ちょいマジ掲示板

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消防談合第3ツリー:「職員調査」の実態は1回ずつ、たった15分か20分だけだった! 戸田 12/8/30(木) 9:21

☆12:49に回答あり!問題FAXは談合証拠じゃない、今度の防火服入札に参加可能って 戸田 12/11/13(火) 13:39

☆12:49に回答あり!問題FAXは談合証拠じゃない、今度の防火服入札に参加可能って
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/11/13(火) 13:39 -
  
 消防本部総務課・益井参事から、期限時間以内の12:49にきっちりと回答文が送信されて来ました。こういう点は大変良いと思います。ありがとうございました。
しかし、その内容たるや、ざっと見ただけでも呆れ返ってしまうものだった。

◆「談合の証拠たる赤尾社2/20FAX」に関して、6社側の言い分に寄り添って
 「不正行為と疑念を持たれる虞のある文書」と非常識な解釈を押し通している!

◆11/9口頭説明では、何度も「今度の防火服入札には2月入札参加7社は入れない。そ
 れ以外の社でやる」と言っていたのに、本日11/13の文書回答では、既に資格停止中
 のオカニワ以外の「赤尾ら6社は今度の防火服入札に参加可能」(!!)と断言した!

 それ以外にも問題だらけだが、もう外出する時間なので、以下にその回答文をQ&A形式で紹介しておく。残りのコメント・評論は今夜か文教視察後(11/14・15)にでも
   ↓↓↓
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Q1:「赤尾社2/20FAX」という、「談合の動かぬ証拠」があるにも拘わらず、
  2/23防火服入札参加の7社について「談合はしていない」と認定した事は
  全く理解できない!
   赤尾社については
    M市の入札の件ですが、
    1回目 146,000円/1式×130セット
          =18,980,000円(税抜き) 
    2回目 143,000円×130セット=18,590,000円(税抜き)
    3回目 辞退   
     上記価格より上でお願い致します。
 
  との文面のFAXを他社に送った事を認めた時点で、どういう言い訳をしよう
  とも、談合したと認定するのが当然ではないか?
   そうではない、と言うのならばその理由を挙げよ。

 A1:不正行為と疑念を持たれる虞のある文書を送付したと認定した。
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Q2:赤尾以外の6社(オカニワ・真弓興業・キンパイ商事・近商・大興制服・
  イマジョー)については、「上記文面のFAXを受け取ったが、それを消防に
  通報しなかった」事を認めた時点で、どういう言い訳をしようとも、談合し
  たと認定するのが当然ではないか?

 A2:送付されてきたが、赤尾社とのやりとりがなかった旨の説明を受けた。
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Q3:オカニワ社を再調査の対象から外した理由は何か?

 A3:近々にオカニワ社に調査を実施いたします。
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Q4:オカニワ社は「口頭注意」の対象にならないのか?
   また、今度の防火服入札の対象外にはならないのか?

 A4:2回目の調査の結果によっては、対象となります。
     オカニワ社は指名停止処分としております。
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Q5:11/9(金)朝に戸田に対して口頭報告した時には、「オカニワは再調査の対象外にし
  た」とは一言も言わず、逆に他社と同様であるように「入札7社は・・」とか、「赤
  尾以外の6社は・・」とか言っていたのはなぜか?

 A5:赤尾社以下6社と説明させていただきました。
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Q6:「2月入札参加7社」は、「今度の防火服入札以外では自由に入札参加出来る」、
  ということか?

 A6:オカニワ社以外は停止処分されていないため、参加可能です。
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Q7:「談合ではなかったが、『その内容から消防として放置することができない』」と
いうのは、各社の行為のどこがどのように悪いと言うのか?

 A7:1回目の調査時に赤尾社については、不正行為と疑念を持たれる虞のある文書を
   送付したこと及び、その存在を言わなかったこと。
    他社については、文書の存在を言わなかったこと。
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Q8:「口頭注意」の文言はどのようなものか?(原稿文を再現せよ)

 A8:さきに、当消防組合が実施した「消防吏員用個人防火装備一式」の入札におい
   て、入札参加業者による不正行為があったとの情報により、2回にわたり事情聴取
   を実施しました。
    貴社は入札前に株式会社 赤尾 又は その関係業者に対し品質証明書や 見積書
   の作成を依頼、若しくは そのような文書が送付されてきたにもかかわらず、第1
   回目の調査の際に その事実に関し何も言わず誠実な対応がなされなかったことに
   対し口頭で注意します。
    今後は、そのような事の無いようにして、適正な入札の実現にご協力ください。
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Q9:「文書による注意」ではなく「口頭注意」にした理由は何か?

A9:調査委員会の決定です。
   赤尾社については文書による注意 以下参照
   措置内容:
     さる平成24年2月23日に当消防組合が実施した「消防吏員用個人防火装備
    一式」の入札において、入札参加業者による不正行為があったとの情報により、
    同年3月5日当消防本部において貴社の担当者に事情を聴いたところ、そのよう
    な行為は行っていないとの回答であったが、同年10月30日に再度事情を聴い
    たところ、不正行為と疑念を持たれる虞のある見積書を作成し他社に送付したと
    前回と違う回答をした。
   
     よって、このような文書を作成したこと及び1回目の調査の際にその事実に関
    し何も言わず、誠実な対応がなされなかったことに関し、今後このような事の無
    きよう書面をもって注意をします。
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Q10:この「口頭注意」は、各社の「処分歴」として残るものか?
   各社にとって、門真市・守口市での入札や大阪府内、全国での入札資格に
  に何か影響があるものなのか?

 A10:消防組合では処分歴としては残るが、他機関には影響しないと思います。 
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引用なし
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