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3ヶ月遅れですが6月議会の戸田質問答弁(+α)を全文紹介!(公式議事録より) 戸田 12/9/27(木) 12:05

6/19本会議一般質問答弁4:「暴力団介入疑惑の真相解明について」=市が改善答弁! 戸田 12/9/27(木) 22:59

6/19本会議一般質問答弁4:「暴力団介入疑惑の真相解明について」=市が改善答弁!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/27(木) 22:59 -
  
 (実際には「一括質問・一括答弁」ですが、分かりやすくするために、質問項目ごとに
   質問と答弁を順に紹介していきます。)
 公式議事録:門真市議会会議記録検索: http://www03.gijiroku.com/kadoma/ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【 戸田 】
 4項目め、「暴力団介入疑惑の真相解明について」。
 3月議会では、「中央小解体工事の疑惑」として問いただした件は、刑事事件としては、
4月27日の高裁判決で1審と同じ内容で有罪確定したが、私は被告側の主張を検討した結果、「門真市民がこうむった冤罪事件」と認識しており、当事者の公表意志を尊重して「糸
さん冤罪事件」と呼ぶ。
 ただ、議会質問においては、とりあえず糸さん以外はイニシャルで呼ぶことにする。

 さて、「アクセスジャーナル」というネットジャーナルで、4月から「門真市公共工事めぐり――山口組弘道会、府警、地検の癒着疑惑を追う」という特集が連載されている。
 そこでは、
1、大阪府警の汚職警官が、弘道会側が参入できるようにライバル側を駆逐してやった疑
  惑さえ出ている。

2、その公共工事とは、旧中央小学校解体工事と、その跡地に建ったはすはな中学校の建
  設工事、これは約26億円。

3、関係者の証人尋問調書などで、
 1.元暴力団組員のS、同じく元暴力団組員のO氏が仲介し、K”建設が孫請受注してい
  る。
 2.瓦れき処理をK建設から引き受けたI社は、K”建設に仕事を出しても何のメリット
  もなく渋っていたが、そのI社に対して、K建設が損失補てんするとまで約束してい
  た。
 3.元組員S氏は、自分の知り合いの家が解体工事で揺れたら工事をとめるぞ旨の発言を
  した。
 4.1200万円がK”建設に支払われ、S氏には少なくとも30万円いっている。
  また、K”建設からO氏には約600万円いったと思われる証拠がある。

4、中学校建設工事のほうは、詳細は不明だが、S、O両氏の息のかかった業者が入り、
  かなりの利益が抜かれているのは間違いないようで、相場からいえば最大1億8000
  万円にはなるというとの記事がある。

 そこで、
Q1、この記事をどう受けとめるか。

Q2、「はすはな中学校」の工事での疑惑も述べられており、市は重大な関心を持ち、積極
  的に情報提供を受け、必要に応じて調査すべきと思うが、どうか。
  「はすはな中学校」はPFIによる工事だが、調査は市の裁量範囲ではないか。
   何か難しい面があるか。

Q3、裁判は、糸さん逮捕後1年以上たった2011年の5月にやっと開始されたが、
  その前の2月に糸さん側弁護士が市を訪問して、「この事件が冤罪で、しかも業者が暴
  力団関係者に約600万円を供与した等が疑われる事案である」と指摘し、詳細な資
  料を添えて調査依頼をした。
   市職員も第4回公判に証人出廷することになったのだし、重大な関心を持って裁判
  を傍聴し、情報収集と調査をすべきだったのに、市が放置していたのは職務怠慢も甚
  だしいと反省すべきではないか。

Q4、昨年3月の顧問弁護士との相談時点では、市はKG建設についてだけは市が調査す
  ることになったようなのに、今まで実際には何も調査していないのはなぜか。

Q5、この案件が2011年4月着任の森本総務部長に全く伝達されていなかったと私は
  森本部長から明言を受けているが、なぜこうなったのか。

Q6、今後、市の公共工事が何らかの形で関係する事件が起こった場合は、裁判傍聴も含
  めて積極的に情報収集すべきだと思うが、どうか。

Q7、糸さん事件で市職員が市の職務として事情聴取に応じ、法廷証言をしたのに、事実
 としての事前の整理や確認も、何を供述証言したかの報告や確認も、市の行政組織とし
  て全く行わず、当該職員に記録や報告を求めなかったことは、重大な誤りではないか。

Q8、警察からの事情聴取要請があった段階で、市組織として諸般の事実について事実整
  理を行って報告書を作成させ、事情聴取のたびごとに供述内容報告書を作成させて、
  所管部署と顧問弁護士で情報共有をすべきだったのではないか。
   警察、検察の事情聴取では、供述者当人が詳細にノートをとることを認めさせ、法
  廷証言では他の職員が複数傍聴してノートをとるべきだったのではないか。

Q9、今後は、公務としての準備と記録作成と情報共有を義務づけ、マニュアル作成すべ
  きと思うが、どうか。

Q10、市の対応が実質的には疑惑握りつぶしになってしまった直接の原因は、市の顧問
  弁護士の職責判断の誤りと人権意識の希薄さにあると思える。
 すべての記録を取り寄せて調査せよではなしに、
     「刑事被告人側からの都合のいい記録だけが出されたにすぎないから、全体を
      調査する必要はない」
  とした
・暴力団介入疑惑に対する関心の低さ、
  ・門真市民が冤罪を訴えている事案なのに、冤罪の可能性を一顧だにしない住民保護、
  ・人権擁護感覚の薄さ、警察が立件しないことイコール法や条例への違反行為ではな
    いはずという警察絶対主義。
  市は、この弁護士を解任してもっとましな弁護士にかえるべきではないか。

   顧問弁護士事務所の名称と代表弁護士の氏名、糸さん事件で相談した弁護士の氏名
  は?
   彼らは、いわゆる「ヤメ検」ではないか。
   刑事事件を担当した経験がないのではないか。

Q11、暴力団追放を高く掲げる市の職員が裁判で職務として証言しても、議会においてさ
  え法廷証言した職員の氏名も肩書も公表させないという腰の引けた市の姿勢は、市民
  の理解を得られるだろうか。
   今後は、糸さん事件の場合も、他の新たな事件でも、職務として供述や法廷証言を
  した職員については、肩書、氏名の公表を議会では認めるべきでないか。

Q12、この事件について、裁判資料等の入手や読み込みは現在どこまで進んでいるか。

Q13、当人が希望するのであれば、後藤弁護士事務所からも8月下旬に満期出所する糸さ
  んからも、面談や書面での事情聴取をすべきでないか。

Q14、顧問弁護士は、判決が確定してから裁判関係資料を入手すればいいと指導するよう
  だが、それだと控訴や上告の場合には時宜を得た対応ができないのではないか。
   疑惑や問題の通報が寄せられた場合は、その時点で入手できる限りの資料や証言を
  入手して、調査すべきではないか。
――――――――――――――――――――――――――――――――――

【総務部長:森本訓史】
  次に、暴力団介入疑惑の真相解明についてであります。

 今後、議員から提供される記事についてでありますが、当該記事については関心を持ち、引き続き情報を収集してまいりたいと考えており、また門真はすはな中学校の工事に係る
調査についてでありますが、疑惑通報があって調査する場合につきましては、PFI事業であるか否かによって変わることはございません。
 暴力団排除の観点から、所管部署と必要な対応を図ってまいりたいと考えております。

 議員御指摘の事案に対し、「情報収集と独自調査に努めるべきだったのに放置していたのではないか」についてでありますが、当時内部調査を行う方針のみの対応としており、当
該調査は現在も継続中であり、放置していたという認識はございません。

 「当該事案に対し、実際には何も調査していない」ことについてでありますが、顧問弁
護士との相談内容を踏まえつつ、当時は内部調査により慎重に対応するとの方針でありました。

 「当該事案が総務部長に伝達されなかったのはなぜか」についてでありますが、引き継
ぎの認識が十分でなかったことについては、反省すべきものであると考えております。

 「市の公共工事が何らかの形で関係する事件が起こった場合の積極的な情報収集につい
て」でありますが、市の公共工事等に関し、暴力団が関与していると思われる情報等が寄
せられた場合においては、一定の情報収集をすべきであると考えております。

 「供述証言の記録や報告を市の行政組織として全く行わなかったことは、行政として重
大な誤りではないか」についてでありますが、所管部署においては、組織として対応して
おり、口頭での報告や確認は行っておりましたが、記録や報告書の作成については必要で
あったのではないかと考えております。

 「所管部署と顧問弁護士で情報共有をすべきだったのではないか」についてでありますが、情報共有や事情聴取等の記録については必要であったのではないかと考えており、

また「今後職員の供述や証言を公務として準備、記録作成及び情報共有すること」につきましては、市の公共工事等に関し、記録作成や関係部署との情報共有は必要であると考えております。

 本市の顧問弁護士についてでありますが、これまでの実績からかえる必要はないものと考えており、
   本市の顧問弁護士である藤田恭富法律事務所の代表は藤田恭富弁護士であり、
   相談については、山田祥也弁護士
   及び森本芳樹弁護士
にも御相談しております。
 いわゆる「ヤメ検弁護士」ではなく、民事、刑事を問わずさまざまな事案において経験を積んでおられます。

 「職務として供述や法廷証言をした職員の肩書や氏名を議会で公表することについて」でありますが、事件の相手方から危害を加えられるおそれがある場合等を除き、公表でき
るものと考えております。

 「この事件についての裁判等資料の入手や読み込みについて」でありますが、提供された資料については精読しており、当該事件の確定した裁判記録を7月ごろ入手するべく、検察庁に申請手続を進めているところであります。

 「本件について、当人が希望するのであれば事情聴取等をすべきではないか」についてでありますが、裁判記録を入手後に判断することとなると考えております。

 「市の公共工事への疑惑や問題の通報が寄せられた場合の資料や証言の入手、裁判の支障にならない範囲においては、市独自で調査すべきではないか」についてでありますが、情報が寄せられた場合、その時点で入手できる資料の収集を行うこととなりますが、裁判の支障とならない範囲については、慎重な判断を求められるものと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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引用なし
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