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画期的諸点を刻んだ9月議会が終了!最大量の文書、17人質問、議事テープ全面自由化 戸田 12/9/28(金) 6:05

戸田Q&答弁1:一部の「問題自治会」の例とその改善について。★議会で初めて指摘! 戸田 12/10/4(木) 11:57
★議会で初めて指摘!『画期的な議会質問』!私の戦いも報われるというものである。 谷口 12/10/6(土) 7:14

戸田Q&答弁1:一部の「問題自治会」の例とその改善について。★議会で初めて指摘!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/4(木) 11:57 -
  
※双方の最終原稿で再現する。本番ではこの通りに発言されている。
 ただ、本番では戸田が質問全部をしゃべった後に、各担当部長がそれぞれに答弁する
 「一括質問・一括答弁」方式だが、それでは質問と答弁の関係が把握しにくいので、
 掲示板では質問項目ごとに「Q&答弁」として紹介する。

※なお、本番原稿に至る以前の「24分版原稿」やその前の質問準備メモ&回答書も、
 おいおい紹介していくつもりです。(本番質問&答弁ができていく過程を知ってもらう
 ために)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 戸田 】
 14番、無所属・「革命21」の戸田です。
<質問項目1:一部の「問題自治会」の例とその改善について>

Q1:自治会規約で、「定足数規定が無い」というのは、「重大な条項」の欠損だが、
  ほかに「重大な条項」と考えられるのはどういうものか?

Q2:「自治会活動ハンドブック」の作成はどうなったか?
  
Q3:市内120自治会のうち、現段階で、
  ・自治会規約の存否が確認出来たのはいくつか?
  ・「規約が存在しない」と判明したのはいくつか?
  ・自治会規約を入手出来たのはいくつか?
  ・入手できたうち、定足数規定が無い自治会はいくつか?
  ・規約提出を拒否した自治会はいくつか? 拒否の理由は何か?
  ・実状把握作業はちゃんと進んでいるか?

Q4:120自治会全ての規約の存否確認や入手ができるのはいつと見込んでいるか?

Q5:以下の事例は、刑法・民法のどういう部分に抵触する恐れがあるか?

 1)役員が、私的に自治会会計を流用
 2)役員が、自治会の金を銀行からの借金の担保に設定
 3)会員世帯から社協への寄付を集めたが、社協にはその金が渡っていない。
 4)自治会館建設という、重要かつ多額の費用を要する案件を、
   総会で議決せずに、役員独断で決め、建設関連費を支出。
 5)役員独断で「特別会計」を設置し、その運営規則もない
 6)「浸水見舞金」を出すと称して、被害にあっていない世帯にも見舞金を出すとか、
   「自治会館建設積み立て金」を崩して見舞金を出すとかの「目的外使用」

Q6:自治会に関して、市に「不正行為の通報」がされ、通報者が実名を告げて、事情聴
  取にも応じ、内容が一定レベルの妥当性を有していた場合、
  市は、自治会に対して調査を行なうべきと思うがどうか?

Q7:自治会会計の実態が、法に抵触する可能性があると判断した場合は、補助金をスト
  ップすべきと思うがどうか?
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 答弁:市民部長:市原昌亮 】

 戸田議員御質問のうち、一部の「問題自治会」の例とその改善につきまして、私より御答弁申し上げます。

 まず、市が示すモデル規約についてでありますが、
 「区域や会員の資格」、
 「役員の選出や任期」
の他、
 「会計や事業報告」、
 「重要な事項を議決するための総会の規定」、
また、
 「会員から請求があった場合や緊急課題がある場合等に開催する臨時総会の条項」、
 「会議の定足数や議決の条項」等
を規定しており、どの条項も大切なものと考えております。
 
 次に、「自治会ハンドブック」についてでありますが、
 今年の4月に「自治会活動関連の問い合わせ窓口について」を一覧表にして自治会長に渡しましたが、
 これに自治連合会の理事会でも参考に渡した自治会規約例等を加えて、
 自治会活動の手助けができるようなものを
年内をめどに作成していきたいと考えております。

 次に、120自治会のうち、現段階で
 「自治会規約の存否が確認できた」のは65自治会、
 「規約が存在しない(紛失した)」と判明したのは1自治会、
 「自治会規約を入手できた自治会」は31自治会、
 「入手できたうち、定足数規定がない自治会」は12自治会
でございました。
 なお、
 「会則は自分たち会員のためにある」ということで、今のところご協力いただけていない自治会もございます。

 実情把握作業は進んでいるかについてでありますが、
 自治連合会の理事会で協力依頼をしたり、窓口で直接依頼しておりますが、
 引き続き実情把握をしてまいります。

 120自治会全ての規約の存否の確認と、規約存在自治会の規約の入手見込みにつきましては、
 電話等による確認作業を早急に進めるとともに、
 入手につきましては年内をめどに協力を依頼していきたいと考えております。
 規約実態の把握ができなかった場合は、結果をみてお示しをいたします。

 次に、個別の事例を示されての法に抵触するか否かのご質問ですが、
 一般的に考えれば、お示しの事例の中には刑法の「横領罪」、「窃盗罪」、民法上の「不法行為」等に抵触する可能性のあるものもあると考えますが、
具体的な内容を詳細にみて司法機関が判断すべきものであろうと考えております。

 次に、自治会に関して市に「不正行為の通報」がなされた場合の市の対応でありますが、
 基本的には、自主組織であるので自治会の中で解決していただくことだと考えており、これまでもその内容を当該自治会に伝えることはしてまいりました。
 なお、補助金に関わる不正など市に関する問題の場合は、調査し解決を図ってまいります。

 また、自治会会計の実態が法に抵触する可能性があると判断した場合でも、補助金の支出を続けてよいのかについてでありますが、
 各自治会単位に支出している補助金等は、防犯灯の電気料金補助、及び自治会による地域振興及び行政協力に対し、世帯数に応じて1自治会あたり平均5〜6万円を支払っている行政協力支援金がございます。

 これら補助金の支出を続けるかどうかにつきましては、
「法に抵触する」ことが明らかになった段階でその内容によって判断すべきである
と考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-5-254.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★議会で初めて指摘!『画期的な議会質問』!私の戦いも報われるというものである。
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 谷口 E-MAIL  - 12/10/6(土) 7:14 -
  
 ・入手できたうち、定足数規定が無い自治会はいくつか?
との戸田さんの質問に対して、
 
市民部長の答弁が、
次に、120自治会のうち、現段階で
 「自治会規約の存否が確認できた」のは65自治会、
 「規約が存在しない(紛失した)」と判明したのは1自治会、
 「自治会規約を入手できた自治会」は31自治会、
 「入手できたうち、定足数規定がない自治会」は12自治会
でございました。
 なお、
 「会則は自分たち会員のためにある」ということで、今のところご協力いただけていない自治会もございます。


 ■「会則は自分たち会員のためにある」にあるというなど、言語道断である。会員のためなど、思ってもないだろうし、「会則は、”我々役員を都合よく守る”ためにある」と正直に言ってもらいたいものである。

 120もの自治会があるというのは、驚きであるが協力いただけてない自治会が23もあるというのが、こういう自治会に市民部長は普段どうかかわっているかが、心配である。


 ■「入手できたうち、定足数がない自治会」は12自治会であり、あと、23を足したとして、35もの自治会が定則数規定がないとみて、よいだろう。

 このような中、数十年に渡り自治会が運営され、市がそれを指導し、宮前町自治会問題での裁判も影響してかどうかは別にして、ようやく『今年の4月に「自治会活動関連の問い合わせ窓口について」を一覧表にして、市から自治会長に渡し、これに自治連合会の理事会でも参考に渡した自治会規約例等を加えて、自治会活動の手助けができるようなものを
年内をめどに作成していきたいと考えております』。との答弁である。

 ■”定足数がない”というのは、例えば、宮前町自治会での定期総会でいえば、当日出席者29名。(裁判は私が被告でありながらも、裁判官がこのことにかなりの審議もしていただく)しかし、判決は「当時の会則では、総会の決議は、出席者の過半数の賛成により成立されるものと定められていた」というだけのもので、司法も会則の不備には踏み込めなかった。(宮前町の場合、出席者の過半数というのが落とし穴であった)。

 会員数がたとえ1.000名居ようとも、29名のしゃんしゃん総会で重要議案が通ってしまうのである。その結果、自治会館建設に市は、規約を裏合わせしてまでも、3.000万を超える予算を計上してしまった。

・・・・・次に、個別の事例を示されての法に抵触するか否かのご質問ですが、
 一般的に考えれば、お示しの事例の中には刑法の「横領罪」、「窃盗罪」、民法上の「不法行為」等に抵触する可能性のあるものもあると考えますが、
具体的な内容を詳細にみて司法機関が判断すべきものであろうと考えております。・・・・・


 ■司法機関に判断させるには、それなりの訴えとかなりの労力を必要とするが、幸いにも宮前町自治会が今回原告となり、裁判をしてくれたおかげで、自治会問題に一石を投じたことは事実で、民事裁判の場合、被告であっても刑事裁判の”被告人”とは大きく違っており、市民部長の答弁でいけば、今後「不法行為」等に抵触する可能性のあるものについては、民法上での判断を仰ぐ必要も出てくるものと思う。
引用なし
<Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)@p27116-ipngn100101osakachuo.osaka.ocn.ne.jp>

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