ちょいマジ掲示板

この掲示板は、門真市及び守口市ネタを中心に各地の議会や自治体ネタなどを、「比較的穏やかに」意見・情報の交換をする所です。詳しくは「掲示板のルール1」「掲示板のルール2」を読んでそれに従って下さい。 この掲示板では戸田の命令が絶対であることをくれぐれもお忘れなく。
内容的に関連がある投稿の場合は(先の投稿への)「返信」の形を取って投稿して下さい。
●ただ、「Re:○○」形式の元タイトルの繰り返しタイトルは厳禁です。必ず「内容が伺える独自のタイトル」をつけて下さい。
◆約10年間完全自由投稿制を維持してきましたが、荒らし・妨害投稿頻発のため、やむなく投稿者登録制に移行しました。投稿される方はこちらにアクセスし、所定の手続きを行なってください。 ◆投稿者のメールアドレスは戸田が把握しますが、掲示板では非表示にできます。 ◆投稿者名・メールアドレス・パスワードは登録時のものを使わないと投稿できません。 登録・投稿についての分かりやすい説明はこちらです。うまくいかない場合の問い合わせは戸田事務所まで問い合わせてください。 (09年4/8改訂記)   これまでの管理者命一覧(必読)

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
549 / 1598 ツリー ←次へ | 前へ→

3ヶ月遅れですが6月議会の戸田質問答弁(+α)を全文紹介!(公式議事録より) 戸田 12/9/27(木) 12:05

6/19本会議一般質問答弁:「生活保護への誤解やゆがんだバッシングへの対処について」 戸田 12/9/27(木) 19:17

6/19本会議一般質問答弁:「生活保護への誤解やゆがんだバッシングへの対処について」
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/27(木) 19:17 -
  
 (実際には「一括質問・一括答弁」ですが、分かりやすくするために、質問項目ごとに
   質問と答弁を順に紹介していきます。)
 公式議事録:門真市議会会議記録検索: http://www03.gijiroku.com/kadoma/ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【 戸田 】
 3項目め、「生活保護への誤解やゆがんだバッシングへの対処について」。

 保護課が4月から使った封筒には、不正受給とならないために収入は期限を守って正しく申告しましょうと大書きされていた。
 これは、あの人は生活保護受給者だと不特定多数に公表するも同然で、とんでもない守秘義務違反、個人情報漏えいだし、不正受給をしている人だとの誤解やうわさを広げる差別と人権侵害誘発の封筒である。

1、これを発案し使用するに至った経緯と、庁内でだれも問題にしなかったことを含めて、
  反省を述べよ。

2、ケースワーカーの基本的姿勢として有名な「バイステックの7原則」とは何か。
   職員は、これの研修をちゃんと受けていなかったのではないか。
   この原則を守って対応していくべきと思うが、どうか。

3、国会で個人名を挙げて親族が生活保護を受けているかどうかなどを聞くこと自体がお
  かしいと思うが、どうか。
  仮に市議会で個人名を挙げて質問する議員がいた場合、市はどう対処するか。

4、親族の扶養義務強化や扶養要請の強化は、死すら招く弊害があるという現実に基づい
  た指摘がある。
   市は、どういう弊害があると考えるか。

5、誤解や偏見に基づく通報も多いと思うが、どういうものがあるか。
   市は、どう対応しているか。

   ちなみに、「海外で日本人という外国人がこれほど生活保護で優遇される例はない」
  というふうな言説はデマであります。
   赤旗日曜版で、社会保障の研究者が、フランス在住の60才の日本人の例として、
    ・滞納した家賃3カ月分を福祉事務所が払ってくれ、すぐに公的扶助が受けられ
     た。
    ・その4年後には権利として公共住宅に入居できた、
  と紹介している。
   しかも、フランスの場合は、生活保護、公的扶助を受ける人の人口割合は、
  10.6%もいる。日本は1.6%にすぎない。
   保護課は外国の例を調べているか、調べる暇もないのじゃないか。

6、誤解による苦情を続けるクレーマー的な人もいるのではないか。苦情への調査や回答
  のためにも、苦情者の氏名・電話を聞いて内容を記録すべきと思うが、どうか。

7、「最低限の生活を保障すること」と「健康で文化的な最低限の生活を保障すること」と
  は全然違うし、この土台が違えば、種々の問題のとらえ方や対処策も全然違ってくる。
   議会答弁の際は、質問者の言い方がどうであれ、必ずこの「憲法規定に沿った言い
  方」をすることを約束されたい。

8、「日本の生活保護は、保護されるべき貧困者の2割程度しか救済していない」というの
 が定評であり、行政側が憲法で定められた行政義務の8割方を果たしていないというこ
 とが大問題であるのに、金額的には全国平均でわずか0.4%しかない、しかもその大半
 は少額の受給条件逸脱事案であるのに、あたかも不正受給が蔓延しているかのように騒
ぎ立てる状況は、異常と言わねばならない。

  門真市は、本来生活保護制度で救済されるべき貧困者が市内にどれほどいるか、実態
 調査をしたことがあるか。調査する気があるか。
  救済されるべき貧困者がより多くスムーズに救済されるような施策をしているか。
  職員不足で取り組めないのではないか。

  憲法で定められた行政義務の2割方しか果たせていないことが生活保護の最大の問題で
 あるとの行政認識を明言せよ。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――

【健康福祉部長:下治正和 】
 戸田議員御質問のうち、「生活保護への誤解やゆがんだバッシングへの対処」につきまし
て、私より御答弁申し上げます。

 まず、「不正受給防止の標語を記載した封筒」の作成の問題及び反省点についてであります。
 当該封筒を作成した目的は、すべての保護受給者が負う収入申告の義務を正しく認識していただき、期日を守った収入申告をしていただくことにより、不正受給につながることがないよう意識の啓発のために作成したものでありますが、
  議員の御指摘や、
  「標語そのものは問題ないが、封筒の表面に印刷することについては、個人情報に配
   慮する必要がある」との大阪府の見解
をもとに、所内で再検討を行った結果、
 5月31日より保護受給者に対しては、課名及び各グループ名などを印字したこれまでと同様の封筒を使用することにいたしました。

 標語作成段階での課内の議論の中で、個人情報保護や人権などの視点についての配慮が足りなかったことにつきましては、反省点として今後に生かしてまいります。
 今後は、個人情報の保護に十分配慮した形での不正受給防止策に取り組んでまいりますとともに、個人情報保護に関する職場研修の実施など、常に研さんに努めてまいります。

 また、本件事例につきましては、市役所事務改善事例集にも掲載してまいります。

 次に、「バイステックの7原則」についてでありますが、基本的なケースワークの作法である
  個別化、
  受容、
  意図的な感情表出、
  統制された情緒的関与、
  非審判的態度、
  利用者の自己決定、
  秘密保持
の7原則について、以前就労支援の課内研修にて就労支援カウンセラーより査察指導員及びケースワーカー全員が概略について教示を受けておりますが、詳細な研修は実施しておりませんので、今後は7原則についての職場研修を行ってまいりたいと考えております。

 次に、「国会など議会という公開の場で、特定の個人名を挙げての質問等への対応」につ
いてでありますが、一例として取り上げての質問や説明をする場合においても、個人の権
利利益を侵害することのないよう努めなければならず、特定個人の名前を挙げるのはいかがなものかと思われます。
 また、そのような質問があった場合は、門真市個人情報保護条例に基づき回答を控えさせていただきます。

 次に、「親族の扶養義務強化等」についてでありますが、親族の扶養義務強化を行いますと、保護受給者と親族との間でトラブルが生じてきずなが切れるおそれがあるなどの特別な事情や、夫等の暴力から逃れている母子など、命にかかわる問題となる場合につきましては、扶養義務調査を控えているのが現状であります。

 次に、「生活保護に対する誤解や偏見、それに基づく通報」についてでありますが、
   「働いているのに保護を受けている」
   「若い人が保護を受けている
といったものが挙げられます。

 働ける人は働かなくてはなりませんので、「生活保護を受給しながら働くこと自体は、不正受給ではない」旨伝えております。

 また、若い人でも外見的にはわかりにくい疾病を抱えていたり、働いているが、世帯の収入が最低生活費よりも少なく、保護を受給しているケースがある旨説明しております。

 このほか、「ペットを飼っているがいいのか」といった質問もあります。
 非常に高額で取引されるものなどを除いては、処分するよう指導することはなく、「ひと
り暮らしの高齢者にとっては、ペットの世話をすることが生きがいになっている場合もあ
り、飼育を一概に認めないということはない」旨伝えております。

 外国籍の方の保護適用の問い合わせにつきましては、「国通知により、一定の外国籍の方は一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて保護を行っている」旨、回答をいたしております。

 なお、外国の例につきましては、各国の具体的な扶助の水準についての比較や状況把握はしておりません。
 今後は、海外情報の収集に努め、事実を正しく理解していただけるよう説明してまいります。

 次に、「制度の誤解による生活保護問題の苦情者について」でありますが、クレーマーとまではいかないまでも、制度の誤解や理解不足による苦情を訴えられる方もおられます。
 苦情を訴えられる方に対しましては、個人情報を除く可能な範囲での説明を行い、できる限り名前と連絡先は確認しておりますが、匿名を希望される方が多くなっております。
 なお、早急かつ適切に回答するため、苦情内容の記録は行っております。

 次に、「生活保護制度が健康で文化的な最低限度の生活保障をするものである」ことについてでありますが、生活保護制度は、憲法第25条に基づき、「健康で文化的な最低限度の生活を保障する国のナショナルミニマムある」と認識しておりますので、憲法に従った表現をしてまいります。

 最後に、「日本の生活保護は保障されるべき貧困者の2割程度しか救済していない」ということについてでありますが、生活保護を受けずに最低生活費以下の年金等で生活されている方も一定おられるものと推測しておりますが、本市内の具体的な数値については把握しておりません。

 国では、過去の国民生活基礎調査などの際、参考として公表している数値もございますが、生活保護の適用に当たりましては、世帯の所得だけではなく、保有する資産や親族からの扶養、稼働能力の有無などによって判定されることから、生活保護制度で救済されるべき貧困者数を正確に把握するのは困難でありますので、民生委員等との協力体制により、地域に密着した情報収集や実態把握に努めてまいりたいと考えております。

 また、生活保護の相談窓口に来られた方につきましては、生活保護の受給要件等制度の趣旨について、保護のしおりの活用等により正しく理解されるよう十分説明し、相談内容に応じた懇切丁寧な対応を行っており、その結果、生活保護の受給要件に該当され、申請の意思を示された方につきましては、速やかに保護受給の決定を行っております。

 今後とも、引き続き生活保護制度の趣旨を理解していただけるよう研究してまいりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i222-150-201-185.s04.a027.ap.plala.or.jp>

549 / 1598 ツリー ←次へ | 前へ→
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
ページ:  ┃  記事番号:   
1,351,366
(SS)C-BOARD v3.8(とほほ改ver2.1) is Free