「自由・論争」 掲示板

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在特会等を提訴 徳島県教職員組合 13/8/6(火) 16:57

★ザイトク宮井が詭弁反論で出廷する!9/20宮井賠償追い込み裁判初回に結集を! 戸田 13/9/18(水) 9:50
△宮井詭弁にビシッとバッチリ反論!戸田の9/20準備書面と「文書送付嘱託の申立書」 戸田 13/9/23(月) 8:09

★ザイトク宮井が詭弁反論で出廷する!9/20宮井賠償追い込み裁判初回に結集を!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/18(水) 9:50 -
  
 ザイトクの差別暴力に怒りを持つみなさんへ。(転送大歓迎!)

メガネ泥棒のザイトク宮井が詭弁反論書を出し、出廷する事が明白になったので、
以下に支援傍聴結集を呼びかける!

  <「ザイトク宮井への9/20賠償裁判」への支援傍聴の具体>
     
1:集合場所と所要時間:
   9/20(金)午前10:30に、大阪地裁408号法廷前廊下に集合。
         裁判は11時に始まって、双方の提出書類の確認と次回期日決
         定等ですぐに(たぶん数分以内に)終わる。
2:裁判終了後、裁判所内かその近辺で、支援傍聴一同で若干の総括集会をする
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 戸田HPでの提訴と9/20初回期日公表(8/19)以降、音無しのザイトクだった
が、宮井が詭弁と居直りの「9/10答弁書」を作成し、それが9/11地裁受領、9/13
戸田への送達で送られてきた。(「証拠DVD」6枚入りで!)
 地裁に確認したところ、◆宮井が出廷する事が確認された。

 この「9/10答弁書」と「9/20出廷」の件は、ザイトク側では全く公表されてい
ないようだが(戸田側では議員業務多忙で公表が本日まで遅れていた)、秘密に
しておいてドッと戸田攻撃傍聴に現れる作戦かもしれない。
(それならそれでザイトクの馬鹿げた言動が裁判所にも認知されて好都合だが)

 いずれにしても、裁判敗北必至の宮井とザイトク連中を嗤いのめしてやるため、
「裁判見物傍聴」を大々的に呼びかける!
 ★9/20(金)10時半〜大阪地裁408号法廷前の廊下に結集し、11時の法廷へ!
 ◆当日は戸田は原告として多忙なので、ぜひ戸田以外の人達が、この「9/20宮
  井追い込み裁判」様子をぜひ取材し報道してもらいたい。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 いかにもザイトク脳な、宮井の奇妙奇天烈な詭弁反論 】

 全文紹介したかったのだが、まだ入力出来ていないので、その典型的な部分の
一部をザット紹介するので、みんなで呆れて欲しい。

▲1:被告(宮井)は蹴ってもいない。襲撃もしていない。
▲2:原告(戸田)は度々メガネの金額を変えており、原告の主張する金額は信
  用出来ない。
   原告の主張するメガネの金額が度々豹変したから、眼鏡の弁済金額が分か
  らなかった
▲3:「4/7集団暴行の中での眼鏡窃盗」との主張は不知である。

■4:検察の判断や措置に不満がある事を被告への請求の原因として主張する事
  は筋違いであり、失当である。

▲5:そもそも原告達の犯罪行為がなければ、当該事件は起こらなかった。
   原告が警察官による双方の引き離し措置に従って帰路についていれば、当
  該事件は起こらなかった。
■6:原告にも非があり、被害金額から相殺されるべきものである。

■7:被告が罰金を支払い、刑が確定した後にも、原告は被告を「眼鏡泥棒」
  「窃盗犯」と呼び続けて不当に名誉を毀損し続けている。
  ・・・そのような社会風評を広めることによって、(原告は被告の)厚生の
  途を困難なものにした。

▲8:被告が受けた肉体的制裁、社会的制裁、経済制裁は、多大なものである。

■9:そのため、当初、検事へ表明していた弁償であるが、原告による私的処罰
  による風評被害による被害の方が上回ることとなったため、弁償することが
  できなくなったものである。

▲10:国家が相応の刑罰を科したのであるから、慰謝料の請求は理由がない。
   若しくは、あっても微々たるものと言わざるを得ない。
▲11:被告は反省しているし、無反省な行動は取っていない。逮捕起訴された後は只
  の一度も逮捕されていない。

■12:「裁判の場で宮井のみじめな姿を嗤いのめしてやろう」(原告HP文書)
   このように、日頃「差別違反対」「人権を守れ」「多文化共生」を謳う人
  間が行うヘイトスピーチやヘイトデモこそが、その被害者の抗議感情の火に
  油を注ぎ、行動する保守と呼ばれる運動の過激化を招いたのが原因であって、
  被告がたった一人しか逮捕されなかったからとか、略式起訴に終わったから
  とかの理由は、原告の妄想である。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 どうです? ちょっと見ただけでも「いかにもザイトク」な居直り詭弁満載で
しょ。
 こういう「答弁書」を引っさげてザイトク宮井は9/20法廷に出廷して来る!
 これを許すことが出来ようか?!

 それでは。戸田ひさよし 拝
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-91-206.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△宮井詭弁にビシッとバッチリ反論!戸田の9/20準備書面と「文書送付嘱託の申立書」
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/23(月) 8:09 -
  
 9/20裁判当日朝10時頃に裁判官に提出した2つの書面を紹介する。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 【9/20準備書面(1) 】

事件番号 平成25年(ワ)第7963号 損害賠償請求事件 
原 告  戸田 久和
被 告  宮井 将
         準備書面(1)
                       2013(平成25)年9月20日
大阪地方裁判所民事第24部1係A 御中

           原  告        戸田 久和(とだ ひさよし)

 被告が9月10日付けで提出した「答弁書」対する反論として、これを提出する。
             記
1:被告答弁書は、被告の無反省と居直り、異様なまでのウソ詭弁体質と自己中心性を如
 実に示している。「盗人猛々しい」とはまさにこのことであり、厳重な処罰の必要性が
一層明らかになった。
  眼鏡の価額は刑事告訴時から確定しているのであり、「眼鏡の弁済金額が分からなか
 った」という被告主張は、被告の極端なウソつきぶりを端的に示す事例である。
  被告が挙げる「謝罪や弁償をしない理由」はことごとく正当な理由たり得ない。
 
2:もしも被告が「答弁書」のごとく「襲撃していない」、「集団暴行の中での眼鏡窃盗
 というのは不知」、「そもそも原告達の犯罪行為がなければ、当該事件は起こらなかっ
 た」、等々の無反省な主張をしていれば、「略式起訴・略式裁判で罰金10万円の処
 分」という結果はあり得なかった事は社会常識に照らして明白である。

  被告が「略式裁判で罰金10万円の処分」となったのは、被告が逮捕後に原告への襲
 撃の中での眼鏡窃盗の事実を認め、さらに検事調書では警察調書での「戸田」との呼び
 捨てを改めて原告を「戸田さん」と呼び、「戸田さんにも迷惑をかけたと思っていま
 す。戸田さんに対しては弁償したいと思ってます」としおらしい態度を取ったからこそ
 であって、原告に謝罪も弁済も全くしないで「罰金を払ったからもう原告から非難され
 たり賠償を求められたりする謂れはない」という態度を取るのは、裁判官を騙した行為
 として断罪されなければならない。
  被告の悪質な2枚舌や虚偽主張を明らかにするために略式裁判の全記録を請求する。

3:被告が原告への襲撃に加わり、その中で眼鏡を窃盗した事は明白な事実である。いっ
 たい被告はどうやって原告の眼鏡を入手したというのか?窃盗翌日の廃棄だけを器物損
 壊として起訴されたのは担当検事の悪しき政治判断の結果であって、謝罪も弁償もしな
 い被告を「眼鏡泥棒!」と原告が非難する事を非難される謂れは全く無い。

4:刑事裁判で有罪確定したから賠償・慰謝料請求の根拠が一層高まったのであって、
 「刑事裁判の判決に従ったから民事で慰謝料請求される理由がない」という被告の主張
 は、被告の非常識さと責任感や誠意の無さを示しているに過ぎない。

5:原告が賠償請求を起こしたのは、ひとえに被告が当然に行なうべき謝罪も弁償もしな
 いからである。「検察の判断や措置への不満」は被告のそのような行状を生み出した背
 景説明として行なっているに過ぎないのであって、被告の主張は話のすり替えである。

6:裁判官には真実の把握と被告への厳しい判断をお願いします。  (以上)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 【文書送付嘱託の申立書 】(略式裁判の時の記録文書を証拠として請求するもの)

事件番号 平成25年(ワ)第7963号 損害賠償請求事件 
原 告  戸田 久和
被 告  宮井 将
         文書送付嘱託の申立書

                       2013(平成25)年9月20日

大阪地方裁判所民事第24部1係A 御中

           原  告        戸田 久和(とだ ひさよし)

 原告は、下記文書の送付嘱託を申請する。
           
            記

1:証明すべき事実
   被告による器物損壊と原告の損害

2:文書の所持者
   〒553ー8512 大阪市福島区1丁目1番60号    
           大阪地方検察庁 

3:文書の表示
   2010(平成22)年7月28日付起訴の被告宮井将にかかる
   器物損壊事件の確定記録の一切
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i222-150-202-17.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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