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画期的諸点を刻んだ9月議会が終了!最大量の文書、17人質問、議事テープ全面自由化 戸田 12/9/28(金) 6:05

9/18建設文教委:4時過ぎまでビッシリ6人が質問!戸田は7項目で2時間使って 戸田 12/10/1(月) 9:55
◆建設Q1:課長補佐2名が市民にウソをついて文書回答を拒否した事について(!) 戸田 12/10/1(月) 14:58
■建設Q2:中央小解体工事での埋め戻しについて(1)「埋め戻し」とは?ダンプ140台 戸田 12/10/1(月) 15:36
■中央小解体工事での埋め戻しについて(2)金川とイケダの「架空工事」疑惑浮き彫り! 戸田 12/10/1(月) 15:58
■建設Q2:中央小解体工事での埋め戻し(3)346万円の「架空工事」疑惑の本質は! 戸田 12/10/1(月) 16:55
△文教Q1:公立2幼稚園の廃止策と「幼児教育振興検討委員会」について(原稿+α) 戸田 12/10/2(火) 11:45
●文教Q2:「親学」なるものの実態について(実は美名の影に右翼洗脳利権構造が!) 戸田 12/10/2(火) 11:51
▲文教Q3:<予約システムの改善問題について>改善困難の多さ・総括の筋違いさに喝 戸田 12/10/2(火) 13:07
◇文教Q4:<いじめ問題の議員への報告について>大津市のような情報隠し無いと確認 戸田 12/10/2(火) 15:22
★文教Q5:<図書館の直営維持の必要性について>庁内啓発努力し、直営維持を確認! 戸田 12/10/2(火) 17:35

9/18建設文教委:4時過ぎまでビッシリ6人が質問!戸田は7項目で2時間使って
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/1(月) 9:55 -
  
 まず、2012年度の建設文教委7人の構成は以下の通り。
   建設文教常任委員会 8人
      委員長 :佐藤親太(自由民主党新政クラブ)
      副委員長:武田朋久(公明党)
        委員:鳥谷信夫(公明党)
           吉水丈晴(緑風クラブ)
           日高哲生(門真市民クラブ)
           福田英彦(共産党)
           豊北裕子(日本共産党)
           戸田久和(無所属・革命21)
             http://www.hige-toda.com/_mado06/meibo/2012.htm

 時間経過だけ簡単に伝えると
1)9:59開会、北村副市長あいさつの後、10時から議案の説明と質疑
   前半は建設所管の部分だけなので、公共下水道特別会計が質疑無く全員賛成で可
   決。

2)10:04から建設所管分の所管事項質問に移る。
 最初は日高議員。「8/14早朝の集中豪雨について、今後の取り組みや見通し」

3)10:18〜11:09 戸田の建設所管事項質問 ◆質問答弁で51分間!

  1:<課長補佐2名が市民にウソをついて文書回答を拒否した事について>
  2:<中央小解体工事での埋め戻しについて>

  ※午前中は、この質問を聞くために糸さんやその親族友人の傍聴もあって、傍聴者が
   7〜8名いた。

4)11:09〜11:16 豊北議員の建設所管事項質問
   「浸水対策について」・ポンプの件、下水道管・用水路の清掃、今後の対策
(10分間休憩)

5)11:26〜12:00 一般会計補正予算の建設および文教該当部分の審議
  質疑者:豊北議員・戸田・福田議員
   ・・・全員賛成で可決
 (昼食休憩) 

6)12:59〜2:34 文教部門の所管事項質問:戸田と武田議員の2人で。
  戸田:<公立2園廃止策と幼児教育振興検討委員会について>
       公立幼稚園廃止答申を出した検討委員会に利害関係者たる私立幼稚園の理
       事長が2も入っていたのは問題

     <「親学」なるものの実体について>
       「親学推進協会」や「親学推進議員連名」などの実体
     <予約システムの改善問題について> 
        改善できた部分、できない部分、行政事例集のことなど
     <いじめもんだいの議員への報告について>
        門真での報告のあり方など
    
     <図書館の直営維持の必要性について>
        諸原則や法令など。庁内の説明などについて

     ◆戸田質問終了が2:08 質問答弁で68分間!
                        ※午後は傍聴人が3人ほどに減った
  武田議員:・学校における情報管理体制について
       ・私立幼稚園保護者補助金について
       ・学校における防災体制について
       ・学力向上対策委員会について
  (15分間休憩)

7)2:49〜4:08まで 福田議員・吉水議員の所管事項質問
  福田議員:1:門真はすはな中学校の体育館の暑さ対策について
       2:体育館・生涯学習施設建設基本構想の策定について
       3:通学路の安全確保について
       4:小中学校でのいじめ問題について
       5:規則改正で決定した浜町幼稚園、北巣本幼稚園の4歳児の募集停止に
         ついて

  吉水議員:・平成24年度、大阪府学力・学習状況調査結果について
       ・平成23年度、教育委員会点検・評価報告書について

8)4:08〜4:09 北村副市長あいさつで閉会。

 ※建設所管で51分、文教所管で68分、合計119分=2時間の質問実施、当日朝までの
  その準備はさすがに疲れた!
   しかもその後すぐに本会議一般質問の準備に入いっていかないといけないので、ま
  た大変だった。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-93-215.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆建設Q1:課長補佐2名が市民にウソをついて文書回答を拒否した事について(!)
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/1(月) 14:58 -
  
 9/18建設文教委での所管事項質問について、順次、質問と答弁を双方を最終原稿によって再現紹介していく。
 
建設所管Q1:<課長補佐2名が市民にウソをついて文書回答を拒否した事について>

【 戸田 】:
 門真市ではここ数年、「質問メールには1週間以内に回答を出す」とか、「説明会や審議会等の議事録は2週間を目途に作成・HP公表する」など「市民への誠実な回答や情報
提供」がなされるという、誇るべき先進的施策を進めてきた。
 それへの違反や手抜きについては議会答弁違反として厳しく追及され、「行政事例集」
に「失敗例」として何度も掲載されて、全職員が熟知するようになったはずだった。

 ところが、8/14水害で床下浸水被害を受けた城垣町の喫茶店のマスターと都市建設部
職員がその店で話をした時に、マスターがいろいろ苦情を述べ、あれこれの質問をして
「文書での回答」を求めたのに対して、職員が「門真市では文書回答はしない事になっている」と断言して文書回答を拒否する、という事件が起こった!

 市の方針に全く逆行するこんなウソをついたのが、土木課の高橋課長補佐と公共下水道
課の山口課長補佐という、若手幹部だった。
 いくらややこしい質問をされたとしても、課長補佐が2人も揃って市民にウソをついて文書回答を拒否するとは、言語道断である。

 これを踏まえて以下に質問する。
Q1:そもそもどういういきさつでこんな悪質なウソ発言をしたのか?
   この事件を知って、当方は「まずは謝罪文を作って相手に謝罪すべし」
  「その上で、質問をメモにしてもらい、しっかり文章回答すべし」と求めたが、
  それはちゃんと実行されたのか?

【 答弁1:土木課長:真砂幸弘】
 謝罪文を作り平成24年9月10日の午後に城垣町在住の相手方を訪問し、今回の浸水に対しての質問については、質問メモかメールでいただき、回答することを伝え、今回の件に対し謝罪いたしました。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 戸田 】
Q2:この事件は、全く偶然にもそのマスターが戸田の旧い知人だった事と、全く偶然に
  も1年ぶりくらいで戸田がその喫茶店を訪ねてコーヒーを飲んだ事から、戸田が知る
  事となり、質問すり合わせの際に職員に聞いてみて判明した事である。
   戸田としては、「先進的な説明施策を進めている門真市で、『文書回答はしない』
などというウソ説明をする」などは夢にも思わない事だった。

   こういう事態を見ると、「絶対にウソはつかない」、「法律・条例・規則を正しく
  踏まえた説明をする」、「文書回答を求められたら文書回答する」という当たり前の
  接遇がおろそかになっている、幹部の中にさえいいかげんになっている、という危惧
  を感じざるを得ない。

   課長補佐が2人そろってこんなウソをつく、という事は課や部単位でそういうよく
  ない風潮があるのではないか?
   なぜこんな文書回答拒否のウソ説明が発生したのか?
  都市建設部はどのように捉えているのか?
   当人らはもとより課長、次長、部長らはどのように責任を取るのか?

【 答弁2:土木課長:真砂幸弘】
 議員ご指摘の課、部単位でいいかげんになっている風潮があるのではないか、ということは決してございません。

 次に文章回答拒否の説明が、なぜ発生したのかについてでありますが、まず、経過を説明させていただきますと、
   平成24年8月20日昼に城垣町在住の方より、8月14日早朝の集中豪雨より起
  こった浸水被害による市の対応について電話がありました。
   午後より都市建設部公共下水道課 山口課長補佐と土木課係員の2名が相手方に伺
  い、今回の浸水原因が記録的な豪雨によるものであったこと等を説明し、概ね一定の
  理解をいただきました。

   後日、相手方より、当日の市の降雨待機体制、他の地域から雨水が水路・河川を通
  じて流入してきて浸水したのではないか、寝屋川と友呂岐水路の境にある樋門及び島
  頭第1樋門が適切に運用されていたのか、停電の有無等、について質問があり、調査
  し確認した上で再訪問させてもらうことを伝えました。

   平成24年8月31日、都市建設部公共下水道課、山口課長補佐と土木課、高橋課
  長補佐の2名で再訪問し、質問の回答を行った際、相手方が文書による回答を要望さ
  れた事に対して、市職員両名は今回の浸水被害による苦情は600件を超える件数が
  あることから
    「文書回答はさせてもらっていません」

  と返答いたしました。

   このことに対して都市建設部はどのように捉えているかでありますが、この文書回
  答の拒否に関して、過去に例を見ない豪雨で浸水被害が起こり、各地域で苦情対応に
  追われていた状態であったとはいえ、市側の対応は配慮に欠けたものであったと認識
  しております。
   当人はもとより課長、次長、部長らはどのように責任をとるのかですが、今回この
  ような対応の不備があった事を反省し、今後同じような事が起こらないよう、十分な
  配慮と丁寧な対応を心がけて再発防止に努めてまいります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 戸田 】
Q3:「行政事例集」に載せなければいけないが、再発防止策についてはどう考えている
  のか?
    
【 答弁3:土木課長:真砂幸弘】
 再発防止策としましては、対応に当たった2名の職員だけでなく、所属職員全員に周
知・指導してまいります。
 また、あわせて事務改善事例集にも掲載し、再発の防止に努めてまいります。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-95-145.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■建設Q2:中央小解体工事での埋め戻しについて(1)「埋め戻し」とは?ダンプ140台
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/1(月) 15:36 -
  
 9/18建設文教委での建設所管質問の2:<中央小解体工事での埋め戻しについて>
の質問答弁を3分割して紹介していく。
 51分に渡る質問で、「糸さん冤罪事件」=「中央小解体工事への不当介入・暴利取得とその隠蔽事件」の真相究明の一端を担い、9/25本会議一般質問につなげていくもの。
 (双方の最終原稿+当日のアドリブやり取りをメモで追加)
 (「※」印は、準備協議の中での追加事項) 
         
 「Q」は戸田、「A」はウシトラ営繕住宅課長である。
  (「ウシトラ」は「良」の字の上の棒が無い字)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q1:金川建設が受注した旧中央小学校の解体工事(2010年1月〜3月末)の概要は、
   1)校舎・体育館・プール等の建物、いわゆる「うわモノ」の解体
   2)それら建物の基礎の掘り出しての解体
   3)基礎を掘り出した穴を土で埋めて固める「埋め戻し」
   4)建物と基礎を解体した「ガラ」の分別と運び出し、廃棄処理
   5)整地
  の5つの要素として考えてよいか?

   ※また、この工事に契約金額は2010年12月4日に入札があって、金川建設が
    7809万8000円で落札した(税抜き)、ということでよいか?  

A1:工事内容及び契約金額はその通りでございます。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:基礎を掘り出して出来る穴の深さはだいたい何メートルくらいか?
  その穴に埋めていく土の量は、設計ではいくらか?
   それは10tダンプで何台分か?    

A2:校舎棟の基礎の深さは1.5m程度で、土の設計数量は831立米となっており、
  立米1.7tで計算すると10tダンプでおよそ  140台となります。  

※Q2−2:という事は、「10tダンプ1台で5.9立米」という計算ですね
※A2−2:そうなります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:その土は、全て外部から運んで来る一定の品質のものでないといけないのではない
  か?
   小学校敷地内の土を使う事は許されるのか?

A3:発注仕様では、基礎撤去後の埋め戻し土は、搬入土となっており、品質について
  は、「良土」(りょうど)となっております。
   盛土などのその他の部分については、良質な場内発生土でも、監督員の承諾があれ
  ば使用できます。
   (説明:「見た目」で。「ガラが入っていない」などであれば)

※Q3−2:その「監督員」というのは誰ですか?
     市の職員ですか? 業者の人間ですか?
      また、「場内発生の土」だけれども「良質」だ、というのはどのように判断
     するのですか?
       「ガラが入っていない」などの見た目ですか?

※A3−2:「監督員」とは市職員のことであり、土の品質判断は、ガラが混じっていな
     いことや、粘土質が少ないことなどを見た目や触ったりして判断します。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:工事の品質管理のために、市の職員は現場に週に何日程度行き、1日に何時間程
  度いるのか?
   それはどういう部署の職員で、何名か?
   作業日報の作成管理や、現場写真の撮影保管はどうなっているか?

A4:現場監理は、当時の施設営繕課の担当者1名が週2〜4日30分から1時間程度現場監
  理を行なっていました。
   作業日報や写真などの書類については、請負業者で作成し、工事完了後に市にまと
  めて提出することになっております。

※Q4−2:今言った「現場監理」というのは、監督の「監」に理事者の「理」での
    「カンリ」で、水道管の「管」を使う普通の言葉の「管理」とは違い、「建築士
    法第2条7」にある
      「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとお
      りに実施されているかいないかを確認することをいう。」
    という「工事監理」の事ですね。

     水道管の「管」を使う方の「工事管理」は、「施工者が現場を運営する業務で
    いわゆる現場監督がそれを行う」、というものですね。
     つまり、監督の監を使う方の「現場監理」は建築士でもある市の職員が行な
    い、水道管の「管」を使う方の現場管理は元請業者の社員である現場監督が行な
    う、ということですね。

※A4−2:おおむねその通りでございます。

※Q4−3:ところで答弁すり合わせの時に確認したところでは、「作業現場の写真は、
    市側では全く撮影せず、請負業者が作成する」という事でしたが、これはあまり
    に「業者性善説」に偏り過ぎていないか?
     市の監理職員は現場に30分から1時間程度しかいないのだし、業者は何か都合の
    悪いものがあれば写さないとか、写していても市に提出する時に都合が悪い部分
    は出さない、という事も起こり得る話です。

     今はデジカメで手軽に撮影・データ保存が出来るのだから、今後は市の方でも
    現場に行った時には写真を撮っておくようにすべきではないか?
     また、「作業日報も請負業者が作成し、工事完了後に市にまとめて提出する」
    という事だが、今後は週明けごとくらいに市に提出させるようにすべきではない
    か?

     というのは、工事そのものは順調に進んで何の問題も無かった場合であって
    も、後日何か問題があったと通報される事があるかもしれない、かつての工事の
    実態を調べ直さないといけない事が起こるかもしれない、という事を考えれば、
    これまでの現場写真や作業日報のあり方では非常に不十分だからです。

     ましてや本件解体工事は、当時の中野営繕課長にとっては、工事開始前の12月
    に住民苦情という形で後にガラの搬出処理でイケダに下請参入を強要して暴利を
    得るX氏と対面したり、工事開始後の1月には糸さんと会って苦情を受けたりし
    てるのですから、「念のために」という事で現場写真を市の方でも撮っておくよ
    うにすればよかったのじゃないか?
    
     少なくとも今後は、市も現場写真を随時撮っておくということと、業者の作業
    日誌は週ごとに提出させるようにする、の2点を行なうべきと思うが、どうか?

※Q4−3:議員のご指摘を踏まえ今後、対応について検討してまいります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  
Q5:本件工事では、「埋め戻し」作業は、基礎を全部掘り出してから埋めていったの
  か、基礎を掘り出す事に順次埋めていったのか?
   またその土は作業の都度に外部からダンプで搬入したのか、それとも予め設計量全
  部を敷地内に運び込んでいわゆる「築山(つきやま)」=「土の山」を作っておい
  て、それを使ったのか?

A5:埋め戻しは、基礎撤去あとに順次埋めていきました。
   土については業者が判断した一定数量を敷地に運び込み築山を作っておいて、使用
  しておりました。

※Q5−2:ということは、基礎の掘り出しを始めた時期には、埋め戻し用の土が敷地内
     に運び込まれて築山が出来ていた、ということか?

※A5−2:担当者から聞くとその通りでございます。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
Q6:「埋め戻し」の土の品質や量が市が決めた通りである事や、設計通りに作業がされ
  ている事は、市はどうやって監視点検したのか?

A6:市職員が現地で目視により確認しておりました。

※Q6−2:市職員の現場滞在は1時間前後でしかないが、それではしっかり確認出来な
     いのではないか?
      信頼できる業者だから大丈夫だと考えているのか?
      後に基礎の埋め戻し部分を掘り返して検査するようだが、その場合、掘り返
     す部分を市が独自に指定するのであれば確かだろうが、業者の意志も入るよう
     だと問題があると思う。
      検査の実態はどうなっているのか?

※A6−2:市職員の現場確認の頻度と滞在時間は一定適切であると考えております。
      検査については、市が任意の場所を指定し、検査を行いました。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:「埋め戻し」の土の納品業者はどこか? 購入業者はどこか?
    それらの根拠は何か?

A7:納入伝票がないため、金川建設に確認したところ、イケダコーポレーションが北摂
  産業から購入したということです。
    
※Q7−2:私がこの件の質問概要を言っていたのを受けて、13日に金川建設の営業の人
    が市に来ていたので話を聞いたら、そういう話だった、との事ですが、
    「北摂産業から購入した」と答えたのに間違いないですね。
     それでは、その土を現場に搬入したのは北摂産業の車ですか? イケダの車で
    すか?
     それとも別の業者の車ですか?
     現場に出入りしたダンプは全て記録してあるはずなので、分かると思いますが
    どうですか?

※A7−2:北摂産業から購入したと聞いておりますが、搬入の車については、記録があ
     りませんので分かりません。

※Q7−2−1:車両の搬入記録はどの工事も常にとっていないのか?今回だけか?

※A7−2−1:一般的には提出されますが、今回に限って提出されていません。

※Q7−2−2:それらの書類を今からでも金川建設に求めることはできると思うがどう
       か?

※A7−2−2:近日中に行います。

※Q7−3:念のために聞くが、イケダは自前で土を持っていない業者なので、他の業者
     から土を買わないといけない、という事ですね。

※A7−3:土をもっているか、いないかはわかりませんが、北摂産業から購入したと聞
     いております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:「埋め戻し」の土の購入量は設計数量と同じ量か?
   その価格はいくらだったか?

A8:建築工事における設計数量はあくまでも工事費算出のために算定した数量であり、
  必ずしも購入数量と同数量である必要はございませんが、
  今回、納入伝票がないため設計数量と購入数量との比較はできていません。
   また、一般的に、業者の購入価格については、確認することはございません。

※Q8−2:土の価格は「業者の裁量」だとか、「企業秘密」だ、とかいう事か?
     ところで埋め戻し用の良土の当時の相場は、1立米あたり1500円程度だった、
     安い所で1200円だったとの話を人から聞いたが、これは間違っていないだろう
     か?
      そうすると、1立米あたり1500円なら831立米で124万6500円、1立米あたり
     1200円なら831立米で99万7200円になる。
      私の聞いた価格が全く間違いで、1立米あたり1000円に満たないとか、逆に
     1立米あたり2000円は越える、とかが一般的にあるのだろうか?

※A8−2:価格については、一定の幅があるものと認識しており、業者の購入価格につ
     いては、業者の裁量であります。
      刊行物等で公表されている設計価格は、立米3000円程度でございます。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (続く)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-95-145.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■中央小解体工事での埋め戻しについて(2)金川とイケダの「架空工事」疑惑浮き彫り!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/1(月) 15:58 -
  
      文中「Q」は戸田、「A」はウシトラ営繕住宅課長。
                 (「ウシトラ」は「良」の字の上の棒が無い字)
     (双方の最終原稿+当日のアドリブやり取りをメモで追加)
     (「※」印は、準備協議の中での追加事項) 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q9:先日「埋め戻し」の土の伝票があるか聞いたら、
  「どういうわけか金川建設から提出されていない。市が伝票が出されていないのを見
   過ごしていた」
  「こういう事は今まで例がない」、「金川建設に土の伝票を出すように求める」
 との事だったが、
  伝票はどうなったのか?
  なぜこんないい加減な見過ごしを市はしていたのか?

A9:金川へ確認しましたが、残っていないとのことでした。
   見過ごした原因については、現場がきちっと施工されていたため、書類について
  は、不注意で見落としておりました。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q10:「埋め戻し」の土の伝票を(元請業者が)出さない、出されていないのに市が提出
  を求めなかった、というのは何か規則に抵触するのではないか?
   罰則は無いのか?
   不提出を見過ごした市の責任者は誰か?
   
A10:工事書類の不備についての規則、罰則は特にございません。
   市の責任者については、当該工事の監理及び検査をおこなった、施設営繕課の課長
  ということになります。
   現場の施工には問題なかったとはいえ、今後は、このようなことがないよう指導徹
  底してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

※Q10−2:2010年3月末までの施設営繕課の課長は中野氏、2010年4月からは中野氏
    は都市政策課の課長に異動し、施設営繕課の課長にはそれまで建築指導課の課長
    補佐だったウシトラ氏が就任した。
    (「施設営繕課」は2011年度からは「営繕住宅課」と名前が変わって現在に至っ
      ている)
    この伝票を市に出すべき時期は、2010年の3月段階だったのか、それとも4月
   だったのか?
    仮に4月にウシトラ氏が課長になってからの時期だったとしても、本件工事では
   既に糸さん逮捕に向けた警察からの市への資料提出依頼や中野氏に対する事情聴取
   があるなど、何か異変をはらんでいた事は明白だったのだから、普段よりもいっそ
   う書類整備に注意を払ってウシトラ新課長に申し送りやアドバイスをしておくべき
   ではなかったか?

    書類不備の補填として、市から文書によって金川建設に対して
    「埋め戻しの土の伝票を紛失したというのであれば、その顛末書と、購入先の業
     者名と数量を明記した書面を提出せよ」
   と求めるべきと思うが、どうか?
    工事の透明性を確保するためにこれは必要な措置だと思うが、都市建設部がそう
   いう要求文書を金川建設に出さないとすれば、それはどういう理由によるものか?

※A10−2:工事書類の提出は、4月に入ってからです。
     通常の申し送りについては、おこなっておりましたが、本事案については、
    特に留意すべき点であることについては、反省すべき点であったかと思われま
    す。
     また、金川建設には、文書にて説明を求めます。

※戸田:伝票の提出時期の施設営繕課長はウシトラさんだった、ということですね。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
Q11:金川建設がもし「土の伝票を紛失した」と主張するならば、「埋め戻し」の土の品
  質や数量を確認できない、という事になるのではないか?

A11:品質については、現場で確認しており、
   数量については、図面の発注仕様とおりにできておりましたので、設計数量と使用
  数量が一致しなければならないわけではございません。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q12:基礎部分の「埋め戻し」作業を実際にやった業者はどこか?
   金川建設か? イケダか? それとも他の会社か?
   またそう認定する根拠は何か?

A12:イケダコーポレーションです。
   その根拠は工事書類や現場監理で車両等からも確認しております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q13:2009年12月4日に本件解体工事を金川建設が落札した直近に、金川建設とイケダ
  コーポレーションが税抜き4500万円で結んだ解体工事下請契約では「仮設費」「養生
  費」「基礎を含む建物の解体費」と「ガラ出し費」はあるが、「埋め戻し費」は含ん
  でいなかったはずだが、どうか?

A13:市は下請けとの契約の詳細な内容まで把握する義務はございませんので、不明です
  が、通常、基礎撤去部分の埋め戻しは一連の作業であるため、解体工事に含まれるも
  のと認識しております。

※戸田:今「埋め戻し費は含んでいなかった」と言ったのは、イケダの営業部長が裁判証
   言で言っている事であって、実際にはそうではないだろうと思います。
   (戸田アドリブ要旨)

※Q13−2:14日夕方のすり合わせでウシトラ課長らから聞いたところでは、この4500
     万円の下請契約について市に出されたのは表書き1枚だけで、そこに「解体工
     事一式」と書いてあった、という事だったが、それで間違いないか?
      また、「解体工事一式というのは基礎部分の埋め戻しも含むのが普通だ」、
     という事も14日にウシトラ課長らが言った事だった。
      それならば、14日には聞き忘れたが、解体工事の最後の工程である「整地
     作業」もまた、「解体工事一式」の中に含まれるのが普通ではないか?

      なお、この契約は12月中に見積もりを取り、2010年の1月15日に正式契
     約したのではないか?

※A13−2:表書きは再確認したところ「解体工事」となっており、整地作業は一般的に
     は、「解体工事」に含まれると思われますが、ケースバイケースでございま
     す。
      また、下請契約は2010年1月15日付けであります。

※Q13−3:ところで、旧中央小学校の解体工事は門真市から金川建設が税抜き7809万
     8000円で落札したものだが、これを「解体工事一式」税抜き4500万円でイケ
     ダコーポレーションに下請に出すというのは違法な「丸投げ」には当たらない
     のか? 当たらないとすればその理由は何か?
      金川建設自身はどういう仕事をしたのか?

※A13−3:金川建設の現場代理人が常駐しておりましたので、丸投げにはあたらないと
     認識しております。

※Q13−4:工事の透明性を検証するために、金川建設に対してイケダとの4500万円の
    契約の具体内容、せめて「仮設」・「養生」・「解体」・「埋め戻し」・「ガラ
    の分別撤去処理」・「整地」などの各項目の有無とそれぞれの費用内分けなどの
    提出を要請する事は何ら問題ないと思うがどうか?

※A13ー4:調査等に必要であれば、任意ではありますが、提出を求めることはできると
     総務部から聞いております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q14:設計数量(831立米)の良土で「埋め戻し」に過不足があったか?
   もしも余ったならば、余分な土を搬出しないといけないが、そういう事はあった
  か?
   もしも不足したならば、不足分を金川建設かイケダが買い足して、現場に搬入して
  土入れしないといけないはずだが、そういう事はあったか?

   また、「埋め戻し」用の良土以外の土を「埋め戻し」に使う事は許されないはずだ
  が、どうか?
   ましてや敷地の中の高い部分を削って「埋め戻し」に使うなどは言語道断の禁止行
  為のはずだが、どうか?

A14:先ほど申し上げましたように、土の施工数量については現場にて業者の判断で搬入
  するものであり、状況により追加搬入することも起こりえます。
   また、同じく先ほど申し上げたとおり、基礎撤去部分の埋め戻し土は搬入土の良土
  とし、その他の部分については場内で発生した良土でも使用は可能となっておりまし
  た。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

Q15:解体工事の実施工程について、2月の第1週から3月の第5週までを読み上げられ
  たい。
   これは週ごとに集約し市に提出する業者の作業日報や写真に基づいたものと聞いた
  が、間違いないか?

A15:実施工程は、
  2月第1週:体育館解体、校舎棟解体、
   第2週:校舎棟解体、ガラ分別、
   第3週:校舎棟解体、ガラ分別及び搬出、
   第4週:校舎棟解体、ガラ分別及び搬出、
  3月第1週:校舎棟解体、プール解体、ガラ分別及び搬出、
    第2週:ガラ分別、
    第3週:ガラ分別及び搬出、樹木撤去、
    第4週:整地、樹木撤去、第5週:ガラ搬出、整地
  となっており、これは業者が実施工程を一週間ごとにまとめた報告書を基にしており
 ます。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

Q16:今上げられた実施工程と先日の営繕住宅課職員の説明によれば、
  1)校舎とプールの基礎を含めた解体が終わったのは3月第1週のこと 
      (この年は3/1が月曜日)
  2)3月第2週と第3週かかってガラ分別・ガラ搬出・樹木撤去をやった。
     当然、基礎を掘り出した穴の「埋め戻し」も解体後直ちに完了させた
  3)敷地全体の「整地」を行なったのは、3月第4週と第5週に、樹木撤去やガラ搬
    出の完了をさせながらだった。
     ガラや樹木が残っていては全体のちゃんとしたレベルを出して整地する事が出
    来ないからである。
  とのことだが、これで間違いないか?

A16:その通りでございます。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q17:という事は、「埋め戻し」用良土831立米の盛山は、3月第1週に最後の部分の
  「埋め戻し」が完了するまでは残っていた事になるが、それで正しいか?

A17:3月12、17、19日付けの工事写真には、築山が写っております。

※Q17−2:3月第1週で「埋め戻し」が完了したのに、築山が残っているのはなぜか? 
     もう不要なので撤去してもよさそうなものだが。
      「残っている」といっても極く僅かのようだが、目分量で見てどれくらいの
     量と思うか?

※A17−2:はっきりした理由はわかりませんが、整地用に残していたのではないかと思
    います。
     量については写真が築山全体をはっきり写したものがありませんので、わかり
    かねます。

※Q17−3:3月になってからダンプが土を搬入した日にちとそれぞれの台数は?
      また、土の最後の搬入日はいつで、何台か?

※A17−3:記載した現場書類がありませんので、わかりかねますが、この件についても
     金川建設に文書にて問い合わせをいたします。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  
Q18:実施工程を見れば、2月の10日頃はもちろん2月末の段階でも、「整地した場合に
  どこか低い所が出来る」=従って「埋め戻し」用の土を新たに手配しないといけな
  い」というような事を判断出来るはずがない(まだ校舎解体が終わっていないのだか
  ら!)、という事になるが、それで正しいか?

A18:2月16日の段階でも校舎の過半が残っており、また3月第1週まで基礎の解体が
  続いている状況ですので、そのような判断は無理かと思われます。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q19:「整地」工事を実際に行なった業者はどこか? 金川か?イケダか?
   その根拠は何か?

A19:イケダコーポレーションです。
   工事書類に請書の写しがありますし、作業車両もイケダコーポレーションのもので
  ありました。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q20:3月第1週と言えば、「基礎を含めた校舎・プール等の解体の最終段階」であり、
   この段階で「埋め戻し」用良土が新たに必要になった(つまり設計数量831立米で
  は土が不足した)という事態は無かったはずだがどうか?
   もしも土の不足が判明したら大きな問題であり、市の監督者に伝わらないはずがな
  いと思うが、どうか?
   また土が不足した場合は、新たに買い足す分の金額を市が出さないといけないはず
  だが、どうか?

A20:その時点での土の残量が不明であったので、追加発注が必要かどうかはわかりませ
  んし、追加する判断は、業者判断により、市の承諾は必要ありません。
    また、発注仕様が、グランドレベルでの整地となっており、現場も図面通りであ
  ったため、土の量は大幅に違う事はないので、数量の違いについては市は関知致して
  おりません。

※Q20−2:答弁抜けあり!
    「3月第1週段階で「埋め戻し」用良土が新たに必要になったという事態は無か
     ったはずだ」
    という点と、
     「もしも土の不足が判明したら市の監督者に伝わらないはずがない」
    という点への答えが抜けている。

※A20−2:先ほど申し上げたように3月第1週の時点での土の残量は不明であったので、
    追加発注が必要かどうかわかりません。
     搬入土の量は設計数量に関係なく、発注仕様がグランドレベルでの整地なの
    で、搬入土の不足については、市に伝わらないこともあります。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-95-145.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■建設Q2:中央小解体工事での埋め戻し(3)346万円の「架空工事」疑惑の本質は!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/1(月) 16:55 -
  
        文中「Q」は戸田、「A」はウシトラ営繕住宅課長。
       (「ウシトラ」は「良」の字の上の棒が無い字)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q21:2010年2月19日付けで、イケダが金川建設に
   「グラウンド良土埋め戻し及び整地作業:13210u」(工期:平成22年3月1日
    〜3月31日)
  として346万5000円の見積書を出した。
   これを受けて金川建設は、3月4日付けで「敷地整備工事」として同額の346万
  5000円の「注文書」を出した。
   さらにイケダは3月20日付けおよび4月20日付けでそれぞれ工事の90%分、と残
  り10%分、合計346万5000円の「請求書」を金川建設に出した。
  (これら書類はすべて捜査裁判資料として提出された本物書類であり、既に2011年
   2月に後藤弁護士より門真市に提供されたものであり、今回も市にコピーを提出
   している。)

   これらの書類は金川建設から市に提出されているか?
   提出されなくても問題はないのか?

A21:施工体制台帳の添付書類として3月4日付けの敷地整備の請書表紙のコピーはござ
  いますが、注文書や請求書の提出義務はございません。

※Q21−2:「請書表紙のコピーだけ」、というのは金川建設から市に出されている
     書面で、裁判で使われた「資料:8」で、これは先週私から営繕住宅課に渡
     した資料に含まれているが、私が渡したの
     はその他に
      「2/19付けの346万5000円の見積書」(資料7)
      「その内分け説明書的な一覧表」(同じく資料7)、
      「3月20日付け工事の90%分の請求書」(資料9)と
      「4月20日付け工事の10%分円の請求書」(資料10)の4点がある。

    またこれらの資料は、2011年2月に後藤弁護士から市に出された資料の中に     入っていたものでもある。
    そこで確認するが、(資料7)の「その内分け説明書的な一覧表」には、
     「名称:グランド良土埋戻し及整地工事」、「仕様 企画:13210u」、
     「数量:1.0」、
     「単位:式」、
     「金額:3.500.00」
   と印字され、金額の項目で手書きの字で「▲200.000して3.300.000」、
   それへの税金として「税165.00」、
   その合計として「3.465.000」と書かれている事が分かっていますね。
     
※A21−2:提供された資料にはそのように記載されていました。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q22:しかし実際には、この契約に基づいた「埋め戻し」の良土購入も「埋め戻し」
  作業も行われなかったはずである。
   既に見た実施工程からして、新たな「埋め戻し」の良土購入は必要なかったし、
  3/4段階では「埋め戻し」作業は既に終了したか終了寸前だったのだから。
   私の判断に間違いがあるか?
   現場監督をしていた市はどう判断するか?

A22:契約内容の詳細まではわかりませんが、工事書類から、3月4日時点では校舎及び
  プールの基礎部分は残っており、その時点での、埋め戻し土の残量について、担当
  者は記憶しておりませんし、写真等からも確認できないため、判断しかねます。

※Q22−2:「基礎部分は残っている」と言っても極く僅かだけですよ。1月から続い
     てきた解体・基礎撤去・埋め戻しの最終段階が3/1月曜日から始まって3/5(金)
     曜日には終了するのですから。
      新たに「埋め戻し」の良土を購入してダンプで搬入する必要は全くありませ
     ん。
      「土が足りなくなった」事実がないから、市職員にそのような報告もない
     し、現場で何も問題がなかったから監督職員の記憶に残っていないのだろうと
     思います。

      ところで、業者が提出した現場写真は、3月1日(月)撮影から12日(金)撮影
     までの間だけ、9日間も写真がありません。
      ほかの時期では、2月の分では2/1、2/4、2/9、2/16、2/19、2/22、2/25、
     と2日おき程度、長くて6日空きが1回だけ、3/12以降で見ると、3/12、
     3/17、3/18、3/19、3/29、3/31、となっている。

      なぜ基礎埋め戻し最終段階を含む3/2火曜日〜3/10水曜日までの9日間の
     写真を業者が撮らなかったのか? もしくは提出していないのか?
       思い当たる理由はあるか?
 
※A22−2:書類のページ数から撮らなかったのではないかと思いますが、思い当たる
     理由はございません。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  
Q:23:基礎を掘り出して「埋め戻し」したところ、「プールの跡地が低かった」とか、
   「校舎の跡地がグランドレベルより少し高かった」とかの事実はあったか?
    レベル云々するのであれば、ガラを全て撤去して全体の整地をする段階以外には
   ないはずだが、どうか?

A23:担当者の記憶では、そのようなことは確認していないとのことです。
   また、レベルの確認については、ある程度ガラを搬出した後でないと判断は難し
  いと考えます。
 
※Q23−2:市の監督担当者がそのような事を記憶していない、確認していない、とい
    う事は、そのような事は存在しなかった事を示しています。
     「埋め戻し」というのは、基礎を掘り出した穴に単に土を入れるだけではな
    く、土を入れた上面をローラー機械で圧力をかけて固めてレベルを出すわけで、
    それで「プールの跡地のレベルが低かった」となれば、追加作業として写真を撮
    るだろうし、市にも報告するでしょう。

     ましてや広大な面積を持つ校舎跡地に土入れして圧力をかけたら、レベルが
    高かったから削らねばならないとなれば、大変なミスで手間作業だし、当然
    写真を撮るだろうし、市にも報告するでしょう。
     そして基準面たるグラウンドの面は保持しないといけないのだから、広大な
    校舎跡地で余った土で校舎に較べるとはるかに狭いプールの跡地を嵩上げした
    としても、ものすごく沢山の土が余ってしまい、大量に搬出しないといけなく
    なるはずです。
     しかし、そうした事も起こらなかった。

     従って、「埋め戻し」したら、「プールの跡地が低かった」とか、「校舎の
    跡地がグランドレベルより少し高かった」とかの事実はなかった、と市は判断
    するしかない、という事でいいですね。

※A23−2:現段階では、そのような判断になると考えます。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 (当初予定していたQ24は他の質問とダブったので質問せず)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q25:仮に「備蓄されていた築山」があったとしても、それを「埋め戻し」に使うこと
  は許されないはずだが、どうか?
   業者が勝手にそういう作業を出来るのか? してよいのか?
   仮にそういう勝手な作業がされた場合、市の監督責任はどうなるのか? 

A25:先に搬入され残っていたものや、場内で発生した良土であれば使用は認められま
  す。
   確認が必要な作業については、必ず、確認を求めさせ、承諾せずに作業が行われた
  場合は、確認できるまで作業は一旦止めさせています。

※Q25−2:という事は、もしも(搬入良土以外の)敷地内の既存の土を使う場合は、
    必ず市の職員にそれを使ってよいか確認を取ってから使う、ということか?
     本件工事でそのような確認を業者から求められた事はあるか?

※A25−2:一般的に場内発生土の使用については、市職員の確認が必要です。本工事
    でも求められ、整地土について承諾しました。

※Q25−2−1:掘り起こした土(の使用)を承諾したのか?
       またダンプで何台か? どこに使用したのか?

※A25−2−1:ダンプで何台かは具体的に分かりませんが、掘り起こした土のうち良土の
      使用と聞いております。
       また、使用した場所ですが、グラウンドとの色合いを合わせるために表土
      として使用したと担当者から聞きました。

※戸田:敷地内にもとからあった土を削って使ったのは、基礎の埋め戻しじゃなくて、
    色合いを会わせるための表土として使っただけだ、ということですね。

※営繕住宅課:そうです。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q26:先程市は、金川建設が旧中央小の「解体工事一式」を税抜き4500万円でイケダコ
  ーポレーションに下請に出した最初の契約では、常識的に考えて『埋め戻し』や
  『整地』も含んでいるはずと思う」と答えた。
   私もそう考えるのが妥当だと思う。現に2月になって埋め戻し用良土が搬入され
  て順次使われていっている。

   まず概括的に「解体工事」で下請契約を結んだ後に、1月半ばには良土の購入契
  約を行ない、1月末か2月冒頭には現場搬入して築山を作っておかないと、2月から
  の基礎解体掘り出しー埋め戻しの作業が出来ないのだから。

   しかし、そうであれば、イケダが2月19日に「グランド良土埋戻し及整地工事」
  の名目を立てて346万5000円の見積書を出し、3月4日付けで「敷地整備工事」とし
  て同額の346万5000円の「注文書」を受け、支払いも受けたのは、おかしくないか?
   「埋め戻し」や「整地」費用の2重取りになるのではないか?

   もしくは、最初の税抜き4500万円の契約で「解体工事一式」の作業は全て賄われて
  いて、後から起こった346万5000円の注文は何かヤバイ金のやり取りを誤魔化すため
  のもの架空の、実体のないデッチ上げ契約だったのではないか?

  こういう強い疑惑を解明するためには、金川建設とイケダの間の「税抜き4500万円」
 の契約と「346万5000円」の契約の双方の詳細な伝票や書類を出させてつき合わせる
 必要があるのではないか?
  市の見解や判断はどうか?

A26:総務部と連携し、任意ではありますが、契約書類の提出を求め確認を行っていきた
  いと考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(他にも記述しきれないアドリブ発言が若干ある。以下は当局には原稿を渡していなかっ  た「指摘」部分)

戸田:最後に指摘と要望を述べる。
   私は種々の調査をした結果、3月議会6月議会でも述べてきたように、
  この「346万5000円」の契約は、ヤバイ金のやり取りを誤魔化すための工事実体の
  ないデッチ上げ契約だったと判断しています。

   当初イケダは正味の「解体工事一式」下請で金川建設と税抜き4500万円の契約を
  結んだ。
   イケダはガラの搬出処理も自社でやる能力があるし、そうするつもりだった。
   ところが、金川建設の営業部長TN氏が、X・Zという2人に威迫されてガラの
  搬出処理をX・Zを通じた2次下請けに出す事にして、それをイケダに強制した。

   X・Zは運搬処分の単価を相場の2倍、搬出予定量を実際の量の約1.5倍に設定し、
  運搬・処理をした川端建設と大林道路には相場の金額を払って、自分らは口利きだけ
  で約600万円の暴利を得た。
  
   このスキームが組まれたのが2010年1月中旬であり、作業が2月から始まって金
  も支払われていった。

   一方的に損害を被ったのが1次下請けのイケダであり、水増し価格と相場価格の
  差の約600万円の損害を被り、当然大きな不満を持った。
   それをなだめてイケダに損失補填の金を渡すために仕組まれたのが、今回取り上
  げた「346万5000円」の架空契約である。

   それを誤魔化そうと思うから、埋め戻し用土をいつ、どこから、いくらの分量買っ
  たかの伝票を出したくないのである。

   そして法廷ではイケダの専務執行役員兼営業部長のYG氏が、
    「税抜き4500万円の解体工事下請契約では「埋め戻し費」は含んでいない」
  とか、解体工事には基礎の掘り出しと10tダンプ140台分の埋め戻し良土が必須であ
  るのに、
    「4500万円の契約当時は土なんかいれるかどうかまだ分からない」とか
    「埋め戻しが必要だと分かったのは2月10日ごろになってから」
  など摩訶不思議な事を述べている。
  
   そして「プールの跡地が低かった」とか、
      「校舎の跡地がグランドレベルより少し高かった」から、校舎跡地の土を
       削ってプール跡地を埋め戻した、
  とかのあり得ないような話も述べている。

   これに絡んで金川建設の営業部長TN氏門真市の要綱に明らかに抵触する発言を
  多数裁判で露呈している。
   然るに金川建設は今もなんの咎めも受けずに公共工事に参加している。

   本会議一般質問では主として総務部法務課を対象にして「中央小解体工事事件」
  を究明していくが、市として早急に厳正に関係各社への調査をしていく事を強く求
  めて、私の質問を終わる。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-95-145.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△文教Q1:公立2幼稚園の廃止策と「幼児教育振興検討委員会」について(原稿+α)
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/2(火) 11:45 -
  
 ※以下の紹介は、双方の9/13原稿に若干の追加をしたもので、9/18文教委当日に
   「※」印の部分でアドリブ的に質問・答弁された部分は不足している。
  完全な再現は、今回自由入手できた音声データのアップを待って欲しい。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
文教1:<公立2幼稚園の廃止策と「幼児教育振興検討委員会」について>
   準備メモの件名は<利害当事者を入れた幼児教育振興検討委員会について>

 「Q」は戸田、「A」は教育委員会・学校教育部・学校教育課長:苗代敏男氏。

Q1:「公立の4幼稚園のうち2つを廃止する」という乱暴な事は、2009年1月に出され
 た「幼児教育振興検討委員会の答申」に従っている。
   しかしこの「幼児教育振興検討委員会」の中には「幼児教育関係者」枠6人の中に
  公立幼稚園の廃止が自分の経営する私立幼稚園の利益もしくは自分の園が所属する
  私立幼稚園業界のとなる立場の人が2人も入っている。
   具体的には私立東幼稚園・理事長の足立喜美夫氏と私立ふじ幼稚園・理事長の東口
  正氏である。

   一方で、公立幼稚園の存続を強く訴える在野の関係者は誰も入っていない。
   公立南幼稚園の園長や公立北巣本幼稚園の園長が入っているものの、この人達は
  一介の管理職職員に過ぎず、教育行政の方向が民営化民間委託推進にある事が明ら
  かな門真市にあって、それに反する独自意見を表明するような気構えがない事は明白
  である。

   検討委員会での論議は概ね真摯で見識の高いものだったと感じるが、「たった4つ
  しかない公立幼稚園を2つに減らす」という結論は非常に唐突でおかしなものだっ
  た。
   「163号線の南北に1つずつあればいい」という理由を立てて、163号線北側3園の
  うちの中央部の大和田幼稚園だけ残す事にしたが、廃止とされた北巣本幼稚園も浜町
  幼稚園も小学校に隣接していて検討委員会の論議でも重要視された「幼稚園と小学校
  の連携」にとって理想的な位置にある。

   幼児教育の様々な面の論議において私立幼稚園の理事長など関係者が入るのは必
  要な事と思うが、「公立幼稚園の廃止案」という、私立幼稚園側の経済利益に直結す
  る案件については、私立幼稚園の関係者は除外して論議すべきである。
   もしくは公立幼稚園存続論者を同数入れるか、である。

   公立幼稚園の一部廃止の論議に経済利害が直結する「利害関係者」たる私立幼稚園
  関係者を入れた「幼児教育振興検討委員会」の人選自体が不適切であったと思うが、
  教委の見解はどうか?

A1:門真市幼児教育振興検討委員会では「門真市における幼児教育の今後のあり方につ
  いて」審議していただき、委員は、学識経験者3人、幼児教育関係者6人、市民代表
  4人の計13人で構成されておりました。
   本市幼児教育に携わっておられる現場関係者の代表にお集まりいただき、「幼児教
  育の今後のあり方について」を審議いただくために、私立幼稚園の代表の方にご参加
  いただいたものです。

   幼稚園の再構築につきましては、幼稚園の数を減らすことが前提ではなく、少子化
  が進む中、大勢の子どもたちが集い、ふれあうことができる本市における幼児教育の
  モデル園となり得るような教育環境を作り上げることを鍵として議論を交わしていた
  だきました。
  その結果、公立幼稚園を2園に再構築し、幼児教育の充実を図ることとなりました。

   また委員構成につきましても、私立・公立、幼稚園・保育所に関わらず同じスタイ
  ルの子育てを受け、幼児教育を振興していくうえで、重要なことであると考え、「共
  通のカリキュラム」をめざし、連携を密にする必要がありました。

   こうした連携を進めるに当たって、私立幼稚園等の積極的な参加が不可欠でありま
  したので、教育委員会としましては、適正な委員構成であったと考えております。

※Q1−2:○○○○○○○○
      (何か追加して質問したが、忘れてしまった)
※A1−2:○○○○○○○○
      (何か答えたが、忘れてしまった)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:今まで教育行政において、直営でやってきたものを廃止するとか民間委託や指定管
  理に移行させるとかの方針を決める公的論議に、その分野の民間業者や経営者を入れ
  た事例は無いはずだが、どうか?
   例が無かったとすれば、なぜ今回だけ利害関係者を入れたのか?
   今後も利害関係者を入れた「検討委員会」や「審議会」をするつもりなのか?

A2:昭和58年(1983年)に発足させた門真市幼児教育振興検討委員会においても、
  公立幼稚園の再構築の議論をしていただきました。
   その際にも、幼児教育関係者として私立幼稚園も委員として参加いただいておりま
  した。
   今後につきましても、議論の内容に応じ、適切な委員の人選に努めてまいります。

※Q2−2:(記憶のみによるメモ書き。↓)
    1983年に幼児教育振興検討委員会をやった時には8つあった公立幼稚園を4つに
   半減する答申を出し、今回幼児教育振興検討委員会をやって4園を2園に半減する
   答申を出した。
    要は、幼児教育振興検討委員会は公立幼稚園を廃止削減するためにやっていると
   いうことだ。 次にやるときには公立幼稚園全廃するのではないか?!

    はっきりしたのは、「直営でやってきたものを廃止や民間に移行させるとかの方
   針を決める公的論議に、その分野の民間業者や経営者を入れた事例は、公立幼稚園
   以外には全く無い、ということだ!

    直営のゴミ収集を民間委託するとか、学校給食調理を民間委託するとかの審議会
   に民間業者をメンバーに加えるなんてあり得ないのに、幼稚園についてだけ異様な
   事が成されている。
    幼児教育の内容論議に加わるのはいいが、「公立幼稚園廃止」という私立幼稚園
   の経済利益に直結する話の時は除外するべきだ。
    「直接の利害関係者を入れた検討委員会」が許されてよいのか?!
     教委は今後もこんな利害関係者を入れた検討委員会をやるつもりか?
    
※A2−2:○○○○○○○○
   (追加質問への答えにならない繰り返し答弁で居直る。詳しくは忘れてしまった)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:私も共産党も公立2幼稚園の廃止には断固反対ですが、6月議会建設文教常任委員
  会では、市が公立2園廃止を前提にして通園バス導入を検討をしている事について、
  公明党の議員からそれを高く評価するような発言が出されて、通園バス導入を条件に
  2園廃止を認めるということかな、と推測してみたりしました。
   ところで、7月21日に「門真市私立幼稚園協議会」という私立7団体8園の連合体
  が「公立幼稚園のバス運行は断固に認めることが出来ません」という強硬な要望書が
  市長・議長・教育長宛に出された。

   この要望書の文書においては、明らかに事実に反する記述があるし、市が私立幼稚
  園を優遇して公立との競争に優位を与えてきた事への記述が全く無く、大変被害者意
  識のみが浮き上がっていると思うが、それはどういう部分か?

A3:要望書につきましては、私立幼稚園としての思いが書かれているものと考え受理し
  たもので、市教委といたしましては、あくまで幼児教育基本計画に基づき、より充実
 した幼稚園教育について、今後も調査・検討を重ね進めて参りたいと考えております。

※Q3−2:(記憶によるメモ)
   質問のすり合わせ協議の時にはちゃんと答えていたのに、随分誤魔化しているでは
  ないか。
   まず「私立幼稚園への補助が何ら改善されないできた」、というのは明らかに事実
  と違うでしょ。
   私立側には全く満足できないレベルでしかないだろうが、少しずつであっても、
  市が補助を拡大してきた事実があるではないか。
 
   また、公立幼稚園について
    1)募集時期を私立より1ヶ月遅らせて私立を有利にさせる
    2)私立でやっている「預かり保育」をさせず、私立を有利にさせる
  というハンデをつけてきた事についても全く触れていない。
   こういう重大な事実を捉えなくて「公民格差」を言い立てるのはおかしい。
   教委はこういう誤りをちゃんと指摘すべきだ。なぜ指摘しないのか?

※A3−2:○○○○○○○○
   (追加質問への答えにならない繰り返し答弁で居直る。詳しくは忘れてしまった)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:この要望書ではしきりに「公私立幼稚園の格差是正」と言っているが、これはどう
  いう意味か?  (公立と私立では市が投入する金額が違うのが当然だと思うが) 
   また、私立幼稚園を所管するのは大阪府なので門真市の所管から離れるはずだが、
  どうか?

A4:先ほどご答弁申し上げましたように、私立幼稚園のお考えついては十分はかりかね
  ますが、私立幼稚園に子どもを通園させている保護者と公立幼稚園に子ども通園させ
  ている保護者とでは、経済的に差があるということについては、お話を伺ったことが
  ございます。
   なお、市では、私立幼稚園に通園させている保護者に対して私立幼稚園就援奨励費
  事業と私立幼稚園児保護者補助金事業を実施しております。
   また、委員ご指摘のとおり、私立幼稚園を所管するのは大阪府でございます。

※Q4−2:○○○○○○○○
      (何か追加して質問したが、忘れてしまった)
※A4−2:○○○○○○○○
      (何か答えたが、忘れてしまった)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
Q5:この要望書の文面で、
   「バスを運行すれば私立幼稚園の運営、経営が圧迫されます」
   「バスの運行は門真市の財政に大きな負担となるのは明らか」
  という公立バス迷惑論を声高に語り、不本意な公立2園廃止策に戸惑う保護者にむち
  打つような姿勢を取っている事に、エゴイズムを感じざるを得ない。
   また自分達の業界代表2名が入って決めた公立2園廃止策の結果、どうしても公立
  幼稚園を望む保護者を念頭に置いて
    「幼稚園の登降園は保護者の責任において行なう事が子育てにおいて大切な事と
     説明して下さい」
  と切り捨てています。
    私立幼稚園ではどこでも通園バスを出してますが、北巣本幼稚園や浜町幼稚園を
  廃止されて大和田幼稚園に通わせたい保護者は自分の自転車や車で朝昼の登校園を
  やれ、それが「子育てにおいて大切な事」だと言い聞かせろ、というわけです。

   とても心ある幼児教育者達の言葉とは思えません。
   こういう経営エゴに満ちた非常な言葉を投げつけている一員に、幼児教育振興検討
  委員会の委員であった足立喜美夫氏が私立東幼稚園や、東口正氏が理事長を務める
  私立ふじ幼稚園が入っている。

   幼児教育振興検討委員会に選ばれた私立幼稚園関係者がまさに利害当事者として立
  ち働いている証左ではないか。
   これについて教委はどう考えるのか?

A5:市教委としましては、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、本市の幼児教育振興
  について議論いただく幼児教育関係者という立場として参加いただいたものであり、
  幼児教育振興検討委員会の審議におきましても、主にその立場でのご意見を述べられ
  ておりました。
   教育委員会といたしましては、当該委員会が適切に運営されたものと認識しており
  ます。

※Q5−2:(記憶によるメモ)
   公立幼稚園を廃止されて他の公立幼稚園に通わせたい保護者に対して、教委は「自
  分の自転車や車で朝昼の登校園をやれ、それが子育てにおいて大切な事」だと言い聞
  かせるつもりなのかどうか?!

※A5−2:○○○○○○
   (追加質問への答えにならない繰り返し答弁で居直る。詳しくは忘れてしまった)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:「幼稚園の登降園は保護者の責任において行なう事が子育てにおいて大切な事」で
  あるならば、私立幼稚園の通園バスも廃止されるべきだが、教委の考えはどうか?
   また公立幼稚園に通う場合のみ「幼稚園の登降園は保護者の責任において行なう事
  が子育てにおいて大切な事」だという話は成り立つのか?

A6:通園バスにつきましては、公立・私立に関わらず、通遠距離やお子様の状況等を考
  慮して、通園バスを必要とするならば、それぞれが検討し判断すべきものと考えてお
  ります。
   したがいまして、公立幼稚園におきましても、保護者のニーズを把握した上で判断
  し進めていくものと考えております。

※Q5−2:(記憶によるメモ)
   私立幼稚園では通園バスを出しておいて、公立幼稚園利用者に対しては「幼稚園の
   登降園は保護者の責任において行なう事が子育てにおいて大切な事だ」、「それ
   を教委は公立利用者に説明しろ」というのがまともな話かどうか、教委はどう考
   えるかを聞いているのに、答えていない。

※A5−2:○○○○○○
   (追加質問への答えにならない繰り返し答弁で居直る。詳しくは忘れてしまった)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:こういった文面を見ると、「門真市私立幼稚園協議会」という私立7団体8園の経
  営陣達は、「公立幼稚園と私立幼稚園の共存共栄」は望まず、「公立幼稚園の全廃=
  幼稚園は私立のみ」を望んでいるように思えるが、その点はどうなのか?

A7:従来から、公立・私立幼稚園においては合同研修会や意見交換会等の実施により、
  教職員や子どもどうしの連携・交流を行い、ともに幼稚園教育の向上を図ってきたも
  のと考えております。
   今後につきましても、本市の幼児教育は、公立・私立の連携により進めていくこと
  が共通認識であると考えており、教育委員会といたしましては、委員ご指摘のように
  は認識しておりません。

※Q6−2:この要望書の取り扱いはどうなったのか?回答を出したのか?
     教委と定期的に協議を行ない、協力関係を保つ間柄であればこそ、文書でおか
    しな所があれば、率直に指摘するべきではないか?

※A6:要望として受けたが、回答は出していない。
    (「率直な指摘」については答弁せず。)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
■「門真市私立幼稚園協議会」という私立7団体8園の連合体が出した「公立幼稚園のバ
 ス運行は断固に認めることが出来ません」という強硬な「要望書」の文面
    「公立幼稚園のバス運行は断固に認めることが出来ません」
    「幼稚園の登降園は保護者の責任において行なう事が子育てにおいて大切な事と
      説明して下さい」
     (公立2幼稚園廃止に伴って他公立園へのバス保障案に対して)
 
 に漂う経営エゴと冷血さには驚いてしまう。
  近日中に全文を紹介しようと思うが、これが幼児教育を預かる人達の言うべき言葉と
 は、到底思えない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i222-150-200-135.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●文教Q2:「親学」なるものの実態について(実は美名の影に右翼洗脳利権構造が!)
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/2(火) 11:51 -
  
※以下の紹介は、双方の原稿に若干の追加をしたもので、9/18文教委当日に「※」印の
 部分でアドリブ的に質問・答弁された部分は不足している。
  完全な再現は、今回自由入手できた音声データのアップを待って欲しい。
「Q」は戸田、「A」は教育委員会・生涯学習部・地域教育文化課・課長:脊戸隆氏。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
 9/18建設文教常任委員会・所管事項質問 
 文教2:<「親学」なるものの実態について>

Q1:「親学」という言葉がマスコミに登場するようになったのは、およそいつ頃から
  か?
   これを主唱してきたのはどういう人々だと認識しているか?
   児童心理学や教育学の分野の専門家で「親学」を提唱している人はいるか?
   いるとすれば、その「親学」の内容はどういうものか?

A1:「親学」という言葉が世の中で言われ始めるようになりましたのは、およそ20年
  ほど前ぐらいからであると思われます。
   これを主唱されてきましたのは、共立女子大学名誉教授で親学協会会長の木村治美
  氏や、明星大学教授で同協会理事長の高橋史朗氏などであると認識しております。

   親学を提唱されている専門家といたしましては、教育評論家の濤(なみ)川(かわ)
   栄太氏などであると考えておりまして、氏が提唱する親学の根底には、
    親が、子どもの人格を信頼し、その悪い行為を否定する。
    そして、さらに共感、共活(お互いの違いを、共に活かし合うという精神を持つ
     こと)、
    共創(違いを活かし合って、共に新しい秩序を創造していくこと)へと進んでい
     くこと
  が親には求められることがあると考えておられるようであります。

    戸田(注);↑答弁での「親学協会」は誤りで、「親学推進協会」が正しい。
※Q1−2:(記憶のみによるメモ書き。↓)
    理事長の高橋史朗氏が「南京大虐殺や従軍慰安婦の存在を否定し、日本が侵略を
    行なったことも否定する歴史偽造の『新しい教科書をつくる会』の主要メンバー
    であり、その仲間が多く親学推進協会に参加して自分達の影響力を広げようとし
    ている」、というような事を指摘。

※A1−2:○○○○○○○○
      (何か答えたが、忘れてしまった)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q2:「親学」という言葉や考えは、右派政治家の安倍晋三内閣の時の教育再生会議が
  「子どもの保護者に対して『子育ての留意点』や『教えるべき徳目』などを「提言」
  しようとした時に、政府レベルで出てきたものだが、その時(2007年)
     ◇「親学」提言のポイント  はどのようなものだったか?
   またその時の「教育再生会議」のメンバーは誰か?

A2:「親学」提言のポイントにつきましては、子どもの教育の原点は家庭にあり、生活
  習慣の基礎はまずは家庭で培われることが基本であるとしております。
   そのため、幼児教育を充実し、子育て家庭、親の学びを地域で支援することである
  としております。
   また、その時の「教育再生会議」のメンバーにつきましては、座長の野依良治氏、
  座長代理の池田守男氏などを含め、17名おられました。

※Q2−2:○○○○○○○○
      (何か追加して指摘・質問したが、忘れてしまった)

※A2−2:○○○○○○○○
      (何か答えたが、忘れてしまった)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 (追加質問への答えにならない繰り返し答弁で居直る。詳しくは忘れてしまった)

Q3:「親学」を強力に推進しているのが「一般財団法人親学推進協会」という団体だ
  が、その役員の中で、「新しい歴史教科書をつくる会」に関わってきた人が何人もい
  るが、それは誰と誰か? (氏名と親学推進協会での肩書)

A3:親学推進協会の役員の中で、新しい歴史教科書をつくる会に関わってきた人につき
  ましては、
    当時副会長の高橋史朗氏、
    顧問の中條(なかじょう)高徳(たかのり)氏、櫻井よしこ氏、
    特別委員の小川義男氏、市田ひろみ氏
  などがおられます。

※Q3−2:○○○○○○○○
      (何か追加して指摘・質問したが、忘れてしまった)

※A3−2:○○○○○○○○
      (何か答えたが、忘れてしまった)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q4:「親学推進議員連盟」というものがあるが、これは「日本の超党派の保守系議員連
  盟で、児童の二次障害が、幼児期の愛着の形成に起因するとした「親学」の考え方を
  支持する有志の超党派議員により2012年(平成24年)4月10日に設立された。
   設立総会には議員本人49名、代理32名が参加。
   親学推進協会の木村治美会長と高橋史朗理事長が提言をおこなったほか、元埼玉県
  教育委員の松居和や、TOSS代表の向山洋一ら100名が参加した。

   「TOSS」というのは、「反日教組」を掲げる右派教師の集団です。

   活動方針としては「親学」を推進する家庭教育支援法の年内制定、政府への推進本
  部設置や地方自治体での条例制定、国民運動の推進を目指す。
  との事だが、この事実に間違いはないか。

A4:「親学推進議員連盟」についてでございますが、マスコミ等で把握しております。

※Q4−2:◆当初の答弁案にあった「新聞等で把握している限り間違いないと存じま
     す」をなぜ言わないのか?!
      単に「マスコミ等で把握しております」ではなく、私は「この事実に間違い
     はないか?」と聞いているのだから、新聞等にそのような事が書かれているの
     が事実かどうか、明確に答えよ。

※A4−2:そのように書かれていると認識してます(と答えたように記憶する)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:また、
    2012年(平成24年)5月末にこの議員連盟が開いた勉強会で、アスペルガー症
   候群などの発達障害について、親の子育てに原因があるとした上で、「発達障害児
   は笑わない」とか「発達障害は予防可能」との内容の、誤解を招きかねない記載を
   した資料を配布していたことが明らかとなった。
    同連盟に対しては抗議が殺到し、陳謝する事態となった。
  事や、
    大阪維新の会が大阪市議会に提出しようとしてた条例案の中に同様の考えがあっ
   て、大問題になり撤回した、
  事に間違いないか?

A5:5月末にこの議員連盟が開いた勉強会において配布された資料の内容に、「発達障
  害は予防可能」等記載されていたとの指摘が勉強会後、様々な団体等からあることは
  把握しております。
   また、大阪維新の会が大阪市議会で議案として上程を予定していました「家庭教育
  支援条例案」につきましては、撤回したものであると把握しております。

※Q5−2:◆聞かれた事にちゃんと答えて欲しい。
    「親学推進議員連盟が陳謝する事態となった事」や、「大阪維新の会作成の条例
   案が大問題にって撤回した事」への言及をなぜ避けるのか?!
    「親学推進議員連盟が陳謝する事態となった事」は間違いないのかどうか?
    「大阪維新の会作成の条例案が大問題にって撤回した事」は間違いないのかどう
   か?
    はっきり答えよ。

※A5−2:そのような事があった、と認識してます。(と答えたように記憶する)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:「親学推進協会」が「親学アドバイザー認定講座」というものを全国で進めてい
  る。
   この「親学アドバイザー」とは、「親学推進協会ホームページ」によると
    「親学」基本と基礎的なコミュニケーション・スキルを修得し、親学勉強会の運
    営や、子育て・親育ちに関して適切なアドバイスができると親学推進協会が認定
    した方のことです。
     親学アドバイザーは全国で約650人(平成22年3月末)を数え、地域の保
    護者との勉強会をはじめ、保育園、幼稚園、小学校、自治体、教育委員会などと
    連携した勉強会、講演会などの活動を、自主的におこなっています。

   親学アドバイザーの認定
     一般財団法人親学推進協会では、親学基礎講座を修了された方を対象に「親学
    アドバイザー認定講座」を開催し、講座受講態度や、修了後に提出するレポート
    などを総合的に評価して、親学アドバイザーの資格認定審査を実施して、合格者
    には認定証を授与しています。

  と書かれている。
   つまり「親学アドバイザー」になろうと思ったら、「親学基本講座」と「認定講
  座」を受けなければならない。
   ここまでの所は教育委員会もネットで調べて確認しているものですね。

   また、地域、会場により異なる事もあるようですが、「親学基礎講座費用」が、
  概ね全4講座で1万3000円(税込み、別途テキスト代1680円)、
  「親学アドバイザー認定講座」が全6講座で2万5000円(税込、認定審査料5000円
  を含む。別途テキスト代1680円)、総額4万1360円(ひとりあたり)、
 と高額なものになっている事も、教育委員会の方でも確認してますね。

A6:そのように把握しております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:さて、こういう高額の金を払って「親学アドバイザー」になった人が何をするかと
  言うと、「親学推進協会」HPの「親学アドバイザーの活動例」によると、
   ・親学勉強会(少人数での親同士の学び合い・支援の場)の開催
   ・子育てサークルの運営
   ・保育園・幼稚園での勉強会、話し合い、相談会
   ・子育て講座や、保育園・幼稚園の入園前説明会、保護者対象講演会等での講演
  となります。

   そしてそこで講師料をもらう事で資格取得の投資を回収して収益を上げていく場合
  が多いだろう事が容易に想像されます。
   そして大阪維新の会が準備した「家庭教育支援条例(案)」には、
    第3章:親になるための学びの支援
  という項目があって、「学びの機会を提供しなければならない」と規定されたり、
    第5章:(親の学び・親育ち支援体制の整備)
  という項目があって
    「第20条:民間の、親の学び・親育ち支援ネットワークの構築を支援し、推進
     する」
  とか、「第21条:親としての学び、親になるための学びを支援、指導する「親学アド
     バイザー」など、民間有資格者等の育成を支援する」
  と規定されたりしていて、

  モロに「親学推進協会」と一体化して、そこのテキストを使い、そこで要請された講
  師を使ったり、そこの収益事業である「親学アドバイザー」事業に金を出す、という
  仕組みが仕掛けられていました。

   教委は、大阪維新の会が準備した「家庭教育支援条例(案)」にこういう条項があ
  った事は当然知ってるはずだが、どうか?

A7:大阪維新の会が準備した「家庭教育支援条例(案)」にそのような記述があったこ
  とは認識しております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:「親学」と言うからには、本来は「人類に普遍的なもの」でなければならないはず
  で、「日本の国家社会を救うため」とか「日本の伝統的子育ての復活」などという事
  に執着するのはおかしいと思うが、どうか?
   また、「日本」と言っても様々な時代や社会階層によって多様なのだから、何の時
  代規定も階層規定もせずに「日本の伝統的子育て」と言うのは学問的に全く意味をな
  さない、一部の人々の願望的空想に過ぎないと思うが、どうか?

A8:親学とは、一般的に府教委も提言で述べておりますが、
    親となるための準備期である児童生徒、また、児童生徒を子に持つ親などが、
    それぞれ関わり等をとおして学び、たがいにつながり合うことの大切さを学ぶこ
    とが必要である
  としており、市教委といたしましても、同じように認識しております。
 
   従いまして、「日本の伝統的子育て」という点につきましても、文部科学省や府教
  委等が言う親学習の中では、「今昔関係なく一般的に、親子も含め、互いにつながり
  合うことが大切である」と記述しておりますので、市教委といたしましてもそのよう
 に認識しております。

※Q8−2:(記憶のみによるメモ書き。↓)
    「親学」と言うからには、本来は「人類に普遍的なもの」でなければならないは
   ず、という指摘への答えが無いが、どう考えているのか?
    また、「府教委の提言」というのは橋下が知事になってからの事ではないか?
    答弁では「日本の伝統的子育て」という言葉の意味規定が不明だ。  

※A8−2:(記憶のみによるメモ書き。↓)
    「親学」というものは「人類に普遍的なもの」であると考えます。
    府教委提言は、○○○○○○○○・・(答えたが、忘れてしまった)
    「日本の伝統的子育て」に関しては、答えにならない繰り返し答弁で居直った
    が、詳しくは忘れてしまった。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q9:行政が在野の「○○学」を取り入れたり、講座開催を支援協賛する場合、
  ・その内容全体が学問的な妥当であることが保証されていることや、
  ・その推進団体および主導者達が極端な政治的立場に立っていないこと、
    少なくとも主導者が
    ・教科書を「自虐史観」と執拗に誹謗攻撃したり、
    ・統一教会=勝共連合のイデオローグとして活動したり、
    ・今日の教育がかかえる様々な困難をすべて歴史教科書と教育基本法に原因があ
     るかのように言いふらしたり、
    ・教育勅語や国家神道を賛美し、「日の丸・君が代」を子どもや保護者にも強制
     すべきだと主張したり
  してきた人であってはならない事、などは必須条件だと考えるが、どうか?

A9:門真市といたしましては、そのような場合には、政治的、宗教的に中立であること
  や営利を目的とはしないこと等を確認しております。
   また、その内容が市民にとって妥当であることなども検討しております。

※Q9−2:(記憶のみによるメモ書き。↓)
     答えになっていない。
     行政が講座開催を支援協賛する場合に、その団体の主導者が
      ・教科書を「自虐史観」と執拗に誹謗攻撃したり、
      ・統一教会=勝共連合のイデオローグとして活動したり、
      ・日本がアジアに侵略した事を否定して、正しい自存自衛の戦争をやったと
        歴史偽造をする
     ような団体でも支援協賛するのか、と質問している事に答えよ。

※A9−2:○○○○○○○○
   (追加質問への答えにならない繰り返し答弁で居直る。詳しくは忘れてしまった)
   ・・・・・近日中に音声データで確認し、報告する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
■右翼政治家勢力と産経新聞や「正論」等の右派メディア、統一協会などもつながってい
 る洗脳と利権の一大ネットワーク・・・、ほんとは怖い「親学推進派」の話。
  産経新聞では異様なくらいに繰り返し「親学」を好意的に報道している。
  また、安倍や橋下が仲のいい統一協会は、世界各地で「純潔教育推進」を掲げたダミ
  ー団体を作って活動している事も知っておくべき。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i222-150-200-135.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲文教Q3:<予約システムの改善問題について>改善困難の多さ・総括の筋違いさに喝
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/2(火) 13:07 -
  
※以下の紹介は、双方の原稿に若干の追加をしたもの。
  完全な再現は、今回自由入手できた音声データのアップを待って欲しい
「Q」は戸田、「A」は教育委員会生涯学習部・地域教育文化課課長:脊戸隆氏
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
文教所管質問3:<予約システムの改善問題について>
    (質問準備メモでは <予約システムの改善と行政事例集収録について>)

Q1:6月議会で質した「予約システム」の改善はどの程度進んだのか?
   改善出来ていない所はどういう所か?
   改善出来ていない理由と、解決の処方や見込みはどうか?

A1:【 答 弁 】
  現時点で、システムを構築したNECとの打ち合わせを第2回定例会以降、7回実施
 し、システムの改善に向けた協議等を実施中でございます。
  また、「改善できていない点」に関かかるカスタマイズの費用を見積もり中でござい
 ます。

 これまでに改善した点につきましては、10点ございます。
 答弁が長くなりますがご容赦ください。
1、外部リンクの明確化、利用者登録の方法では、外部リンクのボタンを明確にし、注意
  事項として利用者登録方法を記載し、

2、個人の自由な利用では、妨げない趣旨を明らかに、また、登録に係る書類を省略、
  一人の代表者が他団体の代表者としての登録を可能とし、

3、利用者登録カードの交付日数では、事務的な調整を図り、希望される方には申請日に
  交付し、
4、ルミエールホールの予約確定では、窓口で直接お支払いいただければ、確定されるこ
  とを、必要に応じご説明するよう指定管理者に依頼し、

5、料金の支払い方法では、利用者案内の表記に「現金支払いが可能」であることを明確
  にし、
6、施設紹介のホームページでは、当該ページに全施設名を掲載し、また、ルミエールホ
  ールおよび中塚荘は直接当該ページにアクセス可能とし、

7、ルミエールホールのホームページからの予約システムへのアクセスでは、可能とし、
8、パソコン入力作業では、ご希望の場合は必要に応じサポートし、

9、システムの操作マニュアルの誤記では、記載を「文化施設予約システム」と改め、

10、利用者マニュアルのうち、施設を選択する表現において、ルミエールホールと中塚
   荘につきましては、「ルミエールホール、中塚荘の方は5.にお進みください」とい
   う趣旨の文面を記載しております。

 システムのカスタマイズに当たるため、至急に対応することが困難な点につきましては9点ございます。

1、「各施設窓口でのパソコンの初期画面に当該施設の部屋案内を設定すること」
2、「システムの画面に利用希望者が必要である旨を記載すること」
3、「予約分類選択の画面で文化施設名を選択できること」

4、「利用目的を問う画面の削除をすること」
5、「部屋の選択から利用人数の各選択画面において、室の空き状況、料金表へのリンク
  をつけること」

6、「各画面でトップページや一つ前に戻るボタンを備えること」
7、「各画面で施設・部屋の選択状況の明確化をすること」

8、「画面デザインの色使い等を見直すこと」
9、「ルミエールの基本料金と備品使用料金を表示すること」

につきましては、かかる費用を見積もり中であり、また、改善時期は未定でございます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:6月議会質問で、教委側のそもそものミスが明らかになり、行政事例集への収録も
  約束されていたのに、それが私が8月末以降になってヤイヤイ言うまで全然実行され
  なかった。
   それはなぜか?
   不誠実ではないか?
   今後どうするのか?

A2【 答 弁 】
 市役所事務改善事例集への本件事例の掲載については、議員とのお約束の有無にかかわ
らず、当然掲載すべき事例であると認識しています。

 しかしながら、本件に関しましては実際に利用いただいております方からの声に端を発した案件であり、改善すべきところは早期に改善しましたが、改善にいたらない部分もご
ざいますので、
早期に事例集に掲載することによって「何らかの解決が行政側で一方的になされた」との印象を与えてしまう恐れがあるためとの判断により掲載を見合わせておりました。
 なお、市ホームページには9月14日付けで掲載しております

※Q2−2:◆問題認識が全く間違っている!
     事例集での「文化施設予約システムの構築の際に、利用者が使いやすいシステ
    ムの仕様を組まなかった事例」というタイトルは、現象結果を書いただけで、
    これの他の根本問題を欠落させ、隠蔽している。

   6月議会の私の本会議一般質問で、5項目め、「IT施策における浪費と無責任体
  質について」において、
     スポーツ・文化施設の予約システムでは、パソコン画面設定の必須条件を自分
    で何ら考えないでNECお任せにして、4000万円も費やして、非常に使い勝
    手の悪く愚劣な画面設定をパッケージとして押しつけられ、変更できないとか、
    変更するならオプション料金を出せとか言われている。
  として、
   Q1、企業の言いなり、仕様設定を自分で考えない、費用対効果の真面目な検討を
      しない等々を点検し防止するためには、どのような措置や仕組みが必要か。
  
  と問うている。
   それに対して市は、もの場合、総合政策部は、
     IT施策において、欠陥を防止し、点検して改善できるようにするためには、
    どのような措置や仕組みが必要かについてでありますが、庁内体制につきまして
    は、昨年4月に企画課IT推進グループを設置して以降、仕様書の作成段階から
    かかわることとし、内容を精査する仕組みに変更いたしております。
     加えて、今年度から改修内容を適正に判断して維持改修経費を抑制するととも
    に、円滑なシステムの開発、維持に努めるためのICTアドバイザー委託を予算
    額380万円で導入予定しており、
     外部の視点を取り入れる措置を講じ、欠陥の防止、点検、改善を図ってまいり
    たいと考えております。
      (中略)
     今後の事業展開、予算編成に当たりましては、一定期間の実績等も踏まえなが
    ら、PDCAサイクルによる事業検証に基づき、必要な見直し、改善を図ること
    が責務であると考えております。

  と答弁している。
   これは市長部局の答弁とはいえ、教育委員会も当然含まれる話であると考える。
   ◆従って、事例集のタイトルは
    「文化施設予約システムの構築の際に、パソコン画面設定の必須条件を自ら考え
     ないで業者任せにしたため、多額の費用を費やして、使い勝手の悪いものをパ
     ッケージとして押しつけられ、変更するには別途オプション料金がかかってし
     まう例」
  とでもするべきです。  違しますか?

  これでは長くて、多少短くする必要があるかもしれないが、本質問題はここにある。
  それを反省して直さなければ、また似たような事を、何もロクに考えないで業者任せ
  にして、「パッケージだから安いですよ」と言われて、やってみたらとんでもない事
  になる。
   その二の舞になってしまうが、教委はそういう反省は持っていないんですか?!

※A2−3:事務改善事例集のタイトルについては、本システムにかかるこれまでの経過
    などを踏まえ、職員が事例の内容をイメージしやすいよう、
      「文化施設予約システムの構築の際に、利用者が使いやすいシステムの仕様
       を組まなかった事例」
    としてますので、よろしくご理解お願いします。

※Q2−3:それはそれで結構ですが、もうひとつ、市の職員に対して、人がなんぼ変わ
    っても、何年経って入れ替わりがあっても、「まさかこんな事はないだろう」と
    思う事が時々あるわけですから、それをちゃんと知らしめるためには、
    「絶対にこういう事が必要だという、自らの考え、設定を何もしないで業者に頼
    んで、とんでもない失敗をこいた」、という事なんですから、この事を別途、項
    目を立てて、事例集に盛り込むべきだ、要求しますが、見解はいかがですか?

※A2−3:議員のご指摘を踏まえまして、別立てで行政事例集を作成できますよう、検
    討させていただきたいと存じます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
※Q2−2:以後の部分は、音声データを聞いて再現した。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i222-150-200-135.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇文教Q4:<いじめ問題の議員への報告について>大津市のような情報隠し無いと確認
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/2(火) 15:22 -
  
 「Q」は戸田、「A」は教育委員会・学校教育部・学校教育課長:苗代敏男氏。
 この原稿通りに、質問・答弁がなされています。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

文教所管質問4:<いじめ問題の議員への報告について>

Q1:真市では学校に関わる問題について、新聞報道された時や裁判が提訴された時には
  必ず議員に報告・説明されているはずだが、改めて確認したい。
   また報道されなかった場合でも、生徒児童の死亡案件が起こった場合は議員への報
告・説明があるべきと思うが、どうか?
      (現実的には死亡案件が報道されない事はほぼ考えられないと思うが)

   学校に関わって起こった「事件」に関して、「議員に報告・説明する案件の基準」
  はどのようなものか?

A1:これまでも新聞等に報道された、あるいは訴訟となった事象につきましては必ず議
  員のみなさまに報告させていただいております。
   委員ご指摘のような、学校教育に係る事象が生起した際も、同様に対応しておりま
  す。

   議員のみなさまに報告・説明する案件といたしましては、明確な基準はございませ
  んが、委員ご指摘のような事象、及びそれに相当するような事象を考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:不幸にも「いじめを背景とした可能性のある死亡案件」が起こって、調査が行なわ
  れたり、生徒へのアンケートが行なわれたりした場合、大津市のように隠すのではな
  く、個人情報に配慮しながら、その進行具合や概要を議員にも知らせるようにすべき
  と思うが、どうか?
   (大津市のように隠して、あとで問題になって市全体の信用失墜になるよな事を防
    ぐために)

A−2:いじめは、決して許されないことであり、学校、教育委員会、さらには家庭や地
  域も含めた社会全体が一丸となって、いじめの問題に取り組んでいくことが必要であ
  ると考えております。
   教育委員会におきましても、実態把握を通して、早期発見・早期対応を進めている
  ところでございます。
   
   委員ご指摘のような、学校教育に係る事象が生起し、調査やアンケート等を行った
  りする場合には、個人情報保護について配慮しながら、その取組内容や概要につい
  て、議員のみなさまにも報告してまいりたいと考えております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i222-150-200-135.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★文教Q5:<図書館の直営維持の必要性について>庁内啓発努力し、直営維持を確認!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/2(火) 17:35 -
  
 「Q」は戸田、「A」は教育委員会生涯学習部・図書館長:秋月康宏氏。
 ほぼこの原稿通りに、質問・答弁がなされています。

★戸田がこの時期に「少なくとも教委は図書館の直営維持の方針を明言すべし」と迫った
 のは、今後旧1中跡地に作られる「図書館複合施設」の中味や運営方式が決められてい
 くので、今の時期に「図書館は直営維持が絶対に必要」という事を固めておかないとヤ
 バイ、と考えたから。

  質問を通じて、秋月館長ら図書館側がだいぶ頑張って、総合政策部にも「図書館は直
 営維持」を同意してもらった事が判明し、議会という公開の場で「図書館原則」再確認
 と庁内論議の経緯公開もできた事と併せて、嬉しい気持ちになった。
 それでは以下に。↓↓
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
9/18建設文教常任委員会:戸田の文教所管質問4:
       <図書館の直営維持の必要性について>

Q1:2008年3月議会文教常任委員会・予算案審議において、私は図書館に関して、
    「あのむちゃくちゃな民営化論者の橋下知事でさえ、図書館はその対象外、公立
    直営のままあるべし、とメッセージを出し続けている意味というのを、教育委員
    会はどう受けとめているのか。
     それほど図書館というのは非営利の公共の文化施設として法的規制もあって、
    公立直営のまま続けねばならない施設だということなのではないか」
  について、教委の見解を問い、

   また、「教育委員会は、この第2次門真市行財政改革推進計画案策定に当たって、
      図書館は民営化や指定管理の対象とすべきでないということを庁内でちゃん
      と主張してきたのかどうか」
  と問うた。

   これに対して、今図書館長をしている秋月氏は、当時「図書館長代理」という立場
  で
     「橋下知事の気持ちまでははかりかねるが、図書館法、地方教育行政法等に沿
      った発言ではないかと推測する」
  と答え、
     「今後関係部署に対しては、必要に応じて説明に努力していく」
  と答えた。

   では、実際には、教育委員会は、「図書館は民営化や指定管理の対象とすべきでな
  いということ」を、2008年4月以降、庁内でどのように主張してきたのか?
   ・いつといつ、
   ・どのような機会の場で、
   ・誰と誰に対して 
   ・どのような資料を提示して、
   ・どのような説明や主張をしたのか?
   ・それぞれの場において相手の反応はどのようなものだったか? 

A1:平成21年3月に当時の総合政策部行財政改革推進課に対しまして「門真市立図書
  館の管理運営について」という報告書を提出いたしました。

   この報告書の内容は、図書館協議会の意見も踏まえ、教育委員会としては、
    「連携・協力」、
    「事業の継続性、蓄積性、安定性について」、
    「個人情報の保護の確保」、
    「公共性・公平性の確保及び無料の原則の維持」、
    「教育機関としての図書館」

  という5つの観点から、「指定管理者制度導入は図書館になじまないものといえる」
  という内容であります。

   これを受けた行財政改革推進課の意見といたしましては、今後も引き続き検討を
  行ってもらいたいというものでありました。

※戸田:ここにもらっていますが、2009年3月に大変しっかりした報告書を出して、
   「図書館には指定管理者制度はなじまない」と明言した、という事ですね。
   それであれば心強く思います。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:同じく2008年3月議会文教常任委員会において、私は、
     図書館のあり方を検討するに当たっては、その根拠とすべきもの、拘束を受け
    るものとしては、
     まず「図書館法」、
     次「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」略して「地方教育行政法」、
     次、「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」――「望ましい基準」
     それから、「図書館の自由に関する宣言」
     次、「公立図書館の任務と目標」
    が不可欠のものであるはずだが、これに異論はないと思うが、どうか。

  と問い、秋月氏は
    関係法令の遵守は当然のことであり、特に異論はございません。
  と答えた。

   そして私のこういうことが行革などの他の部局には踏まえられていないじゃない
  か、教育委員会側もちゃんと説明できてないんじゃないかと思うが、どうかという
  問いに対しては、
   秋月氏は
    「関係部署への説明については、今後充実していきたいと思う」
  と答弁した。

   では、実際には、教育委員会は、「図書館法」・「地方教育行政法」・「望ましい
  基準」・「図書館の自由に関する宣言」・「公立図書館の任務と目標」のそれぞれを
  遵守しなければならない事について、行革などの他の部局に対して、2008年4月以
  降、どのように主張してきたのか?
    ・いつといつ、
    ・どのような機会の場で、
    ・誰と誰に対して
    ・どのような資料を提示して、
    ・どのような説明や主張をしたのか?
    ・それぞれの場において相手の反応はどのようなものだったか? 

A2:この件につきましても、先ほど答弁させていただきました、「門真市立図書館の管
  理運営について」の中でふれており、法令や基準等の趣旨に関しても共通認識を持っ
  てもらっていると考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:同じく2008年3月議会文教常任委員会において、私は
     指定管理者制度を図書館に適用するかどうかを検討するに当たっては、
    まず公立図書館固有の役割、意義を確認し、次いで図書館サービスの向上と公立
    図書館の振興を図ることを前提にして進めるべきである事が、
   教委としては当然認識しているはずだが、
   行革など他の部局には踏まえられていないのじゃないか、
   教委としてもちゃんと説明していないのではないか、

  と問い、秋月氏は
    公立図書館固有の役割、意義を確認し、図書館サービスの向上を図ることも前提
    に検討していく。
     関係部署への説明はしていきたいと思います。
  と答弁した。

   では、実際には、教育委員会は、
   「指定管理者制度を図書館に適用するかどうかを検討するに当たっては、まず公立
    図書館固有の役割、意義を確認し、
    次いで図書館サービスの向上と公立図書館の振興を図ることを前提にして進める
    べきである事」
  について、行革などの他の部局に対して、2008年4月以降、どのように主張してきた
  のか?
    ・いつといつ、
    ・どのような機会の場で、
    ・誰と誰に対して
    ・どのような資料を提示して、
    ・どのような説明や主張をしたのか?
    ・それぞれの場において相手の反応はどのようなものだったか? 

A3:平成21年3月の「門真市立図書館の管理運営について」の報告書の提出以後、教育
  委員会事務局内部でさらなる協議を重ねました結果、昨年6月に
    「図書館の運営については直営で行う方がより効果的であると判断する」
  という見解に至りました。
  
   それを踏まえ、同月10日に生涯学習部と総合政策部とで、
    「図書館の今後の在り方について」の会議を行い、図書館の固有の役割や意義に
     ついても議論し、管理運営については当分の間は直営方式で運営していく
  という結論となりました。

Q3-2:なるほど、教育委員会内部で、2011年6月になってやっと「図書館運営は直営の方
  がより効率的で良い」との結論が出たわけですね。
   私から見ればこんな常識的な事を確認するのに随分年数がかかったものだと思いま
  すが、まずは良かった。
   秋月さんら図書館を大切に思う人達の努力の成果と言えるでしょう。

   そして教委と総合政策部との会議で「当分の間は直営方式でいく」との結論が出
  て、市長部局も正論に落ち着いたわけですが、当初は総合政策部はやはり指定管理・
  民営化論だったのですね。
   そこらへんの論議の推移をちょっと述べてください。

A3-2:先ほど、ご答弁いたしましたように、平成21年3月の報告書提出以後、あらためて
  教育委員会としての検討結果を示していないため、それまでまとめた教育委員会とし
  ての見解、すなわち「教育力の向上を基本姿勢として、学校との連携、市民との連携
  において、図書館が単に貸し本だけの施設ではなく、人づくりの拠点である観点から
  直営が望ましい」との考え方を総合政策部に示したものであります。
   その結果として、一定の理解のもと、当分の間は直営との結論に達したものです。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:同じく2008年3月議会文教常任委員会において、私は、
    「図書館利用の無料の原則」ということについては、「近代公立図書館は
    公教育が無償であることと同じように、公立図書館の無料制によってすべ
    ての人に教育の機会が与えられる」という考えに基づくものであり、これ
    は他の公の施設と大きく異なることであるということは事実かどうか。

  と問い、また、
    文部科学省文書においても、「図書館に指定管理者を適用する場合においては、
   利用料金の設定に際して、図書館法第17条が入館料その他図書館資料の利用に
   対するいかなる対価の徴収も禁じていることに注意すること」
  とされているというのは事実かどうか、も問うた。

   これに対して秋月氏は
    「いずれも事実でございます。」
   と答えている。

   この事実は現在も変わりないはずだが、どうか?
   こういう事実に関して、行革や財政の部署は無知だったり関心が薄く遵守する気持
  ちが薄かったりしがちなので、教育委員会からしっかり啓発していかねばならないと
  思うが、どうか?
   そういう啓発や指摘は最近ではいつしたか?

A4:図書館利用の無料の原則につきましては、「ユネスコ公共図書館宣言」や「図書館
  法」においても謳われており事実であります。
   また、先ほど答弁させていただきました、昨年の6月10日に生涯学習部と総合政策
  部とで行いました「図書館の今後の在り方について」の会議におきましても図書館法
  に基づく無料原則について主張いたしております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:そもそも教育委員会に配属された職員や教育長、また教育委員達に対して、図書館
  に関する原則や法令、基準等々について、ちゃんと研修がされているのか?
   研修がされているとすれば、どのような形式と頻度で行なわれているのか?

A5:図書館職員におきましては、勉強会や研修等により法令や基準等の知識の習得に
  努めております。
   教育委員会の他の職員等におきましても、各自が自己研さんに励むことはもちろん
  のことですが、教育委員会内での図書館に関する検討会議や部内会議等の際に説明に
  努めております。

※Q5ー2:答弁がちょっとズレてます。
    私は、図書館以外の教育委員会職員や教育長、また教育委員たちに対して図書
   館の原則等に関する研修がちゃんとされているのか? と聞いています。
    「ちゃんとした研修」というのは、最低でも60分くらいの時間を取って、講師を
   立てて教える事であって、図書館についての検討会に出てくる限られた人達への説
   明や、部内会議でのちょっとした説明の事を言っているのではありません。

    今の答弁から察するに、図書館の原則や法令、基準等々についてのちゃんと研修
   はされてこなかった、というのが事実でしょう。

    それでも何とか教委内部でも、総合政策との協議でも、「図書館は直営であるべ
   き」というような合意形成が出来た、という事で一安心ではありますが、生涯学習
   部長には、ここで気を抜かずに、年月が経てば人も入れ替わりますから、旧1中跡
   地に「図書館等生涯学習複合施設」を開設していくのを契機に「ちゃんと研修」を
   していくよう、要望しておきます。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:これも2008年3月議会文教常任委員会での私の指摘だが、
  社団法人日本図書館協会が2005年8月4日に出した「公立図書館の指定管理者度
  について」という文書の中で、
   「検討の結果、直営を維持する、あるいは指定管理者制度を採らないと決めたとこ
   ろとしては、鳥取県、東京都羽村市、岡山県倉敷市などがあり、図書館協議会で指
   定管理者制度はなじまないと提言し、それを市の方針とした大阪府豊中市などがあ
   る。

    倉敷市は、その理由を「公の施設管理運営方針(素案)」のなかで“図書館は、
   すべての市民の読書要求に応え、豊かな読書環境を創造し、心の安らぎを提供して
   いく生涯学習の拠点施設。
    読書活動を通じて子どもの豊かな感性や情操を育む子育て支援という重要な施策
   も担っている。
    市が直接管理運営することが最良の選択”と述べている。」
  と紹介されている。

   門真市でも豊中市や倉敷市に倣って、市が直接管理運営することが最良の選択とい
  う方針を樹立する事が、門真市を教育立市の都市として特色づけ、都市の品格を上げ
  ていく道だと思うが、どうか。

A6:門真市第5次総合計画におきましても基本目標のひとつに「教育力のあるまち」が
  謳われております。
   社会教育機関としての図書館の役割も益々高まってまいるものと考えておりますの
  で、教育委員会といたしましては、図書館と学校等との連携協力を深めて教育力の向
  上をめざすためにも継続性、安定性が必要であり、直営での運営が望ましいと考えて
  おります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※戸田:分かりました。図書館原則を大切に思う者の一員として安心することが出来まし
   た。
    最後に、「図書館等生涯学習複合施設」について、仮に施設全体を指定管理者が
   運営する事になったとしても、それと施設の中に市直営の図書館が存在する事は、
   何ら問題ないし、双方が上手に連携共同していけばよい事だ、むしろその方がお互
   い刺激を受け合って発展できる、という事を指摘して、私の所管質問を全て終わり
   ます。
    ご清聴ありがとうございました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i222-150-200-135.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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