆に戸田が「議員辞職勧告決議」を出された事が2回もある。
  1999年12月議会では与党4会派22議員によって、2005年12月議会では権力弾圧
 逮捕を理由に共産党4議員まで加わって「全議員によって」辞職勧告決議を出された。
  (形式上議長は採決に加わっていないが、議長も辞職勧告賛成派)
  デタラメな理由で「戸田は議員としてふさわしくないので辞職しろ」と迫られた。

  幸い、現在の法律では「議員辞職勧告決議」に強制力はないが、もし強制力を持って
 いたら大変な事になっていた。
  議会多数派が唱えるデタラメな「市民感情」なるものや、その背景にある特定人物へ
 の排除意識が多数決で通ってしまう事の危険性を、戸田は誰よりも強く意識している。
 
  なお、2000年2月3月段階では、法的強制力を持つ「除名懲罰」が4会派によって策
 動されており、運動の力でこれを粉砕出来たと思っている。

6:「公職者なのに公務に絡んでウソを言う」者は、公職者たる資格がないので、公職から
 追放すべきだと考える。
  この意味で「2万%出馬しない」大ウソ橋下徹については、最初から公職から追放す
 べきだと考えている。

7:日本国憲法99条では、国政担当者や公務員は「この憲法を尊重し擁護する義務を負
 う」としている。
  従って、少なくともあからさまに現憲法を非難罵倒するような石原や橋下、安倍ら自
 民党タカ派の議員や首長は「憲法違反」として公職から追放すべきだ。
  「法律違反」ではないが、それよりもっと思い「憲法違反」なのだから。

・・・・とりあえず、そんなところです。
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引用なし
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