ちょいマジ掲示板

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3/22最終本会議は門真史上初の大論戦となるよ!光亜興産問題、議員倫理問題が焦点! 戸田 13/3/21(木) 23:40

▲「不正行為は無かったから役員兼任に文句言わなかった」との共産党の筋違い答弁! 戸田 13/3/25(月) 9:08

▲「不正行為は無かったから役員兼任に文句言わなかった」との共産党の筋違い答弁!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/3/25(月) 9:08 -
  
 時間があまり無い中で、戸田の厳しい質問への答弁を作って福田議員が戸田に事前送信してくれた事は評価するが、答弁の中味は「話のすり替え」を多用した「意図的な筋違い」の答弁だった。

◆「公金支出団体役員への議員就任」自体が誰が見ても問題であるのに、「公金支出団体
 役員に議員が就任しても不正は無かったので、共産党は問題にしなかった」と何度も自
 己正当化を強弁する有様は、「情けない!これでも共産党か?!」と思わざるを得な
 い。

◆門真市長選直前の6/1になるまでは条例施行をしないで、「体育協会の宮本・吉水体
 制」を5/31まではやりたい放題にさせ、吉水議員に対しては「6月1日以降、何らか
 の考えを示すこと」を「考えているだけ」、というのだから呆れてしまう!
    ↓↓↓
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 共産党の福田議員による答弁 】 

A1:「共産党議員達はなぜ、公金支出団体役員兼任問題に口をつぐんできたのか?どう
  いう判断をしてダンマリを決め込んでいたのか」についてですが、

  議会議員の政治倫理の確立については、2000年第一回定例会において日本共産党議
 員団として「門真市政治倫理条例の制定について」を提案し、
   「市長等及び議員は政治活動に関して企業、団体から寄付等を受けないものとし、
    その後援団体についても、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄付等を
    受けないこと」
 との規定をはじめ、
   「市職員の公正な職務執行を妨げ、その職権もしくはその地位による影響力を不正
    に行使するよう働きかけないこと」
 など、7項目の政治倫理基準を挙げ、
 市民の審査請求権を明記し、学識経験者を含む政治倫理審査会の設置など提案してきま
 した。

  今回、第3条7項を倫理基準に挙げた目的は、
    議員の市政に対するチェック機能が弱まることが危惧されること、
    信託を受けた市民から「当該団体に便宜を図るのでは」との疑念を持たれること
     のないよう
 倫理基準に明記したもので、
    明らかに「市職員の公正な職務を妨げ、その職権もしくはその地位による影響力
    を不正に行使するよう働きかける」ような事実が明らかにならない限りは、役員
    辞任を求めることは適切でない
 との考えから、これまで役員辞職等は求めなかったもので、
 口をつぐんだりダンマリを決め込んだものではありません。

A2:「共産党の議員たちはなぜ、ただの1人も体育協会役員への『宮本・吉水』就任問題
 を批判しようとしないのか」については、先程も答弁したとおり、

  今回、第3条7項を倫理基準に挙げた目的は、
    議員の市政に対するチェック機能が弱まることが危惧されること、
    信託を受けた市民から「当該団体に便宜を図るのでは」との疑念を持たれること
     のないよう
  倫理基準に明記したもので、
    明らかに「市職員の公正な職務を妨げ、その職権もしくはその地位による影響力
    を不正に行使するよう働きかける」ような事実が明らかにならない限りは、
    役員辞任を求めることは適切でない
  との考えから、積極的に役員就任問題を批判したり、役員辞任を求めなかったもので
  す。

A3:「『吉水議員の自主性に任せればよく、役員辞任すべきだと他者が言うべきでない』
 と考えているのか」については、

   明らかに「市職員の公正な職務を妨げ、その職権もしくはその地位による影響力を
   不正に行使するよう働きかける」ような事実が明らかにならない限りは、役員辞任
   を求めることは適切でない
 との考えから、積極的に役員就任問題を批判したり、役員辞任を求めなかったもので
 す。

A4:「公金支出をチェックする立場の議員が公金団体の役員を兼ねるのはダメだ」、とい
 うのは、門真市の共産党議員達の原理原則はそれと違うのか」については、
   「議員の市政に対するチェック機能が弱まることが危惧されること、
    信託を受けた市民から「当該団体に便宜を図るのでは」との疑念を持たれること
    のないように」
 との観点から適切でないと考えています。

A5:「3会派案は不十分点をもっているが、『暫定的改革』『一歩ずつの改革』として、
 まずは歓迎すべきものと思わないか」については、議案の提案説明でも述べたとおり、

  各派代表者協議会において、条例素案の不十分性について指摘したうえで、姫路市の
 条例も示し、より良い条例の制定の提案も行いましたが、
   各派代表者協議会の最終決定を待つことなく、
   突然3会派から提案されたもので、
   余りにも拙速で、各派代表者協議会の継続協議を妨げる
 ような経過だけを見ても、

  おおよそ議会改革とはほど遠いものであると同時に、
    市民の審査請求権もない、審査するのは議員だけ、
 という倫理条例は、
    市民に対しマイナスのメッセージを送ることにしかならず、
 歓迎すべきものとは考えていません。
  むしろ「歓迎すべきでは」との戸田議員の評価について違和感を覚えるものです。

A6:「条例成立後は、共産党は『吉水議員は体育協会副会長を辞任すべき』と公言するつ
 もりがあるか、それとも言わないつもりか」については、

  条例案第3条7項の「団体の役員」については、「団体の代表者及びそれに準ずるも
 の」と考えており、
  それに該当する場合は
   施行日である6月1日以降、何らかの考えを示す
 ことを考えています。

A7:「緑風クラブ4議員の実態について、共産党はどのように考えているか」については、
  一律に適切とも不適切とも明言することは出来ませんが、繰り返しになりますが、
    「市職員の公正な職務を妨げ、その職権もしくはその地位による影響力を不正に
     行使するよう働きかける」
  ような事実があるとすれば、看過できない問題であると考えています。

  また、4議員の役員就任状況については、全て役職名まで知っていたということでは
 ありませんでした。
  また、「議会改革協議会において『公金支出団体役員への議員就任禁止規定』に反対
 的な消極姿勢をとってきたのか」については、終始慎重な取り扱いを求めてきたもので、
 「反対的な」とか「消極姿勢」を取ってきたわけではありません。
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 (※改行整理は戸田による)
引用なし
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