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「市長選3ヶ月前の3月議会」が2/26から始まっている!ぜひ傍聴もよろしく! 戸田 13/3/5(火) 3:05

◆戸田Q2:一部の自治会や校区福祉委員会の問題点について(画期的成果あり!) 戸田 13/3/14(木) 7:52
▲より詳しい質問メモ:自治会規約の画期的集約や脇田校区自治連会長の問題行動に関し 戸田 13/3/15(金) 0:03
◇答弁:自治会=市民部はスムーズに。脇田校区自治連問題=福祉部では中道次長が抵抗 戸田 13/3/15(金) 10:30

◆戸田Q2:一部の自治会や校区福祉委員会の問題点について(画期的成果あり!)
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/3/14(木) 7:52 -
  
<項目2;一部の自治会や校区福祉委員会の問題点について>

Q1:市が補助金を出している自治会に関して、に分類した質問を出しているので、答え
  て下さい。

Q2:「自治会規約を提出した116自治会」に関して、市は15項目に渡って整理をしたと
  聞くが、その内容はどのようなものか?

Q3:その中で、「定足数の規定」を持つ自治会の数と割合、
        「会員自発による臨時総会の招集権規定」を持つ自治会の数と割合、
        「役員に対するリコール規定」を持つ自治会の数と割合、
  などを述べられたい。

Q4:現状の自治会規約の不備部分の改善について、どういう所に重点を置いて、どのよ
  うに進める考えか?

Q5:市から公金補助を受けていながら、「団体の規約が無い・作らない」とか、団体の
  規約を市に出さない」などの対応をする団体に対して、公金補助を続けるのは良くな
  いのではないか?
   市はどのように改善していく予定か?
   
 〜脇田校区自治連会長や門真市自治連会長らが同校区福祉委員会等から特定自治会住民を排除せんとした問題について聞きます。

Q6:「校区福祉委員会」と「小地域ネットワーク」とはどのようなものか?

Q7:社協とそれらと、自治会の金銭的関係はどのようなものか?

Q8:「校区自治連合会」とはどのようなものか?
  1)自治会に加入義務があるのか?
  2)加入していない自治会と加入自治会および「校区自治連合会」との間で、
   「校区福祉委員会」と「小地域ネットワーク」への参加資格やサービス提供の面で
   違いがあるのか?

  3)「校区自治連合会」に加入していない自治会やその所属住民を、「校区福祉委員
   会」や「小地域ネットワーク」に参加させない・委員にさせない・サービスを提供
   しない、など差別待遇する事は許されるのか?

Q9:今般、私が出した市民からの通報に関わって、市は、排除されたと言われる住民
  や、排除を策したと言われる校区自治連や門真市自治連の役員、間に立った社協の
  3者から聞き取り調査をして、まずは事実把握をすべきだが、その結果どういう事が
  分かったか?
   制度に対する誤解があったとしたら、どういう部分で、今は改善されたのか否か?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-90-210.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲より詳しい質問メモ:自治会規約の画期的集約や脇田校区自治連会長の問題行動に関し
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/3/15(金) 0:03 -
  
<項目2;一部の自治会や校区福祉委員会の問題点について>の、少し詳しい「本番質問
メモ」を紹介します。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<項目2;一部の自治会や校区福祉委員会の問題点について>

Q1:・市が補助金を出している自治会に関して
   ・その数
   ・そのうち「自治会規約が制定されている」との回答を得た自治会の数
   ・市に自治会規約を提出した自治会の数
   ・「規約は存在するが、市への提出は拒否する」としている自治会の数と拒否して
     いる理由
   ・「自治会規約が存在しない」と回答した自治会の数とその理由
 を答えて下さい。

Q2:「自治会規約を提出した116自治会」に関して、市は15項目に渡って整理をしたと聞
  くが、その内容はどのようなものか?

Q3:その中で、「定足数の規定」を持つ自治会の数と割合、
        「会員自発による臨時総会の招集権規定」を持つ自治会の数と割合、
        「役員に対するリコール規定」を持つ自治会の数と割合、
         その他気づいたこと
  を述べられたい。

Q4:市は以前から「モデル規約」を自治会に示しているわけだが、現状の自治会規約の
  不備部分の改善について、どういう所に重点を置いて、どのように進める考えか?

Q5:市から公金補助を受けていながら、「団体の規約が無い・作らない」とか、団体の
  規約を市に出さない」などの対応をする団体に対して、公金補助を続けるのは良くな
  いのではないか?
   市はどのように改善していく予定か?
   
 〜脇田校区自治連会長や門真市自治連会長らが同校区福祉委員会等から特定自治会住民  を排除せんとした問題について聞きます。

Q6:「校区福祉委員会」と「小地域ネットワーク」とはどのようなものか?
   それぞれ6項目の小質問を渡しているので、その順番に答えてもらいたい。

Q7:社協と「校区福祉委員会」・「小地域ネットワーク」、そして自治会の金銭的関係
  はどのようなものか?

Q8:「校区自治連合会」とはどのようなものか?
  2)校区内の自治会に加入義務があるのか?
  3)加入していない自治会と加入自治会および「校区自治連合会」との間で、
    「校区福祉委員会」と「小地域ネットワーク」への参加資格やサービス提供の面
    で違いがあるのか?

Q9:今般、私が出した市民からの通報に関わって、市は排除されたと言われる住民や、
  排除を策したと言われる校区自治連や門真市自治連の役員、間に立った社協の3者か
  ら聞き取り調査をして、まずは事実把握をすべきだが、その結果どういう事が分かっ
  たか?

   制度に対する誤解があったとしたら、どういう部分で、今は改善されたのか否か?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-90-179.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇答弁:自治会=市民部はスムーズに。脇田校区自治連問題=福祉部では中道次長が抵抗
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/3/15(金) 10:30 -
  
 自治会規約把握と近代化の問題は、市民部・地域活動課・重光課長が答弁案作成し、
内田次長監修・石原市民部長決裁の下で、戸田との答弁案協議がスムーズに進んだ。
 (戸田が完全に満足な答弁というわけではないが、まあいいでしょう、という感じ)

 しかし健康福祉部・福祉政策課の森田課長の答弁案作成し、中道次長監修・下地部長決裁の「脇田校区自治連合会長と市自治連会長・副会長の問題行動」の方は難航した。
 森田課長・北井課長補佐が各方面に積極的に聞き取り調査し、戸田との協議で話が順調にいっていると思ったのに、出されてくる答弁案は、全く具体性の欠ける酷いもので、脇
田校区自治連合会長側に(優しい言葉で言って)「制度に対する誤解があった」のに、「誤解は無かった」と明らかなウソまで書いてくる始末だった。

 それで分かったのが、中道次長が、自治連側に気遣いしているのだろう(そうとしか思えない)、ウソ答弁・あいまい答弁を押し通そうと「指導」していたことだ。

 中道次長が3/6夜7:25に戸田との答弁協議の場に出てきて、これがやっと分かった。
 その場で中道次長が、頑強に「誤解は無かった、という答弁は変更できない」と言い張るので、戸田は頭に来て下地部長に電話して、
  ウソ答弁するなら、再質問して自治連側の行状を議会でもっとあからさまにするぞ!
  それでもいいのか。
   こっちは地域の和合協調に配慮して穏健な質問に留めているのに、騒動を拡大する
  ような対応はやめろ。

と直談判して、「誤解があった」という文言に再変更させた。
 まともに改善する約束がされて戸田が了承したのが、3/6夜8:20だった!
・・・・こういういろんな経過を経て出来たのが、以下の答弁である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 市原市民部長の答弁 】 (自治会規約の問題に関して)

 市が補助金を出している自治会についてでありますが、
  行政協力支援金を交付している自治会は120、
  そのうち「自治会規約が制定されている」との回答を得たのは117自治会で、
                提出していただいたのは116自治会です。

 「規約は存在するが、市への提出は拒否する」としている自治会は1自治会あります
 が、「その地域に住む住民がお互いに助け合うためのルールであり提出はしたくない」
 とのことですので、引き続き趣旨を説明して提出を促してまいります。

  また、「自治会規約が存在しない」と回答したのは3自治会で、初めはあったと思われるが引き継ぎがされていないとのことでした。

 次に、作成した一覧表は、
  ・自治会名、
  ・会員資格規定、
  ・会費徴収規定、
  ・会長や役員の選出規定、
  ・任期規定、
  ・リコール規定、
  ・総会・役員会の招集権規定、
  ・定足数規定、
  ・委任状規定、
  ・会員発意による臨時総会開催規定、
  ・議決方法規定、
  ・総会必須性規定、
  ・会計年度の定め、
  ・会計の公開・報告規定、
  ・所在地・連絡先記載

 についての15項目の有無についてまとめました。

 その中で、
  「定足数の規定」を持つのは96自治会、提出自治会の83%で、
  「会員発意による臨時総会の招集権規定」を持つのは58自治会、50%、
  また「役員に対するリコール規定」を持つのは4自治会、3.5%でした。

 提出いただいた自治会規約につきましては、その地域の実情によって表現や運営方法に違いはありますが、総会や役員に関する規定は多くの自治会において定められておりました。

 次に「現状の自治会規約の不備部分についての改善について」でありますが、自治会活動を理解して多くの住民に参加してもらえるように定足数や議決方法等の総会に関する規定の整備に重点を置いて、引き続きモデル規約を活用して自治会に働きかけてまいります。

 また、「規約が無い・作らない」とか「市に出さない」自治会に対する公金補助についてでありますが、自治会に対する規約提出依頼等の働きかけをしたのは24年度が初めてでもあり、自治会規約を意識していただくきっかけになりました。

 自治会によりさまざまな経緯や事情もあることから、25年度から交付の条件にすることは性急に過ぎると考えますが、団体の規約整備が必要であることについて今後も意識的に働きかけを続けてまいります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 下地健康福祉部長の答弁 】

〜脇田校区自治連会長や市自治連会長らが同校区福祉委員会等から特定自治会
  住民を不当に排除せんとした問題について〜

(「校区福祉委員会」と「小地域ネットワーク」について)
( 1)門真市ではいつから始まった制度か?)

 校区福祉委員会につきましては、社会福祉協議会事業として、昭和47年、末広町に「地区福祉委員会」として住民団体が組織され、昭和54年、校区福祉委員会に改称し、二島校区と北巣本校区に設立され、以後、おおむね小学校区ごとに設立されたと聞き及んでおります。

 小地域ネットワーク活動につきましては、平成10年に沖・五月田・中央・脇田の4校区で開始した事業で、以後、段階的に各校区福祉委員会で実施され、平成14年以降はすべての校区福祉委員会で実施されております。

( 2)その目的は?)

 校区福祉委員会は住民組織であり、校区内の住民の福祉の向上と、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを目的として、小地域ネットワーク活動を中心に、高齢者への支援や世代間交流など地域の実状に応じた活動に取り組んでおられると聞き及んでおります。

 小地域ネットワーク活動は、地域の高齢者、障がい者(児)、子育て中の親子等支援を必要とする人々が、自立した生活を安心して行えるよう、地域住民の参加と協力による支え合い及び助け合い活動を行う体制を整備し、推進していくことを目的として取り組んでおります。

( 3)その構成団体(個人も?)の資格など)

 校区福祉委員会は、民生委員・児童委員、自治会、老人クラブ、子ども会等で構成されており、委員は各校区福祉委員会で選任されます。
 また、「校区福祉委員会委員長連絡会」という各校区福祉委員会の委員長で構成された委員会があると聞き及んでおります。

 小地域ネットワーク活動は、各校区福祉委員会が担い手となって実施されておりますが、活動の推進を図るため、社会福祉協議会が「小地域ネットワーク推進委員会」を校区福祉委員会とは別組織として設置しており、外部委員による小地域ネットワーク活動に対する提言を行っております。

 推進委員会の委員構成は、校区福祉委員会委員長連絡会、民生委員・児童委員協議会、ボランティアグループ連絡会、介護者(家族)の会、各地域包括支援センター、市職員となっております。

( 4)どのような活動をしているのか?)

 校区福祉委員会では、小地域ネットワーク活動の企画を行い、実践していると聞き及んでおります。

 小地域ネットワーク活動の内容は、個別援助活動として、見守り・声かけ訪問活動を、グループ援助活動としては、ふれあい食事サービス、いきいきサロン、世代間交流、子育てサロン等を実施しております。
 その他、社会福祉協議会が校区福祉委員を対象に、防災士養成講座、認知症サポーター養成講座、精神障がい者理解促進事業を実施し、理解啓発や実践強化を図っております。

( 5)市の支援や・援助など)

 校区福祉委員会へは、市からの直接的な公金支出はございませんが、社会福祉協議会の住民賛助会費から、前年度実績額の40%を各校区福祉委員会に還元していると聞き及んでおります。

 小地域ネットワーク活動につきましては、市から社会福祉協議会へ「小地域ネットワーク活動推進事業補助金」として支出しています。
 平成24年度予算額は、1,797万9千円となっております。

( 6)市職員の出席は)

 各校区福祉委員会の会議に市職員は出席しているとは聞いておりません。
 社会福祉協議会が設置する「小地域ネットワーク活動推進委員会」へは福祉政策課、高齢福祉課より職員が参画しております。

(Q7:)
 「小地域ネットワーク活動推進事業補助金」につきましては、市が社会福祉協議会へ交付し、社会福祉協議会から各校区福祉委員会に活動費として50万円を上限に支出しております。

 また、自治会と社会福祉協議会の金銭的な関係としては、社会福祉協議会の住民賛助会費として自治会から募金があり、社会福祉協議会は、校区福祉委員会ごとに、それぞれの校区内の前年度募金実績額のうち40%を還元していると聞き及んでおります。

(Q8:へ)
 市内に多数ある自治会が地域の小学校区の範囲で集まり、自治会間の情報交換や、他団体と協力して校区内でまつりや運動会等の事業を開催されておられますが、その単位での自治会の集まりを校区自治連合会と称されています。

( 2)校区内の自治会の加入義務)

 それぞれの校区自治連合会の運営によると思われますが、自治が本旨であり、強制されるものではないと考えております。

( 3)校区自治連合会参加・不参加の件)

 「校区福祉委員会」の事業目的は、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりであり、また、「小地域ネットワーク活動」は、支え合い及び助け合い活動を行う体制を整備することとなっているため、
 市は、「校区自治連合会」に加入していない自治会と加入自治会との間では、参加資格やサービス提供の面での違いは無いものと考えております。

 また、市社会福祉協議会にも内容について確認いたしましたが、相違ないとのことでした。

( 4)校区自治連合会不参加自治会への差別待遇の件)

 市は、社会福祉協議会を通じて、支援を必要とするすべての方を対象に実施して頂くよう、「校区福祉委員会委員長連絡会」に要請しております。

(Q9:「不当排除事件」の通報の件)

 議員より提示のありました文書の事実確認でありますが、小地域ネットワーク活動推進事業補助金の使途については、社会福祉協議会を通じて適切に運営されている事が明らかになっております。

 議員ご質問の住民の方、校区自治連合会会長、社会福祉協議会の三者に対して聞き取り調査を行ったところ、発言内容について行事参加や情報の共有に問題があった事実は把握しており、組織上の考え方に誤解があったものと考えております。

 しかしながら、制度についての説明をする中で、小地域ネットワーク活動については、校区福祉委員会が担い手となって地域のすべての方を対象に福祉活動を行うものであるとの認識で一致したものと考えております。

 なお、時間のない中での聞き取り調査のみであったため、今後につきましては、市としても、社会福祉協議会を通じて関係者の方々のご理解が一層進むよう努めてまいりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
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