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画期的諸点を刻んだ9月議会が終了!最大量の文書、17人質問、議事テープ全面自由化 戸田 12/9/28(金) 6:05

戸田Q4:中央小解体工事での元請・金川建設らの不正疑惑について:◆会社名挙げ肉薄 戸田 12/10/4(木) 22:32
★総務部長答弁メモと都市建設部長の答弁原稿:金川建設に文書で書類提出要請を確約! 戸田 12/10/5(金) 0:35

戸田Q4:中央小解体工事での元請・金川建設らの不正疑惑について:◆会社名挙げ肉薄
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/4(木) 22:32 -
  
◆今回の戸田質問で最も時間を割いた重点質問がこれ!
 20分間の制限時間の中で、「第1回質問」で6分51秒、「第2回質問(=指摘)」で
 2分40秒、合計9分31秒をこれに当てている。

 9月議会での特色は、元請の「金川建設」と1次下請けの「イケダコーポレーション」
について、遂に会社名を挙げて追及した事だ。
 特に本会議一般質問の項目名に「金川建設」の言葉を入れたという事は、11/1発行で門真市内に市広報に挟み込まれて全戸配布される「議会だより」で全市民の目に触れる事にもなるという事を意味する。
 もちろん、「門真市議会議事録」にも載って「永久保存」されるし、市議会HPにも掲載される。
 
 それだけ戸田が決意を固めて追及を進めているという事である。
 これはまた、建設業界関係その他に話が広がり、本件についての情報が寄せられるようになる事や、今後の戒めとされる事も狙っている。

 本番質問が長文なので(質問草案はもっと長いし、準備メモはもっと膨大)、まずは質問原稿のみを紹介し、答弁は別投稿で行なうことにする。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

質問項目4:<中央小解体工事での元請・金川建設らの不正疑惑について>
 
Q1:この事件裁判に関して、市が6月末段階で入手した資料を、回答されたい。
   A:検察官・弁護士・裁判官による文書
   B:関係者の調書や法廷証言
   C:伝票など、取引関係書類
   D:その他
  また、7月以降新たに入手したものがあるか?

Q2:「裁判資料の取り寄せ」はいつになるか?
   なぜ遅れているのか? 

Q3:市は、「2011年2月に後藤弁護士から通報と調査依頼を受けて以降、ずっと調査を
  継続している」、と答弁しているが、手持ち書面の調査をしているのみ、と思われる
  が、どうか?

 ・そうであれば、書面の読み込みと理解はかなり進んでいるはずだが、どうか?
 ・ならば、全資料が送付されて来ても、内容を理解し判断を作っていくのに、長期の日
   数はかからないはずで、関係企業への調査の必要性を認定するのは、1ヶ月もあれ
   ば十分と思うが、どうか?

Q4:現在の手持ち資料を見れば、

 1)XとZという2人の男が威圧的な言辞を用いて、
    一次下請のイケダコーポレーションの下請として
    KB建設とOB社にガラ運搬処分の仕事を仲介した

 2)その単価は相場の約2倍、予定量は実際の処分量の約1.5倍で、
   不当に高額な単価を設定して、利益供与を行うスキームが組まれた。

 3)二次下請に入ったKB建設はガラ運搬業務を、
   OB社はガラ処分を行ない、実績に基づき工事代金を請求した。

   この契約書は、金川建設・KB建設・OB社の3社を当事者としている
  が、実際の代金請求はKB建設からイケダ社への発注が仮装された。

 3)KB建設は、相場どおりのダンプ運搬代約250万円を得た以外の残りは全てXと
  Zに手渡した。
   2人はOB社に相場どおりの処分代約350万円を支払い、残りは全て自分らが利得
  し、何ら業務をせずに約600万円を得た。
 
 4)一方、
    イケダ社が払った約1200万円の全部ないし一部は、元請の金川建設が負担し、
    イケダ社との間で敷地整備の名目で実態のない追加工事約350万円を契約し
     た。
    イケダ社はこれを金川建設に請求し、かつ支払いを受けた。
   という事が明白だが、どうか?

Q5:「糸さん事件」での裁判証言への判断を聞きます。、

 1)金川建設営業部長が、第3回法廷証言で、検察官に、「仕事を回して解決するとい
  うような解決の仕方って、証人一人で決められるようなことなんですか」、と聞かれ
  て、
   「いや、それは絶対にありません。」
   「会社での組織で、初めに実行予算というものがありまして、それに乗って仕事す
    るのは工事部の仕事ということになります」
  と答え、さらに、

   「これは誰がやったんか分からんという事故でも、私どもが信用をなくすというこ
    とがありますんで、できたら、お金に関しては、私ども何ぼ渡ろうが、何ぼ行こ
    うが、関知はしないけど、仕事的に納得してもらえるんであれば、紹介をしてで
    も収めたいという、建設会社での希望的な収め方っちゅうのは、普通だと思いま
    すけど、私は普通だと思っております」
  
  と答えており、これは
    金川建設が、会社ぐるみで「社会通念上不当な要求や違法不当な契約」を受け入
     れやすく、
    これまでも受け入れてきた
  事を示しているのではないか?

 2)同じく金川建設営業部長が、第3回法廷証言20ページ下段で、
   XとZの下請参入要求に関して、検察官に答えて、
    「もし解体が始まれば、重機が動きますんで、多少の揺れはあるだろと予測はし
     てましたんで、まあ、困ったなということで、工事部のMKとMYと相談し
     て、どないか、何かの形でも下請に入れんとあかんね、というような話をした
     ように思います。」
   と答えているのは、
    不当な下請参入要求に屈した事を示しているのではないか?
    
 3)イケダコーポレーションの専務兼営業部長のYG氏は、第9回法廷証言21ページ
   で、弁護士の質問に答えて、Xからの言葉として、
    「門真でお前の車が走れるのなら走ってみい、というような言い方をされまし
    た。」、と証言している。

    また、XとZの2次下請け参入は受け入れたものの、10tダンプ1台あたりのガ
   ラ運搬値段で、高い値段を求められて折り合わないことについて、検察官からの質
   問に答えて、8ページから9ページにかけて
    「金川建設のTN営業部長から、『差額の1万円は、それじゃ出してやろうじゃ
     ないか』、と言われて、それで、XとZの提示する値段を受けることになっ
     た。」
    「いわゆるガラの運搬処分の差額っちゅう項目ではお金は出せないと、何か他の
     項目を考えよう、ということは言われました。」

   と答え、24ページで弁護士とのやりとりで
    「平成22年1月中旬頃に、現場で集まったということがありましたね。」
      「はい、そうでございます。」
    「そこで、差額の1万円を負担してくれるということをTNさんが約束してくれ
     たわけですね。」
      「はい、そうです。」

   と答えている。
 
    これは、
     イケダコーポレーションがXに威迫を受けた事と、
     XとZの高額なガラ運搬処分の設定によってイケダが損害を被る事の補填とし
      て、金川建設がイケダに対して「10tダンプ1台あたり1万円の差額」を払
      う事で両者が合意した事、
   そして、差額補填の事実を隠すために、
     別の名目にして書類を偽造する事をも合意した事、
   を示しているのではないか?

Q6:業者が「社会通念上不当な要求の受け入れ」や「不当な契約の締結」をした事の
  認定は、
   警察捜査や起訴、裁判などの刑事手続きを経なくとも、
   市独自の調査によって
  認定出来るはずだが、どうか?
   また、「市独自の調査と認定による処罰」とは、どういうものか?

Q7:金川建設は、今も門真市の入札に参加し、落札もしているようだが、本当か?
  本件以降、参加した入札と落札したものはどれで、契約金額はいくらか?

   金川建設については、取りあえず「入札資格の凍結」として、調査にかけるべきで
  はないか?
   また、調査のための強い調査権・庁内指揮権を持つ「特命斑」を作るべきではない
  か?

Q8:建設文教委での答弁で、この工事についてのみ
   「埋め戻し用の土を搬入した車の記録が出されていないので、いつ、何台、どの車
    が搬入したか分からない」
  とか、
   「金川建設の方で車両の搬入記録を取ってない」、
  との答弁がなされたが、

  ・そんないいかげんな事で、ちゃんと工事監督をしてると言えるのか?
  ・現場に入る車両のチェック記録もしない業者が許されるのか?
  ・市がそんな業者を容認する事が許されるのか?
  ・推定約140台の10tダンプだけでなく、重機その他の工事車両全ての出入りを
    チェック記録していない、ということか?

Q9:都市建設部は、「工事車両の出入り記録の提出」が任意であるかのように答えた
  が、提出は業者の義務ではないのか?

Q10:工事日全ての作業日報が、市にちゃんと出されているか?

  ・その中で、埋め戻し用土の搬入や、埋め戻し作業の、開始日と終了日は書かれてい
    るか?
  ・「埋め戻し」作業の後に、「校舎跡地を削ってプール跡地に埋め戻しを追加した」
    作業が書かれているか?

Q11:ダンプ約140台分もの土の購入伝票も、それらの現場出入り記録も出されていないよ
  うなズサンな事務処理を見逃しても、都市建設部・営繕住宅課には、何の責任も、
  咎め(とがめ)もないのか?

Q12:今後金川建設やイケダコーポレーションに伝票や記録を出させ、
   関係業者全てにあたって裏付けを取るべきだが、どうか?

   その際、もし書類の偽造が判明したら、その事だけで業者を処罰するのが当然だ
  が、どうか?
   「市への提出書類の内容偽造」は、刑法・民法・府や市の条例規則等にどのように
  抵触するか?

Q13:各部署は自分が所管する事項について、違法・合法、適正・不適正の判断力を持
  ち、疑惑通報があれば、当該部署がまず調査して見立てを立てるべきと思うが、
  現状では、判断を全て法務課や弁護士に依存してしまっているように思えて仕方な
  い。どうか?

Q14:不正通報対処として、以下の提起はどうか?

 1:弁護士に過度に依存しない。
   弁護士は各種の現場や実務については、何も知らない素人に過ぎない。
   不正通報は、まず当該部署と法務課で詳しく検討して「初期の庁内検討報告書」を
  作り、それを弁護士に示して、検討するようにすべきだ。

 2:実名通報で、それなりのレベルを持つものについては、「○○通報事件についての
  調査特命斑」を作り、役所のセクションや階級を超えて、調査や指揮が出来る権利を
  市長が与える。

 3:通報者に「議員全員(もしくは特定議員)にも伝達する事を希望するかどうか」を
  聞いて、希望する時は議員に対しても通報文を渡す。
 
    以上で1回めの質問を終わります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-5-216.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★総務部長答弁メモと都市建設部長の答弁原稿:金川建設に文書で書類提出要請を確約!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/5(金) 0:35 -
  
【答弁:総務部長:森本訓史 】の分については、
     戸田がうっかりして「答弁原稿」をまだメールで入手していなかったので、
    「答弁メモ」を紹介する。(中味は全く同じ)
【答弁:都市建設部長:中野勝利 】の分は、答弁原稿を紹介する。

       ※以下の( )内は戸田による補足記載
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【答弁:総務部長:森本訓史 】

 (Q1:この事件裁判に関して、市が6月末段階で入手した資料、の件)
 戸田議員及び平成23年2月7日に後藤貞人弁護士事務所から提供され、平成24年6月現在、市で保管している捜査裁判資料については、以下のとおりです。
資料が膨大であることから、議員には別途詳細なリストを渡しすることとし、代表的なものについて、お答えします。
 
Aの裁判の骨格文書は、
  検察官作成文書については4件、
  1審の弁護士弁論書2件、
  平成23年10月17日付け1審判決文、
  2審の弁護士弁論書1件、
  平成24年4月27日付け2審判決文
であります。
 
Bの関係者の供述調書や法廷証言記録については、
 警察調書がそれぞれ、
    金川建設株式会社営業部長は3件、
    二次下請を紹介した男性1は2件、
    株式会社イケダコーポレーション専務、
    ガラ運搬業者及びガラ処分業者
    及び二次下請を紹介した男性2が1件
 であります。

 法廷証言記録は、
  金川建設株式会社営業部長、
  施設営繕課長の証人尋問調書(第4回公判)、
  二次下請を紹介した男性3及び男性1、
  株式会社イケダコーポレーション専務が1件
 であります。
 
Cの取引関係記録につきましては、47件あり、代表的なものは、
 平成22年1月21日付と思われる金川建設株式会社とガラ運搬業者、ガラ処分業者
  の(収集運搬用)建設廃棄物処理委託契約書、
 平成22年1月21日付金川建設株式会社とガラ運搬業者、ガラ処分業者の(処分用)
  建設廃棄物処理委託契約書、

 平成22年2月19日付株式会社イケダコーポレーションから金川建設株式会社への、
  グランド良土埋戻し及び整地工事の見積書、
 平成22年2月20日付ガラ運搬業者から、株式会社イケダコーポレーションへの請求
  書、

 平成22年3月20日付ガラ運搬業者から、株式会社イケダコーポレーションへの請求
  書、
 平成22年3月23日付二次下請を紹介した男性2から、ガラ運搬業者への領収証、

 平成22年4月20日付ガラ運搬業者から、株式会社イケダコーポレーションへの請求
  書、
 平成22年4月23日付二次下請を紹介した男性2から、ガラ運搬業者への領収証、
 平成22年4月23日付ガラ処分業者から、ガラ運搬業者への領収証

であります。

 Dのその他につきましては、
  金川建設のインターネット検索結果及び新聞記事の写し です。

 7月以降9月18日までに新たに入手した資料はございません。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 (Q2:「裁判資料の取り寄せ」、の件)
 裁判資料の取り寄せについては、顧問弁護士に委託し、6月20日に大阪地方検察庁に保管記録閲覧請求書及び謄写申出書を提出しておりますが、
  当初は7月末の閲覧及び謄写を見込んでおりましたが、
  裁判所から検察庁への資料送付手続きや内容の確認等に係る資料が膨大であることな
   どの理由で、閲覧謄写の許可が当初見込みより遅れている
ものと確認しております。

 現在も、早期に閲覧謄写が行えるよう、顧問弁護士が随時、大阪地方検察庁に問合せを行っているところであります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 (Q3:手持ち資料の読み込み、の件)
 手持ち書面については、一定の読み込みと理解は進んでおります。
 市が現在、保有している資料に加え、今後大阪検察庁から取り寄せる裁判資料を照合・分析する必要があることから、一定の期間は要すると思われますが、早期に正式調査の必要性を判断できるよう取り組んでまいります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q4:手持ち資料からの「不当利得・不正取り引き」判明、の件)
 市が現在、保有している資料からの読み取りとして、議員ご指摘の見立ては可能かと思われます。 (★★!)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q5:各人の裁判証言記録の読みとり判断、の件)
 検察庁より、裁判資料の取り寄せ後、資料を分析した上で判断するものと考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q6:「社会通念上不当な要求の受け入れや不当な契約の締結」の認定、の件)
 認定は、違法不当な事案が、刑事手続に至った時は、
    当該刑事手続に係る判決が確定した後、関係資料の入手を行い、
  刑事手続きに至らない場合は、
    本市で独自に調査を行い、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」等に
    該当するものであるか、判断するもの
 と考えております。              (★★!)

 「市独自の調査と認定による処罰」につきましては、
  「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」に定める措置要件に該当すると判断
   するときは、審査委員会の議を経て、入札参加停止の措置を行うものであります。
 なお、入札参加停止措置は、行政処分ではないことから、行政不服審査法に基づく不服申立ての対象ではございません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q7:金川建設の入札状況と「入札資格凍結」して調査すべき、の件)
 本件、解体工事の落札以降、現在までに
  市及び水道局工事で96件の入札に参加し、うち5件を落札し、

それぞれの契約件名と金額は市発注工事で、
 ・公共下水道沖東管渠築造工事(3)が3千48万450円、及び
 ・公共下水道第2工事が4千507万200円、

水道局発注工事では、
 ・五月田町地区配水管布設替工事他が1千8百8万2500円、
 ・中町地区配水管布設替工事他が3千158万5050円、及び
 ・堂山町地区配水管布設替工事が2千42万400円
となっております。

 金川建設については、裁判資料の取り寄せ後、資料を分析してから、資料を分析してから、詳しい調査を始めるべきであると考えており、早期に結論を出せるよう取り組んでまいります。

 「特命斑」について、本件では法務課及び営繕住宅課など、関係部署が横断的に連携することで、議員が提起される「特命班」のような役割となって、調査を行えるものと考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  
  (Q12:今後金川やイケダに伝票や記録を出させ、裏付けを取るべき、の件
      もし書類の偽造が判明したら、の件)
 必要に応じて伝票や記録の調査を行い、       (◆◆!)
 市へ提出した書類で偽造があったと認められた場合、
   刑法の「有印私文書偽造」に抵触する恐れがあり、
 また、
  「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」の「虚偽記載及び法令等違反」に該
  当する恐れがあります。              (◆◆!)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q13:各部署が判断力を持ち、疑惑があれば調査して見立てを立てるべき、の件)
 各部署の所管事項については、疑惑や不正通報等があった場合、
   当該部署で基本的な調査・分析をした上で、法務課への相談や顧問弁護士への法律
   相談を行っており、相談の結果を参考に、
各所管で判断を行うものであります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q14:不正通報対処として3つの提起、の件)
 顧問弁護士に相談する事案につきましては、
   基本的な調査・分析をした上で、相談の結果を参考に、各所管で判断を行うもので
   あり、過度に依存しないこととなっているもの
と考えております。

 実名を出した通報で、内容がそれなりのレベルを持つものについては、庁内で「○○通報事件についての調査特命斑」を作るべきであることにつきましては、
   通報事案を所管する担当部署を中心に庁内の関係部署が横断的に連携することで、
  議員が提起される「特命班」のような役割となって、調査を行えるもの
と考えております。

 通報者が市への通報事案を議員へ伝達することの確認や文書を配布することについては、
   通報者本人がするべきこと
と考えております。 
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【答弁:都市建設部長:中野勝利 】
 中央小解体工事での元請金川建設らの不正疑惑についての内、一部について御答弁申し上げます。

  (Q8:埋め戻し用の土の搬入車両の記録しないようないい加減でよいのか、の件)
 まず、埋め戻し用の土の搬入車両の記録が提出されていないことなどについてでありますが、
 工事監理の書類チェックについては、反省すべき点があったかと思われますが、
 車両の出入り記録の作成及び提出については
   義務ではないため、許容されるものではないかと考えます。

 また、金川建設に確認したところ、
  「日々の様々な車両の出入りについては、作業日報を作成した」
とのことであり、
  現在、書類の提出を求めているところであります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q9:工事車両の出入り記録の提出、の件)
 次に、工事車両の出入り記録の提出は業者の義務ではないのかにつきましては、
   発生ガラの搬出については、車両の出入り記録の作成及び提出義務はありますが、先ほども申し上げましたとおり、
   土の搬入車両の出入り記録については、義務はございません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q10:作業日報の件)
 次に、作業日報についてでありますが、
   本工事においては、業者が作成した作業日報とは別に、当時の施設営繕課が指定し
   た様式で、一週間分をまとめた工事週間報告書を提出させております。
 その中には、
   埋め戻し土の搬入日や埋め戻し作業日については、記載されておりません。
 また、「校舎跡地を削ってプール跡地に埋め戻しを追加した」との記載もございませ ん。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q11:ダンプ約140台分もの土の購入伝票も、現場出入り記録も出されていないよ
      うなズサンな事務処理を見逃しても、都市建設部には、何の責任も、咎め
      もないのか?!、の件)
 次に、土の購入や現場出入り記録に関する都市建設部営繕住宅課の責任についてでありますが、
 本工事の土の購入につきましては、
   工事の性質上、事務処理に関する市の監督責任はなく、(◆◆!)
 現場出入り記録は、
   業者において作成することが慣例的ではありますが、
   作成及び提出義務はございません。

 従いまして、このことにつきましては責任がないと認識しております (◆◆!)
ものの、
 今後も高い透明性と適正な工事監理に努めてまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
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 今回の答弁で特に重要なポイントは次の4点だ。

★1:「手持ち資料から不当利得・不正取り引きの存在が明白ではないか」、との質問に
   市が「議員ご指摘の見立ては可能かと思われます。」と答えた!

★2:「今後金川やイケダに伝票や記録を出させ、伝票や記録を出させ、関係業者全てに
  あたって裏付けを取るべきだ」との質問に対して、
   市が「必要に応じて伝票や記録の調査を行なう」と明言した! 
   ※「元請の金川建設以外には調査しない・出来ない」とは言っていない!
    「関係業者全てにあたって裏付けを取るべき」という戸田の提起を否定せず!

★3:「今後もし書類の偽造が判明したら、その事だけで業者を処罰するのが当然だ」
  との質問に対して、市が
  「市へ提出した書類で偽造があった場合、刑法の『有印私文書偽造』や門真市要綱の
   『虚偽記載及び法令等違反』に該当する恐れがある」と明言した!

★4:「社会通念上不当な要求の受け入れや不当な契約の締結」の疑惑がある場合は、
  「刑事手続きに乗っていなくても市の独自調査で、『門真市建設工事等入札参加停止
    に関する要綱』等に該当するかどうか市が判断する」と明言した!

  ・・・・XとZが金川建設を威迫して2次下請けに参入して暴利を得た件について、
  警察が動いていなくとも、逮捕起訴がされていなくても、市独自に調査し判断する、
  という事だ!
  ・・・これは同時に、XやZが「暴力団密接関係者」であるかどうかに関係なく判断
  していく、という事だ!
   (暴力団密接関係者か否かは警察の恣意的判断のみにかかっており、警察が意図的
    に判断を示さない場合は「暴力団排除条例」は全く役に立たない!) 

◆5:都市建設部長が、「ダンプ約140台分もの土の購入伝票も、現場出入り記録も出さ
  れていないようなズサンな事務処理を見逃しても、都市建設部には何の責任もない」
  と答弁した!
   これは都市建設部だけでなく市当局全体の総意という事になる。

  実際には、「ウシトラ営繕住宅課長が答弁案を作り」、それを
  「中野都市建設部長が監督し承認」して、
  「市長・副市長・部長らによる全答弁の決定会議(庁内会議)にかけて了承された」
 のだが、こんな内容で門真市の公共工事の品質と適法性が保持できるのか、契約や工事
 の管理検査に問題がないのか、これで総務部や市長が責任負えるのか、という火種にな
 っていくだろう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-5-216.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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